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弁護士 加藤 晃敏(PSF法律事務所)
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-5-28HP大津通ビル4B |
|---|---|
| 最寄駅 | 栄駅より徒歩4分 | 久屋大通駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
多治見さかえ法律事務所
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士道法律事務所(名古屋)
| 住所 |
〒451-0042 愛知県名古屋市那古野2丁目25-11スクエアオフィス名駅401 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【JR・東山線】名古屋駅より徒歩8分 【桜通線】国際センター駅より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 |
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笠井法律事務所
| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22フェイマス丸の内ビル4階 |
|---|---|
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平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00 |
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岐阜県で性犯罪に強い弁護士の解決事例
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不同意性交事案を示談と被害届の取下げにより不起訴処分を実現
不起訴処分
岐阜県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は岐阜県内1本の番号
岐阜県弁護士会の当番弁護士は、岐阜市でも大垣・多治見・高山でも058-265-0020の1本です。受付は毎日24時間ですが、平日9時〜17時以外は留守番電話に吹き込む形になり、担当者からの折り返しは番号非通知でかかってくることがあります。電話では、かける人の氏名・住所・電話番号、本人の氏名・性別・生年月日、逮捕されている岐阜県内の警察署名、分かれば逮捕された日と罪名、本人との関係を伝えます。すぐ出られる電話から申し込んでください。
岐阜県弁護士会の刑事相談は5つの地区で7会場
逮捕される前や在宅で捜査を受けている段階なら、岐阜県弁護士会の法律相談で刑事事件を相談できます。一般法律相談の扱いで30分5,500円・予約制で、予約の電話はどの会場も058-265-0020です。
| 地区 | 会場(場所) | 日時 |
|---|---|---|
| 岐阜 | 岐阜県弁護士会館(岐阜市端詰町) | 月〜金 13時〜16時、第1・第3土曜 10時〜12時 |
| 岐阜 | 岐阜駅前法律相談センター(岐阜市橋本町) | 第1・第3水曜 18時〜20時 |
| 西濃 | 大垣法律相談センター(大垣市船町) | 毎週木曜 18時〜20時 |
| 中濃 | 八幡法律相談センター(郡上市八幡町) | 毎週木曜 13時〜16時 |
| 中濃 | みのかも法律相談センター(美濃加茂市太田町) | 毎週木曜 13時〜16時 |
| 東濃 | 中津川法律相談センター(中津川市本町) | 毎週木曜 13時〜16時 |
| 飛騨 | 高山法律相談センター(高山市森下町) | 毎週火曜 17時30分〜19時30分 |
※地区は岐阜県警察の地区分けに合わせた区分です。多治見法律相談センターは令和7年4月1日から休止しています。インターネット予約「ひまわり相談ネット」も使えます。
被害を受けた側の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| ぎふ性暴力被害者支援センター | 058-215-8349/#8891 | 24時間365日 |
| 岐阜県警察 性犯罪被害者相談電話 | #8103/0120-72-8103 | 24時間 |
| 岐阜地方検察庁 被害者ホットライン | 058-262-5138 | 月〜金 8時30分〜17時15分 |
| 岐阜県弁護士会 DV・犯罪被害者相談 | 058-265-2850 | 無料の電話相談(申込制) |
| 岐阜県県民生活相談センター(犯罪被害者等総合的対応窓口) | 058-277-1001 | 月〜金 8時30分〜17時 |
※ぎふ性暴力被害者支援センターは岐阜県が設置したワンストップ支援センター(岐阜市薮田南)で、匿名や家族からの相談もでき、被害直後の診療への付き添いは24時間365日対応です。県警の#8103はIP電話からつながらないことがあるため、その場合は0120-72-8103か058-273-6503へかけます。
出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」、岐阜県弁護士会「DV・犯罪被害者相談」、岐阜県「ぎふ性暴力被害者支援センター」、岐阜県警察「性犯罪被害者相談電話」、岐阜地方検察庁「各種窓口」、岐阜県「犯罪被害者等への支援」
岐阜県で性犯罪の容疑をかけられたら、最初にすること
岐阜県内で性犯罪として扱われる罪は、刑法や性的姿態撮影等処罰法などの法律と、岐阜県迷惑行為防止条例・岐阜県青少年健全育成条例にまたがっています。罰金で終わる余地があるか、5年以上の有期拘禁刑の不同意性交等のように起訴されれば公判に進むしかないかは、どの罪で捜査されているかで決まります。家族が岐阜県内の警察署にいるなら、まず当番弁護士を呼び、どの罪にあたるかを弁護士に見立ててもらってください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が岐阜県内の警察署で逮捕された
- 岐阜県弁護士会の058-265-0020へ電話して、当番弁護士の派遣を申し込んでください。岐阜市の署でも高山市や中津川市の署でも番号は同じで、1回目の面会は無料です。接見禁止が付いて家族が会えない間も、弁護士は本人と話せます。
- 警察から呼び出しを受けた・書類送検すると言われた
- 性犯罪でも、逮捕されずに在宅のまま捜査が進む事件はあります。出頭する日より前に弁護士へ相談し、話すことと話さないことを決めてから岐阜県内の署へ向かってください。一度署名した調書は、あとから消せません。
- 相手が18歳未満だったかもしれない
- 相手の年齢と対償の有無で、刑法・児童買春・児童ポルノ禁止法・岐阜県青少年健全育成条例のどれに当たるかが決まります。同条例は、年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできないと定めています(第55条・過失がないときを除く)。やり取りを消すと罪証隠滅を疑われるので、メッセージや画像は残したまま弁護士に見せてください。
出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、岐阜県「岐阜県青少年健全育成条例」
岐阜県で性犯罪の疑いで逮捕されたあとの流れ
逮捕から48時間以内に警察が事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日間、延長されると通算20日間までで(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)、その期限までに岐阜地方検察庁の検察官が起訴か不起訴かを決めます。区切りごとの手続きは逮捕後の流れを解説した記事で詳しく説明しています。
岐阜県内で手続きに関わる機関
岐阜県警察の警察署は22署で、岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨の5地区に分かれています。処分を決めるのは岐阜地方検察庁(岐阜市美江寺町の本庁と、大垣・多治見・御嵩・高山の4支部)です。岐阜県内に独立した拘置所はなく、起訴後などに移されることがある先は、岐阜・高山・御嵩の3つの拘置支所です。
| 地区 | 警察署 | 単独事件を審理する岐阜地裁の庁 | 拘置支所 |
|---|---|---|---|
| 岐阜 | 岐阜中・岐阜南・岐阜北・各務原・岐阜羽島・北方・山県 | 本庁(岐阜市美江寺町) | 岐阜拘置支所(岐阜市鷺山) |
| 西濃 | 大垣・海津・養老・垂井・揖斐 | 大垣支部 | なし |
| 中濃 | 関・郡上・加茂・可児 | 関市・美濃市・郡上市は本庁、美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡は御嵩支部 | 御嵩拘置支所(可児郡御嵩町) |
| 東濃 | 多治見・中津川・恵那 | 多治見支部 | なし |
| 飛騨 | 高山・下呂・飛騨 | 高山支部(下呂市のうち金山振興事務所の所管区域は本庁) | 高山拘置支所(高山市花岡町) |
※警察署の地区分けは岐阜県警察の犯罪要覧の区分によります。裁判所の管轄区域表は平成18年4月1日現在の行政区画に基づく表示です。
不同意性交等で起訴されると、事件が大垣市でも高山市でも、裁判は岐阜市美江寺町の岐阜地方裁判所本庁で開かれます。法定刑の下限が1年以上の罪は、強盗など一部を除いて3人の裁判官による合議事件になり(裁判所法第26条第2項第2号)、岐阜地裁は合議事件を県内全域の分まとめて本庁で扱うためです。不同意性交等致傷・不同意わいせつ致傷のような裁判員裁判の対象事件も本庁だけで、4つの支部では開かれません。依頼する弁護士には、事件が起きた市町村名と罪名の両方を伝えてください。
出典:裁判所「岐阜県内の管轄区域表」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条、岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、岐阜県警察「警察施設の所在地」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
岐阜県で問われる性犯罪の罪と刑罰
岐阜県内の性犯罪は刑法、特別法、岐阜県の2つの条例に分かれ、行為の内容・場所・相手の年齢・対償の有無で当たる規定が変わります。当時の状況を弁護士へそのまま話してください。どの規定で扱われる見込みかを早い段階でつかめます。
| 罪名 | 根拠 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 不同意性交等致傷 | 刑法第181条第2項 | 無期または6年以上の拘禁刑 | 20年 |
| 不同意わいせつ致傷 | 刑法第181条第1項 | 無期または3年以上の拘禁刑 | 20年 |
| 不同意性交等 | 刑法第177条 | 5年以上の有期拘禁刑 | 15年 |
| 不同意わいせつ | 刑法第176条 | 6か月以上10年以下の拘禁刑 | 12年 |
| 児童買春 | 児童買春・児童ポルノ禁止法第4条 | 5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 5年 |
| 盗撮(性的姿態等撮影) | 性的姿態撮影等処罰法第2条 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 3年 |
| 青少年とのみだらな性行為・わいせつな行為 | 岐阜県青少年健全育成条例第23条第1項・第48条 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 3年 |
| 児童ポルノの単純所持 | 児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第1項 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 3年 |
| 痴漢・のぞき・盗撮など | 岐阜県迷惑行為防止条例第3条・第13条 | 6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(映像の記録・常習で最大2年以下・100万円以下) | 3年 |
| 公然わいせつ | 刑法第174条 | 6か月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料 | 3年 |
※公訴時効は刑事訴訟法第250条を各法定刑に当てはめたもので、不同意性交等・不同意わいせつとその致傷は同条第3項の特則によります。致死の場合は同条第1項第1号により30年です(算出)。岐阜県の2条例は、令和7年3月25日公布の岐阜県条例第5号により令和7年6月1日から拘禁刑の表記で、施行日より前の行為には従前の例が適用されます。
岐阜県迷惑行為防止条例は「記録したか」で刑が上がる
岐阜県迷惑行為防止条例の第3条は、公共の場所や乗物で身体に触れること(第1項第1号)、下着などを見ること(同項第2号)、その映像を見るか記録する目的で写真機等を設置し、または向けること(同項第3号)を禁じ、住居・浴場・便所・更衣室でののぞきと盗撮(第4項)は公共の場所でなくても対象です。罰則は第13条の4段階で、通常は6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、映像を記録した場合と常習は1年以下・100万円以下、常習かつ記録は2年以下・100万円以下です。盗撮が条例と性的姿態撮影等処罰法のどちらで扱われるかは、岐阜県の資料にも書かれていません。岐阜県警の警察官から告げられた罪名を控えて、弁護士に伝えてください。
岐阜県青少年健全育成条例は「年齢を知らなかった」だけでは免れない
18歳未満の青少年との性的な行為を規制するのは、岐阜県青少年健全育成条例です。第23条第1項は「何人も、青少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」と定め、違反すると第48条により2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。こうした行為を教える・見せる行為(同条第2項)も、同じ第48条で罰せられます。
第55条は、第23条などに違反した者が青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできないと定め、例外を、年齢を知らないことに過失がないときに限っています。年齢を尋ねたメッセージや相手のプロフィール画面を消さずに残し、弁護士へ渡してください。過失がなかったことを示す材料になり得ます。
青少年に児童ポルノ等の提供を求める「自画撮り要求」も第23条の2で禁じられ、拒まれたのに求めた場合や、威迫する・欺く・対価を渡すといった方法で求めた場合は30万円以下の罰金です(第51条第2号)。
相手が18歳未満だったときの振り分け
| 相手の年齢・事情 | 当たる規定 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 13歳未満、または13〜15歳で行為者が5歳以上年長 | 刑法第177条第3項 | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 18歳未満で、行為者が現に監護する者 | 刑法第179条第2項 | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 18歳未満で、対償の供与・約束がある | 児童買春・児童ポルノ禁止法第4条 | 5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| いずれにも当たらない青少年とのみだらな性行為・わいせつな行為 | 岐阜県青少年健全育成条例第23条第1項・第48条 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
※性交等ではなくわいせつな行為の場合は、同じ年齢の区分で刑法第176条(不同意わいせつ)・第179条第1項(監護者わいせつ)が当たります。
13歳未満、または13〜15歳で5歳以上年上の場合は、同意の有無にかかわらず刑法が適用され、岐阜県の条例とは法定刑の重さがまったく違います。相手の年齢がどの区分に入るかを、最初に弁護士に見極めてもらいましょう。
名古屋方面で起きた事件は愛知県の条例と手続き
岐阜県から他県へ通勤・通学する13万761人のうち、92.6%が愛知県、5万8,273人が名古屋市へ通っています(令和2年国勢調査)。行為のあった場所が愛知県内なら、適用される条例は愛知県のものです。条例で扱われる痴漢や盗撮は愛知県迷惑行為防止条例(第15条:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、常習は2年以下)、18歳未満との行為は愛知県青少年保護育成条例(第14条第1項・第29条第1項:2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)で、年齢の不知の規定もあります(第29条第8項)。刑法の罪は同じでも、捜査は愛知県警、処分は名古屋地方検察庁、裁判は名古屋地方裁判所(名古屋市内は本庁、一宮市・稲沢市は一宮支部)です。名古屋方面の事件では、愛知県内の警察署へ接見に行ける弁護士を選んでください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第174条〜第181条、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、岐阜県警察「岐阜県迷惑行為防止条例」全文、岐阜県「岐阜県青少年健全育成条例」、岐阜県公報 号外(令和7年3月25日・岐阜県条例第5号)、岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」、愛知県「愛知県迷惑行為防止条例」、愛知県「愛知県青少年保護育成条例」、裁判所「愛知県内の管轄区域表」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、示談は弁護士を通して勾留期間内に
事実を認めるなら、弁護活動の中心は被害者への謝罪と賠償、示談の成立です。認めると決めたら、その日のうちに弁護士へ示談交渉を任せてください。被害者の連絡先は本人や家族には知らされず、弁護人が検察官を通じて被害者側の意向を確かめるところから始まります。本人や家族が直接連絡を取ったり、相手の自宅や勤務先に近づいたりすると、被害者への働きかけを疑われ、示談も身柄の解放も遠のくおそれがあります。
性犯罪は平成29年の刑法改正で非親告罪になり、被害者が告訴を取り下げても、それだけで事件は終わりません。それでも示談の成立は、岐阜地方検察庁の検察官が処分を決めるときの事情として示せます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。
争うなら、示談を急ぐ前に方針を決める
性犯罪は、同意があったかどうかが争点になる事件の多い罪です。示談を先に進めると、行為を認めたものとして扱われます。争う余地があるなら、示談の前に弁護士と証拠を見て方針を決めてください。取調べの前には自分の意思に反して供述する必要がないことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせのうえで誤りがないかを問われ、署名押印は拒めます(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務づけられるのは致死傷のような裁判員裁判の対象事件などに限られ(同法第301条の2)、不同意性交等・不同意わいせつ・盗撮・条例違反には義務がありません。岐阜県内の警察署で聞かれたことと答えたことを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2、法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」
性犯罪事件の保釈・公訴時効・在留資格
不同意性交等の保釈は裁量保釈で判断される
保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。第89条第1号は短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を権利保釈の除外事由としており、不同意性交等(短期5年)と致傷の罪はこれに当たるため、第90条の裁量保釈で判断されます。ほかの罪は権利保釈の枠内ですが、罪証隠滅(第89条第4号)と被害者への働きかけ(同条第5号)のおそれが壁になります。被害者と連絡を取らない誓約書と、家族が同居して監督する計画を用意し、弁護人へ渡してください。
令和7年の司法統計年報では、岐阜地方裁判所の管内(管内の簡易裁判所を含む)で勾留された487人のうち154人が、保釈保証金を納めて釈放されています。割合は31.6%で、全国の31.7%(35,125人中11,132人)とほぼ同じ水準です(いずれも算出)。保釈を請求しなかった事件も分母に含まれ、保証金の額の分布を示す公的統計はありません。
公訴時効は罪名で3年から20年まで開く
公訴時効は、岐阜県の2条例の違反・盗撮・公然わいせつが3年、児童買春が5年、不同意わいせつが12年、不同意性交等が15年、致傷が20年です。不同意性交等と不同意わいせつは、被害者が当時18歳未満なら、18歳になるまでの期間が加算されます(刑事訴訟法第250条第4項)。被害者からの損害賠償請求には別の期限があり、生命・身体を害する不法行為に当たり得る性犯罪では、損害と加害者を知った時から5年です(民法第724条の2)。示談は、民事の請求まで含めて清算する内容にしてもらってください。
外国籍の人の在留資格
岐阜県の外国人住民は8万766人(令和7年12月末)で、可児市に1万78人、美濃加茂市に6,691人が暮らしています。刑法の性犯罪(第2編第22章)も特別法や岐阜県の2条例の罪も、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2のリストに入っていません。判断は第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑)で行われ、全部執行猶予なら除かれます。ただし不同意性交等は下限が5年のため、実刑になれば1年を超えます。就労や通学が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第6号)も問題になります。在留資格の種類と期限は、最初の接見で弁護士へ伝えてください。在留手続の一般的な相談は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が11言語で受け付けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「民法」第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、岐阜県「岐阜県在留外国人数」、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
性犯罪事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
罪名によって弁護活動の中身は違いますが、岐阜県内の性犯罪事件で中心になるのは示談交渉と身柄の解放の2つです。どちらも勾留期間という期限の中で進めます。
検察官を通じて被害者側の了承を得て、謝罪と賠償の申し入れから示談書の作成までを代理します。
勾留を請求しないよう検察官へ意見書を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
接見に通える距離と、起訴後まで任せられるかで選ぶ
岐阜県は南部の岐阜市から北部の高山市・飛騨市まで広く、飛騨地区の3署(高山・下呂・飛騨)や郡上署に身柄がある場合、岐阜市や名古屋の事務所からの接見は移動の負担が大きくなります。不同意性交等で起訴されれば裁判は岐阜市の本庁で開かれるため、起訴後の公判まで続けて任せられるかも、最初の電話で聞きましょう。
最初の電話で聞く4点
- 身柄のある岐阜県内の警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
- 性犯罪の示談交渉と、同意の有無を争う事件の両方を扱った経験があるか
- 接見1回あたりの日当と交通費、費用の分割払いに応じるか
- 夜間・休日に連絡がつくか
当番弁護士は、岐阜県内なら家族が058-265-0020へ申し込むか本人が警察官に頼めば呼べ、同じ事件で原則1回の面会が無料です。国選弁護人は勾留されてから本人が請求でき(資力申告書が必要)、弁護士は選べません。私選弁護人は逮捕前や在宅捜査の段階でも依頼できます。勾留を待たずに示談を始めたいなら、私選で依頼する弁護士を決めましょう。
費用の目安と法テラス岐阜
着手金・報酬金・接見の日当などを合わせた総額は罪名で変わり、一般的な目安は公然わいせつ・盗撮・条例違反で40万〜80万円程度、不同意わいせつで70万〜120万円程度、不同意性交等で90万〜180万円程度です。示談金は別に必要で、飛騨地区の署など遠方への接見が続くと日当と交通費が積み上がります。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく説明しています。
岐阜県内の法テラスは、岐阜市美江寺町の法テラス岐阜(0570-078345・平日9時〜17時)の1か所だけで、支部はありません。スタッフ弁護士の法律事務所が岐阜・可児・中津川にあります。勾留される前の段階で費用を用意できないときは、弁護士費用を援助する制度があるので、当番弁護士か岐阜県弁護士会に尋ねてください。
出典:法テラス「法テラス岐阜」、岐阜県弁護士会「当番弁護士」
岐阜県の性犯罪の認知・検挙状況
岐阜県内で性犯罪がどれくらい扱われているかは、岐阜県警察の犯罪統計から読み取れます。令和7年に県内で認知された件数は、性的姿態撮影等処罰法違反99件、不同意わいせつ80件、不同意性交等51件、公然わいせつ21件でした。
| 罪種(岐阜県) | 令和5年 認知 | 令和6年 認知 | 令和7年 認知 | 令和7年 検挙人員 |
|---|---|---|---|---|
| 性的姿態撮影等処罰法違反 | 14件 | 80件 | 99件 | 78人 |
| 不同意わいせつ | 43件 | 82件 | 80件 | 63人 |
| 不同意性交等 | 28件 | 49件 | 51件 | 47人 |
| 公然わいせつ | 18件 | 18件 | 21件 | 9人 |
※令和5年の不同意わいせつ・不同意性交等には、改正前の強制わいせつ・強制性交等を改正後の罪名に集計した分を含みます。性的姿態撮影等処罰法は令和5年7月13日施行のため、令和5年は約半年分です。令和7年の検挙率(公表値)は不同意性交等98.0%、不同意わいせつ93.8%、公然わいせつ85.7%です。
条例と児童買春・児童ポルノ禁止法の検挙
| 法令(検挙件数/人員) | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年1〜8月 | 令和8年1〜8月 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜県迷惑行為防止条例 | 76件/62人 | 44件/33人 | 38件/21人 | 23件/18人 |
| 岐阜県青少年健全育成条例 | 31件/32人 | 11件/9人 | 9件/9人 | 8件/8人 |
| 児童買春・児童ポルノ禁止法 | 64件/58人 | 62件/43人 | 41件/31人 | 35件/27人 |
※令和5年・令和6年は犯罪要覧(令和6年)の年間値です。令和7年の年間値は未公表のため、1〜8月の値を「岐阜の犯罪(令和8年8月末)」から載せています(令和8年は暫定値)。年間値と1〜8月の値は比べられません。
迷惑行為防止条例違反には嫌がらせ行為やダフ屋行為も含まれ、痴漢・盗撮・のぞきの内訳を岐阜県警察は公表していません。撮影罪の認知が増え、条例違反の検挙が減っていますが、認知と検挙では数えているものが違い、両者の関係を説明する注記も県警の資料にはありません。
逮捕されるか、在宅で捜査されるか
| 罪種(令和6年) | 検挙人員 | 現行犯逮捕 | 緊急逮捕 | 通常逮捕 | 身柄不拘束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不同意性交等 | 40人 | 0人 | 1人 | 27人 | 12人 |
| 不同意わいせつ | 47人 | 2人 | 0人 | 25人 | 20人 |
| 性的姿態撮影等処罰法違反 | 46人 | 7人 | 0人 | 10人 | 29人 |
| 公然わいせつ | 11人 | 2人 | 0人 | 2人 | 7人 |
| 刑法犯総数 | 3,033人 | 234人 | 34人 | 483人 | 2,282人 |
※岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」の身柄措置別検挙人員です。令和7年の同じ表はまだ公表されておらず、令和7年の件数とは年が異なります。
令和6年に不同意性交等で逮捕された28人(算出)のうち、現行犯逮捕は0人で、27人は逮捕状による通常逮捕でした。後日に逮捕される事件が大半です。撮影罪は46人のうち29人が身柄を拘束されずに捜査を受け、特別法犯では迷惑行為防止条例違反33人のうち逮捕10人、児童買春・児童ポルノ禁止法違反43人のうち5人、青少年健全育成条例違反9人のうち0人でした。警察から連絡がない間も捜査が止まっているとは限らないので、心当たりがあるなら連絡が来る前に弁護士へ相談しましょう。
18歳未満が被害を受けた事件
岐阜県警察の「少年非行の概況(令和7年)」によると、令和7年に少年の福祉を害する犯罪として、児童買春・児童ポルノ禁止法違反59件51人、性的姿態撮影等処罰法違反31件31人、青少年健全育成条例違反(みだらな性行為等)13件13人が検挙されました。SNS等がきっかけになった事件は19件17人です。SNSで知り合った18歳未満の相手のことで警察から連絡を受けたら、やり取りを消さずに弁護士へ相談してください。
出典:岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「令和6年 罪種別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」、岐阜県警察「岐阜の犯罪(令和8年8月末)」、岐阜県警察「少年非行の概況(令和7年)」第7章
岐阜県の性犯罪事件でよくある質問
Q1. 名古屋で会った相手が18歳未満でした。岐阜県の条例で処罰されますか?
行為があった場所が愛知県内なら、岐阜県ではなく愛知県青少年保護育成条例の問題になり、捜査は愛知県警が担当します。対償を払っていれば児童買春・児童ポルノ禁止法、相手が16歳未満なら刑法が当たる場合がある点は岐阜県と同じです。愛知県内で逮捕されたときの当番弁護士は愛知県弁護士会の受付で、名古屋市内を含む多くの署は052-203-1651、一宮・江南・稲沢・犬山の各署は0586-72-8199です(日本弁護士連合会の一覧・2026年6月24日現在)。身柄のある署の地域の番号へ電話してください。
Q2. 名古屋の事務所に頼んでも、岐阜県内の警察署へ接見に来てもらえますか?
県外の事務所でも接見に行けますが、名古屋に近い岐阜市・各務原市・羽島市の署と、郡上署や飛騨地区の3署とでは移動の負担が大きく違います。依頼の前に身柄のある署の名前を伝え、接見1回あたりの日当と交通費の見積もりを出してもらってください。あとから費用が想定と食い違う事態を防げます。
Q3. 教員や公務員が性犯罪で逮捕されたら、仕事はどうなりますか?
報道するかどうかは報道機関が判断します。法律で決まっているのは身分への影響で、地方公務員法は拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失うと定めています(第16条第1号・第28条第4項)。執行猶予付きでも拘禁刑なら当たり、罰金なら当たりません。起訴されると休職の対象になり得る(第28条第2項第2号)ほか、懲戒処分(第29条)は刑事処分とは別に判断されます。岐阜県内の公立学校の教員や県・市町村の職員も対象です。不同意性交等や不同意わいせつには罰金刑がないので、起訴の判断が出る前に示談を始めてください。
Q4. 高校生の子どもが性犯罪の疑いをかけられました。どこの家庭裁判所で扱われますか?
岐阜県で少年保護事件を扱うのは、岐阜家庭裁判所の本庁(岐阜市)・大垣支部・高山支部の3庁だけです。多治見支部・御嵩支部の管内(多治見・瑞浪・土岐・中津川・恵那・美濃加茂・可児など)と郡上市の事件は岐阜市の本庁が扱い、観護措置がとられた場合の収容先は岐阜少年鑑別所(岐阜市鷺山)です。令和6年に撮影罪で検挙された46人のうち10人は20歳未満でした。付添人になる弁護士と、学校への連絡も含めて早めに方針を決めてください。岐阜県警察の少年サポートセンター(0120-783-800)でも相談を受け付けています。
Q5. 岐阜拘置支所の面会時間を教えてください。
岐阜拘置支所(岐阜市鷺山1769-19・058-294-6771)の面会受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時で、駐車場は8台です。高山・御嵩の拘置支所も同じ受付時間です。接見禁止が付いていると家族は面会できませんが、弁護士は立会人なしで会えます(刑事訴訟法第39条第1項)。出かける前に、接見禁止が付いていないかを弁護士に聞いてください。無駄足を避けられます。
Q6. 逮捕されずに書類送検されると言われました。弁護士は必要ですか?
逮捕されていなくても、事件は岐阜地方検察庁へ送られ、検察官が起訴するかを決めます。在宅のままでは国選弁護人は付かないため(刑事訴訟法第37条の2)、私選で依頼します。呼び出しを受けた時点で弁護士へ依頼してください。処分が決まる前に、示談や検察官への意見書の準備を進められます。
Q7. 罰金で終わることはありますか?
罰金の定めがある条例違反・盗撮・公然わいせつ・児童買春などは、略式手続による罰金で終わる場合があります。略式命令を出すのは簡易裁判所で、岐阜県内には岐阜・大垣・高山・多治見・御嵩・郡上・中津川の7庁があります。全国の令和6年の検察統計では、起訴のうち略式命令の請求が公然わいせつで80.1%、盗撮で67.4%でした(算出)。不同意わいせつと不同意性交等には罰金刑がなく、起訴されれば公開の法廷で裁判が開かれます。罰金も前科として残ります。不起訴を目指すなら、起訴の判断より前に示談を成立させてください。
Q8. やめたいのにやめられません。岐阜県で相談できるところはありますか?
岐阜県精神保健福祉センター(058-231-9724、電話相談は月〜金9時〜16時・12時〜13時を除く)で、こころの健康について相談できます。令和6年に岐阜県で迷惑行為防止条例違反により検挙された33人のうち16人は、統計上の再犯者(以前に検挙歴がある人)でした。保護観察になった場合、罪名を問わず犯罪の原因が性的欲求にもとづく人は、性犯罪再犯防止プログラムの対象です。通院や相談を始めたら、その記録を弁護士に渡してください。検察官や裁判所に示せる材料になります。
出典:岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第37条の2・第39条、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、政府統計の総合窓口(e-Stat)「検察統計調査」令和6年、法務省「保護観察所における性犯罪再犯防止プログラムについて」、岐阜県「精神保健福祉センター」、岐阜県警察「少年サポートセンター」
岐阜県内の性犯罪は、罪名によって法定刑も裁判を開く庁も変わり、名古屋方面の事件なら愛知県の警察署になります。初回相談料、夜間・休日の対応、岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨のどこまで接見に向かえるかは、事務所ごとに違います。すでに逮捕されているなら、今日中に接見へ行ける事務所へ電話してください。呼び出しを待っている段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 岐阜県警察「犯罪要覧」
- 岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」
- 岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」
- 岐阜県警察「令和6年 罪種別 認知・検挙状況」
- 岐阜県警察「岐阜の犯罪(令和8年8月末)」
- 岐阜県警察「少年非行の概況(令和7年)」
- 岐阜県警察「警察施設の所在地」
- 岐阜県警察「条例」
- 岐阜県迷惑行為防止条例(全文・令和7年岐阜県条例第5号まで反映)
- 岐阜県法規集「岐阜県青少年健全育成条例」
- 岐阜県「岐阜県青少年健全育成条例」
- 岐阜県公報 号外「岐阜県条例第5号」(令和7年3月25日公布・同年6月1日施行)
- 岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」
- 岐阜県「岐阜県在留外国人数」
- 裁判所「岐阜県内の管轄区域表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 岐阜地方検察庁「各種窓口」
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」
- 法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」
- 法務省「保護観察所における性犯罪再犯防止プログラムについて」
- 政府統計の総合窓口(e-Stat)「検察統計調査」令和6年
- 岐阜県弁護士会「当番弁護士」
- 岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」
- 岐阜県弁護士会「DV・犯罪被害者相談」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 法テラス「法テラス岐阜」
- 岐阜県「ぎふ性暴力被害者支援センター」
- 岐阜県警察「性犯罪被害者相談電話」
- 岐阜県「犯罪被害者等への支援」
- 岐阜県「精神保健福祉センター」
- 岐阜県警察「少年サポートセンター」
- 愛知県「愛知県迷惑行為防止条例」
- 愛知県「愛知県青少年保護育成条例」
- 裁判所「愛知県内の管轄区域表」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」
- e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判所法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- 出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
※本コンテンツは2026年9月25日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。岐阜県内の犯罪統計は、岐阜県警察の令和7年(2025年)中の罪種別の公表値(令和5年の値は令和6年の罪種別の資料による)、身柄措置別・特別法犯の年間値・年齢別・再犯者別は「犯罪要覧(令和6年)」の値、令和7年・令和8年の1〜8月は「岐阜の犯罪(令和8年8月末)」の値(令和8年は暫定値)、少年の福祉を害する犯罪は「少年非行の概況(令和7年)」の値です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」、略式命令の請求の割合は法務省「検察統計調査」令和6年の全国値から算出、通勤・通学者数は令和2年国勢調査、外国人住民数は令和7年12月末の値です。岐阜県・愛知県の条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。