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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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虎ノ門法律経済事務所
| 住所 | 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 内幸町 徒歩2分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分 JR 新橋駅 徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー16階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 六本木駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
【名古屋オフィス】弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12大名古屋ビルヂング |
|---|---|
| 最寄駅 | JR、名鉄、近鉄、あおなみ線、地下鉄東山線・桜通線「名古屋」駅 直結 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
板倉総合法律事務所
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
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群馬県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は群馬弁護士会の027-235-6900、夜間は留守番電話で受付
群馬県で当番弁護士を申し込む先は群馬弁護士会(「群馬県弁護士会」ではありません)で、家族や知人からの申込は027-235-6900です。平日の午前9時から午後5時までは職員が直接受け、それ以外の時間は留守番電話で24時間受け付けます。面会は無料で、原則として夜間・休日を含め連絡から24時間以内に行われ、勾留される前から呼べます。本人は、警察官・検察官・裁判官の誰に対しても「当番弁護士を呼んでほしい」と言えば足ります。派遣は同じ事件で原則1回なので、本人がすでに呼んでいれば、家族の申込では派遣されません。留守番電話には、自分の氏名・住所・連絡先と、逮捕された人の氏名・性別・生年月日・いる警察署を吹き込んでください。通訳が要るときは、その言語も伝えましょう。
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 群馬弁護士会 当番弁護士(家族・知人からの申込) | 027-235-6900 | 平日9時〜17時は職員、それ以外は留守番電話で24時間受付・面会は無料 |
| 群馬弁護士会 総合法律相談センター(前橋市大手町の弁護士会館ほか) | 027-234-9321 | 予約は月〜金9時〜12時・13時〜17時・30分5,500円・初回無料の分野に刑事事件は入っていない |
| 群馬弁護士会 無料電話相談ガイド | 027-233-9333 | 平日13時〜16時・約10分・弁護士に相談すべきかの案内 |
| 法テラス群馬(前橋市千代田町) | 0570-078320 | 平日9時〜17時・無料法律相談は刑事事件が対象外 |
| 群馬県警察 警察安全相談室 | #9110/027-224-8080 | 警察本部の総合相談 |
| 群馬県警察 少年サポートセンター | 027-289-6610 | 非行少年・被害少年・いじめ問題などの相談 |
被害を受けた方の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 群馬県性暴力被害者サポートセンター「Saveぐんま」(県のワンストップ窓口) | #8891/027-329-6125 | 月〜金9時〜17時(祝日・年末年始を除く)・時間外と土日祝は全国共通のコールセンターへ |
| 群馬県警察 性犯罪被害相談電話 | #8103/0120-271-110 | 24時間受付・匿名でも相談できる |
| 被害者支援センターすてっぷぐんま | 027-253-9991 | 月〜金10時〜16時・電話相談・面接相談・付添い |
| 群馬県警察 犯罪被害者相談 | 027-221-7777 | 犯罪被害に関する相談 |
Saveぐんまは、電話・面接相談のほか、産婦人科医療やカウンセリング、弁護士による法律相談、協力機関への付き添いを行う県の窓口で、24時間対応ではありません。夜間に急いで相談したいときは、県警の#8103が受け付けています。加害を疑われた側は、被害を受けた方やその家族へ直接連絡せず、謝罪と弁償の申し出は弁護士を通して行いましょう。被害者側の負担を増やさずに、示談の話し合いへ進めます。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「無料電話相談ガイド」、法テラス群馬、群馬県警察「相談窓口のご案内」、群馬県警察「性暴力被害にあわれた方のための相談窓口」、群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」
群馬県で不同意わいせつの疑いをかけられたら、最初にすること
このページは、群馬県内で不同意わいせつ罪(刑法第176条・旧強制わいせつ罪)に問われた本人と家族のための、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。性交等まで及んだ事件は不同意性交等罪(第177条・旧強制性交等罪)として群馬県の別ページで扱います。電車やバス、駅や路上で体に触れた事件は群馬県迷惑行為防止条例の痴漢、ひそかな撮影は盗撮、人前で裸になる行為は公然わいせつのページが受け持ちます。被害を受けた方は、県の群馬県性暴力被害者サポートセンター「Saveぐんま」(#8891・平日9時〜17時)か、24時間受付の県警の性犯罪被害相談電話(#8103)へ相談できます。不同意わいせつ罪の刑は6月以上10年以下の拘禁刑だけで、罰金で終わる道はありません。家族が逮捕されたと知ったら、群馬弁護士会の当番弁護士(027-235-6900)に今日のうちに申し込んでください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が前橋署・高崎署・太田署など群馬県内の警察署に連れて行かれた
- 家族や知人からの当番弁護士の申込先は群馬弁護士会の027-235-6900です。平日9時〜17時は職員が受け、それ以外の時間は留守番電話で24時間受け付けます。弁護士は原則として、夜間・休日も含めて連絡から24時間以内に無料で面会に行きます。逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日を書き出してから電話してください。
- 逮捕はされていないが、群馬県内の警察署から呼び出しを受けた
- 当番弁護士は逮捕された人のための制度です。群馬弁護士会の法律相談は30分5,500円で、初回無料の分野(破産・離婚・労働・交通事故)に刑事事件は入っていません。法テラスの無料法律相談も刑事事件は対象外です。このページの一覧から群馬県内の事務所を選び、出頭の日より前に面談を申し込みましょう。何をどこまで話すかを、取調べの前に弁護士と決められます。
- 相手が18歳未満だったと後から分かった
- 相手が13歳未満、または13〜15歳で自分が5歳以上年上なら刑法第176条第3項の問題です。16歳・17歳なら群馬県青少年健全育成条例 第35条第1項(罰則は第53条・2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)が検討されます。相手の年齢や学年が分かるメッセージは消さずに残し、接見に来た弁護士に見せてください。
- 群馬県沼田市や吾妻(あがつま)郡の事件で、相手がけがをしたと言われている
- 不同意わいせつ等致傷罪は裁判員裁判の対象で、県内で審理するのは前橋市大手町の前橋地方裁判所(本庁)だけです。沼田支部はもちろん、合議事件を扱う高崎支部でも裁判員裁判は開かれません。警察から聞いたけがの程度と診断書の話を、最初の接見で弁護士に伝えてください。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、裁判所「群馬県内の管轄区域表」、群馬県警察「相談窓口のご案内」、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第181条
群馬県で不同意わいせつ容疑で逮捕されたあとの流れと手続きの場所
警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかどうかを決めます。勾留は原則10日、延長されると最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。不同意わいせつ罪には罰金刑がないため、簡易裁判所の略式命令では終わらず、起訴されれば前橋地方裁判所の本庁(前橋市)か、高崎・桐生・太田・沼田の4支部で公判になります。段階ごとの手続きは逮捕後の流れを解説した記事で詳しく説明しています。
群馬県は「合議は前橋と高崎、少年事件は前橋・太田・高崎、裁判員は本庁だけ」
群馬県警察の警察署は16署あり、前橋市は前橋署と前橋東署、高崎市は高崎署と高崎北署の2署ずつに分かれます。吾妻郡は吾妻署と長野原署、邑楽(おうら)郡は大泉署と館林署に分かれます。176条の事件は通常、地域を受け持つ本庁か支部で裁判官1人が審理します。3人の裁判官による合議事件は、高崎支部の区域なら高崎、それ以外の区域はすべて前橋で扱い、太田・桐生・沼田の各支部の区域でも合議は前橋です。少年事件は前橋・太田・高崎の3庁に分かれ、裁判員裁判は前橋市の本庁でしか開かれません。
| 地域・市町村 | 受け持つ警察署 | 176条の一審(簡裁) | 合議 | 少年事件 | 致傷(裁判員) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 前橋・前橋東 | 本庁(前橋) | 前橋 | 前橋 | 本庁 |
| 群馬県渋川市・北群馬郡(榛東(しんとう)村・吉岡町) | 渋川 | 本庁(前橋) | 前橋 | 前橋 | 本庁 |
| 群馬県伊勢崎市・佐波郡玉村町 | 伊勢崎 | 本庁(伊勢崎) | 前橋 | 前橋 | 本庁 |
| 吾妻郡 東吾妻町・中之条町・群馬県吾妻郡高山村 | 吾妻 | 本庁(中之条) | 前橋 | 前橋 | 本庁 |
| 吾妻郡 長野原町・嬬恋(つまごい)村・草津町 | 長野原 | 本庁(中之条) | 前橋 | 前橋 | 本庁 |
| 群馬県沼田市・利根郡(片品(かたしな)村・川場村・昭和村・みなかみ町) | 沼田 | 沼田支部(沼田) | 前橋 | 前橋 | 本庁 |
| 群馬県太田市 | 太田 | 太田支部(太田) | 前橋 | 太田 | 本庁 |
| 群馬県館林市・邑楽郡 板倉町・明和(めいわ)町 | 館林 | 太田支部(館林) | 前橋 | 太田 | 本庁 |
| 邑楽郡 大泉町・群馬県邑楽郡千代田町・邑楽町 | 大泉 | 太田支部(館林) | 前橋 | 太田 | 本庁 |
| 群馬県桐生市・みどり市 | 桐生 | 桐生支部(桐生) | 前橋 | 太田 | 本庁 |
| 高崎市 | 高崎・高崎北 | 高崎支部(高崎) | 高崎 | 高崎 | 本庁 |
| 群馬県安中市 | 安中 | 高崎支部(高崎) | 高崎 | 高崎 | 本庁 |
| 群馬県藤岡市・多野郡(上野村・神流(かんな)町) | 藤岡 | 高崎支部(藤岡) | 高崎 | 高崎 | 本庁 |
| 群馬県富岡市・甘楽(かんら)郡(下仁田町・南牧(なんもく)村・甘楽町) | 富岡 | 高崎支部(群馬富岡) | 高崎 | 高崎 | 本庁 |
※一審・合議・少年事件の欄は裁判所「群馬県内の管轄区域表」と、その注記「裁判員制度対象事件は、地方裁判所の本庁のみで取り扱い、支部では取り扱いません」によります。かっこ内は同じ区域の簡易裁判所で、罰金のある県条例違反の略式命令を出す裁判所です。中之条は家庭裁判所の出張所と簡易裁判所で、地裁の支部はありません。警察署の欄は群馬県警察の各署ページによります。館林署と大泉署は同じ館林簡裁・太田支部、渋川署の区域は前橋簡裁・本庁、桐生署の区域は桐生支部ですが少年事件は太田です。高崎北署は高崎市のうち八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕地域を受け持ち、前橋市の2署の境は町丁単位です。
控訴審はすべての区域で東京高等裁判所が担当し、群馬県内に高裁の支部はありません。前橋地方検察庁は前橋市大手町の本庁と、高崎・太田・桐生・沼田の4支部で構成されます。県内に独立した拘置所はなく、拘置施設は高崎拘置支所(高崎市)と太田拘置支所(太田市)の2つで、検察審査会は前橋・太田・高崎の3つで、区割りは少年事件と同じです。県警の留置施設は県下10署に10か所ありますが、どの署にあるかは公表されていません。弁護士に依頼するときは、留置されている警察署の名前と、事件が起きた群馬県内の市町村名をそろえて伝えてください。どの庁へ通うことになるかを、最初の相談で見通せます。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、前橋地方検察庁「交通案内」、群馬県警察「警察署のご案内」、群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
群馬県で不同意わいせつが問われる罪と刑罰
不同意わいせつ罪は令和5年7月13日施行の刑法改正で今の名前になりました。暴行・脅迫があったかどうかではなく、相手が同意しない意思を形成し、表明し、又は全うすることが難しい状態だったかで成否が判断され、夫婦や交際相手のあいだでも成立します。告訴がなくても起訴できる罪です。群馬県では、相手の年齢と行為の場所しだいで、2つの県条例も検討の対象になります。
| 罪名と根拠 | 法定刑 | 群馬県内で審理する裁判所 |
|---|---|---|
| 不同意わいせつ(刑法第176条) | 6月以上10年以下の拘禁刑(罰金なし) | 区域に応じて本庁か高崎・桐生・太田・沼田の支部 |
| 不同意わいせつ等致傷(第181条第1項) | 無期又は3年以上の拘禁刑 | 裁判員裁判・前橋地裁本庁だけ |
| 不同意性交等(第177条) | 5年以上の有期拘禁刑 | 性交等まで及んだときの別の罪 |
| 痴漢(群馬県迷惑行為防止条例 第2条の3第1項第1号・罰則は第10条第1項) | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(常習は第10条第2項で2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金) | 公共の場所・公共の乗物での行為だけ。罰金なら簡易裁判所の略式命令もある |
第176条第1項は、暴行・脅迫、アルコールや薬物の影響、睡眠、不意打ち、経済的・社会的な関係上の地位による影響力など8つの原因を挙げています。相手が拒まなかった、黙っていたという事情は、それだけでは同意の裏付けになりません。
相手が18歳未満なら、群馬県青少年健全育成条例の第35条も関わる
| 相手の年齢 | 主な規定 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 13歳未満 | 刑法第176条第3項 | 6月以上10年以下の拘禁刑(相手が応じていても成立) |
| 13歳以上16歳未満 | 刑法第176条第3項(行為者が5歳以上年上のとき) | 6月以上10年以下の拘禁刑(相手が応じていても成立) |
| 16歳・17歳 | 群馬県青少年健全育成条例 第35条第1項(罰則は第53条) | 2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 18歳以上 | 刑法第176条第1項 | 8つの原因などにあたるときに6月以上10年以下の拘禁刑 |
※条例の「青少年」は18歳未満の者です(第12条第1号)。13〜15歳の相手で年の差が5歳未満のときも、この条例が問題になり得ます。
群馬県青少年健全育成条例の第35条第1項は、青少年に対する「みだらな性行為又はわいせつな行為」を禁じています。その行為を教え、又は見せる行為(同条第2項)も含め、罰則は第53条の2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。午後10時から翌午前4時までの深夜に、正当な理由なく青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめる行為(第30条第2項)は、第57条第6号で30万円以下の罰金です。刑名は令和6年群馬県条例第69号で改められ、令和7年6月1日から拘禁刑になりました。
「18歳未満とは知らなかった」という言い分について、第60条は、年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできず、知らないことに過失がないときだけ例外になると定めています。第62条は、条例の罰則を青少年本人には適用しないと定めています。相手が年齢や学年を名乗った画面を保存して、弁護士に渡してください。過失がなかったと言える事情があるかを、前橋地検の処分が出る前に検討してもらえます。
痴漢・盗撮との境目は、条例第2条の3の「場所」と「行為」
群馬県迷惑行為防止条例の第2条の3第1項第1号が禁じる痴漢は、公共の場所又は公共の乗物で、衣服の上から又は直接、人の身体に触れる行為です。令和3年の改正で学校・事務所・タクシーなど不特定又は多数の人が出入りする場所が加わったのは、第2号・第3号ののぞき見・撮影と、そのための差し向け・設置だけで、触れる行為は入っていません。住居・浴場・更衣場・便所を対象にする第2条の3第2項も、姿態ののぞき見や撮影の規定です。職場・学校・住宅・タクシーの車内で体に触れた事件は条例の痴漢にあたらず、刑法の不同意わいせつ罪が成立するかで捜査が進みます。駅や路上での行為でも、不意打ちや酩酊など第176条第1項の原因にあたれば、条例ではなく176条で扱われることがあります。警察から告げられた罪名と条文を書き留め、接見で弁護士に伝えてください。罰金の余地がある条例違反か、公判を見すえる176条の事件かを、早い段階で判断してもらえます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第181条、法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」、群馬県法規集「群馬県迷惑行為防止条例」「群馬県青少年健全育成条例」、群馬県「群馬県青少年健全育成条例 新旧対照表」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、起訴の判断が出る前に示談を申し入れる
行為を認める場合、弁護の中心は謝罪と弁償を尽くして示談をまとめることです。令和7年版犯罪白書によると、令和6年に全国の検察庁が処理した不同意わいせつ事件は起訴33.7%・起訴猶予37.2%で、示談の成立や再発防止の取り組みは起訴猶予を判断するときの材料になります。群馬県内の署に勾留された場合は、最長20日の勾留期間が交渉の期限と考えてください。勾留が決まったと聞いたら、その日のうちに被害者側への申し入れを弁護士に依頼しましょう。
被害者の連絡先は、本人が了承したときに限り、検察官や警察を通して弁護士に伝えられます。家族が被害者に直接会いに行くと、口裏合わせを疑われ、釈放が遠のきます。謝罪の手紙も弁償の申し出も、弁護士を通して届けましょう。
同意があった、触れていないと争うなら
体がぶつかっただけという場面でも、触れた部位と目的が取調べの中心になります。知り合った経緯、当日の行動の順番、メッセージのやり取り、その場にいた人の名前を、記憶が新しいうちに書き出して弁護士に渡してください。
群馬県内のどの署でも、取調べで答えたくない質問に答える義務はなく(刑事訴訟法第198条第2項)、内容が違うと感じた供述調書には署名も押印も拒めます(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務になるのは致傷罪のような裁判員裁判の対象事件で、176条だけの事件は対象外です(同法第301条の2)。長野原署や沼田署のように前橋市から離れた署に留置されていても、弁護士との接見に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。その日に聞かれたことと自分の答えを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。
出典:法務省「令和7年版犯罪白書」性犯罪 起訴・不起訴人員等の推移、群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2
不同意わいせつ事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴後。致傷罪は裁量保釈で判断される
保釈を請求できるのは起訴されたあとで(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、群馬県内の署で勾留されている段階では使えません。不同意わいせつ罪は刑の下限が6月なので、権利保釈の例外である第89条第1号(短期1年以上の罪)にはあたりません。下限が3年の致傷罪はこれにあたり、第90条の裁量保釈で判断されます。争点になりやすいのは第4号(罪証隠滅)と第5号(被害者らへの接触)です。全国では令和7年に、勾留された35,125人のうち11,132人が保釈で釈放されました。被害者と生活の場が重ならない住まいと通勤の経路を弁護人と決めてから、保釈を請求してください。群馬県内の自宅に戻って、裁判の準備を進められます。
時効は12年、致傷なら20年
公訴時効は刑事訴訟法第250条第3項により、不同意わいせつ罪が12年(第3号)、致傷罪が20年(第1号)です。被害を受けた人が当時18歳未満なら、18歳になるまでの期間がさらに加わります(同条第4項)。群馬県青少年健全育成条例第35条第1項の違反は上限2年の罪なので、時効は3年(同条第2項第6号)で、この加算はありません。
外国籍の人の在留資格
入管法第24条第4号の2(執行猶予でも退去強制になる罪の一覧)に、不同意わいせつ罪は入っていません。判断は同条第4号リによるため、1年を超える拘禁刑の実刑なら退去強制の対象になり、全部執行猶予なら対象になりません。ただし、勾留で仕事や学校に3か月以上行けないと、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)が問題になり得ます。在留カードの在留資格と期限を、群馬県内の署での最初の接見で弁護士に伝えましょう。在留を続けられるかまで見すえた弁護方針を、勾留中から立ててもらえます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
不同意わいせつ事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
群馬県内の不同意わいせつ事件で弁護士に任せる仕事の柱は、被害者との示談交渉と身柄の解放の2つです。逮捕・勾留されている事件では、どちらも最長20日の勾留期間が実質的な期限になります。
謝罪と弁償の申し入れから、条件の調整、示談書の取り交わしまでを弁護士が担います(被害者との示談交渉に関する記事)。
勾留させないための意見書、勾留決定への準抗告、起訴後の保釈請求で、群馬県内の留置先から早く出られるよう働きかけます(不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事)。
沼田・吾妻・館林の事件は、通える距離と裁判の庁で選ぶ
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ(弁護士法第32条)、群馬県の地裁は前橋地裁1つなので、県内の弁護士会は群馬弁護士会だけです。会員は約330名(令和8年4月1日現在)で、前橋市の本部のほか高崎と太田に支部があります。群馬県は面積が6,362.28平方キロメートルあり、沼田署や長野原署に留置されると、前橋市や高崎市の事務所からは移動に時間がかかります。致傷罪になれば前橋の本庁で裁判員裁判が開かれ、控訴すれば東京高等裁判所まで続きます。群馬県内の私選の事務所に電話したら、次の3点の答えを並べて依頼先を決めましょう。
群馬県内の事務所に最初の電話で聞く3点
- 留置先の警察署へ初回の接見に行ける日と、そのあと通える頻度
- 高崎・桐生・太田・沼田の支部や、吾妻・長野原など県北西部の警察署へ通うときの日当と交通費
- 同意の有無を争った事件と、示談で起訴猶予になった事件の両方の経験
費用と示談金の目安、法テラス群馬
弁護士費用は、着手金・報酬金・日当を合わせて90万円前後からが目安で、同意の有無を争って公判が長引けば増えます。示談金に公的な統計はありませんが、50万〜100万円程度でまとまる例が目立ちます。被害者側から金額を示されても、その場で返事をせず、金額と条項の交渉は弁護士に任せてください。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。
法テラス群馬は前橋市千代田町2-3-12 しののめ信用金庫前橋営業部ビル4F(0570-078320・平日9時〜17時)にあります。ただし法テラスの無料法律相談は、刑事事件に関する相談を対象外としています。刑事事件で無料なのは当番弁護士の面会で、勾留後は資力などの条件を満たせば、請求により国選弁護人が付きます(刑事訴訟法第37条の2)。費用の不安は、面会に来た当番弁護士にそのまま話してください。国選で進めるか、私選に切り替えるかを、その場で相談できます。
出典:e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、群馬弁護士会「会長挨拶」、群馬弁護士会「アクセス」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」、法テラス群馬、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」
群馬県の不同意わいせつの検挙状況
群馬県は刑法犯全体が人口当たりで全国2位ですが、不同意わいせつは全国平均を下回る側にあります。ただし令和8年は、9月末までの件数が前年同期を上回っています。
令和7年は72件で、人口当たり全国34位
| 年 | 認知件数 | 前年との差 | 検挙件数 | 検挙人員 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年(2024年) | 74件 | — | 72件 | 64人 |
| 令和7年(2025年) | 72件 | 2件減 | 61件 | 40人 |
※群馬県警察「罪種別(令和7年確定値)」の値で、警察庁の都道府県別の表とも一致します。検挙件数には前年以前に認知した事件の検挙を含みます。罪名が令和5年7月に変わったため、それより前の年は載せていません。
令和7年の72件は、人口10万人当たり3.9件で全国34位(算出)にあたり、全国の5.9件を下回ります。同じ年の不同意性交等は47件(2.5件・全国33位・算出)、公然わいせつは18件でした。一方で、ひそかな撮影を罰する性的姿態撮影等処罰法違反は163件(前年73件)と2倍を超え、検挙は153件・61人です。群馬県迷惑行為防止条例違反(痴漢・盗撮)の件数と、増減の理由は公表されていません。令和8年は、県警の暫定値で1〜9月末に65件(前年同期48件・35.4%増)、検挙58件(同37件)です。心当たりがあるなら、群馬県警察から連絡が来る前に弁護士へ相談しましょう。自首を検討するか、取調べで何を話すかを、落ち着いて整理できます。
刑法犯は全国2位でも、逮捕される割合は全国並み
群馬県の刑法犯は令和7年に15,283件で、人口10万人当たり819.1件は大阪府に次ぐ全国2位(算出)です。県警の公表でも、令和5年から3年続けて2位になっています。そのうち窃盗犯が75.4%(算出)を占めます。警察庁の統計で、同じ年に群馬県で刑法犯として検挙された3,294人のうち逮捕は1,040人(31.6%・算出)で、全国の32.2%とほぼ同じ水準の16位です。令和8年は9月末までの刑法犯が9,575件で、前年同期より19.7%減っています。家族が逮捕されたと警察から連絡を受けたら、その日のうちに当番弁護士を呼んでください。勾留が決まる前から、釈放に向けた働きかけを始められます。
出典:群馬県警察「罪種別(令和7年確定値)」、群馬県警察「犯罪発生状況(令和8年9月末)」、群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
群馬県の不同意わいせつ事件でよくある質問
Q1. 職場で同僚の体に触れたとして、痴漢ではなく不同意わいせつで逮捕されました。なぜですか?
群馬県迷惑行為防止条例の痴漢(第2条の3第1項第1号)は、公共の場所・公共の乗物での行為だけが対象です。事務所や学校、タクシーが条例に入っているのはのぞき見・撮影の規定だけなので、職場で体に触れた事件は刑法第176条で検討されます。176条には罰金刑がなく、条例の痴漢より重い扱いです。告げられた罪名と当時の状況を、当番弁護士にありのまま話してください。同意の有無や上下関係の影響がどう評価されそうかを、早い段階で見立ててもらえます。
Q2. 高崎署や高崎北署で逮捕されました。裁判はどこで開かれますか?
高崎市の事件は、一審が高崎市の前橋地裁高崎支部です。高崎支部の区域(高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡)は、合議事件も少年事件も高崎で扱います。ただし致傷罪で裁判員裁判になれば、審理は前橋市の本庁に移ります。高崎支部と前橋の本庁の両方へ通える事務所を、最初の電話で選んでください。
Q3. 太田署・館林署・大泉署の事件は、どこの裁判所ですか?
太田市・館林市・邑楽郡の事件は、いずれも太田市の前橋地裁太田支部で一審が開かれ、少年事件も太田です。簡易裁判所は太田市が太田簡裁、館林市と邑楽郡が館林簡裁に分かれますが、3人の裁判官による合議事件は前橋の本庁へ回ります。留置先の署名と事件の町名を伝え、太田支部まで通えるかを最初に聞きましょう。
Q4. 桐生署の事件で、子どもの少年事件はどこが扱いますか?
群馬県桐生市・みどり市の事件は、成人なら一審が桐生市の前橋地裁桐生支部ですが、少年事件は桐生支部ではなく太田が扱います。合議事件は前橋の本庁です。観護措置の収容先は前橋少年鑑別所(前橋市)で、県内の少年院は赤城少年院(前橋市)と榛名女子学園(北群馬郡榛東村)です。家庭裁判所に送られる前に付添人となる弁護士を選び、学校への説明の仕方も一緒に相談しましょう。
Q5. 伊勢崎署・渋川署・吾妻署の事件には、近くに支部がないのですか?
伊勢崎市・玉村町、渋川市・北群馬郡、吾妻郡の事件は、地裁の支部がない区域で、一審は前橋市の本庁です。吾妻郡の中之条には家庭裁判所の出張所と簡易裁判所がありますが、地方裁判所の支部ではありません。前橋の本庁まで通える事務所に、留置先の署名を伝えて依頼しましょう。
Q6. 前橋地裁の判決に不服があるとき、控訴審はどこになりますか?
群馬県内の事件の控訴審は、一審が本庁でも支部でも東京高等裁判所で、県内に高裁の支部はありません。控訴できる期間は判決の翌日から数えて14日です(刑事訴訟法第373条)。判決を聞いたその日に、控訴するかどうかを弁護人と話し合ってください。
Q7. 夜中に家族の逮捕を知りました。当番弁護士は朝まで待つしかありませんか?
群馬弁護士会の当番弁護士(027-235-6900)は、平日9時〜17時以外の時間も留守番電話で24時間申込を受け付けています。弁護士は原則として、夜間・休日を含め連絡から24時間以内に面会に行きます。逮捕された人の氏名・生年月日・いる警察署と、自分の連絡先を録音に残してください。
Q8. 群馬弁護士会の初回無料相談で、刑事事件の相談はできますか?
群馬弁護士会の法律相談は30分5,500円で、初回無料になるのは破産・債務整理、離婚、労働問題(労働者)、交通事故の分野で、刑事事件は入っていません。法テラスの無料法律相談も刑事事件は対象外です。刑事で無料なのは当番弁護士の面会です。逮捕される前の段階なら、このページの一覧から群馬県内の事務所に直接面談を申し込みましょう。
Q9. 群馬県は刑法犯が全国2位と聞きました。不同意わいせつでも逮捕されやすいのですか?
全国2位なのは人口当たりの刑法犯の件数で、窃盗が多いことが大きく影響しています。不同意わいせつの件数は人口当たり全国34位(算出)で、刑法犯で検挙された人が逮捕される割合も31.6%(算出)と全国並みです。呼び出しの段階で弁護士に依頼し、出頭の段取りを一緒に組み立ててください。逃げるおそれや証拠を隠すおそれがないことを、出頭の前から示せます。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条、法務省「少年院一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」
176条の事件は前橋地裁の本庁と4つの支部に分かれて審理されますが、けがをさせた事件は前橋市の本庁で裁判員裁判になり、控訴すれば東京高等裁判所へ移ります。家族が群馬県内の署にいるなら、今日中に接見へ向かえる事務所を一覧から選んでください。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
- 法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」
- 群馬県法規集(群馬県迷惑行為防止条例・群馬県青少年健全育成条例/令和8年10月23日時点で有効な条文)
- 群馬県「群馬県青少年健全育成条例 新旧対照表(令和6年群馬県条例第69号)」
- 群馬県警察「警察署のご案内」
- 群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」
- 群馬県警察「相談窓口のご案内」
- 群馬県警察「性暴力被害にあわれた方のための相談窓口」
- 群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」
- 群馬県警察「罪種別(令和7年確定値)」
- 群馬県警察「犯罪発生状況(令和8年9月末)」
- 群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」性犯罪 起訴・不起訴人員等の推移
- 裁判所「群馬県内の管轄区域表」
- 前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 前橋地方検察庁「交通案内」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 群馬弁護士会「当番弁護のご案内」
- 群馬弁護士会「法律相談センター」
- 群馬弁護士会「無料電話相談ガイド」
- 群馬弁護士会「会長挨拶」
- 群馬弁護士会「アクセス」
- 法テラス群馬
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。件数は群馬県警察と警察庁の公表値で、人口10万人当たりの件数・全国順位・逮捕の割合・構成比は令和7年国勢調査の人口(1,865,934人)などから算出しました。令和8年の件数は県警の暫定値です。処分の割合(令和6年)と保釈の人員(令和7年)は全国値です。群馬県迷惑行為防止条例と群馬県青少年健全育成条例の刑名は、令和6年群馬県条例第69号(令和7年6月1日施行)による拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。