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法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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相談者(ID:51635)さんからの投稿
投稿日:2024年09月06日
1年ほど前にマンションにとめてある
自転車を2度ほど窃盗してしまい、警察から連絡がありました。
穏便に済ませたいと考えてるから、署まできて欲しいと連絡でした。
今後どのようになるのか教えてほしいです。
自転車を2度ほど窃盗してしまい、警察から連絡がありました。
穏便に済ませたいと考えてるから、署まできて欲しいと連絡でした。
今後どのようになるのか教えてほしいです。
逮捕される可能性は乏しいです。
起訴猶予か罰金刑が濃厚だと思います。
罰金額は初犯なら多くて20万位です。
被害弁償額も自転車代修理代と慰謝料が発生する可能性があります。
起訴猶予か罰金刑が濃厚だと思います。
罰金額は初犯なら多くて20万位です。
被害弁償額も自転車代修理代と慰謝料が発生する可能性があります。
- 回答日:2024年09月06日
相談者(ID:06156)さんからの投稿
投稿日:2023年03月05日
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
はじめまして。
弁護士法人ダーウィン法律事務所弁護士の岡本と申します。
既に起訴されていることや、御指摘されている事実関係を考えると、
無罪判決を獲得することは困難なのかもしれません。
しかし、起訴後であれば証拠関係を確認することは可能ですし、
既に保釈が許可されているのであれば、保釈を得るために証拠を精査する前に罪を認める必要性もないので、
否認を維持するかどうかは、証拠開示を受けて検討すればいいように思います。
もし、証拠を精査した上で、十分に証拠が揃えられていると感じた場合には、
否認に固執するよりは情状弁護を行うべきではありますが、
万引きではなく車上荒らしの態様であることから、執行猶予期間が経過していることを踏まえても、
実刑になる可能性は十分に認められます。
そこで、情状弁護についても、かなり力を入れて行う必要があろうかと思われます。
詳細な御相談を御希望される場合には、御電話いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
弁護士法人ダーウィン法律事務所弁護士の岡本と申します。
既に起訴されていることや、御指摘されている事実関係を考えると、
無罪判決を獲得することは困難なのかもしれません。
しかし、起訴後であれば証拠関係を確認することは可能ですし、
既に保釈が許可されているのであれば、保釈を得るために証拠を精査する前に罪を認める必要性もないので、
否認を維持するかどうかは、証拠開示を受けて検討すればいいように思います。
もし、証拠を精査した上で、十分に証拠が揃えられていると感じた場合には、
否認に固執するよりは情状弁護を行うべきではありますが、
万引きではなく車上荒らしの態様であることから、執行猶予期間が経過していることを踏まえても、
実刑になる可能性は十分に認められます。
そこで、情状弁護についても、かなり力を入れて行う必要があろうかと思われます。
詳細な御相談を御希望される場合には、御電話いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年03月06日
ご回答ありがとうございます。
裁判資料は揃っているらしいのですが、私の担当弁護士(国選弁護士)が今週忙しく、来週あたりに証拠資料を入手する手筈となっております。
国選弁護士の活動に不安があるため裁判開始前には私選に切り替えようと考えています。
裁判資料が確認でき次第ご相談させて頂くかもしれません。
宜しくお願い致します。
裁判資料は揃っているらしいのですが、私の担当弁護士(国選弁護士)が今週忙しく、来週あたりに証拠資料を入手する手筈となっております。
国選弁護士の活動に不安があるため裁判開始前には私選に切り替えようと考えています。
裁判資料が確認でき次第ご相談させて頂くかもしれません。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:06156)からの返信
- 返信日:2023年03月06日
相談者(ID:12654)さんからの投稿
投稿日:2023年06月07日
既に賠償金はおおかた納付済
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳
加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳
加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛
相手方からすれば,示談したものの示談金が払われなくなる可能性を排斥したい訳であり,相談者さんが示談金をきちんと支払う意向であるなら公正証書にしたからといって特に不利益が発生するものではありません。また,息子さんは未成年ですので,相手方との間で示談を締結することになるのは,息子さんの法定代理人である相談者さんになるので,この点も法的におかしなものではないです。
むしろ,示談金を支払った後に刑事事件になったり,民事的な再請求をされないように示談書の内容に気を付けると良いでしょう。
むしろ,示談金を支払った後に刑事事件になったり,民事的な再請求をされないように示談書の内容に気を付けると良いでしょう。
- 回答日:2023年06月07日
息子はもう二十歳になっております
相談者(ID:12654)からの返信
- 返信日:2023年06月08日
相談者(ID:04081)さんからの投稿
投稿日:2022年12月13日
非常に恥ずかしいですが、前週土曜日は万引きをしました。金額が5558円でした。
警察署で指紋、写真、DNAを取った後当日自宅に戻れました。ただ微罪処分で済むか、在宅事件に切り替わったかわからないです。
刑事さんの話がよく覚えていないですが、今月末検察官に書類を送るみたいです。
このまま何もやらずに大丈夫でしょうか?
いずれにしてに、前歴が残しました。
お店の方に示談交渉して、前歴を消すのは可能でしょうか?
中国人が万引きして微罪処分など前歴が付く場合、在留カードの更新はまだできますか? 現在は人文技術のビザを持っており、在留期間は5年ですが、後一年半で切れます。また、将来的に永住権はまだ取れそうでしょうか?海外旅行する場合、ビザはまだ取れますか?
よろしくお願い致します。
警察署で指紋、写真、DNAを取った後当日自宅に戻れました。ただ微罪処分で済むか、在宅事件に切り替わったかわからないです。
刑事さんの話がよく覚えていないですが、今月末検察官に書類を送るみたいです。
このまま何もやらずに大丈夫でしょうか?
いずれにしてに、前歴が残しました。
お店の方に示談交渉して、前歴を消すのは可能でしょうか?
中国人が万引きして微罪処分など前歴が付く場合、在留カードの更新はまだできますか? 現在は人文技術のビザを持っており、在留期間は5年ですが、後一年半で切れます。また、将来的に永住権はまだ取れそうでしょうか?海外旅行する場合、ビザはまだ取れますか?
よろしくお願い致します。
弁護人として示談などの対応可能です。
御連絡お待ちしております。
御連絡お待ちしております。
- 回答日:2022年12月13日
相談者(ID:42897)さんからの投稿
投稿日:2024年04月20日
以前に万引きした同店舗(おそらくその時、被害届が出されており)に買い物に行った所、通報され警察のお世話になりました。その日のうちに私の方へ身元引受人として来れませんか?と警察から連絡があり初めて事を知りました。後日、再度詳しい話を聞く為出頭して下さいとその日は帰してもらえました。その後娘から何度やったのか、何を盗ったのか、何度迷惑をかけたのか詳しい話が聞けていません。
先程警察から連絡があり、迷惑をかけてしまった店舗の情報と、28日に娘が出頭すると言う話を聞きました。
謝罪と弁償含め、娘と謝りに行こうと連絡しました。まだ娘からの返事がないのですが…
先程警察から連絡があり、迷惑をかけてしまった店舗の情報と、28日に娘が出頭すると言う話を聞きました。
謝罪と弁償含め、娘と謝りに行こうと連絡しました。まだ娘からの返事がないのですが…
ご心配のお気持ち、大変お察しします。娘さんの今後について、法律的な視点からご助言申し上げます。
まず重要なのは、具体的な事実関係を明らかにすることです。犯罪の具体的な内容や回数、またその背景になる娘さんの状況(何故万引きをしたのか、再発防止のための対策は何か)など、詳しい話を娘さんから伺うことが必要となります。
娘さんが未成年である場合、家庭裁判所での審理が行われる可能性も高く、その際には家庭状況等も重視されます。そこで、ご自身が娘さんへの指導、監督の徹底を図る旨を裁判所に伝えることも大切です。
また被害店舗への謝罪と弁償については、心からの謝罪を伝え、その上で可能であれば犯行による被害額以上の弁償を行うことで、被害店舗の理解を得られる可能性もあります。
法律的な視点からはこれらが挙げられますが、最も重要なのは娘さん自身が自身の行いを反省し、再発を防ぐ意識を持つことです。
まず重要なのは、具体的な事実関係を明らかにすることです。犯罪の具体的な内容や回数、またその背景になる娘さんの状況(何故万引きをしたのか、再発防止のための対策は何か)など、詳しい話を娘さんから伺うことが必要となります。
娘さんが未成年である場合、家庭裁判所での審理が行われる可能性も高く、その際には家庭状況等も重視されます。そこで、ご自身が娘さんへの指導、監督の徹底を図る旨を裁判所に伝えることも大切です。
また被害店舗への謝罪と弁償については、心からの謝罪を伝え、その上で可能であれば犯行による被害額以上の弁償を行うことで、被害店舗の理解を得られる可能性もあります。
法律的な視点からはこれらが挙げられますが、最も重要なのは娘さん自身が自身の行いを反省し、再発を防ぐ意識を持つことです。
- 回答日:2024年04月22日
相談者(ID:45138)さんからの投稿
投稿日:2024年05月11日
タクシー乗車中に乗務員の財布から現金1.5万円を抜き取ってしまいました。
運転手の方は車内カメラの映像と共に被害届けを出しているそうです。
まだ警察からの連絡はありませんが、被害者の方から直接連絡があり電話で話をして被害弁償1.5万円と示談金10万円で示談し被害届けを取り下げて頂けると言われています。
ですが、私は現在詐欺罪で執行猶予中のためとても心配です。(窃盗は初めてです)
これからどう対応すべきか教えて頂きたいです。
運転手の方は車内カメラの映像と共に被害届けを出しているそうです。
まだ警察からの連絡はありませんが、被害者の方から直接連絡があり電話で話をして被害弁償1.5万円と示談金10万円で示談し被害届けを取り下げて頂けると言われています。
ですが、私は現在詐欺罪で執行猶予中のためとても心配です。(窃盗は初めてです)
これからどう対応すべきか教えて頂きたいです。
相談内容を拝見しました。
被害者の方から示談の提案を受けている状況とのことですが、もし示談が成立し、約束通り被害届取下げをしてもらうことができれば、今回の件で再度刑事処罰を受ける可能性は相当低くなると思われます。
今回の件で刑事処罰を受けなければ、基本的に執行猶予が取り消される子こともないと思いますので、示談できるかどうかが重要なポイントになります。
今回は、窃盗による被害つまり経済的な被害ですので、被害者側が被害弁償に加え10万円の要求をしているという点は気になりますが、被害者側としても、警察の事情聴取に応じ時間拘束されるなど迷惑をこうむっているという点を考えると、金額として高すぎるということでもないように思います。
ただ、提案通りの条件で示談ができるのかまだ分からない部分もあると思いますし、私がアドバイスできるのはここまでですので、今後の進め方や示談書の内容などを含め、直接専門の弁護士に相談することをお勧めします。
被害者の方から示談の提案を受けている状況とのことですが、もし示談が成立し、約束通り被害届取下げをしてもらうことができれば、今回の件で再度刑事処罰を受ける可能性は相当低くなると思われます。
今回の件で刑事処罰を受けなければ、基本的に執行猶予が取り消される子こともないと思いますので、示談できるかどうかが重要なポイントになります。
今回は、窃盗による被害つまり経済的な被害ですので、被害者側が被害弁償に加え10万円の要求をしているという点は気になりますが、被害者側としても、警察の事情聴取に応じ時間拘束されるなど迷惑をこうむっているという点を考えると、金額として高すぎるということでもないように思います。
ただ、提案通りの条件で示談ができるのかまだ分からない部分もあると思いますし、私がアドバイスできるのはここまでですので、今後の進め方や示談書の内容などを含め、直接専門の弁護士に相談することをお勧めします。
- 回答日:2024年05月30日
相談者(ID:12581)さんからの投稿
投稿日:2023年06月06日
保育士として働いています。当時自身が働いていた職場の従業員ロッカーから現金総額4万円を窃盗してしまいました。(4人の方から1万円ずつ)
現在は新しい職場で同じ保育士をしています。
警察に呼ばれていて、日程調整中です。
現在は新しい職場で同じ保育士をしています。
警察に呼ばれていて、日程調整中です。
窃盗罪で略式罰金の場合は,法的には保育士の欠格事由にはならないでしょう。もっとも略式罰金でも窃盗罪の前科は付きます。前科があることが発覚すれば,事実上仕事を続けるのは難しいかも知れません。また,窃盗罪で公判請求され,執行猶予付きで有罪になった場合は,保育士の欠格事由になります。
安全に行くなら,被害者との示談交渉に入るべきでしょう。まずは弁護士に相談に行かれると良いのではないでしょうか。
安全に行くなら,被害者との示談交渉に入るべきでしょう。まずは弁護士に相談に行かれると良いのではないでしょうか。
- 回答日:2023年06月07日
東京都の刑事に関する情報
2018年~2021年の東京都における窃盗罪認知件数データ
政府統計の調査によると、2021年の東京都の窃盗罪認知件数は2,786件で、愛知県に次いで全国第4位の多さでした。2018年~2020年の東京都の窃盗罪認知件数は6,508件→6,394件→3,864件と推移しており、全国における順位は第2位→第1位→第3位と推移しております。
また、東京都の窃盗罪認知件数は2020年から2021年にかけて1,078件減少しており、0.72倍になりました。
2018年~2021年の東京都における窃盗罪検挙件数データ
政府統計の調査によると、2021年の東京都の窃盗罪検挙件数は3,285件で、全国第1位の多さでした。2018年~2020年の東京都の窃盗罪検挙件数は5,246件→4,392件→4,273件と推移しており、全国における順位は第1位→第1位→第1位と推移しております。
また、東京都の窃盗罪検挙件数は2020年から2021年にかけて988件減少しており、0.77倍になりました。