北海道で盗撮に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
現在地で検索
北海道で盗撮に強い弁護士が1件見つかりました。
利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:

たんざわ法律事務所

住所 〒040-0004
北海道函館市杉並町8-20オカダビル1階
最寄駅 函館市電 杉並町駅より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:30

弁護士 丹澤 友佑
定休日 土曜 日曜 祝日
1件中 1~1件を表示

北海道で盗撮に強い弁護士の解決事例

北海道で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は4つの会で番号も受付時間も違う

道内の当番弁護士は、札幌・函館・旭川・釧路の各会に1本ずつ番号があり、会の中で地域ごとに分かれた番号はありません。本人は、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と言えば呼べます。

弁護士会 当番弁護士の電話 受付の案内
札幌弁護士会011-272-1010年中無休の9時〜17時。それ以外の時間は留守番電話
函館弁護士会0138-41-0232年中無休の9時〜17時。夜間・休日は留守番電話で受け付け
旭川弁護士会0166-52-1790公式サイトに受付時間の記載なし
釧路弁護士会0154-41-0214平日の9時〜17時(祝日・年末年始を除く)

※番号は日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)によります。札幌・函館・釧路は各会の公式ページとも一致し、旭川は日弁連の一覧にだけ載っている番号です。札幌と旭川の番号は、会の代表番号とは別です。

札幌と函館の会は、申し込む家族に自分の氏名と連絡先、本人の氏名・性別・生年月日、留め置かれている署の名前、分かれば逮捕の日時と罪名、本人との関係を伝えるよう案内しています。折り返しの電話にすぐ出られる番号を伝えてください。

逮捕の前なら弁護士会の法律相談

逮捕される前なら、弁護士会の法律相談を予約できます。相談料は札幌弁護士会なら全分野が無料で、新さっぽろ法律相談センター(011-896-8373)は土日も開いています。函館法律相談センターは30分5,000円(八雲・せたな・松前などの会場は無料)、旭川法律相談センターは約30分5,500円(0166-51-9527)、釧路弁護士会の釧路・帯広・北見・網走の各センターは30分5,000円(0154-41-3444、帯広は0155-66-4877)です。刑事を相談内容に明記しているのは札幌法律相談センターだけなので、ほかの会場では予約の電話で刑事事件の相談だと伝えてください。

撮られた側の相談先

窓口 電話 受付
性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH)#8891/0120-8891-77平日10時〜20時。時間外は夜間休日コールセンター(24時間)
北海道警察 性犯罪被害110番#8103/0120-756-31024時間
函館・道南SART0138-85-8825平日10時〜17時
北海道教育委員会 子ども相談支援センター0120-3882-56毎日24時間
札幌弁護士会 犯罪被害者弁護ライン011-251-7822月曜10時30分〜12時30分、水曜17時〜19時
各地方検察庁の被害者ホットライン札幌 011-261-9370/函館 0138-41-1655/旭川 0166-51-6259/釧路 0154-41-6133平日(時間は庁によって異なる)

※SACRACHは道と札幌市が共同で運営する公的な窓口で、札幌市は相談できる内容の例に盗撮やのぞきを挙げています。子ども相談支援センターは道内の児童生徒とその保護者などが対象で、名前を言わずに相談できます。犯罪被害者弁護ラインは、道内に住んでいる人か、道内で起きた犯罪の被害者が対象です。

出典:札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」、函館弁護士会「法律相談」、旭川弁護士会「法律相談センター」、北海道「性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH)」、札幌市「SACRACH」、北海道警察「性犯罪被害110番」、函館市「函館・道南SART」、北海道教育委員会「子ども相談支援センター」、札幌弁護士会「犯罪被害者弁護ライン」、札幌地方検察庁「被害者等支援制度」

北海道で盗撮を疑われたときに最初にすること

道内で盗撮の疑いをかけられたら、まず本人がいる警察署の名前を聞き取ってください。北海道の弁護士会は札幌・函館・旭川・釧路の4つに分かれ、当番弁護士の申込み先は、その署がある地域を受け持つ会です。どの会に頼んでも最初の1回の接見は無料です。画像が入った端末には手を加えず、その日のうちに地域の弁護士会へ電話してください。

いまの状況別・最初にすること

駅や店で呼び止められ、スマートフォンの画面を見せるよう求められた
画像を消したり端末を初期化したりせず、そのままにしてください。消した画像は解析で戻ることがあり、隠そうとしたと見られると勾留の理由にされかねません。名前と連絡先は伝え、撮った目的などの説明は、弁護士と話してからにしたいと申し出てください。
家族が道内の警察署に留め置かれている
道警の方面ごとに申込み先が決まります。札幌方面の24署は札幌弁護士会(011-272-1010)、函館方面の8署は函館弁護士会(0138-41-0232)、旭川方面の11署と紋別署は旭川弁護士会(0166-52-1790)、釧路方面の9署と紋別署を除く北見方面の5署は釧路弁護士会(0154-41-0214)へ当番弁護士を頼んでください。
職場や学校で発覚し、警察から出頭を求められた
令和7年に道内で刑法犯として検挙された人のうち、逮捕されたのは約3割で、残りは在宅のまま捜査を受けています(算出)。出頭の日や勤務先の聞き取りより前に弁護士へ相談し、認めるか争うかを決めてから臨んでください。札幌弁護士会の札幌法律相談センター(011-251-7730)なら、刑事の相談も予約をすれば無料で受けられます。

出典:札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、旭川弁護士会「旭川弁護士会について」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」

北海道で盗撮の疑いで逮捕されたあとの流れ

逮捕されると、道警は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に裁判官へ勾留を求めるかを決めます。勾留は原則10日で、延長されると合わせて20日まで道内の警察署に留め置かれます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。盗撮では端末やクラウドの解析、余罪の洗い出しに日数がかかり、延長につながることがあります。段階ごとの手続きは逮捕後の流れを解説した記事で説明しています。

道内の警察署と4つの地裁・地検・弁護士会

道警の58署(令和8年4月1日現在)は、道警本部が直接受け持つ札幌方面と、函館・旭川・釧路・北見の4つの方面本部に分かれています。一方で地方裁判所と地方検察庁、弁護士会は札幌・函館・旭川・釧路に4つずつで、道警の区分とは数が合いません。身柄のある署が4つのどの地裁の区域にあるかを見れば、事件を扱う検察庁と裁判所、当番弁護士を頼む会の見当がつきます。

地裁の区域 主な警察署(道警の方面) 地方裁判所の本庁・支部 当番弁護士
札幌(石狩・胆振・日高と、空知・後志の大部分)札幌市内の9署、江別・千歳・小樽・岩見沢・滝川・苫小牧・室蘭・倶知安・静内・浦河など(札幌方面の24署)札幌地裁の本庁と、岩見沢・滝川・室蘭・苫小牧・浦河・小樽・岩内の7支部札幌弁護士会 011-272-1010
函館(渡島・檜山と寿都・黒松内・島牧)函館中央・函館西・森・八雲・松前・江差・せたな・寿都(函館方面の8署)函館地裁の本庁と江差支部函館弁護士会 0138-41-0232
旭川(上川・留萌・宗谷と、深川市周辺・紋別市周辺)旭川中央・旭川東・士別・名寄・深川・富良野・留萌・羽幌・稚内・枝幸・天塩(旭川方面の11署)と北見方面の紋別署旭川地裁の本庁と、名寄・紋別・留萌・稚内の4支部旭川弁護士会 0166-52-1790
釧路(釧路・根室・十勝とオホーツクの大部分)釧路・帯広・根室・中標津・本別など(釧路方面の9署)と、北見・網走・遠軽・美幌・斜里(北見方面の5署)釧路地裁の本庁と、帯広・網走・北見・根室の4支部釧路弁護士会 0154-41-0214

※裁判所の区域は裁判所「北海道内の管轄区域表」(市町村名は平成21年10月5日現在の行政区画による表示)、署の方面は北海道警察の所在地一覧によります。当番弁護士の欄は、弁護士会が地方裁判所の管轄区域ごとに置かれている(弁護士法第32条)ことにもとづく整理です。美唄・赤歌・芦別・木古内・池田・興部の6署は令和8年4月1日に統合され、いまは警察庁舎として使われています。

道内に独立した拘置所はなく、業務をしている拘置支所は札幌(札幌市東区)と名寄(名寄市)の2か所だけで、小樽拘置支所は業務を停止しています。盗撮は裁判員裁判の対象ではなく、4つの地裁の本庁・支部か、道内33の簡易裁判所のどこかで扱われます。

道警の方面と裁判所の区域がずれる地域もあります。紋別市と滝上・興部・西興部・雄武の4町村は北見方面本部の紋別署が受け持ちますが、裁判所は旭川地裁紋別支部です。苫小牧署の区域でも白老町は室蘭支部、北見署の区域でも北見市の旧常呂町は網走支部の管内です。弁護士には署の名前と一緒に、撮影があった場所の市町村名も伝えてください。どこへ接見に通い、どこの裁判所で審理されそうかの見通しを早く聞けます。

出典:北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、北海道警察「警察署の機能強化に向けた再編整備計画」、裁判所「北海道内の管轄区域表」、札幌地方検察庁「アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、旭川弁護士会「旭川弁護士会について」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

北海道で盗撮が問われる罪と刑罰

道内の盗撮は、国の性的姿態撮影等処罰法か、北海道迷惑行為防止条例で扱われます。どちらで捜査するかの基準を示した道や道警の資料はありません。逮捕のときに告げられる犯罪事実の要旨(刑事訴訟法第203条第1項)を書き留めて、弁護士に伝えてください。どの法令で捜査が進んでいるかが分かれば、刑の上限と見通しをその場で説明してもらえます。

撮影罪は未遂や画像の提供も処罰される

性的姿態撮影等処罰法第2条は、正当な理由なくひそかに性的な部位や下着を撮る行為や、16歳未満の人の性的な姿態を撮る行為などを罰し、撮り終えていなくても未遂として処罰します(同条第2項)。

行為 条文 法定刑
撮影(未遂を含む)第2条3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
画像を特定の相手に渡す第3条第1項3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
不特定または多数への提供、公然と見せる第3条第2項5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方
渡すための保管第4条2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金

北海道の条例は「撮影すること」を条文に書いている

北海道迷惑行為防止条例(昭和40年北海道条例第34号)の第2条の2は、衣服などで覆われている身体や下着を「撮影すること」をそのまま禁じ、撮るためにカメラを人に向けることと、カメラを設置することも別の号で禁じています。公共の場所・公共の乗物だけでなく、集会場・事務所・教室・タクシーなどでの撮影とカメラを向ける行為も対象です。

場所 撮影する カメラを向ける カメラを設置する のぞき見る
道路・公園・駅・飲食店などの公共の場所、汽車・電車・バス・航空機などの公共の乗物第2号ア第2号イ第4号第1号イ
集会場・事務所・教室・タクシーなど(集会場等)第2号ア第2号イ第4号対象外
住居・浴場・便所・更衣室など(住居等)第3号第3号第4号対象外

※号はすべて第2条の2のものです。どの号も「正当な理由がないのに」行うことが要件で、第1号と第2号には、人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせたりするような方法で行うことも要件として付いています。住居等の第3号は、衣服の全部または一部を着けていない状態の人の姿態が対象です。

住居・浴場・便所・更衣室でのぞき見るだけの行為は、北海道の条例の対象に入っていません。こうした場所で条例が禁じているのは、撮影とカメラを向けること、カメラの設置です。撮るために他人の家や女子トイレ、更衣室へ入れば、刑法第130条の住居侵入・建造物侵入(3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)が別に問われることもあります。

条例の法定刑は通常と常習の2段階だけ

罰則は第11条にあり、撮って画像を残したかどうかで刑が重くなる規定はありません。常習かどうかで2段階に分かれるだけで、刑名は令和6年12月27日の北海道条例第85号により、令和7年6月1日から拘禁刑に改められています。

区分 根拠 法定刑
撮影・カメラを向ける・設置・のぞき第11条第1項6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
常習として行った第11条第2項1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

※令和7年6月1日より前の行為には、改正前の規定が適用されます(北海道条例第85号附則)。

いつ、どこで、何回撮ったか、画像をどこに保存したかを省かずに弁護士へ話してください。上限3年の撮影罪と上限6月の条例違反のどちらで扱われそうか、早い段階で見込みをつかめます。

出典:北海道例規類集「北海道迷惑行為防止条例」、北海道警察「北海道迷惑行為防止条例」全文、北海道公報 号外(令和6年12月27日・北海道条例第85号)、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」第2条〜第4条、e-Gov法令検索「刑法」第130条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第203条

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、示談に画像の消去を入れる

撮影を認めるなら、弁護活動の中心は謝罪と被害弁償、示談の成立です。盗撮の示談では金額とあわせて、撮った画像と複製をすべて消し、どこにも残していないと約束する条項が、被害者の不安に応える要になります。被害者の連絡先は、被害者の了承が得られた場合に、道警や検察官を通じて弁護士へ伝えられるのが一般的です。本人や家族が直接連絡すると働きかけを疑われるため、勾留が決まったらすぐに弁護士へ交渉を任せてください。

撮られた人が複数いるとき

職場や学校のトイレ・更衣室にカメラを置いていた事件などでは、端末の解析で撮られた人が何人も見つかることがあります。撮影罪が人数分成立して併合罪になると、拘禁刑の上限は最も重い罪の上限にその半分を足した長さ(撮影罪なら4年6月)になります(刑法第45条・第47条)。示談は一人ずつ別に結び、18歳未満の被害者とは保護者と話し合います。誰が撮られたか分からない分は示談ができないため、贖罪寄付や、再発を防ぐための通院の計画を書面にして示します。押収された端末に何人分の画像があるかを弁護士に正直に伝え、交渉する順番を最初に決めてください。

身に覚えがないとき

否認するなら、取調べでの受け答えがそのまま証拠になります。取調べの前には話したくないことは話さなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、内容が違う調書には署名押印を断れます(同条第5項)。盗撮の取調べは録音・録画が義務づけられた対象ではない(第301条の2)ため、何を聞かれ、どう答えたかを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。

札幌のすすきの地区と大通・札幌駅前通地区の公共空間には、計51台の街頭防犯カメラが設置されています(道警「北斗の安全」令和7年版)。駅や通りで疑われたなら、その時刻にどこにいて、スマートフォンで何をしていたかを早めに弁護士へ話してください。周りの映像やアプリの利用履歴が、撮っていない裏づけになることがあります。スマートフォンのロック解除を求められた場合にどう応じるかも、取調べより前に弁護士と決めておきましょう。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2、e-Gov法令検索「刑法」第45条・第47条、北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第8章、同 第11章

盗撮事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈を請求できるのは起訴のあと

保釈を求められるのは起訴された被告人で(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前は勾留決定への準抗告(第429条第1項第2号)などで釈放を求めます。盗撮で保釈の妨げになりやすいのは、画像を消すなどの罪証隠滅のおそれ(第89条第4号)と、被害者への働きかけのおそれ(同条第5号)です。撮影罪は上限3年なので常習と見られると第3号にも当たり得ますが、北海道の条例違反は常習でも上限1年のため、第3号には当たりません。画像を保存した場所をすべて弁護士に明かし、端末を提出済みであることを裁判所に示してもらってください。

令和7年に保釈された人の割合は、釧路地裁管内が41.7%と道内で最も高く、札幌地裁管内も全国の31.7%を上回りました(算出)。

令和7年 勾留された人 保釈された人 割合(算出)
札幌地裁管内839人331人39.5%
函館地裁管内93人23人—
旭川地裁管内122人38人31.1%
釧路地裁管内187人78人41.7%
道内の計1,241人470人37.9%
全国35,125人11,132人31.7%

※裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表から、第一審を終えた被告人のうち勾留されていた人と、保釈保証金を納めて釈放された人を示しました。各地裁管内には管内の簡易裁判所を含み、罪名は問いません。函館地裁管内は人数が少ないため割合を出していません。

公訴時効は3年、画像を送れば送った日から数える

撮影罪の公訴時効は3年で、北海道の条例違反も常習を含めて3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。不特定多数への提供は上限が5年のため、時効も5年(同項第5号)になります。数え始めは行為が終わった時点で(第253条第1項)、撮った日と送った日が違えば、送った行為は送った日から数えます。令和5年の改正で時効が延びた性犯罪(第250条第3項)に、撮影罪は含まれていません。

外国籍の人の在留資格

北海道の在留外国人は7万7,401人(令和7年末)で、在留資格は技能実習1万7,657人・特定技能1万6,675人が多くを占めます。盗撮で問われる罪は、執行猶予が付いても退去強制になる入管法第24条第4号の2に入っていません。在留への影響は第24条第4号リで判断され、1年を超える拘禁刑の実刑(刑の全部の執行猶予が付けば除かれる)が対象です。北海道の条例違反は常習でも上限1年で届かず、撮影罪で1年を超える実刑になった場合に対象になります。勾留で仕事や通学が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第6号)も問題になり得ます。在留カードの在留資格と期限、通訳が要るかどうかを、当番弁護士を頼む電話で伝えてください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第250条・第253条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」

盗撮事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

道内の盗撮事件で弁護士に任せる中心は、示談交渉と身柄の解放の2つです。

示談交渉

被害者側の了承を得て連絡先を受け取り、謝罪と弁償、画像を消す約束を示談書にまとめます。撮られた人が複数いれば一人ずつ進めます。詳しい進め方は被害者との示談交渉に関する記事にあります。

身柄の解放

勾留を請求しないよう検察官に意見を出し、勾留されたら準抗告を、起訴後は保釈を請求します。処分ごとの違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で扱っています。

札幌から遠い署なら、接見の日数と交通費で選ぶ

北海道の面積は8万3,422km²で、国土の約22.1%を占めます。釧路弁護士会の区域だけで約3万3,000km²と全国52会の中で最も広く、旭川弁護士会の区域は南北350kmに及びます。札幌の事務所に頼むと、中標津・斜里・稚内・枝幸などの署へ通うたびに、移動の時間と交通費がかさみます。電話の段階で次の3点を聞き、答えがはっきりしている事務所に依頼してください。

私選の事務所に最初の電話で聞く3点

  • 本人のいる署へ、今日か明日のうちに最初の接見に行けるか
  • 撮られた人が複数いる盗撮事件で、示談をまとめた経験があるか
  • 接見1回ごとの日当と交通費はいくらか、分割払いに応じるか

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人

区分 頼める時期と方法 費用
当番弁護士逮捕のあとすぐ。家族が署のある地域の弁護士会へ電話するか、本人が警察官に頼む同じ事件で原則1回まで無料
国選弁護人勾留を請求されたあと、本人が裁判官に請求する資力の基準があり、資力申告書を出す
私選弁護人呼び出しの前後や在宅で捜査されている段階でも、本人か家族が契約できる事務所が決める料金

費用の目安と法テラスの4つの地方事務所

着手金・報酬金・接見の日当などを合わせた総額は50万円から80万円程度が目安で、撮られた人が多い事件や公判まで進む事件では増えます。示談金は別に必要で、札幌から離れた署への接見が続けば日当と交通費も加わります。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。

法テラスの地方事務所は札幌(0570-078388)・函館(0570-078390)・旭川(0570-078391)・釧路(0570-078392)の4か所で、函館・江差・八雲・旭川・釧路には法テラスの法律事務所もあります。勾留されたあとは国選弁護人を頼めます。それより前に費用を用意できないときは、弁護士費用の援助を使えるかを当番弁護士に尋ねてください。

出典:北海道「北海道データブック2025 地勢」、釧路弁護士会「釧路弁護士会について」、日本弁護士連合会「旭川弁護士会」、札幌弁護士会「当番弁護士」、法テラス「法テラス札幌」、法テラス「法テラス函館」、法テラス「法テラス旭川」、法テラス「法テラス釧路」

北海道の盗撮の検挙状況

道内で盗撮がどれだけ検挙されているかは、警察庁の都道府県別の統計で令和6年分まで分かります。撮影罪の令和7年の北海道分は、2026年9月の時点でまだ公表されていません。

撮影罪の認知は令和6年に400件

性的姿態撮影等処罰法違反の道内の認知件数は、施行された令和5年の80件から、令和6年は400件に増えました。令和6年の検挙は347件・168人で、検挙件数を認知件数で割った検挙率は86.8%です(算出)。

年 認知件数 検挙件数 検挙人員
令和5年(2023年)80件45件26人
令和6年(2024年)400件347件168人(うち少年25人)

※警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」の都道府県別の表によります。性的姿態撮影等処罰法は令和5年7月13日施行のため、令和5年は約半年分です。

同じ令和6年に、北海道迷惑行為防止条例違反で検挙されたのは87件・59人でした。この数には痴漢や不当な客引き、つきまといなども含まれ、盗撮やのぞきが何件かという内訳は、道警と警察庁の資料に見当たりません。

少年の検挙と、少年が撮られた事件(令和7年)

道警「少年非行の現況(令和7年)」によると、令和7年に刑法犯で検挙・補導された少年1,474人のうち、性的姿態撮影等処罰法違反は42人でした。少年が被害に遭った福祉犯(少年の福祉を害する犯罪)の検挙でも、同法違反は150件・90人にのぼり、SNSの利用がきっかけで同法違反の被害に遭った少年は9人でした。

逮捕されずに捜査を受ける人が多い(令和7年・刑法犯全体)

盗撮に限った逮捕の割合は、北海道分が公表されていません。刑法犯全体では、令和7年に道内で検挙された9,431人のうち逮捕は2,883人(30.6%・算出)で、方面別では北見方面の26.6%から函館方面の34.1%まででした(算出)。在宅のまま捜査が続く間も示談交渉は始められるので、警察から連絡が来た時点で弁護士に依頼してください。検察官が処分を決めるまでの時間を、示談に充てられます。

出典:警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、北海道警察「少年非行の現況(令和7年)」

北海道の盗撮事件でよくある質問

Q1. 家族が道内の警察署で逮捕されました。どの弁護士会に電話すればいいですか?

本人がいる署を受け持つ地方裁判所の区域の会です。たとえば千歳署や室蘭署なら札幌弁護士会(011-272-1010)、函館西署や江差署なら函館弁護士会(0138-41-0232)、富良野署・稚内署・紋別署なら旭川弁護士会(0166-52-1790)、帯広署や中標津署なら釧路弁護士会(0154-41-0214)です。署の名前が分かったら、その日のうちに申し込んでください。

Q2. 北海道の条例では、カメラを向けただけでも違反になりますか?

なり得ます。北海道迷惑行為防止条例は撮影そのもの(第2条の2第2号ア)に加えて、撮るために写真機等を人に向けること(同号イ・第3号)も禁じています。刑は撮影した場合と同じ6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、画像が残ったかどうかで重くはなりません。シャッターを押したか、画像が保存されたかを正確に弁護士へ伝えてください。

Q3. 職場や学校の更衣室・トイレで撮った場合も、北海道の条例の対象ですか?

対象です。便所や更衣室は「住居等」(第2条の2第3号)、事務所や教室は「集会場等」(第2号)にあたり、どちらでも撮影とカメラを向ける行為が禁じられています。カメラを置くことも第4号で禁じられています。撮影罪には場所の限定がありません。カメラを置いていたのか手に持っていたのか、いつから置いていたのかを弁護士に話してください。

Q4. 教員や公務員が盗撮で検挙されたら、仕事や教員免許はどうなりますか?

道や道内市町村の職員、道立・市町村立学校の教員には地方公務員法が適用され、拘禁刑以上の刑に処せられると、条例に特別の定めがない限り職を失います(第16条第1号・第28条第4項)。執行猶予付きでも拘禁刑なら失職にあたり、罰金ならあたりません。懲戒処分(第29条)は、刑事の結論とは別に判断されます。教員免許は、拘禁刑以上の刑を受けたときや公立学校の教員が懲戒免職になったときに失効します(教育職員免許法第10条第1項)。児童生徒や18歳未満の人を撮った撮影罪の行為は「児童生徒性暴力等」にあたり、失効した免許を受け直せるのは、都道府県の教育委員会が審査会の意見を聴いて適当と認めた場合に限られます(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第2条第3項・第22条)。拘禁刑を避けたいなら、起訴の判断が出る前に示談を進めてください。

Q5. 押収されたスマートフォンは返ってきますか?

道警が中身を調べ、処分が決まるまで証拠として保管するため、しばらく戻らないのが通常です。検察官が保管する押収物に入っている盗撮の画像は消去の対象で(性的姿態撮影等処罰法第10条)、消すのが難しければ端末ごと廃棄されることもあります。その場合も、盗撮の画像ではないデータは複写して渡すよう申し出られます(第18条)。仕事の資料や家族の写真など、手元に残したいデータを具体的に弁護士へ伝えてください。

Q6. 浴場や他人の家をのぞいただけでも罪になりますか?

北海道の条例が罰するのぞきは、公共の場所・公共の乗物での行為(第2条の2第1号イ)だけで、住居・浴場・便所・更衣室でのぞき見る行為は対象外です。こうした場所をひそかにのぞいた行為は、軽犯罪法第1条第23号(拘留または科料)の問題になります。のぞいただけか、撮影やカメラの設置までしたかを省かずに弁護士へ話してください。

Q7. 高校生の子どもが盗撮で捕まりました。どこの家庭裁判所が扱いますか?

道内で少年保護事件を扱う家庭裁判所は10庁です。札幌家裁は本庁・岩見沢・室蘭・苫小牧・小樽、釧路家裁は本庁・帯広・北見の各庁が扱い、函館家裁と旭川家裁は本庁だけです。留萌市や紋別市の事件は旭川市の本庁、江差町の事件は函館市の本庁が扱います。観護措置がとられれば、札幌・旭川の少年鑑別所か、函館・釧路の少年鑑別支所に入ります。函館弁護士会には、付添人の候補者を1回無料で派遣する当番付添人制度もあります。学校にどう伝えるかも含め、付添人を務める弁護士と早いうちに方針を固めてください。

Q8. 札幌拘置支所や名寄拘置支所で面会できる時間を教えてください。

面会の受付は、札幌拘置支所(札幌市東区東苗穂2条1-1-1・011-781-2211)が8時30分〜11時30分と13時〜16時、名寄拘置支所(名寄市西4条南9丁目・01654-2-7030)が8時30分〜11時30分と12時30分〜16時です。接見禁止が付いていると家族は会えず、弁護士だけが面会できます。出かける前に、接見禁止の有無を弁護士に聞いてください。

Q9. 罰金で終わることはありますか?

撮影罪にも北海道の条例違反にも罰金刑があるため、略式手続で罰金を納めて終わる場合があります。略式命令は道内33の簡易裁判所のいずれかが書面で審理して出し、法廷に立つ必要はありません。罰金の上限は撮影罪が300万円、条例違反が50万円(常習は100万円)です。罰金も前科として残ります。前科を残したくないなら、検察官の処分が出る前に示談をまとめてください。

出典:e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、e-Gov法令検索「教育職員免許法」第10条、e-Gov法令検索「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」第2条・第22条、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」第10条・第18条、裁判所「北海道内の管轄区域表」、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、函館弁護士会「当番弁護士」

北海道で盗撮事件の弁護士を探す 本人のいる警察署まで接見に通える事務所から比べてください

道内の裁判所と弁護士会は札幌・函館・旭川・釧路の4つの区域に分かれ、事務所ごとに接見に行ける範囲や夜間・土日の受付が違います。逮捕されているなら、今日のうちに接見に向かえる事務所へ電話してください。警察からの呼び出しを待っている段階なら、初回の相談料がかからない事務所から順に当たってみましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月28日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。性的姿態撮影等処罰法違反の認知・検挙と迷惑防止条例違反の検挙は警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」(北海道分は令和6年が最新)、刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、少年の検挙・補導と福祉犯は北海道警察「少年非行の現況(令和7年)」、街頭防犯カメラの台数は「北斗の安全」令和7年版(令和6年のデータ)の値です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」、在留外国人数は令和7年末、北海道の面積は2025年1月1日現在、警察署の数は令和8年4月1日現在の値です。北海道迷惑行為防止条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

刑事事件に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら
ベンナビ刑事のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。