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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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弁護士法人葛飾総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【銀座駅】 C3出口 徒歩3分 ・東京メトロ(丸ノ内線、銀座線、日比谷線) 【新橋駅】 5番出口 徒歩5分 ・JR各線 ・東京メトロ 銀座線 ・都営大江戸線 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:10:00〜18:00 |
富士法律事務所
| 住所 |
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目2番地7第三東ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【東京メトロ半蔵門線 都営三田線 都営新宿線 神保町駅 徒歩2分】【東京メトロ半蔵門線 東西線 都営新宿線 九段下駅 徒歩2分】 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜17:30 |
| 弁護士 | 村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
エイトフォース法律事務所
| 住所 |
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1−25−5BIZ SMART代々木3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 代々木駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
弁護士法人オリオン法律事務所 川崎支部
弁護士法人KTG浦和法律事務所
| 住所 |
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2ハイフィールドビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【浦和駅】徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
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東京都で少年事件に強い弁護士の解決事例
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【示談を成功させ、不処分獲得】少年の環境調整に向けた努力が実ったケース
示談成功、不処分
【保護観察処分獲得】保護観察中の少年が再度保護観察を取得出来た事例
再度の保護観察処分
【少年院送致を何とか回避し保護観察処分で終わらせる】
保護観察処分
【少年院を回避】複数件のわいせつ等で逮捕。示談と家族の力で勝ち取った逆転事例
早期釈放、示談成立、保護観察処分
【家裁送致回避!】否認をしている少年事件で家裁に送致されず釈放されたケース
家裁送致回避
【環境調整に尽力し不処分獲得】調査官との協同が実ったケース
不処分
【痴漢・少年事件で審判不開始】迷惑防止条例違反で審判不開始結果を獲得
審判を開始させることなく、在宅のまま事件終結
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自転車事故に対して不処分になりたい
事故内容としては、自転車同士で接触し、相手の方がケガをしました。
現在、相手方と保険会社を介して示談を進めていますが成立はしていません。
今回、この自転車事故に対して家庭裁判所から、重過失傷害として出頭依頼がきました。
自転車事故に対して不処分になりたい
事故内容としては、自転車同士で接触し、相手の方がケガをしました。
現在、相手方と保険会社を介して示談を進めていますが成立はしていません。
今回、この自転車事故に対して家庭裁判所から、重過失傷害として出頭依頼がきました。
18歳高3、自転車同士の事故。(加害者)
一時停止のない細いT時路での出会い頭事故で、衝突後に相手方が倒れ肋骨を折るケガをしました。(全治3週間)
息子は無傷で倒れてもおりません。
今は個人賠責責任保険の示談サポートにて対応していただいており、相手方も快諾していただきました。
保険会社からは、こちらが過失6-7割だろうと言われています。
事故の翌日の夜から息子が首から肩の部分が痛いと言いだし、翌々日の今も痛がっています。また自転車も乗ってみたら前輪が回りにくく乗れない状態でした。
相手方と保険会社には自転車の件は後から伝えましたが、元から寝違えやすい子なので事故でのケガなのかも分からず病院には行ってません。
息子がケガをさせてしまったのに、相手方や旦那様はとても優しく、丁寧な対応をしてくださってますし、ご近所さんなので伝えにくいです。
病院へ行くべきですか?
ストーカー行為を認めてたが起訴や有罪になりたくない。
18歳高3、自転車同士の事故。(加害者)
一時停止のない細いT時路での出会い頭事故で、衝突後に相手方が倒れ肋骨を折るケガをしました。(全治3週間)
息子は無傷で倒れてもおりません。
今は個人賠責責任保険の示談サポートにて対応していただいており、相手方も快諾していただきました。
保険会社からは、こちらが過失6-7割だろうと言われています。
事故の翌日の夜から息子が首から肩の部分が痛いと言いだし、翌々日の今も痛がっています。また自転車も乗ってみたら前輪が回りにくく乗れない状態でした。
相手方と保険会社には自転車の件は後から伝えましたが、元から寝違えやすい子なので事故でのケガなのかも分からず病院には行ってません。
息子がケガをさせてしまったのに、相手方や旦那様はとても優しく、丁寧な対応をしてくださってますし、ご近所さんなので伝えにくいです。
病院へ行くべきですか?
自転車事故の実況見分と現在の記憶の食い違いについて
実況見分の前半では、衝突地点や走ってきた道、右折前にいた場所を確認し、その付近で左右確認したことも説明しました。ここまでは現在の本人の記憶とも概ね一致しています。
その後「どうやって曲がろうとしたのか」と聞かれ、本人は「大回り」と答え、警察官が自転車を動かして大回りで右折する形の再現をしました。本人は「大回りで右折しようと思っていた」という予定を答えた認識で、その後の警察官の作業が実際の走行軌跡の再現だとは理解していませんでした。
現在本人は、実際には前半で確認した地点付近から右折しようとしてすぐ衝突したため、「大回りするところまでは走っていない」と話しています。実況見分全体ではなく、この部分だけ現在の記憶と食い違っています。
自転車事故に対して不処分になりたい
事故内容としては、自転車同士で接触し、相手の方がケガをしました。
現在、相手方と保険会社を介して示談を進めていますが成立はしていません。
今回、この自転車事故に対して家庭裁判所から、重過失傷害として出頭依頼がきました。
東京都で少年事件を弁護士に相談する前に
2026-09-28更新
子どもが警察から呼ばれた、逮捕された、家庭裁判所から連絡が来たときは、年齢と手続の段階を確認しましょう。東京都で相談先を探す際は、事件の内容だけでなく、学校・仕事・家庭での生活や本人の困りごとも伝えてください。本人への対応と保護者への説明の両方を確認することが大切です。
法律上の区別と相談のポイント
少年法の少年は20歳未満です。18歳・19歳も対象ですが、特定少年として、検察官送致などについて特例があります。民法上成人であることだけで、少年法の対象外になるわけではありません。
出典:e-Gov法令検索 少年法(第2条・第62条)
家庭裁判所の調査では、少年や保護者等の行状、経歴、素質、環境なども扱います。保護処分には保護観察や少年院送致などがあり、刑事処分を検討するため検察官に送致される場合もあります。
出典:e-Gov法令検索 少年法(第9条・第20条・第24条・第62条)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 現在の手続 | 年齢、担当警察署、逮捕・観護措置の有無、家裁からの書面、次の日程 |
| 本人の説明 | 認めていること、争っていること、覚えていない部分、周囲との関係 |
| 生活の状況 | 通学・就労、家族の支援、健康・発達上の事情、相談機関の利用 |
年齢と今いる場所を最初に伝える
出来事があった日の年齢、現在の年齢、警察署や少年鑑別所にいるか、家庭裁判所から書類が届いているかを分けて確認します。保護者が聞いた話と、子ども自身が説明したことも混同しないようにしてください。年齢により検討する手続が変わります。
学校や家庭で続けられる支援を考える
欠席、進路、交友関係への不安がある場合も、本人の話を遮って原因を決めつけないことが重要です。学校に既に伝えた内容と、今後の連絡方針を整理し、家庭で誰が何を支えられるかを付添人や弁護士に相談しましょう。
東京都で少年事件に対応する弁護士を選ぶとき
少年本人との面談、保護者への報告、学校や支援機関との調整、特定少年への対応を確認しましょう。
事務所の所在地に加え、担当警察署や留置先への接見可能時期、相談方法を確認してください。都内のどこで対応が必要かを伝えると確認しやすくなります。
依頼前に確認したい費用
捜査段階の弁護と家庭裁判所での付添人活動が同じ契約に含まれるか、利用できる援助制度もあわせて確認してください。
着手金・報酬・接見や出張の追加費用、支払時期を、正式な依頼前に見積書で確認しましょう。被害弁償や示談金は弁護士費用と分けて考えます。
逮捕された場合の東京都の相談窓口
東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」は、逮捕・勾留されている人への当番弁護士の初回面会を無料で案内しています。申込先は03-3580-0082です。この電話は弁護士派遣の受付専用で、電話法律相談には対応していません。東京都内の警察署で逮捕・勾留された場合の案内です。
出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」(当番弁護士の依頼・初回面会無料)
当番弁護士の申込先:03-3580-0082
東京都の少年事件相談でよくある質問
18歳・19歳でも少年事件の相談ですか?
少年法上は20歳未満が少年に当たります。18歳・19歳には特定少年の特例があるため、年齢と事件内容を踏まえた説明を受けてください。
出典:e-Gov法令検索 少年法(第2条・第62条)
家庭裁判所に移った後も弁護士に依頼できますか?
少年や保護者は付添人を選任でき、弁護士を付添人にする場合には家庭裁判所の許可は不要です。弁護士への依頼が家裁の手続まで含むか確認しましょう。
出典:e-Gov法令検索 少年法(第10条)
子どもだけでなく保護者から相談できますか?
できます。子どもの年齢、今いる場所、次の呼出し日、学校からの連絡を伝えてください。本人と話す方法も確認しましょう。
学校へいつ伝えるべきですか?
既に学校が把握しているか、欠席や安全確保で連絡が必要かによります。事実関係と子どもの意向を整理し、伝える範囲と方法を相談してください。
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026-09-28時点で確認しています。個別の事件については行為の時期と具体的な事情を弁護士に確認してください。