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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
松井法律事務所
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒370-0824 群馬県高崎市田町57番地1イー・トランス高崎ビル7階(高崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高崎」駅より徒歩13分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 木村 就一(きらら法律事務所)
| 住所 | 群馬県太田市新井町517-6 オオタ・コア・ビル4階B |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武桐生線 太田駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜00:00 |
弁護士法人群馬中央法律事務所
| 住所 |
〒371-0026 群馬県前橋市大手町3丁目11番6号※駐車場完備 |
|---|---|
| 最寄駅 | 自動車 − 関越自動車道前橋インターから10分 電車 − 両毛線、高崎線前橋駅下車徒歩25分 両毛線、高崎線新前橋駅下車徒歩25分 バス − 前橋駅から高崎駅行に乗り、農林中金前下車徒歩6分 新前橋駅から前橋駅行に乗り、日銀前下車徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
| 弁護士 | 高坂 隆信、矢田 健一、天田 昭夫、清水 友哉、濱口仁徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
佐藤法律事務所
| 弁護士 | 佐藤 健児 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人杉本法律事務所
| 弁護士 | 杉本 真樹 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
西村法律事務所
| 弁護士 | 西村 直行 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
一新総合法律事務所 高崎事務所
| 弁護士 | 下山田 聖 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 下山田 聖(一新総合法律事務所 高崎事務所)
| 弁護士 | 下山田 聖 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
森田陽介法律事務所
| 弁護士 | 森田 陽介 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 |
〒370-0803 群馬県高崎市大橋町29-1ダイアパレス北高崎ステーションサイド2階-B |
||
| 最寄駅 | JR信越線北高崎駅から徒歩1分 | ||
| 定休日 | 営業時間 | ||
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮」駅東口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町1番地3グランベル川越8階(川越オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・東武東上線「川越駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町15-14所沢第一生命ビルディング4階(所沢オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「所沢」駅西口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-2-3JREさいたま浦和ビル5階(浦和オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅 徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮」駅東口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士法人KTG浦和法律事務所
| 住所 |
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2ハイフィールドビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【浦和駅】徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 横山 遼(レナトス法律事務所)
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-902 大宮桜スクエアモール2階WAW大宮 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR大宮駅 西口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
サンライツ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大宮駅(東口)より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
小林哲也法律事務所
| 住所 |
〒336-0936 埼玉県さいたま市緑区太田窪1-16-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅東口から [徒歩の場合]日の出通りを直進。約13分左手(右手に見えるファミリーマートが目印)。 [バスの場合]3番または4番乗り場で乗車し約5分。3つ目のバス停「大在家(おおざいけ)」下車すぐ。 ※無料駐車場あり |
| 営業時間 |
平日:06:00〜26:00 土曜:06:00〜26:00 日曜:06:00〜26:00 祝日:06:00〜26:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 さいたま支部
| 住所 |
〒330-0803 埼玉県さいたま市高鼻町1-53-4高鼻町川鍋ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大宮駅」徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
藤垣法律事務所
弁護士 小坂 誉(弁護士法人栃のふたば法律事務所)
お問合せは受付けておりません
深見愛一郎法律事務所
| 住所 |
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町1998-5 菖蒲苑マンション202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 関東バス 「長坂・新鹿沼」行(JR宇都宮駅西口10番乗り場) 鶴田橋下車(約20分) 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
アトム法律事務所 埼玉大宮支部
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「大宮」駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
アトム北千住法律事務所
| 住所 |
〒120-0034 東京都足立区千住2-18為静ビル6F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「北千住」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
アトム法律事務所 新宿支部
| 住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「新宿」徒歩3~4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
アトム法律事務所 埼玉大宮支部
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「大宮」駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
工藤啓介法律事務所
| 住所 |
〒330-0064 埼玉県さいたま市さいたま市浦和区岸町7-1-4細田屋ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 浦和駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜22:00 土曜:08:30〜22:00 日曜:08:30〜22:00 祝日:08:30〜22:00 |
舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
よの法律事務所
| 弁護士 | 佐藤 亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
大沼法律事務所
| 弁護士 | 大沼 卓朗 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
市区町村で絞り込む
群馬県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は家族からの申込みも027-235-6900、夜間は留守番電話で受付
群馬弁護士会の「当番弁護のご案内」によると、家族や知人からの申込みは027-235-6900で受け付け、平日9時〜17時は職員が対応し、それ以外は留守番電話で24時間受け付けています。逮捕された本人は、警察官・検察官・裁判官の誰にでも「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えれば呼べます。勾留される前から呼べて、面会は無料、原則として夜間・休日も含め連絡から24時間以内に弁護士が面会に行きます。派遣は同じ事件で原則1回だけです。電話の前に、本人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕(勾留)された日を紙に書き出してください。留守番電話でも聞き漏れなく録音でき、派遣までの手続が早く進みます。
家族と子どもの相談先
| 窓口 | 電話 | 対象・受付 |
|---|---|---|
| 群馬弁護士会 当番弁護士 | 027-235-6900 | 逮捕された人への弁護士の派遣。平日9時〜17時は職員、それ以外は留守番電話で24時間受付 |
| 群馬弁護士会 無料電話相談ガイド | 027-233-9333 | 平日13時〜16時・約10分。弁護士に相談すべきかの案内 |
| 群馬弁護士会 総合法律相談センター | 027-234-9321 | 有料相談(30分5,500円)の予約。月〜金9時〜12時・13時〜17時 |
| 少年サポートセンター(群馬県警察) | 027-289-6610 | 非行少年・被害少年・いじめ問題などの相談 |
| 警察安全相談室(群馬県警察) | 027-224-8080 | 短縮ダイヤル #9110。警察本部の総合相談 |
| 法テラス群馬 | 0570-078320 | 平日9時〜17時。刑事事件は無料法律相談の対象外 |
起訴後に高崎拘置支所や太田拘置支所へ移った場合、法務省の一覧では面会の受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時です。接見禁止が付くと家族は面会できなくなるため、弁護士と契約したら、本人に伝えたいことを箇条書きにして弁護士に預けてください。弁護士は接見禁止中も本人と会えるので、家族の近況や伝言を届けられます。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「無料電話相談ガイド」、群馬弁護士会「法律相談センター」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、群馬県警察「相談窓口のご案内」、法テラス群馬、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
群馬県で大麻・麻薬の容疑をかけられたら、まずすること
このページは、群馬県内で大麻(乾燥大麻、THCを含むリキッドやグミなど)・麻薬・危険ドラッグを持っていた、使った、人に渡した、育てたとして捜査を受けている本人とその家族に向けた、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページです。覚醒剤は覚醒剤取締法という別の法律で裁かれ、刑の上限も大麻と異なるため、同じサイトの「覚せい剤」のページで扱っています。大麻は令和6年12月12日の改正法施行で「麻薬」の一つに位置づけられ、使っただけでも7年以下の拘禁刑の対象になりました。家族が群馬県警に逮捕されたと知らされたら、その日のうちに群馬弁護士会の当番弁護士へ申し込めます。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が大麻の容疑で群馬県内の警察署に留め置かれた
- 群馬弁護士会の当番弁護士(027-235-6900)に電話してください。平日9時〜17時は職員が受け、それ以外の時間も留守番電話で24時間受け付けています。面会は無料で、原則として夜間・休日も含め、連絡から24時間以内に弁護士が本人に会いに行きます。
- 職務質問で、かばんの中身を見せることや尿の提出を求められた
- 拒んでも令状による捜索や強制採尿に移ることがあります。その場で弁護士に電話し、押収があれば押収品目録を受け取ってください。何が持ち去られたかを弁護士が後から正確につかめます。
- 家宅捜索を受け、後日の呼び出しを予告されている
- 大麻の所持と使用には罰金刑がないため、起訴されれば前橋地方裁判所の本庁(前橋市)か、高崎・桐生・太田・沼田のいずれかの支部の公開の法廷で裁かれます。呼び出しの日より前に弁護士と会い、取調べでどこまで話すかを決めてください。依存症を診る医療機関の受診を並行して始めれば、検察官に示せる材料が増えます。
- 18歳未満の子どもが大麻で補導・逮捕された
- 群馬県の少年事件は前橋・太田・高崎の3つの家庭裁判所が地域ごとに分担し、群馬県桐生市と群馬県みどり市の少年事件は太田が扱います。県警の少年サポートセンター(027-289-6610)でも相談できます。逮捕の段階から家庭裁判所の審判まで、付添人として続けて動ける弁護士に依頼してください。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、裁判所「群馬県内の管轄区域表」、群馬県警察「相談窓口のご案内」、厚生労働省「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」
群馬県で大麻の容疑により逮捕された後の流れと、事件を扱う裁判所
逮捕された人は、48時間以内に警察から検察官のもとへ送られ、検察官はその後24時間以内に勾留を請求するかどうかを決めます。勾留は原則10日で、延長されると最長20日に及び、その間に起訴か不起訴かが判断されます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。大麻の事件は入手先や仲間まで調べが及ぶため、群馬県内でも勾留の延長や接見禁止が付くことがあります。流れの詳細は逮捕後の流れを解説した記事で説明しています。
群馬県警の警察署は16署で、前橋市は前橋署と前橋東署、高崎市は高崎署と高崎北署に分かれます。高崎北署が受け持つのは高崎市の八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕の各地域です。吾妻(あがつま)郡は、東吾妻町・中之条町・群馬県吾妻郡高山村が吾妻署、長野原町・嬬恋(つまごい)村・草津町が長野原署の担当です。邑楽(おうら)郡は、大泉町・群馬県邑楽郡千代田町・邑楽町が大泉署、群馬県館林市と板倉町・明和(めいわ)町が館林署に属します。群馬県伊勢崎市と玉村町は伊勢崎署、群馬県桐生市と群馬県みどり市は桐生署、群馬県渋川市と北群馬郡(榛東〔しんとう〕村・吉岡町)は渋川署が受け持ちます。留置施設は県下10署に10か所ありますが、どの署にあるかは県警の公表資料に載っていません。警察から連絡が来たら、相手の署名と担当者の名前をその場で書き留めてください。署名がわかれば、弁護士が本人の裁かれる裁判所をすぐに絞り込めます。
所持・使用は本庁か4支部、営利目的・栽培の合議は「前橋」と「高崎」の2庁
起訴するかを決めるのは、前橋地方検察庁(前橋市)と高崎・太田・桐生・沼田の4支部の検察官です。大麻の所持・使用は刑に罰金がないので、群馬県内に10ある簡易裁判所では審理されず(裁判所法第33条第1項第2号)、前橋地裁の本庁か高崎・桐生・太田・沼田の支部で裁判官1人が担当します。前橋市・渋川市・北群馬郡・伊勢崎市・佐波郡・吾妻郡は本庁、群馬県沼田市と利根郡は沼田支部、群馬県太田市・館林市・邑楽郡は太田支部、桐生市とみどり市は桐生支部の区域です。群馬県安中市・群馬県藤岡市・多野郡・群馬県富岡市・甘楽(かんら)郡は、高崎市とともに高崎支部が受け持ちます。
営利目的の所持・譲渡、大麻草の栽培、輸入は刑の下限が1年以上なので、裁判官3人で審理する合議事件です(裁判所法第26条第2項第2号)。群馬県で合議事件を扱うのは「前橋」と「高崎」の2庁で、高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡の事件は高崎支部、太田・桐生・沼田の支部の区域を含むそれ以外の地域の事件は前橋の本庁で審理されます。少年事件を扱う家庭裁判所は前橋・太田・高崎の3庁に分かれ、検察審査会も同じ区割りで前橋・太田・高崎の3つがあります。控訴審は東京高等裁判所で、群馬県内に高等裁判所の支部はありません。
| 地域 | 警察署 | 大麻の所持・使用(単独) | 営利目的・栽培(合議) | 少年事件 | 罰金刑のある事件の簡裁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市・渋川市・北群馬郡 | 前橋・前橋東・渋川 | 地裁本庁(前橋市大手町) | 前橋 | 前橋 | 前橋 |
| 伊勢崎市・佐波郡玉村町 | 伊勢崎 | 地裁本庁 | 前橋 | 前橋 | 伊勢崎 |
| 吾妻郡(中之条町・東吾妻町・高山村・長野原町・嬬恋村・草津町) | 吾妻・長野原 | 地裁本庁 | 前橋 | 前橋 | 中之条 |
| 沼田市・利根郡(片品〔かたしな〕村・川場村・昭和村・みなかみ町) | 沼田 | 沼田支部(沼田市) | 前橋 | 前橋 | 沼田 |
| 太田市 | 太田 | 太田支部(太田市) | 前橋 | 太田 | 太田 |
| 館林市・邑楽郡 | 館林・大泉 | 太田支部 | 前橋 | 太田 | 館林 |
| 桐生市・みどり市 | 桐生 | 桐生支部(桐生市) | 前橋 | 太田 | 桐生 |
| 高崎市・安中市 | 高崎・高崎北・安中 | 高崎支部(高崎市) | 高崎 | 高崎 | 高崎 |
| 藤岡市・多野郡(上野村・神流〔かんな〕町) | 藤岡 | 高崎支部 | 高崎 | 高崎 | 藤岡 |
| 富岡市・甘楽郡(下仁田町・南牧〔なんもく〕村・甘楽町) | 富岡 | 高崎支部 | 高崎 | 高崎 | 群馬富岡 |
| 裁判員裁判は前橋地裁の本庁だけで開かれ(大麻の罪は対象外)、控訴審はどの地域も東京高等裁判所です | |||||
※裁判所「群馬県内の管轄区域表」と、群馬県警察の各警察署ページの「管轄区域」をもとに整理しました。警察署の区割りと裁判所の区割りは一致しません。館林署と大泉署はどちらも館林簡裁・太田支部の区域、渋川署の区域は前橋簡裁・本庁、桐生署の区域は桐生支部ですが少年事件は太田です。右端の簡易裁判所は、罰金刑がある危険ドラッグや県の条例違反の事件で使われることがあります。
群馬県内の拘置施設は高崎拘置支所(高崎市)と太田拘置支所(太田市)の2つで、独立した拘置所はありません。刑務所は前橋刑務所(前橋市)、少年鑑別所は前橋少年鑑別所(前橋市)、少年院は赤城少年院(前橋市)と榛名女子学園(北群馬郡榛東村)の2つです。長野原署や沼田署に留置された本人へ前橋市の事務所から通うと、接見のたびに移動時間がかかります。依頼の電話では、本人のいる署と、大麻が見つかった市町村名を最初に伝えてください。本庁と支部のどこで裁かれるかと、接見に通う道のりを、弁護士がその場で見積もれます。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、前橋地方検察庁「交通案内」、群馬県警察「警察署のご案内」、群馬県警察「高崎北警察署」、群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「少年院一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条・第33条
群馬県で大麻・麻薬・危険ドラッグが問われる罪と刑罰
大麻や麻薬の罪は国の法律で定められ、群馬県内の事件でも刑の重さは全国と変わりません。そのうえで群馬県には、群馬県薬物の濫用の防止に関する条例(平成27年群馬県条例第27号)があります。知事は、中枢神経を興奮・抑制させたり幻覚を起こしたりする作用のおそれが高く、健康を害するおそれがある物を「知事指定薬物」に指定でき(第13条)、その製造・栽培、販売・授与、所持・購入・使用などが禁じられます(第16条)。群馬県青少年健全育成条例も、18歳未満の青少年が大麻・麻薬・あへん・覚醒剤を使うと知りながら場所を提供したり、あっせんしたりすることを禁じています(第39条第2号)。逮捕状や取調べで告げられた罪名と、法律か条例かの区別を書き取り、接見に来た弁護士に渡してください。どの裁判所で、どの程度の刑が問題になるかを、弁護士が最初の面会で見通せます。
| 疑われている行為 | 根拠 | 刑の重さ | 群馬県で審理する裁判所 |
|---|---|---|---|
| 大麻の所持・譲渡・譲受 | 麻薬及び向精神薬取締法 第66条第1項 | 7年以下の拘禁刑(罰金刑なし) | 前橋地裁の本庁か4支部(単独) |
| 大麻の使用(施用) | 同法 第66条の2第1項 | 7年以下の拘禁刑(罰金刑なし) | 前橋地裁の本庁か4支部(単独) |
| 営利目的の所持・譲渡・使用 | 同法 第66条第2項・第66条の2第2項 | 1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金を併科) | 前橋の本庁か高崎支部(合議) |
| 輸入・輸出・製造 | 同法 第65条第1項・第2項 | 1年以上10年以下の拘禁刑、営利目的なら1年以上の有期拘禁刑 | 前橋の本庁か高崎支部(合議) |
| 大麻草の栽培 | 大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条 | 1年以上10年以下の拘禁刑、営利目的なら1年以上の有期拘禁刑 | 前橋の本庁か高崎支部(合議) |
| 指定薬物(国の指定)の所持・購入・使用など | 医薬品医療機器等法 第76条の4・第84条第28号 | 3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、またはその両方 | 県内10の簡裁でも扱える |
| 知事指定薬物の製造・栽培・販売・授与・販売目的の所持 | 群馬県薬物の濫用の防止に関する条例 第16条第1号・第2号、第24条 | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 簡裁か地裁 |
| 知事指定薬物の広告・所持・購入・使用 | 同条例 第16条第3号・第4号、第25条 | 6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 | 簡裁か地裁 |
| 青少年の薬物使用と知って場所を提供・あっせんする | 群馬県青少年健全育成条例 第39条第2号・第54条 | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 簡裁か地裁 |
※麻薬及び向精神薬取締法と大麻草の栽培の規制に関する法律の罪は、未遂も処罰されます。群馬県の2つの条例の拘禁刑は、令和6年群馬県条例第69号(令和7年6月1日施行)で改められた表記で、施行前の行為には改正前の例が適用されます。
令和6年12月12日に大麻は「麻薬」へ。覚醒剤とは適用される法律と上限が違う
改正前の大麻取締法には使用を罰する規定がなく、改正法の施行で大麻は麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」に加えられ、使用にも所持と同じ7年以下の拘禁刑が設けられています。栽培は、名称が改められた大麻草の栽培の規制に関する法律の対象です。CBDをうたう製品でも、Δ9-THCが残留限度値(油脂・粉末で10ppm)を超えれば麻薬として扱われます。覚醒剤の所持は覚醒剤取締法で10年以下の拘禁刑とされ、大麻より上限が重くなっています。施行日より前の使用には使用罪が適用されないため、群馬県内の事件でも最後に使った日が争点になることがあります。使った日がはっきりしないときは、取調べで推測の日付を答えず、覚えている範囲を弁護士と一緒に整理してください。
危険ドラッグは、成分によって「麻薬」「指定薬物」「知事指定薬物」に分かれる
ハーブやリキッドとして出回る製品は、鑑定で検出された成分によって、麻薬及び向精神薬取締法の麻薬、医薬品医療機器等法の指定薬物、群馬県の条例の知事指定薬物のどれに当たるかが決まります。麻薬なら前橋地裁の本庁か支部で審理され、罰金刑のある指定薬物や知事指定薬物なら前橋・高崎・太田などの簡易裁判所でも扱われます。製品の袋、購入した通販サイトの画面、注文や支払いの記録は消さずに保管し、鑑定結果が出る前に弁護士へ預けてください。どの法律や条例で扱われそうかを、弁護士が早い段階で見立てられます。
出典:e-Gov法令検索「麻薬及び向精神薬取締法」第65条・第66条・第66条の2、e-Gov法令検索「大麻草の栽培の規制に関する法律」第24条、e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第76条の4・第84条、厚生労働省「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」、群馬県法規集「群馬県薬物の濫用の防止に関する条例」「群馬県青少年健全育成条例」、群馬県「群馬県薬物の濫用の防止に関する条例」
大麻の容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、処分が決まる前に治療と生活の立て直しを始める
薬物事件には被害者がいないため、示談で処分を軽くするという方法がとれません。法務省の検察統計調査では、令和6年に全国の検察庁が処理した大麻取締法違反のうち35.5%が起訴猶予で、覚醒剤取締法違反の8.5%を大きく上回りました。その一方、同じ年に起訴された大麻取締法違反はすべて公判請求で、略式命令の罰金で終わった人はいません。初めての事件で量が少ない場合、通院の予定、家族による見守り、使用仲間との連絡を断つ具体策が、起訴か不起訴かを分ける判断材料になります。
前橋地検の本庁でも高崎・太田・桐生・沼田の支部でも、検察官が見るのは「再び使わないための準備がすでに動いているか」です。本人の勾留中に、家族が依存症を診る医療機関の予約を取り、受診日と医師の助言をメモにして弁護士に渡してください。弁護士がそれを意見書に添えて、処分を決める前の検察官に届けられます。
否認するなら、職務質問から押収までの経過をその日のうちに書き残す
職務質問は任意の手続で、刑事訴訟法の手続によらずに警察署へ連れて行かれたり、答えを強要されたりすることはありません(警察官職務執行法第2条第3項)。承諾なく上着の内ポケットから所持品を取り出した行為は許される限度を超えると、最高裁判所も判断しています(昭和53年9月7日判決)。取調べでは言いたくないことを言わなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、事実と異なる供述調書には署名も押印もしなくて構いません(同条第5項)。大麻の事件は取調べの録音・録画が義務づけられた事件に入らない(同法第301条の2)ため、取調べのやりとりが映像で残るとは限りません。
友人の車や複数人で使う部屋から見つかった事件では、その大麻が誰の物だったのかが中心の争点になります。職務質問を受けた場所と時刻、かばんや車のドアを開けたのが自分か警察官か、その場にいた人の発言を紙に書き、接見に来た弁護士に渡してください。高崎署でも長野原署でも、捜索や押収の手順に違法がなかったかを、弁護士がメモと照らし合わせて検討できます。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、e-Gov法令検索「警察官職務執行法」第2条、最高裁判所 昭和53年9月7日第一小法廷判決、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2
大麻事件の保釈・公訴時効と、外国籍の人の在留資格
保釈の請求は起訴の後から。判断するのは審理を担当する本庁か支部
起訴される前は保釈を請求できず(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、勾留そのものへの不服は準抗告で争います。所持・使用の事件では、入手先や仲間と口裏を合わせるおそれ(第89条第4号)が、保釈を認めない理由として挙げられやすくなります。営利目的・栽培・輸入は刑の下限が1年以上なので第89条第1号に当たり、第90条の裁量保釈で許されるかが判断されます。前橋地裁管内の人数は公表資料に見当たらず、全国では令和7年に勾留された被告人35,125人のうち11,132人が保釈保証金を納めて釈放されています(司法統計年報)。
群馬県では、太田支部で審理される所持事件なら太田支部が、高崎支部の区域の営利目的の合議事件なら高崎支部が保釈を判断します。家族が本人の携帯電話を預かって入手先との連絡を断つ、群馬県内の実家に戻って暮らすなど、家族で続けられる約束を決めて弁護人に伝えてください。弁護人がその約束を保釈請求書や身柄引受書に書き込めます。
公訴時効は、所持・使用なら5年、栽培・輸入・営利目的なら7年か10年
群馬県内の事件でも時効の年数は全国共通で、刑事訴訟法第250条第2項に当てはめると、営利目的でない所持・譲渡・譲受・使用は5年、栽培・輸入と営利目的の所持・使用は7年、営利目的の輸入・栽培は10年で公訴時効を迎えます。使用は1回ごとに別の罪として数えられ、時効もそれぞれ使った日から進みます(第253条第1項)。国外にいた期間は時効が止まります(第255条第1項)。仕事や留学で海外にいた時期があれば、出入国の記録が残るパスポートを弁護士に見せてください。時効までの残りの期間を、弁護士が正確に割り出せます。
外国籍の人は、執行猶予が付いても退去強制の対象になる
大麻の罪で有罪判決を受けると、執行猶予付きでも入管法第24条第4号チにより退去強制の対象になります。薬物の罪で刑に処せられた人は上陸拒否に期間の限りがなく(第5条第1項第5号)、勾留で3か月以上本来の仕事や通学ができなければ、在留資格の取消しが問題になることもあります(第22条の4第1項第6号)。群馬弁護士会の当番弁護士は、家族が留守番電話に申し込む際の録音項目に通訳の要否と言語を挙げています。申込みでは本人の国籍と話せる言語も伝え、入管の手続まで扱える弁護士に依頼してください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条、群馬弁護士会「当番弁護のご案内」
大麻事件で弁護士に依頼できることと、群馬県での選び方・費用
群馬県内の大麻事件で弁護士に任せられるのは、身柄の拘束を早く解く手続と不起訴や執行猶予に向けた材料づくりの2つです。
検察官に勾留を請求しないよう、裁判官に勾留を認めないよう意見書を出し、勾留が決まれば準抗告を申し立てます。接見禁止が付けば家族との面会に限った解除を求め、起訴後は保釈を請求します。不起訴や執行猶予などの処分は刑事処分・刑罰の解説記事で説明しています。
通院の記録や家族の見守り計画を書面にまとめ、前橋地検の検察官や、前橋地裁の本庁・支部の裁判官に提出します。
長野原・沼田・館林の署への接見と、前橋・高崎での合議まで見込んで選ぶ
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれるため(弁護士法第32条)、地裁が1つの群馬県の弁護士会は群馬弁護士会の1会です。会員は約330名(令和8年4月1日現在)で、本部は前橋市大手町にあり、高崎と太田に支部があります。吾妻郡や利根郡の署に留置された事件を前橋市の事務所に頼むと、接見のたびに日当と交通費が加わります。本人のいる署が事務所から遠いときは、次の3点を基準に依頼先を決めてください。
群馬県で依頼先を決める3つの目安
- 本人が留置されている群馬県内の署へ、依頼した当日か翌日に接見へ行ける
- 薬物事件で接見禁止の一部解除や保釈請求を担当した経験を、具体的に説明できる
- 接見1回ごとの日当・交通費と、前橋の本庁や高崎支部での合議、東京高等裁判所での控訴審まで含めた総額を書面で示せる
逮捕直後から呼べるのが当番弁護士、勾留が決まった後に本人の請求で付くのが国選弁護人です。被疑者国選は平成30年6月1日から、勾留されたすべての事件が対象になりました(刑事訴訟法第37条の2)。家族が自分で依頼先を探すなら、このページの一覧から、本人のいる群馬県内の署へ動ける私選弁護人を選んでください。
費用の目安と、法テラス群馬・弁護士会の相談枠
私選弁護人の費用は、着手金・報酬金・日当を合わせて60万円〜110万円程度が一つの目安です。被害者がいないので示談金はかかりませんが、営利目的かどうかを争う事件や公判が長引く事件では総額が膨らみます。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく説明しています。
法テラス群馬は前橋市千代田町2-3-12 しののめ信用金庫前橋営業部ビル4F・0570-078320(平日9時〜17時)ですが、法テラスの無料法律相談は刑事事件の相談には使えないと案内されています。群馬弁護士会の総合法律相談センターは30分5,500円で、初回無料になるのは破産・債務整理、離婚、労働問題(労働者)、交通事故の4分野で、刑事事件は無料の分野に入っていません。逮捕されているなら当番弁護士に家計の収入と預貯金をありのまま話し、国選弁護人の請求を含めて払える範囲での依頼方法を一緒に決めてください。
出典:群馬弁護士会「会長挨拶」、群馬弁護士会「アクセス」、群馬弁護士会「法律相談センター」、法テラス群馬、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条
群馬県の薬物・大麻事件の検挙状況
薬物の罪は特別法犯なので、群馬県警がまとめる刑法犯の件数には入りません。県内の規模は、県警の広報紙「群馬のまもり」と県の行政報告で公表されています。
| 項目 | 数字・記載 | 資料 |
|---|---|---|
| 違法薬物の検挙人員(令和7年) | 279人(覚醒剤・大麻などの合計。内訳は未公表) | 群馬のまもり 令和8年夏号 |
| 薬物事犯の検挙人員(令和6年) | 246人=覚醒剤取締法114人(46.3%)・大麻取締法112人(45.5%)・麻薬及び向精神薬取締法20人 | 令和6年度行政報告 |
| 大麻取締法違反の検挙人員の推移 | 令和2年65人 → 令和5年128人 → 令和6年112人 | 令和6年度行政報告 |
| 覚醒剤取締法違反の検挙人員の推移 | 令和2年148人 → 令和4年92人 → 令和5年79人 → 令和6年114人 | 令和6年度行政報告 |
| 県警の注意喚起 | 「特に若年層で大麻の乱用が増加傾向」 | 群馬のまもり 令和8年夏号 |
※令和7年の279人と令和6年の246人は、集計の範囲が同じかを資料から判断できないため、前年比にしていません。群馬県警は増減の理由を示していないので、このページでも理由は書いていません。
群馬県では令和5年に大麻取締法違反(128人)が覚醒剤取締法違反(79人)を上回り、令和6年は両者がほぼ同じ人数でした。子どもが大麻で補導・検挙されたら、学校に伝える前に付添人の弁護士と方針を決めてください。前橋・太田・高崎のどの家庭裁判所の審判でも、審判の準備と通学を続ける準備を同時に進められます。
なお群馬県の令和7年の刑法犯認知件数は15,283件で、人口10万人当たり(算出)では大阪府に次ぐ全国2位でしたが、これは窃盗などの刑法犯の数字で、薬物事件は入っていません。群馬県警から呼び出しを受けた段階で弁護士に相談し、出頭の前に取調べでの受け答えを決めておきましょう。
出典:群馬県警察「群馬のまもり 令和8年夏号」、群馬県「令和6年度行政報告(第12 警察)」、群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」第3表・第10表、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
群馬県の大麻事件でよくある質問
Q1. 高崎市で大麻を持っていて逮捕されました。裁判はどこで開かれますか?
高崎市は高崎署と高崎北署が受け持ち、所持・使用の裁判は高崎支部(高崎市)で開かれます。営利目的や栽培で合議事件になっても、高崎市の事件は高崎支部の合議で審理されます。高崎の2署と高崎支部に通い慣れた弁護士を選びましょう。
Q2. 太田市・館林市・大泉町の事件は、どの裁判所になりますか?
所持・使用の裁判はどれも太田支部(太田市)で、少年事件も太田の家庭裁判所です。ただし営利目的・栽培の合議事件は、太田支部ではなく前橋の本庁で審理されます。太田支部と前橋の本庁の両方に動ける弁護士に依頼してください。
Q3. 桐生市に住む高校生の子どもが大麻で補導されました。家庭裁判所はどこですか?
桐生市とみどり市の所持・使用の裁判は桐生支部で開かれますが、少年事件は太田の家庭裁判所が担当します。太田での審判まで付き添える弁護士に、補導された段階で連絡してください。
Q4. 沼田市や吾妻郡の事件でも、前橋市まで行く必要がありますか?
沼田市と利根郡の所持・使用の裁判は沼田支部(沼田市)で開かれます。吾妻郡には中之条の簡易裁判所と家庭裁判所の出張所がありますが地裁の支部はないため、大麻の所持・使用は前橋の本庁で審理されます。吾妻署・長野原署にいる本人へ接見に通える弁護士を選びましょう。
Q5. 前橋市内で逮捕されました。どの警察署にいますか?
前橋市は前橋署と前橋東署が地域を分けて受け持っています。ただし逮捕した署と留置されている署が同じとは限らず、留置施設のある10署の一覧は公表されていません。警察から伝えられた署名を、そのまま当番弁護士の申込みで告げてください。
Q6. 大麻の事件は裁判員裁判になりますか?
なりません。大麻の罪の法定刑には死刑も無期刑も含まれていないためです。群馬県で裁判員裁判を開くのは前橋地裁の本庁だけで、合議を扱う高崎支部でも開かれません。裁判官だけで審理する公判に向けて、通院の記録と家族の見守り計画を準備しておきましょう。
Q7. 判決に納得できず控訴すると、どこの裁判所になりますか?
控訴審は東京高等裁判所です。群馬県内に高等裁判所の支部はないため、どの地域の事件でも審理は県外で行われます。控訴まで同じ弁護士に任せたいなら、依頼の時点で東京高等裁判所での弁護を含めた費用を聞いておきましょう。
Q8. 夜中や休日でも当番弁護士を頼めますか?
頼めます。群馬弁護士会の027-235-6900は、平日9時〜17時以外は留守番電話で24時間受け付け、原則として連絡から24時間以内に弁護士が面会に行きます。本人の氏名・生年月日・いる警察署・申込者の連絡先を録音してください。
Q9. 群馬県に拘置所はありますか?
独立した拘置所はなく、県内の拘置施設は高崎拘置支所(高崎市)と太田拘置支所(太田市)の2つです。起訴された後に本人がどこへ移るかは事件ごとに異なり、現在の収容先は弁護人が把握しています。高崎や太田へ面会・差し入れに出向く前に、弁護人へ電話してください。
Q10. 群馬県は刑法犯が人口当たりで全国2位と聞きました。大麻でも逮捕されやすいのですか?
全国2位(令和7年・人口10万人当たり819.1件・算出)は窃盗などの刑法犯の数字で、薬物事件は含まれていません。刑法犯で逮捕された人の割合も31.6%(算出)と全国並みです。逮捕されていなくても、出頭を求められた時点で弁護士に相談してください。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、群馬県警察「警察署のご案内」、群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」
家族がすでに前橋・高崎・太田・伊勢崎・桐生などの署にいるなら、今日か明日に接見へ行ける事務所に電話してください。群馬県警からの呼び出しを待っている段階なら、初回相談が無料の事務所に、出頭前の受け答えを相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 群馬県警察「群馬のまもり 令和8年夏号」
- 群馬県「令和6年度行政報告(第12 警察)」
- 群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」
- 群馬県警察「警察署のご案内」
- 群馬県警察「高崎北警察署」
- 群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」
- 群馬県警察「相談窓口のご案内」
- 群馬県法規集(令和8年10月23日時点で有効な例規)
- 群馬県「群馬県薬物の濫用の防止に関する条例」
- 裁判所「群馬県内の管轄区域表」
- 前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 最高裁判所 昭和53年9月7日第一小法廷判決(刑集32巻6号1672頁)
- 前橋地方検察庁「交通案内」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- 群馬弁護士会「当番弁護のご案内」
- 群馬弁護士会「会長挨拶」
- 群馬弁護士会「アクセス」
- 群馬弁護士会「法律相談センター」
- 群馬弁護士会「無料電話相談ガイド」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス群馬
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- 厚生労働省「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」
- e-Gov法令検索「麻薬及び向精神薬取締法」
- e-Gov法令検索「大麻草の栽培の規制に関する法律」
- e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判所法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「警察官職務執行法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本ページは2026年10月23日時点の情報で作成しています。統計は群馬県警察「群馬のまもり 令和8年夏号」「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、群馬県「令和6年度行政報告」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年確定値)」、司法統計年報(令和7年)、検察統計調査(令和6年年報)、令和7年国勢調査の数値です。個別の事件の見通しは、事情を聞いた弁護士の判断によります。