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・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
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※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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刑事事件が得意な
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1~16件を表示

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日本橋駅の刑事弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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日本橋駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
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窃盗の前科あり。起訴になるのを避けたい
相談者(ID:04023)さんからの投稿
投稿日:2022年12月08日
会社のクライアントが運営する施設から医薬品を持ち出して転売してしまいました。
(お金に困っていたわけではありません、精神的に参っていて衝動的に)
会社の中で捜査が行われてて、事実確認が取れ次第クライアントに照会して刑事告訴になるだろうと言われ
現在自宅待機をしているものです。(転売して得たお金は手を付けずに残っており、警察の捜査はまだです)
4年ほど前に窃盗罪で捕まり、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けました。
(この当時は金銭面に困っており、窃盗したものフリマサイトなどで転売していました)
子が生まれたばかりで本当に情けないのですが
実名での報道や起訴は避けられないものでしょうか。
また起訴になった際、執行猶予は厳しいものでしょうか
(お金に困っていたわけではありません、精神的に参っていて衝動的に)
会社の中で捜査が行われてて、事実確認が取れ次第クライアントに照会して刑事告訴になるだろうと言われ
現在自宅待機をしているものです。(転売して得たお金は手を付けずに残っており、警察の捜査はまだです)
4年ほど前に窃盗罪で捕まり、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けました。
(この当時は金銭面に困っており、窃盗したものフリマサイトなどで転売していました)
子が生まれたばかりで本当に情けないのですが
実名での報道や起訴は避けられないものでしょうか。
また起訴になった際、執行猶予は厳しいものでしょうか
今回の件を不起訴にできる可能性は、同種事案の前科があることから、それが無い方に比べて多少低くなることが見込まれます。また、起訴するかどうかの判断には、クライアント企業様の意思も大きく影響する可能性があります。したがいまして、できるだけ早く私選弁護人を付けられ、クライアント企業様との間で宥恕文言付きの示談書を取り交わすのが効果的だと思われます。これは交渉事ですので、早く着手するに越したことはございません。当事務所であれば、まずはこのようにして不起訴を目指した弁護活動を行い、それと並行して報道の対応をすることになります。もっとも、被害額が高額でない限りは、報道されるリスクはそこまで高くないものと思われます。また、起訴された場合でも、早期に私選弁護人を付け、示談を成立させておくことで、執行猶予判決を獲得できる可能性を高めたり、略式裁判で終わらせられたりする(生活への影響を最小限にできる)可能性も高まります。積極的な示談交渉をご希望でしたら、お手伝いできることも多くございますので、お早めに面談をご予約いただければと思います。
- 回答日:2022年12月08日
定期券の不正利用について、逮捕されますか?
相談者(ID:02091)さんからの投稿
投稿日:2022年07月16日
先日、都バスを利用したときに間違って母親の都営の無料パスを提示してしまいました。運転手さんが気づいてその場で指摘、無料パスは回収されました。その時に自分の名前、連絡先を紙に書いて渡しました。
故意ではなかったのですが、年齢の部分が指で隠していたと言われ、パニックになり、連絡先を前の住所と電話番号を書いてしまいました。帰宅後、その事に気付き営業所に電話をしてお話しし正しい電話番号をお伝えしました。折り返し電話をもらい、今回はこれで終了と言われました。ですが、回収した無料パスは法務局に送ると言っていました。
そこで質問なのですが、後日、法務局や東京都に告訴され、逮捕される可能性はあるのでしょうか?
故意ではなかったのですが、年齢の部分が指で隠していたと言われ、パニックになり、連絡先を前の住所と電話番号を書いてしまいました。帰宅後、その事に気付き営業所に電話をしてお話しし正しい電話番号をお伝えしました。折り返し電話をもらい、今回はこれで終了と言われました。ですが、回収した無料パスは法務局に送ると言っていました。
そこで質問なのですが、後日、法務局や東京都に告訴され、逮捕される可能性はあるのでしょうか?
逮捕はされないですが、在宅事件として、警察署から呼び出しを受けて取調べを受けて処分される可能性はございます。警察署、検察庁でどのように説明をするか考えておいた方がいいでしょう。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年07月20日
未成年者誘拐罪の不安を解消するために出頭するべきか
相談者(ID:01987)さんからの投稿
投稿日:2022年07月05日
私は東京の成人男性です。
Twitterで知り合った宮城県に住む未成年の高校生と真剣に交際しています。猥褻行為はありません。
先月、車で宮城県に会いに行き
彼女は親の同意をもらって私の車で宿泊しようとしし、岩手県まで観光にきました。
ところが22時過ぎになり彼女が親の同意をえてないことがわかりました。私はすぐに親に連絡するよう促し彼女と親の話し合いの結果、距離が遠いので翌日に彼女の親が岩手県に迎えに来ることになりました。彼女はずっと帰りたくないと泣いていました。
親は警察にも連絡したとのことです。
彼女と車で一泊し翌朝最寄りの駅まで送り届け
彼女から親と合流できたと連絡があってから
音信不通となりました。
ZenlyというGPSで居場所を確認しあえるアプリで確認したところ警察署に行ったのを最後にGPSは途切れました。
その10日後に私と彼女のTwitterのアカウントが同時に永久凍結されました。
彼女の親が告訴したかどうかは不明なのですが
私は警察に出頭すべきでしょうか?
もしくは警察になにかを確認すべきでしょうか?
警察からの来るかもしれない連絡を待つ毎日が不安で不安でなにもできません。
アドバイス宜しくお願いします。
Twitterで知り合った宮城県に住む未成年の高校生と真剣に交際しています。猥褻行為はありません。
先月、車で宮城県に会いに行き
彼女は親の同意をもらって私の車で宿泊しようとしし、岩手県まで観光にきました。
ところが22時過ぎになり彼女が親の同意をえてないことがわかりました。私はすぐに親に連絡するよう促し彼女と親の話し合いの結果、距離が遠いので翌日に彼女の親が岩手県に迎えに来ることになりました。彼女はずっと帰りたくないと泣いていました。
親は警察にも連絡したとのことです。
彼女と車で一泊し翌朝最寄りの駅まで送り届け
彼女から親と合流できたと連絡があってから
音信不通となりました。
ZenlyというGPSで居場所を確認しあえるアプリで確認したところ警察署に行ったのを最後にGPSは途切れました。
その10日後に私と彼女のTwitterのアカウントが同時に永久凍結されました。
彼女の親が告訴したかどうかは不明なのですが
私は警察に出頭すべきでしょうか?
もしくは警察になにかを確認すべきでしょうか?
警察からの来るかもしれない連絡を待つ毎日が不安で不安でなにもできません。
アドバイス宜しくお願いします。
既に警察が本件を把握している以上、出頭の必要はないです。
捜査状況は教えて貰えないので確認も必要がないです。
不安でしょうが、ご自身の行動が招いた結果ですので、受け容れて下さい。
半年以内に警察から連絡がなければ、事件化されなかったのだとと思います。
様子見をしましょう。
捜査状況は教えて貰えないので確認も必要がないです。
不安でしょうが、ご自身の行動が招いた結果ですので、受け容れて下さい。
半年以内に警察から連絡がなければ、事件化されなかったのだとと思います。
様子見をしましょう。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年07月06日
前刑4年前に執行猶予つきの判決 今回は…
相談者(ID:00273)さんからの投稿
投稿日:2022年01月31日
4年前に執行猶予つきの判決を言い渡されました。
執行猶予終え、その後に半年たたない間に万引きしてしまい腹水炎を伴っていてその手術を終えて検事と会います。弁護士さんは不起訴、略式を狙ってくれていますが、
過去に罰金で10万、30万円の略式しています。その数年後には子供を使い子供にも万引きさせたものを持たせたとして、悪質と言われ、初の公判請求されました。
そしてその際に執行猶予つきの判決を下されました。今回は窃盗症のクリニックにも通い旦那、両親の監督がしっかりしています。万引きしてしまったお店には盗んだ物は支払いできましたが示談は無理でした。上申告やクリニックの医院長からも診断書など万引きしてしまった店側に書いた謝罪文【そちらも受け取ってはくれませんでした】が受け取ってくれなくても
検事には謝罪文を書いたお手紙というのは
提出するほうがいいのでしょうか?それと数万円贖罪寄付致しました。弁護士さんがどう動くかはまだわからないのですが。。不起訴は難しいとして罰金の50万Maxで略式という可能性は0なのでしょうか?いま大学に通い初めて1年目です。取得したい分野があり…今はコロナでオンラインですが実刑になってしまうと本当に大変な事になってしまうので今後のこと教えていただけたら幸いですm(_ _)m
執行猶予終え、その後に半年たたない間に万引きしてしまい腹水炎を伴っていてその手術を終えて検事と会います。弁護士さんは不起訴、略式を狙ってくれていますが、
過去に罰金で10万、30万円の略式しています。その数年後には子供を使い子供にも万引きさせたものを持たせたとして、悪質と言われ、初の公判請求されました。
そしてその際に執行猶予つきの判決を下されました。今回は窃盗症のクリニックにも通い旦那、両親の監督がしっかりしています。万引きしてしまったお店には盗んだ物は支払いできましたが示談は無理でした。上申告やクリニックの医院長からも診断書など万引きしてしまった店側に書いた謝罪文【そちらも受け取ってはくれませんでした】が受け取ってくれなくても
検事には謝罪文を書いたお手紙というのは
提出するほうがいいのでしょうか?それと数万円贖罪寄付致しました。弁護士さんがどう動くかはまだわからないのですが。。不起訴は難しいとして罰金の50万Maxで略式という可能性は0なのでしょうか?いま大学に通い初めて1年目です。取得したい分野があり…今はコロナでオンラインですが実刑になってしまうと本当に大変な事になってしまうので今後のこと教えていただけたら幸いですm(_ _)m
執行猶予中の再犯なので、不起訴か実刑の可能性が高いです。
再度の執行猶予は難しいと思います。略式裁判の可能性は、再度の執行猶予の可能性より乏しいです。
反省状況の情状証拠として、謝罪文は検事に提出した方がいいです。
再度の執行猶予は難しいと思います。略式裁判の可能性は、再度の執行猶予の可能性より乏しいです。
反省状況の情状証拠として、謝罪文は検事に提出した方がいいです。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年01月31日
回答ありがとうございます。知人で執行猶予中の再犯であっても何故か1年前に略式罰金刑で50万になれた方がいます
その際は私撰弁護人をつけて
不起訴や略式は難しいが
不起訴よりも略式のほうが可能性は高いと言われたそうです。その知人も何度かの窃盗だったり障害事件で捕まったりしていました。
色々検事と話した結果罰金刑になった例もありましたり、サイトでも保護観察つきの執行猶予中にもかぎらず、再度の執行猶予がついたなど、沢山の実例が載っているのですが
これは今の私と状況が違うのでしょうか?
その際は私撰弁護人をつけて
不起訴や略式は難しいが
不起訴よりも略式のほうが可能性は高いと言われたそうです。その知人も何度かの窃盗だったり障害事件で捕まったりしていました。
色々検事と話した結果罰金刑になった例もありましたり、サイトでも保護観察つきの執行猶予中にもかぎらず、再度の執行猶予がついたなど、沢山の実例が載っているのですが
これは今の私と状況が違うのでしょうか?
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
保護観察付きの執行猶予中の再犯で執行猶予が付くことは、刑法の条文上有り得ません。
不起訴、罰金、実刑のいずれになるかは検事の裁量です。
不起訴、罰金、実刑のいずれになるかは検事の裁量です。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
そういった刑事事件の方で
事案解決案のところに
そういったものがとてもかかれていることが多いのですがあれは嘘ということなんでしょうか?
特に情状がないと確かに執行猶予中の犯罪で
あと訂正なのですが僕は執行猶予あけてからの再犯です。すみません
新さんから
返信きた歳のメールちゃんと読んでいませんでした。すみません
執行猶予中の犯行ではなく
執行猶予あけて半年したいま窃盗をしてしまいました。
事案解決案のところに
そういったものがとてもかかれていることが多いのですがあれは嘘ということなんでしょうか?
特に情状がないと確かに執行猶予中の犯罪で
あと訂正なのですが僕は執行猶予あけてからの再犯です。すみません
新さんから
返信きた歳のメールちゃんと読んでいませんでした。すみません
執行猶予中の犯行ではなく
執行猶予あけて半年したいま窃盗をしてしまいました。
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月02日
再度の執行猶予は無関係になりますが、不起訴か実刑の可能性が高い点では変わりません。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月02日
電車内のトラブルについて。
相談者(ID:05309)さんからの投稿
投稿日:2023年02月08日
去年の8月頃電車の座席に座っていたところ、私の隣の席が空いていて、大柄な女性の方が座ろうとしてきたのですが、私の足をいきなり踏んできて座れるスペースが充分あるにも関わらず私の事を肘で押し退けて来ました。
その行為に私も腹が立って私も押し退けてきた肘を払い、足を踏んでしまい、女性の方が逆ギレし警察を呼ばれ最寄りの警察署まで行き、調書を書かされました。
取り調べ後、警察からは罪に問われる可能性は低いとは言われましたが、つい先日検察から連絡があり、この件について話が聞きたいと連絡があり検察庁へ行くのを控えている状況です。
その行為に私も腹が立って私も押し退けてきた肘を払い、足を踏んでしまい、女性の方が逆ギレし警察を呼ばれ最寄りの警察署まで行き、調書を書かされました。
取り調べ後、警察からは罪に問われる可能性は低いとは言われましたが、つい先日検察から連絡があり、この件について話が聞きたいと連絡があり検察庁へ行くのを控えている状況です。
お問い合わせありがとうございます。
ご状況からすると、恐らくお相手の方の処罰感情が強く、厳罰を求められている可能性が高いものと思います。そのような状況であれば、なおかつ、示談が成立していないのであれば、起訴される可能性や罰金刑等の前科が付く可能性もあります。
不起訴処分を目指すのであれば、相手方との示談は特に重要な判断要素となりますので、私選弁護を依頼されることをお勧めします。
当事務所もお役に立てると思いますので、私選弁護の依頼を検討されるようでしたら、個別にご相談いただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
ご状況からすると、恐らくお相手の方の処罰感情が強く、厳罰を求められている可能性が高いものと思います。そのような状況であれば、なおかつ、示談が成立していないのであれば、起訴される可能性や罰金刑等の前科が付く可能性もあります。
不起訴処分を目指すのであれば、相手方との示談は特に重要な判断要素となりますので、私選弁護を依頼されることをお勧めします。
当事務所もお役に立てると思いますので、私選弁護の依頼を検討されるようでしたら、個別にご相談いただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月08日
叔父が母の土地をウソを言って搾取。土地の返還と詐欺で告訴したい。
相談者(ID:05189)さんからの投稿
投稿日:2023年02月05日
40年前に母が祖父の借地権80坪相続しました。20坪は祖母が相続しました。これまで祖母を世話し、今後世話するとのことで土地を相続となりました。
(当時の遺産分割協議書を本日取り寄せ済)
その後建て直すことになった際に叔父が2階に、一階は母と祖母の家と3軒になりました。 (28年程前)
祖母は6年前亡くなり遺産分割協議で建物を分割する遺産分割協議書を作成しました。こちらも取り寄せ済。
母は80坪の土地は祖母の遺産ではなく無関係です。
祖母の20坪土地と建物が相続の対象のはずです。
遺産分割協議書とは別の書類を叔父が作成し、母を欺罔し(建物の割合と土地の割合は一緒にしないといけない-ウソ)親族の中で家長の様に振る舞う叔父の言うことは絶対なので叔父が言うならそうなんだと錯誤し押印しました。
結果的に交付し借地権のため建物の共有の割合が土地の割合であるとの認識から叔父の借地権は50坪あり財産移転しています。
更にその土地を売ろうとしています。
土地を売るにも母が住んでいますし、死ぬまで住むつもりです。
80坪の土地が30坪になり追い出されそうです。
(当時の遺産分割協議書を本日取り寄せ済)
その後建て直すことになった際に叔父が2階に、一階は母と祖母の家と3軒になりました。 (28年程前)
祖母は6年前亡くなり遺産分割協議で建物を分割する遺産分割協議書を作成しました。こちらも取り寄せ済。
母は80坪の土地は祖母の遺産ではなく無関係です。
祖母の20坪土地と建物が相続の対象のはずです。
遺産分割協議書とは別の書類を叔父が作成し、母を欺罔し(建物の割合と土地の割合は一緒にしないといけない-ウソ)親族の中で家長の様に振る舞う叔父の言うことは絶対なので叔父が言うならそうなんだと錯誤し押印しました。
結果的に交付し借地権のため建物の共有の割合が土地の割合であるとの認識から叔父の借地権は50坪あり財産移転しています。
更にその土地を売ろうとしています。
土地を売るにも母が住んでいますし、死ぬまで住むつもりです。
80坪の土地が30坪になり追い出されそうです。
お問い合わせありがとうございます。
結論から申し上げると、詐欺罪で告訴できるかは、証拠を詳しく検討しないと判断できかねます。なぜなら、今回は、財物を交付させたことは客観的に判断しやすいでしょうが、お母様を欺罔したかどうかの判断が難しいと思われるからです。
また、一番大事なのは土地の持ち分を正しく元通りにお母様の元へ戻すことと思われますので、その目的を達成するための手段として、刑事事件化まですることが適切なのか、民事事件として解決すれば足りるのかという判断も必要になると思います。
いずれにせよ、お母様が当事者ご本人になるものと思いますので、お母様からの相談(相談したいという意思)が必要です。
解決のための交渉を弁護士に頼まれることを検討されているようでしたら、お母様から個別にご相談、お問い合わせいただくことをお勧めいたします。
よろしくご検討ください。
結論から申し上げると、詐欺罪で告訴できるかは、証拠を詳しく検討しないと判断できかねます。なぜなら、今回は、財物を交付させたことは客観的に判断しやすいでしょうが、お母様を欺罔したかどうかの判断が難しいと思われるからです。
また、一番大事なのは土地の持ち分を正しく元通りにお母様の元へ戻すことと思われますので、その目的を達成するための手段として、刑事事件化まですることが適切なのか、民事事件として解決すれば足りるのかという判断も必要になると思います。
いずれにせよ、お母様が当事者ご本人になるものと思いますので、お母様からの相談(相談したいという意思)が必要です。
解決のための交渉を弁護士に頼まれることを検討されているようでしたら、お母様から個別にご相談、お問い合わせいただくことをお勧めいたします。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月06日
誤って送ってしまった品を、返してもらえない為、ご相談させてください。
相談者(ID:00048)さんからの投稿
投稿日:2021年10月01日
分野はわからないので、相談した方のお話から、選択しています。
フリマサイトで出品した商品が売れて配達された後、友人から委託された物ですが私に所有権が無い物として問題が起きた為、返品をお願いしていますが、応じてもらえません。
こちらの落ち度は、出品した商品写真と送った品は同じであり発送した事、匿名配送にしたので相手の名前も住所もわかりません。
サイト側は返品する様に何度も連絡をしてサポートをしてくれるのですが、購入者から返信がありません。
購入するとサイト側に代金を一旦預けるシステムになっていますが、問題解決に向けて、こちらには支払われない手続きをしてくれました。
配達日が9/21、10日経過しています。
この様な場合、返品してもらえる方法がありますか?
弁護士さんに相談出来る案件でしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願いいたします。
フリマサイトで出品した商品が売れて配達された後、友人から委託された物ですが私に所有権が無い物として問題が起きた為、返品をお願いしていますが、応じてもらえません。
こちらの落ち度は、出品した商品写真と送った品は同じであり発送した事、匿名配送にしたので相手の名前も住所もわかりません。
サイト側は返品する様に何度も連絡をしてサポートをしてくれるのですが、購入者から返信がありません。
購入するとサイト側に代金を一旦預けるシステムになっていますが、問題解決に向けて、こちらには支払われない手続きをしてくれました。
配達日が9/21、10日経過しています。
この様な場合、返品してもらえる方法がありますか?
弁護士さんに相談出来る案件でしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願いいたします。
二つの問題をはらんだ相談だとお見受けします。
①誤って送ったものを返してもらう手続
受け取った人が任意で返還してくれない場合、法的にその所有権の回復(商品の返還)を求めて訴訟を提起することとなると思います。ただし、これは商品が盗品又は遺失物であった場合で、請求できる人は元の所有者の方です。なお、委託があった場合は、売買契約が成立している以上、返還請求が認められることはありません(任意で返してくれればラッキーです)。これを弁護士に依頼すれば、少なくとも20万円程度は費用が掛かることが多いと思いますので、費用をだれが負担するのか、それだけの費用をかける合理性があるかどうかで判断されるとよろしいかと思います。
②自身に所有権がない(所有者が売却を承諾していない)ものを売却された行為について
商品の返還を受けられない場合、金銭的弁償だけでは済まない場合、刑事事件になる可能性が高くなるものと思われます。送付した商品の還付を受けられなかった場合に備え、予め所有者と示談をしたり、この段階で警察沙汰にならないようアドバイスを求められたり、弁護活動を依頼されたりしたい場合は、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されるとよろしいかと思います。これも費用は数十万円掛かることが多いと思います。
①誤って送ったものを返してもらう手続
受け取った人が任意で返還してくれない場合、法的にその所有権の回復(商品の返還)を求めて訴訟を提起することとなると思います。ただし、これは商品が盗品又は遺失物であった場合で、請求できる人は元の所有者の方です。なお、委託があった場合は、売買契約が成立している以上、返還請求が認められることはありません(任意で返してくれればラッキーです)。これを弁護士に依頼すれば、少なくとも20万円程度は費用が掛かることが多いと思いますので、費用をだれが負担するのか、それだけの費用をかける合理性があるかどうかで判断されるとよろしいかと思います。
②自身に所有権がない(所有者が売却を承諾していない)ものを売却された行為について
商品の返還を受けられない場合、金銭的弁償だけでは済まない場合、刑事事件になる可能性が高くなるものと思われます。送付した商品の還付を受けられなかった場合に備え、予め所有者と示談をしたり、この段階で警察沙汰にならないようアドバイスを求められたり、弁護活動を依頼されたりしたい場合は、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されるとよろしいかと思います。これも費用は数十万円掛かることが多いと思います。
- 回答日:2021年10月11日
素晴らしいご回答ありがとうございます。
色々なパターン、様々な角度からの詳細な対応策に、感激しました。
大変困っていたので、本当に助かりました。
親身にご回答頂きまして、心より感謝申し上げます。
メインでご相談したい労働問題に付随する問題で、今、様々な専門家に相談をしています。
弁護士さんを探しているところですので、信頼のおけるこちらでお願いしたいと思っています。
ご連絡させていただきますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
色々なパターン、様々な角度からの詳細な対応策に、感激しました。
大変困っていたので、本当に助かりました。
親身にご回答頂きまして、心より感謝申し上げます。
メインでご相談したい労働問題に付随する問題で、今、様々な専門家に相談をしています。
弁護士さんを探しているところですので、信頼のおけるこちらでお願いしたいと思っています。
ご連絡させていただきますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
相談者(ID:00048)からの返信
- 返信日:2021年10月12日