神奈川県で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
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・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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その際に店長が間に入って止めようとしてくれた時に店長に危害を加えてしまいました。
その後そのお店のオーナーから連絡があり、
「この件でスタッフが辞めると言っている。スタッフに謝罪とお金を包んで欲しい。もしそこで解決できずにスタッフが辞めたら辞めた時の損害を請求する、裁判でもする。」
と言われました。
自分は酔っていて覚えてないとはいえ加害者なので店長に加えた危害については誠意を持って償いたいと思ってます。
ただそこで
[店長が店を辞めてしまったときの損害をオーナーから請求され裁判になった場合、自分に支払い義務はあるのでしょうか?]
どうか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
喧嘩を止めようとした店長に危害を加えたようですから、それに対する損害賠償の義務はあると思われます。
しかし、店を辞めたこととどう関係があるのか、よくわかりません。
ですから、必ずしも義務があるとは言い切れませんが、店長が怪我をしたことで恐怖を感じ、仕事を続けることができなくなった、と言われれば、因果関係がまったくないとも言い切れないとも思われます。
謝罪とある程度の示談金を支払って、おさめられた方がよいと思います。
今回、自分の知人にクレジットカードを不正利用された際の示談金の相場について知りたく相談させていただきました。
クレジットカード会社に不正利用を伝えて調査してもらいました。そして証拠となるメールアドレスなどを押さえているため犯人は特定しており、証拠書類を送ってもらう手続きもしました。
被害額は総額8万円以上で月に2万円ほど。
自分は一人暮らしをしており、月2万円の出費でも金銭的に制限を強いられる生活になっているため反省してもらうためにも法的処置を取る気持ちです。
クレジットカード不正利用の内容にもよりますが、
1 店舗などで、他人名義のクレジットカードを利用 → 詐欺罪
2 ネット決済などで他人名義のクレジットカードを利用 → 電子計算機使用詐欺罪
となります。
クレジットカードそのものを、盗まれたのであれば、窃盗罪となります。
示談金の相場というものは原則としてありません。
もっとも、詐欺罪の場合、被害額(本件では8万円以上)をベースに、慰謝料または解決金などの名目で、上乗せすることが多いです。
いくらにするかは、被害者である質問者様が納得できるか、相手がいくらまでなら払うことができるのかを見極めて決定されていきます。
警察に相談した場合に、被害届を受理してもらえるかどうかも示談金を上げられるかどうかに関係しますので、一度、お手元にある資料をもって、最寄りの警察署に相談されるとよいかと思われます。
仮にあなたが被害弁償を行う意思と資力があり、相手方にこれに応じる意思があれば示談において宥恕文言等を入れることで不起訴処分となる可能性あります。
家族に知られたくない場合は、あらかじめ連絡先を警察に教えておけば、自分以外に事実を知らされる可能性は低いといえます。
もっとも、相当回数の通報歴があり、警察が人身の危険があると判断するような場合は別です。いずれにせよ、早期釈放のためにはいずれかに代理人が選任され釈放に向けた活動を早期に行うことが重要です。
聴取後、犯人は逮捕され被害者と示談をし、不起訴となりました。
私自身は事件に関わりがあった第三者に当たりますが、不起訴事件の刑事記録や供述調書を確認できますか?
民事事件で必要になるかもしれないため、確認したいと考えています。
民事で必要ならば、提訴後、裁判所から文書送付嘱託をすれば、開示される可能性があります。
法務省のHPを確認していましたが、分かりづらく、もしかしたら…と考えましたが、難しいのですね。
警察を呼ばれ、警察が来たが謝罪をすれば被害届を出さないと相手は言っていると警察に言われ、謝罪した。
相手は、会社の上司にも謝罪して欲しいと言って来た。
上司が謝罪に行った際に、相手から書類を渡されたと言われ、前言を撤回し被害届を出す旨を伝えて来た文面をもらった。
もっとも、謝罪の姿勢は示し続けるべきです。また、警察に対処を任せるのに不安が残るのであれば弁護士を通じて被害弁償金を支払う意思があることを伝え、示談の申し入れを行う方が良いでしょう。
神奈川県の犯罪件数と検挙率
神奈川県では令和2年、35,241件の犯罪が事件として認知されており、全国第5位の多さになっております。またその中では、17,496件が検挙にいたっており、こちらは全国第4位の多さになっております。
起こしてしまった事件を警察が認知した場合に、検挙に至る可能性は49.65%になります。
こちらは、宮城県に次いで、全国第32位の高さになっております。
過去数年で神奈川県の犯罪認知件数・検挙数・検挙率は、以下のように推移しています。
年度 |
事件認知件数 |
検挙数 |
検挙率 |
2016 |
58,127件 |
22,964件 |
39.51% |
2017 |
53,628件 |
22,338件 |
41.65% |
2018 |
46,780件 |
20,062件 |
42.89% |
2019 |
41,780件 |
17,738件 |
42.46% |
2020 |
35,241件 |
17,496件 |
49.65% |
参考:刑法犯 認知・検挙状況の推移グラフ、令和2年1~12月犯罪統計【確定値】
神奈川県における犯罪件数・検挙数ともに減少傾向にあります。
2016年と2020年の検挙率を比較すると、検挙率は10%程度のアップになっており、全体的にみれば「犯罪は減っており、逮捕されやすい状況」になっていると言えます。
警察組織による検挙とは?
検挙といえば、一般的には逮捕をして捜査を進めるイメージがありますが、逮捕されずに検挙される場合もあります。
在宅捜査になれば、身体拘束を受けずに日常生活を送りながら捜査を受けることが可能です。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと認められれば、必ずしも逮捕されるとは限りません。
ちなみに弁護士の働きかけにより、逮捕されたが在宅捜査に切り替えてもらえた事例があります。
逮捕されると、起訴・不起訴の確定までに最長23日間の身体拘束を受ける可能性があるので、長期拘束を避けたい場合には弁護士への相談を検討しましょう。
神奈川県で起こった犯罪の傾向
令和3年の神奈川県全体の犯罪件数は33,252件になっております。犯罪の内容としては窃盗犯とその他の刑法犯が多い傾向にあります。
令和3年のそれぞれの認知数は、以下のとおりです。
犯罪名 |
認知数 |
凶悪犯 |
237件 |
粗暴犯 |
2,359件 |
窃盗犯 |
11,761件 |
知能犯 |
2,278件 |
風俗犯 |
812件 |
その他の刑法犯 |
3,596件 |
刑法犯総数 |
33,252件 |
もっとも多く発生しているのが万引きや空き巣などの窃盗犯で、全体の約35%を占めています。
また、他の都道府県と比較して、粗暴犯と知能犯が多くなっているところが特徴的です。
語句 |
内容 |
凶悪犯 |
殺人、強盗、放火、強姦(かん) |
粗暴犯 |
暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合 |
窃盗犯 |
窃盗 |
知能犯 |
詐欺、横領(占有離脱物横領を除く。)、偽造、涜(とく)職、背任。ただし、第4章においては詐欺、横領(占有離脱物横領を含む。) |
風俗犯 |
賭博(とばく)、猥褻(わいせつ) |
神奈川県で犯罪が多い地区
神奈川県警察の調査では、令和2年に県内で認知された事件件数の市区町村上位10位は、以下の通りでした。
地域 |
犯罪認知件数 |
横浜市 |
13,567件 |
川崎市 |
6,210件 |
相模原市 |
3,276件 |
藤沢市 |
1,681件 |
大和市 |
1,152件 |
横須賀市 |
1,135件 |
厚木市 |
1,033件 |
平塚市 |
916件 |
茅ヶ崎市 |
790件 |
小田原市 |
749件 |
上位3地域については、市町村の人口数と同じ並びであり、比例して多い状態です。横浜市は川崎市と比べても、人口が約2.5倍であるため、人口に対する犯罪率もほぼ同等といえるでしょう。
その他も概ね人口順といえますが、相模原市に次ぐ人口の横須賀市は6番目まで認知数が抑えられています。