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東京都で少年事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い初回の相談無料な弁護士一覧

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東京都で少年事件に強い弁護士が81件見つかりました。
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更新日:

【夜間相談可/初回相談無料】弁護士 地引 雅志(山下江法律事務所)

住所 東京都港区虎ノ門3丁目11-12虎ノ門水野ビル7F
最寄駅 東京メトロ日比谷線:神谷町駅(③出口)より徒歩3分、虎ノ門ヒルズ駅より徒歩4分、都営三田線:御成門駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 地引 雅志
定休日 土曜 日曜 祝日
81件中 81~81件を表示
少年事件が得意な東京都の刑事弁護士が回答した解決事例
少年事件が得意な東京都の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:20806)さんからの投稿
昨日10時頃、警察が部屋の前に来て警察署にて取り調べをさせられた。相手と自分から声をかけにいき話をするなどの接近を繰り返した結果ストーカー行為とみなされてしまった。家の前に居たという容疑をかけられたがしていないために否定した。上申書にストーカー行為を認める節の内容を書き二度と関わらないと締めて提出した。その後警察署から出たが、今後どのような手続きがあるのか不安である。

少年ですので家庭裁判所の対応となる可能性があります。

一度、弁護士に相談の上、詳しくお話をいただき今後の手続きについてご説明を受けることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年10月16日
相談者(ID:01663)さんからの投稿
例えば写真を撮ってsns上にアップするとします。フィギュアや、塗り絵、キャラクターの絵などが写り込んでしまっていたら著作権侵害にあたりますか?

写り込みがあった写真・動画等の作成が許される場合は、著作権法30条の2第1項に規定があります。
条文はやや複雑ですが、以下の場合には許されることになります。

① 写り込んだ他人の「著作物」を分離することが困難であること(分離困難性)
② 写り込んだ他人の「著作物」が、作成する写真や動画等への影響が軽微(軽い)であること(軽微性)
③ 写り込んだ他人の「著作物」の著作権者の利益を不当に害しないこと(利益不侵害性)

参考にしてみてください。
 【逮捕された/警察から呼ばれたら】弁護士 濵門 俊也からの回答
- 回答日:2022年06月13日
相談者(ID:01663)さんからの投稿
四年生くらいの頃に、フォートナイトというゲームで、他の実況者さんのライブの参加型で、もし、著作権エモートを少ししてしまいました。この場合、逮捕されますか?
なお著作権エモートが聞こえなくなる設定があり、配信者は、それをしていませんでした。

質問者の方が現在おいくつか分かりませんが、小学4年生の行為は犯罪になりません。よって、逮捕もされませんのでご安心ください。
 【逮捕された/警察から呼ばれたら】弁護士 濵門 俊也からの回答
- 回答日:2022年06月07日
わかりました。ご丁寧にありがとうございます。
相談者(ID:01663)からの返信
- 返信日:2022年06月07日
相談者(ID:17462)さんからの投稿
6月に17歳の息子がバイクの窃盗で逮捕されました。
4月に鍵付きのバイクを友人(前歴あり)が盗み、逮捕時には息子(初犯)が乗っていました。
捜査は終了し、被害者の方と示談交渉をしておりますが約55万円の請求がきております。
内訳は
・毎月のバイト代(Uber eats) 5〜60.000程度
・大学から部活の練習場までの交通費
4月12日から9月現在まで毎日
その日によって、練習場所が異なる為1日、
¥650〜780程度
・メットインの中の私物¥17.000-
・バイク代(2022年購入時1¥127.800-)
になります。
ちなみにバイクは改造してしまったものの走行は可能です。

加害者2人で折半という事で示談の話を進めており
被害の方にこちらは30万までなら一括でお支払い出来る事をお伝えしましたがもう1人が分割払いをお願いしたところ一括で払えなければ刑事告訴すると言われてしまったようで示談しない事も考えているようです。

お問い合わせありがとうございます。

被害者の方の請求全てが損害として認められるかはさておき、刑事弁護の場合は、被害者の方の処罰感情が無くなり、許してもらうこと(宥恕)が肝要ですので、処分の軽減を図りたいのであれば、ある程度被害者の方の意向に沿った形で示談するほかありません。

ない袖は振れないということになるかもしれませんが、例えば、他方加害者の分も一旦立替えて、加害者間で後に精算するなどの方法もあるかとは思います。

なお、当事務所では弁護人(付添人)を必要とされている方の無料相談を承っておりますので、息子さんの主張をしっかり採用してもらえるよう、弁護(付添)活動をご希望でしたら、恐れ入りますが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの回答
- 回答日:2023年09月15日
相談者(ID:00032)さんからの投稿
15歳になる娘の万引きについての質問です。3度同じ店で万引きし、防犯カメラで特定されて警察沙汰にはしないからと店側に呼び出されました。その場で、店側に厳しい尋問を受け、また児童虐待とも思える暴言を吐かれて娘はかなりの精神的ダメージを受けて帰宅しました。万引きの事実を認め、娘に非があることは店側に伝えてありましたが、その対応には疑問を覚えます(万引き犯は数多いのですが、娘ともう一人の女子だけが特定された形です)。また、娘と友人が映った写真をポスターにされ「お尋ね者」として複数の人間に見せていたことも判明しています。店側は、さらに何か労働をさせようとしていますが、納得できずにいます。どのような対処をするべきでしょうか。よろしくお願いいたします。

娘様の窃盗について、警察沙汰にしないこととの引き換えに、被害店舗から必要以上の懲罰的対応を受けられているものと拝察します。したがって、この懲罰的対応について是正等を求めると、警察に被害届を出されるなどのデメリットが生じる可能性があると思います。もし、被害店舗の対応に納得できないのであれば、娘様の窃盗事件については然るべく対応してもらってかまわないというスタンスで臨み、いわゆる警察沙汰になった場合は弁護士に付添人(成人でいうところの弁護任)になってもらうのがよろしいかと思います。弁護士に依頼されれば、被害店舗が被害者という立場を利用して好き勝手するのは難しくなるでしょう。なお、娘様の精神的ダメージ等について損害賠償を求められる場合は、上記付添人契約には含まれず、別の民事の契約となることが多いと思います。一般的にはいずれも数十万円単位の費用が掛かることが多いと思いますので、その辺りも踏まえ、お気持ちとのバランスを考慮し、ご検討されればよろしいかと思います。
 【早期釈放・処分軽減なら】ウィンズロー法律事務所からの回答
- 回答日:2021年10月11日
ご丁寧なお答え、ありがとうございました。現時点で、当方から被害届けを出す意図はなく、相手側も謝罪そして譲歩しておりますので、このまま事なきを得て収めようと思っております。どうもありがとうございました。
相談者(ID:00032)からの返信
- 返信日:2021年10月11日
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