窃盗罪・万引きに強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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アイシア法律事務所

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弁護士 柴橋 修
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窃盗罪・万引きに強い弁護士の解決事例

窃盗罪・万引き
50代|女性

即座に対応して示談して逮捕を免れた

窃盗罪・万引きに強い弁護士が回答した法律相談QA

窃盗示談に対するご相談

相談者(ID:12654)さんからの投稿
既に賠償金はおおかた納付済
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳

加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛

相手方からすれば,示談したものの示談金が払われなくなる可能性を排斥したい訳であり,相談者さんが示談金をきちんと支払う意向であるなら公正証書にしたからといって特に不利益が発生するものではありません。また,息子さんは未成年ですので,相手方との間で示談を締結することになるのは,息子さんの法定代理人である相談者さんになるので,この点も法的におかしなものではないです。
むしろ,示談金を支払った後に刑事事件になったり,民事的な再請求をされないように示談書の内容に気を付けると良いでしょう。
息子はもう二十歳になっております
相談者(ID:12654)からの返信
- 返信日:2023年06月08日

2回目の万引きで捕まりました。今後の流れについてお伺いさせてください。

相談者(ID:71758)さんからの投稿
2014年にコンビニで食品五百円の万引きで捕まりました。その際は微罪処分となりました。
恥ずかしながら仕事のストレス等で2025年9月にドラッグストアで目薬1点六百円を万引きしてしまい再度捕まりました。
9月の取り調べでは警察の方から今後検察から連絡があるかもしれないと言われ、その日のうちに帰宅することができましたが、まだ何も連絡がない状況です。
検察からも警察からも特に連絡が来ないのですがこういったことは普通なのでしょうか?
また一般的には今後どのような流れになるのかご教授頂きたいと思います。

在宅事件であればしばらく何も連絡が来ない可能性はあります。
在宅事件として進んでいるのであれば検察官から呼び出しがきて、その後、検察官が起訴不起訴を決める流れになります。

被害金額が少ないこと、反省していること等を検察官に主張すれば、
まだまだ不起訴処分を獲得できる余地も残されていると思います。
- 回答日:2025年11月04日

妻が万引きで捕まりました。余罪ありです。余罪を自白したほうがいいか知りたい

相談者(ID:73619)さんからの投稿
妻が万引きで捕まりました。2店舗で万引きを行い、一つの店舗では17点、もう一つの店舗では3点ほどを万引きしたようです。
捕まったのは2回目です。前回捕まってから、今回捕まるまで数年経っており、その間に30回以上の余罪があるようです。

今後、2回目の取り調べがあるのですが、その際に余罪を自白したほうがいいのか、それとも黙っていたほうが良いのか教えていただきたいです。

余罪の件数が多いので、全部自白すると罪が重くなりそうなので怖いと言っています。

アドバイスをお願いいたします。

余罪については客観的証拠を踏まえてどの範囲でどのように弁解するかは具体的状況によります。
ただし、全て自白してしまうと起訴の可能性が高くなると思いますので、慎重に判断すべきです。
- 回答日:2025年11月04日

国選弁護士を依頼したい

相談者(ID:00318)さんからの投稿
起訴されるのですが弁護士が雇えなく配偶者は実家の家のローンを払っているので財産と認められたら国選弁護士はお願いできませんか?
起訴されてるのは私です

国選対象事件なので、裁判所に国選弁護人を希望することを伝えると、国選弁護人をつけてもらえると思いますよ。ローン支払中でも国選弁護人を依頼できます。収入や資産が多いと難しいので、経済的な余力が無いことを伝えるといいと思います。
- 回答日:2021年12月24日

微罪処分を受けたら余罪を調べられる可能性

相談者(ID:69257)さんからの投稿
今年に入り万引きを行ってしまい、3か月過ぎたころ警察から話が聞きたいと連絡を受けました。
当該店舗へ車で行った際に防犯カメラにナンバーが映っていたため、連絡先を調べられたと思います。
店舗側の意向で弁済で良いということになり、微罪処分になりそうです。
これまで何度か類似行為をしてしまいました。
今回の微罪処分で、ほかの行為が発覚することはありますか?

ご相談の件について、回答いたします。
微罪処分となった場合、正式な前科・前歴とはならず、検察官による起訴や不起訴の判断まで進まないことになります。ただし、警察内部では処理記録が残されるため、将来、別の犯罪を起こした際に「過去に微罪処分を受けたことがある」という情報が参照されることはありえます。
類似行為が明るみに出るかどうかですが、過去の行為に証拠があり、それが警察に知られた場合には捜査が開始される可能性があります。また、警察から事情聴取を受けた際に、過去の行為を自ら申告した場合には、その内容に基づいて新たに捜査が開始されることもあります。過去の行為が発覚した場合、それぞれが別々の犯罪として扱われ、それに応じた処罰が課されます。
これを機に速やかに行動を見直し、必要であれば専門的な治療・支援(精神的・依存症的側面のケア)を受けることを強くお勧めいたします。犯罪行為の繰り返しがあった場合、たとえ今回が微罪処分となったとしても、次回以降は厳しい処分を受ける可能性が高くなります。今後は法律を守ることを心掛けていただければと思います。

万引きのことに関してしりたい

相談者(ID:73794)さんからの投稿
今日のお昼14時頃にお店で鞄と財布 2つ合わせて携帯2万の物を万引きしてしまいました。後日逮捕が怖く今からお店に電話をして誤りと支払いに行きたいのですがそれは可能でしょうか…
また逮捕されますでしょうか…

その場で逮捕されることはないと思いますが、後日逮捕の可能性も否定できません。
また弁償をする場合でも刑事事件化しないという内容の示談書を締結しなければ、後で刑事事件化するリスクもあります。
- 回答日:2025年11月04日

窃盗のケースです 教えてください

相談者(ID:49001)さんからの投稿
数日前にホテルで皿やお菓子をとり無銭飲食で反省文を書いて返された

その後また3万ほどの用具ひとつ窃盗

オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。

ご質問者様のケースは、無銭飲食とおっしゃる件、用具の窃盗の件、いずれも窃盗罪に問われる可能性があります。
前者については、現状被害届は出されていないということかと思われます。
後者については、発覚すれば被害届が出される可能性があります。
詳細が分かりかねる部分もございますが、もし、後者が同じホテルでの行為だとすれば、前者の件も併せて被害届を出される可能性もございます。

被害者の方に謝罪と賠償をし、示談ができれば、いずれも起訴猶予とされる可能性が高いですが、示談ができなかった場合は、罰金刑となる可能性が高いかと思われます。
状況にもよりますが、その場合は、略式起訴という手続きによると見込まれますので、実際に裁判所に出廷して判決を受けるようなことはなく、また、服役するというようなこともありませんが、前科はついてしまいます。

詳細をお伺いできれば、今後について、より適切なお話もできるかと思いますので、よろしければご相談ください。
- 回答日:2024年06月24日
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