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法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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通勤時、エスカレーターで強引な割り込みを受けた相手の挑発にのって、蹴ってしまった場合の対応について
相談者(ID:00479)さんからの投稿
投稿日:2022年01月24日
朝の通勤時間帯に、かなり強引な割り込みを受けたあと、その相手がしつこく挑発をしてきたため、相手を1回蹴ってしまいました。エスカレーターを下りた辺りで警察にお互い事情を説明し、警官からは、今回相手側は被害届は出さないと言っているので、あとは当事者同士で話し合って解決してくださいと言われ、その場は解散となりました。(※当日の相手の要求は、連絡先を教えてくれ、それが無理なら被害届を出すというもので、連絡先を伝えました。)
質問①トラブルの翌日、会社の担当の者から相手側に連絡がつながった際(当日は相手に連絡するも、折り返しは無)、相手側は、あのあと腰を痛めたため、通院費と、仕事を休んだ分の請求するつもりで、被害届を出すつもりだと伝えてきました。
トラブル当日、警官も今回被害届は出さないと認識している状況なのですが、相手側が後から被害届を出した場合、受理されるものでしょうか? それとも今回のケースは受理されるケースはかなり低いでしょうか?
質問②トラブル3日目に、相手側が警察署に直接行き、当日担当してくれた警官とは関係ない警官を通して、自分の連絡先が分からなくて困っていると相談にいき、無理やり自分の連絡先を入手しました。
警官からは、話あって解決してくださいと、その時も言われたのですが、こちら側から相手に対して連絡をして、話し合う必要はありますでしょうか? それとも連絡をしなくても問題ないでしょうか?
質問③今回のケースについて、相手側の行動があまりにも無駄が無く、とても今回が初めての対応のようには見えませんでした。強引な割り込みを実施し、相手を挑発させて、手を出させる。その後進路を妨害する形で立ち止まり、相手に押させる事で、腰を痛める理由作りをする。暴力は犯罪だと、その1点のみを執拗に主張して(そもそもの原因を作った強引な割り込みや、挑発には一切触れず)、給与の保証を主張する。被害届を出すと何度も言って、示談に持っていこうとするこの手口が、示談金目的の犯行なのではないかと考えておりますが、ご意見をお聞かせください。
(※今現在は、被害届はおそらくまだ出ていない状況です)
質問①トラブルの翌日、会社の担当の者から相手側に連絡がつながった際(当日は相手に連絡するも、折り返しは無)、相手側は、あのあと腰を痛めたため、通院費と、仕事を休んだ分の請求するつもりで、被害届を出すつもりだと伝えてきました。
トラブル当日、警官も今回被害届は出さないと認識している状況なのですが、相手側が後から被害届を出した場合、受理されるものでしょうか? それとも今回のケースは受理されるケースはかなり低いでしょうか?
質問②トラブル3日目に、相手側が警察署に直接行き、当日担当してくれた警官とは関係ない警官を通して、自分の連絡先が分からなくて困っていると相談にいき、無理やり自分の連絡先を入手しました。
警官からは、話あって解決してくださいと、その時も言われたのですが、こちら側から相手に対して連絡をして、話し合う必要はありますでしょうか? それとも連絡をしなくても問題ないでしょうか?
質問③今回のケースについて、相手側の行動があまりにも無駄が無く、とても今回が初めての対応のようには見えませんでした。強引な割り込みを実施し、相手を挑発させて、手を出させる。その後進路を妨害する形で立ち止まり、相手に押させる事で、腰を痛める理由作りをする。暴力は犯罪だと、その1点のみを執拗に主張して(そもそもの原因を作った強引な割り込みや、挑発には一切触れず)、給与の保証を主張する。被害届を出すと何度も言って、示談に持っていこうとするこの手口が、示談金目的の犯行なのではないかと考えておりますが、ご意見をお聞かせください。
(※今現在は、被害届はおそらくまだ出ていない状況です)
質問①について:ケガをしたという被害届であれば、一般的には、当日より後日の方が提出のハードルが上がる可能性が高くなるものと思います。暴行の被害届についてということであれば、提出のハードルはあまり変わらないかもしれません。被害届と似た手続きで告訴というものがあります。違いはインターネット等で検索されるとよろしいかと思います。
質問②について:相手に対して連絡をして、話し合う必要性があるかどうか、連絡しなくて問題ないかどうかは、あなたが示談をしたいかどうかだと思います。したくないのであれば、連絡の必要はないと思います。なお、そのような相手であれば、色々と弱みにつけ込んでくるでしょうから、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
質問③について:現場に居合わせていないので確定的なことは申し上げられませんが、あなたが仰るように、初めから計画していたかどうかは別にして、そういう状況になった以上、お金を取ろうという人はいると思います。残念ながら、短気は損気という言葉があるように、そういう人がいるということを踏まえて行動するのがよろしいでしょう。
結論としては、あなたが積極的に示談を望むなら連絡を取る必要性があります。ただし、当事者同士で話せば余計な火種が生まれる可能性もあるでしょうから、連絡を取るにしても基本は弁護士に頼むのがよろしいと思います。思い出すだけでも腸が煮えくり返るでしょうし、それでまた無用のトラブルが生じては本末転倒なので。なお、示談をまったく望まないとしても、被害届が出されて警察から再度連絡が来るようであれば、弁護士に刑事弁護を依頼することを検討されるといいでしょう。
質問②について:相手に対して連絡をして、話し合う必要性があるかどうか、連絡しなくて問題ないかどうかは、あなたが示談をしたいかどうかだと思います。したくないのであれば、連絡の必要はないと思います。なお、そのような相手であれば、色々と弱みにつけ込んでくるでしょうから、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
質問③について:現場に居合わせていないので確定的なことは申し上げられませんが、あなたが仰るように、初めから計画していたかどうかは別にして、そういう状況になった以上、お金を取ろうという人はいると思います。残念ながら、短気は損気という言葉があるように、そういう人がいるということを踏まえて行動するのがよろしいでしょう。
結論としては、あなたが積極的に示談を望むなら連絡を取る必要性があります。ただし、当事者同士で話せば余計な火種が生まれる可能性もあるでしょうから、連絡を取るにしても基本は弁護士に頼むのがよろしいと思います。思い出すだけでも腸が煮えくり返るでしょうし、それでまた無用のトラブルが生じては本末転倒なので。なお、示談をまったく望まないとしても、被害届が出されて警察から再度連絡が来るようであれば、弁護士に刑事弁護を依頼することを検討されるといいでしょう。
▼有楽町駅直結▼Winslaw法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月24日
ご回答有難うございました。
一般的にケガをしたという被害届の場合は、後日出すとハードルがあがり、暴行の被害届の場合はあまり変わらないということで理解しました。有難う御座います。
話し合う必要については、トラブル当日は持っておりましたが、冷静に相手側の当日の言動や後日の行動などを紙に書きだしてみたときに、初めてそのトラブルにあった人が取れる行動ではないと思いました。質問文には記載しておりませんが、質問文以外の対応をその場ですぐ対応できるかといったら、おそらく大抵の人は出来ないだろうと自分は思っております。ですので自分の中では示談をするという気持ちは今はありません。
今後もし、被害届が受理されて、警察の方から連絡が来るようであれば、改めて相談をさせてください。その時に正式に依頼をさせて頂きたいと思っています。
一般的にケガをしたという被害届の場合は、後日出すとハードルがあがり、暴行の被害届の場合はあまり変わらないということで理解しました。有難う御座います。
話し合う必要については、トラブル当日は持っておりましたが、冷静に相手側の当日の言動や後日の行動などを紙に書きだしてみたときに、初めてそのトラブルにあった人が取れる行動ではないと思いました。質問文には記載しておりませんが、質問文以外の対応をその場ですぐ対応できるかといったら、おそらく大抵の人は出来ないだろうと自分は思っております。ですので自分の中では示談をするという気持ちは今はありません。
今後もし、被害届が受理されて、警察の方から連絡が来るようであれば、改めて相談をさせてください。その時に正式に依頼をさせて頂きたいと思っています。
相談者(ID:00479)からの返信
- 返信日:2022年01月26日
未成年の万引きに対する店の対応に疑問があります
相談者(ID:00032)さんからの投稿
投稿日:2021年09月27日
15歳になる娘の万引きについての質問です。3度同じ店で万引きし、防犯カメラで特定されて警察沙汰にはしないからと店側に呼び出されました。その場で、店側に厳しい尋問を受け、また児童虐待とも思える暴言を吐かれて娘はかなりの精神的ダメージを受けて帰宅しました。万引きの事実を認め、娘に非があることは店側に伝えてありましたが、その対応には疑問を覚えます(万引き犯は数多いのですが、娘ともう一人の女子だけが特定された形です)。また、娘と友人が映った写真をポスターにされ「お尋ね者」として複数の人間に見せていたことも判明しています。店側は、さらに何か労働をさせようとしていますが、納得できずにいます。どのような対処をするべきでしょうか。よろしくお願いいたします。
娘様の窃盗について、警察沙汰にしないこととの引き換えに、被害店舗から必要以上の懲罰的対応を受けられているものと拝察します。したがって、この懲罰的対応について是正等を求めると、警察に被害届を出されるなどのデメリットが生じる可能性があると思います。もし、被害店舗の対応に納得できないのであれば、娘様の窃盗事件については然るべく対応してもらってかまわないというスタンスで臨み、いわゆる警察沙汰になった場合は弁護士に付添人(成人でいうところの弁護任)になってもらうのがよろしいかと思います。弁護士に依頼されれば、被害店舗が被害者という立場を利用して好き勝手するのは難しくなるでしょう。なお、娘様の精神的ダメージ等について損害賠償を求められる場合は、上記付添人契約には含まれず、別の民事の契約となることが多いと思います。一般的にはいずれも数十万円単位の費用が掛かることが多いと思いますので、その辺りも踏まえ、お気持ちとのバランスを考慮し、ご検討されればよろしいかと思います。
- 回答日:2021年10月11日
ご丁寧なお答え、ありがとうございました。現時点で、当方から被害届けを出す意図はなく、相手側も謝罪そして譲歩しておりますので、このまま事なきを得て収めようと思っております。どうもありがとうございました。
相談者(ID:00032)からの返信
- 返信日:2021年10月11日
窃盗の前科あり。起訴になるのを避けたい
相談者(ID:04023)さんからの投稿
投稿日:2022年12月08日
会社のクライアントが運営する施設から医薬品を持ち出して転売してしまいました。
(お金に困っていたわけではありません、精神的に参っていて衝動的に)
会社の中で捜査が行われてて、事実確認が取れ次第クライアントに照会して刑事告訴になるだろうと言われ
現在自宅待機をしているものです。(転売して得たお金は手を付けずに残っており、警察の捜査はまだです)
4年ほど前に窃盗罪で捕まり、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けました。
(この当時は金銭面に困っており、窃盗したものフリマサイトなどで転売していました)
子が生まれたばかりで本当に情けないのですが
実名での報道や起訴は避けられないものでしょうか。
また起訴になった際、執行猶予は厳しいものでしょうか
(お金に困っていたわけではありません、精神的に参っていて衝動的に)
会社の中で捜査が行われてて、事実確認が取れ次第クライアントに照会して刑事告訴になるだろうと言われ
現在自宅待機をしているものです。(転売して得たお金は手を付けずに残っており、警察の捜査はまだです)
4年ほど前に窃盗罪で捕まり、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けました。
(この当時は金銭面に困っており、窃盗したものフリマサイトなどで転売していました)
子が生まれたばかりで本当に情けないのですが
実名での報道や起訴は避けられないものでしょうか。
また起訴になった際、執行猶予は厳しいものでしょうか
今回の件を不起訴にできる可能性は、同種事案の前科があることから、それが無い方に比べて多少低くなることが見込まれます。また、起訴するかどうかの判断には、クライアント企業様の意思も大きく影響する可能性があります。したがいまして、できるだけ早く私選弁護人を付けられ、クライアント企業様との間で宥恕文言付きの示談書を取り交わすのが効果的だと思われます。これは交渉事ですので、早く着手するに越したことはございません。当事務所であれば、まずはこのようにして不起訴を目指した弁護活動を行い、それと並行して報道の対応をすることになります。もっとも、被害額が高額でない限りは、報道されるリスクはそこまで高くないものと思われます。また、起訴された場合でも、早期に私選弁護人を付け、示談を成立させておくことで、執行猶予判決を獲得できる可能性を高めたり、略式裁判で終わらせられたりする(生活への影響を最小限にできる)可能性も高まります。積極的な示談交渉をご希望でしたら、お手伝いできることも多くございますので、お早めに面談をご予約いただければと思います。
- 回答日:2022年12月08日
検察庁で示談の事で質問した件
相談者(ID:09299)さんからの投稿
投稿日:2023年04月20日
私は加害者で、検察庁に行って
示談をしたいと質問したら
相手に聞いてまた連絡すると
言われました
また、検察庁から2回の呼び出しが
あります。
示談をしたいと質問したら
相手に聞いてまた連絡すると
言われました
また、検察庁から2回の呼び出しが
あります。
お問い合わせありがとうございます。
ご質問の点ですが、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
一般的に、当事者間で示談交渉をするというのは極めて稀です。なぜなら、加害者側は弱みにつけ込まれやすいですし、そもそも被害者側が応じたくないという心理も働きやすいからです。
当事務所の実績からも弁護士が第三者として入ることにより示談が成立しやすくなることは明らかですので、示談を成立させ、刑事処分の軽減を少しでも図りたいのであれば、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士をお探しでしたら、お手数ですが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。お役に立てることと思います。
よろしくご検討ください。
ご質問の点ですが、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
一般的に、当事者間で示談交渉をするというのは極めて稀です。なぜなら、加害者側は弱みにつけ込まれやすいですし、そもそも被害者側が応じたくないという心理も働きやすいからです。
当事務所の実績からも弁護士が第三者として入ることにより示談が成立しやすくなることは明らかですので、示談を成立させ、刑事処分の軽減を少しでも図りたいのであれば、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士をお探しでしたら、お手数ですが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。お役に立てることと思います。
よろしくご検討ください。
▼有楽町駅直結▼Winslaw法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月21日
わいせつ行為の示談について
相談者(ID:10780)さんからの投稿
投稿日:2023年05月10日
今年の2月19日に職場の独身女性と飲食後、タクシー内でキス、服の上から胸、股間を触る、ホテルに誘うなどをしてしまいました。事件後、私はうつ病を発症し、現在自宅療養中です。職場での処分が出た後、退職する事は決定しており、退職願は、提出済みです。女性は、刑事告訴はしていませんが、されても仕方がない案件である事から、示談をしたいのですが、進め方、相場などが分からず、こちらにご相談ささて頂きました。
刑事事件化を避けるには、警察に被害届を出される前に相手方と示談する必要があります。
示談書の内容としては、刑事事件との関係で宥恕条項、民事との関係で清算条項を入れる必要があります。
穏便に解決していくには、弁護士を就けて早急に示談交渉に進まれることを検討されると良いと思います。
示談書の内容としては、刑事事件との関係で宥恕条項、民事との関係で清算条項を入れる必要があります。
穏便に解決していくには、弁護士を就けて早急に示談交渉に進まれることを検討されると良いと思います。
- 回答日:2023年05月11日
お忙しい中、ありがとうございます。
相談者(ID:10780)からの返信
- 返信日:2023年05月11日
アイドルのライブへの運営による出禁
相談者(ID:05380)さんからの投稿
投稿日:2023年02月09日
あるアイドルグループの運営からライブへの出禁をTwitterのDMで言い渡されました。
その運営主催のライブだけでなく、他社主催のライブも入場さえ禁止、発見次第法的処置に則った対応をすると伝えられました。
守らなかった場合、威力業務妨害で警察機関へ連絡するとも伝えられました。
それなら出禁になる前に買っていたチケット、まとめ買いしていた特典券(チェキ券)を返金してほしいと伝えましたが、まだ返事がありません。
その運営主催のライブだけでなく、他社主催のライブも入場さえ禁止、発見次第法的処置に則った対応をすると伝えられました。
守らなかった場合、威力業務妨害で警察機関へ連絡するとも伝えられました。
それなら出禁になる前に買っていたチケット、まとめ買いしていた特典券(チェキ券)を返金してほしいと伝えましたが、まだ返事がありません。
お問い合わせありがとうございます。
ご質問の点について、結論から申し上げます。
1)ライブへ行くことは、出入り禁止措置を解除してもらわない限り難しいと思います。
2)返金対応については、原則的に、チケット購入時の規約等によることと思います。
どのような経緯で出入り禁止を告げられたのかはわかりませんが、一般的に、お客に対してそのような対応をするということはそれなりの理由があるものと思います。
通常、ライブ等への出入りについては、運営者側にその裁量が大きく認められるでしょうから、運営者側に措置を解除してもらえるよう交渉するほかありません。
また、返金については、契約に基づく取引ですので、その条件が記載された規約等によりトラブル時の対応が決まります。返金が為されるかは、返金規定等に照らし、今回の措置のきっかけがどのようなものであったか等により判断されることになります。
弁護士にこの返金交渉を依頼すると一定の弁護士費用が掛かりますので、まずは当事者間で解決が図れるよう試みられたらよろしいかと思います。
結果、当事者間での話し合いがまとまらないようであれば、弁護士に依頼して返金を求めていく時機ということでしょうから、その場合は、改めて個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
ご質問の点について、結論から申し上げます。
1)ライブへ行くことは、出入り禁止措置を解除してもらわない限り難しいと思います。
2)返金対応については、原則的に、チケット購入時の規約等によることと思います。
どのような経緯で出入り禁止を告げられたのかはわかりませんが、一般的に、お客に対してそのような対応をするということはそれなりの理由があるものと思います。
通常、ライブ等への出入りについては、運営者側にその裁量が大きく認められるでしょうから、運営者側に措置を解除してもらえるよう交渉するほかありません。
また、返金については、契約に基づく取引ですので、その条件が記載された規約等によりトラブル時の対応が決まります。返金が為されるかは、返金規定等に照らし、今回の措置のきっかけがどのようなものであったか等により判断されることになります。
弁護士にこの返金交渉を依頼すると一定の弁護士費用が掛かりますので、まずは当事者間で解決が図れるよう試みられたらよろしいかと思います。
結果、当事者間での話し合いがまとまらないようであれば、弁護士に依頼して返金を求めていく時機ということでしょうから、その場合は、改めて個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月10日
知り合いに自分の知らないところでバイクを傷つけられた。
相談者(ID:14814)さんからの投稿
投稿日:2023年07月24日
自分で買ったバイクを仲良くもない知り合いに傷つけられました。しかも自分が知らないところでコソコソと傷つけていたそうです。傷つけた人たちはその話を自慢げに色んな人に言っているそうです。
お問い合わせありがとうございます。
記載内容からすると形式的には器物損壊に当たると考えられます。
「逮捕したい(=刑事事件にしたい)」とお考えでしたら、警察に被害届を出して告訴されるとよろしいかと思います。
損害を賠償してほしいのであれば、まず損害額を明らかにするため修理費の見積もりを取るなどして、相手に支払を求められたらよろしいかと思います。任意で支払われない場合は、訴訟等を提起して請求していくこととなります。
いずれの手続きも弁護士に代理を依頼することはできますが、請求額が50万円を超えない場合は、仮に満額回収できたとしても、費用倒れになる可能性が高いと思われます。
したがって、お金の問題なのか、ケジメの問題なのか、ご自身の中でモチベーションを整理されておくことをお勧めします。
よろしくご検討ください。
記載内容からすると形式的には器物損壊に当たると考えられます。
「逮捕したい(=刑事事件にしたい)」とお考えでしたら、警察に被害届を出して告訴されるとよろしいかと思います。
損害を賠償してほしいのであれば、まず損害額を明らかにするため修理費の見積もりを取るなどして、相手に支払を求められたらよろしいかと思います。任意で支払われない場合は、訴訟等を提起して請求していくこととなります。
いずれの手続きも弁護士に代理を依頼することはできますが、請求額が50万円を超えない場合は、仮に満額回収できたとしても、費用倒れになる可能性が高いと思われます。
したがって、お金の問題なのか、ケジメの問題なのか、ご自身の中でモチベーションを整理されておくことをお勧めします。
よろしくご検討ください。
▼有楽町駅直結▼Winslaw法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月24日