詐欺罪に強い初回の相談無料な弁護士一覧

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【柏】ベリーベスト法律事務所

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【即日対応/早期釈放/前科回避は今すぐお電話を!】グラディアトル法律事務所

住所 〒160-0022
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弁護士 若林翔(代表弁護士)
定休日 無休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

アイシア法律事務所

住所 〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
最寄駅 東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

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弁護士 坂尾 陽
定休日 無休

弁護士 新井 一樹(新都法律事務所)

住所 〒543-0052
大阪府大阪市天王寺区大道1-8-15サンパール天王寺ビル4階
最寄駅 JR/大阪メトロ天王寺駅より徒歩9分/近鉄阿部野橋駅より徒歩10分
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士 新井 一樹
定休日 無休
Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)

住所 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内
最寄駅 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

弁護士 内山 悠太郎
定休日 無休

弁護士法人ユア・エース

住所 〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所 〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 伊藤 敦史
定休日 土曜 日曜 祝日

田中・谷口法律事務所

住所 〒770-0852
徳島県徳島市徳島町3-5ウィズダム徳島町1階
最寄駅 駐車場あり
営業時間

平日:09:00〜19:00

弁護士 田中 達也
定休日 土曜 日曜 祝日

いばらき総合法律事務所

住所 〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 横山 耕平
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)

住所 〒730-0014
広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号
最寄駅 「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 城 昌志
定休日 土曜 日曜 祝日

京都リレイズ法律事務所

住所 〒604-0911
京都府京都市中京区河原町二条北東角ABビル3階
最寄駅
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:10:00〜18:00

日曜:10:00〜18:00

祝日:10:00〜18:00

弁護士 豊山 博子
定休日 不定休

弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)

住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 柴橋 修
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 福山支部

住所 〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 渡辺晃子
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)

住所 〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 大西 健太郎
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 広島本部

住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所 〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 縮景園前駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 吉村航
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)

住所 東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅 永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜21:00

弁護士 松尾 裕介
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)

住所 〒730-0012
広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室
最寄駅 アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

住所 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階
最寄駅 神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間

平日:11:00〜19:00

弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅 大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜17:30

弁護士 青木 佑馬
定休日 土曜 日曜 祝日
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詐欺罪に強い弁護士の解決事例

詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

キャッシュカードを第三者に送ってしまった

相談者(ID:44847)さんからの投稿
第三者にキャッシュカードを送ってしまい昨日警察の方から電話があり口座が凍結しました。
Xお金配りの話に乗っかってしまい、暗所番号とキャッシュカードを送ってしまいました。詐欺の口座として使われてしまったようです。
警察の方からまた何か聞いたきことがあれば連絡をし、その後日程を決め守口警察署で事情聴取するそうです。また、自分は福島に住んでいるのですが電話があったのは大阪にある守口警察署からでした。

取り調べにおいて適切に対応をしていただくこと、弁護人が捜査機関側と十分なやりとりをすること、(当該口座に振込をしている被害者がいる場合、)被害者との示談を進めることで、不起訴となるように活動を進めるべきです。

逮捕されてない(在宅事件)ケースであるようですから、弁護士の協力を得るためには、個別に弁護士への相談や依頼が必要です。

刑事事件を取り扱う法律事務所に直接ご相談をされてください。
- 回答日:2024年05月22日

口座凍結された件について

相談者(ID:74134)さんからの投稿
SNSで副業の誘いがきて登録しました。
私のマイナンバーカードの写真と銀行口座を教えたら、次の週に口座が凍結されました。
それに気づいたのは会社から給料の振込が出来ないと言われ、銀行窓口に直接行ったからです。
犯罪に関わってるかもしれないからもうこの口座は使えないと言われました。
私の口座から複数の入金と出金を繰り返していました。
これからどうなるのでしょうか。
教えてください。

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。

相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。
- 回答日:2025年11月04日

SNSのお金配りでキャッシュカードを、送ってしまった

相談者(ID:73932)さんからの投稿
SNSで、お金配りをしている人に
キャッシュカードを送ってしまった。

その人とやり取りはスクショで残しております。

なかなか連絡が返ってこなくなったため
口座情報を確認したら出金されていたり、入金されていたりしていたためすぐに銀行に連絡し口座を止めてもらいましたが、
口座に知らないお金がまだ残っている状態なので解約もできませんでした。

まだ警察にもいけてないのですが、
自首するべきでしょうか。
(カードを送るのは犯罪だと、この件で色々調べているうちに知って大変なことをしてしまったとすごく反省している状況です)

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。

相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。
- 回答日:2025年11月04日

コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の不正受給容疑にて、実刑を避けたいです

相談者(ID:37021)さんからの投稿
コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の不正受給容疑にて、ガサ入れが入り、同日に任意同行にて聴取されました。およそ420万が私の口座に入金されております。経緯は私自身がお金に困窮している最中、日頃からお金を借りていた金貸しの方から、免許証と通帳の写メを送ってくれれば、お金が用だてられると言われ、当座のお金に困っていた私は言われるがままに上記行動をしてしまいました。ただ、その時はコロナ関連の給付金などの認識は全く有りませんでした。後日にその金貸しから、労働局から電話が来るかもだから、このように答えておいてということと、250万くらい入金されるからそのうち190万弱を金貸し宛に振り込んでと言われ、私は金貸しとの関係性もあり、言われるがままに対応しました。尚、金貸しへの返金は振込にて記録が残っています。これらの経緯は既に上記の任意同行時に取調べを受け、発言致しました。そして、今は労働局に返金をしたい意思があると伝えたく、3/1に労働局へ訪問し事情説明済み、そして警察からは3/11の週にて担当警察署にて、また話を聞かせて欲しいと言われております。

仰られる事情が事実であり、申請役にすぎず返金も可能ということであれば実刑を避けることができる可能性は高いです。素直に取り調べに応じ、紹介役についても惜しみなく捜査機関に情報提供することが重要でしょう。もっとも、取り調べ等でその経緯や自己の役割について捜査機関に誤解されないように供述を行うためには、弁護士と打ち合わせした上で望むのがベストと言えます。
- 回答日:2024年03月04日

今まで通りの生活を送りたい

相談者(ID:45339)さんからの投稿
キャッシュカードを渡してしまった。取引停止の紙が銀行から来たので、自分で自ら警察署に行った。警察署での取り調べは全て終わり、次に検察署に来てくださいと言われています。私は、今度行くときに逮捕されるのでしょうか?

現在、逮捕されていない(在宅事件として捜査が進んでいる)のであれば、これからあらためて逮捕される可能性は高くありません。

検察庁からの呼び出しは無視せず、かならず出頭されてください。
- 回答日:2024年05月22日

公文書偽造になるか否か

相談者(ID:03890)さんからの投稿
母子父子寡婦福祉資金の償還猶予の申請書の申請理由の欄に誤って通って無い学校を書いて申請してしまい結果的に施行令には該当していたらしく申請は通ったのですが、 後から公文書偽造などの罪に問われることはあるのでしょうか?最悪詐欺罪等に問われますか?

誤って書いたのであれば、罪に問われることはありません。
- 回答日:2022年11月28日

銀行口座が詐欺に使われた

相談者(ID:91403)さんからの投稿
仮想通貨のアカウントを作成するのに一旦口座を預かる必要があると言われてキャッシュカードを送ってしまったらその口座が詐欺に使われた

ご質問に回答いたします。

ご不安な状況かと思われます。

いただいた事情を整理いたします。

・ご相談者様の名義の銀行口座が詐欺に用いられた。
・ご相談者様の名義の銀行口座のキャッシュカードは、ご相談者様が第三者に渡した。
・キャッシュカードを渡した理由は、ご相談者様が仮想通貨を取引するためであり、一時的に預かる目的だった。

以上の事情をもとに回答いたします。
①銀行口座の譲渡・売買等は、犯罪収益移転防止法によって犯罪だと規定されています。
②この犯罪が成立するには、銀行口座の譲渡を意図して行うことが必要です。

この点、ご相談者様の場合、仮想通貨のアカウントを作成するためにキャッシュカードを第三者に預けたという話なので、「譲渡」に該当するか及び譲渡する意図があったのか、、、という2つの点で問題となります。

今後、警察から事情聴取があるかと予測いたしますが、その際には、仮想通貨を取引するために一時的に預けたという点を、証拠(メール等)を用いて説明することが必要ですし、証拠を整理することも必要です。

なお、この度の回答は、上記事情を前提とした回答になりますので、事情が変わる場合には、回答内容も変わりますので、その点、ご承知おきください。

よろしくお願いいたします。
ご返信ありがとうございます、telegramというので連絡取り合いしていましたが一週間以上前に全て削除されていました。銀行から先日警察から口座凍結の依頼があったという書類が届きました
相談者(ID:91403)からの返信
- 返信日:2025年12月16日
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