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また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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詐欺を働いてしまったかもしれない
相談者(ID:08495)さんからの投稿
投稿日:2023年04月08日
ゲームにてある男性と出会い遊びました
その時自分男性ですが、性別不問でプレイしており
相手がこちらが女性だと思い、性器の写真を送り付けてきました
警察へ言う等物を言い 相手はそれは嫌となり
金銭で解決をしたのですが
それが始まりとなりそこから何故か頻繁に連絡を取るようになりました。
そして、1度金銭を受け取ったことにより
どーゆーつもりか
何度か嘘をつき金銭を受け取ることがありました
(医療費)(引っ越し費用)(親にバレそうなど)
本当は自身の生活が大変苦しく
素直にお金を奪いたいのではなく
貸して欲しかったのです。
本当に騙すつもりは無くしても
結果騙して嘘を突き通して金銭を受理していました。
ですが毎月少し返済してます
自分自身
脅迫障害持ちです、何故必要でもないお金
を貰うようになったのかも
なぜ、そーゆー事をしてしまったのかも分かりません
何故か頭の中でそーしなければ行けないと言う恐怖心から来ました
月の分割で少しずつ返していく
事は受理したお金に達するまでは続けようと思っています。
お問い合わせありがとうございます。
告訴されたかどうかを調べる方法は、原則的に法律事務所に相談されても解決しない性質のものになります。警察から連絡が来たら、告訴された可能性があるという判断ができるだけです。
分割で返済をされているのであれば、相手の方には告訴をするメリットはあまりないでしょうから、滞ることなく返済を継続されるのが肝要だと思います。
そして完済するときに、本件について、刑事告訴しないことを約した宥恕文言付き示談書を取り交わすことをお勧めいたします。そうすれば、終局的にも安心して過ごせることになると思いますので。
示談書の作成、相手方との示談書の取り交わしを弁護士に依頼したいということでしたら、個別にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
よろしくご検討ください。
告訴されたかどうかを調べる方法は、原則的に法律事務所に相談されても解決しない性質のものになります。警察から連絡が来たら、告訴された可能性があるという判断ができるだけです。
分割で返済をされているのであれば、相手の方には告訴をするメリットはあまりないでしょうから、滞ることなく返済を継続されるのが肝要だと思います。
そして完済するときに、本件について、刑事告訴しないことを約した宥恕文言付き示談書を取り交わすことをお勧めいたします。そうすれば、終局的にも安心して過ごせることになると思いますので。
示談書の作成、相手方との示談書の取り交わしを弁護士に依頼したいということでしたら、個別にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
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- 回答日:2023年04月11日
口座が悪用されて訴えられそうな場合の流れについて相談したい
相談者(ID:16308)さんからの投稿
投稿日:2023年08月24日
融資を受けるために口座情報が必要と言われネットバンキングの情報を渡してしまいました。
その後連絡を待っていると、後日口座凍結の連絡があり、事情を確認したところ2件弁護士から依頼があり凍結したとのことでした。
連絡先を教えてもらい連絡したところ、2件とも出会い系で知り合った方に投資の話を持ちかけられ、振り込んでしまったとのことでした。
今後の予定を確認したところ、1件は分配金の公告待ち、もう1件は示談の交渉を行いたいとのことでした。
口座情報を渡してしまった自身の過失であることは承知しているのですが、被害金額が到底支払える金額ではなくどうすればよいか途方にくれています。
融資のやりとりをしていた相手とも連絡がつかず(テレグラムというアプリを使っており履歴が全部消されていました)、示談の交渉と言われた場合、どうすればよいでしょうか。
その後連絡を待っていると、後日口座凍結の連絡があり、事情を確認したところ2件弁護士から依頼があり凍結したとのことでした。
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口座情報を渡してしまった自身の過失であることは承知しているのですが、被害金額が到底支払える金額ではなくどうすればよいか途方にくれています。
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お問い合わせありがとうございます。
口座を悪用されたことにつきどの程度の過失があると判断されるのかにもよりますが、刑事事件化されるかもしれませんし、民事訴訟を提起されるかもしれません。いずれにせよ、一定の抗弁はしうるのかなとお見受けしました。
相手との示談交渉や刑事事件の対応(弁護)を依頼したいとお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。詳細を伺えればより具体的なアドバイスができるかもしれません。
相談後の流れについては、依頼の意思決定→契約手続き→相手(捜査機関)への受任通知→交渉等という流れになります。
よろしくご検討ください。
口座を悪用されたことにつきどの程度の過失があると判断されるのかにもよりますが、刑事事件化されるかもしれませんし、民事訴訟を提起されるかもしれません。いずれにせよ、一定の抗弁はしうるのかなとお見受けしました。
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- 回答日:2023年08月25日
フリーマーケットアプリでのトラブル
相談者(ID:04971)さんからの投稿
投稿日:2023年01月28日
某フリーマーケットアプリでの出来事についてのご相談です。
当方は購入者で、数万円の衣類を出品者から購入しました。ところが、事前の説明にはなかった傷や汚れが多く見られたため、運営も交えて返品及び取引のキャンセルを依頼しておりました。(受取通知による取引確定はしておりません。)
当初返品は受け付けないとの一辺倒でしたが、運営からの再三の忠告もあり、ようやく応諾を得て、丁寧に梱包し、返送いたしました。
ところが、出品者よりカッターで切ったような洋服の傷の写真を送られ、なんでこんなひどいことをするんですか、と非難されました。
当然ながら返送時にわざわざ傷をつけるなど、そんなことをする理由も必要もなく、完全なる言いがかりです。
出品者からは、もうやりとりに疲れたので折半でどうですか、という提案が来ている点もきわめて不審に感じております。
こちらに非はないと考えておりますので、当然ながらこのような脅迫めいたかたちの提案に応じるつもりはありませんが、こちらでつけた傷ではないと証明するのも難しい気がしており対応に困っております。
当方は購入者で、数万円の衣類を出品者から購入しました。ところが、事前の説明にはなかった傷や汚れが多く見られたため、運営も交えて返品及び取引のキャンセルを依頼しておりました。(受取通知による取引確定はしておりません。)
当初返品は受け付けないとの一辺倒でしたが、運営からの再三の忠告もあり、ようやく応諾を得て、丁寧に梱包し、返送いたしました。
ところが、出品者よりカッターで切ったような洋服の傷の写真を送られ、なんでこんなひどいことをするんですか、と非難されました。
当然ながら返送時にわざわざ傷をつけるなど、そんなことをする理由も必要もなく、完全なる言いがかりです。
出品者からは、もうやりとりに疲れたので折半でどうですか、という提案が来ている点もきわめて不審に感じております。
こちらに非はないと考えておりますので、当然ながらこのような脅迫めいたかたちの提案に応じるつもりはありませんが、こちらでつけた傷ではないと証明するのも難しい気がしており対応に困っております。
お問い合わせありがとうございます。
もし、あなたが実際に返品時に商品を破損等されていないのであれば、全く取り合う必要はないと思います。
裁判をするにも費用はかかりますし、弁護士に依頼するのにも費用はかかります。
商品の金額からすると、訴訟をするほどの経済的合理性はないと思いますので、まずは運営管理会社に間に入ってもらい、ご自身の主張を毅然と述べられたらよろしいかと思います。
もし、あなたが実際に返品時に商品を破損等されていないのであれば、全く取り合う必要はないと思います。
裁判をするにも費用はかかりますし、弁護士に依頼するのにも費用はかかります。
商品の金額からすると、訴訟をするほどの経済的合理性はないと思いますので、まずは運営管理会社に間に入ってもらい、ご自身の主張を毅然と述べられたらよろしいかと思います。
- 回答日:2023年01月31日
自分の行為が無銭飲食に該当するのかとても不安なので教えて頂きたいです。
相談者(ID:05058)さんからの投稿
投稿日:2023年02月01日
昨日、マッチングアプリで知り合った女性と新宿で19時に待ち合わせをし、女性が案内してくれたお店に入りました。
お店に入って30分後ぐらいに、女性から「上司から呼び出されたのでお店を出たい」と言われたのでお会計をお願いしました。すると、メニュー表よりも高い金額(2万円)が提示されたので理由を聞くとサービス料金として20%をもらうと言われ、メニュー表にも書いてあると言われました。確かに、書かれていたのですが事前に説明もなかったし、メニュー表の隅にとても小さい文字で書かれていました。私が財布の中にあったお金8000円しか払えないことを伝えると、近くのコンビニに連れて行かれ財布の中身を確認されました。私の財布にカード類がないことを確認すると女性も財布の中身も確認されていたのですが、彼女の財布からはお金をとっていませんでした。その後、女性に上司からお金を借りてきて払っておくと言ってもらえお店の人も納得してくれたので、その場から自宅に帰りました。そして今日、その女性に料金を払ってくれたか確認しようと連絡したらブロックされていて確認が取れていない状況です。
お店に入って30分後ぐらいに、女性から「上司から呼び出されたのでお店を出たい」と言われたのでお会計をお願いしました。すると、メニュー表よりも高い金額(2万円)が提示されたので理由を聞くとサービス料金として20%をもらうと言われ、メニュー表にも書いてあると言われました。確かに、書かれていたのですが事前に説明もなかったし、メニュー表の隅にとても小さい文字で書かれていました。私が財布の中にあったお金8000円しか払えないことを伝えると、近くのコンビニに連れて行かれ財布の中身を確認されました。私の財布にカード類がないことを確認すると女性も財布の中身も確認されていたのですが、彼女の財布からはお金をとっていませんでした。その後、女性に上司からお金を借りてきて払っておくと言ってもらえお店の人も納得してくれたので、その場から自宅に帰りました。そして今日、その女性に料金を払ってくれたか確認しようと連絡したらブロックされていて確認が取れていない状況です。
無銭飲食による詐欺罪が成立するためには注文時に相手方を騙すことを認識していた必要があります。
注文時に全く支払い能力がないことがわかった上で注文したわけではないのですから詐欺罪として罪に問われることは考えにくいです。また女性と共に飲食をしており、自分が全額奢ることを約していたわけでもないのであればなおのことです。
どちらかというと女性とそのお店の関係が気になります。30分で上司に呼ばれたり、なぜか女性からは財布からはお金を取らなかったり、上司から借りて払っておくとのことだったりと不自然な点が目立ちます。
ともあれ、ご質問に直接お答えしますとこの件で詐欺罪に問われる可能性は低いように思います。こちらが全額負担することを約していたわけでもないのなら現時点でお店に連絡を取る必要もないと思います。
注文時に全く支払い能力がないことがわかった上で注文したわけではないのですから詐欺罪として罪に問われることは考えにくいです。また女性と共に飲食をしており、自分が全額奢ることを約していたわけでもないのであればなおのことです。
どちらかというと女性とそのお店の関係が気になります。30分で上司に呼ばれたり、なぜか女性からは財布からはお金を取らなかったり、上司から借りて払っておくとのことだったりと不自然な点が目立ちます。
ともあれ、ご質問に直接お答えしますとこの件で詐欺罪に問われる可能性は低いように思います。こちらが全額負担することを約していたわけでもないのなら現時点でお店に連絡を取る必要もないと思います。
須賀法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月04日
ご丁寧な回答ありがとうございます😊
とても安心できました!
とても安心できました!
相談者(ID:05058)からの返信
- 返信日:2023年02月06日
コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の不正受給容疑にて、実刑を避けたいです
相談者(ID:37021)さんからの投稿
投稿日:2024年03月02日
コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の不正受給容疑にて、ガサ入れが入り、同日に任意同行にて聴取されました。およそ420万が私の口座に入金されております。経緯は私自身がお金に困窮している最中、日頃からお金を借りていた金貸しの方から、免許証と通帳の写メを送ってくれれば、お金が用だてられると言われ、当座のお金に困っていた私は言われるがままに上記行動をしてしまいました。ただ、その時はコロナ関連の給付金などの認識は全く有りませんでした。後日にその金貸しから、労働局から電話が来るかもだから、このように答えておいてということと、250万くらい入金されるからそのうち190万弱を金貸し宛に振り込んでと言われ、私は金貸しとの関係性もあり、言われるがままに対応しました。尚、金貸しへの返金は振込にて記録が残っています。これらの経緯は既に上記の任意同行時に取調べを受け、発言致しました。そして、今は労働局に返金をしたい意思があると伝えたく、3/1に労働局へ訪問し事情説明済み、そして警察からは3/11の週にて担当警察署にて、また話を聞かせて欲しいと言われております。
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。
不起訴処分を目指したり、刑事処分の軽減を求めたりされたいのであれば、弁護を依頼されることをお勧めします。
詐欺の態様に応じて採るべき対応や主張は異なりますが、弁護を依頼すれば、どのように主張すべきか弁護活動を通じて適切なアドバイスを受けられますので、私選弁護をご希望でしたらリンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
なお、私選弁護の弁護士費用は自己負担となり、事案の内容に応じて変動しますので、詳しくはお問い合わせください。
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- 回答日:2024年03月04日
コロナ休業支援金の不正受給で逮捕されたくない
相談者(ID:05608)さんからの投稿
投稿日:2023年02月16日
2年前のある月に申請をしたコロナ休業支援金・給付金について、重複申請・重複支給していることが判明したため回収のお知らせと通知が来ました。
上記期間の重複には心当たりがないのですが、昨年2022年に不正な申請をしてしまった心当たりがあります。
電話してから納入告知書を郵送する予定と記載があったため、電話しようと考えています。
昨年の自己申告を促すために、あえて違う内容で通知をすることなどはあるのでしょうか。
また、今回のようなケースは必ず警察に通報されるのでしょうか。
逮捕される前に自己返還をしたいですが、いくらで申請をしたかなど金額を覚えていないため言い出せずにいます。
上記期間の重複には心当たりがないのですが、昨年2022年に不正な申請をしてしまった心当たりがあります。
電話してから納入告知書を郵送する予定と記載があったため、電話しようと考えています。
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また、今回のようなケースは必ず警察に通報されるのでしょうか。
逮捕される前に自己返還をしたいですが、いくらで申請をしたかなど金額を覚えていないため言い出せずにいます。
お問い合わせありがとうございます。
結論から申し上げると、100%と逮捕されない方法、100%と課徴金を課されない方法はないです。特に課徴金の納付の免除については、不正受給をした以上は期待されない方が良いと思います。
もっとも、逮捕を回避するには、逃亡のおそれがないこと、罪証の隠滅をしないことを明確に示すことが有利にはたらくこととなります。
重複申請の件は手続的なミスだと思われますのでさておき、不正受給の件は正直にご申告されることをお勧めいたします。
この申告はご自身ですることも可能でしょうし、弁護士にそれを依頼するとなれば弁護士費用が追加で生じることとなります。
よろしくご検討ください。
結論から申し上げると、100%と逮捕されない方法、100%と課徴金を課されない方法はないです。特に課徴金の納付の免除については、不正受給をした以上は期待されない方が良いと思います。
もっとも、逮捕を回避するには、逃亡のおそれがないこと、罪証の隠滅をしないことを明確に示すことが有利にはたらくこととなります。
重複申請の件は手続的なミスだと思われますのでさておき、不正受給の件は正直にご申告されることをお勧めいたします。
この申告はご自身ですることも可能でしょうし、弁護士にそれを依頼するとなれば弁護士費用が追加で生じることとなります。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月17日
叔父が母の土地をウソを言って搾取。土地の返還と詐欺で告訴したい。
相談者(ID:05189)さんからの投稿
投稿日:2023年02月05日
40年前に母が祖父の借地権80坪相続しました。20坪は祖母が相続しました。これまで祖母を世話し、今後世話するとのことで土地を相続となりました。
(当時の遺産分割協議書を本日取り寄せ済)
その後建て直すことになった際に叔父が2階に、一階は母と祖母の家と3軒になりました。 (28年程前)
祖母は6年前亡くなり遺産分割協議で建物を分割する遺産分割協議書を作成しました。こちらも取り寄せ済。
母は80坪の土地は祖母の遺産ではなく無関係です。
祖母の20坪土地と建物が相続の対象のはずです。
遺産分割協議書とは別の書類を叔父が作成し、母を欺罔し(建物の割合と土地の割合は一緒にしないといけない-ウソ)親族の中で家長の様に振る舞う叔父の言うことは絶対なので叔父が言うならそうなんだと錯誤し押印しました。
結果的に交付し借地権のため建物の共有の割合が土地の割合であるとの認識から叔父の借地権は50坪あり財産移転しています。
更にその土地を売ろうとしています。
土地を売るにも母が住んでいますし、死ぬまで住むつもりです。
80坪の土地が30坪になり追い出されそうです。
(当時の遺産分割協議書を本日取り寄せ済)
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母は80坪の土地は祖母の遺産ではなく無関係です。
祖母の20坪土地と建物が相続の対象のはずです。
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結果的に交付し借地権のため建物の共有の割合が土地の割合であるとの認識から叔父の借地権は50坪あり財産移転しています。
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お問い合わせありがとうございます。
結論から申し上げると、詐欺罪で告訴できるかは、証拠を詳しく検討しないと判断できかねます。なぜなら、今回は、財物を交付させたことは客観的に判断しやすいでしょうが、お母様を欺罔したかどうかの判断が難しいと思われるからです。
また、一番大事なのは土地の持ち分を正しく元通りにお母様の元へ戻すことと思われますので、その目的を達成するための手段として、刑事事件化まですることが適切なのか、民事事件として解決すれば足りるのかという判断も必要になると思います。
いずれにせよ、お母様が当事者ご本人になるものと思いますので、お母様からの相談(相談したいという意思)が必要です。
解決のための交渉を弁護士に頼まれることを検討されているようでしたら、お母様から個別にご相談、お問い合わせいただくことをお勧めいたします。
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結論から申し上げると、詐欺罪で告訴できるかは、証拠を詳しく検討しないと判断できかねます。なぜなら、今回は、財物を交付させたことは客観的に判断しやすいでしょうが、お母様を欺罔したかどうかの判断が難しいと思われるからです。
また、一番大事なのは土地の持ち分を正しく元通りにお母様の元へ戻すことと思われますので、その目的を達成するための手段として、刑事事件化まですることが適切なのか、民事事件として解決すれば足りるのかという判断も必要になると思います。
いずれにせよ、お母様が当事者ご本人になるものと思いますので、お母様からの相談(相談したいという意思)が必要です。
解決のための交渉を弁護士に頼まれることを検討されているようでしたら、お母様から個別にご相談、お問い合わせいただくことをお勧めいたします。
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- 回答日:2023年02月06日