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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 木村 就一(きらら法律事務所)
| 住所 | 群馬県太田市新井町517-6 オオタ・コア・ビル4階B |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武桐生線 太田駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜00:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 宮田 洸(みやた法律事務所)
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2新宿第七葉山ビル113 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新宿御苑前駅、新宿三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
頂いたお問合せは2026年11月24日以降 順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
【名古屋オフィス】弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12大名古屋ビルヂング |
|---|---|
| 最寄駅 | JR、名鉄、近鉄、あおなみ線、地下鉄東山線・桜通線「名古屋」駅 直結 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
弁護士法人JIN国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー16階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 六本木駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
板倉総合法律事務所
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 小泉 裕介(弁護士法人さくらパートナーズ法律事務所茨城つちうら主事務所)
| 住所 | 茨城県土浦市文京町4-8 コーエイビル205 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【バス】 土浦駅西口発 「千束町」(つくばセンター行)または「土浦一中前」(桜ニュータウン行・キララちゃんバスBコース)下車 各徒歩3分 【車】 ビル前無料駐車場あり 【徒歩】 土浦駅から20分(バス・タクシー推奨) |
| 営業時間 |
平日:08:00〜24:00 土曜:08:00〜24:00 日曜:08:00〜24:00 祝日:08:00〜24:00 |
小林哲也法律事務所
| 住所 |
〒336-0936 埼玉県さいたま市緑区太田窪1-16-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅東口から [徒歩の場合]日の出通りを直進。約13分左手(右手に見えるファミリーマートが目印)。 [バスの場合]3番または4番乗り場で乗車し約5分。3つ目のバス停「大在家(おおざいけ)」下車すぐ。 ※無料駐車場あり |
| 営業時間 |
平日:06:00〜26:00 土曜:06:00〜26:00 日曜:06:00〜26:00 祝日:06:00〜26:00 |
虎ノ門法律経済事務所
| 住所 | 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 内幸町 徒歩2分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分 JR 新橋駅 徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
サンライツ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大宮駅(東口)より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 横山 遼(レナトス法律事務所)
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-902 大宮桜スクエアモール2階WAW大宮 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR大宮駅 西口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
東京スタートアップ法律事務所 横浜支店
| 住所 |
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1サントーコーダイヤビル8階 803号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 『横浜駅』徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 千葉支店
| 住所 |
〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉1-7-2 ペリエ+plusビル3F22 |
|---|---|
| 最寄駅 | 千葉駅(西口)徒歩1分、京成千葉駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 藤沢支店
| 住所 |
〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢21-9とのおかビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 藤沢駅徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 銀座本店
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目13−1 ヒューリック銀座一丁目ビル 7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 銀座一丁目駅(10番出口)徒歩2分、宝町駅(A4出口)徒歩3分、京橋駅(2番出口)徒歩4分、銀座駅(A13出口)徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
ベクトル法律事務所
| 住所 | 東京都港区新橋3-9-10天翔新橋ビル5階509 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新橋駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:59 土曜:09:00〜23:59 日曜:09:00〜23:59 祝日:09:00〜23:59 |
| 弁護士 | 土肥 昇生 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
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群馬県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は027-235-6900、夜間・休日も留守番電話で受け付ける
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ(弁護士法第32条)、群馬県の地方裁判所は前橋地裁1つなので、県内の弁護士会は前橋市大手町の群馬弁護士会だけです。会員は約330名(令和8年4月1日現在)で、本部のほかに高崎・太田の2支部があります。家族や知人が当番弁護士を頼む番号は027-235-6900で、平日9時〜17時は職員が対応し、それ以外は留守番電話が24時間受け付けます。逮捕された本人は、警察官・検察官・裁判官の誰にでも「当番弁護士を呼んでほしい」と言えば呼べます。勾留される前から呼べ、面会は無料ですが、同じ事件での派遣は原則1回だけです。正式に弁護を頼むかどうかは、面会のあとに決めましょう。
警察・弁護士会・法テラス・被害者支援・少年の窓口
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 群馬県警察 警察安全相談室 | 027-224-8080 | 短縮ダイヤル#9110。警察本部の総合相談 |
| 群馬弁護士会 総合法律相談センター | 027-234-9321 | 予約は月〜金9時〜12時・13時〜17時。30分5,500円で、交通事故は5回まで無料(刑事事件は無料の分野に入っていない) |
| 法テラス群馬(前橋市千代田町) | 0570-078320 | 平日9時〜17時。無料法律相談の予約窓口(刑事事件の相談は対象外) |
| 被害者支援センターすてっぷぐんま | 027-253-9991 | 月〜金10時〜16時。事故の被害者や遺族など、被害を受けた側の相談 |
| 群馬県警察 少年サポートセンター | 027-289-6610 | 非行・被害など少年に関する相談 |
群馬弁護士会の法律相談は前橋本部のほか高崎・太田・桐生・沼田・伊勢崎・館林でも開かれていますが(吾妻は休止中)、初回無料の分野に刑事事件は入っていません。逮捕された家族のために無料で動いてもらえる入口は当番弁護士なので、027-235-6900に電話してください。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「会長挨拶」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「法律相談実施一覧」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、群馬県警察「相談窓口のご案内」、群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」
群馬県で危険運転・あおり運転(煽り運転)の疑いをかけられた運転者と家族が、最初にすること
このページは、群馬県内の道路での事故や走り方を理由に、危険運転致死傷罪や妨害運転罪(あおり運転)を疑われた運転者側の刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページです。似た罪名との境目を先に押さえておきましょう。お酒を飲んで運転したこと自体が罰せられるのが飲酒運転、けが人を救護しないまま現場を離れるのがひき逃げ、物損事故を届け出ずに去るのが当て逃げです。これに対し、アルコールや薬物で正常な運転が難しい状態、制御できないほどの速度、相手の進路をふさぐ目的での割り込みや接近といった運転で人を死傷させたときに問われるのが危険運転致死傷です。群馬県では、群馬県太田市や群馬県沼田市の事故でも、危険運転致死の裁判員裁判は前橋市大手町の前橋地方裁判所(本庁)でしか開かれず、控訴審は東京高等裁判所に移ります。
被害に遭った側の慰謝料や過失割合の相談は、刑事手続とは別の窓口です。群馬弁護士会の法律相談センターでは交通事故の相談が5回まで無料です(予約027-234-9321)。ただし無料の分野に刑事事件は入っていません。家族が群馬県内の警察署に逮捕されたのなら、群馬弁護士会の当番弁護士(027-235-6900)に今すぐ電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 人身事故のあと、群馬県警から「危険運転にあたるかを調べている」と告げられた
- 人にけがをさせた危険運転の刑は15年以下の拘禁刑のみで、罰金で終わる道がありません。速度や飲んだ量をあいまいな記憶のまま数字で答えると、その数字が調書に残ります。次の取調べを迎える前に、刑事弁護を扱う弁護士に相談してください。
- 家族が前橋署・高崎署・太田署など県内の警察署に逮捕された
- 家族や知人からの当番弁護士の申込は027-235-6900です。平日9時〜17時は職員が受け、それ以外の時間も留守番電話で24時間受け付けています。夜間・休日を含め、原則として連絡から24時間以内に弁護士が面会に行き、費用はかかりません。本人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日を書き出してから電話してください。
- 相手の車のドライブレコーダーを根拠に、あおり運転で呼び出された
- 妨害運転罪は事故がなくても成立し、免許の行政処分は刑事手続と並行して進みます。自分の車の映像が上書きされる前に記録媒体を抜き取り、弁護士に預けてください。前後の車の動きが残っていれば、急ブレーキや車線変更をした理由を説明する材料になります。
- 吾妻郡(あがつま)や利根郡、群馬県館林市など、前橋市から離れた地域の事故で疑われている
- 裁判官1人で審理する事件は地域ごとに本庁か沼田・太田・桐生・高崎の各支部が扱いますが、危険運転致死の裁判員裁判は前橋市の本庁だけです。最初の電話で、事故の起きた市町村名と留置されている署の名前を弁護士に伝えてください。前橋・高崎・各支部のどこへ通うことになるかの見通しを、その場で聞けます。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、裁判所「群馬県内の管轄区域表」、e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」
群馬県で危険運転の容疑で逮捕されたあとの流れと、事件を扱う裁判所・検察庁
逮捕から48時間以内に警察は事件を検察官に送り、検察官はそこから24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留が認められれば原則10日、延長されると最長20日まで身柄の拘束が続きます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。危険運転致死傷には罰金刑がないので、起訴されれば略式の手続では終わらず公開の法廷で裁判を受けます。起訴するかを決めるのは前橋地方検察庁で、前橋市大手町の本庁のほか高崎・太田・桐生・沼田の4支部があり、区検察庁は県内に10か所あります。逮捕から起訴までの段取りは逮捕後の流れを解説した記事で詳しく説明しています。
裁判員裁判は前橋の本庁だけ、合議は前橋と高崎の2庁、少年事件は3庁、控訴審は東京高等裁判所
前橋地方裁判所は本庁(前橋市)と高崎・桐生・太田・沼田の4支部で構成され、簡易裁判所は10か所、家庭裁判所には中之条出張所があります。危険運転致傷や妨害運転を裁判官1人で審理するときは、事故のあった区域の本庁か支部が担当します。裁判官3人の合議事件は、群馬県高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡(かんら)の事件が高崎支部、それ以外の地域は前橋の本庁です。ところが危険運転致死は裁判員制度の対象で、管轄区域表に「裁判員制度対象事件は、地方裁判所の本庁のみで取り扱い、支部では取り扱いません」とあるため、高崎支部の区域の事故でも前橋市の本庁で裁かれます。少年事件は前橋・太田・高崎の3庁に分かれ、控訴審は東京高等裁判所で、群馬県内に高裁の支部はありません。
| 事故のあった地域 | 警察署 | 地裁(簡裁) | 合議 | 少年事件 | 危険運転致死の裁判員裁判 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 前橋・前橋東 | 本庁(前橋) | 前橋 | 前橋 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 群馬県渋川市・北群馬郡(榛東村〔しんとう〕・吉岡町) | 渋川 | 本庁(前橋) | 前橋 | 前橋 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 群馬県伊勢崎市・佐波郡玉村町 | 伊勢崎 | 本庁(伊勢崎) | 前橋 | 前橋 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 吾妻郡東吾妻町・中之条町・群馬県吾妻郡高山村 | 吾妻 | 本庁(中之条) | 前橋 | 前橋 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 吾妻郡長野原町・嬬恋村(つまごい)・草津町 | 長野原 | 本庁(中之条) | 前橋 | 前橋 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 沼田市・利根郡(片品村〔かたしな〕・川場村・昭和村・みなかみ町) | 沼田 | 沼田支部(沼田) | 前橋 | 前橋 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 太田市 | 太田 | 太田支部(太田) | 前橋 | 太田 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 館林市・邑楽郡(おうら)板倉町・明和町(めいわ) | 館林 | 太田支部(館林) | 前橋 | 太田 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 邑楽郡大泉町・邑楽町・群馬県邑楽郡千代田町 | 大泉 | 太田支部(館林) | 前橋 | 太田 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 群馬県桐生市・みどり市 | 桐生 | 桐生支部(桐生) | 前橋 | 太田 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 高崎市・安中市 | 高崎・高崎北・安中 | 高崎支部(高崎) | 高崎 | 高崎 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 藤岡市・多野郡(上野村・神流町〔かんな〕) | 藤岡 | 高崎支部(藤岡) | 高崎 | 高崎 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 富岡市・甘楽郡(下仁田町・南牧村〔なんもく〕・甘楽町) | 富岡 | 高崎支部(群馬富岡) | 高崎 | 高崎 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
※裁判所の区分は裁判所「群馬県内の管轄区域表」(平成22年3月28日現在の行政区画等による)、警察署の受け持ちは群馬県警察の各警察署のページの「管轄区域」によります。「本庁」は前橋市大手町の前橋地方裁判所・前橋家庭裁判所です。前橋市は前橋署と前橋東署、高崎市は高崎署と高崎北署(八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕地域)に分かれます。検察審査会は前橋・太田・高崎の3つで、区割りは少年事件の欄と同じです。
群馬県では、警察署の受け持ちと裁判所の区域がずれる地域があります。館林署と大泉署は別の署ですが、裁判所はどちらも館林簡裁・太田支部です。渋川署の区域は前橋簡裁と本庁が受け持ちます。桐生署の区域は地裁が桐生支部でも、少年事件は太田で扱います。当番弁護士には留置先の署名を、依頼する弁護士には事故現場の地名を伝えましょう。どの庁が担当するかの見極めは弁護士に任せられます。
群馬県内の拘置施設は高崎拘置支所(高崎市)と太田拘置支所(太田市)の2つで、独立した拘置所はありません。刑務所は前橋市の前橋刑務所です。起訴後に警察署から移されるかどうか、どこへ移されるかは事件ごとに決まります。県警の留置施設は県下10警察署に10か所ありますが、どの署にあるかは公表されていません。面会や差し入れの手順は、接見に来た弁護士に任せましょう。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、前橋地方検察庁「交通案内」、群馬県警察「警察署のご案内」、群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
危険運転・あおり運転で問われる罪と刑罰(群馬県の条例との関係)
危険運転致死傷は自動車運転死傷処罰法に、あおり運転(妨害運転)は道路交通法に定められた罪で、刑の重さは群馬県でも全国共通です。警察から告げられた罪名と条文を書き留め、接見に来た弁護士にそのまま見せてください。
令和8年7月21日施行の改正で、飲酒と速度の数値基準が条文に入った
第2条の危険運転にあたる場合、負傷させれば15年以下の拘禁刑、死亡させれば1年以上の有期拘禁刑が科されます。令和8年7月21日施行の改正により、類型ごとの目安が条文の中で次のように示されました。
| 類型 | 改正後の条文に書かれた基準 |
|---|---|
| アルコール | 呼気1リットルにつき0.5mg以上、または血液1ミリリットルにつき1.0mg以上のアルコールを身体に保有した状態での運転 |
| 高速度 | 最高速度が60km/h以下の道路で50km/hを超える超過、60km/hを超える道路で60km/hを超える超過での運転 |
| 車の挙動 | 車体を横滑りさせて曲がる走り方や、二輪車の前輪を浮かせての走行 |
群馬県警の統計では、令和7年の県内の飲酒運転による人身事故は44件(前年59件)で、死者は0人でした。飲み始めと飲み終わりの時刻、酒の種類と量を前日の分まで時系列で書き出し、弁護士に渡してください。検知された数値を改正後の基準にあてはめ、どの条文で起訴されそうかの見立てを早い段階で聞けます。第2条にあたらないと判断されても、準危険運転(第3条:負傷は12年以下、死亡は15年以下の拘禁刑)や過失運転致死傷(第5条:7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)で起訴される場合があり、過失運転致死傷なら罰金で終わる余地があります。前橋地検が処分を決める前に、事故の状況を裏づける資料を弁護士と集めましょう。
あおり運転(妨害運転罪)は「通行を妨げる目的」の有無が分かれ目
妨害運転罪は、他の車の通行を妨げる目的で、車間距離を極端に詰める、理由のない急ブレーキを踏む、急な進路変更をするといった違反をした時点で成立し、事故が起きたかどうかは問いません。刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、高速道路で相手を停車させるなど著しい交通の危険を生じさせた場合は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2第1項第8号・第117条の2第1項第4号)。罰金刑があるため、群馬県内の10か所の簡易裁判所で略式手続により終わることもあります。落下物や自転車をよけるためにハンドルを切ったなどの事情があれば、映像と一緒に弁護士へ伝えてください。通行を妨げる目的が否定されれば、妨害運転罪にはあたりません。
群馬県の条例では、群馬県暴走族等の追放の推進に関する条例(平成14年条例第61号)の第15条が「危険な運転等の禁止」として、道路を除く公共の場所で、正当な理由なく著しく公衆に危険や迷惑を覚えさせるような方法の運転などを禁じ、違反は5万円以下の罰金、拘留又は科料です(第18条)。第16条は暴走助長行為を禁じています。いずれも拘禁刑の定めはなく、道路交通法の妨害運転罪とは別の規定です。駐車場など道路以外の場所での走り方を問われたら、どの法律の何条の話なのかを弁護士に整理してもらいましょう。
出典:e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」第2条〜第5条、法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」、e-Gov法令検索「道路交通法」、警察庁「危険!『あおり運転』はやめましょう」、群馬県法規集(群馬県暴走族等の追放の推進に関する条例)、群馬県警察「令和7年 群馬の交通事故統計」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、保険会社の賠償交渉と分けて、謝罪と示談を弁護士に一本化する
運転したことも危険運転にあたることも争わない場合、弁護の柱は被害者や遺族への謝罪と、処罰を望まない気持ち(宥恕)を記した示談書です。任意保険の会社が交渉するのは損害賠償の金額で、刑事処分を見すえた宥恕の取り付けまでは引き受けません。本人や家族が被害者側へ直接連絡すると、口裏合わせを疑われて勾留が長引くおそれがあります。謝罪の申し入れから示談書の作成、前橋地検(高崎・太田・桐生・沼田の各支部を含む)への提出までを、弁護士に任せてください。
否認するなら、速度・飲酒・目的について話した内容を毎回書き残す
危険運転かどうかを争う事件で群馬県警の取調べが集まるのは、速度、飲酒の量と時刻、相手の進路をふさぐ意図の3点です。取調べの冒頭で、言いたくないことは言わなくてよいと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書の内容が話したことと違えば、訂正を申し立てることも、署名押印を拒むこともできます(同条第4項・第5項)。「追い抜かれて腹が立った」など目的を認めるような言い回しが入った調書には署名せず、その日のうちに弁護士へ伝えてください。法律で取調べの録音・録画が必要になるのは危険運転致死の事件に限られ(同法第301条の2)、致傷・妨害運転・過失運転致死傷の取調べは記録の義務がありません。取調べのたびに聞かれたことと答えたことをメモに残し、接見の弁護士に渡しましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2
危険運転事件の保釈・公訴時効・在留資格
危険運転致死は権利保釈の対象外で、裁判所の裁量で判断される
保釈を請求できるのは起訴されたあとだけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。危険運転致死は「短期1年以上の拘禁刑にあたる罪」として第89条第1号にあたるため権利保釈から外れ、第90条の裁量保釈で判断されます。危険運転致傷と妨害運転は権利保釈の対象で、同乗者との口裏合わせや映像の消去といった証拠隠しのおそれ(第4号)、被害者側へ働きかけるおそれ(第5号)がないと示せるかが焦点です。全国では令和7年に、勾留された35,125人のうち11,132人が保釈されました(司法統計年報 第32表)。群馬県の事件では、起訴された事件を担当する前橋地裁の本庁または支部が保釈の可否を判断します。勤務先の在籍証明や、家族の介護・子育てを担っていることを示す書類をそろえ、弁護人に預けてください。
危険運転致死の公訴時効は20年、致傷は10年
| 罪(自動車運転死傷処罰法) | 死亡させた場合 | 負傷させた場合 |
|---|---|---|
| 危険運転(第2条) | 20年 | 10年 |
| 準危険運転(第3条) | 10年 | 7年 |
| 過失運転(第5条) | 10年 | 5年 |
※刑の上限を刑事訴訟法第250条(人を死亡させた罪は第1項、それ以外は第2項)にあてはめた年数です。妨害運転罪の時効は、著しい交通の危険を生じさせた場合が5年、そうでない場合が3年です。
時効の期間は運転行為が終わった時点から数え(第253条第1項)、公訴の提起で進行が止まります(第254条第1項)。群馬県警の呼出しに応じないまま日が過ぎているなら、弁護士と出頭の日取りを決めてください。自ら出頭したことは、逃げるおそれが小さい事情として勾留や保釈の判断で考慮されます。
外国籍の人は、執行猶予が付いても退去強制の対象になりうる
入管法第24条第4号の2は自動車運転死傷処罰法第2条と第6条第1項の罪を明記しているため、技能実習・特定技能・留学など別表第一の在留資格の人が危険運転致死傷で拘禁刑に処せられると、執行猶予が付いても退去強制の対象です。一方、永住者など別表第二の在留資格の人と、準危険運転・過失運転致死傷・妨害運転で刑を受けた人は、第24条第4号リのとおり1年を超える実刑になったかどうかで判断されます。家族は在留カードの在留資格と期限を控え、最初の接見までに弁護士へ伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条・第254条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第24条
危険運転・あおり運転の事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
群馬県内の危険運転事件で弁護士に任せる中心は、示談交渉と身柄の解放の2つです。過失運転致死傷にとどまる見込みがあるかについても、実況見分の結果やドライブレコーダーの映像と突き合わせた説明を受けられます。
保険会社の賠償交渉と並行して、謝罪の申し入れ、宥恕を記した示談書の作成、前橋地検への提出までを担います。交渉の進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。
勾留請求をしないよう前橋地検に意見書を出し、勾留されたら準抗告、起訴されたら保釈請求へ進みます。起訴・不起訴の決まり方は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。
16署に分かれる6,362km²の県土では、接見の距離と前橋・高崎への出廷を前提に選ぶ
群馬県の面積は6,362.28km²で、警察署は16署あります。前橋市の事務所に頼むと、吾妻郡の長野原署や利根郡を受け持つ沼田署、県の東端の館林署への接見は移動に時間がかかり、その都度日当と交通費が生じます。合議事件なら前橋の本庁か高崎支部、危険運転致死で起訴されれば判決まで前橋市の本庁への出廷が続き、控訴すれば審理の場は東京高等裁判所です。電話で次の3点を聞き、迷わず答えた事務所に早めに依頼しましょう。
依頼の前に聞く3点
- 留置されている署に、今日か明日のうちに接見に行けるか
- 危険運転か過失運転かを争った事件や、前橋地裁本庁の裁判員裁判を担当した経験があるか
- 長野原・沼田・館林など遠い署への接見と、前橋の本庁・高崎支部・東京高等裁判所への出廷を含めた日当・交通費の総額と、分割払いの可否
費用の目安と、法テラス群馬でできないこと
着手金・報酬金・接見日当を合わせた総額は70万〜150万円程度が一つの目安で、裁判員裁判になる場合や危険運転にあたるかを法廷で争う場合はさらに増えます。被害者に支払う示談金や賠償金は、この金額とは別にかかります。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく取り上げています。県内の法テラスの窓口は法テラス群馬(前橋市千代田町・0570-078320・平日9時〜17時)ですが、法テラスの無料法律相談は刑事事件の相談には使えないと案内されています。勾留が決まったあとは、資力などの条件にあてはまれば本人の請求で国選弁護人が選ばれます。私選の費用を用意できない場合は、接見した当番弁護士に国選弁護や費用援助の制度を使えるか相談してください。
出典:総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」、群馬県警察「警察署のご案内」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」
群馬県の危険運転・あおり運転の検挙状況と交通事故の傾向
群馬県警が公表する交通事故統計や治安情勢の資料には、危険運転致死傷や妨害運転罪の件数の項目がなく、県内で何件検挙されたかは公表資料から読み取れません。ここでは、人身事故全体の推移と、検挙された人が逮捕される割合を示します。
群馬県の人身事故は人口当たりで全国最多、死者は全国の中位
| 区分 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 人身事故の件数 | 9,059件 | 9,095件 |
| 死者 | 49人 | 48人 |
| 負傷者 | 11,195人 | 11,205人 |
| 飲酒運転による人身事故 | 59件 | 44件 |
※群馬県警察「令和7年 群馬の交通事故統計」「交通事故発生状況(令和7年中)」によります。人口10万人当たりの値と全国順位は、件数を令和7年国勢調査の人口で割り、47都道府県を同じ方法で比べて算出しました。
令和7年の人身事故は人口10万人当たり487.4件で全国1位(全国233.4件・算出)でしたが、死者は10万人当たり2.57人で24位と中ほどです。死者48人のうち自動車乗車中が22人(45.8%)で全国の34.1%より割合が高く、高齢者が27人(56.3%)でした。最高速度違反が主な原因となった事故は7件で、うち2件が死亡事故です。警察署別の人身事故は高崎署1,471件、伊勢崎署1,412件、太田署1,307件の順に多く、死者は太田署の区域が10人でした。県内の自動車保有台数は令和7年末で1,832,793台と、人口とほぼ同じ数です。令和8年は8月末までに人身事故5,889件(前年同期5,871件)、死者23人(同29人)でした。県内の危険運転の起訴件数は公表されていないので、同じ類型の事件を手がけた経験があるかを弁護士選びの物差しにしましょう。
群馬県で検挙された人のうち、逮捕された割合は全国とほぼ同じ
群馬県警が令和7年に検挙した刑法犯の人員3,294人のうち、逮捕されたのは1,040人(現行犯306人・緊急逮捕5人・通常逮捕729人)で、割合は31.6%でした。全国の32.2%とほぼ同じで、都道府県の中では16位です(警察庁の統計から算出)。刑法犯には危険運転致死傷が含まれず、交通事件だけの逮捕の割合は公表されていません。逮捕されず呼出しを受けている段階でも、取調べの前に弁護士と答え方を詰めておきましょう。
出典:群馬県警察「令和7年 群馬の交通事故統計」、群馬県警察「交通事故発生状況(令和7年中)」、群馬県警察「交通事故発生状況(令和8年8月末)」、群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」第10表、総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の概要」
群馬県の危険運転・あおり運転でよくある質問
Q1. 群馬県太田市や桐生市の事故で危険運転致死に問われたら、裁判はどこで開かれますか?
前橋市大手町の前橋地方裁判所(本庁)です。太田市は太田支部、桐生市は桐生支部の区域ですが、裁判員制度の対象事件は支部では扱いません。原則として裁判官3人と裁判員6人で審理し、初公判までに公判前整理手続で争点が絞られます(裁判員法第2条・第49条)。前橋まで何回通う見込みかを、弁護士の日当と交通費を含めて依頼の時点で見積もってもらいましょう。
Q2. 高崎市や富岡市の事故で危険運転致傷に問われ、合議になったらどこで審理されますか?
前橋地裁高崎支部です。高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡は、合議事件も高崎支部が扱う区域です。ただし被害者が亡くなって危険運転致死になれば裁判員裁判となり、高崎支部ではなく前橋の本庁に移ります。致傷か致死かで通う裁判所が変わる点を踏まえ、出廷日の休みと送迎を家族で決めておきましょう。
Q3. 嬬恋村や草津町など吾妻郡の事故は、どこの警察署と裁判所が扱いますか?
長野原町・嬬恋村・草津町は長野原署、東吾妻町・中之条町・高山村は吾妻署の受け持ちです。裁判所はどちらも中之条簡裁と前橋の本庁の区域で、吾妻郡に地裁の支部はなく、中之条には家裁の出張所があります。前橋から離れた署に留置されている場合は、吾妻郡まで接見に来られるかを最初に弁護士に聞きましょう。
Q4. 運転していたのが少年なら、どこの家庭裁判所が扱いますか?
前橋家裁の前橋(本庁)・太田支部・高崎支部の3庁に分かれます。太田市・館林市・邑楽郡に加え、桐生市・みどり市も太田で、高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡は高崎、それ以外は前橋です。少年鑑別所は前橋少年鑑別所で、県内の少年院は赤城少年院(前橋市)と榛名女子学園(北群馬郡榛東村)の2つです。前橋・太田・高崎のどの庁で調査が始まるかを踏まえて付添人の弁護士を早めに決め、学校や勤め先とのやり取りも任せましょう。
Q5. 判決に納得できず控訴すると、審理はどこで行われますか?
東京高等裁判所です。群馬県内には高裁の支部がないため、控訴審は県外での審理になります。危険運転の成否を最後まで争うつもりなら、控訴審まで続けて担当できるかを依頼の段階で話し合いましょう。
Q6. 前橋市や高崎市で逮捕されたと聞きました。どの警察署にいるのでしょうか?
前橋市は前橋署と前橋東署、高崎市は高崎署と高崎北署に分かれます。高崎北署が受け持つのは八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕地域で、それ以外の高崎市内は高崎署です。前橋市の2署の境は町ごとに決まっています。当番弁護士の027-235-6900には、警察から聞いた署名をそのまま伝えてください。
Q7. 夜中や休日に逮捕の連絡を受けても、当番弁護士を頼めますか?
頼めます。群馬弁護士会の027-235-6900は、平日9時〜17時以外は留守番電話で24時間受け付けており、原則として夜間・休日を含め連絡から24時間以内に弁護士が面会に行きます。録音には、申込者の氏名・連絡先と、逮捕された人の氏名・生年月日・いる場所を残します。通訳が必要な場合は、その旨と言語も吹き込んでください。
Q8. 起訴されたあと、県内で身柄を移される施設はありますか?
群馬県内の拘置施設は高崎拘置支所(高崎市)と太田拘置支所(太田市)の2つで、独立した拘置所はありません。起訴後も警察署にとどまるか、どこへ移されるかは事件ごとに決まります。移送の連絡があれば、面会の段取りを弁護士に組み直してもらいましょう。
Q9. 群馬県は人身事故が全国最多で刑法犯も多いと聞きます。危険運転でも逮捕されやすいのですか?
人身事故の人口比は全国1位、刑法犯の認知件数も人口10万人当たり819.1件で全国2位です(いずれも令和7年・算出)。一方、刑法犯で検挙された人が逮捕された割合は31.6%で、全国の32.2%とほぼ同じです。危険運転致死傷は刑法犯に含まれず、交通事件の逮捕の割合も公表されていないため、この数字から逮捕されやすさは判断できません。逮捕されずに群馬県警から呼び出されている段階でも、出頭前に弁護士と取調べでの話し方を決めておきましょう。
Q10. 弁護士会の交通事故の無料相談で、危険運転の刑事事件を相談できますか?
群馬弁護士会の法律相談センターで初回無料となる分野は破産・債務整理、離婚、労働問題(労働者)、交通事故で、刑事事件は入っていません。法テラス群馬の無料法律相談も、刑事事件は扱いません。刑事事件で無料で弁護士に会える入口は当番弁護士なので、家族が逮捕されたら027-235-6900に電話してください。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、e-Gov法令検索「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」、群馬県警察「高崎警察署」、群馬県警察「高崎北警察署」、群馬県警察「長野原警察署」、群馬県警察「吾妻警察署」、法務省「少年院一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
危険運転致死で起訴されれば裁判は前橋市の本庁で開かれ、控訴すれば東京高等裁判所まで続きます。長野原・沼田・館林など前橋市から離れた地域の事件でも、すぐ接見に行ける事務所を選べます。家族が群馬県内の署に留置されているなら、今日中に接見へ向かえる事務所に連絡してください。在宅で呼出しを受けている段階なら、控訴審まで対応できる事務所まで広げて探しましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」
- e-Gov法令検索「道路交通法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
- 法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」
- 警察庁「危険!『あおり運転』はやめましょう」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- 群馬県法規集(群馬県暴走族等の追放の推進に関する条例)
- 群馬県警察「令和7年 群馬の交通事故統計」
- 群馬県警察「交通事故発生状況(令和7年中)」
- 群馬県警察「交通事故発生状況(令和8年8月末)」
- 群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」
- 群馬県警察「警察署のご案内」
- 群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」
- 群馬県警察「相談窓口のご案内」
- 群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」
- 裁判所「群馬県内の管轄区域表」
- 前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 前橋地方検察庁「交通案内」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 群馬弁護士会「当番弁護のご案内」
- 群馬弁護士会「会長挨拶」
- 群馬弁護士会「法律相談センター」
- 群馬弁護士会「法律相談実施一覧」
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。法令は令和8年7月21日施行の自動車運転死傷処罰法の改正を反映しています。群馬県内の危険運転致死傷・妨害運転罪の件数は公表資料に見当たらないため掲載していません。交通事故は群馬県警察の令和7年の値と令和8年8月末の値、人口10万人当たりの値と順位は警察庁の都道府県別の件数と令和7年国勢調査の人口から算出した値、逮捕の割合は警察庁「犯罪統計資料」の刑法犯全体から算出した値(令和7年確定値)、保釈の人員は「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、弁護士会の会員数は令和8年4月1日現在によります。「算出」としたものは公表値をもとに計算しています。制度や窓口の情報は変わることがあります。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。