鹿児島県で盗撮に強い弁護士一覧

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【不起訴獲得なら】

鹿児島第一法律事務所

住所 鹿児島県鹿児島市中町4ー7スペースラボ3階3ーF
最寄駅 天文館通駅から徒歩3分
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福元祐介法律事務所

住所 〒892-0842
鹿児島県鹿児島市東千石町18-15NCガイドショップ会館503号
最寄駅 天文館通駅、いづろ通駅、朝日通駅
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
【家族が逮捕されたら】

弁護士 濱田 知明(弁護士法人安田総合法律事務所)

住所 〒892-0827
鹿児島県鹿児島市中町7-10SKFcore 3F
最寄駅 【市電】いづろ通り電停:徒歩3分 【バス】金生町バス停:徒歩3分
営業時間

平日:06:00〜22:00

土曜:06:00〜22:00

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《福岡》

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

住所 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5−28609
最寄駅 博多駅
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Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
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弁護士法人エッグ

住所 〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
最寄駅 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分
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グラディアトル法律事務所

住所 〒951-8116
新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
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Sfil法律事務所

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弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)

住所 〒060-0062
北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階
最寄駅 西11丁目駅徒歩5分、中央区役所前駅徒歩4分/西8丁目駅徒歩5分、中央区役所前バス停 徒歩3分
営業時間

平日:07:00〜20:00

土曜:07:00〜20:00

日曜:07:00〜20:00

祝日:07:00〜20:00

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弁護士の強み|【西11丁目駅より5分】刑事事件は迅速にご相談を。初回相談無料・休日の相談にも対応致しますので、警察からご連絡を受けたらすぐにご連絡ください。【前科の回避/解雇・退学などのリスク軽減】
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8件中 1~8件を表示

鹿児島県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は弁護士会の代表番号で頼む

鹿児島県の当番弁護士の受付は、弁護士会の代表電話・法律相談の予約と同じ099-226-3765です。専用の番号はありません。電話に出るのは平日の9時から17時が弁護士会の職員、土日祝日が待機弁護士で、夜間など残りの時間は留守番電話が応答します。弁護士は原則として要請から24時間以内に面会へ行き(面会の場所が離島の場合を除く)、1回限り無料・起訴前・鹿児島県内の警察署や拘置施設にいる場合に限られます。本人に代わって要請できる人は法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹に限られ、交際相手や友人は含まれません。すでに弁護人がついていれば派遣されません。

留守番電話に残す内容(弁護士会の案内)

  • 逮捕された人の氏名
  • 留置されている場所(警察署名)
  • 電話をかけた人の氏名と、逮捕された人との関係
  • 差し支えなければ、折り返しの連絡先

逮捕される前の相談は弁護士会館か、奄美・霧島・川内の相談センターへ

鹿児島県弁護士会の常設の法律相談は、鹿児島市易居町の弁護士会館で30分5,500円です。無料の法律相談は、奄美・霧島・川内の法律相談センターと、市町村への派遣相談で開かれています。予約はどちらも099-226-3765(平日9時〜12時・13時〜17時)です。警察への不安を伝える窓口としては、県警の警察安全相談#9110(099-254-9110・24時間)もあります。警察から出頭の日を告げられているなら、その前に相談の予約を入れましょう。

撮られた側の相談先

窓口 電話 受付
性暴力被害者サポートネットワークかごしま「FLOWER」(県・県警などのワンストップ支援)099-239-8787/#8891月〜土9時〜17時(時間外は国のコールセンターへ転送)
鹿児島県警察 性犯罪被害110番#8103/099-206-7867/0120-007-867匿名で相談できる
(公社)かごしま犯罪被害者支援センター099-226-8341火〜土10時〜16時
鹿児島地方検察庁 被害者ホットライン099-226-0691平日9時〜17時
法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル0120-079714平日9時〜21時・土曜9時〜17時

※かごしま犯罪被害者支援センターは、平成19年7月に鹿児島県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けています(薩摩川内市・指宿市の案内による)。FLOWERの相談拠点は同センターの中にあります。

出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、日弁連「当番弁護士連絡先一覧」、鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」、鹿児島県「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(FLOWER)の相談拠点について」、鹿児島県警察「性犯罪・性暴力に関する相談」、鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」、鹿児島地方検察庁「各種手続・窓口」、法テラス「法テラス鹿児島」、薩摩川内市「公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センターについて」

鹿児島県で盗撮・のぞきを疑われた本人と家族が最初にすること

このページは、鹿児島県内で盗撮やのぞきの疑いをかけられ、逮捕・前科・示談・不起訴が気になっている本人と家族のための刑事事件の案内です。鹿児島市に限らず、薩摩川内・出水・霧島・姶良・鹿屋・志布志・指宿の事件も、奄美・徳之島・種子島・屋久島の離島の事件も同じように扱います。電車や店などで体に触れた疑いは痴漢、同意のないわいせつな行為の疑いは不同意わいせつのページが対応しています。鹿児島県の不安防止条例は、撮影してもしなくても刑の上限が同じ6月という、ほかの県とは違う作りです。家族が逮捕されたら、鹿児島県弁護士会099-226-3765に当番弁護士を頼んでください。

いまの状況別・最初にすること

店や駅、フェリーの中で呼び止められ、スマートフォンを見せるよう言われた
画像やアプリをその場で消さないでください。消した跡は端末の解析で分かり、証拠を隠したと受け取られて身柄の拘束が長引く原因になります。氏名と住所は伝え、撮影の有無の説明は弁護士と話してからにしたいと申し出ましょう。
家族が薩摩川内署・霧島署・鹿屋署などに留置された
鹿児島県弁護士会の当番弁護士は、平日9時〜17時は弁護士会の職員、土日祝日は待機弁護士が電話を受け、それ以外の時間は留守番電話です。頼めるのは本人のほか法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹です。099-226-3765に、本人の氏名と留置先の署を伝えてください。
職場の更衣室やトイレに置いたカメラが見つかり、警察から呼び出された
令和7年に鹿児島県警が刑法犯で検挙した2,216人のうち、74.8%の1,657人は逮捕されないまま調べを受けています(算出)。出頭の日より前に弁護士と会い、端末の扱いと示談の段取りを決めておきましょう。
奄美や徳之島に住む高校生の子どもが盗撮で補導・逮捕された
奄美市と大島郡の少年事件は、鹿児島市ではなく鹿児島家庭裁判所名瀬支部が扱います。観護措置がとられた少年には、無料の当番付添人制度があります。本人か保護者が099-226-3765に申し出てください。

出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表

鹿児島県で盗撮の疑いで逮捕されたあとの流れと手続きの場所

逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日、延長されると通算20日までです(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。盗撮では、押収したスマートフォンやパソコン、クラウドの画像の解析に時間がかかり、それが延長の理由に挙がることがあります。各段階の詳しい流れは逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。

支部は5つでも、合議と少年は鹿児島市と名瀬だけ、控訴審は宮崎

鹿児島地方裁判所は鹿児島市山下町の本庁と、知覧・加治木・川内・鹿屋・名瀬の5支部です。盗撮は裁判員裁判の対象ではないため、ふだんは地域の支部で1人の裁判官が審理します。ただし合議で審理する事件と少年事件を扱うのは鹿児島市の本庁と奄美市の名瀬支部の2か所だけで、知覧・加治木・川内・鹿屋の4支部の区域でも鹿児島市まで出向きます。判決に不服があるときの控訴審は、県外の福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭)です。県内の警察署の受け持ち区域は鹿児島県警察署設置条例で決まっており、その区域どおりに並べると次の表になります。

地域(市町村) 警察署(条例の受け持ち) 地検 地裁 合議・少年 裁判員 控訴審
鹿児島市・三島村・十島村鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南(喜入の一部と平川町は南九州)本庁本庁本庁本庁宮崎支部
日置市・いちき串木野市日置(吹上町和田は南さつま)・いちき串木野本庁本庁本庁本庁宮崎支部
西之表市・中種子町・南種子町・屋久島町種子島・屋久島本庁本庁(家裁は種子島・屋久島出張所あり)本庁本庁宮崎支部
南九州市・南さつま市・枕崎市・指宿市南九州・南さつま・枕崎・指宿知覧支部知覧支部(家裁指宿出張所あり)本庁本庁宮崎支部
霧島市・姶良市・伊佐市・湧水町・曽於市の旧財部町霧島・姶良・伊佐湧水・曽於加治木支部加治木支部(家裁大口出張所あり)本庁本庁宮崎支部
薩摩川内市(甑島を含む)・さつま町・出水市・阿久根市・長島町薩摩川内・さつま・出水・阿久根(長島町を含む)川内支部川内支部本庁本庁宮崎支部
鹿屋市・垂水市・東串良町・肝付町・錦江町・南大隅町・志布志市・大崎町・曽於市(旧財部町を除く)鹿屋(垂水市を含む)・肝付・錦江・志布志(大崎町を含む)・曽於鹿屋支部鹿屋支部本庁本庁宮崎支部
奄美市・龍郷町・大和村・瀬戸内町・宇検村・喜界町・徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町奄美・瀬戸内・徳之島・沖永良部名瀬支部名瀬支部(家裁徳之島出張所あり)名瀬支部本庁宮崎支部

※裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」(支部ごとの区検察庁の割り当て)、鹿児島県警察署設置条例第2条によります。「本庁」は鹿児島市山下町の地裁・地検、「宮崎支部」は福岡高等裁判所宮崎支部です。鹿児島市内は町丁ごとに3署へ分かれ、条例に「分割」とある区域の境は鹿児島県公安委員会が定めています。曽於市は全域を曽於署が受け持ちますが、裁判所は旧財部町が加治木支部、それ以外が鹿屋支部です。

鹿児島県内に拘置所はなく、法務省の施設は鹿児島刑務所の鹿児島拘置支所(鹿児島市永吉)と大島拘置支所(奄美市名瀬)、刑務所は湧水町の鹿児島刑務所です。当番弁護士は要請から原則24時間以内に面会へ行きますが、面会の場所が離島の場合はこの原則の外とされています。弁護士に連絡するときは、留置先の署と疑いをかけられた市町村を最初に告げてください。受け持つ支部と、接見や公判で通う距離に応じた日当・交通費の見込みをすぐに示してもらえます。

出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

鹿児島県で盗撮が問われる罪と刑罰

鹿児島県内の盗撮は、国の性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)か、県の公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例(平成11年鹿児島県条例第42号・通称「不安防止条例」)で処罰されます。いわゆる迷惑防止条例にあたるものですが、題名に「迷惑」の語はありません。どちらで立件するかの基準は、条文にも公的な資料にも示されていません。逮捕のときに告げられた被疑事実を覚えている範囲で書き出し、接見に来た弁護士に渡してください。上限が3年と6月のどちらになりそうかが早く分かり、示談の進め方も決めやすくなります。

不安防止条例は、盗撮・のぞきの場所を3段に分けている

条文 場所 禁じられている行為
第2条の2第1項公共の場所(道路・公園・広場・駅・興行場・飲食店など)と公共の乗物(汽車・電車・乗合自動車・船舶・飛行機など)衣服などで覆われた下着や身体をのぞき見る、カメラなどでその映像を記録し、または記録しようとする
第2条の2第2項公衆浴場・公衆便所・公衆が利用できる更衣室など、人が衣服の全部か一部を着けずにいる場所下着や身体をのぞき見る、撮影する(記録しようとする)
第2条の2第3項集会場・事務所・教室など、特定かつ多数の人が利用する場所撮影する(記録しようとする)だけ(のぞき見は含まれていない)

県警は第3項の場所の例として、パーティー会場・研修会場・会員制の商業施設、学校の図書館・運動場・体育館、貸切バスや会社の送迎バスを挙げています。公共の乗物には船舶と飛行機も入るため、奄美や種子島・屋久島へ渡るフェリーや旅客機の機内も第1項の対象です。一方で、一般のタクシーの車内や個人の住宅の中は、条例に明記がありません。撮影罪は場所を限っていないので、条例の外でも撮影罪で捜査されることがあります。撮影したとされる場所を弁護士に具体的に伝えましょう。どの条文が当てはまるかの見立てが早く立ちます。

撮影しても、のぞき見でも、上限は同じ6月

したこと(第2条の2違反) 通常(第6条第1項) 常習(第6条第2項)
のぞき見た/撮影した/記録しようとした(3段のどれでも同じ)6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金又は拘留1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

※刑名は令和6年12月24日鹿児島県条例第50号により、令和7年6月1日から拘禁刑です。附則により、それより前の行為には改正前の罰則が適用されます。

鹿児島県の条例には、撮影まで至った人を重く処罰する条文がなく、選択刑に拘留(30日未満の身柄拘束)も入っています。「記録しようとすること」も同じ重さで処罰されるため、撮れていなくても違反は成り立ちます。その一方で、撮影する目的でカメラを置いただけの行為を独立して処罰する規定は見当たりません。設置の段階が「記録しようとすること」に当たるかは、事件ごとの事実で判断されます。

撮影罪と鹿児島県の不安防止条例の違い

比べる点 性的姿態撮影等処罰法 鹿児島県の不安防止条例
場所限定はない公共の場所・乗物/公衆浴場・公衆便所・更衣室など/集会場・事務所・教室など
撮影したときの上限3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(第2条第1項)6月以下の拘禁刑・50万円以下の罰金・拘留(常習は1年以下)
撮れていない段階未遂を処罰する(第2条第2項)「記録しようとすること」を既遂と同じ重さで処罰する
画像の提供・公開特定の相手への提供は3年以下、不特定多数への提供・公然陳列は5年以下(第3条)、提供目的の保管は2年以下(第4条)第2条の2に提供や公開を禁じる定めはない

撮影やカメラの設置のために店舗・施設・他人の住宅へ入った場合は、刑法第130条の住居侵入・建造物侵入(3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)もあわせて問われるおそれがあります。

出典:鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、鹿児島県警察「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、鹿児島県警察「条例全文(附則を含む)」、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」第2条〜第4条、e-Gov法令検索「刑法」第130条

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、画像の消去と「誰にも渡していない」約束を示談書に入れる

撮影を認める場合、処分を軽くする中心は被害者への謝罪と弁償を含む示談です。盗撮の示談では、撮った画像と複製をすべて消し、第三者に渡していないと約束する条項が被害者の不安を和らげます。被害者の連絡先は、本人が了承した場合に限り、警察や検察官から弁護士に伝えられます。被害者への接触は本人も家族も控え、やり取りはすべて弁護士を通してください。鹿児島県では被害者が離島や大隅半島に住んでいることもあり、足を運べる弁護士なら話し合いが途切れにくくなります。示談の進め方は被害者との示談交渉に関する記事で詳しく扱っています。

否認するなら、「どこで」「何を」を最初の調書で固めさせない

鹿児島県の条例では、のぞき見と撮影の刑の重さは同じです。争点になりやすいのは、撮影罪(上限3年)と条例(上限6月)のどちらで扱われるかと、行為の場所が3段のどこに当たるかです。たとえば事務所や教室でのぞいただけなら、第3項には含まれません。取調べでは言いたくないことを言わない権利が保障され(刑事訴訟法第198条第2項)、事実と違う調書への署名押印は拒めます(同条第5項)。録音・録画が義務づけられた事件(第301条の2)に盗撮は入らず、取調べの記録は調書だけが頼りです。接見のたびに、何を聞かれてどう答えたかを弁護士に伝えてください。不利な調書が積み重なる前に、弁護士が取調べへの対応を組み立て直せます。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2、鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」第2条の2

盗撮事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴後、画像を隠すおそれがないと示せるかが分かれ目

保釈を請求できるのは起訴された後で(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前の勾留には準抗告(第429条第1項第2号)で争います。盗撮で保釈を阻みやすいのは、画像の消去など罪証を隠すおそれ(第89条第4号)と、被害者への働きかけのおそれ(同条第5号)です。鹿児島県の条例は常習でも上限1年のため、第3号(常習として長期3年以上の罪)には当たりません。クラウドや外部メモリを含めた画像の置き場所を弁護士に伝え、端末を捜査機関へ出したことを保釈の請求書に書いてもらいましょう。全国では令和7年に、勾留された被告人35,125人のうち11,132人が保証金を納めて釈放されています。

公訴時効は3年、不特定多数への公開は5年

撮影罪も鹿児島県の条例違反も、常習を含めて公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。画像を不特定多数に提供・公開した罪は上限5年のため時効も5年(同項第5号)です。時効は行為が終わった時から数えるので(第253条第1項)、撮影した日と画像を渡した日は別々に数えます。令和5年に性犯罪の時効を延ばした第250条第3項に、撮影罪は入っていません。

外国籍の人の在留資格

鹿児島県の在留外国人は令和7年末で21,480人(前年末から13.2%増)で、技能実習と特定技能が全体の63.0%を占めます(算出)。どちらも就労を目的とする別表第一の在留資格です。入管法第24条第4号の2(執行猶予でも退去強制となる罪)の一覧に、撮影罪と鹿児島県の条例違反は含まれていません。基準は第4号リ(1年を超える拘禁刑の実刑)で、鹿児島県の条例は常習でも上限1年なので届きません。撮影罪で1年を超える実刑が言い渡されると、退去強制の手続に進みます。注意が要るのは、撮影のために建物へ入って住居侵入・建造物侵入(刑法第2編第12章)で拘禁刑となった場合で、これは第4号の2の対象のため、別表第一の人は執行猶予でも退去強制の手続に進みます。弁護士会へ電話するときは、本人の在留資格と在留期限、通訳の要否もあわせて伝えてください。暮らしの相談は鹿児島県外国人総合相談窓口(070-7662-4541・火〜日9時〜17時)が26言語で受けています。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」、鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」

盗撮事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

鹿児島県内の盗撮事件で弁護士に任せる柱は、示談交渉と身柄の解放の2つです。

示談交渉

警察や検察官を通じて被害者の了承を取り、連絡先を受け取ったうえで、謝罪・弁償・画像の消去を示談書にまとめます。押収された端末から別の被害者が見つかれば、その人とも個別に書面を交わします。

身柄の解放

逮捕直後は検察官に勾留請求を見送るよう意見書を出し、勾留が決まれば準抗告で争い、起訴されたら保釈を求めます。不起訴や略式罰金といった処分の違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。

離島や大隅・北薩の署なら、通える頻度と日当を最初に聞く

鹿児島県弁護士会は県内で唯一の弁護士会で、支部はありません。会員は232人(2026年9月1日現在)です。出水・阿久根・鹿屋・志布志や離島の署に身柄がある事件でも、合議になれば鹿児島市の本庁、控訴すれば宮崎市まで出向くことになり、その移動は日当と交通費として費用に表れます。依頼先を決める前に、電話で次の3点を聞き、具体的に答えた事務所を選んでください。

私選の事務所へ最初に尋ねる3点

  • 本人が留置されている署へ、今日か明日に接見へ行けるか
  • 撮影罪と鹿児島県の不安防止条例のどちらで捜査されているかの見立て
  • 支部や鹿児島市の本庁、福岡高裁宮崎支部へ通う場合の日当・交通費の額

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人

種類 頼み方 費用
当番弁護士本人が警察官・検察官・裁判官に申し出るか、家族などが099-226-3765にかける。起訴前で、鹿児島県内の警察署・拘置施設にいる場合に限る1回限り無料
私選弁護人家族が事務所に直接依頼する。面会に来た当番弁護士にそのまま依頼することもできる弁護士と話し合って決める
国選弁護人勾留された本人が、弁護人がいない場合に裁判官へ請求する資力の基準がある

費用の目安と法テラス鹿児島

着手金・報酬金・日当を合わせた総額は50万円から80万円程度がひとつの目安で、被害者が多い事件や公判に進む事件、離島への出張を重ねる事件では上がります。示談金は別に必要です。着手金と報酬金の決まり方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。

県内の法テラスは法テラス鹿児島(鹿児島市金生町・0570-078366・平日9時〜17時)で、スタッフ弁護士の法律事務所が鹿児島・鹿屋・指宿と、離島の奄美(奄美市名瀬小浜町)・徳之島(徳之島町亀津)にあります。弁護士費用を用意できそうにないなら、接見に来た当番弁護士にそのまま相談してください。勾留後の国選弁護人の請求や、法テラスの援助を使う手順を案内してもらえます。

出典:日弁連「弁護士会別会員数」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、法テラス「法テラス鹿児島」、法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」

鹿児島県の盗撮の検挙状況

鹿児島で盗撮がどれだけ摘発されているかは、県警の公表資料から直接は読み取れません。県警の犯罪の概況は罪種の大きな区分までで、撮影罪や不安防止条例違反の欄がないためです。手がかりになるのは、わいせつ事件などを含む「風俗犯」の動きと、撮影のための立ち入りで問われる住居侵入、少年の条例違反の数字です。

鹿児島県の数字 件数・人数 補足
風俗犯の認知(令和7年)199件前年から11件減(−5.2%)、検挙136件(検挙率68.3%)
風俗犯の認知(令和8年1〜8月)127件前年同期から9件減(暫定値)
不同意わいせつの認知(令和7年)88件人口10万人当たり5.82件で全国11位、全国並み(算出)
住居侵入の認知(令和7年)147件人口10万人当たり9.72件で全国16位(算出)
不安防止条例違反で検挙された少年(令和7年)5人特別法犯少年の内訳。風俗犯の刑法犯少年は9人

※鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」「令和8年中の犯罪の概況(8月末)」「令和7年少年白書」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第6表によります。不安防止条例違反には痴漢など盗撮以外の行為も含まれます。

刑法犯全体と、逮捕されずに進む割合

鹿児島県の刑法犯の認知は令和7年に8,441件(14.6%増)で、増加率は全国3位でした(算出)。ただし人口10万人当たりでは558.3件で全国19位と、全国平均より少ない水準です(算出)。検挙された2,216人のうち逮捕は559人(25.2%・算出)で、全国の32.2%を下回ります。令和8年1〜8月は逮捕が18.9%まで下がり、81.1%が在宅のまま捜査されています(暫定値・算出)。在宅で調べが続くあいだに弁護士を立てれば、起訴の判断までの期間を示談に使えます。

離島の刑法犯は少ないが、令和7年は増えた

鹿児島県は有人離島が28あり、離島の人口149,620人と離島の面積はいずれも全国1位です。奄美群島・熊毛・三島・十島の18市町村の刑法犯は令和7年に678件で、人口1万人当たり50.9件と県全体の55.4件より少ない一方、前年からの増え方は16.9%と県全体を上回りました(算出)。離島で疑いをかけられたら、島の署に接見へ来られる弁護士かどうかを最初に尋ねてください。

出典:鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」、鹿児島県警察「令和8年中の犯罪の概況」、鹿児島県警察「令和7年少年白書」、鹿児島県警察「令和7年中市町村別の犯罪発生実態」、鹿児島県「離島の概要」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」

鹿児島県の盗撮事件でよくある質問

Q1. 薩摩川内署・出水署・阿久根署の事件は、どこの裁判所で審理されますか?

3署の区域は、地裁・地検とも川内支部(薩摩川内市)が受け持ちます。甑島の事件も同じ川内支部です。合議で審理すると決まった場合や少年事件は、鹿児島市の本庁へ移ります。川内支部へ通える弁護士に依頼しましょう。家族の面会と公判の傍聴を薩摩川内市で済ませられます。

Q2. 奄美・徳之島・沖永良部で逮捕されました。家族は鹿児島市まで行くのですか?

奄美市と大島郡の事件は名瀬支部(奄美市名瀬)が扱い、県内の支部で唯一、合議事件と少年事件も審理します。拘置施設も奄美市に大島拘置支所があります。島内には法テラスの奄美・徳之島の法律事務所と、弁護士会の奄美法律相談センターがあります。名瀬へ接見に通える弁護士を早めに決めてください。

Q3. 種子島・屋久島の事件はどこで扱われますか?

西之表市・中種子町・南種子町・屋久島町の事件は、地検・地裁とも鹿児島市の本庁が受け持ち、少年事件も本庁の家庭裁判所です。島内にあるのは家庭裁判所の種子島出張所・屋久島出張所です。本庁と島を行き来できる弁護士に、接見の回数と交通費の見込みを聞いておきましょう。

Q4. 鹿屋・霧島・姶良に住む子どもの少年事件は、どこの家庭裁判所ですか?

鹿屋支部・加治木支部の区域でも、少年事件は鹿児島市の家庭裁判所本庁が扱います。少年事件を扱う支部は名瀬支部だけです。観護措置がとられると、県内に1つの鹿児島少年鑑別所(鹿児島市唐湊)に入ります。付添人には鹿児島市の家裁へ通える弁護士を選びましょう。

Q5. 判決に不服で控訴すると、どこの裁判所ですか?

鹿児島県内の事件の控訴審は、福岡市の本庁ではなく福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭2丁目)が扱います。控訴の期限は判決の翌日から14日です(刑事訴訟法第373条)。判決の日のうちに弁護士と控訴するかを決めてください。

Q6. 鹿児島市内で逮捕されると、どの警察署ですか?

鹿児島市内は鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南の3署が町丁ごとに受け持ち、喜入の一部と平川町は南九州署の区域です。三島村・十島村は鹿児島中央署です。警察から電話を受けたら、署の名前と逮捕された時刻をメモに残しましょう。当番弁護士の要請も私選の依頼も、その2つが分かれば1回の電話で進みます。

Q7. 本人の交際相手や友人でも、当番弁護士を頼めますか?

頼めません。鹿児島県弁護士会が受け付けるのは、本人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹からの要請です。土日祝日も待機弁護士が099-226-3765で受けています。交際相手や友人は家族に連絡し、家族から電話してもらいましょう。

Q8. 職場の事務所や学校の教室でのぞいただけでも、鹿児島県の条例違反ですか?

事務所・教室・集会場などを定めた第2条の2第3項は撮影(記録しようとすることを含む)だけを禁じ、のぞき見は書かれていません。場所が公衆便所や公衆が利用できる更衣室なら第2項で、のぞき見も上限6月の対象です。行為の場所と内容をありのまま弁護士に話せば、第2項・第3項のどちらに当たるか、条例の外かを判断してもらえます。

Q9. カメラを設置しただけで、まだ何も撮れていません。罪になりますか?

鹿児島県の条例には、撮影目的の設置だけを処罰する規定は見当たりません。ただし設置が「記録しようとすること」に当たると判断されれば第2条の2の違反になり、撮影罪は未遂も処罰します。設置のために他人の建物へ入れば、建造物侵入も問われます。録画の開始の有無と、残っているデータの中身を弁護士に話し、条例・撮影罪・建造物侵入のどれで扱われそうかを早めに見極めてもらいましょう。

Q10. タクシーの車内や個人の家の中で撮影した場合はどうなりますか?

一般のタクシーの車内と個人の住宅の中は、鹿児島県の条例に明記がありません。撮影罪は場所を限っていないため、性的な部位や下着をひそかに撮った疑いなら撮影罪(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)で捜査されることがあります。条例より重い法律で扱われる前提で、早い段階から弁護士に示談を進めてもらいましょう。

出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、法務省「法務少年支援センターかごしま」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」

鹿児島県で盗撮事件の弁護士を探す 留置先の署と受け持ちの支部へ通える事務所を選んでください

鹿児島県の盗撮事件は、地域に応じて鹿児島地裁の本庁か知覧・加治木・川内・鹿屋・名瀬の支部で審理され、控訴審は福岡高裁宮崎支部です。家族がすでに署にいるなら、その日のうちに接見に行ける事務所へ電話してください。警察からの呼び出しを待つ段階なら、初回相談が無料の事務所で処分の見通しを聞きましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。風俗犯・刑法犯の認知件数は鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」(令和7年確定値)、少年の数字は県警「令和7年少年白書」、離島の刑法犯は県警「令和7年中市町村別の犯罪発生実態」、身柄措置と都道府県の比較は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和8年の数字は県警・警察庁の暫定値です。逮捕の割合、都道府県の順位、人口当たりの値、離島18市町村の合計は、公表値と令和7年国勢調査の人口などから算出しました。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、鹿児島県弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。不安防止条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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