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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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弁護士法人児玉明謙法律事務所
| 住所 |
〒113-0033 東京都文京区本郷5-1-16VORT本郷9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目駅 」2番出口より徒歩2分、都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目駅」3番出口より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 中野 健登(TEN法律事務所)
お問合せは受付けておりません
弁護士 金 東煥(旬報法律事務所)
| 住所 |
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-6-8松井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「有楽町駅」徒歩4分|丸の内線「銀座駅」徒歩2分|日比谷線・千代田線「日比谷」駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 佐々木 亮(フリューゲル法律事務所)
| 住所 | 東京都文京区白山2-2-11 岡本ビル303 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」:徒歩8分 都営大江戸線・三田線「春日駅」:徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人ダーウィン法律事務所
| 住所 |
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-9須賀ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 四谷三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
弁護士 豊田雄一郎(フリューゲル法律事務所)
| 住所 |
〒112-0001 東京都文京区白山2丁目2−11岡本ビル 303号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」:徒歩8分 都営大江戸線・三田線「春日駅」:徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00 |
弁護士法人ダーウィン法律事務所( 立川オフィス)
| 住所 |
〒190-0022 東京都立川市錦町1-4-20TSCビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中央線・青梅線・南武線「立川」駅 徒歩3分 多摩都市モノレール「立川南」駅 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
新川法律事務所
クラリア法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区東池袋1丁目35-9 サンストーリー東池袋601 |
|---|---|
| 最寄駅 | 池袋駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 藤本 顯人 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
平和橋通り法律事務所
| 弁護士 | 小栗 夏生 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 中井 秀行(弁護士法人虎ノ門スクウェア法律事務所)
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-20-4虎ノ門鈴木ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」 3番出口より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
| 弁護士 | 中井 秀行 |
|---|---|
| 定休日 | ー |
弁護士 安田 剛(麻布龍土町法律事務所)
| 住所 | 東京都港区六本木7-7-7Tri-Seven Roppongi8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 六本木駅(日比谷線・大江戸線)より徒歩3分|乃木坂駅(千代田線)より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜17:00 日曜:10:00〜17:00 祝日:10:00〜17:00 |
| 弁護士 | 安田 剛 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
越川総合法律事務所
| 住所 |
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8月2日 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線茅場町駅より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜22:00 日曜:08:00〜22:00 祝日:08:00〜22:00 |
| 弁護士 | 越川 要 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
永岡法律事務所
| 住所 |
〒160-0017 東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701 |
|---|---|
| 最寄駅 | 丸の内線四谷三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
| 弁護士 | 永岡 孝裕 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
アイシア法律事務所
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
| 弁護士 | 坂尾 陽 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
ベクトル法律事務所
| 住所 | 東京都港区新橋3-9-10天翔新橋ビル5階509 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新橋駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:59 土曜:09:00〜23:59 日曜:09:00〜23:59 祝日:09:00〜23:59 |
| 弁護士 | 土肥 昇生 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
MYパートナーズ法律事務所
| 弁護士 | 吉成 安友 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
松本・渡邉法律事務所
| 弁護士 | 渡邉 祐太 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人稲葉セントラル法律事務所
| 弁護士 | 稲葉 治久,安田 耕平,内田 貴史,浜宮 健太 |
|---|---|
| 定休日 | 日曜 祝日 |
法律事務所エムグレン
| 弁護士 | 武藏 元 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
日本橋東京法律事務所
| 弁護士 | 片山 輝伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 森﨑 善明・山岸 丈朗(東京中央総合法律事務所)
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座4-2-1銀座教会堂ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄各線「銀座駅」C6・C8出口より徒歩0分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜17:30 土曜:07:00〜17:30 日曜:07:00〜17:30 祝日:07:00〜17:30 |
| 弁護士 | 森﨑 善明 山岸 丈朗 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
髙田法律事務所
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 髙田 晃央 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
| 弁護士 | 磯部 たな |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)
| 弁護士 | 出口 忠明 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人ユア・エース
| 住所 |
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付) |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 正木 絢生 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
松永法律事務所
| 住所 |
〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷4-9-6新越谷プラザビル202号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武伊勢崎線 「新越谷駅」 徒歩2分 JR武蔵野線 「南越谷駅」 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 川口 晴久(西船橋ゴール法律事務所)
| 住所 |
〒273-0031 千葉県船橋市西船4-14-12木村建設工業本社ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成西船駅・西船橋駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00 日曜:07:00〜23:00 祝日:07:00〜23:00 |
エイトフォース法律事務所
| 住所 |
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1−25−5BIZ SMART代々木3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 代々木駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
須藤パートナーズ法律事務所
| 住所 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル 3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜22:00 日曜:08:00〜22:00 祝日:08:00〜22:00 |
弁護士法人オリオン法律事務所 川崎支部
弁護士法人KTG浦和法律事務所
| 住所 |
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2ハイフィールドビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【浦和駅】徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
小林哲也法律事務所
| 住所 |
〒336-0936 埼玉県さいたま市緑区太田窪1-16-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅東口から [徒歩の場合]日の出通りを直進。約13分左手(右手に見えるファミリーマートが目印)。 [バスの場合]3番または4番乗り場で乗車し約5分。3つ目のバス停「大在家(おおざいけ)」下車すぐ。 ※無料駐車場あり |
| 営業時間 |
平日:06:00〜26:00 土曜:06:00〜26:00 日曜:06:00〜26:00 祝日:06:00〜26:00 |
ひなげし八幡法律事務所
| 住所 |
〒272-0021 千葉県市川市八幡2-7-20富士物産本社ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR本八幡駅、京成線八幡駅、都営新宿線本八幡駅から徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜22:00 日曜:08:00〜22:00 祝日:08:00〜22:00 |
弁護士 松岡 宏祐(溝の口総合法律事務所)
| 住所 |
〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1-19-11 グランデール溝ノ口703 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急田園都市線溝の口駅/JR南武線溝ノ口駅より徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
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飲酒運転とスピード違反の重大事件を、罰金刑でおさめたケース
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突然の事で訳わかりません。 逃げたつもりもない、なのに…
納得出来ないし仕事がら免許が無いと困るので相談させて頂きました
手続きをスムーズにして頂きたい
ご協力お願いできますでしょうか?
今後はどうなるんでしょうか
覚えて無いのですが、どうして良いかわからなくて困っています
飲酒運転で逮捕されて釈放されました。
48時間で釈放されました。
この場合はこの先どうなるのでしょうか?
罰金?実刑?
東京で利用できる公的な相談窓口
| 窓口 | 連絡先 | 内容 |
|---|---|---|
| 東京三弁護士会 当番弁護士センター | 03-3580-0082 | 都内の警察署で逮捕・勾留されている人のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。家族から依頼することもできます。年中無休、10時30分から17時まで。 |
| 霞が関法律相談センター | 03-3581-1511 | 東京三弁護士会が共同で運営する相談窓口です。予約制で、電話受付は平日9時30分から16時30分まで。一般相談の費用は30分5,500円です。 |
| 新宿総合法律相談センター | 03-6205-9531 | 刑事弁護を含む分野を扱う相談窓口です。費用は霞が関と同じく一般相談30分5,500円です。 |
| 法テラス東京 | 0570-078301 | 新宿区西新宿にあります。電話受付は平日9時から17時まで。収入と資産が基準以下であれば、弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。 |
| 法テラス多摩 | 0570-078305 | 立川市曙町にある法テラス東京の支部です。受付は平日9時から17時までで、多摩地域の事件はこちらで相談できます。 |
出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」、法テラス「法テラス東京」
東京でひき逃げ・当て逃げの容疑をかけられたら
その場を離れてしまったかどうかで、処分の重さが大きく変わります。人にけがをさせて逃げた場合は10年以下の拘禁刑、物を壊して逃げた場合は1年以下の拘禁刑と、桁が違います。さらに免許はひき逃げで35点が加算され、事故そのものの点数と合わせて一発で取消しになります。都内では令和7年に交通事故が30,176件発生しました。
いまの状況別・最初にすること
- 人にけがをさせて、その場を離れた
- 時間が経つほど不利になります。自分から警察へ申し出る場合の進め方を含めて、今日のうちに弁護士へ相談してください。
- 車をぶつけて、そのまま走った
- 物損だけなら当て逃げです。1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金で、免許は5点の加算です。人身とは扱いが違います。
- 逮捕された
- 東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082、年中無休10時30分から17時)へ電話してください。1回目の接見は無料です。
- ぶつけたことに気づかなかった
- 気づいていたかどうかが最大の争点です。当時の状況と車の損傷を弁護士へ伝えてください。認識がなければ罪は成立しません。
東京の刑事手続きに関わる機関
| 機関 | 場所 | 扱う区域 |
|---|---|---|
| 警察署 | 都内102署 | 事件を扱った署が捜査します |
| 東京地方検察庁 | 千代田区霞が関 | 23区・島しょの事件。多摩地域は立川支部 |
| 東京地方裁判所 | 千代田区霞が関 | 23区・島しょの事件 |
| 東京地方裁判所立川支部 | 立川市緑町 | 多摩地域26市3町1村の事件 |
事故を起こしたときに法律が求めていること
都内で令和7年に発生した交通事故30,176件のすべてに、この義務がかかります。道路交通法第72条第1項は、交通事故を起こした運転者に2つの義務を課しています。
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 救護義務・危険防止措置義務 (72条1項前段) | 「直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」 |
| 報告義務 (72条1項後段) | 警察官へ、事故が起きた日時と場所、死傷者の数と負傷の程度、損壊した物とその程度、積載物、講じた措置を報告する |
この義務を果たさずに現場を離れた場合が、ひき逃げや当て逃げにあたります。どちらの義務に違反したかで、適用される条文と法定刑が変わります。
| 行為 | 条文 | 法定刑 |
|---|---|---|
| ひき逃げ (人の死傷があり、救護しなかった) | 道交法117条1項 | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| ひき逃げ (死傷が自分の運転に起因する場合) | 道交法117条2項 | 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 当て逃げ (物損のみ、危険防止措置を講じなかった) | 道交法117条の5第1項1号 | 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
| 報告義務違反 (人身・物損とも) | 道交法119条1項17号 | 3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
ひき逃げは、これらが重なって成立します。救護義務違反と報告義務違反が同時に問われ、さらに事故そのものについて過失運転致死傷(7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)が別に成立します。飲酒運転が絡んでいれば、道路交通法違反も加わります。逃げた分だけ、問われる罪が増える構造です。
制度の参考:e-Gov法令検索「道路交通法」第72条・第117条・第117条の5・第119条、e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」第5条
免許は一発で取り消される
ひき逃げは、行政処分でも重く扱われます。救護措置を怠った場合は基礎点数35点が加算され、これに事故そのものの付加点数が上乗せされます。
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| ひき逃げ(救護措置を怠った) | 35点 |
| 当て逃げ(物件事故で措置を怠った) | 5点 |
| 事故の付加点数(死亡事故・専ら自分の不注意) | 20点 |
| 事故の付加点数(治療3月以上または後遺障害・同) | 13点 |
| 事故の付加点数(30日以上3月未満・同) | 9点 |
| 事故の付加点数(15日未満または建造物損壊・同) | 3点 |
付加点数は、専ら自分の不注意で事故を起こした場合の数値です。それ以外の場合は低くなります。
警視庁は、次のような計算例を示しています。一時停止違反で重傷事故(30日以上3か月未満)を起こした場合、違反2点と付加点数9点で合計11点となり停止処分です。ここで負傷者を救護せずに逃げれば、ひき逃げの35点が加わって合計46点となり、取消処分になります。
救護義務違反は「特定違反行為」にあたります。飲酒運転や妨害運転(著しい交通の危険)と同じ区分です。前歴がない場合でも、35点から39点で取消し・欠格期間3年、45点から49点で取消し5年となり、上限は取消し10年です。免許を取り消された経歴がある人はさらに長くなります。
出典:警視庁「点数計算の原則」、警視庁「交通事故の付加点数」、警視庁「行政処分基準点数」
ひき逃げの時効は7年、当て逃げは3年
救護義務違反としてのひき逃げの公訴時効は7年です。刑事訴訟法第250条第2項第4号が、長期15年未満の拘禁刑に当たる罪の時効を7年と定めており、10年以下の拘禁刑が定められた救護義務違反はここに入ります。物損だけの当て逃げは1年以下の拘禁刑のため、長期5年未満の罪として3年です(同項第6号)。数えはじめるのは、犯罪行為が終わった時です(同法第253条第1項)。
| 行為 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|
| ひき逃げ(救護義務違反・運転に起因する死傷) | 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 7年 |
| ひき逃げ(救護義務違反・道交法117条1項) | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 5年 |
| 過失運転致傷 | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 7年 |
| 過失運転致死 | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 10年 |
| 当て逃げ(物損・危険防止措置を講じなかった) | 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 | 3年 |
| 報告義務違反 | 3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 | 3年 |
公訴時効は、各行為の法定刑を刑事訴訟法第250条第2項の区分にあてはめたものです。同項は長期15年未満を7年、長期10年未満を5年、長期5年未満の拘禁刑または罰金を3年と定めています。人を死亡させた罪で拘禁刑に当たるものは同条第1項の区分に入り、過失運転致死は同項第3号により10年です。
時効が止まる場面も定められています。犯人が国外にいる期間と、逃げ隠れているために起訴状の謄本を届けられなかった期間は、時効の進行が停止します(同法第255条第1項)。事故のあと日本を離れていた期間は、その分だけ完成が先送りになります。公訴が提起されたときも時効は停止し(同法第254条第1項)、共犯の一人に対する公訴提起は他の共犯にも効力が及びます(同条第2項)。同乗者が隠すことに加わっていた場合のように複数の人が関わった事件では、最後の一人の行為が終わった時から、共犯全員について時効が進みはじめます(同法第253条第2項)。
刑事の時効とは別に、被害者からの損害賠償請求にも期限があります。民法第724条は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年と定めています。ただし人の生命または身体を害する不法行為は、同法第724条の2により3年の部分が5年になります。人にけがをさせたひき逃げは5年、車や物だけを壊した当て逃げは3年という違いが出ます。逃げた事件では加害者が誰か分かるまで時間がかかるため、刑事事件が終わったあとに請求が届く前提で、支払いの残りを弁護士に整理してもらってください。
都内では令和7年に交通事故が30,176件発生しています。警視庁が扱う事件のなかには、防犯カメラやドライブレコーダーの映像から後日になって運転者が特定されるものがあります。何年か前の事故に心当たりがあるなら、連絡を待つのではなく弁護士へ先に相談してください。自分から申し出る形を取れれば、逃亡のおそれがないことを示す材料になります。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条・第254条・第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第10表
「気づかなかった」は通るのか
ひき逃げも当て逃げも、事故を起こしたことを認識していたことが前提です。まったく気づかずに走り去った場合、救護義務違反は成立しません。争点は、気づいていたかどうかに絞られます。
認識があったと判断されやすい事情
- 車体に明らかな損傷や衝撃の跡が残っている
- 接触の直後に速度を落とした、いったん停止した
- ミラーで後方を確認していた様子が映像に残っている
- 同乗者が接触に気づいて声を上げていた
- 接触した場所が見通しのよい場所だった
都内の繁華街や幹線道路には、店舗や施設の防犯カメラ、ほかの車のドライブレコーダーが数多くあります。走り去った後の運転の様子まで記録されていることがあります。認識がなかったと主張するのであれば、当時の状況と車の損傷を、記憶が新しいうちに弁護士へ伝えてください。
時間が経つほど不利になります。後日になって発覚した場合、「発覚を恐れて隠していた」と受け取られやすくなるためです。自分から警察へ申し出る場合も、行く前に弁護士へ相談し、同行してもらう形を検討しましょう。その場で逮捕される可能性を踏まえた準備ができます。
容疑を否認する場合に知っておくこと
ひき逃げの捜査では、接触に気づいていたかどうかが取調べの中心になります。その日のやり取りは調書として残り、あとから訂正するほど不利に働きます。否認するかどうかを決める前に、次の権利を確認してください。
取調べが始まる前に、捜査機関は自分の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。起訴されたあとの法廷でも、被告人は終始沈黙し、個々の質問に対して供述を拒めます(同法第311条第1項)。黙ったこと自体を不利な証拠として扱うことはできません。ただし、すべてを黙るか、すべてを話すかの二択ではありません。運転していた事実のように争わない部分と、接触に気づいていたかという部分を切り分けてください。どこで線を引くかは、取調べが始まる前に弁護士と決めておく内容です。
供述を録取した調書は、本人に閲覧させるか読み聞かせて、誤りがないかを問わなければならないと定められています(同法第198条第4項)。読み上げられた内容が自分の説明と違うときは、増減変更の申立てができ、申し立てた内容は調書に記載しなければならないとされています。そのうえで同条第5項は「これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めています。署名押印は求められるだけで、義務ではありません。「衝撃に気づいていたと思う」といった表現を入れられたまま署名を求められたら、署名せずに弁護士へ伝えてください。署名押印のない調書は、証拠としての力が大きく下がります。
取調べの録音・録画が義務づけられているのは、刑事訴訟法第301条の2第1項が挙げる3つの事件だけです。死刑または無期拘禁刑に当たる罪、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪で故意に被害者を死亡させたもの、検察官が自ら捜査を始めた事件です。警察が捜査して送致するひき逃げ・当て逃げの事件は、いずれにも当たりません。取調室でのやり取りは記録に残らないという前提で進みます。その日に何を聞かれて何と答えたかを、接見に来た弁護士へ毎回伝えてください。弁護士の側に記録が残り、あとから調書の内容と突き合わせられます。
身体を拘束されている場合は、弁護人または弁護人になろうとする人と、立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。捜査機関は、捜査のため必要があるときに限り、起訴される前の段階で接見の日時や時間を指定できますが、その指定は防禦の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないと条文に明記されています(同条第3項)。都内には102の警察署があり、留置されている署によっては弁護士事務所からの移動に時間がかかります。依頼する前に、身柄がある警察署まで通える距離かを伝えて確認してもらってください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条
被害者への対応
都内の事件でも扱いは同じで、ひき逃げでは逃げたこと自体が処分を重くします。その分、被害者への謝罪と治療費の支払いを早く進めることが、示せる材料になります。刑事訴訟法第248条は、検察官が起訴を判断するときに「犯罪後の情況」を考慮できると定めています。
示談を進めるときに整理すること
- 治療費と通院にかかった交通費(領収書があるか)
- 仕事を休んだ場合の休業損害
- けがの程度と治療期間(診断書の内容)
- 壊れた車や持ち物の修理費
- 逃げたことへの謝罪をどう伝えるか
被害者の連絡先を、本人や家族が知ることはできません。弁護士が代理人として捜査機関を通じて連絡を取ります。逃げられた相手にとっては、加害者が現れること自体に強い抵抗があります。自分で連絡を試みず、弁護士に任せてください。
任意保険に入っていれば、治療費や修理費は保険から支払われます。ただし保険の支払いと、刑事処分で示す謝罪の意思は別のものです。保険とは別に、本人としてどう対応するかを弁護士と決めましょう。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第248条
起訴されたあとは保釈を請求できる
ひき逃げは、現場を離れたという事実があるために勾留されやすく、起訴後も身柄の拘束が続くことがあります。ここから身柄を取り戻す手段が保釈です。保釈を請求できるのは、起訴されたあとだけです。刑事訴訟法第88条第1項は請求できる人を「勾留されている被告人」とその弁護人・配偶者・直系の親族などに限っており、同法第207条第1項ただし書も、勾留を決める裁判官の権限から保釈を明文で外しています。起訴される前の段階で保釈を求めることはできません。
刑事訴訟法第89条は「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と定めています。これを権利保釈といいます。救護義務違反は10年以下の拘禁刑で刑の下限が定められていないため、第1号(死刑・無期・短期1年以上の罪)には当たりません。問題になるのは、同種の前科がある場合の第2号、同乗者や修理を頼んだ相手との口裏合わせを疑われる第4号(罪証隠滅)、被害者へ直接連絡を取った経緯がある場合の第5号です。逮捕されたあとは、同乗者や車を預けた工場に自分から連絡を取らないでください。連絡した事実そのものが、保釈を認めない理由として使われます。
なお、第89条の除外事由に「逃亡のおそれ」は入っていません。逃亡のおそれは勾留の理由(第60条第1項)と、第90条の裁量保釈で考慮される事情です。この裁量保釈では、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度に加えて、身体の拘束が続くことで被告人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度を考慮すると条文に書かれています。勤務先を失う見込み、治療を続けている病気、扶養している家族がいる事情は、ここで示す材料になります。解雇の通知、通院の記録、家族の収入が分かるものを弁護士に渡してください。
保釈が許されるときは、裁判所が保証金額を定めます(第93条第1項)。金額は犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮して決まります(同条第2項)。金額の分布や平均額を示した公的な統計はありません。裁判所も法務省も保釈保証金の額を集計して公表していないため、事件ごとに裁判所が個別に決めるものとして扱ってください。保証金は手続きが終われば戻りますが、召喚に応じない、逃亡する、罪証を隠滅する、条件に違反するといった場合は保釈が取り消され、全部または一部が没取されます(第96条第1項・第2項)。拘禁刑以上の実刑判決を言い渡されたあとに逃亡したときは、取消しも没取も裁判所の裁量ではなくなります(同条第4項・第5項)。令和5年の改正では、住居・労働・通学の状況の報告を命じる規定(第95条の4)と、本人の同意を得て監督者を選任し監督保証金を納めさせる制度(第98条の4)が加わりました。
| 保釈 | 勾留の執行停止 | |
|---|---|---|
| 使える時期 | 起訴されたあと | 起訴される前でも使える |
| 誰が動かすか | 本人・弁護人・家族の請求、または職権 | 裁判所の職権のみ |
| 保証金 | 必要 | 不要 |
| 中身 | 勾留の効力を残したまま釈放 | 親族などに委託、または住居を制限して執行を停止 |
| 期間 | 判決が確定するまで | 日時を区切って指定される |
起訴される前でも、勾留の執行を一時的に止める制度はあります(第95条)。保証金は要りませんが、本人や家族から請求する規定がなく、裁判所が職権で決めます。葬儀への参列や入院の必要があるときは、その事情が分かる書面を弁護士に渡して裁判所へ上申してもらってください。
最高裁判所の司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち勾留されていたのは35,125人で、保釈保証金を納めて実際に釈放されたのは11,132人でした。東京地方裁判所管内では、勾留された5,866人のうち1,947人です。おおよそ3人に1人が保釈されている計算になります。起訴された連絡を受けたら、その日のうちに弁護士へ保釈請求の準備を頼んでください。自宅から法廷に通えれば、被害者への支払いと職場への対応を自分の手で進められます。
東京地裁管内の数字は、東京地方裁判所の本庁・支部に管内の簡易裁判所を含めた合計です。司法統計年報が公表しているのは人員のみで、保釈率という指標は統計表に載っていません。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第60条・第88条・第89条・第90条・第93条・第95条・第95条の4・第96条・第98条の4・第207条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表、法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
ひき逃げ・当て逃げの事件で弁護士に依頼できること
この種の事件では、逃げた時間の長さと、その後の対応が処分を分けます。早く動くほど示せる材料が増えます。都内では事件を扱った警察署が捜査し、免許の処分は東京都公安委員会が決めます。
出頭に同行する
自分から申し出る場合、行く前に方針を決めておけます。その場で逮捕される可能性を踏まえた準備ができます。
認識がなかったことを示す
車体の損傷の程度、走行の状況、映像を整理します。気づいていなかったのであれば、救護義務違反は成立しません。
被害者との示談を進める
捜査機関を通じて連絡を取り、治療費と慰謝料の支払いを決めます。検察官が処分を決める前に成立させられれば、判断に反映されます。
身柄の解放を申し入れる
逃げた事実があると、逃亡のおそれを理由に勾留されやすくなります。住所と勤務先が定まっていることを示せば、在宅で進められることがあります。
意見の聴取に備える
免許の取消しが見込まれる場合、公安委員会から呼び出しを受けます。説明する内容を整理しておけば、欠格期間に関わる事情を示せます。
外国籍の人がひき逃げで有罪になったときの在留資格
ひき逃げは、出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第4号の2が対象に挙げている罪の一覧に入っていません。第4号の2は、刑法第2編の窃盗・強盗・詐欺・傷害・殺人・賭博などの章と、限られた特別法の罪を対象としています。自動車運転死傷行為処罰法のうち挙げられているのは第2条と第6条第1項で、ひき逃げの根拠である道路交通法と、事故そのものの過失運転致死傷(同法第5条)は含まれていません。そのため、在留資格の種類にかかわらず第24条第4号リで判断されます。
| 扱われ方 | 根拠 | 退去強制の対象になるか |
|---|---|---|
| ひき逃げ・当て逃げ・過失運転致死傷 | 第24条第4号リ | 無期または1年を超える拘禁刑の実刑のみ。執行猶予と罰金は除かれます |
| 事故が危険運転致死傷として扱われた場合 | 第24条第4号の2 | 別表第一の在留資格なら、執行猶予がついても対象になります |
第24条第4号リは、ただし書で刑の全部の執行猶予を受けた場合を除いています。第24条第4号の2には、そうした除外の定めがありません。別表第一は技術・人文知識・国際業務、留学、技能実習などの在留資格です。
結論が変わるのは、事故が危険運転致死傷として扱われた場合です。第24条第4号の2には執行猶予を除く定めがありません。別表第一の在留資格で在留している人は、執行猶予がついても退去強制の対象になります。在留資格の種類と、どの罪で捜査されているかを、最初に弁護士へ伝えてください。刑事の見通しと在留の見通しを同じ時期に立てられます。
身柄を拘束されている期間そのものにも影響があります。入管法第22条の4第6号は、別表第一の在留資格でその在留資格の活動を継続して3か月以上行わないで在留していることを在留資格の取消事由としています。勾留や服役で就労や通学が止まった期間は、ここに当たり得ます。正当な理由があると認められる場合は除かれるため、勾留されている事情を入管へどう説明するかを、刑事事件の弁護と並行して決めてください。
刑事手続と入管手続はつながっています。入管法第62条第2項は、国や地方公共団体の職員に対し、職務を行うなかで退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報を義務づけています。同条第3項は、刑事施設の長が刑期満了などで釈放するときに直ちに通報しなければならないと定めています。退去強制になると、その後の入国も制限されます。入管法第5条第1項第9号は、退去強制された人の上陸拒否期間を、回数と時期に応じて1年・5年・10年と定めています。
退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留を特別に許可する制度があります(第50条)。ただし退去強制令書が発付されたあとは申請できません(同条第3項)。判断の考え方は「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定・令和6年6月10日から運用)に示されており、家族関係や日本社会への貢献といった積極要素が、素行や退去強制の理由となった事実といった消極要素を明らかに上回る場合に、許可の方向で検討されるとされています。判決が確定する前の段階で、入管手続きを扱える弁護士へつないでもらってください。令書が出てからでは申請の道が閉じます。
出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主たる違反事由とするものは503人でした。前年の384人から増えています。なお、入管庁は違反事由を「刑罰法令違反」として一括で集計しており、罪名別の内訳は公表していません。
東京の事件であれば、窓口は東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30/0570-034259)です。東京都のほか埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟と、横浜支局が担当する神奈川を合わせた1都9県を管轄しています。窓口の受付は平日9時から16時までです。被収容者との面会の受付は、8時40分から11時までと12時40分から16時までとなっています。在留手続きの一般的な相談は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が平日8時30分から17時15分まで、日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・シンハラ語の11言語で受け付けています。
制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)、出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」図表2、出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
東京でひき逃げ・当て逃げの事件に対応する弁護士の選び方
ひき逃げは、逃げたという事実がある分、初動の対応で結果が決まります。次の5つを確認すれば、いまの段階で動ける事務所を絞り込めます。
東京で弁護士を選ぶときの確認点
- 出頭に同行した経験があるか
- 連絡した当日に、身柄がある警察署まで接見へ向かえるか
- 認識がなかったという主張を扱った経験があるか
- 被害者との示談を、処分が決まる前に進められるか
- 示談金とは別に、弁護士費用の総額を最初に説明してくれるか
出頭の前から相談できる
まだ警察から連絡が来ていない段階で相談すれば、自分から申し出る場合の進め方を決めておけます。捜査機関に発覚する前の自首は、刑を減らす事情として考慮される可能性があります(刑法第42条)。ただしすでに捜査が始まっていれば自首にはあたりません。どの段階にいるかを踏まえて判断する必要があります。
身柄がある警察署へその日に向かえる
警視庁には102の警察署があり、事件を扱った署に身柄が置かれます。逮捕から48時間以内に事件は検察官へ送られ、その後24時間以内に勾留するかどうかが決まります。逃げた事実があると逃亡のおそれを理由に勾留されやすいため、この間に申し入れができるかどうかが分かれ目です。多摩地域の事件では、その後の手続きが立川の検察庁・裁判所で進みます。
当番弁護士・国選弁護人との違いを理解して選ぶ
逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士は状況を把握して助言する役割で、その後も活動を続けてもらうには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留が決まった後に裁判官が選任する制度で、被疑者の側で弁護士を指名することはできません。出頭の前から相談したい場合は、私選で依頼する弁護士を選びましょう。
ひき逃げ・当て逃げの事件の弁護士費用
ひき逃げ・当て逃げの事件を弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ50万円から100万円程度が目安です。当て逃げのみで在宅事件であれば下がり、人身事故を伴い起訴されて公判まで対応する場合は上がります。
| 項目 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 相談料 | 弁護士に相談する際にかかる費用 | 30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります) |
| 着手金 | 依頼する時点で支払う費用 | 30万円〜55万円 |
| 報酬金 | 事件終了時に結果に応じて発生する費用 | 25万円〜45万円 |
| 示談交渉 | 被害者との交渉を依頼する場合 | 着手金に含まれる事務所と、別に加算される事務所があります |
| 接見費用・日当 | 留置施設での面会、公判への出席 | 1回あたり2万円〜5万円 |
| 総額 | - | 50万円〜100万円程度 |
被害者へ支払う治療費・示談金は弁護士費用とは別に必要です。任意保険から支払われる分は含みません。
費用の準備が難しい場合は、収入と資産が基準以下であれば法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があります。
東京の交通事故の発生状況
都内では令和7年中に交通事故が30,176件発生し、134人が亡くなりました。負傷者は33,401人で、うち重傷が2,137人、軽傷が31,264人です。
| 区分 | 令和7年(都内) | 令和8年1月〜8月末 |
|---|---|---|
| 発生件数 | 30,176件 | 18,868件 |
| 死者 | 134人 | 80人 |
| 負傷者 | 33,401人 | 20,878人 |
令和8年8月末の時点では、前年の同じ時期と比べて発生が877件、死者が5人減っています。
都内のひき逃げの発生件数と検挙率は、警視庁の統計として公表されていません。ただし事故が3万件を超える都内では、防犯カメラやドライブレコーダーの映像が数多く残されています。逃げても特定される前提で考えたほうがよい環境です。
ここに挙げた数値は、都内でどれだけの事故が起きているかを示すものです。個人が受ける処分の見通しを示すものではありません。自分の事件がどう進むかは、けがの程度、逃げた時間の長さ、認識があったか、示談が成立したかといった個別の事情から決まります。
出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第10表、警視庁「東京都内の交通人身事故発生状況」
東京のひき逃げ・当て逃げでよくある質問
Q1. ひき逃げと当て逃げで、どのくらい違いますか?
桁が違います。人にけがをさせて逃げた場合は10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(自分の運転に起因する場合)、物損だけで逃げた場合は1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。免許の点数も35点と5点で大きく違います。
Q2. ぶつけたことに気づきませんでした。
事故を起こしたことを認識していなければ、救護義務違反は成立しません。争点は、気づいていたかどうかに絞られます。車体の損傷の程度、走行の状況、映像が判断材料になります。当時の状況を記憶が新しいうちに弁護士へ伝えてください。
Q3. いま自分から警察へ行ったほうがよいですか?
時間が経つほど不利になります。捜査機関に発覚する前の自首は、刑を減らす事情として考慮される可能性があります(刑法第42条)。ただしすでに捜査が始まっていれば自首にはあたりません。行く前に弁護士へ相談し、同行してもらう形を検討しましょう。
Q4. 免許はどうなりますか?
ひき逃げは基礎点数35点で、これに事故の付加点数が加算されます。警視庁は「一時停止違反2点+重傷事故の付加9点=11点で停止処分。救護せず逃げれば35点が加わり合計46点で取消処分」という計算例を示しています。前歴がなくても取消しです。
Q5. 不起訴になれば免許は残りますか?
残りません。刑事処分と行政処分は別の手続きです。刑事で不起訴になっても、東京都公安委員会が点数にもとづいて処分を決めます。
Q6. 保険を使えば示談したことになりますか?
なりません。保険からの支払いと、刑事処分で示す謝罪の意思は別のものです。治療費や修理費が保険で支払われる場合でも、本人としてどう対応するかを弁護士と決めましょう。
Q7. 相手に直接謝りに行ってもよいですか?
行かないでください。被害者の連絡先は本人や家族には教えてもらえません。弁護士が代理人として捜査機関を通じて連絡を取ります。逃げられた相手にとっては、加害者が現れること自体に強い抵抗があります。
Q8. 駐車場で隣の車に当てて、そのまま帰りました。
物損のみであれば当て逃げとして、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金の対象です。免許は5点の加算になります。報告義務違反も別に成立します(3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金)。
Q9. お酒を飲んでいたので逃げました。
飲酒の発覚を免れる目的で現場を離れた場合、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱として12年以下の拘禁刑の対象になります(自動車運転死傷処罰法第4条)。救護義務違反と道路交通法違反も別に成立します。逃げた分だけ問われる罪が増えます。
Q10. けがが軽くても罪になりますか?
なります。けがの程度に関係なく、負傷者を救護せずに現場を離れれば救護義務違反です。ただしけがの程度は、事故そのものの付加点数と、処分を決めるときの判断に影響します。
Q11. 逮捕されますか?
逃げた事実があると、逃亡のおそれを理由に勾留されやすくなります。住所と勤務先が定まっていること、家族が監督を引き受けられることを示せば、在宅で進められることもあります。逮捕から数日が勝負です。
Q12. 会社に知られますか?
勾留されて出社できなければ、勤務先が事情を知ることになります。免許が取り消されれば、業務で運転する人は就業そのものに影響します。勤務先への説明の仕方を含めて、弁護士に相談してください。
Q13. 裁判は霞が関と立川のどちらですか?
事件を扱った警察署の所在地によって決まります。23区と島しょ地域の事件は千代田区霞が関の東京地方裁判所、多摩地域の事件は立川市の立川支部で審理されます。当て逃げのみで罰金となる場合は、書面だけで手続きが済みます。
Q14. 何年も前のことです。いまさら問われますか?
救護義務違反(人の死傷に起因する場合)の法定刑は10年以下であるため、公訴時効は7年です。当て逃げは1年以下であるため3年です。ただし事故そのものの過失運転致死傷は別に時効が進みます。心当たりがあるなら、連絡が来る前に弁護士へ相談しておきましょう。
自分から申し出るか、連絡を待つかで、その後の進み方が変わります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる地域は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話してください。まだ連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「道路交通法」第72条・第117条・第117条の5・第119条
- e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」
- e-Gov法令検索「刑法」第42条
- 警視庁「点数計算の原則」
- 警視庁「交通事故の付加点数」
- 警視庁「行政処分基準点数」
- 警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第10表
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- 最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
- 出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)
- 出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」
- 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
本ページは2026年9月18日時点の公表情報にもとづいて作成しています。都内の統計は警視庁「警視庁の統計(令和7年)」および「東京都内の交通人身事故発生状況」を使用しています。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。