ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)  東京都  東京都で横領罪・背任罪に強い弁護士

【土日祝も対応】東京都で横領罪・背任罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い電話相談可能な弁護士一覧

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東京都で横領罪・背任罪に強い弁護士が85件見つかりました。
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更新日:

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅 「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 磯部 たな
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)

住所 東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅 永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜21:00

弁護士 松尾 裕介
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

SINTO法律事務所

住所 埼玉県さいたま市中央区上落合1-11-15アスク新都心ビル3階
最寄駅 さいたま新都心駅徒歩5分/北与野駅徒歩1分
営業時間

平日:08:00〜21:00

土曜:08:00〜21:00

日曜:08:00〜21:00

祝日:08:00〜21:00

弁護士 鈴木 秀二
定休日 無休

埼玉つきあかり法律事務所

住所 埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5 アステリVIP
最寄駅 JR埼京線与野本町駅又は北与野駅から徒歩5分 JR京浜東北線与野駅から徒歩15分
営業時間

平日:09:30〜17:00

弁護士 依田 隆文
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

西船橋総合法律事務所

住所 千葉県船橋市葛飾町2丁目384-6第2小森ビル402
最寄駅 JR西船橋駅(南口より徒歩3分)
営業時間

平日:10:00〜20:00

弁護士 髙田 雄佑
定休日 土曜 日曜 祝日
85件中 81~85件を表示
横領罪・背任罪が得意な東京都の刑事弁護士が回答した解決事例
横領罪・背任罪
50代|男性
脱税事件において執行猶予を獲得した事案
横領罪・背任罪
20代|男性
執行猶予判決の獲得
横領罪・背任罪が得意な東京都の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:05096)さんからの投稿
仕事は環境分析(工場排水等の汚れ具合を数値化する仕事)です。いい加減なデータをお客様に提出すると、汚れた水が放流されてしまうので、環境や人体に与える影響が大きな仕事です。以前私が勤めていたA社は、日常的にデータのねつ造をしておりました。環境問題が深刻な昨今、顧客には日産車体のような大企業も含まれていた為、行政に告発しましたが動いてくれません。
不正分析マニュアルを持っていたので、直接顧客に郵送し注意喚起しました。

【質問】
1.身元が判明した場合、逮捕されるような刑事事件になりますか?
罪名、罰則等をお教え下さい。
2.営業妨害等でA社から訴えられることはありますか?
  また、請求金額はどのくらいでしょうか?

1について
疑いをかけられる犯罪としては、偽計業務妨害罪や名誉毀損罪が考えられます。罰則は前者が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、後者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

2について
A社から訴えるとなると1についての刑事告訴告発等を除く民事上の請求はあり得るかもしれません。請求金額は損害額によるとは思います。
須賀法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月04日
相談者(ID:07629)さんからの投稿
会社のお金を横領してしまいました。
金額は合計て500万以上あると思います。
先日全てを会社に打ち明けて、今自宅待機中です。
この先どうなるのか不安で胸が張り裂けそうに辛いです。
ここ数日、ろくに食事も出来ていません。
どういった処分になるのかわかりませんが、懲戒解雇は免れないと判断しています。
家族も居て、多数のローンも抱えております。
この先が不安でたまりません。
私はどうなってしまうのでしょうか。

会社と示談を進めていくことが最も重要です。
示談が成立し、被害金を弁済することができれば、起訴を回避できる可能性があります(詳しくお聞きしないと具体的な見通しはお話しできませんが…)。
仮に起訴されてしまっても、示談が成立していることは、刑を軽くすることに繋がります。
お早めに弁護士に相談することをお勧めします。
ご回答下さいまして、ありがとうございます。
投稿後に職場から連絡があり、被害金の返還とその他の条件付きで刑事告訴はせず、懲戒解雇だけで許しを請う事が出来そうな運びになりました。
ただ、被害金の一括返還が難しく、今度はその悩みが解決出来そうにありません。
相談者(ID:07629)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
相談者(ID:50087)さんからの投稿
会社員、現在育休中(6ヶ月目)です。
本日人事から連絡があり、明日、内部監査の調査のためのミーティングに協力して欲しいと言われました。心当たりがなかったので理由を聞いたところ、育休中の経費の件とのことでした。
私の会社は個人に会社からクレジットカードが支給されており、使用するとシステム上に、申請すべき経費として登録され、用途等を記入して自ら申請し、申請が通れば後日入金されるシステムになっています。請求金額は後日カード会社から引き落としされます。
育休中、タッチ決済が便利なため私的な生活費(スーパーの買い物)に会社カードを利用しました(月五万程度)。システム上で未申請のままだとアラートが出つづけるため、システム上は通るように申請して(管理会計上、それがルールだと思っていました)、ただ育休中だから当然入金はされないだろう(経理もわかっているだろう)と思い込み、子育てで忙しくろくに口座も確認していませんでした。先程慌てて確認したところ、全て入金されていました。

横領罪というより詐欺罪が成立する可能性が高いです。お伝えいただいた事実関係からすると故意がないとはなかなか評価できないと思います。
いずれにしても相談者さんの認識を正直に話し、会社に理解してもらった上で、許してもらうしかないでしょう。
相談者(ID:40720)さんからの投稿
会社の取引から水増しした金額のお金を振り込んでもらっていました。
正確ではありませんが合計で1000万円以上はあります。
先日、会社の取引先から連絡があり
会社が事情を調査している事がわかりました
このような場合、私から会社に正直にもうし出た方がよろしいでしょうか?
通常通り仕事をしていますが外出して会社に戻りづらく悩んでいます

水増し請求で金銭を得る行為は横領罪等に該当します。被害金額からすると実刑になる可能性が高いです。刑事事件になるのを避ける可能性があるとすれば,相手方との示談をして行く必要があります。
もっとも,相手方次第ですので,告訴を防ぐ方法はないです。
横領したことが発覚する前に会社に自ら告白した方がよいのではないでしょうか。
一度弁護士に相談してみるといいと思います。
相談者(ID:07629)さんからの投稿
会社のお金を横領してしまいました。
金額は合計て500万以上あると思います。
先日全てを会社に打ち明けて、今自宅待機中です。
この先どうなるのか不安で胸が張り裂けそうに辛いです。
ここ数日、ろくに食事も出来ていません。
どういった処分になるのかわかりませんが、懲戒解雇は免れないと判断しています。
家族も居て、多数のローンも抱えております。
この先が不安でたまりません。
私はどうなってしまうのでしょうか。

会社と交渉をして刑事告訴はしないでもらうよう示談をまとめる必要があります。

少しでも分割で返済をするかといった交渉が必要になるかと思います。

弁護士を代理人に立てる場合は

弁護士費用(着手金で60万円程度)

がかかりますが、御自身で対応が難しいのであればなんとかご用意していただき弁護士に依頼されることをおすすめします。
- 回答日:2023年03月29日
相談者(ID:12643)さんからの投稿
会社の福利厚生団体の会計を1人で担当していたが、2019年から2020年にかけて複数回、合計140万の横領。

相手方と示談できれば不起訴で終わる可能性はかなり高いです。まずは早急に弁護士に相談してみて下さい。
相談者(ID:40720)さんからの投稿
会社の取引から水増しした金額のお金を振り込んでもらっていました。
正確ではありませんが合計で1000万円以上はあります。
先日、会社の取引先から連絡があり
会社が事情を調査している事がわかりました
このような場合、私から会社に正直にもうし出た方がよろしいでしょうか?
通常通り仕事をしていますが外出して会社に戻りづらく悩んでいます

水増し請求は詐欺罪に該当いたしますが、会社に自ら告白し、返金を申し出ることは一つの解決策ではあります。ただ、同時に、会社からは返金だけでなく損害賠償請求をされる可能性もあります。
そのため、具体的なアクションを起こす前に、弁護士にご相談頂き、事件化される前に弁護士を入れた上で、被害届を出されないよう、示談交渉を早期に行う必要があると思います。

宜しくお願い致します。
 渋谷第一法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月01日
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