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鹿児島県で児童ポルノ・児童買春に強い弁護士一覧

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鹿児島県で児童ポルノ・児童買春に強い弁護士が8件見つかりました。
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【家族が逮捕されたら】

弁護士 濱田 知明(弁護士法人安田総合法律事務所)

住所 〒892-0827
鹿児島県鹿児島市中町7-10SKFcore 3F
最寄駅 【市電】いづろ通り電停:徒歩3分 【バス】金生町バス停:徒歩3分
営業時間

平日:06:00〜22:00

土曜:06:00〜22:00

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福元祐介法律事務所

住所 〒892-0842
鹿児島県鹿児島市東千石町18-15NCガイドショップ会館503号
最寄駅 天文館通駅、いづろ通駅、朝日通駅
営業時間

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土曜:09:00〜20:00

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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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鹿児島第一法律事務所

住所 鹿児島県鹿児島市中町4ー7スペースラボ3階3ーF
最寄駅 天文館通駅から徒歩3分
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《福岡》

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

住所 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5−28609
最寄駅 博多駅
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Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
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【スピード対応/即日接見◎】

Sfil法律事務所

住所 〒260-0021
千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室
最寄駅 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分
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※ご家族が逮捕/警察から連絡が来たら、お電話・メール・LINEにてすぐご連絡を
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弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)

住所 〒060-0062
北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階
最寄駅 西11丁目駅徒歩5分、中央区役所前駅徒歩4分/西8丁目駅徒歩5分、中央区役所前バス停 徒歩3分
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弁護士法人エッグ

住所 〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階
最寄駅 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分
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グラディアトル法律事務所

住所 〒951-8116
新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
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8件中 1~8件を表示

鹿児島県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は鹿児島県弁護士会の099-226-3765へ

弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、地裁が1つの鹿児島県には鹿児島県弁護士会の1会だけがあります。当番弁護士の受付は099-226-3765で、弁護士会の代表電話・法律相談の予約と同じ番号です。電話を受けるのは、平日9時〜17時なら職員、土日祝日なら待機弁護士で、それ以外は留守番電話です。派遣は1回限り無料・起訴前だけ・鹿児島県内の警察署や拘置所に身柄がある場合だけで、すでに弁護人がついていると派遣されません。本人以外で頼めるのは、法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹だけで、友人や交際相手からは頼めません。留守番電話には、逮捕された人の氏名、留置されている場所、電話した人の氏名と本人との関係、折り返しの連絡先を残してください。

子どもが関わっているときの相談先

子どもが画像を送った・送らせていたと分かったときは、県警のヤングテレホン(099-252-7867)に相談でき、面接相談は電話で予約します。少年サポートセンターの分室は、鹿児島中央駅と、薩摩川内・姶良・霧島・鹿屋・奄美の各警察署内の計6か所にあります。少年事件で観護措置がとられたら、弁護士会の当番付添人を少年本人か保護者から無料で頼めます。子どもが話したがらないときは、保護者だけで先に電話してください。

被害を受けた子どもと保護者の窓口

窓口 電話 受付・特徴
性暴力被害者サポートネットワークかごしま FLOWER099-239-8787/#8891月〜土9時〜17時(祝日・年末年始を除く)。時間外は国のコールセンターへ転送
鹿児島県警察 性犯罪被害110番#8103/099-206-7867匿名で相談でき、女性の相談員が対応できる場合もある
鹿児島地方検察庁 被害者ホットライン099-226-0691平日9時〜17時。電話・ファックス兼用
法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル0120-079714平日9時〜21時・土曜9時〜17時

※FLOWERは鹿児島県・鹿児島県警察・かごしま犯罪被害者支援センター・鹿児島県産婦人科医会の4機関によるネットワークで、相談拠点は鹿児島市山下町のかごしま犯罪被害者支援センター内にあります。同センターは平成19年7月に鹿児島県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体で、相談専用電話は099-226-8341です。

出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、鹿児島県警察「少年に関する相談」、鹿児島県警察「性犯罪・性暴力に関する相談」、鹿児島県「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(通称:FLOWER)の相談拠点について」、鹿児島地方検察庁「各種手続・窓口」、鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」、薩摩川内市「公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センターについて」、法テラス「法テラス鹿児島」

鹿児島県で児童ポルノ・児童買春の疑いをかけられたら最初にすること

このページは、鹿児島県内で18歳未満の子どもの性的な画像・動画を保存した・送らせた・SNSに載せた疑い(児童ポルノ)や、18歳未満の子どもにお金や物を渡して性交等をした疑い(児童買春)で、警察から連絡を受けた本人と家族に向けた、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページです。疑われた側の弁護を扱い、離婚や交通事故などの民事の相談には対応していません。相手が18歳以上の売買春は「買春・援助交際」のページ、16歳未満の子どもとの性交等やわいせつ行為は「不同意性交等」「不同意わいせつ」のページが受け持ちます。鹿児島県では、画像・動画は児童買春・児童ポルノ禁止法第7条、金品が動いた性交等は同法第4条、金品のない淫行と「画像を送って」という求めは鹿児島県青少年保護育成条例(第22条・第22条の2)で裁かれます。家族が県内の警察署に留置されたら、鹿児島県弁護士会(099-226-3765)に当番弁護士の派遣を頼んでください。

いまの状況別・最初にすること

鹿児島県警の捜索で、スマートフォンやパソコンを持っていかれた
渡された押収品目録は保管し、クラウドや別の端末に残っている画像・トーク履歴は削除しないでください。削除は証拠隠滅の疑いにつながり、勾留や保釈の判断で不利に働きます。出頭の日時を告げられたら、その日までに刑事事件を扱う弁護士と面談してください。
家族が鹿児島中央署・霧島署・鹿屋署などに逮捕された
099-226-3765へ電話してください。受付は平日の9時〜17時が弁護士会の職員、土日祝日が待機弁護士で、夜間などは留守番電話につながります。原則として要請から24時間以内に当番弁護士が面会に行き、1回目は無料です。
奄美・徳之島・種子島・屋久島の警察署に留置された
電話先は本土と同じ099-226-3765です。面会の場所が離島のときは「24時間以内」の原則から外れると弁護士会が案内しているので、留置先の島と警察署の名前を正確に伝えてください。法テラスは奄美市と徳之島町にも法律事務所を置いています。
18歳未満の子ども本人が画像のやり取りに関わっていた
県警のヤングテレホン(099-252-7867・平日8時30分〜17時15分)が少年の相談を受けています。観護措置で少年鑑別所に入ったときは、弁護士会の当番付添人(無料)を同じ099-226-3765で頼めます。

出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県警察「少年に関する相談」、法テラス「法テラス鹿児島」

鹿児島県で逮捕されたあとの流れと、事件を扱う警察署・検察庁・裁判所

逮捕されると48時間以内に検察官へ送られ、検察官が24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日が原則で、延長されても通算20日までです。この期間内に、検察官が起訴か不起訴かを決めます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。この時間の決まりは全国共通なので、詳しくは逮捕後の流れを解説した記事に任せ、ここでは鹿児島県内で手続きがどの庁に移っていくかを説明します。

裁判員裁判は鹿児島本庁だけ、合議と少年事件は本庁と名瀬支部の2か所

鹿児島県警の27の警察署が受け持つ市町村は、「鹿児島県警察署設置条例」第2条の表で43市町村すべてについて決められています。鹿児島地方検察庁と鹿児島地方裁判所・家庭裁判所は、どちらも鹿児島市山下町の本庁と名瀬・加治木・知覧・川内・鹿屋の5支部を持ち、家裁には指宿・種子島・屋久島・大口・徳之島の5つの出張所があります。裁判員裁判は県内のどこの事件でも鹿児島地裁本庁で開かれ、合議事件と少年事件は本庁と名瀬支部が扱います。知覧・加治木・川内・鹿屋の4支部には、合議事件と少年事件の担当がありません。

地域(簡裁の区域) 警察署(条例の受け持ち区域) 地検 地裁の単独事件 合議・少年事件 裁判員裁判/控訴審
鹿児島市・三島村・十島村鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南(平川町と喜入の一部は南九州)本庁本庁本庁本庁/宮崎支部
日置市・いちき串木野市日置・いちき串木野(吹上町和田は南さつま)本庁(伊集院区検)本庁本庁本庁/宮崎支部
西之表市・中種子町・南種子町種子島本庁(種子島区検)本庁本庁本庁/宮崎支部
屋久島町屋久島本庁(屋久島区検)本庁本庁本庁/宮崎支部
南九州市・南さつま市・枕崎市・指宿市南九州・南さつま・枕崎・指宿(南九州市の一部は鹿児島南)知覧支部知覧支部本庁本庁/宮崎支部
霧島市・姶良市・曽於市の旧財部町霧島・姶良・曽於加治木支部加治木支部本庁本庁/宮崎支部
伊佐市・湧水町伊佐湧水加治木支部(大口区検)加治木支部本庁本庁/宮崎支部
薩摩川内市(甑島を含む)・さつま町薩摩川内・さつま川内支部川内支部本庁本庁/宮崎支部
出水市・阿久根市・長島町出水・阿久根川内支部(出水区検)川内支部本庁本庁/宮崎支部
鹿屋市・垂水市・東串良町・錦江町・南大隅町・肝付町鹿屋・肝付・錦江鹿屋支部鹿屋支部本庁本庁/宮崎支部
志布志市・大崎町・曽於市の旧大隅町と旧末吉町・鹿屋市の旧輝北町志布志・曽於・鹿屋鹿屋支部(大隅区検)鹿屋支部本庁本庁/宮崎支部
奄美市・龍郷町・大和村・瀬戸内町・宇検村・喜界町奄美・瀬戸内名瀬支部名瀬支部名瀬支部本庁/宮崎支部
徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町徳之島・沖永良部名瀬支部(徳之島区検)名瀬支部名瀬支部本庁/宮崎支部

※裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」(市町村名は平成22年3月23日現在の行政区画による表示)、鹿児島地方検察庁の所在地、「鹿児島県警察署設置条例」第2条の表をもとに整理しました。警察署の列は条例が定める受け持ち区域で、「分割」とされた町の境は鹿児島県公安委員会が別に定めます。地検の列は、その区域の区検察庁が置かれている庁です。「宮崎支部」は宮崎市旭2丁目の福岡高等裁判所宮崎支部で、鹿児島県内のどこの事件も、控訴審は福岡の本庁ではなく宮崎市で開かれます。

児童ポルノ・児童買春と青少年条例違反だけで起訴されれば、区域の本庁・支部で裁判官1人の単独事件として審理されます。相手が16歳未満で不同意性交等罪に問われると合議事件になり、薩摩川内市や鹿屋市の事件も鹿児島市の本庁、奄美市や徳之島町の事件は名瀬支部へ移ります。致傷罪で裁判員裁判になれば、奄美や種子島の事件でも鹿児島市山下町の本庁で審理されます。県内に拘置所はなく、鹿児島刑務所(湧水町)の拘置支所が鹿児島市永吉と奄美市名瀬の2か所にあります。事件が起きた市町村と告げられた罪名を、最初の面会で弁護士に伝えてください。家族が通う先の見通しを早く立てられます。

出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

鹿児島県で児童ポルノ・児童買春が問われる罪と刑罰

18歳未満の子どもとの関わりは、画像だけか、会ったか、金品を渡したか、画像を求めただけかで、使われる法律と刑の上限が違います。警察で告げられた罪名と条文を書き留め、面会に来た弁護士にそのまま見せてください。どの規定で扱われそうかを短時間で説明してもらえます。

画像・動画の罪は、自分で持つか、特定の相手に渡すか、広く公開するかで上限が上がる

疑われている行為 児童買春・児童ポルノ禁止法 刑の上限
性的好奇心を満たす目的で、自分の意思で端末やクラウドに保存し続けた(単純所持)第7条第1項1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
特定の相手に送った・送る目的で作った、子どもに姿態をとらせて撮った、隠れて撮った第7条第2項〜第5項3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
不特定多数に配った・誰でも見られる状態でネットに置いた・その目的で作った第7条第6項・第7項5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又はその両方
18歳未満にお金や物を渡す・渡す約束をして性交等をした(児童買春)第4条5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金

SNSで知り合った子どもに自撮りの画像を送らせた場合は、会っていなくても第7条第4項の製造として扱われることがあります。学校の更衣室などで子どもを隠れて撮った場合は、第7条第5項と性的姿態撮影等処罰法の撮影罪(3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金)の問題です。鹿児島県の「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」(いわゆる迷惑防止条例・通称は不安防止条例)の第2条の2は、撮影しても刑が重くならず、常習でなければ一律に6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金又は拘留なので、子どもが写っている事件では法律の罪のほうが上限は大きく上がります。子どもが写っていない盗撮は「鹿児島県×盗撮のページ」で扱います。

金品のない行為は鹿児島県青少年保護育成条例で処罰される

鹿児島県の条例でいう「青少年」は、令和8年7月1日から18歳未満の者に改められました(第4条第1号・令和8年条例第8号。それまでは6歳から18歳に達するまでの者)。刑名は令和6年12月24日条例第50号により、令和7年6月1日から拘禁刑に改められています。

鹿児島県で問題になる場面 青少年条例の規定 刑の上限
金品のない青少年との淫行又はわいせつ行為第22条第1項2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
青少年に淫行又はわいせつ行為を教えた・見せた第22条第2項1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
青少年の淫行又はわいせつ行為に使われると知って部屋などを提供した・周旋した第24条2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
午後11時〜翌午前4時に、保護者の同意などの正当な理由なく連れ出した・同伴した・とどめた第6条第3項10万円以下の罰金又は科料
拒まれたのに画像を求めた、威迫する・欺く・困惑させる・対償を渡す方法で求めた第22条の230万円以下の罰金

※場所の提供(第24条)は、提供した場所で行われる行為によって刑が分かれ、賭博や飲酒・喫煙のための提供は30万円以下の罰金です。相手が13歳未満、または13〜15歳で自分が5歳以上年上のときは、刑法の不同意性交等罪(5年以上の有期拘禁刑)・不同意わいせつ罪(6月以上10年以下の拘禁刑)が中心になります(旧強制性交等罪・旧強制わいせつ罪)。

「画像を送って」という求めは、平成31年の改正で鹿児島県の条例の罪になった

第22条の2は平成31年条例第23号で加わった規定です。処罰されるのは子どもに断られたのに求め続けた場合と、威迫する・欺く・困惑させる・対償を渡す(約束する)方法で求めた場合に限られ、刑は30万円以下の罰金(第28条第3項第2号)です。16歳未満の相手なら、刑法第182条第3項の映像送信要求罪(上限は1年の拘禁刑又は50万円の罰金。13〜15歳の相手には自分が5歳以上年上のときだけ)にも当たり得ます。求めた画像が実際に届いて端末に残っていれば、児童ポルノの製造・所持の疑いへ広がります。やり取りの履歴は消さずに残し、そのまま弁護士に見せてください。送らせた日と相手の年齢から、条例・刑法・児童ポルノ禁止法のどれに当たりそうかを整理してもらえます。

「年齢を知らなかった」の扱いは、自画撮りと深夜の連れ出しだけ違う

鹿児島県の条例第28条第6項は、淫行等(第22条)・入れ墨(第23条)・場所の提供(第24条)について、青少年の年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできず、知らなかったことに過失がないときだけ除かれると定めています。自画撮りの要求(第22条の2)と深夜の連れ出し(第6条第3項)はこの規定の対象に入っていないため、18歳未満だと分かっていたかどうかが通常の故意の問題として争われます。年齢を尋ねたメッセージやプロフィール画面を保存し、弁護士に渡してください。どの規定なら争えるかを早い段階で見極めてもらえます。

18歳未満の本人には、鹿児島県の条例の罰則を使わない

条例第30条は「この条例の罰則は,青少年に対しては適用しない」と定めています。一方、児童買春・児童ポルノ禁止法には年齢による除外がないため、高校生どうしで画像を送らせた・友人に転送したという事件は、少年事件として鹿児島家裁の本庁か名瀬支部で扱われます。子どもの関わりが分かったら、画像を消す前に、家裁の手続きで付添人を務められる弁護士へ相談しましょう。

出典:e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、鹿児島県例規集「鹿児島県青少年保護育成条例」、鹿児島県「鹿児島県青少年保護育成条例とは」、鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、鹿児島県警察「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第182条

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、保護者との示談と画像の削除を並行して進める

疑いを認めるとき、弁護活動の柱は被害を受けた子どもの保護者との示談です。告訴がなくても起訴できる罪ですが、示談ができているかどうかは、鹿児島地検の本庁や名瀬・川内・鹿屋などの支部の検察官が起訴か不起訴かを決めるときに考える事情に含まれます(刑事訴訟法第248条)。保護者の連絡先は、保護者が承諾した場合に捜査機関から弁護士へ伝えられるのが通常の流れです。本人や家族から子どもや保護者に連絡を取ることは避けてください。口止めを疑われ、釈放が遠のく原因になります。画像の削除や送り先からの回収を示談の条件に組み込む交渉は、弁護士に任せましょう。

否認するなら、年齢確認のやり取りと取調べの内容を弁護士と共有する

「知らないうちに保存されていた」「18歳以上と聞いていた」という主張は、取調べで何と説明したかがそのまま証拠になります。取調べの最初に言いたくないことは言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、作られた調書は読み聞かせを受けたうえで署名押印を拒めます(同条第4項・第5項)。この種の事件は取調べの録音・録画が義務づけられた対象に入らず(同法第301条の2)、やり取りの記録は残りません。何を聞かれてどう答えたかを、面会のたびに弁護士へ伝えてください。奄美署でも肝付署でも、弁護士とは警察官の立会いなしで会えます(同法第39条第1項)。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条第1項・第198条・第248条・第301条の2

児童ポルノ・児童買春事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈を請求できるのは起訴のあと

保釈は起訴されて被告人になってから請求するもので(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前は勾留決定への準抗告(第429条第1項第2号)などで釈放を求めます。児童ポルノ事件で保釈の妨げになりやすいのは、端末やクラウドのデータを消すおそれ(第89条第4号)と、子どもや保護者に働きかけるおそれ(同条第5号)です。同居の家族が生活を見守れることや、職場に戻れる見込みを弁護人に伝えてください。保釈請求の材料として使えます。

令和7年の全国の数字では、勾留された被告人35,125人のうち、保証金を納めて釈放された人は11,132人でした。鹿児島地裁本庁や支部への保釈の請求は弁護人が行います。保証金の見込み額を弁護人から聞き、家族で準備を始めましょう。

公訴時効は3年か5年が中心

単純所持・特定の相手への提供・製造と、鹿児島県青少年保護育成条例の罪(罰金だけの自画撮りの要求を含む)は3年、不特定多数への提供・公然陳列と児童買春は5年で時効になります(刑事訴訟法第250条第2項第5号・第6号)。不同意わいせつ罪は12年、不同意性交等罪は15年で、被害者が18歳未満なら18歳になるまでの期間が加わります(同条第3項・第4項)。時効は犯罪行為が終わった時から進む(第253条第1項)ため、画像を持ち続けている間は単純所持の時効は始まりません。

外国籍の人の在留資格

令和7年末に鹿児島県で暮らす外国人は21,480人(前年末より13.2%増・県の人口の1.42%)で、技能実習と特定技能の在留資格が合わせて63.0%を占めます(算出)。児童買春・児童ポルノ禁止法と鹿児島県の条例の罪は、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2の対象に入っていません。退去強制が問題になるのは1年を超える拘禁刑の実刑が言い渡されたとき(第24条第4号リ)で、全部執行猶予や罰金なら当たりません。勾留で仕事などの活動が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第6号)が問題になることもあります。在留カードに書かれた在留資格と期限を家族がメモし、最初の面会で弁護士に渡しましょう。

※生活全般の相談は、鹿児島市山下町の鹿児島県外国人総合相談窓口(070-7662-4541・火〜日9時〜17時)が受け付けています(県のページでは26言語に対応)。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」

児童ポルノ・児童買春事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

鹿児島県内のこの種の事件で弁護士に頼みたいのは、保護者との示談と、身柄の解放の2つです。どちらも最長20日の勾留のうちに着手しなければ間に合いません。

示談交渉

保護者の承諾を得てから連絡を取り、謝罪と賠償の申し入れ、画像を消す約束、示談書の作成までを本人に代わって進めます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で説明しています。

身柄の解放

勾留の前は検察官へ意見を述べ、勾留の後は準抗告、起訴の後は保釈請求で釈放を求めます。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。

北薩・大隅・離島の署なら、移動の負担まで含めて事務所を選ぶ

鹿児島県弁護士会は県内唯一の弁護士会で、支部はなく、会員は232名(2026年9月1日現在)です。単独事件は川内・鹿屋などの支部で審理されても、合議事件と少年事件は鹿児島本庁(奄美・徳之島の区域は名瀬支部)、裁判員裁判は本庁、控訴すれば宮崎市まで出向くことになります。出水署・志布志署・錦江署や離島の署に身柄があるのに遠い事務所へ依頼すると、面会のたびに日当と交通費がかかります。最初の面会は当番弁護士に頼み、私選に切り替えるときに次の3点を事務所に聞きましょう。

私選の事務所へ最初に電話するときに聞くこと

  • 留置されている署へ、今日か明日のうちに面会に行けるか
  • 保護者との示談と、画像の削除・回収の手配まで引き受けるか
  • 北薩・大隅・離島の署へ通う1回ごとの日当・交通費と、鹿児島本庁・名瀬支部や宮崎支部まで続けて担当できるか

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

種類 鹿児島県での頼み方 費用
当番弁護士本人が警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えるか、配偶者・親・子・兄弟姉妹などが099-226-3765へ頼む。起訴前に限る1回目の面会は無料
国選弁護人勾留された本人が裁判官に選任を請求する資力の要件がある
私選弁護人家族が事務所と契約する。面会に来た当番弁護士にそのまま依頼することもできる事務所ごとの料金

費用の目安と、鹿児島市金生町の法テラス鹿児島

着手金・報酬金・接見日当を合わせた弁護士費用は60万円から110万円程度がひとつの目安で、保護者に支払う示談金はこれとは別です。内訳の考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。

法テラスは鹿児島市金生町の法テラス鹿児島(0570-078366)のほか、スタッフ弁護士の法律事務所を鹿児島・鹿屋・指宿・奄美・徳之島に置いています。鹿児島県弁護士会の有料の常設相談(30分5,500円)は鹿児島市易居町の弁護士会館だけで、無料相談は奄美・霧島・川内の法律相談センターと市町村への派遣相談で行われています。費用の工面が難しいときは、面会に来た当番弁護士へ正直に話してください。勾留後に国選弁護人を頼む手順も教えてもらえます。

出典:鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」、法テラス「法テラス鹿児島」

鹿児島県の児童ポルノ・児童買春の検挙状況

鹿児島県警は特別法犯の法令ごとの検挙数を公表していませんが、人身安全・少年課の「少年白書」に少年の福祉を害する犯罪(福祉犯)の検挙が載っています。令和7年は、福祉犯全体の検挙がわずかに減り、そのうち児童ポルノとSNS等に起因する事件の検挙も前年より少なくなりました。

令和7年の福祉犯の検挙は42件・35人、児童ポルノは6件・3人

福祉犯の区分 令和6年(2024年) 令和7年(2025年)
福祉犯の検挙(件数・人員)46件・36人42件・35人
うち児童ポルノの検挙8件・5人6件・3人
SNS等(出会い系を含む)に起因した福祉犯の検挙20件・12人9件・8人
性的被害に遭った少年42人36人

※鹿児島県警察「令和7年少年白書」(令和7年12月末現在)によります。少年の福祉を害する犯罪として計上された検挙で、児童買春・児童ポルノ禁止法違反や青少年保護育成条例違反の検挙の総数ではありません。

SNS等に起因した9件のうち、児童買春・児童ポルノ禁止法違反は3件・2人、鹿児島県青少年保護育成条例違反は4件・4人でした。被害に遭った8人は中学生3人・高校生4人・無職少年1人で、白書は全員が被害の時点でフィルタリングを利用していなかったか、利用の有無が分からなかったとしています。16歳未満の子どもとの性交等は不同意性交等罪に当たることがあり、鹿児島県のこの罪の認知は令和7年が84件で人口10万人当たり全国1位、令和8年1〜8月も61件で1位でした(いずれも算出・令和8年は暫定値)。

この罪で何人が逮捕されたかは、鹿児島県警・警察庁とも公表していません。県内の刑法犯全体では、令和7年に検挙された2,216人のうち逮捕は559人(25.2%・算出)で、全国の32.2%より低く、約4人に3人は逮捕されずに捜査を受けています。令和8年1〜8月は逮捕の割合が18.9%(暫定値・算出)まで下がりました。鹿児島県警から呼び出しを受けた段階で、相談する弁護士を決めてください。取調べで何をどう話すかを固めてから出頭できます。

出典:鹿児島県警察「令和7年少年白書」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」

鹿児島県の児童ポルノ・児童買春事件でよくある質問

Q1. お金を渡していない相手でも、鹿児島県では罪になりますか?

罪になり得ます。鹿児島県青少年保護育成条例第22条第1項は、金品の有無にかかわらず18歳未満との淫行又はわいせつ行為を禁じ、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。対価を渡した、または約束していれば児童買春罪です。お金や物を渡したかどうかは、弁護士にありのまま話してください。どちらで扱われそうかを早く聞けます。

Q2. 「18歳以上だと思った」と言えば、鹿児島県の条例違反になりませんか?

規定によって違います。淫行等や場所の提供は、年齢を知らなかったことに過失がない場合しか処罰を免れません(条例第28条第6項)。自画撮りの要求と深夜の連れ出しはこの規定の対象外で、18歳未満と分かっていたかどうかが争点になります。年齢をどう確かめたか、18歳以上と考えた根拠を弁護士に説明しましょう。

Q3. 奄美市や徳之島の事件は、どこの裁判所で扱われますか?

奄美市と大島郡の町村(奄美大島・喜界島・徳之島・沖永良部島・与論島など)の事件は、奄美市名瀬の鹿児島地裁・家裁名瀬支部が扱い、合議事件と少年事件もここで審理されます。裁判員裁判の対象になったときだけ鹿児島市の本庁へ移り、控訴審は宮崎市の福岡高裁宮崎支部です。鹿児島刑務所の大島拘置支所も奄美市名瀬にあります。家族が島外に住んでいるなら、名瀬へ通う回数を弁護士と早めに決めておきましょう。

Q4. 種子島や屋久島で逮捕されたら、裁判はどこですか?

西之表市・中種子町・南種子町・屋久島町は鹿児島地裁本庁の区域で、地裁の事件も少年事件も鹿児島市で扱われます。島には家裁の出張所と簡裁がありますが、少年事件の担当庁ではありません。当番弁護士の「24時間以内」の原則も離島では外れます。本土の事務所に依頼するときは、島の署まで面会に来られる日程を最初に聞いてください。

Q5. 薩摩川内市・出水市・霧島市・鹿屋市の少年事件は、どこの家庭裁判所ですか?

川内・加治木・鹿屋・知覧の4支部は少年事件を扱わないため、名瀬支部の区域(奄美市と大島郡)を除く県内の少年事件は、すべて鹿児島市山下町の家裁本庁が担当します。県内の少年鑑別所は鹿児島市唐湊の鹿児島少年鑑別所1か所です。学校への説明をどうするかも、付添人と相談して早めに決めましょう。

Q6. 垂水市・大崎町・長島町・南大隅町で逮捕されたと聞きました。どこの警察署ですか?

鹿児島県警に垂水署・大崎署・長島署・南大隅署はなく、条例の受け持ち区域では垂水市は鹿屋署、大崎町は志布志署、長島町は阿久根署、南大隅町は錦江署です。鹿児島市は中央・西・南の3署に分かれ、平川町と喜入の一部は南九州署が受け持ちます。当番弁護士に電話するときは、聞いた署名をそのまま伝えてください。面会先の取り違えを防げます。

Q7. 交際相手や友人でも当番弁護士を呼べますか?

鹿児島県弁護士会の案内では、本人以外で頼めるのは法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹だけです。交際相手や友人は、親や兄弟姉妹に連絡して頼んでもらってください。本人が警察官に「当番弁護士を呼んでください」と伝える方法もあります。

Q8. 鹿児島県に拘置所はありますか?

拘置所はありません。鹿児島刑務所(湧水町)の鹿児島拘置支所(鹿児島市永吉)と大島拘置支所(奄美市名瀬)の2か所があり、面会の受付はどちらも8時30分〜11時30分と13時〜16時です。面会に行く前に、本人がどこにいるかを弁護人に聞いておきましょう。無駄足を防げます。

出典:鹿児島県例規集「鹿児島県青少年保護育成条例」、裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(刑務所・拘置所)」、法務省「法務少年支援センターかごしま」

鹿児島県で児童ポルノ・児童買春事件の弁護士を探す 勾留の期限が来る前に、留置先の署へ通える事務所を決めてください

持っていただけか、送らせたり広めたりしたか、児童買春か青少年保護育成条例違反かで、刑の上限も処分の見通しも違います。重い事件は川内や鹿屋で起きても鹿児島本庁で審理され、控訴審は宮崎、離島の署なら面会の移動も長くなるので、事務所との距離が費用に響きます。家族がすでに逮捕されているなら、今日中に留置先の署へ面会に行ける事務所へ連絡してください。まだ鹿児島県警からの連絡を待っている段階なら、初回の相談料がかからない事務所から当たりましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。鹿児島県の福祉犯の検挙は鹿児島県警察「令和7年少年白書」(令和7年12月末現在)の値で、児童買春・児童ポルノ禁止法違反や青少年保護育成条例違反の検挙総数ではありません。不同意性交等の認知件数と刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料」により、人口10万人当たりの順位と逮捕の割合は算出値、令和8年は1〜8月の暫定値です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、鹿児島県弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。鹿児島県青少年保護育成条例は、令和6年12月24日条例第50号による拘禁刑への改正(令和7年6月1日施行)と、令和8年条例第8号による「青少年」の定義の改正(令和8年7月1日施行)を反映しています。制度や窓口は変わることがあるため、利用の前に各機関の公式情報もご覧ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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