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鹿児島県で不同意わいせつに強い弁護士一覧

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鹿児島県で不同意わいせつに強い弁護士が0件見つかりました。

鹿児島県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は鹿児島県弁護士会の099-226-3765へ

弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、鹿児島県の地裁は鹿児島地裁1つなので、当番弁護士を頼む先は鹿児島県弁護士会(099-226-3765)だけです。この番号は会の代表電話・法律相談の予約と同じで、当番弁護士の専用番号はありません。会の案内では、当番弁護士は原則として要請から24時間以内に接見し(面接場所が離島の場合を除く)、1回は無料です。対象は起訴前で、鹿児島県内の警察署や拘置所に身柄がある場合に限られ、すでに弁護人がついていると派遣されません。

留守番電話に残すこと(弁護士会の案内)

  • 逮捕された人の氏名
  • 留置されている場所(警察署名)
  • 電話をかけたあなたの氏名と、逮捕された人との関係
  • 差し支えなければ、折り返しの連絡先

本人以外で頼めるのは法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹で、友人や交際相手からの申込みは受け付けていません。少年事件で観護措置を受けた少年には、弁護士を無料で派遣する当番付添人制度もあり、受付は同じ番号です。

鹿児島県弁護士会の法律相談

相談 場所 日時・料金 予約電話
常設の有料相談弁護士会館(鹿児島市易居町2-3)火〜金 9時30分〜11時30分/月・火・水・金 13時〜16時・30分5,500円(税込)099-226-3765
無料相談(法律相談センター)奄美・霧島・川内弁護士会の無料法律相談カレンダーで日程を案内099-226-3765
派遣相談県内の市町村・社会福祉協議会弁護士会の無料法律相談カレンダーで日程を案内099-226-3765

※鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」によります。予約の電話は平日9時〜12時・13時〜17時に受け付けています。常設の有料相談は弁護士会館だけで行われ、刑事事件の相談も含まれます。

被害を受けた方の相談先

窓口 電話 受付
鹿児島県警察 性犯罪被害110番#8103/0120-007-867/099-206-7867匿名で相談できる
性暴力被害者サポートネットワークかごしま FLOWER#8891/099-239-8787月〜土 9時〜17時(時間外は国のコールセンターへ転送)
かごしま犯罪被害者支援センター099-226-8341火〜土 10時〜16時
鹿児島地方検察庁 被害者ホットライン099-226-0691平日9時〜17時(電話・FAX兼用)
法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル0120-079714平日9時〜21時・土曜9時〜17時
鹿児島県警察 警察安全相談#9110/099-254-911024時間

出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、鹿児島県弁護士会「無料法律相談の対象拡大及びカレンダーについて」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、鹿児島県警察「性犯罪・性暴力に関する相談」、鹿児島県「FLOWERの相談拠点について」、鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」、鹿児島地方検察庁「各種手続・窓口」、法テラス「法テラス鹿児島」、鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」

鹿児島県で不同意わいせつの疑いをかけられたら、最初にすること

このページは、鹿児島県内で不同意わいせつ罪(刑法第176条・旧強制わいせつ罪)に問われた本人と家族のための刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。扱うのは性交に至らないわいせつ行為で、性交やそれに類する行為まで及ぶと不同意性交等罪(第177条)になり、令和7年に鹿児島県の認知件数が人口当たり全国1位(算出)だったこの罪は、当サイトの鹿児島県の別ページが受け持っています。駅や路線バスで服の上から触った事件は不安防止条例(いわゆる迷惑防止条例)の痴漢、人前で裸になる事件は公然わいせつ、ひそかな撮影は盗撮のページです。離婚や交通事故など民事の相談は、各分野のページへ進んでください。被害を受けた方は、鹿児島県警察の性犯罪被害110番(#8103)か、性暴力被害者サポートネットワークかごしま FLOWER(#8891)に相談できます。不同意わいせつ罪の刑は6月以上10年以下の拘禁刑だけで、罰金で終わる道はありません。家族の逮捕を知ったら、鹿児島県弁護士会(099-226-3765)に当番弁護士の派遣を頼んでください。

いまの状況別・最初にすること

土日や祝日に、家族が鹿児島中央署・霧島署・鹿屋署などに留置された
当番弁護士の受付は鹿児島県弁護士会の099-226-3765で、会の代表電話と同じ番号です。平日の9時〜17時は会の職員が、土日祝日は待機弁護士が応対し、時間外は留守番電話に切り替わります。頼めるのは配偶者・直系の親族・兄弟姉妹などに限られるので、親や兄弟から電話してください。
逮捕はされていないが、警察署から出頭を求められた
当番弁護士は身柄を拘束された人のための制度です。呼び出しの段階なら、鹿児島市易居町の弁護士会館の有料相談(30分5,500円・予約099-226-3765)か、奄美・霧島・川内の法律相談センターの無料相談を予約しましょう。取調べで話す方針を出頭前に固められます。
相手が18歳未満だったと後で知った
16歳未満なら刑法第176条第3項、16歳・17歳なら鹿児島県青少年保護育成条例第22条第1項が問題になり、相手が応じていたことは罪を否定する理由になりません。年齢や学年が分かるメッセージは消さずに残し、そのまま弁護士へ渡してください。
奄美や徳之島の事件で、相手がけがをしたと言われている
不同意わいせつ等致傷罪は裁判員裁判の対象で、鹿児島県内では鹿児島市山下町の鹿児島地方裁判所(本庁)だけが審理し、奄美市の名瀬支部でも開かれません。警察から聞いたけがの内容を、最初の接見で弁護士に伝えてください。

出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第181条

鹿児島県で不同意わいせつ容疑で逮捕されたあとの流れと手続きの場所

逮捕から48時間以内に警察から検察官へ送られ、検察官はそこから24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日、延長されれば最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。不同意わいせつ罪には罰金刑がないため略式命令で終わることはなく、起訴されると鹿児島地方裁判所の本庁か支部の公開の法廷で裁かれます。各段階で何が起きるかは逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。

鹿児島県は「単独は本庁と5支部、合議と少年は鹿児島と名瀬、裁判員は鹿児島だけ」

鹿児島県警察の警察署は27署で、受け持つ市町村は鹿児島県警察署設置条例第2条の表に定められています。鹿児島市は鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南の3署に分かれ、鹿屋署が垂水市も、阿久根署が長島町も、錦江署が南大隅町も受け持つなど、署名と市町村名が一致しない署もあります。島にある警察署は、奄美・瀬戸内・徳之島・沖永良部・種子島・屋久島の6つです。送致先の鹿児島地方検察庁は本庁と名瀬・加治木・知覧・川内・鹿屋の5支部、鹿児島地裁も本庁と同じ地名の5支部です。176条の事件は裁判官1人が審理する事件として地域ごとの本庁か支部で扱われますが、3人の裁判官による合議事件と少年事件は鹿児島本庁と名瀬支部の2か所だけで、知覧・加治木・川内・鹿屋の4支部は扱いません。裁判員裁判は県内のどの地域の事件でも鹿児島本庁です。

地域・市町村 受け持つ警察署 地検(区検の同居先) 176条で起訴されたときの地裁 合議・少年 致傷(裁判員) 控訴審
鹿児島市・十島村・三島村鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南(平川町と喜入の一部は南九州)本庁本庁鹿児島本庁鹿児島本庁福岡高裁宮崎支部
日置市・いちき串木野市日置・いちき串木野(吹上町和田は南さつま)本庁本庁鹿児島本庁鹿児島本庁福岡高裁宮崎支部
西之表市・中種子町・南種子町・屋久島町種子島・屋久島本庁本庁(家裁は種子島・屋久島出張所)鹿児島本庁鹿児島本庁福岡高裁宮崎支部
南九州市・指宿市・南さつま市・枕崎市南九州・指宿・南さつま・枕崎知覧支部知覧支部鹿児島本庁鹿児島本庁福岡高裁宮崎支部
霧島市・姶良市・曽於市(旧財部町)霧島・姶良・曽於加治木支部加治木支部鹿児島本庁鹿児島本庁福岡高裁宮崎支部
伊佐市・湧水町伊佐湧水加治木支部加治木支部鹿児島本庁鹿児島本庁福岡高裁宮崎支部
薩摩川内市(甑島を含む)・さつま町薩摩川内・さつま川内支部川内支部鹿児島本庁鹿児島本庁福岡高裁宮崎支部
出水市・阿久根市・長島町出水・阿久根川内支部川内支部鹿児島本庁鹿児島本庁福岡高裁宮崎支部
鹿屋市・垂水市・東串良町・肝付町・錦江町・南大隅町鹿屋・肝付・錦江鹿屋支部鹿屋支部鹿児島本庁鹿児島本庁福岡高裁宮崎支部
志布志市・大崎町・曽於市(旧大隅町・旧末吉町)志布志・曽於鹿屋支部鹿屋支部鹿児島本庁鹿児島本庁福岡高裁宮崎支部
奄美市・龍郷町・大和村・喜界町・瀬戸内町・宇検村奄美・瀬戸内名瀬支部名瀬支部名瀬支部鹿児島本庁福岡高裁宮崎支部
徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町徳之島・沖永良部名瀬支部名瀬支部(家裁は徳之島出張所)名瀬支部鹿児島本庁福岡高裁宮崎支部

※地裁・合議・少年の欄は裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」と、その注記「裁判員制度対象事件は,地方裁判所の本庁のみで取り扱い,支部では取り扱いません」によります。管轄区域表は平成22年3月23日現在の行政区画で書かれていて、曽於市は旧町によって加治木支部と鹿屋支部に分かれます。警察署は「鹿児島県警察署設置条例」の管轄区域で、町丁が分かれる区域は公安委員会が別に定めています。地検の欄は、その地域の区検察庁が置かれている庁を示したもので、地裁で裁かれる事件の担当庁とは限りません。

控訴審は県外の福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭2丁目)が扱い、福岡市の高裁本庁ではありません。県内に拘置所はなく、鹿児島刑務所の鹿児島拘置支所(鹿児島市永吉)と大島拘置支所(奄美市名瀬)の2か所があり、刑務所は湧水町の鹿児島刑務所1か所です。不起訴の判断に被害者側が不服を申し立てる検察審査会は鹿児島・鹿屋・名瀬の3つです。弁護士に依頼するときは、留置先の警察署名と事件が起きた市町村名をあわせて伝えてください。川内・加治木・鹿屋の支部で終わるのか、鹿児島市や宮崎市まで出向くことになるのかを、その場で見通せます。

出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、裁判所「検察審査会」

鹿児島県で不同意わいせつが問われる罪と刑罰

不同意わいせつ罪は、令和5年7月13日に施行された刑法改正で、それまでの2つの罪を1つにまとめてできた罪です。問われるのは暴行や脅迫があったかではなく、相手が同意しない意思を持つこと、示すこと、貫くことが難しい状態だったかで、夫婦や恋人どうしでも成立します。相手の年齢や場所によっては鹿児島県の条例も関わります。

罪名と根拠 法定刑 罰金で終わる余地 鹿児島県内の一審
不同意わいせつ(刑法第176条)6月以上10年以下の拘禁刑なし地域ごとに鹿児島本庁か5支部
不同意わいせつ等致傷(第181条第1項)無期または3年以上の拘禁刑なし裁判員裁判・鹿児島地裁本庁だけ
不同意性交等(第177条)5年以上の有期拘禁刑なし性交等まで及んだ場合の別の罪
痴漢(不安防止条例 第2条の2第1項第1号・罰則は第6条)6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金又は拘留(常習は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)あり公共の場所・公共の乗物での行為だけ

第176条第1項は、同意しない意思を示せない状態を生む原因として、暴行・脅迫、心身の障害、飲酒や薬物の影響、眠っているなど意識がはっきりしない状態、不意打ち、虐待による心理的な反応、職場や学校での地位にもとづく影響力への不安など8つを挙げています。相手がはっきり断らなかったことは同意の証拠になりません。

相手が18歳未満なら、鹿児島県青少年保護育成条例も関わる

相手の年齢 主な規定 法定刑 相手が応じていた場合
13歳未満刑法第176条第3項6月以上10年以下の拘禁刑罪になる
13歳以上16歳未満刑法第176条第3項(行為者が5歳以上年上のとき)6月以上10年以下の拘禁刑罪になる
16歳・17歳鹿児島県青少年保護育成条例 第22条第1項(罰則は第28条第1項第1号)2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金罪になる
18歳以上刑法第176条第1項6月以上10年以下の拘禁刑8つの原因などにあたらなければ成立しない

※条例の「青少年」は、令和8年7月1日から18歳未満の者になりました(第4条第1号。改正前は6歳から18歳に達するまでの者)。13〜15歳の相手で年齢差が5歳に満たない場合も、条例の対象になり得ます。8つの原因にあたる状態での行為なら、年齢にかかわらず刑法第176条第1項の問題です。

鹿児島県青少年保護育成条例は第22条第1項で、青少年との淫行又はわいせつ行為を禁じ、違反は2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。そうした行為を青少年に教えたり見せたりすること(第22条第2項)は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。午後11時から翌午前4時までの深夜に、保護者の同意などの正当な理由なく青少年を連れ出す行為(第6条第3項)は、10万円以下の罰金又は科料です。刑名は令和6年12月24日条例第50号で改められ、令和7年6月1日から拘禁刑になりました。

年齢を知らなかったという主張は第28条第6項が扱い、知らなかったことだけでは処罰を免れず、知らなかったことに過失がない場合に限って例外になります。この定めが及ぶのは第22条・第23条・第24条で、深夜の連れ出しやSNSでの画像の要求は対象外です。また第30条はこの条例の罰則を青少年には適用しないと定めています。相手が名乗った年齢や学校名が残る画面を保存し、接見のときに弁護士に見せてください。過失がなかったと言えるかを、起訴の判断が出る前に検討してもらえます。

痴漢・盗撮との境目は、場所と行為の中身

鹿児島県の公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例(通称「不安防止条例」)は、第2条の2第1項第1号で「衣服その他の身に着ける物の上から又は直接身体に触れること」を禁じていますが、対象は道路・公園・広場・駅・飲食店などの公共の場所と、汽車・電車・乗合自動車・船舶・飛行機などの公共の乗物にいる人への行為だけです。公衆浴場・公衆便所・更衣室など(第2条の2第2項)はのぞき見と撮影、集会場・事務所・教室・貸切バスなど(同条第3項)は撮影だけが対象で、触る行為は入っていません。一般のタクシーの車内や個人の住宅の中も、条例に明記がありません。こうした場所で体に触れた事件は、はじめから刑法の不同意わいせつ罪で検討されます。駅や船の中の出来事でも、服の中に手を入れたなどの事情があれば不同意わいせつ罪として扱われる可能性があります。取調べで告げられた罪名と条文をメモに残し、接見の際に弁護士へ見せてください。条例違反として罰金で終わる余地があるかを、早い段階で判断してもらえます。

出典:e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第181条、法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」、鹿児島県例規集「鹿児島県青少年保護育成条例」、鹿児島県「鹿児島県青少年保護育成条例とは」、鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、鹿児島県警察「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、起訴が決まる前に示談の申し入れを

行為を認める場合、弁護の中心は謝罪と被害の弁償を尽くし、示談をまとめることです。令和7年版犯罪白書によると、令和6年に全国の検察庁が処理した不同意わいせつ事件は起訴33.7%・起訴猶予37.2%で、起訴を見送るかどうかの判断では示談の成否や再発防止への取り組みも考慮されます。勾留が決まったその日のうちに、被害者側との交渉を弁護士に任せてください。

被害者の連絡先は、被害者が了解した場合に限り、捜査機関から弁護士にだけ伝えられます。家族が直接被害者に会いに行くと証拠隠しを疑われ、釈放が遠のきます。鹿児島県では、県・県警・かごしま犯罪被害者支援センター・県産婦人科医会の4機関が「性暴力被害者サポートネットワークかごしま FLOWER」を運営し、被害者の病院への付き添いなどを行っています。謝罪の手紙も弁償の申し出も、すべて弁護士を通して届けましょう。

同意があった、触れていないと争うなら

飲み会のあとで送っていった、介抱しただけという場面でも、酔いの程度によっては触れた部位と目的が問題にされます。出会った経緯、当日の移動の順序、やり取りしたメッセージ、その場にいた人の名前を、記憶が鮮明なうちに書き出して弁護士に渡してください。

鹿児島県内のどの警察署で取調べを受けても、話したくない質問には答えなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、内容に納得できない供述調書には署名も押印も拒めます(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務づけられるのは裁判員裁判の対象になる致傷罪で、不同意わいせつ罪は対象に入りません(同法第301条の2)。沖永良部署や屋久島署のように島の警察署に留置されていても、弁護士との接見に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。毎回の接見で、取調べで聞かれたことと答えた内容を弁護士に伝えてください。

出典:法務省「令和7年版犯罪白書」性犯罪 起訴・不起訴人員等の推移、鹿児島県「「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(通称:FLOWER)」の相談拠点について」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2

不同意わいせつ事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴後に請求する。致傷罪は裁量保釈の判断になる

保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけで(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前の勾留中は使えません。権利保釈の例外を定めた第89条第1号(短期1年以上の罪)に、短期6月の不同意わいせつ罪は該当しませんが、短期3年の致傷罪は該当するため第90条の裁量保釈で判断されます。判断で重視されやすいのは、第4号(罪証隠滅のおそれ)と第5号(被害者らへの働きかけのおそれ)です。転居や通勤経路の変更など、被害者と接触しない生活の計画を弁護人と整えてから請求してください。

全国では令和7年に、勾留された35,125人のうち11,132人が保釈されています。鹿児島拘置支所と大島拘置支所の面会受付は、どちらも8時30分〜11時30分と13時〜16時です。

公訴時効は不同意わいせつ12年・致傷20年

検察官が起訴できる期間は、不同意わいせつ罪が12年(刑事訴訟法第250条第3項第3号)、致傷罪が20年(同項第1号)です。被害者が当時18歳未満だった場合は、18歳になるまでの期間がさらに加わります(同条第4項)。一方、鹿児島県青少年保護育成条例第22条第1項の違反は上限2年の刑なので時効は3年(同条第2項第6号)で、この加算はありません。

外国籍の人の在留資格

鹿児島県の在留外国人は令和7年末で21,480人と前年末から13.2%増え、県の人口の約1.42%にあたります。在留資格では技能実習と特定技能が合わせて約63%を占めます。入管法第24条第4号の2(執行猶予でも退去強制となる罪の一覧)に不同意わいせつ罪は入っておらず、判断は第24条第4号リによります。退去強制の理由になるのは1年を超える拘禁刑の実刑の場合で、刑の全部の執行が猶予されれば該当しません。在留カードに書かれた資格と期限を、最初の接見で弁護士に伝えてください。生活面の相談は、鹿児島市山下町の鹿児島県外国人総合相談窓口(070-7662-4541)が受け付けています。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」

不同意わいせつ事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

鹿児島県内の不同意わいせつ事件で弁護士に任せる仕事は、被害者との示談交渉と身柄の解放の2つが柱で、どちらも最長20日の勾留期間内に結果が求められます。

示談交渉

謝罪と弁償の申し入れから示談書の締結まで、本人に代わって進めます(被害者との示談交渉に関する記事)。

身柄の解放

勾留を防ぐ意見書、勾留後の準抗告、起訴後の保釈請求で釈放を求めます(不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事)。

北薩・大隅・離島の事件は、通える距離と裁判の庁で選ぶ

鹿児島県弁護士会は県内でただ1つの弁護士会で、会員は232名(2026年9月1日現在)、支部はありません。出水署や阿久根署の事件は薩摩川内市の川内支部、志布志署や錦江署の事件は鹿屋市の鹿屋支部で審理されますが、致傷罪なら公判は鹿児島市の本庁、控訴すれば宮崎市の福岡高裁宮崎支部まで出向きます。奄美・徳之島・沖永良部・与論の事件は名瀬支部が合議事件まで扱う一方、当番弁護士の「24時間以内の接見」の原則は面接場所が離島の場合は除かれています。私選の事務所へ最初に電話する際は、次の3点を尋ねましょう。

鹿児島県内の事務所に最初の電話で聞く3点

  • 留置先の警察署まで初回の接見に行ける日と、その後に通える頻度
  • 川内・鹿屋・名瀬の支部や島の警察署へ通う日当と交通費、宮崎市の控訴審まで担当する場合の費用
  • 同意を争った事件と、示談で起訴猶予になった事件の両方の経験

費用と示談金の目安、法テラス鹿児島

着手金・報酬金・接見の日当を合わせた弁護士費用は90万円前後からが目安で、同意の有無を争って公判が続けば上がります。示談金に公的な統計はありませんが、話し合いは50万〜100万円程度でまとまる例が多く見られます。相手方から高い金額を示されてもその場で返事をせず、金額と示談書の文言の交渉は弁護士に任せてください。着手金や日当の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく扱っています。

鹿児島県の法テラスは、法テラス鹿児島(鹿児島市金生町・0570-078366・平日9時〜17時)と、スタッフ弁護士の鹿児島・鹿屋・指宿・奄美・徳之島の5つの法律事務所です。離島では奄美市名瀬と徳之島町亀津に法律事務所があります。費用が心配なら、接見に来た当番弁護士にその場で伝えてください。国選で進めるか私選に切り替えるかを決める材料を、その場で受け取れます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、法テラス「法テラス鹿児島」、法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」

鹿児島県の不同意わいせつの検挙状況

鹿児島県の不同意わいせつは人口当たりで全国平均とほぼ同じ水準で、全国1位になった不同意性交等とは傾向が違います。

令和7年は88件で前年から5件減、人口当たり全国11位

期間 認知件数 前年(同期)比 検挙
令和6年(2024年)93件——
令和7年(2025年)88件5件減(−5.4%)63件・56人
令和8年1〜8月(暫定値)63件前年同期61件から2件増50件

※警察庁「犯罪統計資料」の都道府県別の値です。令和8年は1〜8月の暫定値です。

令和7年の88件は人口10万人当たり5.82件で全国11位(算出)にあたり、全国平均の5.85件とほとんど変わりません。検挙率は71.6%でした。これに対し同じ年の不同意性交等は84件(前年56件・+50.0%)で、人口当たり5.56件の全国1位(算出)となり、前年の13位から順位を上げました。令和8年1〜8月の暫定値でも61件で全国1位(算出)です。県警と警察庁の資料には、増減の理由は書かれていません。思い当たる出来事があるなら、警察から連絡が入る前に弁護士へ相談しましょう。自分から出頭するかどうかと、取調べで何をどう話すかの方針を先に決められます。

刑法犯全体では、逮捕は4人に1人で在宅の捜査が4人に3人

不同意わいせつで逮捕される割合は、罪種別の統計が公表されていないため分かりません。刑法犯全体では、令和7年の鹿児島県の検挙人員2,216人のうち逮捕は559人(25.2%・算出)で、全国の32.2%より低く、74.8%は逮捕されないまま捜査が進みました。令和8年1〜8月の暫定値では、逮捕は18.9%(算出)まで下がっています。刑法犯の認知件数は8,441件(+14.6%)で増加率は全国3位(算出)ですが、人口当たりでは全国19位で、多発県とはいえません。在宅のまま進む事件は期限がなく長引きやすいので、最初の呼び出しの段階で弁護士に依頼してください。処分が決まる前に、示談の申し入れと検察官への意見書の準備を始められます。

出典:鹿児島県警察「犯罪統計」、鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」

鹿児島県の不同意わいせつ事件でよくある質問

Q1. 薩摩川内署や出水署で逮捕されました。裁判は鹿児島市まで行きますか?

不同意わいせつ罪で起訴されれば、薩摩川内市・さつま町・出水市・阿久根市・長島町の事件は薩摩川内市花木町の鹿児島地裁川内支部で審理されます。ただし致傷罪で起訴されると裁判員裁判となり、鹿児島市山下町の本庁へ移ります。起訴される罪名の見通しを弁護士に聞き、鹿児島市まで通う手段を家族で決めておきましょう。

Q2. 霧島署や姶良署の事件は、どこの裁判所で裁かれますか?

霧島市・姶良市・曽於市の旧財部町と、伊佐市・湧水町の事件は姶良市加治木町の鹿児島地裁加治木支部が受け持ちます。加治木支部は合議事件と少年事件を扱わないため、それらは鹿児島本庁へ移ります。加治木と鹿児島市の両方へ通える事務所を、依頼の時点で選んでください。

Q3. 鹿屋署や志布志署で逮捕されたら、手続きはどこで進みますか?

鹿屋市・垂水市・肝付町・東串良町・錦江町・南大隅町と、志布志市・大崎町・曽於市の旧大隅町と旧末吉町の事件は、鹿屋市打馬の鹿児島地裁鹿屋支部で審理されます。合議事件・少年事件・裁判員裁判は鹿児島本庁です。大隅から鹿児島市へ通う日当と交通費を、最初の電話で事務所に尋ねましょう。

Q4. 奄美大島や徳之島で起きた事件は、どこで手続きが進みますか?

奄美市と大島郡の全町村の事件は奄美市名瀬の鹿児島地裁名瀬支部が審理し、名瀬支部は本土の4支部と違って合議事件と少年事件も扱います。ただし致傷罪の裁判員裁判は名瀬では開かれず、鹿児島市の本庁で行われます。島内には大島拘置支所、家裁の徳之島出張所、法テラスの奄美・徳之島の法律事務所があります。島内で接見できる弁護士か、本土から通う場合の費用はいくらかを、依頼の前に話し合いましょう。

Q5. 種子島や屋久島の事件は、どこの裁判所の区域ですか?

西之表市・中種子町・南種子町と屋久島町の事件は、管轄区域表では鹿児島地裁の本庁の区域で、島内には家庭裁判所の種子島出張所と屋久島出張所があります。警察署は種子島署と屋久島署です。当番弁護士の24時間以内の原則は離島を除く扱いです。弁護士会へ電話するときは、留置先が島の警察署であることをはっきり伝えてください。接見までの見通しを早く聞けます。

Q6. 友人や交際相手でも、当番弁護士を頼めますか?

鹿児島県弁護士会の案内では、本人以外で頼めるのは法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹で、友人や交際相手は対象外です。受付は平日9時〜17時が職員、土日祝日が待機弁護士で、ほかの時間帯は留守番電話が録音します。家族に連絡がつくなら、親や兄弟から099-226-3765へ電話してもらってください。

Q7. 鹿児島市の中で逮捕された場合、どの警察署の区域になりますか?

鹿児島市は鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南の3署に分かれ、伊敷や武岡などの町丁は西署、谷山や紫原、喜入町などの町丁は南署、残りの区域と十島村・三島村は中央署が受け持ちます。平川町と喜入瀬々串町・喜入前之浜町・喜入生見町は南九州署の区域です。どの区域の事件も、起訴されれば鹿児島地裁本庁で審理されます。当番弁護士に申し込むときは、留置先の署名まで伝えてください。弁護士が向かう先を迷わずに済みます。

Q8. 高校生の子どもが同級生への行為を疑われています。鹿児島ではどこの家庭裁判所ですか?

鹿児島県で少年事件を扱う家庭裁判所は、鹿児島家裁の本庁と名瀬支部の2か所だけで、奄美群島の事件は名瀬支部、それ以外の県内全域の事件は鹿児島市の本庁です。鹿児島県内にある少年鑑別所は、鹿児島市唐湊の鹿児島少年鑑別所だけです。観護措置を受けた少年には、弁護士会の当番付添人制度(無料)があります。少年本人か保護者から099-226-3765へ申し出て、学校への伝え方まで付添人と相談しましょう。

出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県例規集「鹿児島県青少年保護育成条例」、法務省「法務少年支援センターかごしま」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、法テラス「法テラス鹿児島」

鹿児島県で不同意わいせつ事件の弁護士を探す 留置先の警察署と、鹿児島市山下町の本庁の両方へ通える事務所を比べてください

176条の事件は鹿児島本庁と5つの支部に分かれて審理されますが、けがをさせた事件は奄美や鹿屋で起きても鹿児島本庁に集まり、控訴すれば宮崎市の福岡高裁宮崎支部へ進みます。家族が鹿児島県内の署にいるなら、今日中に接見へ向かえる事務所を一覧から選んで電話してください。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。不同意わいせつ・不同意性交等の件数と刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和8年1〜8月の件数は同「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」の暫定値、刑法犯の認知件数は鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」によります。人口10万人当たりの件数・全国順位・逮捕の割合は公表値から算出しました(人口は令和7年国勢調査の確定値1,511,783人)。処分の割合は法務省「令和7年版犯罪白書」による令和6年の全国値、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、鹿児島県弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。鹿児島県青少年保護育成条例と公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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