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北海道で不同意わいせつに強い弁護士一覧

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北海道で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士の番号は4つの会に1本ずつ

道内の当番弁護士は4つの弁護士会がそれぞれ1本の番号で受け付けます。本人からも、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えれば依頼できます。

弁護士会 当番弁護士の電話 各会が案内する受付
札幌弁護士会011-272-1010毎日9時〜17時(受付時間外は留守番電話)
函館弁護士会0138-41-0232年中無休で9時〜17時。夜間・休日は留守番電話
旭川弁護士会0166-52-1790公式サイトに受付時間の掲載なし
釧路弁護士会0154-41-0214月〜金の9時〜17時(祝日・年末年始を除く)

※4会の番号は日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)によるもので、札幌・函館・釧路の3会は各会の公式ページとも一致しています。札幌と旭川は、当番弁護士の番号が会の代表番号と異なります。

申し込みの電話で伝える5項目(札幌・函館の案内)

  • 電話をしている人の氏名と、折り返しを受けられる電話番号
  • 逮捕された人の名前(漢字)と性別・生年月日
  • 身柄のある道内の警察署の名前
  • 分かれば、逮捕された日時と罪名
  • 電話をしている人と本人との関係

逮捕の前なら弁護士会の法律相談

在宅で捜査されている段階なら、弁護士会の法律相談を使えます。札幌弁護士会は全分野の相談が無料です。刑事の相談を案内に明記しているのは札幌法律相談センターの一般相談だけなので、ほかの会場では予約の電話で刑事事件の相談だと伝えてください。

弁護士会 主な会場(夕方以降の枠) 相談料 予約
札幌札幌法律相談センター(月・水・金 18時〜19時30分)無料011-251-7730
函館函館法律相談センター(第2・第4水曜 17時30分〜19時30分)30分5,000円0138-41-0232
旭川旭川法律相談センター(火曜 17時30分〜19時30分)約30分5,500円0166-51-9527
釧路釧路法律相談センター(木曜 16時〜19時)、帯広法律相談センター(木曜 13時30分〜16時30分)30分5,000円0154-41-3444(帯広は0155-66-4877)

※札幌弁護士会は新さっぽろ・小樽・滝川・岩見沢・室蘭・苫小牧・岩内・日高にも相談センターがあり、函館弁護士会の会館以外の会場(八雲・せたな・松前・七飯など)は無料です。釧路弁護士会の相談日は北見・網走・根室にもあります。

被害を受けた人の相談先

窓口 電話 受付
性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH)#8891/0120-8891-77平日10時〜20時(時間外は夜間休日コールセンターが24時間対応)
北海道警察 性犯罪被害110番#8103/0120-756-31024時間
函館・道南SART0138-85-8825平日10時〜17時
札幌弁護士会 犯罪被害者弁護ライン011-251-7822月曜10時30分〜12時30分、水曜17時〜19時
地方検察庁の被害者ホットライン札幌 011-261-9370/函館 0138-41-1655/旭川 0166-51-6259/釧路 0154-41-6133平日

※SACRACHは北海道と札幌市が共同で運営する公的な窓口で、性別を問わず相談でき、病院・警察・弁護士への付添いも行っています。性犯罪被害110番に#8103でつながらない回線からは、フリーダイヤルか札幌地区の固定電話011-242-0310を使います。犯罪被害者弁護ラインを使えるのは、道内在住の人と、道内で起きた犯罪の被害者です。

出典:札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」、函館弁護士会「法律相談」、旭川弁護士会「法律相談センター」、北海道「性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH)」、北海道警察「性犯罪被害110番」、函館市「函館・道南SART」、札幌弁護士会「犯罪被害者弁護ライン」、北海道警察「北海道被害者相談室」、札幌地方検察庁「被害者等支援制度」

北海道で不同意わいせつを疑われたときに最初にすること

不同意わいせつ罪(刑法第176条)には罰金刑がなく、刑は6月以上10年以下の拘禁刑だけです。検察官が起訴するかを決める前に示談や意見書を整えられるかが、前科を避けられるかにつながります。北海道では当番弁護士の受付が札幌・函館・旭川・釧路の4つの弁護士会に分かれ、電話番号も会ごとに違います。本人が留め置かれている警察署を聞き出し、その署の地域を受け持つ会へ今日のうちに申し込んでください。

いまの状況別・最初にすること

家族が道内の警察署で逮捕されたと連絡が来た
当番弁護士の最初の面会は無料で、勾留が決まる前でも本人に会えます。千歳・室蘭・苫小牧・小樽・滝川など道央の署は札幌弁護士会(011-272-1010)、函館・森・八雲・江差など道南は函館弁護士会(0138-41-0232)、旭川・士別・稚内・留萌・紋別など道北は旭川弁護士会(0166-52-1790)、釧路・帯広・中標津・北見・網走など道東は釧路弁護士会(0154-41-0214)へ電話してください。
警察から出頭するよう連絡が来た
同意の有無をどう説明するかを出頭日より前に弁護士と決めてから、警察署へ向かってください。札幌弁護士会の法律相談は無料で、札幌法律相談センターの予約は011-251-7730です。
相手が18歳未満だったかもしれない
16歳未満なら刑法第176条第3項、16歳・17歳なら北海道青少年健全育成条例が関わり、どちらも相手が応じていたというだけでは処罰を免れません。年齢をめぐるメッセージやプロフィールの画面を消さずに残し、弁護士に見せてください。
職場の飲み会のあとや自宅など、駅や路上以外での行為を疑われている
北海道の迷惑行為防止条例が触れる行為を禁じているのは公共の場所と公共の乗物だけで、それ以外の場所での行為は刑法で判断されます。いつ・どこで・どんなやり取りがあったかを時系列で書き出し、最初の相談に持参してください。

出典:札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、旭川弁護士会「旭川弁護士会について」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」

北海道で不同意わいせつ容疑で逮捕されたあとの流れ

逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ引き継ぎ、検察官は受け取ってから24時間以内に、勾留を裁判官に求めるかを判断します。勾留は原則10日、延長を含めて最長20日で(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)、その期限までに起訴か不起訴かが決まります。罰金刑のない罪なので略式手続は使えず、起訴されると地方裁判所で公判が開かれます。各段階は逮捕後の流れを解説した記事で説明しています。

手続きの場所は札幌・函館・旭川・釧路の4つの区域で決まる

北海道警察の警察署は58署(令和8年4月1日現在)で、札幌方面を道警本部が、残りを函館・旭川・釧路・北見の4つの方面本部が受け持ちます。事件を受け取る地方検察庁と、起訴後に審理する地方裁判所は札幌・函館・旭川・釧路に1つずつあり、当番弁護士を送る弁護士会も同じ4つの区域ごとに置かれています(弁護士法第32条)。起訴後に移されることがある拘置支所で、いま業務をしているのは札幌(札幌市東区)と名寄(名寄市)の2か所だけです。

区域(主な振興局) 主な警察署 起訴後に審理する庁 けがをさせた場合 当番弁護士
石狩・胆振・日高と、空知・後志の大部分札幌市内9署、千歳・岩見沢・滝川・小樽・倶知安・室蘭・苫小牧・浦河など札幌地裁の本庁、岩見沢・滝川・室蘭・苫小牧・浦河・小樽・岩内の各支部札幌地裁本庁札幌弁護士会 011-272-1010
渡島・檜山と、後志の寿都・黒松内・島牧函館中央・函館西・森・八雲・松前・江差・せたな・寿都函館地裁の本庁、江差支部函館地裁本庁函館弁護士会 0138-41-0232
上川・留萌・宗谷と、深川市・雨竜郡、紋別市と周辺4町村旭川中央・旭川東・士別・名寄・稚内・留萌・深川・富良野など、紋別(北見方面本部)旭川地裁の本庁、名寄・紋別・留萌・稚内の各支部旭川地裁本庁旭川弁護士会 0166-52-1790
釧路・根室・十勝と、オホーツクの大部分釧路・根室・中標津・帯広など、北見・網走・遠軽・美幌・斜里釧路地裁の本庁、帯広・網走・北見・根室の各支部釧路地裁本庁釧路弁護士会 0154-41-0214

※裁判所「北海道内の管轄区域表」(市町村名は平成21年10月5日現在の行政区画による表示)と、北海道警察の方面本部・警察署の一覧によります。札幌方面には方面本部が置かれず、道警本部が直接受け持ちます。当番弁護士の欄は、弁護士会が地方裁判所の管轄区域ごとに設けられていることにもとづく整理です。小樽にも拘置支所がありますが、業務は停止中です。

不同意わいせつ罪は法定刑の下限が6月のため、原則として裁判官1人で審理され、事件のあった地域を受け持つ本庁か支部で公判が開かれます。相手にけがをさせた不同意わいせつ等致傷罪(刑法第181条第1項)は裁判員裁判の対象で、道内では4つの地裁の本庁でしか開かれません。根室や稚内で起きた事件でも、致傷で起訴されれば公判は釧路市や旭川市の本庁で開かれます。相手がけがをしたと言われているなら、最初の接見で弁護士に伝えてください。

出典:北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、北海道警察「警察署の機能強化に向けた再編整備計画」、裁判所「北海道内の管轄区域表」、札幌地方検察庁「アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、旭川弁護士会「旭川弁護士会について」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

北海道で不同意わいせつが問われる罪と刑罰

不同意わいせつ罪は、令和5年7月13日施行の刑法改正で、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪を1つにまとめて設けられました。問われるのは暴行や脅迫の有無ではなく、相手が同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが難しい状態だったかで、夫婦や交際相手のあいだでも成立します。相手の年齢や行為の場所によっては、北海道の条例も関係します。

項目 内容
条文と法定刑刑法第176条。6月以上10年以下の拘禁刑で、罰金刑の定めはない
相手にけがをさせたとき第181条第1項の不同意わいせつ等致傷罪。無期または3年以上の拘禁刑
公訴時効12年(致傷は20年)。被害者が18歳未満なら延びる

第176条第1項は、同意しない意思を示せない状態を生む原因として、暴行・脅迫、アルコールや薬物の影響、睡眠、経済的・社会的な地位にもとづく影響力への不安など8つの事由を挙げています。飲み会の帰りなら酒の影響が、職場やアルバイト先なら立場の差が争点になりやすく、強く拒まれなかったという事情だけでは、同意があったことになりません。

相手の年齢で適用される規定が変わる

行為の時点の相手の年齢 主な規定 法定刑
13歳未満刑法第176条第3項(年齢差を問わない)6月以上10年以下の拘禁刑
13歳以上16歳未満刑法第176条第3項(行為者が5歳以上年上のとき)6月以上10年以下の拘禁刑
16歳・17歳北海道青少年健全育成条例 第38条第1項(罰則は第57条)2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
18歳以上刑法第176条第1項(8つの事由などにあたるとき)6月以上10年以下の拘禁刑

※年齢を問わず、8つの事由にあたる状態でのわいせつな行為には第176条第1項が適用されます。条例の「青少年」は18歳未満の者(第14条第1号)なので、13歳から15歳で年齢差が5歳未満の場合も条例の対象になり得ます。刑法などの法律に処罰規定がある行為は、法律で裁かれます(条例第67条)。

16歳・17歳が相手なら北海道青少年健全育成条例

北海道青少年健全育成条例(昭和30年北海道条例第17号)の第38条第1項は、「何人も、青少年に対し、淫(いん)行又はわいせつな行為をしてはならない。」と定め、違反には第57条で2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。刑名は、令和6年12月27日の北海道条例第85号により、令和7年6月1日から拘禁刑に改められました。

見落とせないのは第65条です。第38条に違反した人は、青少年の年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることができず、例外は知らなかったことに過失がないときだけです。相手が示した年齢の記録を、画面ごと弁護士に渡してください。過失がなかったと主張する材料になるかを見立ててもらえます。行為者も18歳未満なら、条例の罰則は適用されません(第68条)。

北海道迷惑行為防止条例(痴漢)との境目

北海道迷惑行為防止条例は第2条の2第1号アで「衣服等の上から、又は直接身体に触れること」を禁じていますが、場所は道路・駅・飲食店などの公共の場所と、汽車・電車・バスなどの公共の乗物に限られます。罰則は第11条で、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下または100万円以下)です。どちらの罪で扱うかを示した公的な基準はありません。下着の中に手を入れた、酔って抵抗できない相手に触れたといった事情があれば、駅や車内でも不同意わいせつ罪で捜査され得ます。職場・自宅・タクシーの車内など、条例の場所にあたらないところでの行為は刑法で判断されます。道警に告げられた罪名と条文をメモに残し、そのまま弁護士に見せてください。どちらの罪で起訴されそうかの見通しを早くつかめます。

出典:e-Gov法令検索「刑法」第176条・第180条・第181条、法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」、北海道例規類集「北海道青少年健全育成条例」、北海道「北海道青少年健全育成条例」、北海道例規類集「北海道迷惑行為防止条例」、北海道公報 号外(令和6年12月27日・北海道条例第85号)

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、示談は起訴の判断より前に

行為を認めるなら、弁護活動の柱は被害者への謝罪と賠償、そして示談です。令和7年版犯罪白書によると、令和6年に全国の検察庁が不同意わいせつで処理した人のうち、起訴は33.7%、起訴猶予は37.2%でした。起訴猶予とするかの判断では、示談がまとまっているかや再発を防ぐ手立てが考慮されます。勾留が決まった日のうちに、示談交渉を弁護士に任せてください。

被害者の連絡先は、被害者が了承した場合に道警や検察官から弁護士へ伝えられるのが通常で、本人や家族が知る方法はありません。直接会いに行く、共通の知人に伝言を頼むといった接触は、働きかけを疑われて釈放を遠ざけます。被害者の側には性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH)などの支援があり、代理人がつけば交渉は弁護士同士で進みます。謝罪の手紙や賠償の申し出も、弁護士を通して届けてください。

同意があった・身に覚えがないと主張するなら

介抱や声かけのつもりで体に触れた場面でも、相手が酔っていれば第176条第1項の「アルコールの影響」が持ち出され、何のためにどこへ触れたのかが問われます。知り合ったきっかけ、当日の行動と移動、送り合ったメッセージ、その場にいた人を、記憶が薄れないうちに書き出して接見に来た弁護士に渡してください。

取調べには黙秘権があり(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かされたうえで署名押印を拒めます(同条第4項・第5項)。不同意わいせつ罪の取調べは録音・録画の義務づけの対象外(致傷罪は対象・同法第301条の2)なので、何を聞かれてどう答えたかを、接見のたびに弁護士へ報告してください。紋別や江差の署に留め置かれていても、弁護士とは立会人なしで話せます(同法第39条第1項)。

出典:法務省「令和7年版犯罪白書」性犯罪 起訴・不起訴人員等の推移、北海道「性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2

不同意わいせつ事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴後、致傷罪は裁量保釈

保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。不同意わいせつ罪は下限が6月なので権利保釈の除外事由の第89条第1号には当たりませんが、致傷罪は下限が3年のため第1号に当たり、第90条の裁量保釈で判断されます。どちらでも妨げになりやすいのは、罪証隠滅のおそれ(第4号)と被害者への働きかけのおそれ(第5号)です。転居や通勤経路の変更など被害者と生活圏を分ける案を、請求の前に弁護人と固めてください。

道内4つの地裁管内で勾留された人と保釈された人の数(令和7年)です。罪名を区別しない数字ですが、札幌と釧路の地裁管内は4割前後で、全国より高い水準です。

令和7年 勾留 保釈 割合(算出)
札幌地裁管内839人331人39.5%
函館地裁管内93人23人—
旭川地裁管内122人38人31.1%
釧路地裁管内187人78人41.7%
全国35,125人11,132人31.7%

※裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表の地裁管内総数で、管内の簡易裁判所の分を含みます。保釈を請求しなかった人も勾留の人数に入っています。函館地裁管内は母数が小さいので、人数だけを載せています。

時効は12年、北海道の条例違反なら3年

公訴時効は、不同意わいせつ罪が12年(刑事訴訟法第250条第3項第3号)、致傷罪が20年(同項第1号)です。被害者が18歳未満だったときは、18歳になるまでの年数がこれに上乗せされます(同条第4項)。この上乗せは刑法の性犯罪に限った定めで、北海道青少年健全育成条例違反の時効は、上限2年の法定刑にもとづく3年(同条第2項第6号)のままです。

外国籍の人の在留資格

北海道の在留外国人は7万7,401人(令和7年末)で、在留資格は技能実習と特定技能が上位を占めます。不同意わいせつ罪は、執行猶予が付いても退去強制の対象になる入管法第24条第4号の2に含まれていません。退去強制にあたるかは第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑。刑の全部の執行猶予なら除く)で決まるため、1年を超える実刑になれば退去強制事由に当たります。在留カードの在留資格と期限を最初の接見で弁護士に伝え、日本語に不安があれば、当番弁護士を申し込む電話で通訳の要否も伝えてください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」

不同意わいせつ事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

道内の不同意わいせつ事件で弁護士に任せることの中心は、示談交渉と身柄の解放です。どちらも、勾留の期限である最長20日の間に動かします。

示談交渉

謝罪と賠償の申し入れから示談書の取り交わしまでを代わりに担います。交渉の流れは被害者との示談交渉に関する記事で紹介しています。

身柄の解放

勾留を請求しないよう検察官へ意見書を出し、勾留されれば準抗告を申し立て、起訴後は保釈を求めます。起訴・不起訴の見通しについては不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で整理しています。

札幌から離れた署なら、接見と出廷の距離で選ぶ

北海道の面積は8万3,422km²で国土の約22.1%にあたり、旭川弁護士会の区域は南北350km、釧路弁護士会の区域は約3万3,000km²に及びます。北見・根室・稚内の署への接見は札幌からだと時間も交通費もかさむため、まず地元の会の当番弁護士を呼び、私選の事務所には次の3点を尋ねてください。

私選の事務所に最初に聞く3点

  • 本人のいる警察署まで、何日以内に最初の接見に来られるか
  • 接見1回ごとの日当と交通費はいくらか、支払いを分割にできるか
  • 性犯罪の示談で不起訴になった事件と、同意を争った事件のどちらも扱ってきたか

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

区分 頼める時期と方法 費用
当番弁護士逮捕の直後から。家族が道内4会のどれかに電話するか、本人が警察官などに伝える同じ事件で原則1回の面会が無料
国選弁護人勾留を請求されてから、本人が裁判官に求める資力の基準があり、資力申告書を出す
私選弁護人逮捕前や在宅で捜査されている間でも、本人か家族が直接契約できる事務所ごとに定めた料金

費用と示談金の目安、道内4か所の法テラス

着手金・報酬金・接見の日当を合わせた弁護士費用は90万円前後からが目安で、同意を争って公判まで進むと増えます。示談金は別に必要で、公的な統計はないものの50万円から100万円程度が実務でよく示される幅です。相場から大きく外れた金額を求められても、その場で約束せず、額と条件の交渉は弁護士に預けてください。内訳の考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にあります。

法テラスの地方事務所は札幌(0570-078388)・函館(0570-078390)・旭川(0570-078391)・釧路(0570-078392)の4か所で、支部や出張所はなく、スタッフ弁護士の法律事務所が函館・江差・八雲・旭川・釧路にあります。勾留が決まれば、国選弁護人を付けるよう求めることもできます。それより前の段階で費用を用意できないときは、面会に来た当番弁護士に費用の援助制度を使えるか尋ねてください。

出典:北海道「北海道データブック2025 地勢」、日本弁護士連合会「旭川弁護士会」、釧路弁護士会「釧路弁護士会について」、裁判所「北海道内の管轄区域表」、法テラス「法テラス札幌」、法テラス「法テラス函館」、法テラス「法テラス旭川」、法テラス「法テラス釧路」

北海道の不同意わいせつの検挙状況

逮捕されるか、あとから特定されるかを考える材料として、警察庁と道警の公表値を見ていきます。不同意わいせつは、令和7年の件数と方面別の内訳まで出ている数少ない罪種です。

令和7年は272件で、前年から2割増えた

年 認知件数 検挙件数 検挙人員
令和5年(2023年)199件182件153人
令和6年(2024年)225件210件174人
令和7年(2025年)272件242件191人

※令和7年は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和6年・令和5年は警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」の値です。令和5年は、令和5年7月12日以前に起きた事件について改正前の強制わいせつの数値を含みます。

道警は、令和7年に特に増えた罪種として不同意わいせつを挙げています(前年比20.9%増)。令和7年の検挙率は89.0%(公表値)で、刑法犯全体の52.3%を大きく上回り、道内で認知された事件の大半で被疑者が特定されています。心当たりがあるなら、道警から連絡が来る前に弁護士へ相談してください。出頭の時期や伝える内容まで、前もって方針を立てられます。

札幌方面以外の事件が3分の1を占める

方面(令和7年) 不同意わいせつの認知件数 道内に占める割合(算出) 刑法犯全体での割合(算出)
札幌方面182件66.9%73.2%
釧路方面34件12.5%8.5%
旭川方面29件10.7%8.2%
函館方面14件5.1%7.0%
北見方面13件4.8%3.1%

※警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」の方面別の値から算出しました。釧路方面は帯広署など十勝の地域を含みます。方面ごとの件数が少ないため、年による増減が大きく出ます。

札幌方面以外は計90件で、釧路・旭川・北見の各方面は刑法犯全体より不同意わいせつの割合が高くなっています(算出)。道警「北斗の安全」(令和6年のデータ)は、屋外の被害は夕方から深夜に多く、16歳未満の子どもの被害が約3割と分析しています。

逮捕されずに捜査を受ける人も多い

罪種ごとの逮捕の割合は北海道分が公表されていません。刑法犯全体では、令和7年に検挙された9,431人のうち逮捕は2,883人(30.6%・算出)にとどまり、方面別でも北見方面の26.6%から函館方面の34.1%の範囲です(算出)。在宅事件には勾留期間のような期限がなく、処分までの時間が読みにくいため、呼び出しを受けた時点で弁護士に依頼してください。起訴の判断が出る前に、示談の申し入れや検察官への意見書を始められます。

18歳未満が相手の事件と北海道青少年健全育成条例

警察庁「令和6年の犯罪」の法令別の表では、北海道の青少年保護育成条例違反の検挙(条例違反全体)は令和5年の116件・90人から、令和6年は84件・54人でした。道警の「少年非行の現況(令和7年)」では、少年の福祉を害する犯罪のうち同条例違反の検挙が50人(69件)でした。SNSで知り合った相手なら、最初からのメッセージを弁護士に見せてください。年齢の認識について何を主張できるかを判断する材料になります。

出典:警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、北海道警察「令和7年道警察重点目標等への取組結果」、北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第3章、北海道警察「少年非行の現況(令和7年)」

北海道の不同意わいせつ事件でよくある質問

Q1. 家族が逮捕されました。道内4つの弁護士会のうち、どこへ申し込めばいいですか?

本人がいる警察署の地域を受け持つ会です。千歳署・伊達署・静内署なら札幌弁護士会(011-272-1010)、森署・松前署・せたな署なら函館弁護士会(0138-41-0232)、士別署・羽幌署・枝幸署なら旭川弁護士会(0166-52-1790)、美幌署・斜里署・根室署・広尾署なら釧路弁護士会(0154-41-0214)です。署の名前が分かった時点で、その日のうちに電話してください。

Q2. 紋別市や白老町で起きた事件は、どこの裁判所で審理されますか?

紋別市と滝上・興部・西興部・雄武の4町村は、警察は北見方面本部の紋別署ですが、裁判所は旭川地裁の紋別支部の区域です。白老町は苫小牧署が受け持つ一方、裁判所は札幌地裁の室蘭支部の区域で、北見市のうち旧常呂町は網走支部の区域になります。致傷で起訴された場合は、それぞれ旭川・札幌・釧路の本庁です。事件の場所を町名まで弁護士に伝えてください。公判がどこで開かれるかを前もって把握できます。

Q3. 職場の飲み会のあとやタクシーの中での行為でも、北海道の条例違反になりますか?

北海道迷惑行為防止条例が触れる行為を禁じているのは、公共の場所と公共の乗物だけです。職場・自宅・タクシーの車内は触れる行為の規定の場所に入っておらず、そこでの行為は不同意わいせつ罪にあたるかどうかで判断されます。罰金で終わる道がない罪なので、起訴の判断が出る前に弁護士へ依頼し、示談や意見書の準備を始めてください。

Q4. 相手は17歳でした。18歳以上だと思っていた場合も罪になりますか?

北海道では、18歳未満へのわいせつな行為を北海道青少年健全育成条例第38条第1項が禁じ、違反は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(第57条)。第65条により、年齢を知らなかったことだけでは処罰を免れず、例外は知らなかったことに過失がないときに限られます。相手のプロフィールや年齢についての会話を消さずに残し、弁護士へ渡してください。

Q5. SNSで知り合った中学生に会おうと誘っただけでも、罪になりますか?

なる場合があります。刑法第182条は、わいせつの目的で16歳未満の子に、だます・誘惑する、拒まれても繰り返す、お金などを渡すと約束するといった方法で面会を求めると1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、実際に会えば2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金としています(13歳以上なら行為者が5歳以上年上の場合)。北海道青少年健全育成条例第38条の2も18歳未満に児童ポルノなどの画像を求める行為を禁じ、13歳未満が相手なら断られていなくても求めた時点で違反です。やり取りは消さずに残し、そのまま弁護士に見せてください。どの規定で問われそうかを見立てる材料になります。

Q6. 教員や道職員が不同意わいせつで起訴されたら、仕事はどうなりますか?

地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失うと定めています(第16条第1号・第28条第4項)。不同意わいせつ罪には罰金刑がないため、有罪になれば執行猶予が付いても拘禁刑で、この規定に当たります。道立・市町村立学校の教員や道内市町村の職員も対象です。職を守りたいなら、起訴の判断が出る前に示談をまとめることを目指してください。

Q7. 高校生の息子が疑われたら、道内のどこの家庭裁判所が扱いますか?

少年保護事件を扱う家庭裁判所は道内に10庁あり、札幌家裁は本庁・岩見沢・室蘭・苫小牧・小樽、釧路家裁は本庁・帯広・北見が扱い、函館家裁と旭川家裁は本庁だけです。名寄や稚内の事件は旭川市、江差の事件は函館市の本庁で扱われます。付添人の経験がある弁護士に早めに依頼し、学校への伝え方も含めて方針を相談しましょう。

Q8. 札幌拘置支所や名寄拘置支所に移った家族と、いつ面会できますか?

面会の受付は、札幌拘置支所(札幌市東区東苗穂・011-781-2211)が8時30分〜11時30分と13時〜16時、名寄拘置支所(名寄市西4条南9丁目・01654-2-7030)が8時30分〜11時30分と12時30分〜16時です。接見禁止が付いていると家族は会えないため、出かける前に弁護士に聞いてください。移動が長い道内で無駄足を防げます。

出典:裁判所「北海道内の管轄区域表」、北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、e-Gov法令検索「刑法」第182条、北海道例規類集「北海道青少年健全育成条例」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」

北海道で不同意わいせつ事件の弁護士を探す 本人のいる警察署へ通える事務所から比べてください

道内の裁判所と弁護士会は札幌・函館・旭川・釧路の4つの区域に分かれ、接見に向かえる範囲は事務所ごとに違います。家族がすでに逮捕されているなら、今日中に接見へ向かえる事務所を選んで電話してください。呼び出しを待つ段階なら、初回相談が無料の事務所から当たりましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月29日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。不同意わいせつの件数・方面別の件数と刑法犯の方面別認知件数・身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和6年以前の件数と青少年保護育成条例違反の検挙は警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」、発生の傾向は北海道警察「北斗の安全」令和7年版(令和6年のデータ)、少年の福祉を害する犯罪は「少年非行の現況(令和7年)」の値です。処分の割合は法務省「令和7年版犯罪白書」による令和6年の全国値、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」、在留外国人数は令和7年末、北海道の面積は2025年1月1日現在、警察署の数は令和8年4月1日現在の値です。北海道迷惑行為防止条例と北海道青少年健全育成条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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