ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)  福岡県  福岡県で盗撮・のぞきに強い弁護士

福岡県で盗撮・のぞきの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

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福岡県で盗撮・のぞきに強い弁護士が45件見つかりました。
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更新日:

山下江法律事務所 広島本部

住所 広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 福山支部

住所 広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 渡辺晃子
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)

住所 広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 柴橋 修
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 田中 伸(山下江法律事務所 広島本部)

住所 広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所 広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 伊藤 敦史
定休日 土曜 日曜 祝日
45件中 41~45件を表示
盗撮・のぞきが得意な福岡県の刑事弁護士が回答した解決事例
盗撮・のぞき
30代|男性
盗撮で被害届を出された事例
盗撮・のぞき
20代|男性
盗撮で不起訴を獲得した事例
盗撮・のぞきが得意な福岡県の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:09040)さんからの投稿
先日、帰宅の電車内で前席に座っていた女性を盗撮し隣席の男性から声を掛けられ盗撮容疑で現在、在宅捜査中です。
私も酔っていましたが盗撮したことは認めています。その日、警察署に連行され1回目の調書は終えて2回目の呼び出しを待っているところになります。今まで盗撮したことは特になく今回、初犯です。
ご回答よろしくお願いいたします。

この度はお問い合わせいただき、ありがとうございます。
今後、示談を行いたいということであれば、ご本人では原則直接被害者と示談交渉を行うことはできません(連絡先をそもそも知り得ないかつ、知っていたとしてもそもそも被疑者と連絡を取る被害者の方はほとんどおりません。)ので、弁護士を通じてまずは被害者に対して、示談の申入れを行うことが一般的です。
つきましては、まずは法律事務所へ連絡をし、弁護士との間で、示談を含めた弁護活動に関する委任契約を締結する流れが適切かと思います。
なお、法律事務所は多々ありますが、弊所は盗撮事件について、数多くの案件を取り扱っており、実績もございますので、選択肢に入れていただけますと幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
 【盗撮・強制わいせつなどに注力】ネクスパート法律事務所福岡オフィスからの回答
- 回答日:2023年04月17日
相談者(ID:09040)さんからの投稿
先日、帰宅の電車内で前席に座っていた女性を盗撮し隣席の男性から声を掛けられ盗撮容疑で現在、在宅捜査中です。
私も酔っていましたが盗撮したことは認めています。その日、警察署に連行され1回目の調書は終えて2回目の呼び出しを待っているところになります。今まで盗撮したことは特になく今回、初犯です。
ご回答よろしくお願いいたします。

できるだけ早いうちに弁護人を通じて被害者と示談交渉を行うのがいいでしょう。
初犯であれば、示談が成立すればほぼ不起訴となります。
まずは、刑事事件に詳しい弁護士に相談してみてください。
当事務所でも、電話相談、オンライン相談受け付けております。
 【元検察官が対応】山田総合法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月09日
相談者(ID:00590)さんからの投稿
公道から他人のマンションのベランダにかかったキャミソール?のようなものを撮影してしまいました。この場合は犯罪に当たりますか?もしくは条例違反ですか?

軽犯罪法が「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を処罰の対象にしていますので、撮影行為ではなく、のぞき行為が処罰の対象となる可能性があります。
また、盗撮行為は各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する可能性もあります。
 【早期釈放/不起訴処分】弁護士 小田 誠からの回答
- 回答日:2022年02月14日
一応部屋などは写していないのですが…それでも
まずいでしょうかね?
相談者(ID:00590)からの返信
- 返信日:2022年02月14日
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