【土日祝も対応】全国の相談に対応できる窃盗罪・万引きの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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56 件の
窃盗罪・万引きに強い
弁護士の検索結果一覧
41~56件を表示
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窃盗罪・万引きに強い刑事弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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窃盗罪・万引き
50代女性
解決結果:
示談成立により、勾留延長を阻止し、不起訴を獲得
窃盗罪・万引きに強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
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直接万引きをしたお店に謝罪して代金を支払いたい
相談者(ID:44408)さんからの投稿
投稿日:2024年05月04日
息子が3カ月位前に万引きの疑いで警察署へ連行されその後、警察署で事情聴取をうけその日は帰宅し、
先日再度取り調べを受け取り調べ終了後、検察庁へ送致するとの事で取り調べは終了しました。
先日再度取り調べを受け取り調べ終了後、検察庁へ送致するとの事で取り調べは終了しました。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
検察に事件が送致されると、事件を刑事裁判に掛ける(起訴する)かどうかを検討されることとなります。その際に、示談が成立している(代金を支払い宥恕文言付きの示談書を取り交わしている)と有利に取り扱われるのが一般的です。
刑事裁判に掛けられれば、本人に対して、民事上の損害賠償責任とは別に、刑事責任が問われます。そして、裁判の結果によって刑事罰が決まります。
触りをかなり簡略化してお伝えしましたが、被害店舗と示談をされたいなら、弁護士に依頼されることをお勧めします。なぜなら、当事者間だと足元を見られたり、示談交渉を受け付けてもらえなかったりする場合が多いからです。
示談交渉を弁護士に依頼されることをご検討中でしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
検察に事件が送致されると、事件を刑事裁判に掛ける(起訴する)かどうかを検討されることとなります。その際に、示談が成立している(代金を支払い宥恕文言付きの示談書を取り交わしている)と有利に取り扱われるのが一般的です。
刑事裁判に掛けられれば、本人に対して、民事上の損害賠償責任とは別に、刑事責任が問われます。そして、裁判の結果によって刑事罰が決まります。
触りをかなり簡略化してお伝えしましたが、被害店舗と示談をされたいなら、弁護士に依頼されることをお勧めします。なぜなら、当事者間だと足元を見られたり、示談交渉を受け付けてもらえなかったりする場合が多いからです。
示談交渉を弁護士に依頼されることをご検討中でしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年05月07日
参考になるご回答ありがとうございます。
是非参考にさせていただきます。
是非参考にさせていただきます。
相談者(ID:44408)からの返信
- 返信日:2024年05月07日
万引きをしてしまった。不起訴、もしくは示談にしたい。
相談者(ID:09571)さんからの投稿
投稿日:2023年04月24日
25000円ほど万引きを働いてしまい、店舗でGメンに捕まりました。
その後、Gメンが実際見たという点数により、総被害金額としては5610円となると言われました。
店舗側は弁済はいらない。被害届を出すとのことで、お金は受け取ってもらえませんでした。
初犯で警察に任意同行し、調書を作成し、近いうちに書類送検されると言われました。
その後、Gメンが実際見たという点数により、総被害金額としては5610円となると言われました。
店舗側は弁済はいらない。被害届を出すとのことで、お金は受け取ってもらえませんでした。
初犯で警察に任意同行し、調書を作成し、近いうちに書類送検されると言われました。
弁済は不要と言われて被害届を出されているわけですから,示談は難しいでしょう。近いうちに書類送検するとは検察に送致されることを意味します。その場合,略式起訴で罰金になる可能性が高いと思います。前科は付きます。ダメ元でその処分を防ぐ可能性を追求するなら弁護士を就けて,弁護士からの示談の申入れ及び不起訴意見書で頑張るしかないでしょう。
- 回答日:2023年04月25日
損害賠償請求について
相談者(ID:40269)さんからの投稿
投稿日:2024年03月29日
5000円程度の万引きをしたお店に
警察での調書が終わったので謝罪に行ったところ
損害賠償として37万円弱請求されました
万引きをした日(2月12日)から
警察の取り調べを終え(3月25日)警察の都合でこの日になりました
謝罪に行くまでの間が約1ヵ月半あり
その間盗まれた商品を売れなかったことと
シフトを店長が増やしたからと
日数分の計算をされて請求されました
それは払わなければいけないですか?
警察での調書が終わったので謝罪に行ったところ
損害賠償として37万円弱請求されました
万引きをした日(2月12日)から
警察の取り調べを終え(3月25日)警察の都合でこの日になりました
謝罪に行くまでの間が約1ヵ月半あり
その間盗まれた商品を売れなかったことと
シフトを店長が増やしたからと
日数分の計算をされて請求されました
それは払わなければいけないですか?
費用は弁護士により変わりますので色々な弁護士に相談してみるといいでしょう。
被害金額からして,示談を締結しないで不起訴を狙う方法もありますのでそこも含めて相談してみるといいでしょう。
被害金額からして,示談を締結しないで不起訴を狙う方法もありますのでそこも含めて相談してみるといいでしょう。
- 回答日:2024年03月29日
保育士に前科がついた場合、今後できなくなること。またその他の質問について
相談者(ID:12581)さんからの投稿
投稿日:2023年06月06日
保育士として働いています。当時自身が働いていた職場の従業員ロッカーから現金総額4万円を窃盗してしまいました。(4人の方から1万円ずつ)
現在は新しい職場で同じ保育士をしています。
警察に呼ばれていて、日程調整中です。
現在は新しい職場で同じ保育士をしています。
警察に呼ばれていて、日程調整中です。
資格を失うのは懲役刑を受けた場合で、罰金刑であれば、資格は失いません。
湘南よこすか法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月07日
保育士資格の更新の際には支障がでますでしょうか?
相談者(ID:12581)からの返信
- 返信日:2023年06月11日
窃盗をしてしまい起訴や前科をつけたくないです
相談者(ID:05531)さんからの投稿
投稿日:2023年02月13日
先月、仕事中に同僚のリュックから財布を盗ってしまい現金10万円を抜き出してしまいました。
その日に警察が来て「あなたしかいない」と言われその日は「やってない」と嘘をついてしまいました。同僚は被害届を出しましたが一旦取下げました。ですが、後日被害届を再度出したと警察署から電話を受け任意事情聴取で最初は「やってない」と言いましたが、自分の犯行を認めました。
今は逮捕はされていませんが、警察署にあと1回行くことになりました。
まだその日程は決まっておりませんが遅くとも2月後半、3月中の予定です。
その際に供述調書?を書くとのことで、私なりに色々調べたところ供述調書を書いたあと逮捕される方や検察に書類が行き起訴・不起訴が決まり前科がついてしまう確率が高いと知りました。
犯行を行った私が悪いのは十分反省しておりますが、なんとか示談をしたく前科をつけたくないのでご相談をしたいです。
その日に警察が来て「あなたしかいない」と言われその日は「やってない」と嘘をついてしまいました。同僚は被害届を出しましたが一旦取下げました。ですが、後日被害届を再度出したと警察署から電話を受け任意事情聴取で最初は「やってない」と言いましたが、自分の犯行を認めました。
今は逮捕はされていませんが、警察署にあと1回行くことになりました。
まだその日程は決まっておりませんが遅くとも2月後半、3月中の予定です。
その際に供述調書?を書くとのことで、私なりに色々調べたところ供述調書を書いたあと逮捕される方や検察に書類が行き起訴・不起訴が決まり前科がついてしまう確率が高いと知りました。
犯行を行った私が悪いのは十分反省しておりますが、なんとか示談をしたく前科をつけたくないのでご相談をしたいです。
被害者の方にきちんと謝罪し、被害弁償して示談をすれば不起訴処分を獲得することは可能です。お気軽にご相談ください。
工藤啓介法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月14日
回答ありがとうございます。
家族と相談し弁護士さんを探したいと思います。
家族と相談し弁護士さんを探したいと思います。
相談者(ID:05531)からの返信
- 返信日:2023年02月14日
強盗未遂の執行猶予がつけられない場合について
相談者(ID:00689)さんからの投稿
投稿日:2022年02月23日
初めまして。何年か前の事件なのですが、最近になり捕まり強盗未遂で起訴されてしまった場合、前回の逮捕から5年経っていないと(前回は薬物で3年前に捕まって1年の実刑を受けています)執行猶予がつけられないと聞きました。起訴はされているのですが、グループ的な反抗との見方をされているので、まだ接見禁止も外れていない状態なので、この先どうなるのかが不安です。
ですが、この場合はもう執行猶予以外には罰金刑など収容されずに済む方法はないのでしょうか。
突然の事で頭がいっぱいいっぱいになり、どうしたら良いのかわかりません。よろしくお願い致します
ですが、この場合はもう執行猶予以外には罰金刑など収容されずに済む方法はないのでしょうか。
突然の事で頭がいっぱいいっぱいになり、どうしたら良いのかわかりません。よろしくお願い致します
前回の逮捕されてからではなく、前刑の執行を終わった日から5年経過していれば、執行猶予の可能性があります。罰金刑はありません。
湘南よこすか法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月24日
ご丁寧にありがとうございます!そしたらまだ刑が終わって5年経っていないので執行猶予は付かないと思います。いくら考慮されても2年以上行くのが一般的なのでしょうか?重ね重ねすいません。
相談者(ID:00689)からの返信
- 返信日:2022年02月24日
実家で多額の現金を盗み出し、窃盗を繰り返している甥を告訴したい
相談者(ID:23433)さんからの投稿
投稿日:2023年11月05日
今春、父が他界しました。まだ遺産相続等が終わっていない中、甥(19歳)が父の書斎から多額の現金(数百万~一千万超え)を盗み出しました。この息子は以前から手癖が悪く、今までも度々、実家から現金や高価なものを盗み出しています。これまでは目をつぶってきましたが、今回は多額ですし、相続にも関わることですので、告訴を考えています。その場合の段取りや手順等をご教示頂けますと幸いです。また、甥が有罪判決を受けた場合、どのような刑罰が考えられますでしょうか? よろしくお願いいたします。
お問い合わせありがとうございます。
窃盗罪の法定刑は、「1か月以上10年以下の懲役」または「1万円以上50万円以下の罰金」です。
告訴されたいのであれば、窃盗行為が行われた場所を管轄する警察署にまずはご相談されたらよろしいかと思います。
よろしくお願いいたします。
窃盗罪の法定刑は、「1か月以上10年以下の懲役」または「1万円以上50万円以下の罰金」です。
告訴されたいのであれば、窃盗行為が行われた場所を管轄する警察署にまずはご相談されたらよろしいかと思います。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年11月10日