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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 加藤 晃敏(PSF法律事務所)
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-5-28HP大津通ビル4B |
|---|---|
| 最寄駅 | 栄駅より徒歩4分 | 久屋大通駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
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岐阜県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は岐阜県内1本の番号
岐阜県弁護士会の当番弁護士は、岐阜市でも大垣・多治見・高山でも058-265-0020の1本です。受付は毎日24時間ですが、平日9時〜17時以外は留守番電話に吹き込む形になります。家族が申し込むと担当者から折り返しがあり、番号非通知でかかってくることがあるので、すぐ出られる電話から申し込んでください。電話では、申込者の氏名と連絡先、逮捕された人の氏名・性別・生年月日、岐阜県内の警察署名、分かれば逮捕された日と罪名、本人との関係を伝えます。
岐阜県弁護士会の刑事相談は7会場
逮捕される前の段階なら、岐阜県弁護士会の法律相談で刑事事件を相談できます。一般法律相談の扱いで30分5,500円・予約制で、予約の電話はどの会場も058-265-0020です。仕事のあとに相談したい場合は、岐阜駅前・大垣・高山の夜間の枠を予約してください。
| 会場 | 場所 | 日時 |
|---|---|---|
| 岐阜県弁護士会館 | 岐阜市端詰町 | 月〜金 13時〜16時、第1・第3土曜 10時〜12時 |
| 岐阜駅前法律相談センター | 岐阜市橋本町(JR岐阜駅東) | 第1・第3水曜 18時〜20時 |
| 大垣法律相談センター | 大垣市船町 | 毎週木曜 18時〜20時 |
| 高山法律相談センター | 高山市森下町 | 毎週火曜 17時30分〜19時30分 |
| 八幡法律相談センター | 郡上市八幡町 | 毎週木曜 13時〜16時 |
| みのかも法律相談センター | 美濃加茂市太田町 | 毎週木曜 13時〜16時 |
| 中津川法律相談センター | 中津川市本町 | 毎週木曜 13時〜16時 |
※多治見法律相談センターは令和7年4月1日から休止しています。岐阜県弁護士会はインターネット予約「ひまわり相談ネット」も受け付けています。
自分の行動を止めたいときの相談先
岐阜県警察は、ストーカー行為をしてしまった本人や、その家族からの相談にも応じています。「止めたいのに止められない」「家族の行動がストーカーにあたるのではないか」といった悩みを、精神科医等によるカウンセリング・治療につなげられると案内しており、窓口は最寄りの警察署です。岐阜県警は平成28年度から、精神科医等と連携した加害者への受診勧奨を行っています。警告や逮捕を待たずに、最寄りの警察署か次の窓口へ相談してください。医療や相談につながった事実は、処分を決めるときに示せる事情にもなります。
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 岐阜県精神保健福祉センター(岐阜市鷺山向井) | 058-231-9724 | 電話相談は月〜金 9時〜16時(12時〜13時を除く)。来所相談は予約制 |
| 岐阜県警察 警察安全相談 | #9110/058-272-9110 | 24時間(面談は平日8時30分〜17時15分) |
相手方が被害を相談する先には、岐阜県警察のストーカー相談110番(0120-794-310・平日9時〜16時)や、岐阜県女性相談支援センター(058-213-2131)があります。相手が警察に相談したと分かっても、自分から確かめに行かず、弁護士に対応を任せてください。
出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」、岐阜県警察「DV・ストーカー相談」、岐阜県警察「ぎふの安全 令和7年のあゆみ」、岐阜県「精神保健福祉センター」、岐阜県警察「警察安全相談」
岐阜県でストーカーの警告や逮捕を受けたら最初にすること
ストーカー事案は、岐阜県警察の警告、岐阜県公安委員会の禁止命令、逮捕という段階を踏むことがあり、警告を経ずに逮捕される場合もあります。どの段階にいても、最初にすべきことは相手への連絡を今日からすべて断つことです。家族が岐阜県内の警察署で逮捕されたときの当番弁護士の申込先は、岐阜県弁護士会の058-265-0020の1本で、1回目の面会は無料です。本人がいる警察署の名前が分かったら、すぐにこの番号へ電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 岐阜県警察から警告や指導を受けた
- 誤解を解くための一言も、共通の知人に頼んだ伝言も、新しい「反復」として記録されます。連絡とSNSの閲覧をやめ、警告の書面を持って刑事事件を扱う弁護士に相談してください。警告のあとも続ければ、禁止命令か検挙へ進みます。
- 岐阜県公安委員会から聴聞の通知が届いた
- 禁止命令を出す前に、本人の言い分を聞く手続きです。期日より前に弁護士へ相談し、述べる内容と、今後接触しないことを示す材料をそろえてください。命令に違反してストーカー行為をすると、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金の対象になります。
- 家族が岐阜県内の警察署で逮捕された
- 058-265-0020へ電話して、当番弁護士の派遣を申し込んでください。平日9時〜17時以外は留守番電話で受け付けています。身柄が名古屋など愛知県内の警察署にある場合は、愛知県弁護士会の受付(名古屋市内を含む多くの署は052-203-1651)へかけてください。
出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」
岐阜県でストーカー容疑で逮捕されたあとの流れ
逮捕された場合、警察は身体を拘束した時から48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかどうかを決めます。勾留は原則10日間で、延長されると通算20日間まで続き(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)、この間に起訴か不起訴かが決まります。各段階の手続きは逮捕後の流れを解説した記事で詳しく説明しています。
岐阜県内で手続きに関わる機関
岐阜県警察の警察署は22署で、岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨の5地区に分かれています。事件は岐阜地方検察庁(岐阜市美江寺町の本庁と、大垣・多治見・御嵩・高山の4支部)へ送られ、起訴されれば岐阜地方裁判所の本庁・4支部か、県内7つの簡易裁判所で審理されます。岐阜県内に独立した拘置所はなく、起訴後などに移されることがある先は、岐阜・高山・御嵩の3つの拘置支所です。
| 地区 | 警察署 | 審理する岐阜地裁の庁 | 拘置支所 |
|---|---|---|---|
| 岐阜 | 岐阜中・岐阜南・岐阜北・各務原・岐阜羽島・北方・山県 | 本庁(岐阜市美江寺町) | 岐阜拘置支所(岐阜市鷺山) |
| 西濃 | 大垣・海津・養老・垂井・揖斐 | 大垣支部 | なし |
| 中濃 | 関・郡上・加茂・可児 | 関市・美濃市・郡上市は本庁、美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡は御嵩支部 | 御嵩拘置支所(可児郡御嵩町) |
| 東濃 | 多治見・中津川・恵那 | 多治見支部 | なし |
| 飛騨 | 高山・下呂・飛騨 | 高山支部(下呂市のうち金山振興事務所の所管区域は本庁) | 高山拘置支所(高山市花岡町) |
※警察署の地区分けは岐阜県警察の犯罪要覧の区分によります。裁判所の管轄区域表は平成18年4月1日現在の行政区画に基づく表示です。
岐阜地方裁判所で裁判員裁判と合議事件を扱うのは岐阜市の本庁だけですが、ストーカー規制法違反や岐阜県の条例違反は裁判員裁判の対象ではなく、通常は事件のあった地域を管轄する支部や簡易裁判所で審理されます。行為をした人が20歳未満なら事件は岐阜家庭裁判所へ送られ、少年保護事件を扱うのは本庁・大垣支部・高山支部の3庁だけです。岐阜県警の地区と裁判所の管轄は一致しないため、行為のあった市町村名を弁護士へそのまま伝えてください。
出典:裁判所「岐阜県内の管轄区域表」、岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、岐阜県警察「警察施設の所在地」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
岐阜県でストーカーが問われる罪と刑罰
岐阜県内でストーカーとして扱われる行為は、ストーカー規制法か、岐阜県迷惑行為防止条例の第4条「嫌がらせ行為の禁止」のどちらかで判断されます。分かれ目は、恋愛感情その他の好意の感情や、それが満たされなかった怨恨の感情を満たす目的があるかどうかです。岐阜県には、ストーカーだけを対象にした独自の条例はありません。
規制法の「つきまとい等」と位置情報の取得
規制法は、好意や怨恨を満たす目的で相手やその家族などに対して行う8つの行為を「つきまとい等」と定めています(第2条第1項)。つきまとい、待ち伏せ、住居や勤務先の付近での見張り、面会・交際・復縁の要求、拒まれたのに連続して電話やSNSのメッセージを送ることなどが含まれます。承諾なくGPS機器や紛失防止タグで相手の位置情報を取得する行為も規制されており(第2条第3項)、これらを同じ相手に反復するとストーカー行為罪になります(第2条第4項・第18条)。
警告・禁止命令・検挙の3段階
岐阜県警察本部長または警察署長が、つきまとい等を繰り返さないよう警告します。相手の申出のほか、警察の職権でも出されます。警告に違反したこと自体に罰則はありません。
出す権限は岐阜県公安委員会にあります。原則として事前に聴聞が開かれ、緊急の場合は聴聞なしで命令が出たあと15日以内に意見の聴取が行われます。効力は1年で、必要があれば1年ごとに更新されます。
ストーカー行為罪は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第18条)、禁止命令等に違反したストーカー行為は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(第19条)です。
警告、禁止命令、逮捕の順に進むとは限りません。平成28年の改正で禁止命令の前に警告を経る仕組みはなくなり、ストーカー行為罪は告訴がなくても起訴できる非親告罪になりました。全国では令和7年に禁止命令等が3,037件出され、法律の施行後で最も多くなっています。岐阜県警察から連絡が来る前でも、連絡をやめたうえで弁護士に相談してください。
岐阜県の条例第4条は好意の目的がない行為を受け止める
岐阜県迷惑行為防止条例の第4条は、正当な理由がないのに、特定の者に対して、つきまといや待ち伏せ、無言電話、拒まれたのに電話や電子メール等を送ること、名誉を害する事項を告げることなど8つの行為を「執ように、又は反復して」行うことを禁じています。条文は規制法第2条第1項の「つきまとい等」を除くと定めているため、好意や怨恨の目的がある行為は規制法で扱われます。近所や職場の人間関係、お金の貸し借りなど、恋愛とは別のもつれから始まった行為も、各号に当たれば岐阜県内では第4条の対象になり得ます。
第1号から第4号の行為と電子メール等の送信は、相手に身体の安全や住居等の平穏が害される不安などを覚えさせる方法で行われた場合に限られます。第4条には、規制法のような警告や禁止命令の段階がなく、位置情報の取得を挙げた号もありません。嫌がらせ行為と判断されれば、行政上の措置を経ずに罰則の対象になります。
| 根拠 | 対象 | 法定刑 |
|---|---|---|
| ストーカー規制法 第18条 | ストーカー行為 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 同 第19条 | 禁止命令等に違反したストーカー行為 | 2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金 |
| 同 第20条 | その他の禁止命令等違反 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 岐阜県の条例 第13条第1項第2号 | 第4条の嫌がらせ行為 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 同 第13条第8項 | 常習として第4条に違反 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
※岐阜県の条例の刑名は、令和7年3月25日公布の岐阜県条例第5号により、令和7年6月1日から拘禁刑の表記です。映像を記録した場合の加重(第13条第2項)は第3条の違反が対象で、第4条の嫌がらせ行為には適用されません。
相手が名古屋に住んでいる場合は愛知県側の手続きになり得る
岐阜県から他県へ通勤・通学する人は13万761人で、そのうち92.6%が愛知県、5万8,273人が名古屋市へ通っています(令和2年国勢調査)。規制法は全国共通ですが、警告と禁止命令を担当するのは、相手の住所、行為をした人の住所、行為が行われた場所のいずれかを管轄する警察・公安委員会です(第14条)。岐阜県に住む人でも、相手が名古屋に住んでいる、名古屋の職場付近で待ち伏せたといった事案では、愛知県警察から警告を受け、愛知県公安委員会の聴聞に呼ばれることがあります。通知を出した機関の名前を控え、岐阜と愛知の両方へ接見や聴聞の付き添いに行ける弁護士を選んでください。
出典:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第2条・第4条・第5条・第14条・第18条〜第20条、警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の概要」、警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」、岐阜県警察「岐阜県迷惑行為防止条例」全文、岐阜県公報 号外(令和7年3月25日・岐阜県条例第5号)、岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら接触を断ち、弁護士を通じて謝罪する
行為を認める場合、弁護活動の中心は相手との接触を断つこと、弁護士を通じた謝罪と示談、再発を防ぐ形づくりです。示談の成立や、相手に近づかない状態が続いている事実は、岐阜地方検察庁の検察官が処分を決めるときに考慮される事情になります。勾留が決まったら、その日のうちに弁護士へ示談交渉を任せてください。起訴の判断より前にまとまれば、不起訴となる可能性が上がります。
よかれと思ってやりがちで、状況を悪くする行為
- 誤解を解こうと電話やメッセージを送る
- 共通の友人や同僚に伝言を頼む
- 借りていた物や手紙を返しに行く
- 別のアカウントや別の電話番号から連絡する
岐阜から名古屋方面へ同じ路線で通っている、職場が近いといった事情があるときは、通勤経路や時間帯の変更、転居を示談の条件に加えられるかを、弁護士と決めてから交渉に入ってください。金額のほかにも、相手の不安に応える材料を示せます。
否認するなら取調べの受け答えを弁護士と共有する
連絡は数回だけだった、好意からの行為ではない、という言い分があるときは、取調べでの答えがそのまま証拠の中身になります。ただし好意の目的を否定しても、岐阜県内の行為なら条例第4条で扱われる可能性が残ります。取調べの前には自分の意思に反して供述する必要がないことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせのうえで誤りを申し立てられ、署名押印は拒めます(同条第4項・第5項)。ストーカー事件は取調べの録音・録画を義務づける対象に入らない(同法第301条の2)ため、聞かれたことと答えたことを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。岐阜県内のどの警察署にいても、弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。争っている間も、言い分は弁護士を通じて伝え、相手には一切接触しないでおきましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2
ストーカー事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴後。問われやすいのは被害者への働きかけ
保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。規制法違反も岐阜県の条例違反も刑の下限がないので第89条第1号には当たらず、第2号は長期10年を超える罪の前科が要件なので、ストーカー規制法違反の前科だけでは当たりません。この事件で重く見られるのは、被害者やその親族に害を加え、または畏怖させると疑うに足りる理由(第5号)です。釈放後の住まいと通勤経路を相手の生活圏から離す案を、弁護人へ伝えてください。
令和7年の司法統計年報では、岐阜地方裁判所の管内(管内の簡易裁判所を含む)で勾留された487人のうち154人が保釈で釈放されています。割合は31.6%で、全国の31.7%とほぼ同じ水準です(いずれも算出)。この数字はすべての罪名を合わせたもので、保証金の額の分布を示す公的統計はありません。
公訴時効は3年
規制法違反も岐阜県の条例違反も、法定刑の上限が5年未満なので公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。時効は犯罪行為が終わった時から進み(第253条第1項)、ストーカー行為罪は反復で成り立つため、起算点は最初の連絡ではなく一連の行為が終わった時です。相手からの損害賠償請求は、刑事の時効とは別に民法第724条で判断されます。
外国籍の人の在留資格
岐阜県の外国人住民は8万766人(令和7年12月末)で、可児市に1万78人、美濃加茂市に6,691人が暮らしています。ストーカー規制法違反と条例違反は、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2の対象に入っていません。判断は第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑)で行われ、全部執行猶予なら除かれます。ストーカー行為罪の上限は1年、条例違反も常習で1年なので、これを超え得るのは禁止命令等違反(上限2年)などです。ただし相手の家の敷地に入り、住居侵入罪で拘禁刑に処せられると、住居侵入は第4号の2の対象のため、就労や留学などの在留資格の人は執行猶予が付いても退去強制事由に当たります。在留資格の種類と期限は、最初の接見で弁護士へ伝えてください。在留手続の一般的な相談は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が受け付けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第250条・第253条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、岐阜県「岐阜県在留外国人数」、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」、e-Gov法令検索「民法」第724条
ストーカー事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
岐阜県内のストーカー事件で弁護士に任せる中心は、相手との示談交渉と身柄の解放の2つです。警告や聴聞の段階なら、逮捕される前から動き始められます。
本人からの連絡は新しい行為になりますが、弁護士が代理人として入れば、相手に直接触れずに謝罪と今後接触しない意思を届けられます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。
勾留を請求しないよう検察官へ意見書を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
接見と聴聞に通える事務所を選ぶ
岐阜県は、岐阜市のある南部から高山市・飛騨市のある北部まで県域が広く、飛騨地区の3署(高山・下呂・飛騨)に身柄がある場合、岐阜市や名古屋の事務所からの接見は移動の負担が大きくなります。ストーカー事案では、岐阜県公安委員会の聴聞への付き添いが必要になることもあります。最初の電話で次の3点を聞き、条件の合う事務所に早く決めてください。
最初の電話で聞く3点
- 身柄のある岐阜県内の警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
- 禁止命令の聴聞に付き添った経験があるか
- 接見1回あたりの日当と交通費、費用の分割払いに応じるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人
| 区分 | 頼める時期と方法 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕された直後から。岐阜県内は058-265-0020へ家族が申し込むか、本人が警察官に頼む | 同じ事件で原則1回の面会が無料 |
| 国選弁護人 | 勾留されてから本人が請求する | 資力の要件あり(資力申告書が必要) |
| 私選弁護人 | 警告や聴聞の段階、在宅捜査の段階でも、本人か家族が直接依頼できる | 事務所ごとの料金 |
費用の目安と法テラス岐阜
着手金・報酬金・接見の日当などを合わせた総額は、およそ50万円から90万円程度が目安です。聴聞への対応だけを頼む場合や在宅で捜査が進む場合はこれより下がり、示談金は別に必要です。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく説明しています。
岐阜県内の法テラスは、岐阜市美江寺町の法テラス岐阜(0570-078345・平日9時〜17時)の1か所だけで、支部はありません。スタッフ弁護士の法律事務所が岐阜・可児・中津川にあります。岐阜県内の警察署で勾留されたあとは、国選弁護人の選任を請求できます。それより前の段階で費用を用意できないときは、弁護士費用を援助する制度があるので、当番弁護士か岐阜県弁護士会に尋ねてください。
出典:法テラス「法テラス岐阜」、岐阜県弁護士会「当番弁護士」
岐阜県のストーカー事案の検挙状況
岐阜県警察は令和4年4月に人身安全対策課を新設し、ストーカー規制法などにかかる被害者の保護対策を行っています。
ストーカー相談は991件で前年より160件増
岐阜県警察が令和7年に受けたストーカー相談は991件で、前年より160件増えました。配偶者からの暴力(DV)事案の相談も2,120件と、前年より17件増えています。別れたあとも連絡を続けているなら、岐阜県警察から警告を受ける前に弁護士へ相談しましょう。
検挙された23人のうち17人が逮捕
| 岐阜県のストーカー規制法違反 | 検挙件数 | 検挙人員 |
|---|---|---|
| 令和5年 | 25件 | 19人 |
| 令和6年 | 27件 | 23人 |
| 令和7年1〜8月 | 19件 | 18人 |
| 令和8年1〜8月(暫定値) | 19件 | 15人 |
※令和5年・令和6年は岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」、1〜8月の値は「岐阜の犯罪(令和8年8月末)」によります。令和7年の年間値はまだ公表されていません。令和8年の値は暫定値で、修正される場合があります。
犯罪要覧(令和6年)には、検挙した人を逮捕したか在宅で捜査したかの内訳も載っています。令和6年にストーカー規制法違反で検挙された23人のうち17人が逮捕され、そのうち16人は逮捕状による通常逮捕でした。同じ23人のうち12人は、統計上の再犯者(以前に検挙歴がある人)です。
| 罪種(令和6年) | 検挙人員 | 現行犯逮捕 | 緊急逮捕 | 通常逮捕 | 身柄不拘束 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストーカー規制法違反 | 23人 | 1人 | 0人 | 16人 | 6人 |
| 迷惑防止条例違反 | 33人 | 3人 | 0人 | 7人 | 23人 |
| 特別法犯総数 | 608人 | 47人 | 46人 | 115人 | 400人 |
※岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」の特別法犯の身柄措置別検挙人員(表26)です。令和7年の同じ表はまだ公表されていません。迷惑防止条例違反には痴漢や盗撮などの違反も含まれ、第4条の嫌がらせ行為だけの内訳は公表されていません。
令和6年の岐阜県内では、ストーカー規制法違反で検挙された人のうち、在宅のまま捜査が進んだ人は少数でした。警告や聴聞の段階から、相手と接触していない期間を弁護士と一緒に記録に残してください。逮捕の必要がないことを示す材料になります。
出典:岐阜県警察「ぎふの安全 令和7年のあゆみ」、岐阜県警察「DV・ストーカー相談」、岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」、岐阜県警察「岐阜の犯罪(令和8年8月末)」
岐阜県のストーカー事件でよくある質問
Q1. 岐阜県警察から警告を受けました。前科はつきますか?
警告は岐阜県警察本部長または警察署長が出す行政上の措置で、刑罰ではありません。警告を受けただけで前科がつくことはありません。ただし警告のあとも続ければ、岐阜県公安委員会の禁止命令や、ストーカー行為罪での検挙へ進みます。警告を受けたその日から、相手への連絡をすべて断ってください。
Q2. 相手は名古屋に住んでいます。警告や聴聞はどこから来ますか?
相手の住所、行為をした人の住所、行為が行われた場所のいずれかを管轄する警察・公安委員会が担当するため(規制法第14条)、岐阜県警察・岐阜県公安委員会のほか、愛知県警察・愛知県公安委員会から通知が来ることもあります。逮捕されて身柄が愛知県内の警察署にある場合、当番弁護士は愛知県弁護士会の受付になり、名古屋市内を含む多くの署は052-203-1651、一宮・江南・稲沢・犬山の各署は0586-72-8199です(日本弁護士連合会の一覧・2026年6月24日現在)。岐阜県の番号ではなく、身柄のある署の地域の番号へ電話してください。
Q3. 恋愛感情はありません。岐阜県でも処罰されますか?
規制法は好意や怨恨を満たす目的を要件にしていますが、岐阜県迷惑行為防止条例第4条は、その目的がある「つきまとい等」を除いた嫌がらせ行為を対象にしています。正当な理由なく特定の人に執ようにまたは反復してつきまといなどをすれば、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、常習なら1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。「恋愛感情ではない」という説明だけでは、岐阜県内では処罰を免れる理由になりません。
Q4. 名古屋の事務所に頼んでも、岐阜県内の警察署へ接見に来てもらえますか?
県外の事務所でも、岐阜県内の警察署へ接見に行けます。ただ、岐阜市内の4署(岐阜中・岐阜南・岐阜北・岐阜羽島)と、飛騨地区の高山・下呂・飛騨の3署とでは、移動の負担が大きく違います。依頼の前に身柄のある署の名前を伝え、接見1回あたりの日当と交通費の見積もりを出してもらってください。
Q5. 教員や公務員がストーカーで検挙されたら、仕事はどうなりますか?
報道されるかどうかは報道機関が判断するもので、弁護士が止められるものではありません。法律で決まっているのは公務員の身分への影響で、地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失うと定めています(第16条第1号・第28条第4項)。執行猶予付きでも拘禁刑なら当たり、罰金なら当たりません。起訴されると休職の対象になり得る(第28条第2項第2号)ほか、懲戒処分(第29条)は刑事処分とは別に判断されます。岐阜県や県内市町村の職員、公立学校の教員も対象です。失職を避けたいなら、起訴の判断が出る前に示談を始めてください。
Q6. 岐阜拘置支所の面会時間と、面会で気をつけることは?
岐阜拘置支所(岐阜市鷺山1769-19・058-294-6771)の面会受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時で、駐車場は8台です。高山拘置支所と御嵩拘置支所も同じ受付時間です。接見禁止が付いていると家族は面会できませんが、弁護士は会えます。本人から相手への伝言を頼まれても、家族は引き受けないでください。家族を介した連絡も、新しい接触として扱われるおそれがあります。
Q7. GPSや紛失防止タグで相手の居場所を見ていました。罪になりますか?
好意や怨恨の目的で、承諾なくGPS機器などで位置情報を取得する行為と、相手の持ち物に取り付ける行為は、ストーカー規制法の規制対象です(第2条第3項)。令和7年12月30日からは紛失防止タグも対象に加わりました。岐阜県の条例第4条には、位置情報の取得を挙げた号がありません。機器を回収しようと相手の車や持ち物に近づけば、それも新しい接触になります。回収するかどうかは、弁護士と決めてから動いてください。
Q8. 相手が被害届を出していない、または告訴を取り下げた場合は?
それだけで手続きは止まりません。ストーカー行為罪は平成28年の改正で非親告罪に変わり、告訴がなくても検察官は起訴できます。警察庁も通達で、被害者に届出の意思がない場合でも、客観証拠と逮捕の理由があれば加害者の逮捕を含む強制捜査を積極的に検討するとしています。岐阜県の条例第4条の違反も、告訴を条件にしていません。示談の成立は岐阜地方検察庁が処分を決めるときの事情になるので、弁護士を通じて進めてください。
Q9. 罰金で終わることはありますか?
あります。罰金の略式命令は簡易裁判所が出し、岐阜県内には岐阜・大垣・高山・多治見・御嵩・郡上・中津川の7庁があります。全国では令和6年にストーカー規制法違反で起訴された659人のうち433人が略式命令の請求で、不起訴は617人でした。罰金も前科として残ります。略式手続に同意する前に、弁護士と見通しを話してください。
出典:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第2条・第14条、警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈及び運用上の留意事項について」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
警告を受けた段階か、岐阜県公安委員会の聴聞を控えているか、すでに逮捕されているかで、依頼先の選び方は変わります。岐阜県の22の警察署は岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨に分かれ、相手が名古屋に住む事案では愛知県側の手続きになることもあります。すでに逮捕されているなら、今日中に接見へ行ける事務所へ電話してください。警告の段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」
- 岐阜県迷惑行為防止条例(全文・令和7年岐阜県条例第5号まで反映)
- 岐阜県警察「条例」
- 岐阜県公報 号外「岐阜県条例第5号」(令和7年3月25日公布・同年6月1日施行)
- 岐阜県警察「DV・ストーカー相談」
- 岐阜県警察「ぎふの安全 令和7年のあゆみ」
- 岐阜県警察「犯罪要覧」
- 岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」
- 岐阜県警察「岐阜の犯罪(令和8年8月末)」
- 岐阜県警察「警察施設の所在地」
- 岐阜県警察「警察安全相談」
- 岐阜県「精神保健福祉センター」
- 岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」
- 岐阜県「岐阜県在留外国人数」
- 裁判所「岐阜県内の管轄区域表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 岐阜県弁護士会「当番弁護士」
- 岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 法テラス「法テラス岐阜」
- 警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」
- 警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の概要」
- 警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈及び運用上の留意事項について」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- e-Gov法令検索「民法」
- 出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
※本コンテンツは2026年9月28日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。岐阜県内のストーカー相談・DV相談の件数は岐阜県警察「ぎふの安全 令和7年のあゆみ」の令和7年(2025年)中の値、ストーカー規制法違反の検挙・身柄措置・再犯者は「犯罪要覧(令和6年)」の値、1〜8月の値は「岐阜の犯罪(令和8年8月末)」によります(令和8年は暫定値)。全国の禁止命令等の件数は警察庁が令和8年3月19日に公表した令和7年中の資料、処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」、通勤・通学者数は令和2年国勢調査、外国人住民数は令和7年12月末の値です。岐阜県迷惑行為防止条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。