東京都で刑事事件加害者のご相談を受付中!
無料相談可能
刑事事件をスピード解決
電話相談可能
※一部、事務所により対応が異なる場合があります
神楽坂駅で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い被害者相談可能な弁護士一覧
神楽坂駅の刑事事件に強い弁護士が1件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、神楽坂駅の刑事事件に強い弁護士を探せます。刑事事件でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
1 件の
刑事事件に強い
弁護士の検索結果一覧
1~1件を表示
【家族が逮捕された/警察から連絡を受けている】迅速対応を心掛ける弁護士がお問合せから対応
住所
東京都新宿区四谷三栄町4-12第2森初ビル4階
最寄駅
東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目駅」 徒歩7分|JR中央・総武線 「四ツ谷駅」 徒歩8分
対応地域
東京都
神奈川県
埼玉県
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30〜20:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
09:00〜18:00 | ● |
1 件の
刑事事件に強い
弁護士の検索結果一覧
1~1件を表示
近くの市区町村を選び直す
相談内容を選び直す
神楽坂駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:56908)さんからの投稿
投稿日:2024年11月28日
マッチングアプリで婚外ですが、お付き合いをしていた男性から私の暴力により慰謝料請求をされています
男性からの甘い言葉で期待感(離婚して貴女と一緒になりたいなど)を抱きました
しかし、この男性には他の女性ともお付き合いをしていました
甘い言葉に惑わされた私も悪いのですが、結局この男性の言葉に騙されました
10月某日、男性に騙された挙げ句、私を怒らせて男性に暴力を振るってしまいました
今考えたら、たぶん男性の思惑でしょう
その男性の弁護士から連絡があり慰謝料として100万円の請求が送られてきました
1週間以内に支払いとの事
この金額は不当と思っています
適応障害発症したとの事ですが、その後男性は奥様と10月中旬2泊3日で旅行したり、11月初旬にはLiveにも行っています
また男性は10月下旬よりマッチングアプリを再開しており、毎日ログインしています
ログイン画面は証拠として残してあります
とても適応障害とは思えない行動です
また私と男性の体格を比べると、私の暴力を止める事は出来たと思っています
男性からの甘い言葉で期待感(離婚して貴女と一緒になりたいなど)を抱きました
しかし、この男性には他の女性ともお付き合いをしていました
甘い言葉に惑わされた私も悪いのですが、結局この男性の言葉に騙されました
10月某日、男性に騙された挙げ句、私を怒らせて男性に暴力を振るってしまいました
今考えたら、たぶん男性の思惑でしょう
その男性の弁護士から連絡があり慰謝料として100万円の請求が送られてきました
1週間以内に支払いとの事
この金額は不当と思っています
適応障害発症したとの事ですが、その後男性は奥様と10月中旬2泊3日で旅行したり、11月初旬にはLiveにも行っています
また男性は10月下旬よりマッチングアプリを再開しており、毎日ログインしています
ログイン画面は証拠として残してあります
とても適応障害とは思えない行動です
また私と男性の体格を比べると、私の暴力を止める事は出来たと思っています
ご質問いただきありがとうございます。
本件では、相手方の男性がどの程度のケガを負ったか、等の事情が明らかではないため、
現時点で金額の相当性に関する判断を行うことは困難と思料いたします。
もっとも、病院への通院を要しないようなケガに過ぎない場合、高額と考えられます。
また、本件の経緯を踏まえて、金額の交渉を行うことも可能になると思料いたしますので、
弁護士にご相談いただく方が良いと思料いたします。
本件では、相手方の男性がどの程度のケガを負ったか、等の事情が明らかではないため、
現時点で金額の相当性に関する判断を行うことは困難と思料いたします。
もっとも、病院への通院を要しないようなケガに過ぎない場合、高額と考えられます。
また、本件の経緯を踏まえて、金額の交渉を行うことも可能になると思料いたしますので、
弁護士にご相談いただく方が良いと思料いたします。
弁護士 岩井 優樹(四谷見附法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年11月28日
回答ありがとうございます
怪我に関しては左顔面打撲で2週間の加療を要する見込みとの事です
しかし、その男性はその間に2泊3日の旅行に行っています
殴打されたことが原因となり[抑うつ気分、不安、緊張、動悸、不眠が持続しており勤務困難な状態であり1ヵ月の自宅療養を要すると考える]との診断を受け、現在も心療内科への通院
この間、男性はマッチングアプリを再開しています
嘘の診断書を書かせているのでは?と思ってしまう程の行動です
私と男性の体格差もあるので、止めようと思えば止められたはずです
怪我に関しては左顔面打撲で2週間の加療を要する見込みとの事です
しかし、その男性はその間に2泊3日の旅行に行っています
殴打されたことが原因となり[抑うつ気分、不安、緊張、動悸、不眠が持続しており勤務困難な状態であり1ヵ月の自宅療養を要すると考える]との診断を受け、現在も心療内科への通院
この間、男性はマッチングアプリを再開しています
嘘の診断書を書かせているのでは?と思ってしまう程の行動です
私と男性の体格差もあるので、止めようと思えば止められたはずです
相談者(ID:56908)からの返信
- 返信日:2024年11月28日
ご返信いただきありがとうございます。
今後争いとなった場合を踏まえ、下記にポイント記載させていただきます。
①当方に有利な証拠の有無について
・相手方が既婚者?のような記載がありましたが、既婚者であることがわかる資料(LINEの履歴等でも可)
・2泊3日の旅行に行ったことがわかる資料(写真等であれば、日時がわかるものであることが望ましい。)
②実際の暴行の程度について
「顔面打撲 2週間程度の加療」というと、決して弱くない打撲という印象です。
しかし、医師によって書きぶりは異なるため、確定することはできません。
そこで、(ア)道具を用いたのか、素手か、(イ)はたいた、叩いた、殴った、(ウ)何回、(エ)力を込めたか、(オ)その後相手は倒れたか、(カ)当事者それぞれの年齢、身長や持病の有無、
等の事情を具体的に確認することが重要と考えます。
以上を踏まえた上でしか、明確な回答は困難ではありますが、
私の感覚として、「暴行→身体の怪我」に関してはいくらかの責任を負うことは理解できますが、
「暴行→心理的な影響」に関しては上記に述べたような具体的な事情を検討して、ようやく損害の有無を確認できるものですので、
通常認められることは少ないと思います。
少しでも役立てば、と思い回答をさせていただきましたが、
具体的に面談等を通じて相談をご希望される場合には、ご連絡いただければ、と思います。
今後争いとなった場合を踏まえ、下記にポイント記載させていただきます。
①当方に有利な証拠の有無について
・相手方が既婚者?のような記載がありましたが、既婚者であることがわかる資料(LINEの履歴等でも可)
・2泊3日の旅行に行ったことがわかる資料(写真等であれば、日時がわかるものであることが望ましい。)
②実際の暴行の程度について
「顔面打撲 2週間程度の加療」というと、決して弱くない打撲という印象です。
しかし、医師によって書きぶりは異なるため、確定することはできません。
そこで、(ア)道具を用いたのか、素手か、(イ)はたいた、叩いた、殴った、(ウ)何回、(エ)力を込めたか、(オ)その後相手は倒れたか、(カ)当事者それぞれの年齢、身長や持病の有無、
等の事情を具体的に確認することが重要と考えます。
以上を踏まえた上でしか、明確な回答は困難ではありますが、
私の感覚として、「暴行→身体の怪我」に関してはいくらかの責任を負うことは理解できますが、
「暴行→心理的な影響」に関しては上記に述べたような具体的な事情を検討して、ようやく損害の有無を確認できるものですので、
通常認められることは少ないと思います。
少しでも役立てば、と思い回答をさせていただきましたが、
具体的に面談等を通じて相談をご希望される場合には、ご連絡いただければ、と思います。
弁護士 岩井 優樹(四谷見附法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年11月29日