詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人ACLOGOS
弁護士 髙田 慎介(あやはし法律事務所)
| 住所 |
〒904-2153 沖縄県沖縄市美里5-24-18-203 |
|---|---|
| 最寄駅 | ※無料駐車場あり 「県営美咲団地前」バス停より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜21:00 土曜:06:00〜21:00 日曜:06:00〜21:00 祝日:06:00〜21:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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沖縄県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士の申し込みは沖縄弁護士会へ
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、県内の地裁は那覇地裁だけなので、宮古・八重山の署にいる場合も申し込む先は沖縄弁護士会です。平日は098-865-3737の1本で、身柄のある署の場所を問わず受け付けています。土日祝の受付は留守番電話で、番号は勾留先によって098-865-3737と098-894-8663の2つに分かれます。
留守番電話に録音する7つの事柄(沖縄弁護士会の案内)
- 電話をかけた人の氏名
- 折り返しの連絡先
- 逮捕された人との続柄
- 逮捕された人の氏名
- 容疑の内容(不同意わいせつと告げられているか)
- 逮捕された日時
- 身柄が置かれている警察署や施設の名前
※沖縄の当番弁護士の番号は、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)でも098-865-3737です。土日祝の番号の振り分けは、沖縄弁護士会のページと日本弁護士連合会の別資料とで一部の警察署の扱いが異なるため、ここでは両方の資料で一致する署だけを挙げています。
逮捕の前や在宅で捜査されている段階の相談先
沖縄弁護士会の法律相談センターは、那覇の弁護士会館・沖縄支部(沖縄市知花)・名護支部の3か所で、相談料は30分5,500円です(資力が一定以下なら無料)。相談の種類には「刑事弁護に関する相談」があり、電話予約は平日10時〜15時、Web予約は24時間受け付けています。宮古・八重山には弁護士会の相談センターがないため、島で警察から呼び出しを受けているなら、刑事事件を扱う事務所へ直接申し込んでください。
被害を受けた方の相談先
| 相談先 | 番号 | 受付と内容 |
|---|---|---|
| with you おきなわ(沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター) | #8891/098-975-0166 | 24時間365日(台風時は閉所)。医療機関や警察署への付き添い |
| 沖縄県警察 性犯罪被害相談 | #8103/0120-656-110 | 24時間。夜間・休日は警察本部の当直が対応 |
| (公社)沖縄被害者支援ゆいセンター | 098-866-7830 | 平日10時〜16時。病院や裁判所への付き添い |
| 那覇地方検察庁 被害者ホットライン | 098-835-9997 | 平日9時〜17時。時間外は留守番電話・FAX |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時、土曜9時〜17時 |
※ゆいセンターは沖縄県公安委員会が指定した県内で唯一の犯罪被害者等早期援助団体で、慰霊の日(6月23日)は休みです。犯罪被害者は沖縄弁護士会(098-865-3737)で初回30分無料の法律相談を受けられます。県警の警察安全相談(#9110・098-863-9110)は平日8時30分〜17時15分の受付で、暴風警報で公共交通機関が止まると休む場合があります。
出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、沖縄弁護士会「法律相談」、沖縄弁護士会「犯罪被害に関する相談」、法テラス「法テラス沖縄」、沖縄県「沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター」、沖縄県「犯罪被害者等支援(相談窓口)」、沖縄県警察「性犯罪被害相談の全国共通番号」、沖縄県警察「窓口一覧」、沖縄県警察「警察安全相談(#9110)」、那覇地方検察庁「被害者支援」
沖縄県で不同意わいせつ罪に問われそうなときに最初にすること
このページは、沖縄県内で不同意わいせつ罪(刑法第176条)の疑いをかけられた本人と家族に向けた案内です。対価を払う買春や、性交などに及んだ不同意性交等罪(第177条)とは別の罪で、不同意わいせつ罪の刑は6月以上10年以下の拘禁刑に限られ、罰金刑がありません。県内の認知件数は令和7年に72件で、令和6年に検挙された55人のうち39人(70.9%・算出)が逮捕されています。家族が警察署に連れて行かれたと知ったら、沖縄弁護士会へ当番弁護士の派遣をその日のうちに申し込んでください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が県内の警察署に留置された
- 平日は098-865-3737が受付です。土日祝は留守番電話で、那覇・豊見城・浦添・宮古島・八重山の署と那覇・宮古の拘置支所なら098-865-3737、宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護の署なら098-894-8663です。本人の氏名・署の名前・折り返し先を吹き込めば、原則24時間以内に弁護士が面会に行きます。
- 相手にけがをさせたと言われている
- 不同意わいせつ等致傷罪は裁判員裁判の対象で、県内では那覇市樋川の那覇地方裁判所本庁だけが扱います。宮古島や石垣島の事件でも法廷は那覇です。警察から聞いたけがの内容を、最初の接見で弁護士に話してください。
- 相手が18歳未満だったかもしれない
- 16歳未満なら刑法第176条第3項、16歳・17歳なら沖縄県青少年保護育成条例が問題になり、同意があったという事情だけでは処罰を避けられません。年齢を聞いたメッセージやプロフィールの画面は消さずに残し、弁護士へ渡してください。
- 旅行や出張で沖縄にいる間に疑われた
- 家族が本土に住んでいても、申し込む先は沖縄弁護士会です。釈放されて帰る前に、その後の呼び出しと示談の進め方を沖縄の弁護士と決めておきましょう。
出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、那覇地方裁判所「県内の裁判員制度関連の情報」、沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第181条
沖縄県で不同意わいせつ容疑で逮捕されたあとの手続きと裁判所
身柄を拘束されてからの期限は、本島でも離島でも同じです。警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日、延長されれば最長20日で(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)、その間に那覇地方検察庁が起訴するかどうかを判断します。罰金刑のない罪なので、起訴されれば書面だけの略式手続は使えず、公開の法廷で裁判を受けます。段階ごとの動きは逮捕後の流れを解説した記事で順を追って説明しています。
どの島・どの地域の事件かで、法廷の場所が決まる
県内の警察署は14署で、那覇地方検察庁と那覇地方裁判所は、どちらも那覇市の本庁のほかに沖縄・名護・平良・石垣の4支部を置いています。不同意わいせつ罪は、事件の起きた地域を受け持つ本庁か支部で審理されます。一方で致傷罪として起訴されると、どの地域の事件でも那覇の本庁が扱います。
| 事件が起きた地域 | 身柄を置く主な警察署 | 不同意わいせつ罪の公判 | 致傷罪になったとき | 地域にある刑事施設 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇市・浦添市・豊見城市・糸満市・南城市・西原町・南風原町・与那原町・八重瀬町 | 那覇・豊見城・浦添・糸満・与那原 | 那覇地裁本庁 | 本庁(裁判員裁判) | 那覇拘置支所(那覇市樋川)・沖縄刑務所(南城市) |
| 久米島町・渡嘉敷村・座間味村・粟国村・渡名喜村・南大東村・北大東村 | 那覇 | 那覇地裁本庁 | 本庁(裁判員裁判) | 島内になし |
| 沖縄市・宜野湾市・うるま市・北谷町・嘉手納町・読谷村・北中城村・中城村 | 沖縄・宜野湾・うるま・嘉手納・石川 | 沖縄支部(沖縄市知花) | 本庁(裁判員裁判) | なし |
| 名護市と国頭郡の9町村、伊是名村・伊平屋村 | 名護・本部・石川 | 名護支部(名護市宮里) | 本庁(裁判員裁判) | なし |
| 宮古島市・多良間村 | 宮古島 | 平良支部(宮古島市平良) | 本庁(裁判員裁判) | 宮古拘置支所 |
| 石垣市・竹富町・与那国町 | 八重山 | 石垣支部(石垣市登野城) | 本庁(裁判員裁判) | 八重山刑務支所 |
※地域と裁判所の組み合わせは裁判所「沖縄県内の管轄区域表」(市町村名は平成18年4月1日現在の表示)、警察署の受け持ちは「沖縄県警察の組織に関する条例」の別表、刑事施設は法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)によります。「致傷罪になったとき」は、裁判員裁判が那覇地裁の本庁でしか開かれないことを当てはめた整理です。沖縄市・名護市には刑事施設がなく、中部・北部の事件で起訴された人がどこに収容されるかは、施設一覧からは読み取れません。
警察署と裁判所の受け持ちが一致しない地域があります。那覇市の小禄地区は豊見城署が管轄し、公判は本庁です。恩納村・金武町・宜野座村は石川署の管轄でも公判は名護支部です。伊是名村・伊平屋村は本部署の管轄で、裁判所は名護支部です。弁護士へ最初に連絡するときは、署の名前に加えて事件が起きた島や地区の名前も伝えてください。公判の場所と、弁護士が通う道のりを最初の段階で見積もれます。
宮古島署や八重山署にいる本人のもとへ本島の弁護士が向かうには飛行機を使うため、台風で欠航すると接見の予定がずれます。日本弁護士連合会の紹介によると、宮古島と石垣島に置かれたひまわり基金法律事務所は島に定着しています。離島の署に家族がいるなら、面会に来た当番弁護士に、島で動ける弁護士へつなげるかを相談しましょう。接見の間隔を空けずに済みます。
米軍関係者が疑われたときの裁判権と身柄
米軍の構成員(軍人)や軍属の刑事事件は、日米地位協定第17条で扱いが決まります。公務を執行している間の行為から生じた罪は米軍側に、それ以外の罪は日本の当局に、裁判権を行使する第一次の権利があります(第17条3(a)・(b))。2011年の日米合同委員会の合意では、宿舎と勤務場所の直接の往復は公務に含まれますが、飲酒していた場合は、その往復も公務としての性格を失うとされています。
米側が先に身柄を押さえているときは、起訴されるまで米側のもとで拘禁が続きます(第17条5(c))。起訴前の身柄の移転は、1995年の合意で、凶悪な犯罪の特定の場合に日本が求めたときに米側が「好意的な考慮を払う」とされ、2004年の合意では、その要請があり得る事件で米軍司令部の代表者が取調べに同席することも認められました。沖縄県警の集計では、令和7年の米軍人・軍属とその家族による刑法犯の検挙は101件・80人で、そのうち風俗犯は8件・6人でした。家族が米軍関係者なら、公務の途中だったか、酒を飲んでいたか、いま日米どちらに身柄があるかを弁護士に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、那覇地方裁判所「所在地一覧」、那覇地方検察庁「交通案内」、沖縄県警察「県内の警察署」、沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」、日米地位協定 本文(沖縄県掲載)、第17条関係の日米合同委員会合意(沖縄県掲載)、沖縄県警察「刑法犯米軍人等犯罪総数(令和7年確定値)」
沖縄県で不同意わいせつが問われる罪と刑罰
不同意わいせつ罪は、令和5年7月13日に施行された刑法改正で、改正前の2つの罪を統合して設けられました。処罰されるかの分かれ目は、暴行や脅迫があったかではなく、相手が同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが難しい状態にあったかで、夫婦の間でも成立します。
| 場面 | 適用される条文と刑 |
|---|---|
| わいせつな行為をした | 刑法第176条。6月以上10年以下の拘禁刑で、罰金刑の定めはない |
| 行為が途中で終わった | 未遂も処罰される(第180条) |
| 相手が負傷した | 不同意わいせつ等致傷罪(第181条第1項)。無期または3年以上の拘禁刑 |
| 性交などにまで及んだ | 不同意性交等罪(第177条)。5年以上の有期拘禁刑 |
第176条第1項は、同意しない意思を示せない状態を生む原因として、暴行・脅迫、心身の障害、アルコールや薬物の影響、眠っているなど意識がはっきりしない状態、経済的・社会的な関係上の地位にもとづく影響力への不安など8つを挙げています。旅行先や職場の宴席のあとなら酒の影響が、上司と部下のような関係なら立場の差が争点になります。はっきり拒まれなかったというだけで、同意があったとは認められません。
相手の年齢で、適用される規定が変わる
| 相手の年齢 | 主な規定 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 13歳未満 | 刑法第176条第3項(年齢差を問わない) | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| 13歳以上16歳未満 | 刑法第176条第3項(行為者が5歳以上年上の場合) | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| 16歳・17歳 | 沖縄県青少年保護育成条例 第17条の2第1項(罰則は第22条第1項) | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 18歳以上 | 刑法第176条第1項(8つの原因などにあたる場合) | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
※相手が何歳でも、8つの原因にあたる状態でのわいせつな行為には刑法第176条第1項が適用されます。条例の「青少年」は18歳に満たない者です(第5条第1号)。相手が13〜15歳で年齢差が5歳に満たないときも、条例で処罰されることがあります。
16歳・17歳が相手なら沖縄県青少年保護育成条例
沖縄県青少年保護育成条例(昭和47年沖縄県条例第11号)の第17条の2第1項は、「何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」と定めています。違反すると第22条第1項により2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、淫らな性行為などを青少年に教えたり見せたりする行為(第17条の2第2項)も2年以下の拘禁刑(罰金は50万円以下)の対象です。刑名は令和7年6月1日から拘禁刑です(令和7年沖縄県条例第4号)。
見落とされやすいのが第22条第8項で、相手の年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできず、例外は知らなかったことに過失がない場合だけです。沖縄県では、この扱いが深夜の連れ出しや画像の要求にも及びます。相手が年齢をどう名乗っていたかが分かる画面を、そのまま弁護士に見せてください。過失がなかったと主張できるかを見立ててもらえます。行為をした本人も18歳未満だった場合、条例の罰則は適用されません(第24条)。
痴漢(沖縄県迷惑行為防止条例)との境目
沖縄県迷惑行為防止条例は、第3条第1項第1号で衣服の上からでも直接でも他人の身体に触れることを禁じ、第12条で6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習なら1年以下または100万円以下)を定めています。対象は、道路・駅・海水浴場・飲食店・空港などの公共の場所と、バスや船舶・航空機を含む公共の乗物での行為に限られます。自宅や職場のように公共の場所にあたらない所での行為は、はじめから刑法で判断されます。
公共の場所での出来事でも、下着の中に手を入れた、酔って抵抗できない相手に触れたといった事情があれば、不同意わいせつ罪で捜査されることがあります。どちらで扱うかの線引きを県や県警が示した資料は見当たりません。取調べで告げられた罪名と条文をメモし、面会に来た弁護士に見せてください。罰金で終わる余地があるかを早い段階で見通せます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第180条・第181条、法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」、沖縄県法規集「沖縄県青少年保護育成条例」、沖縄県「沖縄県青少年保護育成条例」、沖縄県法規集「沖縄県迷惑行為防止条例」、沖縄県公報 号外第10号(令和7年3月31日・沖縄県条例第4号)
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、那覇地検が処分を決める前に示談を
行為を認めるときの弁護活動は、謝罪と賠償を申し入れて示談をまとめることが中心です。令和7年版犯罪白書によると、令和6年に全国の検察庁が処理した不同意わいせつの被疑者は、起訴が33.7%、起訴猶予が37.2%でした。起訴を見送るかの判断では、示談ができているかや、同じことを繰り返さないための手立ても考慮されます。勾留が決まったら、その日のうちに被害者との交渉を弁護士に任せてください。
被害者の連絡先は、被害者が了承した場合に警察官や検察官から弁護士へ伝えられるのが通常で、本人や家族が知る方法はありません。自宅を訪ねる、共通の知人に伝言を頼むといった接触は、口止めを疑われて釈放を遠ざけます。被害者には県の「with you おきなわ」が24時間365日、相談と付き添いで寄り添っています。被害者が県外から来た旅行者であっても、お詫びと弁償の申し出は弁護士を通して届けてください。
同意があった・身に覚えがないと主張するなら
介抱のつもりで体に触れた場面でも、相手が酒に酔っていれば「アルコールの影響」が持ち出され、どこに何のために触れたのかが問われます。知り合った経緯、当日の店や宿の名前と移動の順番、やり取りしたメッセージ、一緒にいた人の名前を早めに書き出し、接見に来た弁護士へ渡してください。
取調べでは話したくないことを話さなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせのあとに署名押印を拒めます(同条第4項・第5項)。不同意わいせつ罪の取調べには録音・録画の義務がなく、致傷罪なら義務の対象になります(同法第301条の2)。何を聞かれ、どう答えたかを、面会のたびに弁護士へ報告してください。那覇署でも八重山署でも、弁護士との面会に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。
出典:法務省「令和7年版犯罪白書」性犯罪 起訴・不起訴人員等の推移、沖縄県「沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2
不同意わいせつ事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴のあと。致傷罪は裁量保釈で判断される
保釈を求められるのは起訴された被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。権利保釈の例外を定めた第89条第1号に、下限6月の不同意わいせつ罪は当たりません。下限3年の致傷罪は第1号に当たるため、第90条の裁量保釈として判断されます。いずれの罪でも、許可の妨げとして挙がりやすいのは証拠を隠すおそれ(第4号)と、被害者に接触して圧力をかけるおそれ(第5号)です。住まいや通勤・通学の経路を変えて被害者と顔を合わせない生活の案を、請求の前に弁護人とまとめてください。
那覇地裁管内に限った数値はなく、全国では令和7年に、勾留された35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈保証金を納めて釈放されています。致傷罪で本庁に起訴された場合、保証金を扱うのは那覇地裁の会計課(098-918-3310)です。
公訴時効は12年、致傷罪は20年
起訴できる期間は、不同意わいせつ罪が12年(刑事訴訟法第250条第3項第3号)、致傷罪が20年(同項第1号)です。被害者が18歳未満だったときは、18歳になるまでの期間が加わります(同条第4項)。この加算は刑法の性犯罪に向けた定めで、沖縄県青少年保護育成条例違反の時効は3年(同条第2項第6号)のまま変わりません。
外国籍の人の在留資格
令和7年末の沖縄県の在留外国人は33,402人で、1年で13.7%増えました。不同意わいせつ罪は、執行猶予が付いても退去強制となる入管法第24条第4号の2の罪に含まれていません。判断は第24条第4号リにより、刑の全部に執行猶予が付けば対象外、1年を超える拘禁刑の実刑なら退去強制事由にあたります。在留カードの資格と期限は、最初の接見で弁護士に伝えてください。宜野湾市の沖縄県国際交流・人材育成財団(098-942-9215)は、沖縄弁護士会と協力して多言語の法律相談につないでいます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、那覇地方裁判所「ダイヤルイン一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」
不同意わいせつ事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
県内の不同意わいせつ事件で弁護士に任せる柱は、示談交渉と身柄の解放の2つで、どちらも勾留が続く最長20日のうちに進めます。
被害者の了承を得て連絡を取り、謝罪と賠償の申し入れから示談書の取り交わしまでを本人に代わって進めます。交渉の手順は被害者との示談交渉に関する記事で紹介しています。
勾留を請求しないよう検察官に意見書を出し、勾留が付けば準抗告で争い、起訴後は保釈を求めます。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で取り上げています。
留置先の署と那覇の本庁の両方に通える事務所を選ぶ
沖縄弁護士会の会員は301人(2026年9月1日現在)です。日本弁護士連合会の紹介では、本島中部の沖縄支部・北部の名護支部の管内で登録する会員が増えています。私選の事務所には、依頼の前に次の3点を尋ねましょう。
私選の事務所に依頼前に尋ねる3点
- 本人が留置されている署(名護署・宮古島署・八重山署を含む)へ、いつ最初の接見に行けるか
- 本島の北部や離島への接見、那覇の本庁への出廷ごとにかかる日当と交通費(航空運賃を含む)
- 同意の有無を争った事件と、示談で起訴を避けた事件の両方を担当した経験があるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人
| 区分 | 頼める時期 | 費用と注意点 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕の直後から。家族が沖縄弁護士会に電話するか、本人が警察官に申し出る | 初回の面会は無料。引き続き頼むと私選の契約になる |
| 国選弁護人 | 勾留を請求されてから、本人が裁判官に求める | 資力が合計50万円以上ある人は、先に弁護士会へ私選弁護人の選任を申し出る |
| 私選弁護人 | 逮捕の前や、在宅で捜査されている間でも契約できる | 料金は事務所ごと。離島の署や本島北部への接見は交通費が加わる |
弁護士費用と示談金の目安、法テラス沖縄
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた弁護士費用は、90万円程度からを目安にしてください。示談金は別にかかり、公的な統計はないものの、50万円から100万円程度で話し合われることが多い額です。相場を大きく超える額を示されても、その場で応じずに金額の交渉を弁護士に任せてください。費目の考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で紹介しています。
法テラスの県内の拠点は、那覇市楚辺の法テラス沖縄(0570-078368・平日9時〜17時)と、スタッフ弁護士の法テラス沖縄法律事務所・法テラス宮古島法律事務所です。石垣市・名護市・沖縄市には事務所がなく、無料法律相談も借金や離婚などの一般相談が中心で、刑事事件は挙がっていません。費用の心配は、面会に来た当番弁護士にその場で打ち明けてください。勾留後に国選弁護人を付けられるかも含めて説明を受けられます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」、沖縄弁護士会「刑事弁護に関する相談」、法テラス「法テラス沖縄」、法テラス沖縄「アクセス」、法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」
沖縄県の不同意わいせつの検挙状況
逮捕されるのか、在宅のまま捜査が進むのかを見通す材料として、県警と警察庁の公表値を整理します。沖縄県警は罪種ごとに逮捕か在宅かを公表しており、不同意わいせつは刑法犯全体の約1.9倍(算出)の割合で逮捕されている罪です。
令和6年は、検挙された55人のうち39人が逮捕された
| 令和6年の身柄措置 | 不同意わいせつ | 刑法犯全体 |
|---|---|---|
| 現行犯逮捕 | 3人 | 560人 |
| 緊急逮捕 | 5人 | 143人 |
| 通常逮捕(逮捕状による) | 31人 | 445人 |
| 身柄を拘束されず捜査 | 16人 | 1,903人 |
| 検挙人員(逮捕の割合・算出) | 55人(70.9%) | 3,053人(37.6%) |
※沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」第7-17表によります。刑法犯全体には、ほかに逮捕以外の理由で身柄を拘束された2人が含まれます。逮捕の割合は警察段階の身柄措置で、勾留や起訴の割合ではありません。
逮捕された39人のうち31人は、後日に逮捕状を取って身柄を拘束する通常逮捕でした。現場で捕まらなかった事件でも、捜査を経て逮捕状で身柄を取られた人が大半だったことになります。警察限りで終わる微罪処分は0人で、成人51人のうち15人には前科がありました。刑法犯全体の逮捕の割合も令和7年に35.5%と、全国の32.2%を上回っています(いずれも算出)。思い当たる出来事があるなら、警察から連絡が来る前に弁護士へ相談してください。出頭の時期や説明の方針を前もって固められます。
令和7年の認知件数は72件で、前年から15件減った
県内の不同意わいせつの認知件数は、令和5年50件、令和6年87件、令和7年72件と推移し(令和6年の検挙率79.3%)、令和7年の検挙人員は73人でした。令和6年の認知を警察署別にみると、那覇署17件・浦添署13件・沖縄署11件・石川署9件・糸満署7件・宜野湾署7件でした。県内の刑法犯全体は令和7年に10,677件(前年比11.5%増)と4年続けて増え、検挙率は47.8%です。
※令和5年は、刑法改正(令和5年7月13日施行)より前に起きた事件を改正前の罪名で計上した数値を含みます。令和7年は前年以前に起きた事件の検挙も含むため、検挙率を載せていません。
18歳未満が相手の事件
警察庁の法令別の集計では、沖縄県の青少年保護育成条例違反の検挙(条例違反全体)は令和5年の86件・52人から令和6年は70件・42人に、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の検挙は47件・29人から22件・10人になりました。16歳未満の子に会うよう求める面会要求等(刑法第182条)の認知は、令和5年・6年とも2件です。SNSで知り合った相手との事件なら、最初のメッセージから当日までのやり取りを残したまま弁護士に見せてください。相手の年齢をどう認識していたかを示す材料になります。
出典:沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」
沖縄県の不同意わいせつ事件でよくある質問
Q1. 石垣島の事件で、相手がけがをしたとされています。裁判は那覇で開かれますか?
石垣市・竹富町・与那国町の事件は、ふだんは石垣支部が審理します。ただし致傷罪で起訴されると裁判員裁判になり、那覇市樋川の本庁で開かれます。控訴審も同じ建物にある福岡高等裁判所那覇支部が扱い、福岡へ行く必要はありません。島と那覇を行き来する家族の渡航費も見込んで、本島と石垣の両方で動ける弁護士を選びましょう。
Q2. 久米島や伊江島で起きた事件は、どこの警察と裁判所が扱いますか?
久米島町・渡嘉敷村・座間味村・粟国村・渡名喜村と大東諸島は那覇署の管轄で、裁判所は那覇の本庁です。伊江村・伊是名村・伊平屋村は本部署の管轄で、裁判所は名護支部になります。弁護士に依頼するときは、島の名前と本人のいる署を最初に伝えてください。接見に必要な移動手段と日数をすぐに見積もってもらえます。
Q3. 日曜日の朝、沖縄署から家族を逮捕したと連絡がありました。どこへ電話すればいいですか?
土日祝の当番弁護士は留守番電話での受付で、宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護の署に勾留されているなら098-894-8663、那覇・豊見城・浦添・宮古島・八重山の署と那覇・宮古の拘置支所なら098-865-3737です。本人の氏名や署の名前など7つの事柄を録音すれば、当番の弁護士が面会に向かいます。
Q4. 沖縄旅行中の飲み会のあとで訴えられ、釈放されて本土の自宅に戻りました。この先はどうなりますか?
釈放されても事件が終わったわけではなく、県内の警察署や那覇地検で在宅のまま捜査が続くことがあります。沖縄県を訪れた観光客は令和7年に1,075万6,000人で、県の人口の約7.3倍(算出)にのぼります。呼び出しへの対応と被害者との示談は、沖縄の弁護士を窓口にしてまとめて進めましょう。何度も沖縄へ足を運ぶ負担を減らせます。
Q5. 米軍関係者の家族が、飲み会の帰り道の出来事で疑われています。公務中として扱われますか?
2011年の日米合同委員会の合意では、宿舎と勤務場所の直接の往復は公務に含まれますが、飲酒していればその往復も公務の性格を失います。公務外の罪なら、日米地位協定第17条3(b)により日本の当局が第一次の裁判権を持ちます。当日の行き先と飲酒の有無を整理して、日本の刑事手続に詳しい弁護士へ伝えてください。
Q6. SNSで知り合った中学生に画像を求めたり、夜に会おうと誘ったりしただけでも罪になりますか?
なることがあります。刑法第182条は、16歳未満の子にわいせつ目的で、うそや金品の約束などを使って会うよう求めると1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、実際に会うと2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金としています(13歳以上なら行為者が5歳以上年上の場合)。沖縄県青少年保護育成条例は、拒まれたのに、またはおどす・だます・見返りを約束するなどして18歳未満に画像を求める行為(第17条の4)と、午後10時から翌午前4時までの深夜に、保護者の承諾もなく正当な理由なく連れ出す行為(第9条第2項)を、どちらも30万円以下の罰金の対象にしています。送受信したメッセージを削除せず、端末ごと弁護士に見せてください。
Q7. 教員や県・市町村の職員が不同意わいせつで有罪になると、職はどうなりますか?
地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失うとしています(第16条第1号・第28条第4項)。不同意わいせつ罪には罰金刑がないため、執行猶予が付いても有罪なら拘禁刑で、この規定にあたります。懲戒処分(第29条)は裁判とは別に判断されます。仕事を守りたいなら、那覇地検が起訴を決める前の示談成立を目指してください。
Q8. 高校生の息子が疑われています。県内のどこの家庭裁判所や鑑別所が関わりますか?
少年事件は、那覇家裁の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部の5庁すべてが扱い、事件のあった地域の庁が担当します。観護措置がとられると、収容先は県内1か所の那覇少年鑑別所(098-862-4606)です。同じ所在地のなは法務少年支援センター(098-868-4650)も、平日9時〜16時に予約制・無料で非行の相談を受けています。付添人になる弁護士を早めに決め、学校への説明の仕方も一緒に考えましょう。
出典:裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、福岡高等裁判所「所在地一覧」、沖縄弁護士会「当番弁護士」、沖縄県「令和7年(暦年)沖縄県入域観光客統計概況(確定版)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」、第17条関係の日米合同委員会合意(沖縄県掲載)、沖縄県法規集「沖縄県青少年保護育成条例」、e-Gov法令検索「刑法」第182条、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、法務省「なは法務少年支援センター」
不同意わいせつ罪は事件の地域を受け持つ本庁か4支部で審理されますが、致傷罪になれば宮古・八重山の事件も那覇に集まります。本人がもう県内の署に留め置かれているなら、今日中に接見へ出向ける事務所に電話してください。まだ呼び出しを待っている段階なら、初回の相談料がかからない事務所から連絡しましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
- 法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」性犯罪 起訴・不起訴人員等の推移
- 沖縄県法規集「沖縄県青少年保護育成条例」(令和8年9月29日時点・令和7年6月1日施行版)
- 沖縄県「沖縄県青少年保護育成条例」
- 沖縄県法規集「沖縄県迷惑行為防止条例」(令和8年9月29日時点・令和7年6月1日施行版)
- 沖縄県公報 号外第10号(令和7年3月31日公布・沖縄県条例第4号・令和7年6月1日施行)
- 沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」
- 沖縄県警察「県内の警察署」
- 沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」(令和7年10月31日公開)
- 沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」
- 沖縄県警察「刑法犯米軍人等犯罪総数(令和7年確定値)」
- 沖縄県警察「窓口一覧」(2026年3月25日更新)
- 沖縄県警察「警察安全相談(#9110)」
- 沖縄県警察「性犯罪被害相談の全国共通番号」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「令和6年の犯罪」
- 警察庁「令和5年の犯罪」
- 沖縄県「沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター」(2026年8月26日更新)
- 沖縄県「犯罪被害者等支援(相談窓口)」
- 沖縄県「地位協定ポータルサイト」
- 日米地位協定 本文(沖縄県掲載)
- 第17条関係の日米合同委員会合意(沖縄県掲載)
- 沖縄県「令和7年(暦年)沖縄県入域観光客統計概況(確定版)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- 裁判所「沖縄県内の管轄区域表」
- 那覇地方裁判所「県内の裁判員制度関連の情報」
- 那覇地方裁判所「所在地一覧」
- 那覇地方裁判所「ダイヤルイン一覧」
- 福岡高等裁判所「所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 那覇地方検察庁「交通案内」(2024年9月26日更新)
- 那覇地方検察庁「被害者支援」(2026年5月11日更新)
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「なは法務少年支援センター」
- 沖縄弁護士会「当番弁護士」
- 沖縄弁護士会「刑事弁護に関する相談」
- 沖縄弁護士会「法律相談」
- 沖縄弁護士会「犯罪被害に関する相談」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「法テラス沖縄」
- 法テラス沖縄「アクセス」
- 法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表
- 沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」
※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。不同意わいせつの令和7年の件数と刑法犯全体の認知件数・身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、米軍人・軍属と家族による刑法犯は沖縄県警察の犯罪統計資料(令和7年確定値)、不同意わいせつの身柄措置・前科・警察署別の件数は沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、令和5年・6年の件数と条例・法令別の検挙数は警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」の値です。逮捕の割合と観光客の人口比は、これらの値と令和7年国勢調査の確定人口(1,466,548人)から算出しました。起訴・起訴猶予の割合は令和7年版犯罪白書(令和6年の全国値)、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。沖縄県青少年保護育成条例と沖縄県迷惑行為防止条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。