ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)  窃盗罪・万引きに強い弁護士

窃盗罪・万引きに強い弁護士一覧

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【名古屋支店|東海エリア即日接見!】代表弁護士 中川 浩秀(東京スタートアップ法律事務所)

住所 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12大名古屋ビルヂング 11階
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弁護士の強み加害者専用窓口】対応実績1000以上!家族が逮捕された方/取り調べ中の方は初回相談0円不同意わいせつ痴漢盗撮のぞき児童買春など◆不起訴・示談・早期釈放の実績多数!≪夜間・休日スピード対応◎
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【大阪支店|関西エリア即日接見!】代表弁護士 中川 浩秀(東京スタートアップ法律事務所)

住所 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-22 御堂筋フロントタワー1F
最寄駅 ・JR東西線 北新地駅 徒歩3分・大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩6分・JR 大阪駅 徒歩10分 ◆梅田・堺・高槻に支店あり◆
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大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

【宮崎支店|九州エリア即日接見!】代表弁護士 中川 浩秀(東京スタートアップ法律事務所)

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【札幌支店|即日接見!】代表弁護士 中川 浩秀(東京スタートアップ法律事務所)

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Q
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4件中 1~4件を表示
窃盗罪・万引きが得意な刑事弁護士が回答した解決事例
窃盗罪・万引きが得意な刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:06156)さんからの投稿
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。

無罪判決を目指すか、事実を認めて執行猶予を狙うかは、慎重に検討すべき問題です。

詳しい事情を弁護士に相談の上、対応を検討されるのがよいと思います。
- 回答日:2023年03月06日
ご回答ありがとうございます。
裁判の方向は裁判資料を見てから慎重に検討します。
国選弁護士の活動に不安があるため裁判開始前には私選に切り替えようと考えています。
裁判資料が確認でき次第ご相談させて頂くかもしれません。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:06156)からの返信
- 返信日:2023年03月06日
相談者(ID:64213)さんからの投稿
夫が窃盗の罪で逮捕されました。
家宅捜索を受け、約10時間に及びホログラムや取り調べを受けました。
それから3週間後に逮捕されました。
犯行回数は分かっておりませんが、
被害額は25万円となっているみたいです。
余罪も含め捜査中とのことです。
勾留が決定したので現在は留置場にいます。
本人は当初から拾ったと否認を続けております。
検察側がどんな証拠を持っているのかは分かりません。
26年前に傷害罪の前科があり、罰金での道交法違反は数回あると思います。

起訴されるかどうかを確定的にお答えすることは困難です。ただ、勾留が認められているということは、逮捕された事実について、相当の証拠があると推測することができます。起訴されるかどうかは、証拠的には、有罪がとれると検察官が判断しているかどうかによります。

否認しているということですが、その主張が認められるかどうかが重要になってきます。その主張のままですと、仮に起訴された場合には、公判請求(公開の法廷での裁判)されることになります。

窃盗罪の法定刑(法律で定められている刑罰)は、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。

勾留中に慎重に判断することが大切ですので、弁護士に相談することをお勧めします。
- 回答日:2025年04月07日
ご丁寧に説明いただきありがとうございます。
相談者(ID:64213)からの返信
- 返信日:2025年04月07日
相談者(ID:62634)さんからの投稿
高校生の息子がバイク窃盗で現行犯で連れて行かれ、逮捕はされませんでした

示談交渉は個人でも可能ですが、被害者から示談を断られている状況を踏まえると、弁護士に示談交渉の依頼を検討すべきかと存じます。
「前歴」とは、警察や検察の捜査対象となった履歴のことであり、逮捕されていなくても捜査を受けたりした時点で残ります。今回のケースでは、息子さんは逮捕はされていないものの、現行犯で連れて行かれ捜査対象となったため前歴は残ることになります。
示談が成立すると、不処分になる可能性が高まります。ただ、それでも捜査対象となった以上、前歴は残ります。つまり、示談が成立してもしなくても、前歴自体は残るということです。
示談が成立するしないにかかわらず、早急な対応が必要かと存じます。まずは弁護士に相談し、適切な対応をとるのが最良かと思われます。
- 回答日:2025年03月09日
相談者(ID:64981)さんからの投稿
40代 女性 初犯です
2月に大型ショッピングモールにて15店舗ほどから総額40万円ほどの万引きをして、車に乗るところでお店の方に声をかけられ逮捕となりました
内縁の夫の迎えで、逮捕当日に帰ることができました

1月の時点でマークされており被害届をだしていたそうです

被害届は1月に1件
2月逮捕の際に2件
合計3件でております
弁済は終了しておりますが、被害届の取り下げはありません

現在は被害店舗様への謝罪と弁済はすべて完了しております

ご相談を伺う限り、悪質な事案と評価され、懲役刑となる可能性はあります。
もっとも、窃盗罪は財産犯であるところ、今回は、被害店舗への弁済(弁償)を済ませているとのことであれば、反省の意思は示され、少なくとも財産的被害は回復されている状況と考えられます。
そのため、前科前歴はないこと、今回のような行為に至った原因や動機、背景事情を踏まえた具体的な再犯防止の対応などを講じることで、執行猶予にとどまる可能性も相応にあると考えます。
弁護士と密にコミュニケーションをとり、具体的な事情を踏まえた弁護方針に基づき対応をされることがよいように考えます。
- 回答日:2025年05月08日
相談者(ID:52278)さんからの投稿
2日ほど前友達の家に行った際、机の上にたくさんの万札があり、5万円取ってしまいました。
後々それがバレ、問い詰められて正直に白状し、取ったぶんの返金と、示談金での解決でいいと言われたのですが、自分がとった以上の金額、8万円を盗んだだろと言われ、とりあえず今送金できるのが6万円だからと6万円返しました。
示談金は30万円と提示されたのですが、取っていない分の3万円と、示談金30万円はこれ以上安くなることはないのでしょうか?
示談金を支払う気はあります。
窃盗の示談金の相場が知りたいです

5万円しか取っていない点を指摘し直し、示談金が高すぎる旨交渉していいと思います。
初犯なら、いくら盗ったかの証明が出来ないので、認容額の5万円を前提にそれを上回る金額の弁済がなされている事から、不起訴処分になる可能性が高いです。
現時点で仮に被害届が出されてもそのような処分になる可能性が高いので、警察の捜査に対応しなければならなく点等を加味して、自分が払ってもいい金額をお考え下さい。
相談者(ID:15110)さんからの投稿
食料品店で700円程度のお菓子を万引きしました。警察の取り調べを受けてその日の内に帰宅しました。
過去に3度万引きで捕まっており、恐らく不起訴処分になっています。
検察庁では次は罰せられると言われました。
現在心療内科に通っているので勾留・逮捕・懲役は避けたいです。

お問い合わせありがとうございます。

私選弁護を依頼され、被害店舗としっかり示談書を取り交わして示談されることをお勧めいたします。それが今回の刑事処分を軽くすることのできる最善の方法だと思います。

私選弁護の依頼をご検討されていましたら、恐れ入りますが、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月31日
ご回答頂きありがとうございます。
被害届は既に出されているのですが今からでも間に合うのでしょうか。
相談者(ID:15110)からの返信
- 返信日:2023年08月02日
ご返信ありがとうございます。

被害届が出されているのであれば、捜査が開始されている可能性が高いので、むしろ、急いで依頼された方がよろしいかと思います。示談については、相手のある話で、民事上の責任になりますので、いつなら間に合うという概念自体がそもそもございません。示談成立の効果は、できるだけ早くできた方が大きくなるのが一般的ですので、今より早くするということはできないでしょうから、今が一番大きいということになろうかと思います。

よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所【処分軽減を望むなら】【埼玉】からの返信
- 返信日:2023年08月06日
相談者(ID:14179)さんからの投稿
私は今日書店で、万引きをして店員さんに止められ警察署へ向かい取り調べを受け、そのまま帰宅しました。
3週間前に同じチェーンの書店で万引きをして、その被害届が出ていたため現行犯の店舗でもチェックされていたそうです。被害届が出ていた店舗で盗んだ商品は、古本屋に売却しています。

警察署では現行犯と、被害届が出ていた店舗での罪を認める供述調書を書きました。在宅調査となるようです。

実はその書店グループとは別に他の書店でも数件万引きをして古本屋に売ったことがあります。その件は先に次の警察での調査の際、自供して言ったほうがいいのか今は不安になっています。古本屋さんの買い取り履歴や、今回の万引きの際に使ったトートバッグが他店舗の防犯カメラに写っているなどで発覚するのでしょうか。
もちろん深く反省していて二度としませんし、警察の方もその点は理解して頂いたのですが、懲役刑だけは避けてほしいというのが率直な私の気持ちです。他の処罰は私の罪なので全て覚悟しています。

補足ですが、今まで逮捕歴や警察に調べられた事は一度もありません。ここ数ヶ月の自分の行いに恐怖を感じます。

弁護士によって見解は分かれるところでしょうが、余罪についてもきちんと伝えることを推奨します。
理由は、
①余罪の存在が処分や量刑に大きく影響するとは考えにくい
②余罪について自発的に伝えた方が捜査機関の心証がよくなる
③自身の心にきちんと整理がついて平穏に暮らせるようになる
というところです。
特に重要なのが③で、余罪を伏せたままだと今回の事件が終わっても「余罪が発覚したらまた取調べを受けるのでは」という不安を抱えたまま生きていくこととなります。
また、きちんと償いをしないと被害店舗の損害はそのままとなり、あなた自身の心にも負い目が残ります。
そのため、余罪についても正直に警察に伝えた上で、被害店舗ときちんと示談をまとめて今後の人生に向けたけじめ、区切りをつけることをお勧めします。
ありがとうございます。全て伝えようかと思います。
だいたいどれくらいで警察署に呼び出されて調査を受けるのでしょうか?
相談者(ID:14179)からの返信
- 返信日:2023年07月15日
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