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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町18番地1南国センタービル6階(鹿児島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「鹿児島中央」駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
鹿児島第一法律事務所
弁護士 濱田 知明(弁護士法人安田総合法律事務所)
| 住所 |
〒892-0827 鹿児島県鹿児島市中町7-10SKFcore 3F |
|---|---|
| 最寄駅 | 【市電】いづろ通り電停:徒歩3分 【バス】金生町バス停:徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
福元祐介法律事務所
| 住所 |
〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町18-15NCガイドショップ会館503号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 天文館通駅、いづろ通駅、朝日通駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
川畑法律事務所
| 住所 |
〒892-0832 鹿児島県鹿児島市新町3-7小畑ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | いづろ通駅・天文館通駅 |
| 営業時間 |
水・木・金:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
| 弁護士 | 川畑 貴胤 |
|---|---|
| 定休日 | 月曜 火曜 |
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5−28609 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒870-0034 大分県大分市都町1-1-23TKフロンティアビル(旧・住友生命ビル)5階(大分オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大分駅」北口より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士 野口 大(小畑法律事務所)
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アトム法律事務所 福岡支部
| 住所 |
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄空港線「天神」徒歩2分、西鉄「福岡(天神)」徒歩5分、地下鉄七隈線「天神南」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内 |
|---|---|
| 最寄駅 | 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
| 弁護士 | 内山 悠太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
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鹿児島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は鹿児島県弁護士会の099-226-3765へ
鹿児島県弁護士会の当番弁護士の受付は099-226-3765で、会の代表電話や法律相談の予約と同じ番号です。平日9時〜17時は会の職員、土日祝日は待機弁護士が受け、それ以外の時間は留守番電話になります。留守番電話には、逮捕された人の氏名、留置されている場所、電話をかけた人の氏名と本人との関係、折り返しの連絡先を残すよう案内されています。弁護士は原則として要請から24時間以内(面会の場所が離島の場合を除く)に面会し、無料は1回限り、対象は起訴前で県内の警察署・拘置支所にいる場合です。本人のほかに申し込めるのは配偶者・直系の親族・兄弟姉妹と法定代理人・保佐人に限られ、友人や交際相手からの電話では派遣されません。すでに弁護人がいる場合も派遣されません。家族の逮捕を知ったら、まず099-226-3765に電話してください。
賠償や事故の処理の相談先
賠償の目安は、県庁1階の鹿児島県交通事故相談所(099-286-2526)、弁護士会館の交通事故無料相談(毎週金曜)、日弁連交通事故相談センター(0120-078325・月〜金10時〜19時)が扱います。どれも民事の窓口で、取調べや出頭の相談は受けません。事故の届出や警察の対応への疑問は、鹿児島県警の総合相談電話(#9110・099-254-9110・24時間)が受け付けます。捜査への対応は弁護人に任せ、修理代や治療費の相場を知りたいときに民事の窓口を使い分けましょう。
被害を受けた方の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| (公社)かごしま犯罪被害者支援センター | 099-226-8341 | 火〜土10時〜16時 |
| 鹿児島地方検察庁 被害者ホットライン | 099-226-0691 | 平日9時〜17時(時間外は留守番電話) |
| 鹿児島県 犯罪被害者等支援総合窓口 | 099-286-2523 | 月〜金8時30分〜17時15分 |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時、土曜9時〜17時 |
※かごしま犯罪被害者支援センターは、平成19年7月に鹿児島県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体に指定されています。不起訴に不服があるときの申立て先は鹿児島・鹿屋・名瀬の3つの検察審査会です。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、日弁連「当番弁護士連絡先一覧」、鹿児島県「交通事故の損害賠償等で相談したいときは」、鹿児島県警察「交通事故に関する相談」、鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」、鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」、鹿児島県「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(FLOWER)の相談拠点について」、検察庁「各種手続・窓口:鹿児島地方検察庁」、薩摩川内市「公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センターについて」、裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、法テラス「法テラス鹿児島」
鹿児島県内で事故を起こし、止まらずに現場を離れた運転者と家族へ
このページで扱うのは、鹿児島県内の道路で事故を起こした運転者の側が受ける刑事手続(逮捕・取調べ・示談・不起訴か起訴か)です。けが人を救護しないまま去る「ひき逃げ」と、車や塀など物だけを壊して届け出ずに去る「当て逃げ」には、道路交通法で別々の罰則が置かれています。ひき逃げは最長10年の拘禁刑、当て逃げも最長1年の拘禁刑で、事故を起こした責任とは別に数えられます。鹿児島県警から連絡が来る前に刑事事件を扱う弁護士へ電話し、出頭する署と日時を一緒に決めてください。
薩摩川内市・霧島市・鹿屋市などの「交通事故 弁護士」で検索してたどり着いた方へ。被害を受けた側の損害賠償・過失割合・保険会社との交渉は民事の問題で、このページの対象ではありません。鹿児島県は県庁1階に交通事故相談所(099-286-2526・県の休日を除く日の9時〜15時30分)を置き、鹿児島県弁護士会も鹿児島市易居町の弁護士会館で毎週金曜13時〜16時に交通事故の無料相談を開いています。賠償の相談はそちらへ電話し、運転していた側として警察に呼ばれている方はこのまま読み進めてください。
いまの状況別・最初にすること
- 鹿児島市内や姶良・霧島の道路で人に触れた気がするのに、止まらずに帰ってきた
- 今日のうちに弁護士へ相談し、事故の地点を受け持つ署へ出向く段取りを決めてください。鹿児島市内なら鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南の3署のどれかが受け持ちます。警察が運転者を割り出す前に自分から申し出れば、自首にあたる可能性があります。
- 家族が鹿児島県内の警察署に逮捕されたと聞いた
- 鹿児島県弁護士会(099-226-3765)に当番弁護士を頼んでください。受付は平日の日中が会の職員、土日祝日が待機弁護士で、夜間などは留守番電話に切り替わります。録音には、逮捕された人の氏名・留置されている署・あなたの氏名と本人との関係・折り返しの電話番号を残しましょう。原則として24時間以内に弁護士が面会し、1回目は無料です。
- 奄美・徳之島・種子島・屋久島の署にいると連絡が来た
- 当番弁護士の受付は同じ番号ですが、面会の場所が離島だと「24時間以内」の原則から外れます。私選の事務所に頼むなら、島へ渡れる日と渡航費・日当を最初の電話で示してもらいましょう。
- スーパーの駐車場で隣の車をこすり、そのまま帰ってしまった
- 物だけを壊した当て逃げは、人身のひき逃げより刑が軽く、罰金で終わることもあります。弁護士に経緯を伝えてから現場の署へ届け出て、車の持ち主に修理代を払うつもりだと伝えてください。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、鹿児島県「交通事故の損害賠償等で相談したいときは」、e-Gov法令検索「道路交通法」第117条・第117条の5
鹿児島県でひき逃げ・当て逃げの捜査が始まった後の流れと、手続きが進む場所
逮捕された後の時間の上限は、刑事訴訟法で全国一律です。警察は48時間以内に検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決め、勾留は原則10日・延長されても最長20日です(第203条・第205条・第208条)。詳しくは逮捕後の流れを解説した記事で扱っています。鹿児島県警は、ひき逃げで逮捕された人の割合を公表していません。交通事故の事件を含まない刑法犯全体では、令和7年に県内で検挙された2,216人のうち逮捕は559人で25.2%(算出)にとどまり、全国の32.2%を下回りました。74.8%は身柄を拘束されない在宅のまま捜査が進み、令和8年1〜8月の逮捕は18.9%(暫定値から算出)とさらに低い水準です。在宅で呼び出しを待つ段階から弁護士に就いてもらい、処分が決まる前に謝罪と賠償の準備を進めましょう。
警察署の受け持ちは県の条例で決まり、裁判所の支部は事故の地点で分かれる
鹿児島県警の27署が県内43市町村のどこを受け持つかは、「鹿児島県警察署設置条例」第2条の表に書かれています。鹿児島市は鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南の3署に分かれ、喜入地区の一部と平川町は南九州署の区域です。署名と市町村名が一致しない署も多く、垂水市は鹿屋署、大崎町は志布志署、長島町は阿久根署、湧水町は伊佐湧水署、南大隅町は錦江署、東串良町は肝付署が受け持ちます。離島を受け持つのは奄美・瀬戸内・徳之島・沖永良部・種子島・屋久島の6署です。裁判所は鹿児島市山下町の鹿児島地方裁判所本庁と、知覧・加治木・川内・鹿屋・名瀬の5支部で県内を分け、簡易裁判所は16か所です。
| 事故の地点 | 受け持つ警察署 | 地検(区検の同居先) | 地裁 | 合議・少年 | 裁判員・控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市・三島村・十島村 | 鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南(喜入の一部は南九州) | 本庁 | 本庁 | 鹿児島 | 鹿児島本庁/福岡高裁宮崎支部 |
| 日置市・いちき串木野市 | 日置・いちき串木野 | 本庁 | 本庁 | 鹿児島 | 同 |
| 指宿市・枕崎市・南さつま市・南九州市 | 指宿・枕崎・南さつま・南九州 | 知覧支部 | 知覧支部 | 鹿児島 | 同 |
| 薩摩川内市(甑島を含む)・さつま町 | 薩摩川内・さつま | 川内支部 | 川内支部 | 鹿児島 | 同 |
| 出水市・阿久根市・長島町 | 出水・阿久根 | 川内支部 | 川内支部 | 鹿児島 | 同 |
| 霧島市・姶良市・曽於市の旧財部町 | 霧島・姶良・曽於 | 加治木支部 | 加治木支部 | 鹿児島 | 同 |
| 伊佐市・湧水町 | 伊佐湧水 | 加治木支部 | 加治木支部 | 鹿児島 | 同 |
| 鹿屋市・垂水市・東串良町・肝付町・錦江町・南大隅町 | 鹿屋・肝付・錦江 | 鹿屋支部 | 鹿屋支部 | 鹿児島 | 同 |
| 志布志市・大崎町・曽於市の旧大隅町・旧末吉町 | 志布志・曽於 | 鹿屋支部 | 鹿屋支部 | 鹿児島 | 同 |
| 西之表市・中種子町・南種子町・屋久島町 | 種子島・屋久島 | 本庁 | 本庁 | 鹿児島 | 同 |
| 奄美市・龍郷町・大和村・瀬戸内町・宇検村・喜界町 | 奄美・瀬戸内 | 名瀬支部 | 名瀬支部 | 名瀬 | 同 |
| 徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町 | 徳之島・沖永良部 | 名瀬支部 | 名瀬支部 | 名瀬 | 同 |
※警察署は「鹿児島県警察署設置条例」第2条の受け持ち区域です。南九州市の頴娃町上別府など一部は鹿児島南署、日置市吹上町和田は南さつま署の区域で、こうした「分割」の町は鹿児島県公安委員会が別に定めます。地検の欄は、その地域の区検察庁が同居する鹿児島地方検察庁の本庁・支部です。曽於署が受け持つ曽於市は、旧財部町が加治木支部、旧大隅町・旧末吉町が鹿屋支部の区域に分かれます。
危険運転致死で起訴されると裁判員裁判になり、奄美・徳之島の事故でも鹿児島市山下町の本庁だけで審理されます。3人の裁判官による合議事件と少年事件は鹿児島の本庁と名瀬支部の2か所が扱い、知覧・加治木・川内・鹿屋の4支部は扱いません。判決に不服があるときの控訴審は、福岡の本庁ではなく県外の福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭2丁目)です。鹿児島県内に拘置所はなく、鹿児島刑務所(湧水町)に属する鹿児島拘置支所(鹿児島市永吉)と大島拘置支所(奄美市)の2か所が置かれています。最初の相談では、事故が起きた市町村と道路、本人が留め置かれている署をまとめて弁護士に伝えましょう。本土の支部で終わるのか、鹿児島市や名瀬まで通うことになるのかを早い段階で読めます。
出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」第10表、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
鹿児島県でひき逃げ・当て逃げが問われる罪と刑罰
事故を起こした運転者は、道路交通法第72条第1項により、ただちに運転をやめて負傷者を救護し、道路の危険を取り除く義務と、事故の日時・場所・死傷者・壊した物を警察官に報告する義務を負います。鹿児島県の例規集には、ひき逃げや飲酒運転を対象にした条例の題名が確認できず、処罰の根拠は国の道路交通法です。鹿児島市の市街地でも大隅の郊外の道でも、問われる罪は変わりません。ひき逃げと当て逃げを分けるのは、事故で人が死傷したかどうかです。
ひき逃げ:人が死傷した事故で、救護しないまま去る
歩行者や自転車、相手の車の乗員にけがをさせたのに車を止めず、救急車も呼ばずに走り去ると、救護義務違反として扱われます。相手に「大丈夫」と言われてその場を離れた場合でも、警察への報告は省けません。
| 人身事故で立ち去った形 | 法定刑 | 根拠 |
|---|---|---|
| 自分の運転で人を死傷させ、救護せずに去った | 10年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金 | 道交法第117条第2項 |
| 死傷者が出た事故で救護しなかった(上記以外の運転者など) | 5年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金 | 第117条第1項 |
当て逃げ:物だけが壊れた事故で、危険を除かず届けずに去る
当て逃げは、人の死傷がなく、車・塀・ガードレール・看板などの物だけが壊れた事故で、運転者が二つの義務を果たさずに去ることを指します。一つは、散らばった部品を片づけ、車を安全な場所へ寄せるといった危険を防ぐ措置(物損事故の措置義務)、もう一つは、事故の日時・場所と壊れた物の程度を警察官に伝える報告義務です。店の駐車場で隣の車にこすった、狭い道ですれ違うときにミラーを当てた、という場面が典型です。
| 物損事故で問われること | 法定刑 | 根拠 |
|---|---|---|
| 危険を防ぐ措置をとらずに去った(当て逃げ) | 1年以下の拘禁刑か10万円以下の罰金 | 道交法第117条の5第1項第1号 |
| 事故を警察官に報告しなかった | 3月以下の拘禁刑か5万円以下の罰金 | 第119条第1項第17号 |
| 不注意や重い過失で他人の建物を壊した | 6月以下の拘禁刑か10万円以下の罰金 | 第116条 |
うっかり物を壊したこと自体は、故意がない限り刑法の器物損壊罪にあたらず、建物の場合を除けば、罰せられるのは「措置をとらず届けなかったこと」です。違反点数は当て逃げの措置義務違反が5点です。注意が要るのは、相手が後日病院でけがと診断され、診断書を警察に出すと人身事故として扱われ、ひき逃げの救護義務違反を問われる可能性がある点です。当て逃げに気づいたら、時間がたっていても現場を受け持つ署へ届け出て、持ち主への連絡と修理代の支払いを申し出てください。鹿児島市内の駐車場なら、町名から鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南のどの署かを弁護士が案内できます。
飲酒運転・危険運転とどう違うか
ひき逃げの事件では、逃げたことの罪のほかに事故を起こしたことの罪も問われ、多くは過失運転致死傷(7年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金)です。酒の影響を隠すために立ち去ったとされれば過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱(12年以下の拘禁刑)、運転が危険運転にあたれば危険運転致死傷(負傷は15年以下、死亡は1年以上の有期拘禁刑)です(自動車運転死傷処罰法第2条・第4条・第5条)。酒気帯び・酒酔いやあおり運転の罰則は、飲酒運転・危険運転の各ページで扱います。
法務省によると、令和8年7月21日施行の改正法(令和8年法律第52号)で、呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを帯びた運転や、最高速度が時速60キロ以下の道路で時速50キロを超えて上回る運転などが、一律に危険運転致死傷の対象になりました。事故の前に少しでも酒を口にしていたなら、最初の面会で弁護士に隠さず話してください。鹿児島県警の取調べが進む前に、見込まれる罪名を教えてもらえます。
運転免許は鹿児島県公安委員会が刑事とは別に処分する
救護義務違反の基礎点数は35点で、処分歴がなくても免許の取消しと3年の欠格期間にあたります。処分するのは住所地の公安委員会なので(道路交通法第103条第1項)、鹿児島県に住んでいれば、県外の事故でも鹿児島県公安委員会の扱いです。意見の聴取の通知が届いたら刑事の弁護人にも見せ、話す内容をそろえておきましょう。
出典:e-Gov法令検索「道路交通法」第72条・第103条・第116条・第117条・第117条の5・第119条、e-Gov法令検索「道路交通法施行令」、e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」、e-Gov法令検索「刑法」第261条、法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正 Q&A」、鹿児島県警察「飲酒運転の根絶」
容疑を認める場合と否認する場合
名乗り出るなら、運転者が特定される前に
刑法第42条第1項は、捜査機関に犯人と知られる前に自首した人の刑を軽くできると定めています。事故の通報を受けて鹿児島県警が捜査を始めていても、運転者がまだ特定されていなければ自首にあたり得ます。防犯カメラの映像やナンバーの照会で運転者が割り出された後に出頭しても、自首にはなりません。出頭の前に弁護士と会い、霧島署や鹿屋署など向かう署と時刻を決めて付き添ってもらってください。出頭した日に逮捕されたときも、弁護士がすぐ検察官へ勾留しないよう意見を出せます。
認めるなら、処分の前に謝罪と賠償を
検察官は、起訴するかを決めるときに事件後の事情も考えに入れます(刑事訴訟法第248条)。立ち去った事実は消せないので、被害者への謝罪と、治療費・休業損害・修理代の支払いを処分が出る前に進めてください。保険会社の支払いとは別に、運転者本人の言葉で謝罪を届けましょう。示談書の作成と鹿児島地検への提出は弁護士に任せましょう。示談の進め方は被害者との示談交渉に関する記事で説明しています。飲酒が絡むなら、鹿児島市小野の鹿児島県精神保健福祉センター(099-218-4755)や、鹿児島市民向けの市保健支援課(099-803-6929)で依存症の相談ができます。通い始めたら弁護人に知らせてください。飲酒運転を繰り返さないための具体的な行動として、処分の判断に添える資料にできます。
否認するなら「事故に気づいていたか」が争点になる
ひき逃げも当て逃げも、事故を起こしたと分かっていながら立ち去ったことが前提で、取調べはこの認識に集中します。鹿児島県内のどの署でも、取調べの前に、言いたくないことは言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、作られた調書への署名押印は断れます(同条第4項・第5項)。録音・録画が義務になるのは危険運転致死のような裁判員裁判の対象事件で、救護義務違反だけの取調べは記録が残りません(同法第301条の2)。「何か当たった気がした」のような曖昧な言い回しが調書にあれば署名を断り、次の面会で弁護士に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第42条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2、鹿児島県「鹿児島県精神保健福祉センター」、鹿児島市「うつ病などの精神的な病気、認知症、ひきこもり、アルコールやギャンブル・薬物などの依存症に関する相談窓口はありますか。」
ひき逃げで起訴された後の保釈、公訴時効、外国籍の運転者の在留資格
保釈は起訴の後。同乗者への連絡は弁護人を通す
保釈を求められるのは起訴された後の被告人です(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。救護義務違反の刑には下限がないため、権利保釈の例外を定めた第89条第1号にはあたりません。争点になりやすいのは、同乗者や修理業者と口裏を合わせるおそれ(第4号)と被害者に働きかけるおそれ(第5号)です。危険運転致死で起訴された場合は第1号にあたり、保釈は第90条の裁量で判断されます。身柄を拘束されている間、同乗者や車を直した業者とのやり取りは弁護人だけに任せましょう。
保釈は全国で見ると、令和7年に第一審で勾留された35,125人中11,132人(算出で31.7%)でした。保釈の請求先は起訴された裁判所で、奄美の事件なら名瀬支部、鹿屋の事件なら鹿屋支部です。保証金がいくら必要になりそうかを弁護人から聞き、家族の誰が用意するかを話し合っておきましょう。
公訴時効は罪ごとに別々に数える
| 罪の種類 | 期間 | 根拠(刑事訴訟法第250条) |
|---|---|---|
| 人を死傷させて救護しなかったひき逃げ(道交法第117条第2項) | 7年 | 第2項第4号 |
| 過失運転致傷/救護義務違反(第117条第1項) | 5年 | 第2項第5号 |
| 過失運転致死 | 10年 | 第1項第3号 |
| 物だけの当て逃げ/報告義務違反 | 3年 | 第2項第6号 |
※期間は犯罪行為が終わった時から数え(第253条第1項)、本人が国外にいる間は進みません(第255条第1項)。
外国籍の運転者と在留資格
鹿児島県の在留外国人は令和7年末に21,480人で、人口の1.42%ですが1年で13.2%増えました。在留資格では技能実習と特定技能が合わせて63.0%(算出)を占めます。法律の扱いとして、救護義務違反と過失運転致死傷は、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2の罪に含まれていません。判断の基準は第4号リで、1年を超える拘禁刑の実刑判決を受けたかどうかです。危険運転致死傷は第4号の2に明記されているため、技能実習・特定技能・留学など別表第一の資格なら、執行猶予がついても退去強制の対象です。在留カードの資格と期限を、最初の面会で弁護士に伝えてください。生活や在留の相談は、鹿児島市山下町の鹿児島県外国人総合相談窓口(070-7662-4541・火〜日9時〜17時)が26言語で受け付けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第207条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」
ひき逃げ・当て逃げで弁護士に頼めることと、選び方・費用
鹿児島県内のひき逃げ・当て逃げで弁護士に任せる中心は、出頭への付き添いと被害者との示談、そして身柄の早い解放の二つです。どちらも、鹿児島地検や支部の検察官が処分を決めるまでに形にしておく仕事です。
出頭する署と時刻を決めて同行し、被害者の了承を得て連絡先を教えてもらい、謝罪・賠償の申し入れから示談書の取り交わしまでを受け持ちます。当て逃げなら、車や塀の持ち主との修理代の話し合いも任せられます。
住所と勤め先がはっきりしていて家族が見守れることを示し、検察官に勾留の請求を見送るよう意見を出します。勾留が決まった後は準抗告で争い、起訴後は保釈を求めます。不起訴や罰金にとどまるかの見通しは、不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。
大隅・北薩・離島の署なら、移動の費用まで比べる
県内唯一の鹿児島県弁護士会は会員232人(2026年9月1日現在)で、支部はありません。会の無料の法律相談センターは奄美・霧島・川内に置かれています。志布志署・出水署・伊佐湧水署や離島の6署への面会、鹿屋支部や川内支部の事件が裁判員裁判で鹿児島市の本庁へ移る場合、控訴審で宮崎まで出向く場合には、移動の時間に応じた日当と交通費がかかります。遠方の署なら、当番弁護士による最初の面会をまず頼みましょう。私選の事務所は、次の3点への答えで比べましょう。
鹿児島県内の事務所に最初に聞く3点
- 本人がいる署、または出頭する予定の署へ、何日以内に来てもらえるか(離島なら渡航の日程も)
- 支部の事件が鹿児島本庁の裁判員裁判に移ったり、福岡高裁宮崎支部へ控訴したりしても、同じ弁護士が続けて担当できるか
- 面会1回あたりの日当と交通費、免許の処分や保険会社とのやり取りまで相談に応じられるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 費用 | 頼める時期と範囲 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 1回の面会が無料 | 起訴前で、鹿児島県内の警察署・拘置支所にいる場合。本人か、配偶者・直系の親族・兄弟姉妹などが弁護士会に申し込む |
| 国選弁護人 | 原則として国が負担(資力の基準あり) | 勾留された後に本人が請求する |
| 私選弁護人 | 事務所ごとに決まる | いつでも。逮捕前の出頭の付き添いも頼める |
費用の目安と法テラス鹿児島
着手金・報酬金・日当を合わせた総額は50万円から100万円程度が目安で、物損の当て逃げが在宅のまま終われば低く、けが人がいて公判まで進めば高くなります。着手金や報酬金の中身は、刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で項目別に解説しています。鹿児島県の法テラスは鹿児島市金生町の法テラス鹿児島(0570-078366・平日9時〜17時)で、スタッフ弁護士の法律事務所が鹿児島・鹿屋・指宿・奄美・徳之島にあります。弁護士費用を用意できるか心配なら、面会に来た当番弁護士にその場で相談してください。勾留後に国選弁護人をつける流れも教えてもらえます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、法テラス「法テラス鹿児島」、法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」
鹿児島県のひき逃げ・当て逃げの検挙状況
鹿児島県警の公表資料には、ひき逃げ・当て逃げの件数や検挙率、危険運転致死傷の件数が見当たりません。代わりに、県内の交通事故の全体像と、飲酒運転が絡む事故の推移をまとめました。
死者は44人に減り、令和8年も8月末で20人
| 鹿児島県 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 交通事故の発生件数 | 2,871件 | 2,431件 |
| 死者 | 53人 | 44人 |
| 負傷者 | 3,180人 | 2,675人 |
| 飲酒運転による事故 | 45件 | 29件 |
| 飲酒運転による事故の死者 | 8人 | 4人 |
※鹿児島県警察 交通企画課「令和7年県内の交通事故の現状」と交通事故分析資料の値です。飲酒運転による事故は第1当事者が一般原付以上の運転者のもので、自転車を含みません。
令和7年の死者44人のうち歩行中が20人(45.5%)で最も多く、65歳以上の高齢者は31人(70.5%)と23年続けて半数を超えました。飲酒運転による事故は日曜日が最も多く、時間帯では午前2時台〜3時台と4時台〜5時台に集中しています。令和8年は8月末までの死者が20人で、前年同期の25人を下回っています。人や自転車に当たったかもしれないと思ったら、その場で車を止めてください。走り去ってしまったときは、その日のうちに弁護士と相談し、現場を受け持つ署へ申し出ましょう。
これは鹿児島県全体の統計で、個別の事件の結果を示すものではありません。相手のけがの重さ、現場を離れていた時間、衝突に気づいていたか、示談の進み具合を弁護士に伝えれば、処分の見通しを具体的に示してもらえます。
出典:鹿児島県警察「交通事故分析資料」、鹿児島県警察「交通事故月報」、鹿児島県警察「飲酒運転の根絶」
鹿児島県のひき逃げ・当て逃げでよくある質問
Q1. 鹿児島市で当て逃げをしてしまいました。ひき逃げとは何が違いますか?
分かれ目は、事故で人が死傷したかどうかです。物だけが壊れた当て逃げは1年以下の拘禁刑か10万円以下の罰金、人を死傷させて救護しなかったひき逃げは10年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金です。ただ、相手が後からけがを申し出れば人身事故として扱われます。鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南のうち現場を受け持つ署へ早く届け出て、持ち主と修理代の話を始めましょう。
Q2. 薩摩川内市や出水市の事故は、どこの裁判所で扱われますか?
薩摩川内市・さつま町・出水市・阿久根市・長島町の事故は、薩摩川内市花木町の鹿児島地裁川内支部の扱いで、検察は薩摩川内市若葉町の鹿児島地検川内支部です。ただし川内支部は合議事件を扱わないため、3人の裁判官による裁判や裁判員裁判は鹿児島市の本庁で開かれます。川内と鹿児島市の両方へ通える事務所を選ぶと、日当を抑えられます。
Q3. 霧島市や姶良市で起こした事故は、どこで手続きが進みますか?
霧島署・姶良署の区域は、姶良市加治木町にある鹿児島地裁加治木支部と鹿児島地検加治木支部の扱いです。伊佐市と湧水町も同じ加治木支部の区域です。合議事件と少年事件は鹿児島の本庁へ移ります。家族から連絡があれば、留置先の署名を書き留めて当番弁護士に告げてください。
Q4. 鹿屋市・垂水市・志布志市など大隅の事故はどうなりますか?
大隅半島の事故は、鹿屋市打馬の鹿児島地裁鹿屋支部の扱いです。垂水市は鹿屋署、大崎町は志布志署、南大隅町は錦江署の受け持ちで、署名と市町村名が一致しない点に注意が要ります。不起訴に不服があるときの検察審査会も、この地域は鹿屋です。裁判員裁判や合議になれば鹿児島市まで出ることを前提に、通える事務所を選びましょう。
Q5. 奄美大島や徳之島で起きた事故は、島の中で手続きが終わりますか?
奄美市と大島郡の事故は、奄美市名瀬の鹿児島地裁名瀬支部が扱い、名瀬支部は県内の支部で唯一、合議事件と少年事件も担当します。勾留先には奄美市の大島拘置支所があります。ただし裁判員裁判は鹿児島市の本庁だけで、控訴審は宮崎市です。島には法テラスの奄美・徳之島の法律事務所と、弁護士会の奄美の法律相談センターがあります。本土の事務所に頼むなら、渡航を含む日当と交通費の見積もりを最初に出してもらいましょう。
Q6. 種子島や屋久島の事故は、どこの支部の扱いですか?
西之表市・中種子町・南種子町・屋久島町は、どの支部にも属さない鹿児島地裁本庁の区域です。島に簡易裁判所と家庭裁判所の出張所はありますが、少年事件や合議事件は鹿児島市の本庁が扱います。島から鹿児島市へ移動する日程を、起訴の見込みが分かった段階で弁護士と決めましょう。
Q7. 土日に当番弁護士へ電話するとどうなりますか?友人でも頼めますか?
鹿児島県弁護士会(099-226-3765)は、土日祝日は待機弁護士が受け、平日の夜などは留守番電話になります。頼めるのは本人のほか法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹で、友人からは申し込めません。友人が逮捕を知ったときは、家族に連絡して家族から電話してもらってください。
Q8. 判決に納得できないとき、控訴審はどこで開かれますか?
鹿児島県内の事件の控訴審は、すべて宮崎市旭2丁目の福岡高等裁判所宮崎支部で開かれます。福岡市にある本庁へ行くわけではありません。事故に気づいていたかを争う方針なら、宮崎まで同じ弁護士に続けて担当してもらえるかを、依頼の時点で話し合っておきましょう。
Q9. 17歳の子どもがバイクで人に当たり、そのまま帰ってきました。
少年事件を扱う家庭裁判所は鹿児島の本庁と名瀬支部の2か所で、奄美・大島郡以外の少年は本庁の扱いです。観護措置が決まると、鹿児島市唐湊の鹿児島少年鑑別所で過ごします。観護措置を受けた少年には、鹿児島県弁護士会の当番付添人(無料)を本人か保護者が頼めます。付添人と相談しながら、相手方への謝罪と学校への報告の順序を早めに決めましょう。
出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「法務少年支援センターかごしま」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、法テラス「法テラス鹿児島」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第255条
鹿児島県内の事故は、地点によって鹿児島地裁の本庁と知覧・加治木・川内・鹿屋・名瀬の5支部に分かれ、合議は鹿児島本庁と名瀬、裁判員裁判は鹿児島本庁、控訴審は宮崎で開かれます。出頭の付き添いや、大隅・北薩・離島の署への面会への対応は事務所ごとに違います。家族がすでに県内の署に留め置かれているなら、その日のうちに面会へ行ける事務所に電話してください。警察からまだ何も言われていない段階なら、出頭への同行を引き受ける事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「道路交通法」
- e-Gov法令検索「道路交通法施行令」
- e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- 法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正 Q&A」
- 鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」(内容現在 令和8年8月28日)
- 鹿児島県警察「交通事故分析資料」(令和7年県内の交通事故の現状)
- 鹿児島県警察「交通事故月報」(令和8年8月末)
- 鹿児島県警察「飲酒運転の根絶」
- 鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」
- 鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」
- 鹿児島県警察「交通事故に関する相談」
- 鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」
- 鹿児島県「交通事故の損害賠償等で相談したいときは」
- 鹿児島県「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(FLOWER)の相談拠点について」
- 鹿児島県「鹿児島県精神保健福祉センター」
- 鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」
- 鹿児島市「うつ病などの精神的な病気、認知症、ひきこもり、アルコールやギャンブル・薬物などの依存症に関する相談窓口はありますか。」
- 薩摩川内市「公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センターについて」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」
- 鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」(2024年3月1日更新)
- 検察庁「各種手続・窓口:鹿児島地方検察庁」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「法務少年支援センターかごしま」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」
- 鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス「法テラス鹿児島」
- 法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。交通事故の発生件数・死者・負傷者・飲酒運転による事故は鹿児島県警察の令和7年の資料(令和8年は8月末の暫定値)、刑法犯の逮捕人員は警察庁「犯罪統計資料」の令和7年確定値と令和8年1〜8月の暫定値です。ひき逃げ・当て逃げ・危険運転致死傷の鹿児島県の件数は公表資料に見当たらないため載せていません。逮捕・保釈の割合と在留資格の構成比は、警察庁・裁判所・出入国在留管理庁の統計から算出しました。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があります。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。