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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 熊谷 博幸(八代法律事務所)
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-2富国生命ビル15階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄三田線 内幸町駅A6出口直結/JR山手線・京浜東北線・東海道本線 新橋駅日比谷口から徒歩6分/東京メトロ千代田線・日比谷線 霞ヶ関駅C4出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線 霞ヶ関駅B2出口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜21:00 日曜:09:30〜21:00 祝日:09:30〜21:00 |
中野通り法律事務所
| 住所 | 東京都中野区新井2-30-4 I・F・Oビル4階A号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR、地下鉄東西線 中野駅 北口 徒歩約9分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
弁護士 新垣 義博(赤坂見附総合法律会計事務所)
| 住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1番16号BIビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線・丸ノ内線・赤坂見附駅・赤坂3丁目方面出口「A出口」すぐ◆永田町駅 8番出口から徒歩5分 BIビル9階(受付8階) |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
弁護士 山下 大樹(すみだパーク法律事務所)
| 住所 |
〒110-0016 東京都台東区台東1丁目38−9イトーピア清洲橋通ビル5F |
|---|---|
| 最寄駅 | 『浅草橋駅』より徒歩10分 『秋葉原駅』より徒歩13分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
品川ユナイテッド法律事務所
| 住所 |
〒141-0022 東京都品川区東五反田5-24-9五反田パークサイドビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 五反田駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
弁護士法人鈴木総合法律事務所
| 住所 |
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-8-6共同ビル4階・7階(受付) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「恵比寿駅」徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
法律事務所エイチーム
| 住所 |
〒105-0004 東京都港区新橋1-18-2 明宏ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「内幸町駅」徒歩1分 JRその他各線「新橋駅」徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 新垣 義博(赤坂見附総合法律会計事務所)
| 住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1番16号BIビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線・丸ノ内線・赤坂見附駅・赤坂3丁目方面出口「A出口」すぐ BIビル9階(受付8階) |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
箕輪法律事務所
| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-1-4東都ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 日比谷線「神谷町」駅4a出口より、徒歩2分 銀座線「虎ノ門」駅2出口より、徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
さくらレーベル法律事務所
| 住所 |
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-2-14天翔高田馬場ビル221 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高田馬場駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 銀座本店
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目13−1 ヒューリック銀座一丁目ビル 7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 銀座一丁目駅(10番出口)徒歩2分、宝町駅(A4出口)徒歩3分、京橋駅(2番出口)徒歩4分、銀座駅(A13出口)徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士 山田 健一(Tifa法律事務所)
| 住所 |
〒190-0022 東京都立川市錦町1-4-20TSCビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「立川駅」南口から徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜25:00 土曜:07:00〜25:00 日曜:07:00〜25:00 祝日:07:00〜25:00 |
弁護士 田端 孝司(ウェルビーイング法律事務所)
| 住所 | 東京都中野区中央2-30-9 東京リブスタイル中野坂上304 |
|---|---|
| 最寄駅 | 中野坂上駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
弁護士 山田 健一(Tifa法律事務所)
| 住所 |
〒190-0022 東京都立川市錦町1-4-20TSCビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「立川駅」南口から徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜25:00 土曜:07:00〜25:00 日曜:07:00〜25:00 祝日:07:00〜25:00 |
戸舘圭之法律事務所
| 住所 |
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-12-13LYNX麹町7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線半蔵門駅 徒歩2分/東京メトロ有楽町線 麹町駅徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜25:00 土曜:07:00〜25:00 日曜:07:00〜25:00 祝日:07:00〜25:00 |
弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー16階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 六本木駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
弁護士 村上 皓一(弁護士法人ITJ法律事務所)
| 住所 |
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23 アクアシティ芝浦9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 泉岳寺駅:徒歩12分 芝浦ふ頭駅:徒歩13分 JR田町駅:徒歩14分 都営地下鉄三田駅:徒歩16分 高輪ゲートウェイ駅:徒歩17分 品川駅:徒歩20分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人わかば総合法律事務所
| 住所 | 東京都町田市中町3-2-12KING・DAD401 |
|---|---|
| 最寄駅 | 小田急小田原線 町田駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 山下 大樹(すみだパーク法律事務所)
| 住所 |
〒110-0016 東京都台東区台東1丁目38−9イトーピア清洲橋通ビル5F |
|---|---|
| 最寄駅 | 『浅草橋駅』より徒歩10分 『秋葉原駅』より徒歩13分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士 水越 大揮(壱彗法律事務所)
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町17-8 7山京ビル8階17 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」 徒歩3分 東京メトロ日比谷線、都営浅草線「人形町駅」徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜24:00 土曜:10:00〜24:00 日曜:10:00〜24:00 祝日:10:00〜24:00 |
弁護士 植野 洋平(弁護士法人植野法律事務所)
| 住所 | 東京都千代田区三番町28-6グラン三番町104 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・東京メトロ「市ケ谷駅」徒歩10分 / 東京メトロ「九段下駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 宮田 洸(みやた法律事務所)
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2新宿第七葉山ビル113 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新宿御苑前駅、新宿三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
板倉総合法律事務所
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 澤田 剛司(弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス)
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目18-11ル・グラシエルBLDG.16 7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新橋駅(各線)烏森口から徒歩7分/内幸町駅(都営三田線)A4a出口から徒歩6分/虎ノ門駅(銀座線)1番出口から徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 虎ノ門駅(日比谷線・銀座線)徒歩3分 / 内幸町駅(三田線)徒歩3分 / 霞ヶ関駅(日比谷線・千代田線・丸ノ内線)徒歩5分 / 新橋駅(JR・銀座線・浅草線・ゆりかもめ)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 渡邊 耀(アスク総合法律事務所)
| 住所 | 東京都新宿区新宿5-10-25レスポンスビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線:新宿三丁目駅 C7出口より徒歩3分 丸ノ内線:新宿三丁目駅 B2出口より徒歩8 副都心線:新宿三丁目駅 B2出口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜24:00 土曜:06:00〜24:00 日曜:06:00〜24:00 祝日:06:00〜24:00 |
弁護士 森川 栄一(スプリングウェイ法律事務所)
| 住所 |
〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-5-21井上ビル3階 3-A |
|---|---|
| 最寄駅 | 立川駅:(徒歩3分) 立川南駅:(徒歩2分) |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
しみず法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士法人葛飾総合法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士法人北千住パブリック法律事務所
| 住所 |
〒120-0034 東京都足立区千住3-98-604 千住ミルディスII番館 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・JR常磐線 北千住駅西口から徒歩3分 ・東京メトロ千代田線・日比谷線 北千住駅4番出口から徒歩3分 ・東武伊勢崎線 北千住駅西口から徒歩3分 ・つくばエクスプレス 北千住駅西口から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:15〜17:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人児玉明謙法律事務所
| 住所 |
〒113-0033 東京都文京区本郷5-1-16VORT本郷9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目駅 」2番出口より徒歩2分、都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目駅」3番出口より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 東郷 皇氏郎(芝大門法律事務所)
| 住所 |
〒105-0013 東京都港区浜松町1-9-10DaiwaA浜松町ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営浅草線・都営大江戸線「大門駅」より徒歩約5分/JR山手線「浜松町駅」より徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
松田啓法律事務所
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町3-7-3 文栄小川町ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「小川町駅」徒歩3分 都営三田・都営新宿・東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩3分 東京メトロ丸の内線 「淡路町駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 中野 健登(TEN法律事務所)
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木下信行法律事務所
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東京都で横領罪・背任罪に強い弁護士の解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【業務上横領】実刑判決が下される可能性が高い事案で、執行猶予付き判決を獲得
執行猶予付き判決を獲得
勤務先で売上金を横領、早期示談により刑事処分を回避
示談成立で被害届を出されることなく解決
【数百万を横領】会社側に告訴される前に示談で解決できたケース
事件前に解決
【インサイダー】証券等取引等監視委員会への適切な対応により、逮捕も起訴もされなかったケース
逮捕も起訴もされることなく事件終了
脱税事件において執行猶予を獲得した事案
執行猶予
会社のお金を横領したが、被害届を出されることがなく示談交渉で解決できた事例
示談交渉
執行猶予判決の獲得
執行猶予判決の獲得
東京都で横領罪・背任罪に強い弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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会社のお金を横領してしまった
金額は合計て500万以上あると思います。
先日全てを会社に打ち明けて、今自宅待機中です。
この先どうなるのか不安で胸が張り裂けそうに辛いです。
ここ数日、ろくに食事も出来ていません。
どういった処分になるのかわかりませんが、懲戒解雇は免れないと判断しています。
家族も居て、多数のローンも抱えております。
この先が不安でたまりません。
私はどうなってしまうのでしょうか。
意図しない経費の不正受給
本日人事から連絡があり、明日、内部監査の調査のためのミーティングに協力して欲しいと言われました。心当たりがなかったので理由を聞いたところ、育休中の経費の件とのことでした。
私の会社は個人に会社からクレジットカードが支給されており、使用するとシステム上に、申請すべき経費として登録され、用途等を記入して自ら申請し、申請が通れば後日入金されるシステムになっています。請求金額は後日カード会社から引き落としされます。
育休中、タッチ決済が便利なため私的な生活費(スーパーの買い物)に会社カードを利用しました(月五万程度)。システム上で未申請のままだとアラートが出つづけるため、システム上は通るように申請して(管理会計上、それがルールだと思っていました)、ただ育休中だから当然入金はされないだろう(経理もわかっているだろう)と思い込み、子育てで忙しくろくに口座も確認していませんでした。先程慌てて確認したところ、全て入金されていました。
車売買トラブルに関する自身の行為が犯罪に該当しないかを確認したいです。
※警察に詐欺被害を相談し、その相談番号をもとに陸運局で手続きしました。後日被害届も受理されています。
その後、車が第三者のBに転売されていることがわかり、Bとやり取りしたところ、私が一時抹消したことがBへの名義変更を阻害しており、横領罪等の犯罪に当たるのではとの指摘を受けております。
一時抹消したあと、支払い期日を過ぎたタイミングでAに対して契約解除通知を内容証明で送っているのですが、それでも犯罪となってしまいますか?
刑事告訴されたくない
正確ではありませんが合計で1000万円以上はあります。
先日、会社の取引先から連絡があり
会社が事情を調査している事がわかりました
このような場合、私から会社に正直にもうし出た方がよろしいでしょうか?
通常通り仕事をしていますが外出して会社に戻りづらく悩んでいます
会社のお金を横領してしまった
金額は合計て500万以上あると思います。
先日全てを会社に打ち明けて、今自宅待機中です。
この先どうなるのか不安で胸が張り裂けそうに辛いです。
ここ数日、ろくに食事も出来ていません。
どういった処分になるのかわかりませんが、懲戒解雇は免れないと判断しています。
家族も居て、多数のローンも抱えております。
この先が不安でたまりません。
私はどうなってしまうのでしょうか。
横領したが刑事事件になりたくない
刑事事件される可能性と親権について
小学生の子供がいますが、食費として毎月渡される金額が少なく、生活費、私的な交通費としました。交通費ら経費から出しているのは主人も知っています。過去に旅行の費用を主人が会社の経費にしたこともあります。
離婚するにあたり主人が親権を取られたくないため、刑事告訴、民事訴訟を起こすと言ってきました。親権を取られる報復とのことです。
離婚のきっかけは私の不注意で主人を怒らせた事なので私のせいとのことです。
離婚後は私は実家に戻り母と子育てして行く予定です。
主人は母親とは折りが悪く決別しています。また、いままで子育てに関わっていません。ご飯を作ったこともほぼありません。
この横領についてすでに60万は返金しています。返すつもりもあります。使い込みのうち主人が知っていた費用もあり、主人が買ったものもあります。
東京で利用できる公的な相談窓口
費用の準備が間に合わないときや、まず状況を誰かに伝えたいときは、公的な窓口も利用できます。
| 窓口 | 電話番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 東京三弁護士会 当番弁護士センター | 03-3580-0082 | 都内の警察署で逮捕・勾留されている人のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。家族から依頼することもできます。派遣の依頼を受ける専用の電話で、法律相談には応じていません。 |
| 霞が関法律相談センター | 03-3581-1511 | 東京三弁護士会が共同で運営する相談窓口です。予約制で、電話受付は平日9時30分から16時30分まで。一般相談の費用は30分5,500円です。 |
| 新宿総合法律相談センター | 03-6205-9531 | 刑事弁護を含む分野を扱う相談窓口です。費用は霞が関と同じく一般相談30分5,500円です。 |
| 法テラス東京 | 0570-078301 | 新宿区西新宿にあります。電話受付は平日9時から17時まで。収入と資産が基準以下であれば、弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。 |
| 法テラス多摩 | 0570-078305 | 立川市曙町にある法テラス東京の支部です。JR立川駅北口から徒歩4分。受付は平日9時から17時までです。 |
出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」、東京弁護士会「霞が関法律相談センター」、法テラス「法テラス多摩」
東京で横領が発覚したらどうなる?
会社のお金に手をつけたことが発覚したとき、問われるのは刑事処分だけではありません。刑事処分・損害賠償・社内処分の3つが同時に進みます。一方で、令和6年に全国の検察庁が処理した横領事件では起訴されたのは22.2%にとどまり、東京で検挙された人の約8割は前科のない人です。発覚した、あるいは発覚しそうだと気づいた時点で、その日のうちに弁護士へ相談してください。
いまの状況別・最初にすること
- 会社に発覚し、事情を聞かれている
- 社内調査で話した内容は、そのまま刑事手続きの資料になります。会社への回答を出す前に弁護士へ相談してください。
- 刑事告訴すると言われている
- 告訴されるかどうかは、被害の回復がどこまで進んでいるかに左右されます。返済の原資をどう用意するかを含めて、弁護士に交渉の窓口を任せましょう。
- まだ発覚していないが不安がある
- 業務上横領の公訴時効は7年です。監査や人事異動をきっかけに、数年後に発覚することがあります。自首を含めた選択肢は、弁護士と整理してから決めましょう。
- 家族が逮捕された
- 勾留が決まる前は家族の面会が認められないことがあります。弁護士はこの段階でも接見できます。まず東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082)へ電話してください。1回目の接見は無料です。
発覚したあとに生じる3つの責任
横領が発覚すると、次の3つが並行して動きます。どれか1つに対応すれば終わるものではありません。
| 責任 | 内容 |
|---|---|
| 刑事処分 | 会社が被害届や告訴状を出すと捜査が始まります。起訴されれば刑事裁判となり、有罪なら前科が残ります。 |
| 損害賠償 | 横領した金額の返還を求められます。刑事処分とは別の民事の問題として、退職後も請求は続きます。 |
| 社内処分 | 就業規則にもとづく懲戒処分の対象になります。退職金の扱いが争われることもあります。 |
このうち損害賠償への対応が、刑事処分の見通しにも影響します。刑事訴訟法第248条は、検察官が起訴するかどうかを決めるにあたり「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を考慮できると定めています。被害の回復に向けて何をしたかは、この「犯罪後の情況」として示せる事情です。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第248条、検察庁「検察官はどのように起訴・不起訴を決めるのですか?」
横領・背任で問われる罪と刑罰
ひとくちに横領といっても、刑法では立場と対象によって4つの罪に分かれます。会社の経理や集金を担当していた人が会社の金銭を使い込んだ場合は、最も重い業務上横領罪が問題になります。令和7年に都内で認知された横領251件のうち167件が業務上横領で、単純横領の84件の約2倍にあたります。
| 罪名 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|
| 業務上横領罪 (刑法253条) | 10年以下の拘禁刑 罰金刑の定めなし | 7年 |
| 単純横領罪 (刑法252条) | 5年以下の拘禁刑 罰金刑の定めなし | 5年 |
| 背任罪 (刑法247条) | 5年以下の拘禁刑または 50万円以下の罰金 | 5年 |
| 遺失物等横領罪 (刑法254条) | 1年以下の拘禁刑、10万円以下の 罰金または科料 | 3年 |
※拘禁刑は、2025年6月1日に懲役と禁錮が一本化されてできた刑の名前です。それより前に書かれた解説では「懲役」と表記されていることがあります。
業務上横領罪と単純横領罪には罰金刑の定めがありません。起訴された場合、書面だけで罰金を納めて終わる略式手続の道がなく、公開の法廷で審理を受けることになります。一方、背任罪には罰金刑があります。
横領の3類型は、いずれも未遂が処罰されません。刑法第38章「横領の罪」には未遂を処罰する規定が置かれていないためです。これに対して背任罪は詐欺・恐喝と同じ章にあり、刑法第250条によって未遂も処罰されます。
時効は7年。数年後に発覚することがある
業務上横領の公訴時効は7年です。会計監査や税務調査、担当者の人事異動や退職をきっかけに、何年も経ってから発覚することがあります。時効が完成するまでは、時間が経っていても捜査や起訴の対象になります。
親族の間では刑が免除されることがある
刑法第255条は、横領の罪について親族間の特例(刑法第244条)を準用しています。配偶者、直系血族または同居の親族との間で横領をした場合、その刑は免除されます。それ以外の親族との間で犯した場合は、告訴がなければ起訴できない親告罪となります。背任罪にも同じ特例が準用されています(刑法第251条)。
親族間の特例は、親族でない共犯者には適用されません(刑法第244条第3項)。また、会社の資産を扱う立場での横領は、たとえ家族経営の会社であっても、被害者が法人であれば特例の対象になりません。自分の事案があてはまるかどうかは、会社の形態と占有していた財産の性質によって変わります。家族や親族が関係する事案では、その関係をそのまま弁護士へ伝えてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第247条・第250条・第251条・第252条・第253条・第254条・第255条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条
公訴時効は罪名ごとに3年から7年まで分かれる
横領の罪は、どの条文で扱われるかによって公訴時効の年数が変わります。刑事訴訟法第250条第2項は、長期15年未満の拘禁刑に当たる罪を7年、長期10年未満を5年、長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪を3年と定めています。ここに各罪の法定刑を当てはめると、次のように分かれます。
| 罪名 | 法定刑の上限 | 根拠 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 業務上横領罪(刑法第253条) | 10年以下の拘禁刑 | 第250条第2項第4号 | 7年 |
| 単純横領罪(刑法第252条) | 5年以下の拘禁刑 | 同項第5号 | 5年 |
| 背任罪(刑法第247条) | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 同項第5号 | 5年 |
| 遺失物等横領罪(刑法第254条) | 1年以下の拘禁刑など | 同項第6号 | 3年 |
数えはじめるのは、犯罪行為が終わった時です(同法第253条第1項)。会社が監査で気づいた日でも、告訴状が都内の警察署に受理された日でもありません。毎月の集金から少しずつ抜いていたように行為が何度も重なっている場合は、一つひとつの行為ごとに時効が進みます。いつの分がまだ時効内かは、自分で判断せず、処理した日付の一覧を作って弁護士に渡してください。
共犯がいる場合は、数え方が変わります。最後の一人の行為が終わった時から、共犯全員について時効が進みはじめます(同条第2項)。取引先の担当者や同僚と組んでいた事案では、自分が担当を外れたあとも相手が続けていれば、その期間は自分の時効も進みません。
止まる場面も定められています。犯人が国外にいる期間と、逃げ隠れているために起訴状の謄本を届けられなかった期間は、時効の進行が停止します(同法第255条第1項)。海外赴任で日本を離れていた期間はここに当たります。公訴が提起されれば時効は停止し、共犯の一人への起訴の効力は他の共犯にも及びます(同法第254条)。
刑事の時効が完成しても、会社からの請求が終わるわけではありません。民法第724条は、被害者が損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で損害賠償請求権が消滅すると定めています。横領は財産に対する行為のため、生命・身体を害する不法行為についての特則(同法第724条の2)による5年への読み替えは当たりません。会社は不法行為に加えて債務不履行を理由に請求することもあります。刑事の見通しと民事の請求を切り分けて、返済の計画を弁護士と組み立ててください。
都内では令和7年中に横領251件が認知され、そのうち167件が業務上横領でした。会計監査や担当者の交代をきっかけに、数年前の処理が問題になることがあります。時効が完成していない限り、東京地方検察庁が起訴するかどうかを判断する対象に入ります。会社から指摘を受けた段階で、いつの分が対象になるのかを弁護士に整理してもらってください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条・第254条・第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」
横領が発覚するきっかけ
横領は、本人が申し出る前に周囲が気づく形で明らかになることがほとんどです。発覚の入口になりやすいのは、次のような場面です。
発覚の入口になりやすい場面
- 会計監査や税務調査。帳簿と残高の差、証憑のない出金が指摘され、担当者の処理をさかのぼって確認する流れになります。
- 人事異動や退職にともなう引き継ぎ。後任者が処理の流れを確認する過程で、説明のつかない入出金が見つかります。
- 取引先からの問い合わせ。入金の確認や請求の重複をきっかけに、社内の記録との食い違いが表面化します。
- 社内からの申告。同じ部署の担当者が処理の不自然さに気づき、上長や監査部門へ伝えることがあります。
いずれの場合も、会社は本人に確認する前に資料を押さえたうえで事情を聞きます。都内の横領の検挙率が56.6%と刑法犯全体の35.3%を上回るのは、帳簿や振込の記録という形で経緯が残るためです。会社から日時を指定して面談を求められた時点で、弁護士へ相談してください。何を聞かれるのか、どこまで答えるのかを整理したうえで臨めます。
発覚したときにしてはいけないこと
発覚した直後にどう動くかで、その後の見通しが変わります。次の3つは避けてください。いずれも状況を悪くします。
やってはいけない3つ
- 帳簿やデータを消す、書き換える。証拠隠滅を疑われる事情となり、逮捕や勾留の理由として扱われます。復元された記録から、かえって経緯が明らかになることもあります。
- 事実と違う説明をする、他人のせいにする。社内調査で話した内容は記録に残り、後から供述を変えると信用されにくくなります。
- 会社に連絡せず休む、行方をくらます。逃亡のおそれがあると判断されれば、在宅で進んだはずの事件で身柄を拘束される可能性が高まります。都内で逮捕されれば、事件を扱う警察署の留置施設に身柄が置かれ、勾留が決まるまで家族が面会できないこともあります。
反対に、発覚した時点ですべきことは3つです。自分がいつ、いくら、どのように処理したのかを時系列で書き出すこと。返済にあてられる資金がどれだけあるかを確認すること。そして、会社へ回答する前に弁護士へ相談することです。社内調査への回答書や始末書は、提出する前に弁護士に見てもらいましょう。いったん出した書面は、刑事手続きでもそのまま資料として扱われます。
容疑を否認する場合に知っておくこと
横領事件では、まったく身に覚えがない場合だけでなく、会社が主張する金額や期間が実際と違うという形で争いになることがあります。処理の権限があったのか、立替えの精算だったのか、そもそも自分が管理していた金銭だったのか。どれも、取調べで答えた内容がそのまま記録に残ります。
取調べで話すことと黙ることは自分で決められる
取調べが始まる前に、捜査機関は自分の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。起訴されたあとの法廷でも、被告人は終始沈黙し、個々の質問に対して供述を拒めます(同法第311条第1項)。黙ったこと自体を不利な証拠として扱うことはできません。
すべてを黙るか、すべてを話すかの二択でもありません。担当していた業務の範囲のように答えても不利にならないことと、金銭を自分のために使う意思があったかという点を切り分けられます。どこで線を引くかは、取調べが始まる前に弁護士と決めてください。社内調査で提出した書面と、警察での説明が食い違うと、その差が追及されます。
調書に署名押印しない選択ができる
供述を録取した調書は、本人に閲覧させるか読み聞かせて、誤りがないかを問わなければならないと定められています(同法第198条第4項)。読み上げられた内容が自分の説明と違うときは、増減変更の申立てができ、申し立てた内容は調書に記載しなければならないとされています。金額や時期が一つ違うだけで被害額の認定が動くため、違う部分はその場で申し立ててください。
そのうえで、同条第5項は「これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めています。署名押印は求められるだけで、義務ではありません。納得できない内容のまま署名を求められたら、署名せずに弁護士へ伝えてください。署名押印のない調書は、証拠としての力が大きく下がります。
横領事件の取調べは録音・録画の対象から外れる
取調べの録音・録画が義務づけられているのは、刑事訴訟法第301条の2第1項が挙げる3つの事件だけです。死刑または無期拘禁刑に当たる罪、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪で故意に被害者を死亡させたもの、そして検察官が自ら捜査を始めた事件です。前の2つが裁判員裁判の対象事件にあたります。都内の警察署が捜査して東京地方検察庁へ送致する通常の横領・背任事件は、いずれにも当たりません。
取調室でのやり取りは記録に残らないという前提で進みます。その日に何を聞かれて何と答えたかを、面会に来た弁護士へ毎回伝えてください。在宅で呼出しを受けている場合も、取調べを受けた日のうちにメモを作って弁護士へ渡せば、あとから調書の内容と突き合わせられます。
弁護士とは立会人なしで会える
身体を拘束されている被疑者は、弁護人または弁護人になろうとする人と、立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。捜査機関は、捜査のため必要があるときに限り、起訴される前の段階で接見の日時や時間を指定できますが、その指定は防禦の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないと条文に明記されています(同条第3項)。接見をさせてもらえない状態が続くときは、その事実を弁護士に伝えてください。
横領事件は帳簿や伝票をさかのぼって確認するため、取調べが長期にわたります。都内には102の警察署があり、身柄が置かれた署によっては弁護士事務所からの移動に時間がかかります。弁護士を選ぶときは、留置されている警察署の名前を先に伝えて、通える距離かどうかを確認してもらってください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条、e-Gov法令検索「日本国憲法」第34条・第38条
会社から刑事告訴すると言われたら
横領は、被害者である会社が被害届や告訴状を出すことで捜査が始まるのが通常の流れです。会社が告訴を見送る判断をすれば、刑事事件にならずに終わることもあります。告訴が受理された場合、事件を扱うのは会社の所在地を管轄する都内の警察署で、その後の手続きは東京地方検察庁へ引き継がれます。
会社側にとっても、刑事告訴だけが目的とは限りません。多くの場合、優先されるのは横領された金額の回復です。返済の計画が具体的に示され、実際に履行が始まれば、告訴を見送る、あるいは告訴後に処罰を求める意思が薄れたことを伝えるといった対応がとられることがあります。
ただし、本人が直接交渉することは避けてください。会社は既に弁護士を立てていることが多く、本人が持ちかけた返済の約束が、かえって横領の事実を認める証拠として扱われることもあります。交渉の窓口は弁護士に任せましょう。返済の条件、支払いの時期、清算の範囲を書面にまとめたうえで進められます。
被害が回復されても、検察官が必ず不起訴にするわけではありません。刑事訴訟法第248条は「犯罪後の情況」を考慮できると定めていますが、金額の大きさ、期間の長さ、立場の悪用の程度なども判断の材料になります。返済したから終わり、と考えずに、処分が決まるまでの対応を弁護士と組み立てましょう。
逮捕される場合と在宅で進む場合
横領事件のすべてで身柄が拘束されるわけではありません。令和7年に東京都内で横領により検挙されたのは142件・109人でした。逮捕されずに捜査が進む在宅事件では、呼び出しを受けて取調べに応じる形で手続きが進み、処分が決まるまでに数か月かかることもあります。
一方で、証拠を隠すおそれや逃げるおそれがあると判断されれば、逮捕・勾留されます。会社の資料にアクセスできる立場にあること、返済の見込みが立たないこと、連絡が取れなくなっていたことなどが、その判断に影響します。
事件を扱う警察署に身柄が移されます。都内には102の警察署があります。
警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は受け取った時から24時間以内に勾留を請求します(刑事訴訟法第203条・第205条)。検察官が勾留を請求しなければ、この段階で釈放されます。
横領事件では、取引の記録をさかのぼって調べる必要があるため、取調べが長期にわたることがあります。余罪が確認されれば、再逮捕されることもあります。
検察官が判断します。不起訴になれば前科は残りません。業務上横領罪と単純横領罪には罰金刑がないため、起訴された場合は公開の法廷で審理されます。
処分の見通し
令和6年に全国の検察庁が処理した横領事件では、起訴されたのは22.2%でした。残りは不起訴で、そのうち起訴猶予が66.8%を占めています。起訴猶予は、証拠はそろっているものの、事情を考慮して起訴しないという判断です。
| 処分 | 人員 | 割合 |
|---|---|---|
| 起訴(公判請求1,076人・略式命令請求341人) | 1,417人 | 22.2% |
| 起訴猶予 | 4,258人 | 66.8% |
| その他の不起訴 | 702人 | 11.0% |
※令和6年に全国の検察庁で処理された人員です。この統計の「横領」には遺失物等横領が含まれ、業務上横領を単独で取り出した数値は公表されていません。東京都に限定した数値も公表されていません。
起訴された場合、令和6年に全国の地方裁判所で横領により拘禁刑を言い渡された516人のうち、全部執行猶予がついたのは288人で55.8%でした。起訴されるかどうかが決まる前の段階で動くことに意味があります。
出典:法務省「令和7年版犯罪白書」資料2-2・資料2-3、警視庁「警視庁の統計(令和7年)」
起訴されたあとは保釈を請求できる
勾留されたまま起訴されると、身柄の拘束はそのまま続きます。ここから身柄を取り戻す手段が保釈です。保釈を請求できるのは、起訴されたあとだけです。刑事訴訟法第88条第1項は請求できる人を「勾留されている被告人」とその弁護人・配偶者・直系の親族などに限っており、同法第207条第1項ただし書も、勾留を決める裁判官の権限から保釈を明文で外しています。起訴される前の段階で保釈を求めることはできません。
業務上横領罪と単純横領罪には罰金刑がないため、起訴されれば公開の法廷で審理されます。判決までの数か月を勾留されたまま過ごすか、自宅から法廷に通うかで、返済を進められるかどうかが変わります。保釈されていれば、働きながら分割の返済を始められます。返済が進んだ事実は、実刑と執行猶予を分ける材料として法廷に示せます。
横領事件で問題になる除外事由
刑事訴訟法第89条は「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と定めています。これを権利保釈といい、除外事由に当たらなければ裁判所は保釈を許さなければなりません。業務上横領罪は10年以下、単純横領罪と背任罪は5年以下の拘禁刑で、いずれも刑の下限が定められていないため、第1号(死刑・無期・短期1年以上の罪)には当たりません。問題になるのは次の3つです。
| 除外事由 | 内容 | 横領・背任事件での当たり方 |
|---|---|---|
| 第89条第4号 | 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある | 帳簿・伝票・メールにアクセスできる立場だと最初の壁になります |
| 第89条第5号 | 被害者や事件関係者、その親族に害を加えたり畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある | 同僚や取引先へ口裏合わせを持ちかけた経緯があると当たります |
| 第89条第2号 | 前に死刑・無期・長期10年を超える拘禁刑に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがある | 同種の前科があると当たります |
横領事件で最も重く効くのは第4号です。会社のシステムや保管された書類に触れられる状態が続く限り、証拠を動かせると判断されます。退職や配置転換が済んでいること、会社側が資料をすでに押さえていることを、弁護士から裁判所へ示してもらってください。同僚や取引先に自分から連絡を取れば、その事実がそのまま保釈を認めない理由として使われます。
除外事由に当たる場合でも、裁判所は第90条により職権で保釈を許せます。この裁量保釈では、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度に加えて、身体の拘束が続くことで被告人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度を考慮すると条文に書かれています。返済の原資を得るために就労を続ける必要があることは、ここで示す材料になります。勤務先の受入れの書面、家族の収入が分かるもの、通院の記録を弁護士に渡してください。
保証金はいくらかかるか
保釈が許されるときは、裁判所が保証金額を定めます(第93条第1項)。金額は犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮して、出頭を保証するに足りる相当な金額とされています(同条第2項)。金額の分布や平均額を示した公的な統計はありません。裁判所も法務省も保釈保証金の額を集計して公表していないため、事件ごとに裁判所が個別に決めるものとして扱ってください。
保証金は、判決が確定して手続きが終われば戻ります。一方で、召喚に正当な理由なく応じない、逃亡する、罪証を隠滅する、被害者に働きかける、裁判所の定めた条件に違反するといった場合は保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されます(第96条第1項・第2項)。拘禁刑以上の実刑判決を言い渡されたあとに逃亡したときは、取消しも没取も裁判所の裁量ではなくなります(同条第4項・第5項)。返済に充てる資金と保証金は別に用意することになるため、家族が出せる金額の上限を早い段階で弁護士へ伝えてください。
令和5年の改正で加わった仕組み
令和5年の改正で、保釈中の監督を強める規定が入りました。裁判所は、保釈された被告人に住居・労働・通学の状況や身分関係の報告を命じることができます(第95条の4)。あわせて、適当と認める人を本人の同意を得て監督者に選任し、監督保証金を納めさせる制度も設けられています(第98条の4)。家族が監督者になれるかを弁護士に確認してもらってください。保証金として用意できる額が足りないときの選択肢が増えます。
起訴される前に使えるのは勾留の執行停止
起訴前でも、勾留の執行を一時的に止める制度はあります(第95条)。保釈とは仕組みが違います。
| 保釈 | 勾留の執行停止 | |
|---|---|---|
| 使える時期 | 起訴されたあと | 起訴される前でも使える |
| 誰が動かすか | 本人・弁護人・家族の請求、または職権 | 裁判所の職権のみ(請求の規定がない) |
| 保証金 | 必要 | 不要 |
| 中身 | 勾留の効力を残したまま釈放 | 親族などに委託、または住居を制限して執行を停止 |
| 期間 | 判決が確定するまで | 日時を区切って指定される |
勾留の執行停止は保証金が要らない一方で、本人や家族から請求する規定がなく、裁判所が職権で決めます。起訴前の段階では、勾留の取消しを求める請求(第87条)や、勾留の裁判に対する準抗告(第429条第1項第2号)も選べます。どの手段を使うかを弁護士に選んでもらってください。
東京ではどれくらい保釈されているか
最高裁判所の司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち勾留されていたのは35,125人で、このうち保釈保証金を納めて実際に釈放されたのは11,132人でした。東京地方裁判所管内では、勾留された5,866人のうち1,947人です。
| 第一審が終わった被告人 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 全国の地方裁判所・勾留された人員 | 31,947人 | 33,947人 | 35,125人 |
| うち保釈された人員 | 10,185人 | 10,956人 | 11,132人 |
| 東京地裁管内・勾留された人員 | 5,117人 | 5,603人 | 5,866人 |
| うち保釈された人員 | 1,744人 | 1,820人 | 1,947人 |
東京地裁管内の数字は、東京地方裁判所の本庁・支部に管内の簡易裁判所を含めた合計です。地方裁判所だけの内訳は公表されていません。司法統計年報が公表しているのは人員のみで、保釈率という指標は統計表に載っていません。保釈された人員は、保釈許可の決定があり、保証金の納付により現実に釈放された人数です。
おおよそ3人に1人が保釈されている計算になります。残りの人が保釈を認められなかったのではなく、そもそも請求していない事件も含まれます。起訴の直後に弁護人から請求してもらえば、判決までの期間を自宅で過ごせる可能性が上がります。起訴された連絡を受けたら、その日のうちに弁護士へ保釈請求の準備を頼んでください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条・第88条・第89条・第90条・第93条・第95条・第95条の4・第96条・第98条の4・第207条・第429条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表、法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
外国籍の人が横領で有罪になったときの在留資格
横領の罪は、在留資格への効き方が窃盗や詐欺と違います。出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第4号の2は、別表第一の在留資格で在留する人が一定の罪で拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由として挙げていますが、刑法第2編第38章(横領の罪)は、この号が挙げる罪の一覧に入っていません。業務上横領罪・単純横領罪・遺失物等横領罪で有罪になった場合は、第24条第4号リで判断されます。
第4号リが対象としているのは無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者で、ただし書により刑の全部の執行猶予を受けた場合は除かれます。在留資格の種類にかかわらず同じ基準です。
| 判決 | 第24条第4号リの当てはめ |
|---|---|
| 1年を超える拘禁刑の実刑 | 退去強制事由に当たります |
| 1年を超える拘禁刑だが刑の全部の執行猶予 | ただし書により除かれます |
| 1年以下の拘禁刑・罰金 | この号には当たりません |
第24条第4号の2は、窃盗・強盗、詐欺・恐喝、傷害、殺人、住居侵入、賭博、文書偽造などを対象に挙げており、これらは執行猶予がついても退去強制の対象になります。横領の罪と性犯罪はこの一覧に入っていません。
背任罪は、横領の罪とは別の章に置かれています。どの条文で起訴される見込みかによって、適用される退去強制事由が変わる場合があります。在留資格の種類と、会社が主張している被害額を弁護士に伝えて、刑事事件の見通しとあわせて確認してもらってください。刑の重さが1年を超えるかどうかが分かれ目となるため、返済の進み具合を判決までに示せるかが、在留への影響にも関わります。
退去強制になると、その後の入国も制限されます。入管法第5条第1項第9号は、退去強制された人の上陸拒否期間を、退去強制の回数と時期に応じて1年・5年・10年と定めています。
身柄を拘束されている期間そのものにも影響があります。入管法第22条の4第6号は、別表第一の在留資格でその在留資格の活動を継続して3か月以上行わないで在留していることを在留資格の取消事由としています。勾留や服役で就労が止まった期間は、ここに当たり得ます。正当な理由があると認められる場合は除かれるため、勾留されている事情を入管へどう説明するかを、刑事事件の弁護と並行して決めてください。横領事件は在宅で捜査が進むことも多く、その場合は就労を続けられます。
刑事手続と入管手続はつながっています。入管法第62条第2項は、国や地方公共団体の職員に対し、職務を行うなかで退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報を義務づけています。同条第3項は、刑事施設の長が刑期満了などで釈放するときに直ちに通報しなければならないと定めています。釈放の時点で入管へ引き継がれます。
退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留を特別に許可する制度があります(第50条)。無期または1年を超える拘禁刑に処せられた人については、在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があるときに限られるという加重要件が同条第1項ただし書に置かれています(全部猶予と、一部猶予で実刑部分が1年以下の場合は除かれます)。退去強制令書が発付されたあとは申請できません(同条第3項)。判断の考え方は「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定・令和6年6月10日から運用)に示されており、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討されるとされています。判決が確定する前の段階で、入管手続きを扱える弁護士へつないでもらってください。
出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主たる違反事由とするものは503人でした。前年の384人から増えています。なお、入管庁は違反事由を「刑罰法令違反」として一括で集計しており、罪名別の内訳は公表していません。
東京の事件であれば、窓口は東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30/0570-034259)です。東京都のほか埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟と、横浜支局が担当する神奈川を合わせた1都9県を管轄しています。窓口の受付は平日9時から16時までです。被収容者との面会の受付は、8時40分から11時までと12時40分から16時までとなっています。在留手続きの一般的な相談は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が平日8時30分から17時15分まで、日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・シンハラ語の11言語で受け付けています。
制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)、出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」図表2、出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
東京で横領事件に対応する弁護士の選び方
横領事件では、刑事手続きへの対応と会社との交渉が同時に進みます。刑事事件だけを扱う事務所では、返済の条件や清算の範囲まで踏み込んだ交渉ができないことがあります。次の4つを確認すれば、いまの状況に対応できる事務所を絞り込めます。
東京で弁護士を選ぶときの確認点
- 会社との示談や返済の交渉まで対応できるか。刑事と民事の両方を扱っているか
- 社内調査への回答や始末書を、提出前に確認してもらえるか
- 逮捕されている場合、身柄が置かれた警察署へその日のうちに向かえるか
- 返済の原資が足りない場合の進め方について、具体的な選択肢を示してくれるか
刑事と民事の両方を扱っている
横領事件で会社が求めるのは、処罰よりも被害の回復であることが多くあります。返済の金額、支払いの時期、退職金や未払給与との清算をどう扱うかまで含めて交渉できる弁護士なら、刑事処分の見通しにもつながります。事務所の解決事例に「業務上横領」「示談」「被害弁償」の記載があるかが判断材料になります。
会社へ回答する前に相談できる
社内調査は、刑事手続きが始まる前に行われます。ここで提出した回答書や始末書は、後に捜査機関へ渡ることがあります。提出の期限が示されているなら、その日までに一度弁護士へ相談してください。認める範囲と、記憶が曖昧な部分の書き分けを整理できます。
身柄がある警察署まで来られる
警視庁には102の警察署があり、事件を扱う署に身柄が置かれます。多摩地域の事件では、その後の手続きも立川の検察庁・裁判所で進みます。遠方の事務所へ依頼するときは、接見にかかる時間と日当・交通費の扱いを依頼前に確認しておくと、あとから費用が想定と食い違うことを防げます。
当番弁護士・国選弁護人との違いを理解して選ぶ
逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士は状況を把握して助言する役割で、継続して活動してもらうには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留が決まった後、資力が足りない場合に裁判官が選任する制度で、被疑者の側で弁護士を指名することはできません。逮捕される前から動いてもらう、会社との交渉を早く始めるといった対応を望むなら、私選で依頼する弁護士を選びましょう。
横領事件の弁護士費用
横領事件を弁護士に依頼した場合、費用は相談料・着手金・報酬金・実費・日当で構成されます。着手金は50万円前後からが目安ですが、逮捕されているか、否認するか、起訴後の裁判まで対応するかによって総額が変わります。
横領事件では、弁護士費用とは別に返済の原資が必要になります。先に費用を使い切ってしまうと、肝心の被害弁償にあてる資金が残りません。依頼する前に、返済にいくら回せるのかを含めて総額の見通しを聞いておきましょう。費用の内訳と示談金の相場は、横領事件に強い弁護士に相談!弁護士費用・示談金の相場を解説で詳しく扱っています。
費用の準備が難しい場合は、収入と資産が一定の基準以下であれば法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があり、多摩地域にお住まいの方は立川で相談できます。
東京の横領・背任の発生状況
ここからは、東京都内で横領と背任がどれくらい起きているかを、警視庁が公表した数値で確認します。
令和7年の東京都の横領・背任
- 横領の認知件数
- 251件(うち業務上横領167件・単純横領84件)
- 業務上横領の増え方
- 令和5年の100件から67.0%増
- 検挙率
- 横領56.6%・背任76.9%(詐欺30.8%・刑法犯全体35.3%)
- 検挙された人の前科
- 20歳以上108人のうち86人(79.6%)が前科なし
業務上横領は3年連続で増えている
| 年 | 横領の認知件数 | うち業務上横領 | 背任の認知件数 |
|---|---|---|---|
| 令和5年(2023年) | 195件 | 100件 | 14件 |
| 令和6年(2024年) | 216件 | 138件 | 17件 |
| 令和7年(2025年) | 251件 | 167件 | 26件 |
※警視庁の統計における「横領」は単純横領と業務上横領の合計で、遺失物等横領(占有離脱物横領)は別に集計されています。法務省の犯罪白書の「横領」は遺失物等横領を含むため、両者の数値を並べて比べることはできません。
令和7年の検挙件数は横領142件・背任20件、検挙人員は横領109人・背任25人でした。検挙率は横領56.6%、背任76.9%で、詐欺の30.8%や刑法犯全体の35.3%を大きく上回ります。取引の記録や帳簿が残るため、捜査が始まれば事実が特定されやすい類型だといえます。
検挙された人の約8割は前科がない
令和7年に都内で横領により検挙された20歳以上108人のうち、前科のない人は86人で79.6%を占めました。背任では25人中22人(88.0%)が前科なしです。年齢層は30歳代が36人と最も多く、40歳代20人、25歳から29歳が17人と続きます。
横領は、前科のない働き盛りの人が問われる罪です。だからこそ、勤務先や家族への影響をどう抑えるかが、刑事処分と同じくらい重い問題になります。
東京は事業所が全国で最も集中している
業務上横領は、業務として他人の財産を預かる立場から生じる罪です。総務省の令和6年経済センサスによると、東京都の事業所数は777,841で全国の15.4%、従業者数は9,790,964人で全国の17.4%を占めます。1事業所あたりの従業者数は17.8人で、全国平均の14.0人を上回り全国最多です。経理や集金を担当する人が多いぶん、相談も都内に集中します。
出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第31表・第34表・第36表・第40表・第47表、総務省統計局「令和6年経済センサス‐基礎調査」
東京都の横領・背任事件でよくある質問
Q1. 会社に発覚しました。必ず刑事事件になりますか?
横領は、会社が被害届や告訴状を出すことで捜査が始まるのが通常の流れです。会社が告訴を見送れば、刑事事件にならずに終わることもあります。被害の回復がどこまで進んでいるかが、会社の判断に影響します。会社へ回答する前に弁護士へ相談してください。
Q2. 返済すれば不起訴になりますか?
返済したから必ず不起訴になる、というものではありません。刑事訴訟法第248条は、検察官が起訴するかどうかを決めるときに「犯罪後の情況」を考慮できると定めており、被害の回復はその事情のひとつとして示せます。金額の大きさ、期間の長さ、立場の悪用の程度も判断の材料になります。
Q3. 会社から始末書を求められています。書いてよいですか?
社内調査で提出した書面は、後に捜査機関へ渡ることがあります。提出する前に弁護士へ見せてください。認める範囲と、記憶が曖昧な部分の書き分けを整理できます。期限が示されている場合も、その日までに一度相談する時間はとれます。
Q4. 何年も前のことですが、いまから問題になりますか?
業務上横領の公訴時効は7年、単純横領と背任は5年です。会計監査や税務調査、担当者の異動や退職をきっかけに、時間が経ってから発覚することがあります。時効が完成するまでは、捜査や起訴の対象になります。
Q5. 家族のお金を使った場合も罪になりますか?
刑法第255条により、横領の罪には親族間の特例が準用されます。配偶者、直系血族または同居の親族との間であれば、刑が免除されます。それ以外の親族との間では、告訴がなければ起訴できません。ただし、被害者が法人であれば、家族経営の会社であっても特例の対象になりません。
Q6. 業務上横領と背任はどう違いますか?
業務上横領は、業務として預かっている他人の財産を自分のものにする行為です。背任は、他人のために事務を処理する人が、任務に背く行為をして本人に財産上の損害を与える行為を指します。法定刑は業務上横領が10年以下の拘禁刑、背任が5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。どちらで立件されるかは事案の内容によって決まるため、告げられた罪名をそのまま弁護士へ伝えてください。
Q7. 逮捕されますか?
すべての事件で身柄が拘束されるわけではなく、呼び出しを受けて在宅のまま進むこともあります。ただし、会社の資料にアクセスできる立場にあること、連絡が取れなくなっていたこと、返済の見込みが立たないことは、証拠隠滅や逃亡のおそれを判断する材料になります。データを消す、無断で休むといった行動は避けてください。
Q8. 会社を辞めれば終わりますか?
退職しても、損害賠償の請求は続きます。刑事処分も、退職とは別に判断されます。退職金がある場合は、未払給与とあわせて返済にあてる方法を交渉できることがあります。辞める前に弁護士へ相談すると、清算の範囲まで含めた条件を整理できます。
Q9. 返済する資金がありません。どうすればよいですか?
資金がない場合でも、分割での返済計画を示す、親族の協力を得る、退職金や未払給与と相殺するといった方法があります。返済できないから何もできない、ということにはなりません。どの方法がとれるかは収入や資産の状況によって変わるため、いくら用意できるかを含めて弁護士へ伝えてください。
Q10. 会社が実際より多い被害額を主張しています。
被害額は処分の重さに影響します。帳簿や振込の記録から、いつ・いくら処理されたのかを時系列で整理してください。自分が関与していない分まで認めてしまうと、後から争うことが難しくなります。金額に食い違いがあるなら、その根拠となる資料を弁護士に確認してもらいましょう。
Q11. 前科がつくとどうなりますか?
不起訴になれば前科は残りません。起訴されて有罪となった場合、資格の制限や就職への影響が生じることがあります。令和6年に全国の地方裁判所で横領により拘禁刑を言い渡された516人のうち、55.8%にあたる288人には全部執行猶予がついています。
Q12. 裁判は霞が関と立川のどちらで行われますか?
23区と島しょ部の事件は千代田区霞が関の東京地方裁判所本庁、多摩地域の事件は立川支部が担当します。八王子市・町田市・武蔵野市・府中市などで起きた事件は立川支部です。依頼の前に、事件を扱う警察署と手続きが行われる裁判所の両方を弁護士へ伝えましょう。移動にかかる日当まで含めた見積もりを出してもらえます。
Q13. 家族が逮捕されました。会えますか?
勾留が決まる前の段階では、家族の面会が認められないことがあります。弁護士はこの段階でも本人と接見でき、面会時間や回数の制限も受けません。本人の状況や取調べの内容を家族が知る手段としても、弁護士の接見が最初の接点になります。
横領事件では、刑事手続きへの対応と会社との返済交渉が同時に進みます。刑事事件だけを扱う事務所では、返済の条件や退職金の清算まで踏み込めないことがあります。会社へ回答書や始末書を出す前に、まず相談してください。すでに逮捕されている場合は、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話しましょう。
参考資料・更新情報
- 警視庁「警視庁の統計(令和7年)」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」
- 検察庁「よくある質問」
- 総務省統計局「令和6年経済センサス‐基礎調査」
- 裁判所「東京都内の管轄区域表」
- 東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」
- 法テラス「法テラス東京」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「日本国憲法」
- 最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」
- 出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)
- 出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」
- 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
※本コンテンツは2026年9月18日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。統計は令和7年(2025年)中の警視庁公表値、令和6年(2024年)の犯罪白書および経済センサス、勾留と保釈の人員は最高裁判所「令和7年 司法統計年報 刑事編」第32表によります。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。