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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒370-0824 群馬県高崎市田町57番地1イー・トランス高崎ビル7階(高崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高崎」駅より徒歩13分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 木村 就一(きらら法律事務所)
| 住所 | 群馬県太田市新井町517-6 オオタ・コア・ビル4階B |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武桐生線 太田駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜00:00 |
お問合せは受付けておりません
松井法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士 下山田 聖(一新総合法律事務所 高崎事務所)
| 弁護士 | 下山田 聖 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人杉本法律事務所
| 弁護士 | 杉本 真樹 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
西村法律事務所
| 弁護士 | 西村 直行 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
一新総合法律事務所 高崎事務所
| 弁護士 | 下山田 聖 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
佐藤法律事務所
| 弁護士 | 佐藤 健児 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 横山 遼(レナトス法律事務所)
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-902 大宮桜スクエアモール2階WAW大宮 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR大宮駅 西口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
サンライツ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大宮駅(東口)より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町1番地3グランベル川越8階(川越オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・東武東上線「川越駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-2-3JREさいたま浦和ビル5階(浦和オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅 徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮」駅東口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒380-0821 長野県長野市上千歳町1137-23リアライズ長野ビル10階(長野オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR篠ノ井線、JR信越本線、しなの鉄道しなの鉄道線、しなの鉄道北しなの線、JR北陸新幹線「長野駅」より徒歩10分 長野電鉄「市役所前駅」より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
小林哲也法律事務所
| 住所 |
〒336-0936 埼玉県さいたま市緑区太田窪1-16-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅東口から [徒歩の場合]日の出通りを直進。約13分左手(右手に見えるファミリーマートが目印)。 [バスの場合]3番または4番乗り場で乗車し約5分。3つ目のバス停「大在家(おおざいけ)」下車すぐ。 ※無料駐車場あり |
| 営業時間 |
平日:06:00〜26:00 土曜:06:00〜26:00 日曜:06:00〜26:00 祝日:06:00〜26:00 |
弁護士法人KTG浦和法律事務所
| 住所 |
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2ハイフィールドビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【浦和駅】徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮」駅東口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町15-14所沢第一生命ビルディング4階(所沢オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「所沢」駅西口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 さいたま支部
| 住所 |
〒330-0803 埼玉県さいたま市高鼻町1-53-4高鼻町川鍋ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大宮駅」徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒380-0821 長野県長野市上千歳町1137-23リアライズ長野ビル10階(長野オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR篠ノ井線、JR信越本線、しなの鉄道しなの鉄道線、しなの鉄道北しなの線、JR北陸新幹線「長野駅」より徒歩10分 長野電鉄「市役所前駅」より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
藤垣法律事務所
弁護士 小坂 誉(弁護士法人栃のふたば法律事務所)
お問合せは受付けておりません
深見愛一郎法律事務所
| 住所 |
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町1998-5 菖蒲苑マンション202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 関東バス 「長坂・新鹿沼」行(JR宇都宮駅西口10番乗り場) 鶴田橋下車(約20分) 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
アトム法律事務所 埼玉大宮支部
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「大宮」駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
アトム北千住法律事務所
| 住所 |
〒120-0034 東京都足立区千住2-18為静ビル6F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「北千住」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
アトム法律事務所 埼玉大宮支部
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「大宮」駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
アトム法律事務所 新宿支部
| 住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「新宿」徒歩3~4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
工藤啓介法律事務所
| 住所 |
〒330-0064 埼玉県さいたま市さいたま市浦和区岸町7-1-4細田屋ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 浦和駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜22:00 土曜:08:30〜22:00 日曜:08:30〜22:00 祝日:08:30〜22:00 |
舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
大沼法律事務所
| 弁護士 | 大沼 卓朗 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)
| 弁護士 | 川澤 直康 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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群馬県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は027-235-6900、夜間・休日は留守番電話で24時間受付
群馬弁護士会の当番弁護士は、逮捕された人に弁護士が無料で会いに行く制度です。家族や知人からの申込は027-235-6900で、平日の9時から17時までは職員が直接応じ、それ以外の時間は留守番電話で24時間受け付けます。本人は、警察官・検察官・裁判官の誰にでも「当番弁護士を呼んでほしい」と言えば呼べ、勾留される前から頼めます。面会は原則として連絡から24時間以内で、夜間・休日も含まれます。電話の前に、逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕(勾留)された日を書き出し、覚醒剤なら所持か使用か、売る目的まで疑われているかも添えてください。取調べへの答え方の助言を、最初の面会から受けられます。
| 窓口 | 電話 | 内容と受付 |
|---|---|---|
| 群馬弁護士会 当番弁護士 | 027-235-6900 | 家族・知人からの申込。平日9時〜17時は職員、それ以外は留守番電話で24時間受付。面会は無料 |
| 群馬弁護士会 総合法律相談センター(予約) | 027-234-9321 | 月〜金9時〜12時・13時〜17時。30分5,500円。初回無料の分野に刑事事件は入っていない |
| 群馬弁護士会 無料電話相談ガイド | 027-233-9333 | 平日13時〜16時、約10分。弁護士に相談すべきかの案内 |
| 法テラス群馬(前橋市千代田町) | 0570-078320 | 平日9時〜17時。無料法律相談は刑事事件の相談には使えない |
| 群馬県警察 警察安全相談室 | 027-224-8080 | 短縮ダイヤル#9110。警察本部の総合相談 |
| 群馬県警察 少年サポートセンター | 027-289-6610 | 非行少年・被害少年・いじめ問題などの相談 |
群馬弁護士会の法律相談センターで初回無料になるのは、破産・債務整理、離婚、労働問題(労働者からの相談)、交通事故で、刑事事件は入っていません。覚醒剤の事件で無料で弁護士に会えるのは、逮捕された後の当番弁護士の面会です。在宅のまま警察から呼び出しを受けているなら、出頭の日より前に、覚醒剤事件を扱う事務所へ相談を申し込みましょう。聞かれそうな点への答え方を、出頭前に準備できます。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「無料電話相談ガイド」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、法テラス群馬、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、群馬県警察「相談窓口のご案内」
群馬県で覚せい剤の所持・使用を疑われた本人と家族へ:逮捕を知った日にすること
このページは、前橋市・高崎市から、群馬県太田市・伊勢崎市・桐生市・館林市・沼田市・渋川市・藤岡市・富岡市・安中市・みどり市、吾妻(あがつま)郡や利根郡の町村まで、群馬県内で覚醒剤取締法違反(所持・使用・譲渡など)の疑いをかけられた側に向けて、逮捕・勾留・起訴・保釈・前科という刑事事件の手続きを、群馬県警の16警察署と前橋地方裁判所の区割りに沿ってまとめたものです。大麻は令和6年12月12日から麻薬及び向精神薬取締法の対象で、覚醒剤とは適用される法律も刑の重さも違います。大麻・MDMA・危険ドラッグの疑いなら、群馬県×薬物犯罪のページで扱っています。群馬弁護士会の当番弁護士は 027-235-6900 で、家族や知人が申し込めます。平日9時〜17時は職員が出て、それ以外の時間も留守番電話で24時間受け付けています。逮捕を知ったら、時刻を問わずこの番号に電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が前橋市・高崎市の警察署にいる
- 前橋市は前橋署と前橋東署、高崎市は高崎署と高崎北署(八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕地域が高崎北署)に分かれています。本人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日を書き留め、027-235-6900 に電話してください。
- 本人が沼田・吾妻・長野原・富岡など前橋市から離れた署にいる
- 申込先は県内16署のどこでも同じ番号です。群馬弁護士会は夜間・休日を含め、連絡から原則24時間以内に弁護士が面会に行くと案内しています。留守番電話になったら、本人のいる署の名前と申込者の連絡先を必ず吹き込んでください。翌朝を待たずに手配が動き出します。
- 職務質問のあと、尿の提出や署への同行を求められている
- 尿を出す・署へ行くと答える前に、薬物事件に詳しい弁護士へ連絡を入れてください。止められた場所と時刻、かばんやポケットを開けたのが自分か警察官かを書き残しておけば、所持品検査と採尿の手続きに問題がなかったかを弁護士が後から点検できます。
- 逮捕されたのが10代の子ども
- 群馬県の少年事件は前橋・太田・高崎の3庁に分かれ、桐生市・みどり市は地裁の支部が桐生でも、少年事件は太田が扱います。保護者が 027-235-6900 に電話してください。前橋市岩神町の前橋少年鑑別所へ移る前から、審判に向けた準備を弁護士と始められます。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬県警察「警察署のご案内」、群馬県警察「高崎北警察署」、裁判所「群馬県内の管轄区域表」、法務省「少年鑑別所一覧」
群馬県で覚せい剤の容疑により逮捕されたあとの流れと、事件を扱う警察署・裁判所
群馬県警は逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留が認められると原則10日、延びれば通算20日まで身柄を拘束され、その期間内に起訴・不起訴が判断されます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。判断するのは前橋市大手町の前橋地方検察庁か、高崎・太田・桐生・沼田の各支部の検察官です。覚醒剤の所持・使用の刑には罰金がないので、起訴されると略式の罰金では終わらず、前橋地裁の本庁か支部の法廷で裁判が開かれます。逮捕後の一般的な流れは逮捕後の流れを解説した記事にまとめ、ここでは群馬県内のどの署と裁判所が関わるかを地域ごとに示します。
営利目的の合議は「前橋」と「高崎」の2庁、裁判員裁判は前橋市の本庁だけ
前橋地方裁判所は、前橋市大手町の本庁と高崎・桐生・太田・沼田の4支部で構成され、簡易裁判所は県内に10か所、家庭裁判所の出張所が吾妻郡中之条町に1か所あります。売る目的まで疑われて合議事件になると、高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽(かんら)郡の事件は高崎支部、それ以外の地域の事件は前橋市の本庁で審理されます。太田・桐生・沼田の各支部の区域でも、合議になれば家族は前橋市へ通うことになります。
| 地域(市町村) | 警察署(受け持ち区域) | 所持・使用の公判(簡易裁判所) | 営利目的の合議 | 少年事件 |
|---|---|---|---|---|
| 前橋市、渋川市、北群馬郡(榛東〔しんとう〕村・吉岡町) | 前橋・前橋東(前橋市)、渋川(渋川市・北群馬郡) | 本庁(前橋簡裁) | 本庁 | 前橋 |
| 伊勢崎市、佐波郡玉村町 | 伊勢崎 | 本庁(伊勢崎簡裁) | 本庁 | 前橋 |
| 吾妻郡の6町村 | 吾妻(東吾妻町・中之条町・群馬県吾妻郡高山村)、長野原(長野原町・嬬恋〔つまごい〕村・草津町) | 本庁(中之条簡裁) | 本庁 | 前橋 |
| 沼田市、利根郡(片品〔かたしな〕村・川場村・昭和村・みなかみ町) | 沼田 | 沼田支部(沼田簡裁) | 本庁 | 前橋 |
| 太田市 | 太田 | 太田支部(太田簡裁) | 本庁 | 太田 |
| 館林市、邑楽(おうら)郡 | 館林(館林市・板倉町・明和〔めいわ〕町)、大泉(大泉町・群馬県邑楽郡千代田町・邑楽町) | 太田支部(館林簡裁) | 本庁 | 太田 |
| 桐生市、みどり市 | 桐生 | 桐生支部(桐生簡裁) | 本庁 | 太田 |
| 高崎市、安中市 | 高崎・高崎北(高崎市)、安中 | 高崎支部(高崎簡裁) | 高崎支部 | 高崎 |
| 藤岡市、多野郡(上野村・神流〔かんな〕町) | 藤岡 | 高崎支部(藤岡簡裁) | 高崎支部 | 高崎 |
| 富岡市、甘楽郡(下仁田町・南牧〔なんもく〕村・甘楽町) | 富岡 | 高崎支部(群馬富岡簡裁) | 高崎支部 | 高崎 |
| 裁判員裁判 | 県内すべての地域で前橋地裁の本庁(前橋市)。高崎支部は合議事件を扱うが、裁判員裁判は開かない | |||
| 控訴審 | 県内すべての地域で東京高等裁判所。群馬県内に高等裁判所の支部はない | |||
※裁判所の区分は裁判所「群馬県内の管轄区域表」(平成22年3月28日現在の行政区画)、警察署の受け持ちは群馬県警察の各署のページによります。「本庁」は前橋地方裁判所・前橋家庭裁判所の本庁(前橋市大手町)です。前橋市と高崎市はそれぞれ2署に分かれ、前橋市の2署の境は町丁単位です。館林署と大泉署の区域はどちらも館林簡裁・太田支部、渋川署の区域は前橋簡裁・本庁で、警察署の受け持ちと裁判所の区域は一致しません。桐生署の区域は桐生支部ですが、少年事件は太田が扱います。
群馬県内に独立した拘置所はなく、拘置施設は高崎拘置支所(高崎市)と太田拘置支所(太田市)の2つで、刑務所は前橋市の前橋刑務所です。警察の留置施設は県下10の警察署に10か所ありますが、どの署にあるかは公表されていません。事務所に初めて電話するときは、本人が留め置かれている署、覚醒剤が出てきた場所、営利目的まで疑われているかどうかを先に話してください。前橋と高崎のどちらで裁判になりそうか、通う先を見込んだ費用の説明を、その電話で受けられます。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、群馬県警察「警察署のご案内」、前橋地方検察庁「交通案内」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」
群馬県の覚せい剤事件で問われる罪と法定刑
群馬県内で覚醒剤が見つかった事件は、国の覚醒剤取締法で裁かれます。刑の重さを分けるのは、自分で使うためだったのか、売って利益を得る目的(営利目的)があったのかです。取調べで告げられた容疑の中身を覚えておき、接見に来た弁護士にそのまま伝えてください。どの類型で捜査されているかが分かれば、前橋地裁の本庁・支部で単独の裁判官が審理するのか、合議になるのかまで見通せます。
| 疑われている行為 | 自分で使う目的など(営利目的なし) | 売る目的など(営利目的あり) |
|---|---|---|
| 所持・譲渡・譲受 | 10年以下の拘禁刑(第41条の2第1項) | 1年以上の有期拘禁刑、情状により500万円以下の罰金を併科(同条第2項) |
| 使用 | 10年以下の拘禁刑(第41条の3第1項第1号) | 1年以上の有期拘禁刑、情状により500万円以下の罰金を併科(同条第2項) |
| 輸入・輸出・製造 | 1年以上の有期拘禁刑(第41条第1項) | 無期または3年以上の拘禁刑、情状により1,000万円以下の罰金を併科(同条第2項) |
※どの類型も未遂が処罰されます。営利目的の罰金は拘禁刑と一緒に言い渡されるもので、罰金のみの刑は用意されていません。本文では法律の表記にそろえて「覚醒剤」と書いています。
売る目的を疑われると、高崎・安中・藤岡・富岡は高崎支部、ほかは前橋市の本庁で合議
営利目的の所持・譲渡・使用は刑の下限が1年以上なので、3人の裁判官による合議事件になります(裁判所法第26条第2項第2号)。群馬県では高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡の事件は高崎支部、太田市や桐生市、沼田市を含むそれ以外の地域の事件は前橋市の本庁が合議を担当します。無期の拘禁刑を含む営利目的の輸入・製造は裁判員裁判の対象で、管轄区域表は裁判員制度対象事件を「地方裁判所の本庁のみで取り扱い、支部では取り扱いません」と注記しています。量の多さ、小分けの袋、スマートフォンのやり取りは、売る目的の根拠として持ち出されやすい材料です。誰から買ったか、いくら払ったかを問われたら、答える前に弁護士と話したいと告げてください。自分で使う分だったという説明を、調書に書かれる前に弁護士と組み立てられます。
群馬県には知事指定薬物を罰する薬物条例がある
群馬県は「群馬県薬物の濫用の防止に関する条例」(平成27年条例第27号)を定めています。条例は覚醒剤を含む薬物をみだりに使うことを禁じたうえで、中枢神経に作用して保健衛生上の危害のおそれがある物を知事指定薬物に指定できるとし、その所持・購入・使用は6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(第25条)、製造や販売目的の所持は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(第24条)としています。覚醒剤そのものの所持・使用を裁くのは覚醒剤取締法です。また群馬県青少年健全育成条例は、18歳未満の青少年が覚醒剤などを使うと知りながら場所を提供したりあっせんしたりすることを禁じ(第39条第2号)、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金を定めています(第54条)。10代の知人に部屋などの場所を貸したと疑われている場合は、そのことも弁護士に話してください。条例違反の容疑まで含めた弁護を、一人の弁護士に任せられます。
出典:e-Gov法令検索「覚醒剤取締法」第41条・第41条の2・第41条の3、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条、裁判所「群馬県内の管轄区域表」、群馬県法規集「群馬県薬物の濫用の防止に関する条例」、群馬県法規集「群馬県青少年健全育成条例」、群馬県法規集
覚せい剤の容疑を認める場合と、争う場合
認めるなら、前橋地検の判断や公判の前に、再び使わない暮らしを整える
覚醒剤の所持・使用には被害者がいないので、示談によって処分を軽くする道はありません。全国の検察統計(令和6年)では、覚醒剤取締法違反で起訴された7,449人はすべて公判請求され、罰金で終わった人はいません。地方裁判所の判決を受けた4,770人で見ると、刑の全部の執行猶予が付かなかったのは3,053人(64.0%・算出)です。
前橋地検が起訴したあとの公判で問われるのは、二度と使わない生活をどう続けるかです。前橋市や高崎市で暮らし続けるのか、沼田市や桐生市などの実家へ戻るのか、仕事と通院をどうするのかを家族が具体的に決めることが、弁護の材料になります。釈放後の住む場所、勤め先、通院先を家族が紙に書き出し、弁護士に預けてください。薬から離れて暮らせる見通しを、保釈の請求でも公判でも裁判所に具体的に伝えられます。
争うなら、職務質問から採尿までの出来事を時刻とともに書き残す
職務質問について警察官職務執行法第2条第3項は、刑事訴訟に関する法律の規定がなければ本人の意思に反して警察署へ連行されたり、答弁を強いられたりすることはないとしています。最高裁判所は、承諾のないまま上着の内ポケットに手を入れて所持品を取り出した行為を許される限度を超えると判断し(昭和53年9月7日判決)、施錠されていないバッグのチャックを開けて中を一べつした行為は限度内としました(昭和53年6月20日判決)。
取調べで話したくないことは話さなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、内容が事実と違う調書への署名・押印は断れます(同条第5項)。所持・使用の事件は取調べの録音・録画を義務づける対象(同法第301条の2)に入らないため、取調室でのやり取りが映像で残るとは限りません。群馬県警の警察官に止められた場所と時刻、持ち物を開けたのが誰か、承諾を求められたか、採尿までにかかった時間を、記憶が新しいうちに書き出して弁護士に渡してください。公判で捜査の違法を主張する材料を、早いうちにそろえられます。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、法務省「令和7年版犯罪白書」薬物犯罪の検察・裁判、e-Gov法令検索「警察官職務執行法」第2条、最高裁判所 昭和53年9月7日第一小法廷判決、最高裁判所 昭和53年6月20日第三小法廷判決、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2
覚せい剤事件の保釈・公訴時効と、外国籍の人の在留
保釈は起訴の後から、控訴審は東京高等裁判所
保釈を請求できるのは起訴された後で、起訴前の勾留中は請求できません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。自己使用目的の所持・使用は刑の上限が10年で、権利保釈の例外を定めた第89条第1号の対象外です。営利目的が付くと刑の下限が1年以上になって同号に該当し、保釈は裁判所が裁量(第90条)で決めます。どちらの場合も罪証隠滅のおそれ(第89条第4号)が争点になりやすく、入手先と連絡が取れる状態はその理由に挙げられがちです。保釈を請求するときは、売人との連絡手段を断った具体的な暮らし方を書面で示しましょう。
罪名を区別しない全国の司法統計(令和7年)で、第一審を終えた被告人のうち勾留されていたのは35,125人、保釈保証金を納めて釈放されたのは11,132人(31.7%・算出)でした。請求は公判を担当する前橋地裁の本庁か、高崎・桐生・太田・沼田の支部に出します。判決に控訴すると、審理は東京高等裁判所に移り、群馬県内に高裁の支部はありません。本人を迎え入れる住まいと身元引受人を家族で決めておき、起訴が分かった日のうちに保釈の請求を弁護人に依頼してください。
公訴時効は自分で使うための所持・使用なら7年、営利目的なら10年
営利目的のない所持・譲渡・使用の公訴時効は7年です(刑事訴訟法第250条第2項第4号)。営利目的の所持・使用や営利目的のない輸入・製造では10年(同項第3号)、刑に無期を含む営利目的の輸入・製造では15年(同項第2号)になります。時効は犯罪行為を終えた時点から数え始め(第253条第1項)、本人が国外にいる期間は進行が止まります(第255条第1項)。最後に使った日を問われて思い出せないときは、推測で答えず、弁護士に相談してから話してください。あいまいな記憶の日付が、そのまま調書に事実として残るのを避けられます。
外国籍の人は、執行猶予が付いても退去強制の対象になる
覚醒剤取締法に違反して「有罪の判決を受けた者」は、入管法第24条第4号チにより退去強制の対象になり、実刑か執行猶予か、刑の重さも問われません。薬物の取締法令で刑に処せられた人は、年数の区切りなく日本への上陸を拒否される理由にも当たります(第5条第1項第5号)。窃盗や詐欺のように「別表第一の在留資格で拘禁刑に処せられたとき」に限る定め(第24条第4号の2)とは違い、在留資格の種類による限定がない点が重い特徴です。群馬県で暮らす家族がいるなら、判決の前に入管の手続きに詳しい弁護士へ相談してください。家族の今後の住まい方を、判決を待たずに考え始められます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、裁判所「群馬県内の管轄区域表」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第24条
覚せい剤事件で弁護士に頼めることと、群馬県での選び方・費用
群馬県の覚醒剤事件で弁護士が力を発揮するのは、接見禁止の間に本人と家族をつなぐことと、再び使わない生活の準備を裁判所に伝わる形に整えることの2つです。
家族だけでも面会や手紙が許されるよう接見禁止の一部解除を求め、起訴後は保釈の請求に動きます。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。
住まい、家族による見守り、仕事と治療の予定を家族と詰め、裁判所へ提出する書面にまとめます。過去にも覚醒剤で処分歴があるときは、刑の一部執行猶予を見すえた弁護方針を立てます。
群馬弁護士会は前橋市の本部と高崎・太田の2支部、離れた署へ通えるかで接見の回数が決まる
群馬弁護士会は県内ただ一つの弁護士会で、会員は約330名(令和8年4月1日現在)、前橋市大手町の本部のほか高崎市と太田市に支部があります。県の面積は6,362.28km²あり、吾妻郡や利根郡の署、富岡署・安中署は前橋市から離れており、事務所の場所によって接見に通える回数に差が出ます。接見禁止の決定が出ると家族は面会できず、本人と話せるのは弁護士に限られます。依頼先を決める電話の段階で、次の3点を聞いておきましょう。
群馬県内の事務所に最初に聞く3点
- 本人のいる署と、公判を開く前橋の本庁・高崎などの支部の両方へ通えるか
- 接見禁止の一部解除や保釈の請求を手がけた経験があるか
- 東京高等裁判所での控訴審まで含めた総額と、吾妻・利根などへ通う日当・交通費
当番弁護士は同じ事件で原則1回だけの派遣です。勾留後に付く被疑者国選弁護人は、資力の条件があるうえ、どの弁護士になるかを指定できません。勾留中の面会を重ねてほしいときは、家族が事務所と私選弁護の契約を結んでください。接見の回数やタイミングを、家族の要望に合わせて組めます。
費用の目安と、前橋市千代田町の法テラス群馬
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は70万円から120万円程度が一つの目安です。被害者のいない事件なので示談金はかかりませんが、起訴されれば公判まで弁護が続き、前橋市から離れた署や支部へ通う日当が加わることもあります。契約書に署名する前に、控訴した場合の費用まで書かれた見積書を受け取りましょう。着手金や報酬金などの意味は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で解説しています。
法テラス群馬は前橋市千代田町2-3-12 しののめ信用金庫前橋営業部ビル4階にあり、電話は0570-078320(平日9時〜17時)です。ただし法テラスは、無料法律相談を刑事事件の相談には使えないと案内しています。費用の支払いに不安があれば、面会に来た当番弁護士に率直に伝えてください。国選弁護や弁護士会の援助制度が使えるかどうかを、その場で教えてもらえます。
出典:群馬弁護士会「会長挨拶」、群馬弁護士会「アクセス」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」、法テラス群馬、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」
群馬県の覚せい剤の検挙状況
家族の事件が群馬県でどのくらいの規模の中で扱われているかの目安として、県が公表している薬物事件の数字を示します。覚醒剤取締法違反だけの人数が分かるのは令和6年までで、令和7年は薬物全体の人数だけが公表されています。
| 群馬県の覚醒剤取締法違反の検挙人員 | 人数 |
|---|---|
| 令和2年 | 148人 |
| 令和4年 | 92人 |
| 令和5年 | 79人 |
| 令和6年 | 114人(薬物事犯246人の46.3%) |
| 令和7年(参考) | 違法薬物全体で279人(覚醒剤の内訳は公表なし) |
※令和2年〜6年は群馬県「令和6年度行政報告」、令和7年は群馬県警察の広報紙「群馬のまもり」令和8年夏号によります。2つの資料は集計の範囲が同じかどうかが示されていないため、令和6年の246人と令和7年の279人を前年比として並べていません。
令和6年の薬物事犯246人の内訳は、覚醒剤取締法114人、大麻取締法112人、麻薬及び向精神薬取締法20人で、覚醒剤と大麻がほぼ同じ規模です。覚醒剤は令和5年の79人から令和6年は114人に増えました。群馬県警は広報紙で、特に若年層で大麻の乱用が増える傾向にあると注意を呼びかけています。群馬県内で覚醒剤の疑いをかけられたら、逮捕を知ったその日に当番弁護士を呼んでください。取調べが本格的に始まる前に、答え方の助言を受けられます。
群馬県の刑法犯は人口当たり全国2位、逮捕される割合は全国とほぼ同じ
捜査のされ方の目安として、刑法犯全体の数字も示します。覚醒剤取締法違反は刑法以外の法律の罪(特別法犯)で、この数字の外側にあります。令和7年の群馬県の刑法犯の認知件数は15,283件で、人口10万人当たり819.1件(算出)は全国で2番目に多い水準です。一方、刑法犯で検挙された3,294人のうち逮捕されたのは1,040人で31.6%(算出)、全国の32.2%とほぼ同じで多い方から16番目です。逮捕の割合を罪名別に示した公表資料はありません。令和8年は9月末までの刑法犯の認知が9,575件で、前年同期より19.7%少なくなっています。逮捕を知らされたら、勾留の判断が出る前の72時間以内に弁護士を本人のもとへ送ってください。勾留請求をしないよう検察官に意見を伝える機会を生かせます。
出典:群馬県「令和6年度行政報告(第12 警察)」、群馬県警察「群馬のまもり」令和8年夏号、群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、群馬県警察「犯罪発生状況(令和8年9月末)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」第3表・第10表、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
群馬県の覚せい剤事件でよくある質問
Q1. 高崎署・高崎北署で逮捕されました。裁判はどこで開かれますか?
高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡の事件は、自分で使うための所持・使用でも、営利目的の合議事件でも、高崎市の高崎支部で審理されます。ただし営利目的の輸入・製造などの裁判員裁判は、前橋市の本庁で開かれます。拘置施設も高崎市に高崎拘置支所があります。高崎支部の区域の事件は、高崎支部と前橋市の本庁の両方へ通える事務所に依頼しましょう。裁判員裁判になっても弁護士を替えずに済みます。
Q2. 太田署・館林署・大泉署の事件は、どこの裁判所が扱いますか?
太田市、館林市と邑楽郡の事件は太田市浜町の太田支部が扱います(簡易裁判所は太田市が太田簡裁、館林市・邑楽郡が館林簡裁)。営利目的で合議事件になると、前橋市の本庁に移ります。少年事件は太田です。本人がいる署と住所を、依頼の電話の冒頭で弁護士に伝えてください。太田と前橋のどちらで手続きが進みそうかを、その電話で把握できます。
Q3. 桐生署の事件で、子どもが逮捕されました。家庭裁判所はどこですか?
桐生市・みどり市の事件は大人なら桐生支部ですが、少年事件は太田が扱います。群馬県の少年事件は前橋・太田・高崎の3庁に分かれ、太田は太田市・館林市・邑楽郡・桐生市・みどり市を受け持ちます。保護者が当番弁護士の 027-235-6900 に電話し、子どもの年齢も伝えてください。家庭裁判所に送られる前から、付添人としての準備を相談できます。
Q4. 沼田署・吾妻署・長野原署で逮捕されたら、公判は近くで開かれますか?
沼田市と利根郡の事件は沼田市の沼田支部です。吾妻郡の事件は簡易裁判所が中之条ですが、中之条にあるのは家庭裁判所の出張所で地裁の支部ではないため、地裁の公判は前橋市の本庁です。営利目的の合議はどちらも前橋市の本庁です。吾妻・利根の事件は、前橋市の本庁まで通える事務所を選びましょう。移動の負担を見込んだ費用の説明を、最初に受けられます。
Q5. 控訴したら、群馬県内で審理されますか?
されません。群馬県内の事件の控訴審はすべて東京高等裁判所が扱い、群馬県内に高裁の支部はありません。判決の前に、控訴審まで含めた費用と日程の見通しを弁護人と話し合いましょう。控訴の判断を、判決の当日に慌てずに下せます。
Q6. 夜中に逮捕の連絡を受けました。当番弁護士は朝まで待つしかありませんか?
待つ必要はありません。027-235-6900 は平日9時〜17時以外は留守番電話で、24時間受け付けています。群馬弁護士会は、夜間・休日を含め連絡から原則24時間以内に面会に行くと案内しています。派遣は同じ事件で原則1回で、本人の依頼ですでに派遣されていれば家族の申込では派遣されません。留守番電話には、申込者の氏名と連絡先、本人の氏名・生年月日・いる場所、本人との関係を吹き込んでください。弁護士から折り返しの連絡を受けられます。
Q7. 前橋市内で逮捕されました。2つの署のどちらにいるのでしょうか?
前橋市は前橋署(総社町)と前橋東署(天川大島町)の2署に分かれ、境は町丁単位です。どちらの署でも当番弁護士の番号は 027-235-6900 で、公判はどちらも前橋市大手町の本庁です。警察から知らされた署の名前を、当番弁護士を申し込む電話でそのまま告げてください。面会に向かう先が決まり、手配が早まります。
Q8. 群馬弁護士会の無料相談で、覚醒剤事件を相談できますか?
群馬弁護士会の法律相談センターで初回無料になる分野に、刑事事件は入っていません。法テラスも、無料法律相談は刑事事件の相談に使えないと案内しています。逮捕されている場合は、家族が 027-235-6900 で当番弁護士を申し込んでください。国選弁護人を付ける手続きも、その面会で説明を受けられます。
Q9. 群馬県は刑法犯が人口当たり全国2位と聞きました。覚醒剤でも逮捕されやすいのですか?
全国2位なのは刑法犯の認知件数(令和7年・人口10万人当たり・算出)で、特別法犯の覚醒剤取締法違反は含まれていません。刑法犯で逮捕される割合も31.6%(算出)で、全国の32.2%とほぼ同じです。罪名別に見た逮捕の割合は公表されていません。逮捕されずに出頭を求められている段階でも、警察へ行く前に弁護士と会ってください。呼び出しへの応じ方と今後の見通しを、事前に話し合えます。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、群馬県警察「前橋警察署」、群馬県警察「前橋東警察署」、群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」
群馬県の覚醒剤事件は、所持・使用なら前橋地裁の本庁か高崎・桐生・太田・沼田の支部、営利目的の合議は高崎支部の区域なら高崎、それ以外は前橋市の本庁、裁判員裁判は本庁で審理され、控訴審は東京高等裁判所です。逮捕の知らせを受けたら、その日のうちに本人のいる署へ駆けつけられる事務所に連絡してください。
参考資料・更新情報
- 群馬県「令和6年度行政報告(第12 警察)」
- 群馬県警察「群馬のまもり」令和8年夏号
- 群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」
- 群馬県警察「犯罪発生状況(令和8年9月末)」
- 群馬県警察「警察署のご案内」
- 群馬県警察「前橋警察署」
- 群馬県警察「前橋東警察署」
- 群馬県警察「高崎北警察署」
- 群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」
- 群馬県警察「相談窓口のご案内」
- 群馬県法規集(群馬県薬物の濫用の防止に関する条例・群馬県青少年健全育成条例ほか・令和8年10月23日時点で有効な例規)
- 裁判所「群馬県内の管轄区域表」
- 前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 最高裁判所 昭和53年9月7日第一小法廷判決(刑集32巻6号1672頁)
- 最高裁判所 昭和53年6月20日第三小法廷判決(刑集32巻4号670頁)
- 前橋地方検察庁「交通案内」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「令和7年版犯罪白書」薬物犯罪の検察・裁判
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- 群馬弁護士会「当番弁護のご案内」
- 群馬弁護士会「法律相談センター」
- 群馬弁護士会「無料電話相談ガイド」
- 群馬弁護士会「会長挨拶」
- 群馬弁護士会「アクセス」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス群馬
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- e-Gov法令検索「覚醒剤取締法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判所法」
- e-Gov法令検索「警察官職務執行法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。群馬県内の覚醒剤取締法違反の検挙人員は群馬県「令和6年度行政報告」、令和7年の違法薬物の検挙人員は群馬県警察「群馬のまもり」令和8年夏号、刑法犯の認知件数と検挙人員は同「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、令和8年の認知件数は同「犯罪発生状況」(9月末・暫定)、刑法犯の逮捕の人員と全国の値は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値)、全国の処分と科刑は法務省「検察統計調査」令和6年年報と「令和7年版犯罪白書」、勾留と保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表(全国)、県の人口と面積は令和7年国勢調査、弁護士会の会員数は令和8年4月1日現在の値で、割合・人口当たりの件数・全国順位は算出しました。条例は群馬県法規集(令和8年10月23日時点で有効な例規)によります。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。