詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 野角 謙(つくば研究学園法律事務所)
| 住所 |
〒305-0035 茨城県つくば市松代2-10-2SOHOつくば1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | つくば駅・研究学園駅より車で5分、圏央道 つくば中央ICから5分、常磐道 桜土浦IC・谷田部ICより車で10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)
| 住所 |
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-2雅ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | バス:二の宮3丁目 ※無料駐車場有 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
弁護士 小泉 裕介(弁護士法人さくらパートナーズ法律事務所茨城つちうら主事務所)
| 住所 | 茨城県土浦市文京町4-8 コーエイビル205 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【バス】 土浦駅西口発 「千束町」(つくばセンター行)または「土浦一中前」(桜ニュータウン行・キララちゃんバスBコース)下車 各徒歩3分 【車】 ビル前無料駐車場あり 【徒歩】 土浦駅から20分(バス・タクシー推奨) |
| 営業時間 |
平日:08:00〜24:00 土曜:08:00〜24:00 日曜:08:00〜24:00 祝日:08:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒310-0062 茨城県水戸市大町1丁目2-40朝日生命水戸ビル4階(水戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「水戸」駅より徒歩12分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒310-0062 茨城県水戸市大町1丁目2-40朝日生命水戸ビル4階(水戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「水戸」駅より徒歩12分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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プロスペクト法律事務所
| 住所 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央1-7-88階 シグマビル |
|---|---|
| 最寄駅 | JR千葉駅から徒歩10分 千葉都市モノレール葭川公園駅から徒歩5分 千葉銀行前バス停から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部
| 住所 |
〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-15-1細川ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR総武線 / 千葉駅 徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 川口 晴久(西船橋ゴール法律事務所)
| 住所 |
〒273-0031 千葉県船橋市西船4-14-12木村建設工業本社ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成西船駅・西船橋駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00 日曜:07:00〜23:00 祝日:07:00〜23:00 |
アトラス綜合法律事務所
| 住所 |
〒272-0025 千葉県市川市大和田1-1-1イオンタウン市川大和田203 |
|---|---|
| 最寄駅 | 本八幡駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 さいたま支部
| 住所 |
〒330-0803 埼玉県さいたま市高鼻町1-53-4高鼻町川鍋ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大宮駅」徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮」駅東口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒120-0034 東京都足立区千住1丁目11番2号Jプロ北千住ビル4階(旧:北千住Vビルディング)(北千住オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR常磐線・東京メトロ日比谷線、千代田線・東武鉄道伊勢崎線・つくばエクスプレス「北千住駅」より、徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒120-0034 東京都足立区千住1丁目11番2号Jプロ北千住ビル4階(旧:北千住Vビルディング)(北千住オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR常磐線・東京メトロ日比谷線、千代田線・東武鉄道伊勢崎線・つくばエクスプレス「北千住駅」より、徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮」駅東口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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津田沼総合法律事務所
| 住所 |
〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-14-1ダイアパレス津田沼412 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR 津田沼駅徒歩1分 新京成線 新津田沼駅徒歩7〜8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
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弁護士 吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)
| 住所 |
〒271-0091 千葉県松戸市本町18-4NBF松戸ビル 5F |
|---|---|
| 最寄駅 | 松戸駅(JR・新京成)西口より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
西船橋ゴール法律事務所
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弁護士 川本 雄弥(ときわ綜合法律事務所)
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深見愛一郎法律事務所
| 住所 |
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町1998-5 菖蒲苑マンション202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 関東バス 「長坂・新鹿沼」行(JR宇都宮駅西口10番乗り場) 鶴田橋下車(約20分) 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
柏リバティ法律事務所
東京スタートアップ法律事務所 千葉支店
| 住所 |
〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉1-7-2 ペリエ+plusビル3F22 |
|---|---|
| 最寄駅 | 千葉駅(西口)徒歩1分、京成千葉駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1塚本大千葉ビル9階(千葉オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「千葉」駅東口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒277-0842 千葉県柏市末広町7番3号柏第一生命ビルディング4階(柏オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR常磐線 東武野田線「柏駅」より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1塚本大千葉ビル9階(千葉オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「千葉」駅東口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒273-0005 千葉県船橋市本町7-11-5KDX船橋ビル6階(船橋オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR総武線、東武野田線「船橋」駅より徒歩約3分、京成本線「京成船橋」駅より徒歩約5分、東葉高速鉄道「東海神」駅より徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒286-0033 千葉県成田市花崎町969番地DOビル花崎町5 3階(成田オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成成田駅 徒歩3分、JR成田駅 徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1ワールドビジネスガーデン マリブイースト棟 20階(海浜幕張オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京葉線「海浜幕張」駅南口より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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工藤啓介法律事務所
| 住所 |
〒330-0064 埼玉県さいたま市さいたま市浦和区岸町7-1-4細田屋ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 浦和駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜22:00 土曜:08:30〜22:00 日曜:08:30〜22:00 祝日:08:30〜22:00 |
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茨城県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は茨城県弁護士会の029-228-9800
茨城県弁護士会は、家族や知人が逮捕されたらすぐに029-228-9800へ連絡するよう案内しています。当番弁護士は原則として連絡を受けてから48時間以内に接見し、取調べの注意点や手続きの流れを助言します。平日・休日を問わず受け付け、初回の接見は無料です。本人が逮捕されたときは、警察官や裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば足ります。法律相談センターの予約(水戸・鹿嶋029-227-1133)と弁護士会の代表(029-221-3501)は当番弁護士の受付ではありません。
夜間・休日の留守番電話に残す内容(弁護士会の案内)
- 逮捕された人のフルネームと罪名(分かれば事案の概要)
- 留置されている警察署(担当の署と留置の署が違うこともあります)
- 逮捕または勾留の日(分からなくても申し込めます)
- あなたの氏名・住所・電話番号と、本人との続柄
呼び出しの段階の相談先と、脅されている側の窓口
逮捕前なら、茨城県弁護士会の法律相談センター(水戸・土浦・下妻・鹿嶋の県内4か所)で刑事事件も相談でき、完全予約制で30分5,500円(税込)です。出頭の予定があれば、近いセンターを予約しましょう。脅しやお金の要求を受けている側の相談先は次のとおりです。
| 窓口 | 電話 | 向いている相談 |
|---|---|---|
| 茨城県暴力追放推進センター | 029-228-0893 | 暴力団が絡む要求・トラブル(平日9時〜17時) |
| 匿名通報ダイヤル(県警の相談窓口で案内) | 0120-924-839 | 暴力団などの情報提供(平日10時〜17時) |
| 茨城県警察 県民安心センター | #9110/029-301-9110 | 急を要しない警察への相談(平日9時〜17時) |
| 水戸地方検察庁 被害者ホットライン | 029-221-2199 | 処分や手続きについての被害者からの問い合わせ |
| (公社)いばらき被害者支援センター | 029-232-2736 | 犯罪被害の電話・面接相談(平日10時〜16時) |
| 茨城県警察 少年サポートセンター | 029-231-0900 | 20歳未満の非行・被害の相談(平日9時〜17時) |
※いばらき被害者支援センターは茨城県公安委員会が指定する犯罪被害者等早期援助団体です。危険が迫っているときは110番に通報してください。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」、水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」、茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」
茨城県で恐喝・脅迫を疑われた本人と家族がまず動くこと
このページは、茨城県内で恐喝罪・脅迫罪の容疑をかけられた側(本人と家族)のための刑事事件の案内で、逮捕・前科・示談・不起訴の見通しを扱います。脅されてお金を払わされている側の相談先は、相談窓口の節にまとめています。脅迫罪は本人や親族に危害を加えると告げて相手を怖がらせる罪、恐喝罪は脅してお金や品物を出させる、または支払いを免れる罪です。抵抗できないほど強く脅して奪えば強盗、謝罪や土下座を無理にさせれば強要、殴ってけがをさせれば暴行・傷害、恋愛感情からのつきまといはストーカー、うそでお金をだまし取れば詐欺と、扱う罪名が変わります。県南の取手署は取手市だけでなく守谷市・利根町も受け持ち、守谷署という署はありません。取手・つくば・土浦の署でも、日立・古河・神栖の署でも、家族が当番弁護士を頼む先は茨城県弁護士会(029-228-9800)です。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が取手署やつくば署に連れて行かれた
- 029-228-9800に電話して当番弁護士を頼んでください。夜間や休日は留守番電話なので、本人のフルネーム・罪名・留置されている署・逮捕の日・あなたの氏名と住所と電話番号・続柄を吹き込みましょう。
- 受け取ったお金を返して謝りたい
- 本人や家族が相手に直接会いに行くと、重ねて圧力をかけたと受け止められかねません。受け取った日と金額を一覧にして、返金の申し出は弁護士に一本化してください。
- 水戸の泉町や土浦の桜町の店と組員のお金のやりとりを問われている
- この一帯は暴力団排除条例の特別強化地域で、用心棒代の受け渡し自体が罰則の対象です。店の住所と、お金を渡した時期・回数を書き出して弁護士に見せましょう。処分の見通しを早く立てられます。
- 茨城県警から任意の出頭を求められた
- 逮捕前なら茨城県弁護士会の法律相談センター(水戸・鹿嶋の予約029-227-1133、土浦029-875-3349、下妻0296-44-2661)で相談できます。出頭日の前に予約し、話す内容を弁護士と整理してから署へ向かいましょう。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県例規集「茨城県暴力団排除条例」
恐喝・脅迫で逮捕された後の流れと茨城県内の手続きの場所
身柄の期限は全国共通で、警察は逮捕から48時間以内に検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日、延長されれば最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。その間に水戸地方検察庁の本庁か5つの支部(土浦・下妻・日立・龍ケ崎・麻生)の検察官が起訴するかを決めます。仲間と一緒に金品を求めたと疑われると、弁護士以外との面会を禁じる接見禁止が付くこともあります。段階ごとの説明は逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。
地域ごとの警察署・検察庁・裁判所の対応表
茨城県警の警察署は27署で、どの署がどの市町村を受け持つかは公安委員会の規則で決まっています。県警本部に市警察部はありません。水戸地裁・水戸家裁は水戸市大町の本庁と日立・土浦・龍ケ崎・麻生・下妻の5支部で県内を分け、家裁の出張所はありません。3人の裁判官による合議事件と少年事件を扱うのは、水戸本庁・土浦支部・下妻支部の3か所だけです。
| 市町村 | 受け持つ警察署 | 区検の同居先(地検) | 地裁(簡裁) | 合議・少年 |
|---|---|---|---|---|
| 水戸市・ひたちなか市・那珂市・茨城町・大洗町・東海村・大子町・鉾田市・城里町(七会を除く)・小美玉市(旧小川町・旧美野里町) | 水戸・ひたちなか・那珂・大子・鉾田・笠間(城里町)・石岡(小美玉市) | 本庁(水戸市北見町) | 本庁(水戸) | 水戸本庁 |
| 笠間市・桜川市(旧岩瀬町)・城里町(七会) | 笠間・桜川 | 本庁 | 本庁(笠間) | 水戸本庁 |
| 常陸太田市・常陸大宮市 | 太田・大宮 | 本庁 | 本庁(常陸太田) | 水戸本庁 |
| 日立市・高萩市・北茨城市 | 日立・高萩 | 日立支部 | 日立支部(日立) | 水戸本庁 |
| 土浦市・つくば市・つくばみらい市・阿見町・美浦村・かすみがうら市(旧霞ヶ浦町) | 土浦・つくば・常総(つくばみらい市)・牛久(阿見町)・稲敷(美浦村) | 土浦支部 | 土浦支部(土浦) | 土浦支部 |
| 石岡市・かすみがうら市(旧千代田町)・小美玉市(旧玉里村) | 石岡・土浦(かすみがうら市) | 本庁 | 土浦支部(石岡) | 土浦支部 |
| 龍ケ崎市・牛久市・稲敷市・河内町 | 竜ケ崎・牛久・稲敷 | 龍ケ崎支部 | 龍ケ崎支部(龍ケ崎) | 土浦支部 |
| 取手市・守谷市・利根町 | 取手 | 土浦支部 | 龍ケ崎支部(取手) | 土浦支部 |
| 鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市 | 鹿嶋・神栖・行方 | 麻生支部 | 麻生支部(麻生) | 土浦支部 |
| 下妻市・常総市・八千代町 | 下妻・常総 | 下妻支部 | 下妻支部(下妻) | 下妻支部 |
| 結城市・筑西市・桜川市(旧真壁町・旧大和村) | 結城・筑西・桜川 | 下妻支部 | 下妻支部(下館) | 下妻支部 |
| 古河市・坂東市・境町・五霞町 | 古河・境(坂東市・境町・五霞町) | 下妻支部 | 下妻支部(古河) | 下妻支部 |
| 県内全域 | 裁判員裁判は水戸地裁本庁だけで開かれます。控訴審は県外の東京高等裁判所(東京都千代田区)です | |||
※警察署は「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」の区域です(規則の表記は竜ケ崎署、県警のページでは龍ケ崎署)。署名と市名がずれる署として、大宮署は常陸大宮市、太田署は常陸太田市を受け持ち、高萩署は北茨城市、境署は坂東市・五霞町、常総署はつくばみらい市も受け持ちます。裁判所の区域は裁判所「茨城県内の管轄区域表」(平成18年4月1日現在の行政区画で表示)によります。地検の欄は各簡裁の区域を受け持つ区検察庁が同居している庁で、地裁の事件を地検のどの支部が担当するかは公表資料で確かめられていません。鉾田市は鹿行地域ですが水戸簡裁の区域、石岡の区域は区検が本庁にあり地裁は土浦支部です。
取手・守谷・利根の事件は、簡裁が取手、地裁が龍ケ崎支部、区検は土浦支部に同居と、庁の場所が3つに分かれます。合議事件になったり少年事件として家裁に送られたりすれば、土浦支部へ移ります。日立・龍ケ崎・麻生の支部は合議も少年も扱わないため、合議や少年の手続きになると、日立の事件は水戸本庁、神栖や牛久の事件は土浦支部へ移ります。恐喝・脅迫は裁判員裁判の対象ではありません。県内に拘置所はなく、水戸刑務所の拘置支所が水戸・土浦・下妻の3か所にあります。家族は逮捕した署の名前と、事件が起きた市町村を弁護士に伝えてください。接見に向かう署と、手続きが進む庁をその場で絞り込めます。
出典:裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、東京高等裁判所「所在地」、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、茨城県警察「茨城県内の警察署」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、法務省「矯正施設一覧(令和8年3月)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
恐喝罪・脅迫罪の刑罰と茨城県の条例で問われる行為
恐喝と脅迫は刑法の罪なので、取手で起きても大子町で起きても法定刑は変わりません。茨城県で差が出るのは、刑法まで届かない嫌がらせや言い掛かりを罰する茨城県迷惑行為防止条例と、繁華街の用心棒代などを罰する茨城県暴力団排除条例です。脅迫罪は本人や親族の生命・身体・自由・名誉・財産への危害を告げると成立し(刑法第222条)、恐喝罪は脅して財物を交付させるか、財産上の不法な利益を得ると成立します(第249条)。取調べで告げられた罪名をメモして、最初の接見で弁護士に渡してください。どの罪で処分が検討されているかをすぐにつかめます。
| 罪名(根拠) | 典型的な場面 | 法定刑 | 罰金で終わる余地 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|---|
| 脅迫(刑法第222条) | 「家族に何かあっても知らない」と告げる | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | あり(略式命令) | 3年 |
| 強要(第223条) | 脅して謝罪文や土下座をさせる | 3年以下の拘禁刑 | なし | 3年 |
| 恐喝(第249条・未遂は第250条) | 脅して現金を渡させる、借金の返済を免れる | 10年以下の拘禁刑 | なし(起訴されれば公判) | 7年 |
| 強盗(第236条) | 抵抗できないほど脅して奪う | 5年以上の有期拘禁刑 | なし | 10年 |
| 迷惑行為防止条例第3条(粗暴行為) | 多人数の影響力を利用し、公共の場所や乗物で言い掛かりをつけて金品を求める | 50万円以下の罰金または拘留(常習は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金) | あり | 3年 |
※脅迫罪に未遂の規定はありません。時効は法定刑の上限を刑事訴訟法第250条第2項に当てはめた年数です(条例第3条は罰金が定められているので3年)。団体の活動として組織的に行われた恐喝は、組織的犯罪処罰法第3条で1年以上の有期拘禁刑になります。集団の威力や凶器を示して脅すと、暴力行為等処罰法第1条(3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)が問われることもあります。
茨城県迷惑行為防止条例のつきまとい等は「目的」を問わない
脅迫とまでは言えない連絡でも、同じ相手に繰り返せば茨城県迷惑行為防止条例第5条のつきまとい等に当たることがあります。茨城の条文には恨みや好意といった目的の要件がなく、正当な理由なく特定の人に反復して行い、著しい不安または迷惑を覚えさせれば対象です(ストーカー規制法のつきまとい等に当たる行為は除かれます)。面会など義務のないことを求める(第3号)、著しく粗野・乱暴な言動をする(第4号)、拒まれたのに電話・ファクス・電子メール等を続ける(第5号)、名誉を害することを告げる(第7号)など8つの号があり、第5号にはSNSのメッセージ機能も含まれます(第5条第2項)。違反は第9条で6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、常習なら1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。訪問先で断られても居座る、前歴や威力をほのめかす、頼まれていない作業をして代金を求めるといった粗暴な売買行為(第4条)も、第3条と同じ罰則です(第11条)。連絡を続けた理由と回数・期間を弁護士にありのまま話しましょう。刑法と条例のどちらで扱われそうかを早く見極められます。
※条例の刑名は令和7年条例第1号(令和7年6月1日施行)で拘禁刑に改められています。GPS機器で位置を取る行為の号は茨城の条例にはありません。
水戸・土浦の暴力団排除特別強化地域と茨城県暴力団排除条例
茨城県暴力団排除条例は、水戸市の泉町三丁目・栄町一丁目・大工町一丁目と五軒町三丁目・大工町二丁目・天王町の一部、土浦市の桜町一〜三丁目と川口一丁目・大和町の一部を「暴力団排除特別強化地域」に定めています。この地域で風俗営業・飲食店営業・風俗案内所などの特定営業者が暴力団員等から用心棒の役務を受けたり対償を渡したりすること(第17条の3)、暴力団員が用心棒を提供したり対償を受け取ったりすること(第17条の4)は禁止で、違反は第24条で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。店側が罰せられるのは相手が暴力団員等と知っていた場合で、自首した場合の刑の減免の定めもあります。学校・家庭裁判所・児童相談所・公民館・図書館・都市公園などの周囲200メートルでの事務所の開設・運営も同じ罰則です(第13条)。さらに暴力団員が正当な理由なく自分の事務所に18歳未満の青少年を立ち入らせることも禁じられ(第13条の2)、公安委員会の中止命令に違反すると6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(第24条の2)。条例の「暴力団員等」には、やめてから5年を経過していない人も含まれます。組との関係を疑われているなら、脱退した時期と今の付き合いを弁護士に隠さず伝えてください。条例の対象に入るかの判断に直結します。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第222条・第223条・第236条・第249条・第250条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」第3条、茨城県例規集「茨城県迷惑行為防止条例」、茨城県例規集「茨城県暴力団排除条例」
恐喝・脅迫の容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、返金と接触しない約束を示談書にまとめる
恐喝も脅迫も告訴がなくても起訴できる罪で(恐喝の親族間の特例を除きます)、相手が許せば事件が終わるという仕組みではありません。それでも検察官は起訴するかを決めるとき犯罪後の情況を考えるため(刑事訴訟法第248条)、受け取ったお金を返したか、示談がまとまったかが大きな材料になります。本人も家族も相手への連絡を控え、交渉は弁護士ひとりに任せてください。同じ地域で暮らす相手なら、自宅や勤務先に近づかない条項を入れると、相手が受け入れやすい条件を示せます。
否認するなら、請求の根拠と使った言葉を分けて話す
争点になりやすいのは、貸したお金や代金の正当な取り立てだったのか、相手を怖がらせる手段に踏み込んだのかです。請求に根拠があっても、言葉や手段は別に評価されます。取調べでは言いたくないことを言わない権利があり(刑事訴訟法第198条第2項)、調書の誤りは訂正を求められ、納得できなければ署名押印を拒めます(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務になるのは裁判員裁判の対象事件などに限られ(第301条の2)、恐喝・脅迫の取調べは記録が残らないのが通常です。取手署でも神栖署でも、弁護士とは立会人なしで面会できます(第39条第1項)。取調べで聞かれた内容と自分の答えを毎回メモに残し、接見で弁護士と突き合わせましょう。
出典:検察庁「捜査について(Q&A)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2
恐喝・脅迫で問われたときの保釈・時効・在留資格
保釈は起訴された後。水戸地裁の窓口と相手から離れた住まい
保釈は起訴後に請求する制度で(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前の釈放は勾留への準抗告(第429条第1項第2号)や勾留取消しの請求(第87条)で求めます。恐喝・脅迫で問題になりやすいのは、被害者や事件関係者に害を加えたり怖がらせたりすると疑うに足りる理由があるか(第89条第5号)です。第89条第2号は長期10年を超える罪の前科を指すため、恐喝や脅迫の前科は当たりません。全国では令和7年に第一審を終えた被告人のうち、勾留されていた35,125人中11,132人(31.7%・算出)が保釈で釈放されています。相手の住まいや勤務先から離れて暮らせる住居と、身元を引き受ける家族を決めて弁護人に伝えてください。保釈請求の材料になります。水戸地裁本庁の保釈請求などの窓口は刑事訟廷事務室(029-224-8237)です。拘置支所の面会受付は、水戸が午前8時30分〜11時30分・午後0時30分〜4時、土浦と下妻が午前8時30分〜11時30分・午後1時〜4時です。
時効は恐喝7年、脅迫3年
時効は犯罪行為が終わった時から進み(第253条第1項)、脅迫は危害を告げた時、恐喝は金品を受け取った時が起点です。仲間と一緒に行った事件は、共犯者のうち最後の人の行為が終わった時点から、全員の時効が一斉に進みます(同条第2項)。犯人が国外にいる間は進まず(第255条第1項)、何回にも分けて受け取った場合は、ひとまとまりの行為と評価されれば最後の受け取りが起点です。お金を受け取った日付を一回ずつ書き出して、弁護士に起点を判断してもらいましょう。
外国籍の人は恐喝と脅迫で在留への響き方が違う
茨城県の在留外国人は111,808人(令和7年末・全国10位)で、特定技能17,968人・技能実習17,832人はいずれも全国7位です。恐喝は刑法第37章の罪で、技能実習・特定技能・留学など別表第一の資格の人は、執行猶予付きでも拘禁刑が言い渡されれば退去強制事由に当たります(入管法第24条第4号の2)。脅迫は第32章に置かれた罪なので第4号の2の対象外で、1年を超える拘禁刑が執行猶予なしで言い渡されたかで退去強制に当たるかが決まります(第24条第4号リ)。最初の接見で在留カードを弁護士に見せ、不起訴や、脅迫なら罰金で終える道を一緒に組み立てましょう。家族の生活の相談は、茨城県国際交流協会の外国人相談センター(029-244-3811・11言語)で受け付けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第90条・第250条・第253条・第255条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、水戸地方裁判所「窓口案内」、法務省「矯正施設一覧(令和8年3月)」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、茨城県「外国人政策」
恐喝・脅迫事件で弁護士に任せられることと選び方・費用
茨城県内の恐喝・脅迫事件で弁護士に任せる柱は、受け取った金品の返還を含む示談と、早い段階での身柄の解放の2つです。
捜査機関を通じて相手の了承を得てから連絡し、返す金額と方法、謝罪、今後連絡しない約束を示談書にまとめます。進め方は示談交渉に関する記事で紹介しています。
勾留しないよう検察官や裁判官に意見を出し、勾留が付けば準抗告、起訴後は保釈を請求します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で扱っています。
取手の事件は龍ケ崎・土浦へ、控訴は東京へ。移動と日当で比べる
茨城県弁護士会は県内唯一の弁護士会で、会員は301人(2026年9月1日現在)、水戸・土浦・下妻に支部がありますが、支部に弁護士は常駐せず紹介もしていません。取手市の事件なら地裁は龍ケ崎支部、合議になれば土浦支部、控訴すれば東京高裁と出向く先が変わり、高萩・北茨城の県北や神栖・鹿嶋の鹿行の署へは接見の移動も長くなりがちです。最初は当番弁護士を呼び、私選に切り替えるなら事務所と次の3点を電話で決めてから契約しましょう。
私選の依頼前に電話で聞く3つのこと
- 取手署や神栖署など留置先の署へ、依頼から何日以内に最初の接見に行けるか
- 返金の額と方法、相手に近づかない約束を示談書にどう入れるか
- 龍ケ崎・土浦・下妻の支部や東京高裁まで出向く1回ごとの日当と交通費
費用の目安と法テラス茨城
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は50万円から100万円程度が一つの目安で、返金や示談金は別に用意します。恐喝で起訴されて公判になる場合や、遠い署への接見が重なる場合は総額が増えます。契約前に、起訴された場合の上乗せまで書いた見積書を受け取りましょう。内訳は弁護士選び・費用に関する記事で紹介しています。勾留された本人は資力の基準を満たせば国選弁護人を請求できます。法テラスは法テラス茨城(水戸市大町・0570-078317・平日9時〜17時)と、法テラス茨城法律事務所・下妻法律事務所・牛久法律事務所が拠点で、土浦には拠点がありません。
出典:茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」、法テラス「法テラス茨城」
茨城県の恐喝・脅迫の検挙状況
茨城県警の罪種別の統計では、令和7年の恐喝の認知は51件で前年より41.7%増え、脅迫は86件で14.9%減りました。
| 罪種 | 令和6年 | 令和7年 | 増減 | 令和7年の検挙率 |
|---|---|---|---|---|
| 恐喝 | 36件 | 51件 | +15件(+41.7%) | 62.7% |
| 脅迫 | 101件 | 86件 | −15件(−14.9%) | 91.9% |
| 粗暴犯の合計 | 1,169件 | 1,278件 | +109件(+9.3%) | 87.1% |
※茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」によります。令和6年の恐喝・脅迫は令和7年の件数と増減から出した値です。恐喝の検挙人員は55人で前年の23人から増えました。恐喝の人口10万人当たりの件数は茨城1.8件、全国1.7件(いずれも算出)で、伸び率は全国(+22.2%)を上回りました。
逮捕の割合は全国より低く、7割は在宅で進む
県内の刑法犯全体では、令和7年に検挙された4,194人のうち逮捕は1,185人で28.3%(算出)にとどまり、全国の32.2%、関東1都6県の35.7%を下回りました。在宅のまま捜査が進んだ人が71.7%を占めます。刑法犯の検挙率は41.4%で、前年からの上昇幅12.0ポイントは全国で最も大きくなっています。地域では、取手市の刑法犯が788件で前年より30.2%増え、増加の幅は県内44市町村で最大でした(算出)。恐喝・脅迫に限った逮捕の割合は公表されていないため、呼び出しを受けた時点で弁護士に相談し、在宅のうちに返金と示談を進めましょう。
県内の暴力団は85組織・約590人
県警によると、令和7年末の県内の暴力団勢力は85組織・約590人(前年末は約630人)で、六代目山口組と住吉会の2組織で約56%を占めます。同年に検挙された暴力団員等は329人で、暴行・傷害などの粗暴犯が104人と最も多く、指定暴力団員の暴力的要求行為などへの中止命令等は22件でした。少年では、刑法犯で検挙・補導された少年が392人と前年より40.0%増え、半数近い192人が高校生です。子どもが後輩や同級生からお金を取ったと疑われているなら、家庭裁判所に送られる前に、付添人となる弁護士と返金と謝罪の段取りを決めましょう。
出典:茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」、茨城県警察「市町村別の認知件数」、茨城県警察「暴力団情勢と検挙状況」、茨城県警察「少年非行等の概況」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
茨城県の恐喝・脅迫事件でよくある質問
Q1. 守谷市の事件で取手署に逮捕されました。裁判はどこで開かれますか?
守谷市・取手市・利根町は取手簡裁の区域で、地裁で審理する場合は水戸地裁龍ケ崎支部です。区検察庁は土浦支部に同居しています。合議事件になれば土浦支部で審理され、恐喝・脅迫は裁判員裁判の対象ではないので水戸本庁に移ることは通常ありません。事件のあった町名まで弁護士に伝えてください。出向く庁を取り違えずに済みます。
Q2. 恐喝で起訴されると、罰金で済むことはありますか?
恐喝の法定刑に罰金はないため、起訴されれば公開の法廷で裁判が開かれます。令和6年の全国の検察統計では、恐喝の起訴397人はすべて公判請求で、脅迫は起訴703人中471人(67.0%・算出)が略式命令の請求でした。地方裁判所で恐喝により有罪となった273人のうち93人(34.1%・算出)には執行猶予が付いていません(令和7年版犯罪白書)。水戸地検の処分が出る前に、返金を含む示談をまとめることに力を注いでください。
Q3. つくば市に住む高校生の子が恐喝を疑われています。どこの家庭裁判所ですか?
つくば市は土浦簡裁の区域なので、水戸家裁土浦支部が扱います(代表029-821-4359)。牛久・龍ケ崎・取手・神栖の少年事件も土浦支部、古河・筑西・常総は下妻支部(少年係0296-43-7193)、日立は水戸市の家裁本庁(少年係029-224-8068)です。相手の家庭への返金と謝罪の場の持ち方を、付添人になる弁護士と早めに決めましょう。
Q4. 判決に不服なとき、控訴審はどこの裁判所ですか?
茨城県内の事件の控訴審は、県外の東京高等裁判所(東京都千代田区・代表03-3581-5411)です。管轄区域表では県内のどの区域も高裁の支部欄が空欄です。控訴の申立ては判決の翌日から数えて14日以内です(刑事訴訟法第373条)。東京まで出向く日当と交通費を含めて、控訴するかどうかの考え方を判決前から弁護人と話し合いましょう。
Q5. 夜中に家族が逮捕されました。朝まで待つしかありませんか?
待つ必要はありません。茨城県弁護士会の029-228-9800は夜間・休日は留守番電話で、本人のフルネーム・罪名・留置先の署・逮捕の日・あなたの連絡先と続柄を残せば申し込めます。当番弁護士は原則として連絡から48時間以内に接見に向かいます。留置先が分からなければ、逮捕した署の名前だけでも吹き込んでください。
Q6. 土浦の桜町で店を営み、組員に用心棒代を払ってきました。罪になりますか?
土浦市桜町一〜三丁目は暴力団排除特別強化地域なので、相手が暴力団員と知りながら用心棒の対償を渡していれば、茨城県暴力団排除条例第24条で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。自首による刑の減免の定めがあり、脅されて払わされてきたなら恐喝の被害として扱われる余地もあります。暴力追放推進センター(029-228-0893)か弁護士に、払い始めた時期と金額を伝えて相談しましょう。
Q7. 知人にLINEで強い言葉を何度も送りました。何の罪になりますか?
危害を加えると告げたと評価されれば、メッセージだけでも脅迫罪です。そこまで言えない文面でも、拒まれたのに送信を続けて相手に著しい不安や迷惑を覚えさせれば、茨城県迷惑行為防止条例第5条のつきまとい等に当たりえます。茨城の条文は恨みや好意などの目的を問いません。送信の回数と期間、拒まれた時期をまとめ、トーク履歴を消さずに弁護士へ見せてください。どちらの罪に当たるかを早く見極められます。
Q8. 家族や親せきを脅してお金を出させた場合も処罰されますか?
恐喝には親族間の特例があり、配偶者・直系血族・同居の親族が相手なら刑が免除され、それ以外の親族なら告訴がなければ起訴されません(刑法第251条が準用する第244条)。親族でない共犯者には及ばず、脅迫罪にはこの特例がありません。相手が何親等の親族か、一緒に住んでいるかを弁護士に伝えてください。特例が使えるかがすぐに分かります。
Q9. 神栖署から呼び出しを受けました。近くで弁護士に相談できますか?
茨城県弁護士会の鹿嶋相談センター(鹿嶋市商工会館)で、毎週木曜の午後1時30分〜4時に一般相談があり、予約は029-227-1133です。神栖市・鹿嶋市・潮来市・行方市の事件は水戸地裁麻生支部と水戸地検麻生支部の区域ですが、合議事件と少年事件は土浦支部が扱います。呼び出しの日が決まっているなら、その前の木曜の枠を早めに押さえましょう。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、法務省「令和7年版 犯罪白書」資料2-3、裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方裁判所「窓口案内」、東京高等裁判所「所在地」、茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、茨城県例規集「茨城県暴力団排除条例」、茨城県例規集「茨城県迷惑行為防止条例」、e-Gov法令検索「刑法」第244条・第251条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条
県内の事件は水戸地裁の本庁と5つの支部に分かれ、取手・神栖・高萩・古河の署まで早く出向けるかは事務所によって違います。家族がすでに署にいるなら、今日か明日のうちに接見へ行ける事務所に電話してください。呼び出しを受けただけの段階なら、初回相談が無料の事務所から順に問い合わせましょう。
参考資料・更新情報
- 茨城県例規集「茨城県迷惑行為防止条例」(令和7年6月1日施行版)
- 茨城県例規集「茨城県暴力団排除条例」(令和7年6月1日施行版)
- 茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」
- 茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」
- 茨城県警察「市町村別の認知件数」
- 茨城県警察「暴力団情勢と検挙状況(令和7年中)」
- 茨城県警察「少年非行等の概況」
- 茨城県警察「茨城県内の警察署」
- 茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」
- 茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」
- 茨城県「外国人政策」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 裁判所「茨城県内の管轄区域表」
- 水戸地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 水戸地方裁判所「窓口案内」
- 東京高等裁判所「所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」(2025年3月27日更新)
- 水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」
- 検察庁「捜査について(Q&A)」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「令和7年版 犯罪白書」資料2-3
- 法務省「矯正施設一覧(令和8年3月)」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」
- 茨城県弁護士会「弁護士に相談する」
- 茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」
- 法テラス「法テラス茨城」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。茨城県内の恐喝・脅迫・粗暴犯の件数と検挙率は茨城県警察「茨城県の犯罪情勢」(令和7年中)、市町村別の件数は同「市町村別の認知件数」(令和7年確定)、刑法犯の身柄措置と恐喝の全国の件数は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、暴力団の勢力は茨城県警察「暴力団情勢と検挙状況」(令和7年末現在)、少年の人数は同「少年非行等の概況」(令和7年確定)によります。「算出」とした値は、公表値と令和7年国勢調査の人口などから計算したものです。処分の全国統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報と「令和7年版 犯罪白書」、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国の値、在留外国人数は令和7年末、茨城県弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。茨城県迷惑行為防止条例と茨城県暴力団排除条例の刑名は、令和7年条例第1号(令和7年6月1日施行)による拘禁刑表記です。窓口の受付時間や制度は変わることがあるため、利用する前に各機関の公式ページで最新の案内をご覧ください。このページは一般的な情報の提供を目的としており、個別の事件への法的助言ではありません。