北海道で痴漢に強い弁護士一覧

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更新日:

たんざわ法律事務所

住所 〒040-0004
北海道函館市杉並町8-20オカダビル1階
最寄駅 函館市電 杉並町駅より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:30

弁護士 丹澤 友佑
定休日 土曜 日曜 祝日
1件中 1~1件を表示

北海道で痴漢に強い弁護士の解決事例

痴漢
30代|男性

不同意わいせつ

北海道で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士の番号と受付時間は4つの会で違う

道内の当番弁護士は、札幌・函館・旭川・釧路の弁護士会ごとに電話番号が1本ずつで、受付時間の案内も会によって違います。本人は、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えれば呼べます。

弁護士会 当番弁護士の電話 受付(各会の案内)
札幌弁護士会011-272-1010年中無休の9時〜17時。時間外は留守番電話
函館弁護士会0138-41-0232年中無休の9時〜17時。夜間・休日は留守番電話
旭川弁護士会0166-52-1790会の公式サイトに受付時間の案内なし
釧路弁護士会0154-41-0214月〜金の9時〜17時(祝日・年末年始を除く)

※番号は日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)と各会の公式ページで一致しています。旭川弁護士会の番号は日弁連の一覧によります。札幌と旭川の当番弁護士の番号は、弁護士会の代表番号とは別です。

家族が電話で伝える5項目(札幌・函館の案内)

  • 電話をかけている人の氏名と、連絡がつく電話番号
  • 逮捕されている人の氏名(漢字)・性別・生年月日
  • 逮捕されている場所(道内の警察署名)
  • 分かる範囲で、逮捕された日時と罪名
  • 電話をかけている人と本人の関係

逮捕前・在宅捜査の段階なら弁護士会の法律相談

逮捕される前なら、弁護士会の法律相談を使えます。相談料は会ごとに違い、札幌弁護士会はすべての分野の相談が無料です。刑事を相談内容として明記しているのは札幌法律相談センターの一般相談だけなので、ほかの会場では予約の電話で刑事事件の相談だと伝えてください。

弁護士会 主な会場と夕方以降の枠 相談料 予約
札幌札幌法律相談センター。月・水・金は18時〜19時30分も無料011-251-7730
函館函館法律相談センター。第2・第4水曜は17時30分〜19時30分も30分5,000円0138-41-0232
旭川旭川法律相談センター。火曜は17時30分〜19時30分約30分5,500円0166-51-9527
釧路釧路(木曜16時〜19時)・帯広(木曜13時30分〜16時30分)の相談センター30分5,000円0154-41-3444(帯広は0155-66-4877)

※札幌弁護士会は新さっぽろ・小樽・滝川・岩見沢・室蘭・苫小牧・岩内・日高にも相談センターがあります。函館弁護士会の会館以外の会場(八雲・せたな・松前など)は無料です。釧路弁護士会は北見・網走・根室でも相談センターを開いています。

被害を受けた側の相談先

窓口 電話 受付
性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH)#8891/0120-8891-77平日10時〜20時。時間外は夜間休日コールセンター(24時間)
北海道警察 性犯罪被害110番#8103/0120-756-31024時間
函館・道南SART0138-85-8825平日10時〜17時
札幌弁護士会 犯罪被害者弁護ライン011-251-7822月曜10時30分〜12時30分、水曜17時〜19時
北海道被害者相談室011-232-8740平日10時〜16時
各地方検察庁の被害者ホットライン札幌 011-261-9370/函館 0138-41-1655/旭川 0166-51-6259/釧路 0154-41-6133平日

※SACRACHは道と札幌市が共同で運営する公的な窓口で、性別を問わず相談できます。性犯罪被害110番は、#8103がつながらない回線からはフリーダイヤルか、札幌地区の固定電話011-242-0310にかけます。犯罪被害者弁護ラインは、北海道内に住んでいる人か、道内で起きた犯罪の被害者が対象です。北海道被害者相談室は、北海道公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体です。

出典:札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」、函館弁護士会「法律相談」、旭川弁護士会「法律相談センター」、北海道「性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH)」、北海道警察「性犯罪被害110番」、函館市「函館・道南SART」、札幌弁護士会「犯罪被害者弁護ライン」、北海道警察「北海道被害者相談室」、札幌地方検察庁「被害者等支援制度」

北海道で痴漢を疑われたときに最初にすること

北海道には弁護士会が札幌・函館・旭川・釧路の4つあり、当番弁護士を頼む電話番号も会ごとに違います。4つの会は道内4か所の地方裁判所に対応して置かれていて、おおむね道央は札幌弁護士会、道南は函館弁護士会、道北は旭川弁護士会、道東は釧路弁護士会が受け持ちます。どの会でも当番弁護士の面会は1回無料です。本人がいる警察署の名前を聞き取り、その署がある地域の弁護士会へ電話してください。

いまの状況別・最初にすること

駅や電車・地下鉄の中で、いま痴漢を疑われている
名前と連絡先は伝え、事実の説明は弁護士と話してからにしたいと申し出てください。
家族が道内の警察署で逮捕された
身柄のある警察署の地域の弁護士会へ、当番弁護士の派遣を申し込んでください。札幌・小樽・室蘭・苫小牧・岩見沢などは札幌弁護士会(011-272-1010)、函館・北斗・八雲・江差などは函館弁護士会(0138-41-0232)、旭川・名寄・稚内・留萌・紋別などは旭川弁護士会(0166-52-1790)、釧路・帯広・北見・網走・根室などは釧路弁護士会(0154-41-0214)です。折り返しの電話にすぐ出られる番号を伝えておきましょう。
後日、警察署から呼び出しを受けた
出頭する日より前に刑事事件を扱う弁護士へ相談し、認めるか争うかの方針を決めてから警察署へ向かってください。札幌弁護士会の札幌法律相談センター(011-251-7730)は、刑事を含む一般相談を無料・予約制で受けています。
本人が札幌から遠い地域の警察署にいる
稚内・根室・網走などの署でも、まずその地域の弁護士会の当番弁護士を呼び、私選の事務所は接見に通えるかと交通費を含めた総額で比べてください。

出典:札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、旭川弁護士会「旭川弁護士会について」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」

北海道で痴漢の疑いで逮捕されたあとの流れ

警察は逮捕から48時間以内に本人を検察官のもとへ送り、検察官はそこから24時間以内に、裁判官へ勾留を求めるかを判断します。勾留が決まれば原則10日間、延長されると最長20日間道内の警察署などに留め置かれ、その間に起訴するかどうかが決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。段階ごとの手続きは逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。

道内の警察・検察・裁判所は4つの地域に分かれる

北海道警察の警察署は令和8年4月1日から58署です。札幌方面は道警本部が直接受け持ち、ほかの地域には函館・旭川・釧路・北見の4つの方面本部が置かれています。処分を決める地方検察庁と、起訴後に審理する地方裁判所は、どちらも札幌・函館・旭川・釧路の4つです。道内に独立した拘置所はなく、業務をしている拘置支所は札幌と名寄の2か所だけです。

地域(主な市・振興局) 道警 審理する地方裁判所 当番弁護士 拘置支所
道央(札幌・江別・千歳・小樽・岩見沢・滝川・室蘭・苫小牧・浦河・倶知安など/石狩・空知・後志・胆振・日高)道警本部(札幌方面)札幌地裁の本庁と7支部(岩見沢・滝川・室蘭・苫小牧・浦河・小樽・岩内)札幌弁護士会 011-272-1010札幌拘置支所(札幌市東区)
道南(函館・北斗・七飯・森・八雲・江差・松前・せたななど/渡島・檜山と後志の寿都・黒松内・島牧)函館方面本部函館地裁の本庁と江差支部函館弁護士会 0138-41-0232なし
道北(旭川・深川・富良野・士別・名寄・稚内・留萌・紋別など/上川・宗谷・留萌と空知・オホーツクの一部)旭川方面本部(紋別市と周辺の4町村は北見方面本部の紋別署)旭川地裁の本庁と4支部(名寄・紋別・留萌・稚内)旭川弁護士会 0166-52-1790名寄拘置支所(名寄市)
道東(釧路・帯広・根室・中標津・北見・網走・遠軽など/釧路・根室・十勝とオホーツクの大部分)釧路方面本部・北見方面本部釧路地裁の本庁と4支部(帯広・網走・北見・根室)釧路弁護士会 0154-41-0214なし

※裁判所の区分は裁判所「北海道内の管轄区域表」(市町村名は平成21年10月5日現在の行政区画による表示)によります。当番弁護士の欄は、4つの弁護士会が4つの地方裁判所に対応して置かれていることにもとづく整理です。58署の内訳は札幌方面24・函館方面8・旭川方面11・釧路方面9・北見方面6です。小樽拘置支所は業務を停止しています。令和8年4月1日に美唄・赤歌・芦別・木古内・池田・興部の6署が統合され、いまは警察庁舎として使われています。

裁判員裁判を開くのは4つの地裁の本庁だけで、合議事件を扱う支部も岩見沢・室蘭・小樽・帯広・北見の5つに限られます。函館地裁と旭川地裁では、合議事件も本庁が扱います。痴漢は裁判員裁判の対象ではなく、審理は事件を受け持つ地裁の本庁・支部か簡易裁判所で行われます。道警の方面と裁判所の管轄がずれる地域もあります。弁護士には、警察署の名前に加えて、事件のあった市町村名も伝えてください。

出典:北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、北海道警察「警察署の機能強化に向けた再編整備計画」、裁判所「北海道内の管轄区域表」、札幌地方検察庁「アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、旭川弁護士会「旭川弁護士会について」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

北海道で痴漢が問われる罪と刑罰

道内で起きた痴漢は、北海道迷惑行為防止条例違反か、刑法第176条の不同意わいせつ罪のどちらかで扱われます。道警から告げられた罪名と条文を書き留めて、弁護士に見せてください。

北海道の条例は「身体に触れる」を明記している

北海道迷惑行為防止条例(昭和40年北海道条例第34号)は第2条の2で「卑わいな行為」を禁じ、その第1号アに「衣服等の上から、又は直接身体に触れること」を挙げています。正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させたり不安を覚えさせたりするような方法で行うことが要件で、服の上から触れた場合も直接触れた場合もこの号の対象です。

対象になる場所は公共の場所と公共の乗物に限られます。条例は、公共の場所として道路・公園・広場・駅・興行場・飲食店を、公共の乗物として汽車・電車・乗合自動車・船舶・航空機を挙げています。事務所・教室・タクシーなどの「集会場等」が条文に出てくるのは盗撮とカメラの設置の規定だけで、触れる行為の規定の場所には入っていません。

法定刑は通常と常習の2段階

罰則は第11条にあり、常習かどうかで2段階に分かれるだけです。撮影して記録したかどうかで刑が重くなる規定はありません。刑名は、令和6年12月27日の北海道条例第85号「刑法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例」によって、令和7年6月1日から拘禁刑に改められています。

区分 根拠 法定刑
通常第11条第1項6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
常習第11条第2項1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

※同じ第11条は、第2条の2の盗撮・のぞきのほか、ダフヤ行為(第6条)と不当な客引き(第9条第1項)にも適用されます。令和7年6月1日より前の行為には、改正前の規定が適用されます(北海道条例第85号附則)。

不同意わいせつ罪で捜査される場合

北海道の条例は直接触れる行為も対象にしているため、直接かどうかだけで条例と刑法の境目が決まるわけではありません。下着の中に手を入れた、酒に酔って抵抗できない状態につけこんだといった事情があると、不同意わいせつ罪で捜査されることがあります。どちらを適用するかの基準を示した公的な資料はなく、不同意わいせつ罪には罰金刑がないので、起訴されれば正式な裁判になります。

項目 北海道の条例違反 不同意わいせつ罪
根拠第2条の2第1号ア・第11条刑法第176条
場所公共の場所・公共の乗物に限る限定なし
法定刑6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下または100万円以下)6月以上10年以下の拘禁刑
罰金で終わる余地あるない
公訴時効3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)12年(同条第3項第3号)

出典:北海道例規類集「北海道迷惑行為防止条例」、北海道警察「北海道迷惑行為防止条例」全文、北海道公報 号外(令和6年12月27日・北海道条例第85号)、e-Gov法令検索「刑法」第176条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、示談は勾留の期間内に進める

行為を認めるなら、弁護活動の柱は被害者への謝罪と弁償、そして示談の成立です。示談がまとまっているかどうかは、検察官が起訴か不起訴かを決めるときに考慮されます。被害者の連絡先は、被害者が了承した場合に、道警の警察官や検察官を通じて弁護士へ伝えられるのが一般的です。本人や家族が被害者へ直接連絡すると、証拠隠滅や働きかけを疑われて身柄の解放が遠のくおそれがあるため、交渉は弁護士に任せてください。

道内では、道と札幌市が共同運営する性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH)が、被害者の相談や警察・弁護士への付添いを行っています。被害者に支援者がついていても、謝罪と弁償の申し入れは弁護士を通して行ってください。申し入れの経路が1本にまとまり、被害者に余計な負担をかけずに済みます。

身に覚えがないときに使える権利

否認するなら、取調べでの受け答えがそのまま証拠の中身になります。取調べの初めには自分の意思に反して供述しなくてよいことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、作られた調書は読み聞かされたうえで誤りがないかを問われ、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。痴漢事件の取調べは録音・録画が義務づけられる対象に入っていない(同法第301条の2)ので、その日に何を聞かれて何と答えたかを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。乗った駅と時刻、立っていた位置、両手に持っていた物も、記憶が新しいうちに書き留めておきましょう。弁護士とは、道内のどの警察署にいても立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、北海道「性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH)」

痴漢事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈を請求できるのは起訴のあと

保釈は起訴された被告人のための制度で、起訴前には使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前に釈放を求める手段は、勾留決定に対する準抗告(第429条第1項第2号)と勾留取消しの請求(第87条)です。痴漢事件で保釈の妨げになりやすいのは、罪証隠滅のおそれ(第89条第4号)と、被害者などへの働きかけのおそれ(同条第5号)です。通勤や通学の経路・時間帯を被害者と重ならないように変える案があれば、弁護人へ伝えてください。保釈の条件として裁判所に示せます。

令和7年に第一審を終えた被告人のうち、勾留されていた人と保釈保証金を納めて釈放された人の数を、道内4つの地裁管内ごとに並べました。札幌地裁管内と釧路地裁管内は全国の割合を上回り、函館地裁管内は93人中23人でした。

地裁管内(令和7年) 勾留された人 保釈された人 割合(算出)
札幌地裁管内839人331人39.5%
函館地裁管内93人23人—
旭川地裁管内122人38人31.1%
釧路地裁管内187人78人41.7%
道内4地裁管内の計1,241人470人37.9%
全国35,125人11,132人31.7%

※裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表。各地裁管内には管内の簡易裁判所を含みます。罪名を問わない数字で、保釈を請求しなかった人も分母に入っています。函館地裁管内は母数が小さいため割合を示していません。

公訴時効は条例3年・不同意わいせつ12年

時効は犯罪行為が終わった時から数え始め(第253条第1項)、起訴されると進行が止まります(第254条第1項)。不同意わいせつ罪では、被害者が18歳未満だった場合、18歳になるまでの期間が12年に上乗せされます(第250条第4項)。

外国籍の人の在留資格

北海道の在留外国人は7万7,401人(令和7年末)で、1年前の6万7,484人から14.7%増えました。国籍はベトナム・インドネシア・中国の順に多くなっています。痴漢で問われる罪は、執行猶予が付いても退去強制の対象になる入管法第24条第4号の2に入っていません。判断は第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑。刑の全部の執行猶予なら除かれる)で行われ、北海道の条例は常習でも上限が1年なので、この要件に届きません。不同意わいせつ罪で1年を超える実刑になった場合は対象になります。勾留が長引いて就労や通学が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第6号)も問題になり得ます。在留カードに書かれた在留資格と期限を、最初の接見で弁護士に知らせてください。

日本弁護士連合会の案内では、当番弁護士の受付で通訳が必要かを確かめることがあるとされています。本人が日本語に不安を抱えているなら、申し込みの電話で通訳の要否も伝えてください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第250条・第253条・第254条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」

痴漢事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

道内の痴漢事件で弁護士に任せる柱は、示談交渉と身柄の解放の2つです。どちらも、勾留が続く最長20日のあいだに進めます。

示談交渉

被害者の了承を得て連絡先を受け取り、謝罪・弁償の申し入れから示談書の取り交わしまでを代わりに行います。進め方は被害者との示談交渉に関する記事にまとめています。

身柄の解放

検察官に勾留を請求しないよう意見書を出し、勾留が決まれば準抗告を申し立て、起訴後は保釈を請求します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。

札幌から遠い警察署なら、接見の距離と費用で選ぶ

北海道の面積は8万3,422km²で、国土の約22.1%にあたります。釧路弁護士会が受け持つ区域だけで約3万3,000km²あり、全国52の弁護士会の中で最も広く、旭川弁護士会の区域も南北350kmに及びます。札幌の事務所に頼むと、釧路・北見・稚内・根室などの署への接見は、移動の時間も交通費も大きくなります。まず地元の弁護士会の当番弁護士を呼び、私選の事務所には次の3点を聞いてください。

私選の事務所に電話で聞く3点

  • 本人のいる警察署まで、何日以内に最初の接見に行けるか
  • 札幌から離れた署への接見1回ごとの日当・交通費と、分割払いの可否
  • 夜間や土日に家族からの連絡を受けられるか

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

区分 頼める時期と方法 費用
当番弁護士逮捕直後から。家族が4会のいずれかへ電話するか、本人が警察官などに頼む同じ事件につき原則1回、面会が無料
国選弁護人勾留を請求されたあと、本人が裁判官に請求する資力の基準があり、資力申告書を出す
私選弁護人逮捕前や在宅捜査の段階でも、本人や家族が契約できる事務所が定める料金

費用の目安と道内4か所の法テラス

着手金・報酬金・接見の日当などを合わせた総額は、おおむね90万円からが目安で、示談金は別にかかります。札幌から離れた署への接見が重なるほど、日当と交通費が上乗せされます。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。

法テラスの地方事務所は、札幌(0570-078388)・函館(0570-078390)・旭川(0570-078391)・釧路(0570-078392)の4か所で、支部や出張所はありません。札幌弁護士会と函館弁護士会は、事情によって弁護人の費用が援助される仕組みがあると案内しています。勾留より前の段階で費用を用意できないときは、援助を使えるかを当番弁護士に尋ねてください。

出典:北海道「北海道データブック2025 地勢」、釧路弁護士会「釧路弁護士会について」、日本弁護士連合会「旭川弁護士会」、札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、法テラス「法テラス札幌」、法テラス「法テラス函館」、法テラス「法テラス旭川」、法テラス「法テラス釧路」

北海道の痴漢の検挙状況

道内の痴漢の検挙状況は、警察庁と道警の統計から一部だけ読み取れます。迷惑防止条例違反のうち痴漢・盗撮・のぞきがそれぞれ何件かという内訳は、公表資料の中に見当たりません。

迷惑防止条例違反の検挙は令和6年に87件・59人

警察庁「令和6年の犯罪」の法令別の表によると、北海道の迷惑防止条例違反の検挙は令和6年に87件・59人でした。令和7年の法令別の数字は、2026年9月の時点でまだ公表されていません。同じ令和6年の性的姿態撮影等処罰法違反の認知件数は400件で、施行初年の令和5年(約半年分)の80件から大きく増えています。両者の関係を説明した注記は、道警・警察庁の資料にはありません。

不同意わいせつは令和7年に272件

道内の不同意わいせつの認知件数は、令和7年に272件で、前年から20.9%増えました。道警も、令和7年に特に増えた罪種として不同意わいせつを挙げています。

年 認知件数 検挙件数 検挙人員
令和5年(2023年)199件182件153人
令和6年(2024年)225件210件174人
令和7年(2025年)272件242件191人

※令和5年は、改正前の強制わいせつとして令和5年7月12日以前に起きた事件の数値を含みます。令和7年の不同意わいせつの検挙率は89.0%(公表値)です。

令和7年の272件を方面別にみると、札幌方面が182件で全体の66.9%(算出)を占め、釧路方面34件、旭川方面29件、函館方面14件、北見方面13件でした。道警「北斗の安全」(令和6年のデータ)は不同意わいせつの発生傾向として、道路や公園など屋外での被害は夕方から深夜に多く、16歳未満の子どもの被害が約3割にのぼると挙げています。

逮捕されずに捜査を受ける人も多い

罪種ごとの逮捕の割合は北海道分が公表されていませんが、刑法犯全体では、令和7年に検挙された9,431人のうち逮捕されたのは2,883人(30.6%・算出)で、残る6,548人は身柄を拘束されずに捜査を受けています。方面別の逮捕の割合も、北見方面の26.6%から函館方面の34.1%の範囲に収まっています(いずれも算出)。

在宅のまま捜査が続いている段階でも、示談交渉や検察官への意見書は始められるので、呼び出しを受けたらその時点で弁護士へ依頼してください。処分が決まる前に使える時間を長く確保できます。

出典:警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、北海道警察「令和7年道警察重点目標等への取組結果」、北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第3章

北海道の痴漢事件でよくある質問

Q1. 家族が逮捕されました。4つの弁護士会のどこに電話すればいいですか?

身柄のある警察署の地域を受け持つ弁護士会です。会の区域は地裁の管轄に対応しています。たとえば紋別署なら旭川弁護士会(0166-52-1790)、北見署・網走署・遠軽署なら釧路弁護士会(0154-41-0214)、倶知安署や苫小牧署なら札幌弁護士会(011-272-1010)、八雲署やせたな署なら函館弁護士会(0138-41-0232)です。警察署の名前が分かったら、その日のうちに電話してください。

Q2. 札幌の事務所に頼んでも、釧路や北見の警察署まで接見に来てもらえますか?

法律上は、札幌の事務所の弁護士でも道内のどの警察署へも接見に行けます。ただ、釧路弁護士会が受け持つ道東だけで約3万3,000km²あり、札幌市内の署とは移動の負担がまったく違います。依頼する前に身柄のある署の名前を伝え、接見1回ごとの日当と交通費の見積もりを出してもらってください。

Q3. 紋別市や白老町の事件は、どこの裁判所で扱われますか?

紋別市と滝上・興部・西興部・雄武の4町村は、警察は北見方面本部の紋別署が受け持ちますが、裁判所は旭川地裁の紋別支部です。白老町は苫小牧署の管轄でも、裁判所は苫小牧支部ではなく札幌地裁の室蘭支部の管内です。北見署が受け持つ北見市でも、旧常呂町の区域は網走支部の管内になります。警察の区分だけで判断せず、事件のあった場所を町名まで弁護士に伝えてください。

Q4. 職場やタクシーの中で触れた場合も、北海道の条例違反になりますか?

北海道の条例が触れる行為を禁じているのは、公共の場所と公共の乗物だけです。事務所・教室・タクシーのような場所は、触れる行為の規定の対象に入っていません。職場やタクシーの車内で触れた行為は、刑法の不同意わいせつ罪などにあたるかどうかで判断されます。いつ、どこで、どんなやり取りがあったかを時系列で弁護士に話してください。どの罪で扱われる見込みかを早くつかめます。

Q5. 介抱や声かけをしただけなのに、痴漢を疑われました。どうすればいいですか?

助けるつもりで体に触れた場面でも、相手が不安を覚えれば痴漢の疑いをかけられることがあります。北海道の条例は「正当な理由がないのに」触れることを要件にしているので、介抱や救助のために触れたのであれば、その点を争う余地があります。何のためにどこへ触れたか、周りに誰がいたかを弁護士に話してから取調べに臨んでください。

Q6. 教員や公務員が痴漢で逮捕されたら、仕事はどうなりますか?

報道されるかどうかは報道機関の判断ですが、身分への影響は法律で決まっています。地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失うとしています(第16条第1号・第28条第4項)。執行猶予が付いても拘禁刑なら該当し、罰金なら該当しません。起訴されると休職の対象になり得る(第28条第2項第2号)ほか、懲戒処分(第29条)は刑事の処分とは別に判断されます。道立・市町村立学校の教員や、道庁・道内市町村の職員も対象です。職を守るには、起訴するかが決まる前に示談をまとめることを目指してください。

Q7. 高校生の子どもが痴漢を疑われました。どこの家庭裁判所で扱われますか?

道内で少年保護事件を扱う家庭裁判所は10庁です。札幌家裁は本庁・岩見沢・室蘭・苫小牧・小樽の5庁、釧路家裁は本庁・帯広・北見の3庁が扱い、函館家裁と旭川家裁は本庁だけです。稚内市や名寄市の事件も旭川市の本庁、江差町の事件も函館市の本庁で扱われます。観護措置がとられた場合の収容先は、札幌・旭川の少年鑑別所か、函館・釧路の少年鑑別支所です。函館弁護士会は、付添人候補者を1回無料で派遣する当番付添人制度を設けています。学校への伝え方も含めて、付添人になる弁護士と早めに方針を決めてください。

Q8. 札幌拘置支所の面会時間を教えてください。

札幌拘置支所(札幌市東区東苗穂2条1-1-1・011-781-2211)の面会受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時で、駐車場は18台です。名寄拘置支所(名寄市西4条南9丁目・01654-2-7030)は8時30分〜11時30分と12時30分〜16時です。接見禁止の決定が出ていると家族は会えませんが、弁護士は面会できます。面会に出かける前に、接見禁止が付いていないかを弁護士に聞いてください。無駄足を防げます。

Q9. 罰金で終わることはありますか?

北海道の条例違反には罰金の定めがあるので、略式手続で罰金を納めて終わる場合があります。略式命令を出すのは簡易裁判所で、道内には33の簡易裁判所があります。不同意わいせつ罪には罰金がなく、起訴されれば公開の法廷で審理されます。罰金も前科として記録に残ります。不起訴を目指すなら、起訴するかが決まる前に示談をまとめてください。

出典:裁判所「北海道内の管轄区域表」、北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、e-Gov法令検索「刑法」第42条、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、函館弁護士会「当番弁護士」

北海道で痴漢事件の弁護士を探す 身柄のある警察署へ通える事務所から比べてください

道内の裁判所と弁護士会は札幌・函館・旭川・釧路の4地域に分かれ、接見に行ける範囲や夜間・土日の対応は事務所ごとに違います。すでに逮捕されているなら、今日のうちに接見に行ける事務所へ電話してください。呼び出しを待っている段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月28日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。不同意わいせつの件数と方面別の件数、刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、迷惑防止条例違反の検挙と性的姿態撮影等処罰法違反の認知件数は警察庁「令和6年の犯罪」の値です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」、在留外国人数は令和7年末、北海道の面積は2025年1月1日現在、警察署の数は令和8年4月1日現在の値です。北海道迷惑行為防止条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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