鹿児島県で覚せい剤に強い弁護士一覧

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弁護士 野口 大(小畑法律事務所)

住所 〒840-0801
佐賀県佐賀市駅前中央1-10-37 佐賀駅前センタービル5階
最寄駅 JR佐賀駅から徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜18:00

初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
【示談交渉◎】弁護士×上級心理カウンセラーが、被害者/加害者のサポートを行います。
弁護士の強み|【少年犯罪/性犯罪/窃盗】家族・本人からの連絡◎無罪獲得実績◎事前予約で休日相談◎【早期釈放・執行猶予を目指すならご相談を!】◆犯罪心理の理解から弁護のサポート◆心理カウンセラーの資格あり◆被害者相談可
対応体制
初回相談無料
休日の相談可
逮捕前の相談可
19時以降の相談
被害者相談可能
費用分割相談可能
注力案件
覚せい剤
性犯罪
痴漢
買春・援助交際
盗撮
不同意性交等罪(レイプ・強姦)
暴行罪・傷害罪
正当防衛
殺人罪・殺人未遂
恐喝罪・脅迫罪
器物損壊罪
住居侵入罪
詐欺罪
窃盗罪・万引き
横領罪・背任罪
薬物・大麻
飲酒運転
賭博・オンラインカジノ・闇スロット
少年事件
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1件中 1~1件を表示

鹿児島県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は、弁護士会の代表番号と同じ099-226-3765

鹿児島県弁護士会の当番弁護士は、会の代表電話 099-226-3765で申し込みます。法律相談の予約も同じ番号なので、電話がつながったら最初に「当番弁護士の依頼です」と伝えましょう。受付は平日9時〜17時が弁護士会の職員、土日祝日が待機弁護士で、それ以外の時間は留守番電話です。派遣は1回限り無料で、起訴前に鹿児島県内の警察署や拘置所にいる人に限られ、すでに弁護人が付いていると派遣されません。覚醒剤の事件だと分かっているなら、所持か使用か、売る目的まで疑われているかも伝えてください。取調べでの話し方について、最初の接見から具体的な助言を受けられます。

逮捕される前の段階なら、鹿児島市易居町の弁護士会館で常設の法律相談(30分5,500円・予約制)を使えます。奄美・霧島・川内の法律相談センターでは無料の法律相談を開いており、予約は同じ099-226-3765で受け付けています。警察から呼び出しの日時を告げられているなら、その前に相談を予約しましょう。出頭の前に、取調べで聞かれそうなことを整理できます。

覚醒剤をやめたい本人と家族、10代の子の親が使える窓口

窓口 電話 内容と受付
鹿児島県精神保健福祉センター(鹿児島市小野)099-218-4755依存症の家族教室と専門医の相談。薬物の相談(専門医)は毎月第3金曜14時〜16時・予約制、予約受付は平日9時〜17時
鹿児島市 保健支援課「精神保健福祉相談」099-803-6929鹿児島市民向け。薬物などの依存症の相談先として市が案内。平日8時30分〜17時15分
鹿児島県 薬務課099-286-2804県が薬物・依存などの相談先として案内。最寄りの保健所でも相談できる
鹿児島県弁護士会 当番付添人099-226-3765観護措置を受けた少年に弁護士を派遣。無料・申出は少年本人か保護者
鹿児島県警察 ヤングテレホン099-252-7867少年の非行などの相談。平日8時30分〜17時15分。少年サポートセンターの分室は薩摩川内・姶良・霧島・鹿屋・奄美の各署内にもある

捜査への対応は弁護士に、薬物をやめる相談は県のセンターか鹿児島市の窓口に、同じ週のうちに両方へ電話してください。刑事手続きと回復の取り組みを並行させ、公判までの時間を有効に使えます。

出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、鹿児島県弁護士会「無料法律相談の対象拡大及びカレンダーについて」、鹿児島県「鹿児島県精神保健福祉センター」、鹿児島県「薬物に関する相談」、鹿児島市「うつ病などの精神的な病気、認知症、ひきこもり、アルコールやギャンブル・薬物などの依存症に関する相談窓口はありますか。」、鹿児島県警察「少年に関する相談」

鹿児島県で覚せい剤の疑いをかけられた本人と家族が、逮捕の直後に読むページ

このページは、鹿児島市から薩摩川内・出水、霧島・姶良、鹿屋・志布志、指宿・南さつま、そして奄美・徳之島・種子島・屋久島まで、鹿児島県内で覚醒剤取締法違反(所持・使用・譲渡など)の疑いをかけられた側に向けて、逮捕・起訴・保釈・前科といった刑事事件の情報をまとめたものです。離婚や交通事故の賠償など民事の相談は、このページではなく分野ごとの弁護士ページで探してください。大麻は令和6年12月12日から麻薬及び向精神薬取締法の対象になり、単純所持や施用は7年以下の拘禁刑で、覚醒剤とは条文も刑の重さも違います。大麻や危険ドラッグを疑われているなら、鹿児島県×薬物犯罪のページが対応しています。県内27署のどこにいても、当番弁護士の申込先は鹿児島県弁護士会 099-226-3765で、会の代表電話と同じ番号です。会は原則として要請から24時間以内に弁護士が面会に行き、1回目は無料と案内しています(面会場所が離島の場合を除く)。逮捕を知ったら、その日のうちに099-226-3765へ電話してください。

いまの状況別・最初にすること

夜や土日に、家族が鹿児島県内の警察署へ連れて行かれた
受付は平日9時〜17時が弁護士会の職員、土日祝日が待機弁護士で、それ以外の時間は留守番電話です。099-226-3765の留守番電話に、本人の氏名、留め置かれている警察署、あなたの氏名と本人との関係、折り返しの連絡先を残してください。申し込めるのは本人と配偶者・直系の親族・兄弟姉妹・法定代理人・保佐人で、友人や交際相手からは頼めません。
職務質問で、尿の提出や警察署への同行を求められている
応じるかどうかを決める前に、覚醒剤事件を扱う弁護士へ電話してください。声をかけられた場所と時刻をメモしておけば、手続きの違法を弁護士が後から検討できます。
本人が奄美・瀬戸内・徳之島・沖永良部・種子島・屋久島の署にいる
当番弁護士の「24時間以内」の原則は、面会場所が離島の場合は除くと会が案内しています。電話では島の名前と署名を最初に伝え、当番弁護士の手配と並行して、島へ通える私選の事務所にも相談してください。接見までの空白を短くできます。
逮捕されたのが10代の子ども
鹿児島県で少年事件を扱う家庭裁判所は鹿児島本庁と名瀬支部の2か所で、奄美市と大島郡は名瀬、それ以外の県内全域は本庁が担当します。少年鑑別所に送る観護措置が決まったら、保護者から099-226-3765へ当番付添人を申し出てください。無料で、弁護士が鑑別所まで面会に来ます。

出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」、警察庁「大麻対策のためのポータルサイト」

鹿児島県で覚せい剤の容疑で逮捕されたあとの流れと、事件を扱う庁

警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官はそこから24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日、延長されると最長20日で、その期間内に起訴か不起訴かが決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。覚醒剤の所持・使用の法定刑には罰金がないので、起訴されれば略式の罰金では終わらず、公開の法廷で正式な裁判を受けます。各段階の中身は逮捕後の流れを解説した記事で扱い、ここでは鹿児島県内のどの警察署・検察庁・裁判所が関わるかを地域ごとに示します。

所持・使用は本庁か5支部、営利目的の合議は鹿児島本庁と名瀬支部の2庁だけ

鹿児島地方裁判所は、鹿児島市山下町の本庁と、知覧・加治木・川内・鹿屋・名瀬の5支部で構成されています。県内に簡易裁判所は16ありますが、罰金刑が定められていない覚醒剤の所持・使用は簡易裁判所では審理されません(裁判所法第33条第1項第2号)。簡易裁判所しかない島や町の事件も、地裁の本庁か支部が公判を開きます。売る目的を疑われて3人の裁判官による合議事件になると、扱うのは鹿児島本庁と名瀬支部の2庁だけです。名瀬支部は奄美市と大島郡の町村を受け持ち、それ以外の区域は、知覧・加治木・川内・鹿屋の各支部の区域も含めてすべて本庁へ移ります。

地域(主な市町村) 警察署(条例の受け持ち区域) 鹿児島地検 所持・使用の公判 合議・少年事件 裁判員裁判
鹿児島市・三島村・十島村鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南(喜入地区の一部と平川町は南九州)本庁本庁鹿児島本庁
日置市・いちき串木野市日置(吹上町和田の一部は南さつま)・いちき串木野本庁本庁鹿児島本庁
南九州市・南さつま市・枕崎市・指宿市南九州(南九州市の一部は鹿児島南)・南さつま・枕崎・指宿知覧支部知覧支部鹿児島本庁
霧島市・姶良市・伊佐市・湧水町・曽於市(旧財部町)霧島・姶良・伊佐湧水(湧水町も)・曽於加治木支部加治木支部鹿児島本庁
薩摩川内市(甑島を含む)・さつま町・出水市・阿久根市・長島町薩摩川内・さつま・出水・阿久根(長島町も)川内支部川内支部鹿児島本庁
鹿屋市・垂水市・東串良町・肝付町・錦江町・南大隅町鹿屋(垂水市も)・肝付(東串良町も)・錦江(南大隅町も)鹿屋支部鹿屋支部鹿児島本庁
志布志市・大崎町・曽於市(旧大隅町・旧末吉町)志布志(大崎町も)・曽於鹿屋支部鹿屋支部鹿児島本庁
西之表市・中種子町・南種子町・屋久島町種子島・屋久島本庁本庁鹿児島本庁
奄美市・龍郷町・大和村・瀬戸内町・宇検村・喜界町奄美(大和村・龍郷町・喜界町も)・瀬戸内(宇検村も)名瀬支部名瀬支部名瀬本庁
徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町徳之島・沖永良部(与論町も)名瀬支部名瀬支部名瀬本庁
控訴審県内全域が県外の福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭)。当番弁護士は全域で鹿児島県弁護士会 099-226-3765

※裁判所の区分は裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」(平成22年3月23日現在の行政区画による)、警察署は「鹿児島県警察署設置条例」第2条の受け持ち区域です。地検の欄は、その区域を受け持つ区検察庁が所属する庁を示したもので、地裁の事件を地検のどの庁が処理するかまでは示していません。曽於市の裁判所は、旧財部町が加治木支部、旧大隅町と旧末吉町が鹿屋支部に分かれます。警察署の区域のうち条例で「分割」とある町の境は、鹿児島県公安委員会が定めています。

鹿児島県内に拘置所はなく、鹿児島刑務所の拘置支所が鹿児島市永吉(鹿児島拘置支所)と奄美市名瀬矢之脇町(大島拘置支所)の2か所にあります。刑務所は姶良郡湧水町の鹿児島刑務所です。弁護士への最初の電話では、本人がいる施設の名前、覚醒剤が見つかった場所、売る目的まで疑われているかを伝えてください。接見に通う距離と公判の庁を踏まえた見積もりを、早い段階で受け取れます。

出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条・第33条

鹿児島県の覚せい剤事件で問われる罪と法定刑

鹿児島県内の事件にも国の覚醒剤取締法が適用され、刑の重さを分けるのは、自分で使うための行為なのか、利益を得る目的(営利目的)があったのかという点です。取調べで読み上げられた容疑の条文を書き留め、接見に来た弁護士に見せてください。どの類型で捜査されているかが分かれば、弁護の方針を早く固められます。

疑われている行為 営利目的なし 営利目的あり
所持・譲渡・譲受10年以下の拘禁刑(第41条の2第1項)1年以上の有期拘禁刑。情状により500万円以下の罰金を併科(第41条の2第2項)
使用10年以下の拘禁刑(第41条の3第1項第1号)1年以上の有期拘禁刑。情状により500万円以下の罰金を併科(第41条の3第2項)
輸入・輸出・製造1年以上の有期拘禁刑(第41条第1項)無期または3年以上の拘禁刑。情状により1,000万円以下の罰金を併科(第41条第2項)

※いずれの類型も未遂を罰する規定があります。営利目的の罰金は拘禁刑に上乗せして科されるもので、罰金だけで済む定めはありません。本文は法律の表記に合わせて「覚醒剤」と書いています。

営利目的は合議事件、輸入・製造は鹿児島本庁の裁判員裁判

営利目的の所持・譲渡・使用は刑の下限が1年以上のため合議事件となり(裁判所法第26条第2項第2号)、鹿児島県では鹿児島本庁か名瀬支部のどちらかで審理されます。無期の拘禁刑を含む営利目的の輸入・製造は裁判員裁判の対象で、鹿児島地裁は「鹿児島県内では,以下の裁判所でのみ裁判員裁判を行っています。鹿児島地方裁判所」と案内しています。奄美や徳之島の事件でも、裁判員裁判は名瀬支部では開かれず、鹿児島市山下町の本庁で審理されます。この類型では、逮捕・勾留中の取調べを録音・録画する義務があります(刑事訴訟法第301条の2)。量や小分けの袋、スマートフォンのやり取りは売る目的の根拠にされがちです。取引相手や金額を聞かれたら、答える前に弁護士との接見を求めてください。自分で使うためだった事情を、調書が作られる前に弁護士と整理できます。

鹿児島県では危険ドラッグの県条例が確認できず、覚醒剤は国の法律で裁かれる

知事が指定した薬物(いわゆる危険ドラッグ)を独自に罰する条例を持つ県もありますが、鹿児島県の例規集の題名には、そうした薬物条例が確認できません。県の「薬物に関する相談」のページも、国の法令の説明と相談先の案内だけで、県独自の罰則は載っていません。覚醒剤の事件は国の覚醒剤取締法で裁かれ、県の条例によって刑が重くなる仕組みは見当たりません。売人から「合法」と言われて買った物の中身が分からないなら、警察から聞いた押収物の名前をそのまま弁護士に伝えてください。覚醒剤取締法の事件として扱われる見込みかどうかを、最初の接見で見極められます。

県の条例で関わってくるのは「鹿児島県青少年保護育成条例」です。第24条は、青少年に麻薬や覚醒剤などを使わせる場所を提供したり周旋したりすることを禁じ、違反には2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金を定めています(第28条第1項第2号)。相手の年齢を知らなかったとしても、知らなかったことに過失がない場合を除いて処罰を免れません(第28条第6項)。条例の罰則は青少年本人には適用されません(第30条)が、10代が自分で使えば覚醒剤取締法の少年事件として家庭裁判所の手続きに進みます。条例の「青少年」は令和8年7月1日から18歳未満の者です。自宅や車に10代の知人が出入りしていた事情があるなら、最初の接見で弁護士に話してください。条例違反まで問われる見込みを含めて、弁護の方針を立てられます。

出典:e-Gov法令検索「覚醒剤取締法」第41条・第41条の2・第41条の3、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第301条の2、鹿児島県「薬物に関する相談」、鹿児島県例規集「鹿児島県青少年保護育成条例」、鹿児島県「鹿児島県青少年保護育成条例とは」

覚せい剤の容疑を認めるか、争うか

認めるなら、鹿児島県精神保健福祉センターへの相談を始めて記録を残す

覚醒剤の所持・使用には被害者がいないため、示談で処分を軽くする方法がありません。令和6年の全国の検察統計では、覚醒剤取締法違反で起訴された7,449人がすべて公判請求され、罰金で終わった人はいません。地方裁判所の判決4,770人では、3,053人(64.0%・算出)に刑の全部の執行猶予が付きませんでした。

鹿児島県で薬物依存の相談を受けているのは、鹿児島市小野一丁目のハートピアかごしま2階にある鹿児島県精神保健福祉センター(099-218-4755)です。専門医による薬物の相談は毎月第3金曜日の14時〜16時・予約制で、予約は平日9時〜17時に受け付けています。家族向けには依存症の家族教室があり、初めて参加する人は開催日の1週間前までに連絡する決まりです。鹿児島市に住んでいる人には、市の保健支援課の精神保健福祉相談(099-803-6929・平日8時30分〜17時15分)も依存症の相談先として案内されています。保釈中や在宅捜査の間に予約を入れ、相談に通った記録を弁護士に渡してください。薬物を断つために動いていることを、判決の前に書面で示せます。

争うなら、職務質問から採尿までの経過を時刻つきで書き残す

警察官職務執行法第2条第3項は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、本人の意に反して警察署へ連れて行かれたり、答弁を強要されたりすることはないと定めています。最高裁判所は、覚醒剤の疑いが濃い人への職務質問で、承諾がないまま上着の内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出した行為は許される限度を超えると判断しました(昭和53年9月7日判決)。一方で、施錠されていないバッグのチャックを開けて中を一べつしただけの行為は限度内とされています(昭和53年6月20日判決)。

取調べで話したくないことは話さなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、内容が事実と違う調書には署名押印を断れます(同条第5項)。鹿児島県警の警察官に呼び止められた場所と時刻、持ち物を開けたのが自分か警察官か、承諾を求められたか、採尿までにかかった時間を、記憶が新しいうちに書き出して弁護士へ渡してください。

出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、法務省「令和7年版犯罪白書」薬物犯罪の検察・裁判、鹿児島県「鹿児島県精神保健福祉センター」、鹿児島県「薬物に関する相談」、鹿児島市「うつ病などの精神的な病気、認知症、ひきこもり、アルコールやギャンブル・薬物などの依存症に関する相談窓口はありますか。」、e-Gov法令検索「警察官職務執行法」第2条、最高裁判所 昭和53年9月7日第一小法廷判決、最高裁判所 昭和53年6月20日第三小法廷判決、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条

覚せい剤事件の保釈・公訴時効と、外国籍の人の在留

保釈は起訴後、鹿児島本庁の事件は刑事訟廷事務室が窓口

保釈を求められるのは起訴された後で、起訴前の勾留中は請求できません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。営利目的のない所持・使用は上限が10年なので、権利保釈の例外を定めた第89条第1号には当たりません。営利目的の類型は下限が1年以上で同号に当たり、裁判所の裁量(第90条)で許否が決まります。どちらでも争点になりやすいのは罪証隠滅のおそれ(第89条第4号)で、入手先と連絡が取れる状況はその理由とされがちです。保釈の請求では、入手先との連絡を断った生活の段取りを具体的に示しましょう。

罪名を区別しない全国の司法統計では、令和7年に第一審を終えた被告人のうち勾留されていた人は35,125人で、保証金を納めて釈放された人は11,132人(31.7%・算出)でした。鹿児島地裁本庁の事件では刑事訟廷事務室(099-808-3773)が保釈請求などの窓口で、支部の事件は名瀬支部(0997-52-5141)や鹿屋支部(0994-43-2330)など各支部の代表番号が入口です。控訴すると、事件は宮崎市旭の福岡高等裁判所宮崎支部(庶務課 0985-68-5115)へ移ります。保釈後に住む場所と暮らし方を家族で決め、起訴が分かった日に弁護人へ保釈の請求を頼んでください。

公訴時効は、営利目的のない所持・使用なら7年

営利目的のない所持・譲渡・使用は上限10年なので7年(第250条第2項第4号)、営利目的の所持・使用と営利目的のない輸入・製造は10年(同項第3号)、無期を含む営利目的の輸入・製造は15年(同項第2号)です。数え始めは犯罪行為が終わった時で(第253条第1項)、国外にいる期間は進行が止まります(第255条第1項)。いつ使ったかを聞かれても、記憶があいまいな日付はその場で答えず、弁護士と話してから答えてください。不正確な日付が調書に残るのを防げます。

外国籍の人は、執行猶予が付いても退去強制の対象

鹿児島県の在留外国人は21,480人(令和7年末)で、県の人口の1.42%(算出)にあたります。覚醒剤取締法に違反して「有罪の判決を受けた者」は入管法第24条第4号チで退去強制の対象とされ、実刑か執行猶予か、刑が重いか軽いかを問いません。刑に処せられると、期間の限定がない上陸拒否の対象にもなります(第5条第1項第5号)。判決を待たずに、入管の手続きを扱ったことのある弁護士に在留への影響を相談してください。家族の暮らしの相談は、鹿児島市山下町のカクイックス交流センター1階にある鹿児島県外国人総合相談窓口(070-7662-4541・火〜日曜9時〜17時)がで無料で受け付けています。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第24条、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」

覚せい剤事件で弁護士に頼めることと、鹿児島県での選び方・費用

鹿児島県内の覚醒剤事件で弁護士の働きが大きいのは、接見禁止の間に本人と家族をつなぐことと、再び使わないための取り組みを裁判所に伝わる形に整えることの2点です。

接見禁止の一部解除と保釈を請求する

家族との面会や手紙だけでも許されるよう申し立て、起訴後は保釈を請求します。起訴・不起訴の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事を読んでください。

県のセンターの相談につなぐ

鹿児島県精神保健福祉センターの専門医の相談や家族教室への参加を段取りし、続けた記録を書面にして裁判所へ出します。2回目以降の事件では、刑の一部の執行猶予も視野に弁護を組み立てます。

川内・加治木・鹿屋の支部の事件も、合議は鹿児島市、控訴は宮崎まで通う

鹿児島県弁護士会は県内でただ一つの弁護士会で、会員は232名(2026年9月1日現在)、支部は置かれていません。所持・使用の公判が川内・加治木・鹿屋などの支部で開かれても、営利目的の合議や裁判員裁判になれば鹿児島市の本庁、控訴すれば宮崎市の福岡高裁宮崎支部まで出向きます。鹿児島県は有人離島が28あり、離島の人口149,620人は全国で最も多い県で、奄美・徳之島・種子島・屋久島の署に本人がいると移動の手段と時間が限られ、日当と交通費がかさみます。接見禁止の間は弁護士の面会が外とつながる唯一の窓口になるので、最初の電話で次の3点を聞きましょう。

鹿児島県内の事務所に最初に聞く3点

  • 本人がいる署や拘置支所と、公判を開く本庁・支部の両方へ通えるか
  • 接見禁止の一部解除や保釈の請求を扱った経験があるか
  • 宮崎での控訴審まで含めた総額と、離島や大隅・北薩へ通う日当・交通費

当番弁護士の無料の接見は1回限りで、勾留後に裁判所が選ぶ国選弁護人は資力の要件があり、誰が来るかを選べません。取調べが続く間に何度も助言を受けたいなら、家族が事務所と私選弁護の契約を結んでください。接見の回数と時期を家族の希望に沿って決められます。

費用の目安と、鹿児島・鹿屋・指宿・奄美・徳之島の法テラス

着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額の目安は70万円から120万円程度です。被害者がいないので示談金はかかりませんが、ほとんどの事件が公判まで進みます。契約の前に、控訴審まで含めた見積もりを書面で受け取りましょう。着手金と日当の違いは刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で解説しました。

法テラスは鹿児島市金生町の法テラス鹿児島(0570-078366・平日9時〜17時)が窓口で、スタッフ弁護士の法律事務所が鹿児島・鹿屋・指宿・奄美・徳之島の5か所にあります。離島で法テラスの法律事務所があるのは、奄美市名瀬と徳之島町亀津です。費用の支払いが心配なら、最初に来た当番弁護士にその場で伝えてください。国選弁護人の請求や法テラスの援助を使えるかを、その接見で説明してもらえます。

出典:鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、鹿児島県「第1 離島の概要」、法テラス「法テラス鹿児島」、法テラス鹿児島「アクセス」

鹿児島県の覚せい剤の検挙状況

鹿児島県警は、覚醒剤の摘発を「薬物事犯検挙状況」の中で、薬物の種類ごとの検挙人員と押収量として公表しています。令和7年の覚醒剤事犯の検挙は27人で、令和6年と同じ人数でした。

令和7年の覚醒剤事犯は27人、押収量は約14.5グラム

区分 令和6年 検挙人員 令和6年 押収量 令和7年 検挙人員 令和7年 押収量
覚醒剤事犯27人8.193g27人14.542g
大麻事犯48人1,395.125g・102本50人1,531.930g・1本
麻薬及び向精神薬事犯3人26.025g4人26.025g・32錠

※鹿児島県警察「薬物事犯検挙状況」(令和7年)の値です。大麻は令和6年12月12日の法改正の前後で集計の区分が変わった可能性があるため、前年との増減は比べていません。特別法犯の法令別の検挙件数は県警の資料に見当たらず、載せていません。

押収された覚醒剤は約8.2グラムから約14.5グラムに増えた一方、検挙人員は2年続けて27人です。県警の「令和7年少年白書」によると、特別法犯で検挙された少年36人のうち覚醒剤取締法違反は3人(前年0人)でした。県全体の特別法犯の検挙人員は517人です。県内の刑法犯の逮捕率(令和7年・25.2%・算出)は刑法犯だけの数字で、特別法犯である覚醒剤事件は含まれないため、覚醒剤で逮捕される割合は出せません。10代の子の事件なら、鹿児島本庁か名瀬支部の家庭裁判所の審判まで、同じ弁護士に付添人を続けてもらいましょう。学校や交友関係の整理まで一貫して任せられます。

出典:鹿児島県警察「薬物事犯検挙状況」、鹿児島県警察「令和7年少年白書」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」第10表

鹿児島県の覚せい剤事件でよくある質問

Q1. 薩摩川内署や出水署で覚醒剤で逮捕されました。裁判は鹿児島市まで行くのですか?

自分で使う目的の所持・使用なら、薩摩川内市花木町の鹿児島地裁川内支部で審理されます。出水市・阿久根市・長島町、さつま町、甑島の区域も川内支部です。ただし川内支部は合議事件を扱わないため、営利目的を疑われると鹿児島市の本庁へ移ります。起訴されたら、公判の庁と期日を弁護士から聞いて家族の予定を組みましょう。傍聴や面会の段取りが早く整います。

Q2. 霧島署や姶良署の事件はどこで裁かれますか?

霧島市・姶良市、伊佐湧水署の伊佐市・湧水町、曽於市の旧財部町の所持・使用は、姶良市加治木町の加治木支部です。加治木支部も合議事件と少年事件を扱わないので、営利目的の事件と10代の事件は鹿児島本庁へ移ります。本人の年齢と、売る目的を疑われているかを最初の電話で弁護士へ伝えてください。通う庁を見越した段取りを組めます。

Q3. 鹿屋署・志布志署・肝付署で逮捕されました。大隅の事件の裁判所はどこですか?

鹿屋市・垂水市・肝属郡の町、志布志市・大崎町、曽於市の旧大隅町・旧末吉町の所持・使用は、鹿屋市打馬の鹿屋支部で審理されます。署の受け持ちは署名とずれていて、垂水市は鹿屋署、大崎町は志布志署、南大隅町は錦江署、東串良町は肝付署です。営利目的の合議事件と裁判員裁判は鹿児島本庁です。当番弁護士への伝言には、警察から聞いた署名をそのまま残してください。弁護士が違う署へ向かう事態を避けられます。

Q4. 奄美大島や徳之島で逮捕された場合、事件はどこで扱われますか?

奄美市と大島郡の町村の事件は、奄美市名瀬矢之脇町の名瀬支部が扱い、合議事件と少年事件も名瀬支部で審理されます。県内で本庁のほかに合議事件と少年事件を扱うのは名瀬支部だけです。一方で裁判員裁判は名瀬支部では開かれず、鹿児島本庁です。奄美市には大島拘置支所と地検の名瀬支部があり、徳之島には区検察庁と法テラスの法律事務所があります。当番弁護士の手配と並行して、島へ通える私選の事務所にも相談しましょう。面会場所が離島の場合は当番弁護士の24時間以内の原則から外れるので、接見までの空白を短くできます。

Q5. 種子島や屋久島の事件は、どの裁判所が扱いますか?

種子島と屋久島には家庭裁判所の出張所と簡易裁判所がありますが、覚醒剤の所持・使用の公判は鹿児島市の本庁です。種子島・屋久島の区検察庁も地検本庁の所属で、10代の事件も本庁の家庭裁判所が扱います。島から鹿児島市へ通う回数を、依頼の前に弁護士と見積もりましょう。移動の費用と日程の見通しが立ちます。

Q6. 鹿児島市内で逮捕されましたが、どの警察署にいるのか分かりません。

鹿児島市内の警察署は鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南の3つで、平川町と喜入地区の一部だけは南九州署の区域です。三島村と十島村は中央署の区域です。警察から連絡を受けたら署名を聞き取り、当番弁護士への伝言にそのまま入れてください。弁護士が迷わず接見に向かえます。

Q7. 土曜日に逮捕の連絡が来ました。月曜日まで待つべきですか?

待つ必要はありません。土日祝日の099-226-3765は、鹿児島県弁護士会の待機弁護士が受け、受付時間外は留守番電話が応対します。申し込めるのは本人と配偶者・直系の親族・兄弟姉妹・法定代理人・保佐人で、友人や交際相手は申し込めません。家族がその日のうちに電話してください。週明けを待たずに接見の手配が進みます。

Q8. 控訴した場合、福岡まで行くのですか?

行き先は福岡市ではなく、宮崎市旭2丁目の福岡高等裁判所宮崎支部です。鹿児島県内のすべての区域の控訴審がここで審理されます。判決の前に、控訴した場合の見通しと宮崎へ通う費用を弁護人と話し合いましょう。控訴するかどうかを落ち着いて決められます。

Q9. 「鹿児島拘置所」へ面会に行けばよいのですか?

鹿児島県に拘置所はなく、鹿児島刑務所の鹿児島拘置支所(鹿児島市永吉)と大島拘置支所(奄美市)の2か所です。面会の受付はどちらも午前8時30分〜11時30分と午後1時〜4時です。本人がいまどの施設にいるかを弁護士から聞いてから、面会や差し入れに出かけてください。無駄足を防げます。

出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、法テラス「法テラス鹿児島」、鹿児島市「うつ病などの精神的な病気、認知症、ひきこもり、アルコールやギャンブル・薬物などの依存症に関する相談窓口はありますか。」

鹿児島県で覚せい剤事件の弁護士を探す 本人のいる署と、公判が開かれる本庁や支部の両方へ通える事務所に頼んでください

鹿児島県の覚醒剤事件は、所持・使用なら地裁の本庁か5支部、営利目的の合議なら鹿児島本庁か名瀬支部、裁判員裁判なら鹿児島本庁で審理され、控訴審は宮崎市の福岡高裁宮崎支部です。逮捕の知らせを受けたら、本人がいる署へ今日か明日のうちに接見に行ける事務所へ電話してください。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。県内の薬物事犯の検挙人員と押収量は鹿児島県警察「薬物事犯検挙状況」(令和7年)、少年の特別法犯と県全体の特別法犯の検挙人員は「令和7年少年白書」、刑法犯の逮捕率は警察庁「犯罪統計資料(令和7年確定値)」第10表、全国の処分と科刑は法務省「検察統計調査」令和6年年報と「令和7年版犯罪白書」、勾留と保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表(全国)、在留外国人数は令和7年末、離島の人口は令和2年国勢調査(県「離島の概要」)、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値で、割合は算出しました。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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