詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
福元祐介法律事務所
| 住所 |
〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町18-15NCガイドショップ会館503号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 天文館通駅、いづろ通駅、朝日通駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町18番地1南国センタービル6階(鹿児島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「鹿児島中央」駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 濱田 知明(弁護士法人安田総合法律事務所)
| 住所 |
〒892-0827 鹿児島県鹿児島市中町7-10SKFcore 3F |
|---|---|
| 最寄駅 | 【市電】いづろ通り電停:徒歩3分 【バス】金生町バス停:徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
城山総合法律事務所
お問合せは受付けておりません
鹿児島第一法律事務所
川畑法律事務所
| 住所 |
〒892-0832 鹿児島県鹿児島市新町3-7小畑ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | いづろ通駅・天文館通駅 |
| 営業時間 |
水・木・金:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
| 弁護士 | 川畑 貴胤 |
|---|---|
| 定休日 | 月曜 火曜 |
宮路法律事務所
| 弁護士 | 宮路 真行 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒870-0034 大分県大分市都町1-1-23TKフロンティアビル(旧・住友生命ビル)5階(大分オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大分駅」北口より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
弁護士法人ネクスパート法律事務所 北九州オフィス
| 住所 |
〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1小倉駅前ひびきビル7階 GH号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島本線「小倉」 駅から徒歩3分、北九州モノレール「平和通」 駅 から徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5−28609 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
若杉法律事務所・山田総合法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士 野口 大(小畑法律事務所)
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
アトム法律事務所 福岡支部
| 住所 |
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄空港線「天神」徒歩2分、西鉄「福岡(天神)」徒歩5分、地下鉄七隈線「天神南」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内 |
|---|---|
| 最寄駅 | 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
| 弁護士 | 内山 悠太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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鹿児島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は099-226-3765
鹿児島県弁護士会の当番弁護士は、原則として要請から24時間以内に接見に向かいます(面会場所が離島の場合を除きます)。1回限り無料で、起訴前の人が県内の警察署・拘置所で逮捕・勾留されている場合が対象です。電話は弁護士会の代表と同じ099-226-3765で、平日9時〜17時は弁護士会の職員、土日祝日は待機弁護士が受け、それ以外の時間は留守番電話になります。逮捕された本人は、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば依頼できます。
留守番電話に残す内容(鹿児島県弁護士会の案内)
- 逮捕された人の氏名
- 留置されている場所(警察署の名前)
- 電話をかけた人の氏名と、逮捕された人との関係
- 差し支えなければ、折り返しの連絡先
※すでに弁護人が付いている場合は派遣されません。本人以外で当番弁護士を頼めるのは、法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹です。県外の警察署にいる場合は、その都道府県の弁護士会へ申し込みます。少年事件で観護措置を受けた少年には、同じ番号で無料の当番付添人を頼めます(申出は少年本人か保護者)。
逮捕される前なら、弁護士会館の有料相談か3つの法律相談センター
鹿児島県弁護士会の常設の有料相談は弁護士会館(鹿児島市易居町)だけで、30分5,500円(税込)です。予約は099-226-3765(平日9時〜12時・13時〜17時)で受け付けます。奄美・霧島・川内の法律相談センターと市町村への派遣相談には無料の相談日があり、日程は会の無料法律相談カレンダーに載っています。薩摩川内・霧島・奄美の近くなら、近いセンターの相談日に予約を入れましょう。
被害を受けた側の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 鹿児島県警察 性犯罪被害110番 | #8103/0120-007-867/099-206-7867 | 匿名可・通話料無料。女性の相談員が対応できる場合もある |
| 性暴力被害者サポートネットワークかごしま「FLOWER」(県のワンストップ支援) | #8891/099-239-8787 | 月〜土 9時〜17時(祝日・年末年始を除く)。時間外は国のコールセンターへ転送される |
| (公社)かごしま犯罪被害者支援センター | 099-226-8341 | 火〜土 10時〜16時。県公安委員会指定の犯罪被害者等早期援助団体 |
| 鹿児島地方検察庁 被害者ホットライン | 099-226-0691 | 平日9時〜17時(電話・FAX兼用) |
| 鹿児島県警察 警察安全相談 | #9110/099-254-9110 | 24時間・土日祝日も受け付ける |
※性犯罪被害110番とFLOWERは別の窓口です。FLOWERの相談拠点は、鹿児島市山下町のかごしま県民交流センター西棟にあるかごしま犯罪被害者支援センターの中に置かれています。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、鹿児島県弁護士会「無料法律相談の対象拡大及びカレンダーについて」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、鹿児島県警察「性犯罪・性暴力に関する相談」、鹿児島県「「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(通称:FLOWER)」の相談拠点について」、鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」、薩摩川内市「公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センターについて」、鹿児島地方検察庁「各種手続・窓口」、鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」
鹿児島県で痴漢を疑われたときに最初にすること
このページは、鹿児島県内で痴漢をしたと疑われた本人とその家族に向けた刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。駅や電車・路線バスの車内、商業施設や飲食店などで体に触れたとされると、鹿児島県の「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」(通称「不安防止条例」)第2条の2第1項第1号か、刑法の不同意わいせつ罪で捜査されます。鹿児島市のほか、薩摩川内・出水・霧島・鹿屋・指宿や、奄美・徳之島・種子島・屋久島の離島まで鹿児島県全域が対象です。家族が逮捕されたら、鹿児島県弁護士会の当番弁護士の受付(099-226-3765)に電話してください。
離婚や交通事故の賠償といった民事の相談は、このページでは扱いません。撮影やのぞき見は鹿児島県×盗撮、露出は公然わいせつ、性交等は不同意性交等のページが受け持ちます。被害に遭った方は「鹿児島県で利用できる公的な相談窓口」の節にある番号を使ってください。
いまの状況別・最初にすること
- 駅や車内、店の中で、いま相手や係員に呼び止められている
- その場を立ち去らず、氏名と連絡先は伝えたうえで、出来事の説明は弁護士と話してからにすると告げてください。
- 家族が鹿児島中央署・霧島署・鹿屋署など県内の警察署に逮捕された
- 099-226-3765へ電話してください。平日9時〜17時は弁護士会の職員、土日祝日は待機弁護士が受け、原則として要請から24時間以内に弁護士が接見に向かいます(面会場所が離島の場合を除く)。
- 逮捕されたのが友人や交際相手で、自分は家族ではない
- 鹿児島県弁護士会に当番弁護士を頼めるのは、本人のほか法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹だけです。本人の親やきょうだいに099-226-3765の番号を伝え、電話してもらってください。
- 逮捕はされず、警察から出頭の連絡だけが来た
- 弁護士会館(鹿児島市易居町)の有料相談は30分5,500円です。出頭日より前に099-226-3765で予約し、話す内容を弁護士と決めてから警察署へ向かいましょう。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、鹿児島県警察「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」
鹿児島県で痴漢の容疑で逮捕されたあとの流れと手続きの場所
逮捕から48時間以内に警察は事件を検察官へ送り、検察官はそこから24時間以内に勾留を請求するかを判断します。勾留は10日間で、延長されると最長20日間です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。段階ごとの説明は逮捕後の流れを解説した記事に譲り、ここでは鹿児島県内のどこで手続きが進むかをまとめます。
警察署の受け持ちは県の条例で決まっている
鹿児島県警察の警察署は27署で、各署の受け持ち区域は「鹿児島県警察署設置条例」第2条の表に定められています。鹿児島市は鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南の3署が町丁ごとに分け持ち、喜入の一部と平川町は南九州署の区域です。十島村と三島村は鹿児島中央署が受け持ちます。
署名と市町村名がずれる署もあります。鹿屋署は鹿屋市と垂水市、志布志署は志布志市と大崎町、阿久根署は阿久根市と長島町、伊佐湧水署は伊佐市と湧水町、錦江署は錦江町と南大隅町、肝付署は東串良町と肝付町を受け持ち、出水署の区域は出水市だけです。離島には奄美・瀬戸内・徳之島・沖永良部・種子島・屋久島の6署があります。家族から連絡が来たら、留置されている署の名前を聞いたとおりに書き留めてください。
地裁は本庁と5支部、裁判員は鹿児島本庁、合議と少年は本庁と名瀬、控訴は宮崎
起訴するかを決めるのは鹿児島地方検察庁(鹿児島市山下町の本庁と、名瀬・加治木・知覧・川内・鹿屋の5支部)、起訴後に審理するのは鹿児島地方裁判所(鹿児島市山下町の本庁と、知覧・加治木・川内・鹿屋・名瀬の5支部)です。簡易裁判所は県内に16あり、その区域ごとに担当の庁が決まっています。
| 地域(簡易裁判所の区域) | 警察署(条例の受け持ち) | 鹿児島地検 | 鹿児島地裁 | 合議・少年 | 裁判員 | 控訴審(福岡高裁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市・十島村・三島村 | 鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南(喜入の一部と平川町は南九州) | 本庁 | 本庁 | 鹿児島 | 鹿児島本庁 | 宮崎 |
| 日置市・いちき串木野市 | 日置・いちき串木野(吹上町和田は南さつま) | 本庁 | 本庁 | 鹿児島 | 鹿児島本庁 | 宮崎 |
| 西之表市・中種子町・南種子町 | 種子島 | 本庁 | 本庁(家裁種子島出張所あり) | 鹿児島 | 鹿児島本庁 | 宮崎 |
| 屋久島町 | 屋久島 | 本庁 | 本庁(家裁屋久島出張所あり) | 鹿児島 | 鹿児島本庁 | 宮崎 |
| 南九州市(旧知覧町・旧川辺町) | 南九州(一部の地区は鹿児島南) | 知覧支部 | 知覧支部 | 鹿児島 | 鹿児島本庁 | 宮崎 |
| 南さつま市・枕崎市 | 南さつま・枕崎 | 知覧支部 | 知覧支部 | 鹿児島 | 鹿児島本庁 | 宮崎 |
| 指宿市・南九州市(旧頴娃町) | 指宿・南九州 | 知覧支部 | 知覧支部(家裁指宿出張所あり) | 鹿児島 | 鹿児島本庁 | 宮崎 |
| 霧島市・姶良市・曽於市(旧財部町) | 霧島・姶良・曽於 | 加治木支部 | 加治木支部 | 鹿児島 | 鹿児島本庁 | 宮崎 |
| 伊佐市・湧水町 | 伊佐湧水 | 加治木支部 | 加治木支部(家裁大口出張所あり) | 鹿児島 | 鹿児島本庁 | 宮崎 |
| 薩摩川内市(甑島を除く)・さつま町 | 薩摩川内・さつま | 川内支部 | 川内支部 | 鹿児島 | 鹿児島本庁 | 宮崎 |
| 出水市・阿久根市・長島町 | 出水・阿久根 | 川内支部 | 川内支部 | 鹿児島 | 鹿児島本庁 | 宮崎 |
| 薩摩川内市の甑島(里・上甑・下甑・鹿島) | 薩摩川内 | 川内支部 | 川内支部 | 鹿児島 | 鹿児島本庁 | 宮崎 |
| 鹿屋市(旧輝北町を除く)・垂水市・東串良町・錦江町・南大隅町・肝付町 | 鹿屋・肝付・錦江 | 鹿屋支部 | 鹿屋支部 | 鹿児島 | 鹿児島本庁 | 宮崎 |
| 志布志市・大崎町・曽於市(旧大隅町・旧末吉町)・鹿屋市(旧輝北町) | 志布志・曽於・鹿屋 | 鹿屋支部 | 鹿屋支部 | 鹿児島 | 鹿児島本庁 | 宮崎 |
| 奄美市・龍郷町・大和村・瀬戸内町・宇検村・喜界町 | 奄美・瀬戸内 | 名瀬支部 | 名瀬支部 | 名瀬 | 鹿児島本庁 | 宮崎 |
| 徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町 | 徳之島・沖永良部 | 名瀬支部 | 名瀬支部(家裁徳之島出張所あり) | 名瀬 | 鹿児島本庁 | 宮崎 |
※地裁・合議・少年は裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」(平成22年3月23日現在の行政区画)、警察署は鹿児島県警察署設置条例、地検の欄は鹿児島地方検察庁の所在地ページで各区域の区検察庁が属する本庁・支部によります。控訴審はすべて福岡高等裁判所宮崎支部です。日置市吹上町和田は南さつま署、南九州市の一部の地区は鹿児島南署の受け持ちで、町丁や字で分かれる区域は鹿児島県公安委員会が定めます。
条例違反の痴漢も不同意わいせつ罪も、裁判員裁判の対象ではありません。ところが相手にけがをさせて不同意わいせつ致傷罪に問われると、鹿児島県の裁判員裁判は鹿児島地裁の本庁だけで開かれるため、出水・鹿屋・奄美の事件でも鹿児島市山下町まで通うことになります。また知覧・加治木・川内・鹿屋の4支部は合議事件も少年事件も扱わず、これらは鹿児島本庁に集まります。名瀬支部だけは奄美市と大島郡の合議事件・少年事件を扱います。弁護士には、留置先の署名に加えて、事件が起きた市町村と場所も伝えてください。
控訴審は、県外の福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭)が鹿児島県内の全域を受け持ち、福岡市の本庁へは行きません。鹿児島県に拘置所はなく、鹿児島刑務所(湧水町)の鹿児島拘置支所(鹿児島市永吉)と大島拘置支所(奄美市)の2か所があります。
出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
鹿児島県で痴漢が問われる罪と刑罰
鹿児島県内の痴漢事件で使われるのは、不安防止条例と刑法第176条(不同意わいせつ罪)です。どちらで処分されるかによって、罰金で終わる道が残るかどうかが分かれます。警察から告げられた罪名と条文は、接見に来た弁護士にそのまま伝えてください。
| 疑われている行為 | 主に問われる法律 | 扱うページ |
|---|---|---|
| 駅・車内・店などで服の上から、または直接体に触れた | 不安防止条例 第2条の2第1項第1号/刑法第176条 | このページ |
| 下着や体をのぞいた、撮影した、撮影しようとした | 不安防止条例 第2条の2(第1項第2号・第3号、第2項、第3項)/性的姿態撮影等処罰法 | 鹿児島県×盗撮のページ |
| 人前で下半身などを露出した | 刑法第174条(公然わいせつ罪) | 公然わいせつのページ |
| 性交等を強いたと疑われている | 刑法第177条(不同意性交等罪) | 不同意性交等のページ |
条例の名前は「不安防止条例」、痴漢は第2条の2第1項第1号
鹿児島県で、いわゆる迷惑防止条例にあたるのは「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」(平成11年鹿児島県条例第42号)で、県警は「不安防止条例」と呼んでいます。題名に「迷惑」の語は入っていません。痴漢を定めるのは第2条の2「卑わいな行為の禁止」で、公共の場所にいる人や公共の乗物に乗っている人に対し、正当な理由がないのに著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような卑わいな言動を禁じています。第1項第1号が「衣服その他の身に着ける物の上から又は直接身体に触れること」です。混んだ車内で体が当たっただけなら故意を争えるので、立っていた位置と混み具合を弁護士に具体的に話しましょう。
触る行為が罰せられるのは、公共の場所(道路・公園・広場・駅・興行場・飲食店など)と公共の乗物(汽車・電車・乗合自動車・船舶・飛行機など)にいる人に対してだけです。条例の例示には船舶と飛行機も入っています。公衆浴場・更衣室など(第2項)と集会場・事務所・教室など(第3項)の規定に触る行為は入っておらず、職場や学校の中で触ったと疑われた場合は刑法の不同意わいせつ罪の問題になります。
罰則は第6条で一律、拘留も選択肢に入る
鹿児島の条例は、第2条の2のどの違反にも第6条の同じ罰則を当てています。触る行為とのぞき見・撮影で刑の重さは変わらず、常習の場合だけ上限が上がります。罰金と並んで拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)が選べるのも鹿児島の条文の特徴です。刑名は令和6年12月24日条例第50号による改正で、令和7年6月1日から拘禁刑になり、それより前の行為には改正前の罰則が適用されます(附則第2項)。
| 鹿児島の条例で禁じられる行為 | 規定 | 通常(第6条第1項) | 常習(第6条第2項) |
|---|---|---|---|
| 公共の場所・乗物で触る | 第2条の2第1項第1号 | 6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金又は拘留 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 公共の場所・乗物でのぞき見・撮影、卑わいな言動 | 第2条の2第1項第2号・第3号ほか | ||
| 公衆浴場・便所・更衣室でののぞき見・撮影、集会場・事務所・教室などでの撮影 | 第2条の2第2項・第3項 |
※鹿児島県例規集に掲載された令和7年6月1日施行の改正後の条文によります。撮影目的で機器を設置する行為だけを罰する規定は、この条例には見当たりません。撮影には国の性的姿態撮影等処罰法(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)が使われる場合もあります。
条例で済むか、不同意わいせつ罪になるか
鹿児島の条例も服の上からと直接の両方を対象にしているため、肌に触れたかどうかだけで条例か刑法かが決まるわけではありません。下着の中に手を入れた、酒に酔って抵抗できない相手につけこんだといった事情があれば、不同意わいせつ罪として扱われることがあります。鹿児島県や県警が線引きの基準を示した資料は見当たりません。不同意わいせつ罪は法定刑に罰金がないため、起訴されると公開の法廷での裁判になります。
| 比べる点 | 不安防止条例(第6条) | 刑法第176条(不同意わいせつ罪) |
|---|---|---|
| 法定刑 | 第6条(常習は加重) | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| 罰金で終わる可能性 | ある(略式命令は県内16の簡易裁判所) | ない |
| 触る行為が罰せられる場所 | 公共の場所・公共の乗物 | 場所を問わない |
| 公訴時効 | 3年 | 12年(被害者が18歳未満なら延びる) |
| けがをさせた場合 | 条例による加重はない | 不同意わいせつ致傷罪となり、鹿児島地裁本庁の裁判員裁判 |
出典:鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、鹿児島県警察「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、e-Gov法令検索「刑法」第174条・第176条・第177条・第181条
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、検察官が処分を決める前に示談を
事実を認めるなら、弁護の柱は被害者への謝罪と弁償、そして示談の成立です。示談の成否は、検察官が起訴するかを決める材料になります。被害者の連絡先は、被害者本人が承諾した場合に限り、警察や検察から弁護士にだけ伝えられます。本人や家族が直接接触しようとすると口止めを疑われ、釈放が遠のくので、交渉は弁護士に任せてください。
鹿児島県には県・県警など4機関でつくる性暴力のワンストップ支援「FLOWER」があり、被害者は相談や付き添いを受けられます。被害者が支援を受けていても、謝罪と弁償の申し入れは弁護士を通しましょう。被害者の負担を増やさずに話し合いを続けられます。
否認するなら、取調べの中身を接見のたびに話す
触っていないと争うなら、取調べでの受け答えがそのまま証拠になります。取調べの前には自己の意思に反して供述しなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせを受けて訂正を申し立てられ、署名押印を拒むこともできます(同条第4項・第5項)。痴漢事件は録音・録画が義務づけられた事件(同法第301条の2)に含まれないため、鹿児島中央署や霧島署で何を聞かれてどう答えたかを、接見のたびに弁護士に話してください。接見は警察官の立ち会いなしで行えます(同法第39条第1項)。
乗降した駅や停留所、時刻、車内での位置を早めに書き出して弁護士に渡しましょう。防犯カメラや目撃者を探す手がかりになります。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、鹿児島県「「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(通称:FLOWER)」の相談拠点について」
痴漢事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴されてから、起訴前は準抗告と勾留取消し
保釈を請求できるのは起訴されたあとです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前は準抗告(第429条第1項第2号)や勾留取消しの請求(第87条)で釈放を求めます。痴漢事件では被害者やその親族に近づくおそれ(第89条第5号)が争点になりやすく、同じ路線や便で通勤・通学しているなら、時間帯や経路を変える計画を弁護人に伝えて裁判所に示してもらいましょう。
鹿児島地裁管内だけの保釈の人数は公表されておらず、全国では令和7年に第一審を終えた勾留中の35,125人のうち11,132人が保証金を納めて釈放されました。保証金の額の見込みを弁護人から聞き、家族の誰が用意するかを決めておきましょう。
起訴できる期間は条例3年、不同意わいせつ12年
不安防止条例の刑には拘留も含まれますが、上限が6月以下の拘禁刑なので、違反は行為から3年で起訴できなくなります(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。不同意わいせつ罪は12年(同条第3項第3号)で、被害者が18歳未満なら18歳に達するまでの期間が加わります(同条第4項)。期間は行為が終わった時から進み、起訴で止まります(第253条第1項・第254条第1項)。
外国籍の人の在留資格と鹿児島の相談先
鹿児島県の在留外国人は令和7年末で21,480人(前年末から13.2%増)、人口の1.42%です。在留資格では技能実習7,404人・特定技能6,135人で、全体の63.0%を占めます(算出)。痴漢の罪は、執行猶予でも退去強制になる罪の一覧(入管法第24条第4号の2)に入っていません。問題になるのは1年を超える拘禁刑の実刑(第24条第4号リ)で、鹿児島の条例違反は常習でも上限1年なので当たらず、不同意わいせつ罪で1年を超える実刑になると当たります。勾留で3か月以上本来の活動ができないと、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)も問題になります。接見の初回に、在留カードに書かれた資格と期限を弁護士へ伝えてください。
鹿児島県外国人総合相談窓口(070-7662-4541・鹿児島市山下町)は26言語に対応し、火曜から日曜の9時〜17時に無料で相談を受けています。当番弁護士に電話するときは、本人に通訳が必要かどうかも伝えましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条・第88条・第89条・第250条・第253条・第254条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」
痴漢事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
鹿児島県内の痴漢事件で弁護士に任せる柱は示談交渉と身柄の解放で、どちらも勾留が続く最長20日のうちに動かします。
被害者の承諾を得て連絡先を受け取り、謝罪から示談書の取り交わしまでを弁護士が担います。進め方は被害者との示談交渉に関する記事にあります。
検察官に勾留請求をしないよう意見を述べ、勾留が決まれば準抗告を、起訴後は保釈を請求します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で説明しています。
北薩・大隅・離島の署なら、移動の負担まで見て選ぶ
鹿児島県弁護士会は県内で唯一の弁護士会で、支部はなく、会員は232名(2026年9月1日現在)です。致傷で裁判員裁判になれば鹿児島市、控訴されれば宮崎市まで弁護士が通うため、鹿児島市から遠い署や支部ほど、接見の移動時間と日当・交通費がかさみます。出水署・志布志署・錦江署や離島の署なら、まず当番弁護士に接見してもらい、次の3点を満たす事務所と私選の契約を結びましょう。
遠い署や離島でも任せやすい事務所の条件
- 依頼した日か翌日に、川内・鹿屋・加治木・知覧・名瀬の各支部の区域の署へ初回の接見に来られる
- 離島への渡航費や遠方の署へ通う日当・交通費を、契約前に書面で示している
- 支部での公判から福岡高裁宮崎支部での控訴審まで、同じ弁護士が続けて担当できる
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 頼める時期 | 鹿児島県での頼み方と費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕後、起訴される前 | 家族などが099-226-3765に電話するか、本人が警察官に頼む。1回限り無料で、県内の警察署・拘置所にいる場合に限る |
| 国選弁護人 | 勾留された後 | 弁護人がいなければ、本人の請求で裁判官が選任する。当番弁護士と面会した後に請求してもよい |
| 私選弁護人 | 逮捕前・在宅捜査中から | 本人か家族が事務所と直接契約する。接見に来た当番弁護士にそのまま依頼することもできる |
費用の目安と法テラス鹿児島
着手金・報酬金・接見日当を合わせた弁護士費用は総額90万円前後からが多く、示談金はこれとは別に用意します。項目ごとの説明は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。
法テラスの県内の拠点は、鹿児島市金生町の法テラス鹿児島(0570-078366・平日9時〜17時)と、スタッフ弁護士が勤める鹿児島・鹿屋・指宿・奄美・徳之島の各法律事務所です。費用の工面に不安があるなら、接見に来た当番弁護士にその場で相談してください。
出典:鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、法テラス「法テラス鹿児島」、法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」
鹿児島県の痴漢の検挙状況
鹿児島県警は、痴漢だけの認知件数や検挙件数を公表していません。不安防止条例違反の件数や、痴漢と盗撮の内訳も見当たりません。鹿児島県の状況は、不同意わいせつなど近い罪種の数字から読み取れます。
不同意わいせつは全国並み、不同意性交等は人口当たり全国1位
鹿児島県の不同意わいせつの認知件数は令和7年に88件で、前年の93件から5.4%減りました。人口10万人当たりでは5.82件で、多い方から全国11位(算出)にあたり、全国の5.85件とほぼ同じ水準です。検挙は63件(検挙率71.6%)でした。令和8年1〜8月は63件で、前年同期の61件とほぼ同じです(警察庁・暫定値)。
痴漢とは別の罪である不同意性交等は、令和7年に84件(前年56件)で、人口10万人当たり5.56件と全国1位(算出)でした。令和8年1〜8月も61件で、人口当たり全国1位です(暫定値・算出)。県警は件数が増えた理由を公表していません。
| 鹿児島県の数字 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 不同意わいせつの認知件数 | 93件 | 88件 |
| 不同意性交等の認知件数 | 56件 | 84件 |
| 刑法犯の認知件数 | 7,366件 | 8,441件 |
| 刑法犯の検挙人員のうち逮捕された割合(算出) | 25.4% | 25.2% |
※警察庁「犯罪統計資料」によります。人口10万人当たりの件数と順位、逮捕された割合は、警察庁の値と令和7年国勢調査の人口(鹿児島県1,511,783人)から算出しました。
刑法犯は増えたが人口当たりは全国の中位、逮捕は4人に1人
県内の刑法犯の認知件数は令和7年に8,441件で前年から14.6%増え、増加率は全国3位でした(算出)。ただ、人口10万人当たりでは558.3件で全国19位にとどまり、全国の629.5件を下回ります。鹿児島県は刑法犯が特に多い県ではありません。
痴漢に限った逮捕の割合は、罪種別の資料がないため示せません。刑法犯全体では、令和7年に検挙された2,216人のうち逮捕されたのは25.2%(算出)で、全国の32.2%より低く、74.8%は逮捕されずに捜査が進みました。令和8年1〜8月は逮捕の割合が18.9%まで下がっています(暫定値・算出)。在宅のまま捜査が続いていても、後から逮捕状が出ることはあります。警察から連絡が来た時点で弁護士に依頼してください。逮捕される前から示談の申し入れに取りかかれます。
出典:警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
鹿児島県の痴漢事件でよくある質問
Q1. 平日の夜に099-226-3765へかけたら留守番電話でした。接見は手配されますか?
鹿児島県弁護士会の受付は、平日9時〜17時が職員、土日祝日が待機弁護士で、それ以外の時間は留守番電話です。逮捕された人の氏名、留置されている署、あなたの氏名と本人との関係、折り返しの連絡先を吹き込んでください。折り返しを受けられるよう、電話を手元に置いておきましょう。
Q2. 交際相手が逮捕されました。私から当番弁護士を頼めますか?
本人以外で頼めるのは法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹に限られ、友人や交際相手からは申し込めません。本人が警察官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば依頼できるほか、本人の親やきょうだいが099-226-3765へ電話する方法もあります。家族と連絡がつくなら、すぐにこの番号を伝えてください。
Q3. 鹿児島市内で逮捕されたと聞きました。どこの警察署にいるのでしょうか?
鹿児島市は鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南の3署が町丁ごとに受け持っています。条例の表では、たとえば伊敷・武岡・中央町は西署、谷山・宇宿・紫原は南署の区域で、喜入の一部と平川町は南九州署(南九州市知覧町)です。当番弁護士に申し込むときは、警察から聞いた署名をそのまま伝えてください。
Q4. 薩摩川内市や出水市で疑われました。裁判はどこで開かれますか?
条例違反や不同意わいせつ罪なら、薩摩川内市(甑島を含む)・さつま町・出水市・阿久根市・長島町は鹿児島地裁川内支部(薩摩川内市花木町)の担当です。霧島市・姶良市は加治木支部、鹿屋市・志布志市は鹿屋支部です。ただし不同意わいせつ致傷罪の裁判員裁判は鹿児島市の本庁だけ、控訴審は宮崎市の福岡高裁宮崎支部です。相手にけががあると警察から聞かされたなら、その点を最初の接見で弁護士に話してください。
Q5. 奄美大島や徳之島で疑われた場合、手続きはどこで進みますか?
奄美市と大島郡は、警察が奄美・瀬戸内・徳之島・沖永良部の各署、検察が鹿児島地検名瀬支部、裁判が鹿児島地裁名瀬支部(奄美市名瀬矢之脇町)です。名瀬支部は合議事件と少年事件も扱いますが、裁判員裁判だけは鹿児島市の本庁で開かれます。当番弁護士の「24時間以内」の原則は面会場所が離島の場合を除いているので、099-226-3765へ申し込むのと並行して、島の署まで通える私選の弁護士も探しましょう。
Q6. 種子島や屋久島の事件は、どこの裁判所の担当ですか?
西之表市・中種子町・南種子町(種子島署)と屋久島町(屋久島署)は、検察も地裁も鹿児島市の本庁の担当です。島内の家裁出張所と簡易裁判所は合議事件・少年事件を扱いません。鹿児島市へ渡る場面に備え、渡航の日程と費用を契約前に弁護士と決めておきましょう。
Q7. 高校生の子どもが痴漢で逮捕されました。鹿児島ではどこの家庭裁判所ですか?
鹿児島県内で少年事件を扱う家庭裁判所は、鹿児島本庁と名瀬支部の2か所だけです。奄美市と大島郡は名瀬、それ以外は鹿屋・川内・加治木・知覧の支部の区域も含めて鹿児島本庁が担当します。県内の少年鑑別所は鹿児島市唐湊の鹿児島少年鑑別所1か所で、観護措置を受けた少年には鹿児島県弁護士会の当番付添人(無料)を099-226-3765で頼めます。学校への伝え方も付添人と早めに相談しましょう。
Q8. 罰金で終わることはありますか?
不安防止条例の違反は罰金刑を選べるため、略式手続で罰金を納めて事件が終わることがあります。略式命令を出す簡易裁判所は県内に16あり、鹿児島・伊集院・知覧・加世田・指宿・加治木・大口・川内・出水・甑島・鹿屋・大隅・名瀬・種子島・屋久島・徳之島です。罰金も前科として残り、不同意わいせつ罪で起訴されれば罰金という選択肢はありません。前科を避けたいなら、検察官が処分を決める前に示談をまとめてください。
Q9. 起訴されたあと、家族はどこへ面会に行けばよいですか?
鹿児島県には拘置所がなく、鹿児島刑務所の鹿児島拘置支所(鹿児島市永吉)と大島拘置支所(奄美市名瀬矢之脇町)の2か所があります。面会の受付はどちらも8時30分〜11時30分と13時〜16時です(法務省の一覧)。出かける前に、弁護人から本人の居場所を聞いておきましょう。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、法務省「法務少年支援センターかごしま」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法テラス「法テラス鹿児島」、鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」
家族が警察署に留置されているなら、その日のうちに接見へ向かえる事務所に電話してください。警察から呼び出しを受けただけなら、初回の相談料がかからない事務所を選んで処分の見通しを聞きましょう。
参考資料・更新情報
- 鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」(令和7年6月1日施行版)
- 鹿児島県警察「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」
- 鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」
- 鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」
- 鹿児島県警察「性犯罪・性暴力に関する相談」
- 鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」
- 鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」
- 鹿児島県「「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(通称:FLOWER)」の相談拠点について」
- 鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」
- 薩摩川内市「公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センターについて」
- 裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」
- 鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 鹿児島地方検察庁「各種手続・窓口」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「法務少年支援センターかごしま」
- 鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」
- 鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」
- 鹿児島県弁護士会「無料法律相談の対象拡大及びカレンダーについて」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス「法テラス鹿児島」
- 法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」(暫定値)
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。不同意わいせつ・不同意性交等・刑法犯の認知件数と検挙、刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和8年の数値は警察庁の暫定値です。逮捕された割合、人口10万人当たりの件数と全国順位、増加率の順位は、これらの値と令和7年国勢調査の人口から算出しました。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、鹿児島県弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。不安防止条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。