詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 濱田 知明(弁護士法人安田総合法律事務所)
| 住所 |
〒892-0827 鹿児島県鹿児島市中町7-10SKFcore 3F |
|---|---|
| 最寄駅 | 【市電】いづろ通り電停:徒歩3分 【バス】金生町バス停:徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
鹿児島第一法律事務所
川畑法律事務所
| 住所 |
〒892-0832 鹿児島県鹿児島市新町3-7小畑ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | いづろ通駅・天文館通駅 |
| 営業時間 |
水・木・金:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
| 弁護士 | 川畑 貴胤 |
|---|---|
| 定休日 | 月曜 火曜 |
宮路法律事務所
| 弁護士 | 宮路 真行 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
若杉法律事務所・山田総合法律事務所
お問合せは受付けておりません
東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内 |
|---|---|
| 最寄駅 | 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
| 弁護士 | 内山 悠太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 柴橋 修 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 吉村航 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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鹿児島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は鹿児島県弁護士会の099-226-3765
鹿児島県弁護士会の当番弁護士の受付は、会の代表電話・法律相談の予約と同じ099-226-3765です。平日9時〜17時は弁護士会の職員、土日祝日は待機弁護士が受け、それ以外の時間は留守番電話になります。当番弁護士は原則として要請から24時間以内(面接場所が離島の場合を除く)に接見し、1回は無料です。対象は起訴前で、県内の警察署・拘置所に身柄がある場合に限られ、すでに弁護人が付いていれば派遣されません。本人以外で頼めるのは法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹で、友人や交際相手からは頼めません。
留守番電話に残す内容(弁護士会の案内)
- 逮捕された人の氏名
- 留置されている場所(警察署の名前)
- 電話をかけたあなたの氏名と、逮捕された人との関係
- 差し支えなければ、折り返しの連絡先
呼び出しの段階の相談先と、脅されている側の窓口
逮捕前なら、弁護士会館(鹿児島市易居町)の常設の有料相談で刑事事件も相談でき、30分5,500円(税込)です。奄美・霧島・川内には弁護士会の法律相談センターがあり、無料相談の日程は弁護士会の無料法律相談カレンダーで案内され、予約は同じ099-226-3765です。出頭の予定があれば、近い会場の枠を早めに押さえましょう。脅しや金品の要求を受けている側の相談先は次のとおりです。
| 窓口 | 電話 | 向いている相談 |
|---|---|---|
| (財)鹿児島県暴力追放運動推進センター | 099-224-8601/0120-491581 | 暴力団が絡む要求・トラブル |
| 鹿児島県警察 企業対象暴力相談電話 | 099-255-0110 | 事業者への不当な要求 |
| 鹿児島県警察 警察安全相談 | #9110/099-254-9110 | 急を要しない警察への相談(24時間) |
| 鹿児島地方検察庁 被害者ホットライン | 099-226-0691 | 処分や手続きについての被害者からの問い合わせ(平日9時〜17時) |
| (公社)かごしま犯罪被害者支援センター | 099-226-8341 | 犯罪被害の電話相談(火〜土10時〜16時) |
| 鹿児島県警察 ヤングテレホン | 099-252-7867 | 少年の非行・被害の相談(平日8時30分〜17時15分) |
※かごしま犯罪被害者支援センターは、平成19年7月に鹿児島県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けています。身の危険を感じるときは、迷わず110番してください。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、鹿児島県弁護士会「無料法律相談の対象拡大及びカレンダーについて」、鹿児島県警察「暴力団に関する相談」、鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」、検察庁「各種手続・窓口:鹿児島地方検察庁」、鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」、鹿児島県「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(FLOWER)の相談拠点について」、鹿児島県警察「少年に関する相談」、薩摩川内市「公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センターについて」
鹿児島県で恐喝・脅迫を疑われた本人と家族が最初にすること
このページは、鹿児島県内で恐喝罪・脅迫罪の容疑をかけられた側(本人と家族)に向けた刑事事件の案内で、逮捕・前科・示談・不起訴の見通しを扱います。お金を脅し取られている側の相談先は、相談窓口の節で紹介しています。脅迫罪は「家族に危害を加える」などと告げて相手を怖がらせた時点で成立し、恐喝罪は怖がらせたうえで現金や品物を受け取る、または支払いを踏み倒すところまで進んだ場合の罪です。抵抗できないほど強く脅して奪えば強盗、土下座や謝罪文を無理にさせれば強要、殴ってけがをさせれば暴行・傷害、好意や恨みからのつきまといはストーカー、うそでお金を出させれば詐欺と、罪名が変わります。鹿児島市内の事件は鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南の3署が分けて受け持ち、喜入の一部は南九州署の区域です。薩摩川内署でも鹿屋署でも奄美署でも、家族が当番弁護士を頼む先は鹿児島県弁護士会(099-226-3765)の1か所です。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が鹿児島中央署や霧島署に連れて行かれた
- 099-226-3765に電話して当番弁護士を頼んでください。平日9〜17時は弁護士会の職員、土日祝日は待機弁護士が受け、それ以外の時間は留守番電話です。本人の氏名・留置されている署・あなたの氏名と本人との関係・折り返しの番号を吹き込みましょう。
- 受け取ったお金を返して謝りたい
- 本人や家族が相手の家や職場へ出向くと、重ねて圧力をかけたと受け止められかねません。返したい金額と受け取った経緯をメモにまとめ、相手との連絡は弁護士を通す形に切り替えてください。
- 組の名前を出して金品を求めたと疑われている
- 鹿児島県暴力団排除条例には繁華街の特別強化地域がなく、用心棒代の受け渡しそのものを罰する規定もありません。ただし組の威力を示して金品を出させれば、恐喝罪そのものとして扱われます。誰の名前を出したか、何回受け取ったかを書き出して弁護士に見せましょう。
- 鹿児島県警から任意の出頭を求められた
- 逮捕前なら、鹿児島市易居町の弁護士会館で常設の有料相談(30分5,500円)を受けられ、予約は099-226-3765です。出頭の日が決まったら、その前に相談枠を取り、署で話す範囲を弁護士と決めておきましょう。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県例規集「鹿児島県暴力団排除条例」
恐喝・脅迫で逮捕された後の流れと鹿児島県内の手続きの場所
逮捕された人は48時間以内に警察から検察官へ送られ、検察官はそこから24時間以内に勾留を請求するかを判断します。勾留が認められると原則10日、延長で最長20日まで留め置かれます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。起訴か不起訴かを決めるのは、鹿児島地方検察庁の本庁か名瀬・加治木・知覧・川内・鹿屋の5支部の検察官です。複数人で金品を要求した疑いがあると、家族との面会まで止める接見禁止が付く場合があります。各段階の詳しい説明は逮捕後の流れの記事で読めます。
地域ごとの警察署・検察庁・裁判所の対応表
鹿児島県警の警察署は27署で、各署の受け持ち区域は鹿児島県警察署設置条例の表で決まっています。署のうち種子島・屋久島・奄美・瀬戸内・徳之島・沖永良部の6署は離島にあります。鹿児島地裁・家裁は鹿児島市山下町の本庁と知覧・加治木・川内・鹿屋・名瀬の5支部で県内を分け、家裁には指宿・種子島・屋久島・大口・徳之島の5出張所があります。3人の裁判官による合議事件と少年事件を扱うのは、鹿児島本庁と名瀬支部の2か所だけです。
| 市町村 | 受け持つ警察署 | 地検 | 地裁(簡裁) | 合議・少年 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市・三島村・十島村 | 鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南(平川町と喜入の一部は南九州) | 本庁(山下町) | 本庁(鹿児島) | 鹿児島本庁 |
| 日置市・いちき串木野市 | 日置・いちき串木野(吹上町和田は南さつま) | 本庁 | 本庁(伊集院) | 鹿児島本庁 |
| 西之表市・中種子町・南種子町 | 種子島 | 本庁 | 本庁(種子島)・家裁種子島出張所 | 鹿児島本庁 |
| 屋久島町 | 屋久島 | 本庁 | 本庁(屋久島)・家裁屋久島出張所 | 鹿児島本庁 |
| 南九州市・指宿市・南さつま市・枕崎市 | 南九州(一部は鹿児島南)・指宿・南さつま・枕崎 | 知覧支部 | 知覧支部(知覧・指宿・加世田) | 鹿児島本庁 |
| 霧島市・姶良市・曽於市(旧財部町) | 霧島・姶良・曽於 | 加治木支部 | 加治木支部(加治木) | 鹿児島本庁 |
| 伊佐市・湧水町 | 伊佐湧水 | 加治木支部 | 加治木支部(大口)・家裁大口出張所 | 鹿児島本庁 |
| 薩摩川内市・さつま町 | 薩摩川内・さつま | 川内支部 | 川内支部(川内・甑島) | 鹿児島本庁 |
| 出水市・阿久根市・長島町 | 出水・阿久根(長島町) | 川内支部 | 川内支部(出水) | 鹿児島本庁 |
| 鹿屋市・垂水市・東串良町・肝付町・錦江町・南大隅町 | 鹿屋(垂水市)・肝付・錦江(南大隅町) | 鹿屋支部 | 鹿屋支部(鹿屋) | 鹿児島本庁 |
| 志布志市・大崎町・曽於市(旧大隅町・旧末吉町) | 志布志(大崎町)・曽於 | 鹿屋支部 | 鹿屋支部(大隅) | 鹿児島本庁 |
| 奄美市・龍郷町・大和村・瀬戸内町・宇検村・喜界町 | 奄美・瀬戸内 | 名瀬支部 | 名瀬支部(名瀬) | 名瀬支部 |
| 徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町 | 徳之島・沖永良部 | 名瀬支部 | 名瀬支部(徳之島)・家裁徳之島出張所 | 名瀬支部 |
| 県内全域 | 裁判員裁判は離島の事件も含めて鹿児島地裁本庁だけで開かれます。控訴審は県外の福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭)です | |||
※警察署は「鹿児島県警察署設置条例」第2条の表の区域です。署名と市町村がずれる署として、鹿屋署は垂水市、志布志署は大崎町、阿久根署は長島町、伊佐湧水署は湧水町、錦江署は南大隅町も受け持ち、肝付署は東串良町と肝付町を受け持ちます。出水署は出水市だけです。裁判所の区域は裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」(平成22年3月23日現在の行政区画で表示)によります。地検の欄は、検察庁の所在地ページで各区検察庁をまとめて案内している本庁・支部で、地裁の事件をどの庁の検察官が担当するかは公表資料で確かめられていません。
薩摩川内・霧島・鹿屋の事件でも、合議事件になったり少年事件として家裁に送られたりすれば、手続きは鹿児島市の本庁に移ります。4つの支部は合議も少年も扱わず、奄美群島の事件だけは合議も少年も名瀬支部で完結します。恐喝・脅迫の事件が裁判員裁判になることはありません。県内に拘置所はなく、鹿児島刑務所の鹿児島拘置支所(鹿児島市永吉)と大島拘置支所(奄美市)の2か所があります。家族は、本人がどの署に連れて行かれたかと、事件の場所の市町村名をメモして弁護士に渡してください。面会に行く署と、起訴後に出向く裁判所の見当がすぐにつきます。
出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(令和8年3月1日現在)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
恐喝罪・脅迫罪の刑罰と鹿児島県の条例で問われる行為
恐喝と脅迫は刑法の罪なので、鹿児島市で起きても徳之島で起きても法定刑は変わりません。鹿児島県で差が出るのは、刑法まで届かない言い掛かりや執ような連絡を罰する不安防止条例(公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例)と、暴力団事務所の場所を規制する鹿児島県暴力団排除条例です。刑法では、本人や親族の命・体・自由・名誉・財産に害を加えると伝えれば脅迫罪(第222条)、その脅しで財物を渡させたり支払いを免れたりすれば恐喝罪(第249条)です。警察から聞かされた罪名と条例の名前を書き留め、接見に来た弁護士に見せてください。刑法と条例のどちらで処分が検討されているかが早く分かります。
| 罪名(根拠) | 典型的な場面 | 法定刑 | 罰金で終わる余地 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|---|
| 脅迫(刑法第222条) | 「家族がどうなっても知らない」と告げる | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | あり(略式命令) | 3年 |
| 強要(第223条) | 脅して土下座や謝罪文を書かせる | 3年以下の拘禁刑 | なし | 3年 |
| 恐喝(第249条・未遂は第250条) | 脅して現金を渡させる、飲食代やツケの支払いを免れる | 10年以下の拘禁刑 | なし(起訴されれば公判) | 7年 |
| 強盗(第236条) | 抵抗できないほど脅して奪う | 5年以上の有期拘禁刑 | なし | 10年 |
| 不安防止条例第2条・第3条・第4条第1項 | 公共の場所で集団でたむろして言い掛かりをつける、頼まれていない作業の代金を求める、拒まれても連絡を続ける | 6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金又は拘留(常習は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金) | あり | 3年 |
※脅迫罪に未遂の規定はありません。時効は法定刑の上限を刑事訴訟法第250条第2項に当てはめた年数です。組の活動として組織的に恐喝した場合は、組織的犯罪処罰法第3条により1年以上の有期拘禁刑に引き上げられます。大勢で威力を示したり凶器を見せたりして脅せば、暴力行為等処罰法第1条(3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)で処罰されることもあります。条例の罰則は第6条で、刑名は令和6年12月24日条例第50号(令和7年6月1日施行)で拘禁刑に改められています。
不安防止条例のつきまとい行為等は「目的」を問わない
脅迫とまでは言えない連絡でも、同じ相手に繰り返せば不安防止条例第4条のつきまとい行為等に当たることがあります。鹿児島の条文には好意や恨みといった目的の要件がなく、正当な理由なく特定の人に執ように行えば対象です(ストーカー規制法のつきまとい等は除かれます)。つきまといや待ち伏せ、面会や交際の要求、著しく粗野・乱暴な言動、名誉を害する事項を告げることなど8つの号があり、第5号の電子メールの送信等にはSNSのメッセージ機能も含まれます(第4条第2項)。いつから何回連絡したか、なぜ続けたかを弁護士に包み隠さず伝えましょう。脅迫罪まで問われるのか、条例違反で収まるのかの見通しが立ちます。
鹿児島県暴力団排除条例に特別強化地域はない
鹿児島県暴力団排除条例には、繁華街を指定して用心棒代の授受を罰する特別強化地域の規定がありません。罰則が付いているのは、学校・児童福祉施設・児童相談所・公民館・図書館・博物館・都市公園などの敷地の周囲200メートルで暴力団事務所を開設・運営することだけで(第12条第1項)、違反は第24条で1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。事業者が暴力団員等に利益を供与すること(第13条)や、暴力団員等が利益の供与を受けること(第16条)も禁じられていますが、罰則はなく、公安委員会が説明を求め、勧告し、従わなければ公表する仕組みです(第20条〜第22条)。罰則がなくても、組の名前や威力を示して金品を出させれば刑法の恐喝です。組との関係を疑われているなら、関わった時期と今の付き合いを弁護士に隠さず伝えてください。恐喝として扱われる見込みを早く判断してもらえます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第222条・第223条・第236条・第249条・第250条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」第3条、鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、鹿児島県警察「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、鹿児島県例規集「鹿児島県暴力団排除条例」
恐喝・脅迫の容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、返金と接触しない約束を示談書にまとめる
恐喝も脅迫も被害者の告訴がなくても起訴できる罪で(恐喝の親族間の特例を除きます)、相手が許したからといって捜査が止まるわけではありません。ただ、検察官は起訴の判断で犯罪後の事情も考えるため(刑事訴訟法第248条)、金品の返還や示談の成立は処分を軽くする方向の大きな事情になります。相手への連絡は本人も家族も控え、話し合いの窓口は弁護士に絞ってください。同じ島や同じ町で暮らす相手なら、自宅や勤め先に近づかない約束を示談書に入れることで、相手が応じやすくなります。
否認するなら、取り立ての根拠と言い方を分けて説明する
よく争われるのは、貸金や代金を正当に請求しただけなのか、相手を怖がらせる言い方や手段まで使ったのかという点です。請求そのものに理由があっても、脅す言葉を使えば別に評価されます。取調べでは話したくないことを話さなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、調書の内容が違えば直すよう求められ、納得できない調書には署名も押印もしなくて構いません(同条第4項・第5項)。鹿児島中央署でも奄美署でも、弁護士とは警察官の立会いなしで会えます(第39条第1項)。取調べのたびに質問と自分の答えを書き留め、次の接見で弁護士と照らし合わせましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条、検察庁「捜査について(Q&A)」
恐喝・脅迫で問われたときの保釈・時効・在留資格
保釈は起訴された後。拘置支所の面会と相手から離れた住まい
保釈を請求できるのは起訴された後で(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前に外へ出る道は勾留に対する準抗告(第429条第1項第2号)や勾留取消しの請求(第87条)です。恐喝・脅迫の保釈で重く見られやすいのは、被害者や関係者に危害を加えたり脅したりするおそれ(第89条第5号)です。前科で権利保釈が外れる第89条第2号は長期10年を超える罪の前科に限られ、上限10年の恐喝や脅迫の前科は該当しません。全国の令和7年の司法統計では、第一審を終えた被告人で勾留されていた35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されています。相手の生活圏から離れた住まいと、身元引受人になる家族を決め、弁護人に伝えてください。鹿児島拘置支所と大島拘置支所の面会受付は、どちらも午前8時30分〜11時30分・午後1時〜4時です。
時効は恐喝7年、脅迫3年
時効のカウントは犯罪行為が終わった時に始まり(第253条第1項)、脅迫なら害悪を告げた時点、恐喝なら金品を受け取った時点です。複数人で行った事件では、最後に行為を終えた共犯者を基準に、全員の時効がそろって進み始めます(同条第2項)。国外にいる期間は止まり(第255条第1項)、何度かに分けて受け取ったときは、一連の行為とみなされれば最後に受け取った日から数えます。受け取った日付を回ごとに書き出し、どこが起点になるかを弁護士に判断してもらいましょう。
外国籍の人は恐喝と脅迫で在留への響き方が違う
鹿児島県の在留外国人は21,480人(令和7年末)で、在留資格別では技能実習と特定技能が合わせて63.0%(算出)を占めます。恐喝罪は刑法第37章に置かれているため、技能実習・特定技能・留学など別表第一の在留資格の人は、執行猶予が付いても拘禁刑の判決が出れば退去強制の対象になります(入管法第24条第4号の2)。脅迫罪は第32章の罪で第4号の2には入らず、執行猶予の付かない1年超の拘禁刑かどうかで判断されます(第24条第4号リ)。初回の接見で在留カードを弁護士へ見せ、不起訴、脅迫であれば罰金での決着を目指す方針を相談しましょう。家族の生活の相談は、鹿児島県外国人総合相談窓口(070-7662-4541・火〜日9時〜17時)で受け付けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第90条・第250条・第253条・第255条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(令和8年3月1日現在)」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」
恐喝・脅迫事件で弁護士に任せられることと選び方・費用
鹿児島県内の恐喝・脅迫事件で弁護士に任せる柱は、受け取った金品の返還を含む示談と、早い段階での身柄の解放の2つです。
警察や検察を通じて相手の意向を聞き、了承を得てから連絡を取ります。返金額と支払い方法、謝罪、今後は連絡しない約束を書面に残します。流れは示談交渉の記事で説明しています。
勾留の必要がないと検察官・裁判官に意見を伝え、勾留決定には準抗告、起訴後は保釈請求で外に出る道を探ります。処分の見通しは不起訴・刑事処分の記事で解説しています。
川内・鹿屋の事件も合議なら鹿児島市へ、控訴は宮崎へ。移動と日当で比べる
鹿児島県弁護士会は県内唯一の弁護士会で、会員は232人(2026年9月1日現在)、支部はありません。薩摩川内市の事件なら地裁は川内支部、合議になれば鹿児島市の本庁、控訴すれば宮崎市の福岡高裁宮崎支部と出向く先が変わり、出水・伊佐の北部や志布志・南大隅の大隅、奄美・徳之島・種子島・屋久島の署へは接見の移動に船や飛行機が絡むこともあります。まず当番弁護士を呼び、私選弁護人に切り替える場合は、次の3点を電話で聞いてから事務所を決めましょう。
私選の依頼前に電話で聞く3つのこと
- 霧島署や鹿屋署、離島の署など留置先へ、依頼から何日以内に最初の接見に行けるか
- 返金の額と方法、相手に近づかない約束を示談書にどう入れるか
- 川内・鹿屋・名瀬の支部や宮崎の高裁まで出向く1回ごとの日当と交通費
費用の目安と法テラス鹿児島
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は50万円から100万円程度が一つの目安で、返金や示談金は別に用意します。恐喝で起訴されて公判になる場合や、離島への接見が重なる場合は総額が増えます。契約前に、起訴された場合の上乗せと交通費まで書いた見積書を受け取りましょう。費用の内訳は弁護士費用の記事で扱っています。法テラスは法テラス鹿児島(鹿児島市金生町・0570-078366・平日9時〜17時)のほか、スタッフ弁護士の法律事務所が鹿児島・鹿屋・指宿・奄美・徳之島にあり、離島では奄美(050-3383-0028)と徳之島(050-3381-3471)が拠点です。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」、法テラス「法テラス鹿児島」、法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」
鹿児島県の恐喝・脅迫の検挙状況
鹿児島県警は恐喝・脅迫それぞれの件数を公表していないため、恐喝・脅迫・暴行・傷害などをまとめた粗暴犯で動きを見ます。令和7年の粗暴犯の認知は823件で、前年より34.3%増えました。
| 罪種 | 令和6年 | 令和7年 | 増減 | 令和7年の検挙率 |
|---|---|---|---|---|
| 粗暴犯 | 613件 | 823件 | +210件(+34.3%) | 66.5% |
| 刑法犯の総数 | 7,366件 | 8,441件 | +1,075件(+14.6%) | 41.0% |
※鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」(確定値)によります。粗暴犯の令和6年は令和7年の件数と増減から出した値です。粗暴犯の認知は令和3年の362件から2.27倍になりました(算出)。令和8年1〜8月(暫定値)の粗暴犯は530件で、前年同期より2.5%増えています。
逮捕されるのは4人に1人。在宅のまま進む事件が多い
県内の刑法犯全体では、令和7年に検挙された2,216人のうち逮捕は559人で25.2%(算出)にとどまり、全国の32.2%を下回りました。在宅のまま捜査が進んだ人が74.8%を占め、令和8年1〜8月(暫定値)は逮捕が18.9%まで下がっています。罪名ごとの逮捕の割合は公表されていませんが、警察から呼び出しが来た段階で弁護士に相談し、在宅のまま返金と示談を進めましょう。
鹿児島市に本拠を置く指定暴力団と県内の勢力
警察庁の指定暴力団一覧では、「四代目小桜一家」が主たる事務所を鹿児島市に置き、構成員は約30人です。令和7年7月25日には鹿児島県公安委員会が12回目の指定をしています。県警によると、県内の暴力団勢力は県内の暴力団約60と、県外に本拠を置く暴力団等約70で、令和7年の暴力団の検挙人員は38人(前年50人)でした。少年では、刑法犯で検挙された少年が166人と前年より25.9%減っています。子どもが同級生や後輩からお金を取ったと疑われているなら、家庭裁判所に送られる前に、付添人となる弁護士と返金と謝罪の段取りを決めましょう。
出典:鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」、鹿児島県警察「令和8年中の犯罪の概況」、鹿児島県警察「全刑法犯の過去5年間の推移」、鹿児島県警察「暴力団総合対策推進状況」、鹿児島県警察「令和7年少年白書」、警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
鹿児島県の恐喝・脅迫事件でよくある質問
Q1. 薩摩川内市の事件で薩摩川内署に逮捕されました。裁判はどこで開かれますか?
薩摩川内市とさつま町は川内簡裁の区域で、地裁で審理する場合は鹿児島地裁川内支部(薩摩川内市花木町)です。検察庁も川内支部があります。ただし合議事件になれば鹿児島市の本庁で審理され、甑島の事件も同じ流れです。事件の場所が本土側か甑島かも含めて、弁護士に伝えてください。どの庁へ出向くかをすぐ判断できます。
Q2. 奄美大島や徳之島の事件は、どこの裁判所と施設で扱われますか?
奄美市・大島郡の事件は鹿児島地裁名瀬支部(奄美市名瀬矢之脇町)の区域で、県内では本庁のほかに名瀬支部だけが合議事件と少年事件も扱います。奄美市には鹿児島刑務所の大島拘置支所があり、法テラスの法律事務所も奄美と徳之島にあります。裁判員裁判の対象事件だけは鹿児島市の本庁です。島外の弁護士に頼むなら、接見1回ごとの渡航費と日当を最初に見積もってもらいましょう。
Q3. 種子島や屋久島で問われた事件は、どこで手続きが進みますか?
西之表市・中種子町・南種子町と屋久島町は、地裁では鹿児島市の本庁の区域で、島にあるのは簡裁と家裁の出張所だけです。本土の弁護士に依頼するときは、島の署への接見の回数と交通費の扱いを契約前に決めましょう。
Q4. 恐喝で起訴されると、罰金で済むことはありますか?
恐喝罪には罰金刑がないので、起訴されれば公開の法廷で審理されます。全国の令和6年の検察統計を見ると、恐喝で起訴された397人は全員が公判請求で、脅迫は起訴703人のうち471人(67.0%・算出)が略式命令の請求でした。令和7年版犯罪白書では、地裁で恐喝の有罪判決を受けた273人中93人(34.1%・算出)が執行猶予なしでした。鹿児島地検の処分が出る前に、返金を含む示談をまとめることに力を注いでください。
Q5. 判決に不服なとき、控訴審はどこの裁判所ですか?
鹿児島県内の事件の控訴審は、県外の福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭2丁目・0985-68-5115)です。福岡市の本庁ではありません。控訴できる期間は14日で、判決の翌日から数えます(刑事訴訟法第373条)。宮崎まで出向く日当と交通費を含めて、控訴するかどうかの考え方を判決前から弁護人と話し合いましょう。
Q6. 日曜日に家族が逮捕されました。友人の私からでも当番弁護士を頼めますか?
当番弁護士を頼めるのは本人と、法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹までで、友人や交際相手からは頼めません。土日祝日は099-226-3765で待機弁護士が受けるので、家族の誰かに、その日のうちに電話してもらってください。本人が署で「当番弁護士を呼んでください」と言う方法もあります。
Q7. 鹿児島市の店で、組員に毎月お金を払ってきました。罪になりますか?
鹿児島県暴力団排除条例は、事業者が暴力団員等に利益を供与することを禁じていますが、罰則はなく、公安委員会の勧告と公表の対象です。脅されて払わされてきたなら、恐喝の被害として扱われる余地があります。払い始めた時期と金額をまとめ、暴力追放運動推進センター(0120-491581)か弁護士に相談しましょう。
Q8. 知人にLINEで強い言葉を何度も送りました。何の罪になりますか?
文面が危害を加えるという告知に当たれば、会わずにLINEで送っただけでも脅迫罪になります。そこまで言えない文面でも、執ように送信を続けて不安を覚えさせれば、不安防止条例第4条のつきまとい行為等に当たりえます。鹿児島の条文は好意や恨みなどの目的を問わず、SNSのメッセージも対象です。トーク履歴は消さずに残し、送った回数・期間と、やめてほしいと言われた日を弁護士に示してください。脅迫罪と条例違反のどちらで扱われそうかを判断してもらえます。
Q9. 鹿屋市に住む高校生の子が恐喝を疑われています。どこの家庭裁判所ですか?
鹿屋支部は少年事件を扱わないため、鹿児島市の家裁本庁です。霧島・薩摩川内・指宿の少年事件も本庁で、奄美・徳之島の少年事件だけが名瀬支部です。観護措置で鹿児島少年鑑別所(鹿児島市唐湊)に送られた少年には、鹿児島県弁護士会の当番付添人制度で弁護士が無料で面会に来ます。保護者から099-226-3765に申し出て、相手の家庭への返金と謝罪の段取りを付添人と決めましょう。
出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、法務省「令和7年版 犯罪白書」資料2-3、法務省「法務少年支援センターかごしま」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県警察「暴力団に関する相談」、鹿児島県例規集「鹿児島県暴力団排除条例」、鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条
県内の事件は鹿児島地裁の本庁と5つの支部に分かれ、川内・鹿屋の署や奄美・徳之島などの離島へ早く出向けるかは事務所によって違います。家族が留置されているなら、当日か翌日に接見へ向かえる事務所へ電話してください。まだ呼び出しの段階なら、初回相談無料の事務所から順に連絡を取りましょう。
参考資料・更新情報
- 鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」(令和7年6月1日施行版)
- 鹿児島県例規集「鹿児島県暴力団排除条例」(令和7年6月1日施行版)
- 鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」
- 鹿児島県警察「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」
- 鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」
- 鹿児島県警察「令和8年中の犯罪の概況」
- 鹿児島県警察「全刑法犯の過去5年間の推移」
- 鹿児島県警察「暴力団総合対策推進状況」
- 鹿児島県警察「令和7年少年白書」
- 鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」
- 鹿児島県警察「暴力団に関する相談」
- 鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」
- 鹿児島県警察「少年に関する相談」
- 鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」
- 鹿児島県「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(FLOWER)の相談拠点について」
- 鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」
- 薩摩川内市「公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センターについて」
- 警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」
- 鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」(2024年3月1日更新)
- 検察庁「各種手続・窓口:鹿児島地方検察庁」
- 検察庁「捜査について(Q&A)」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「令和7年版 犯罪白書」資料2-3
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(令和8年3月1日現在)」
- 法務省「法務少年支援センターかごしま」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」
- 鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」
- 鹿児島県弁護士会「無料法律相談の対象拡大及びカレンダーについて」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」
- 法テラス「法テラス鹿児島」
- 法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。鹿児島県内の粗暴犯・刑法犯の件数と検挙率は鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」(確定値)と「令和8年中の犯罪の概況」(8月末・暫定値)、令和3年の件数は同「全刑法犯の過去5年間の推移」、刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値・令和8年1〜8月暫定値)、暴力団の勢力と検挙人員は鹿児島県警察「暴力団総合対策推進状況」(令和7年末)、指定暴力団は警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」、少年の人数は同「令和7年少年白書」によります。「算出」とした値は、公表値と令和7年国勢調査の人口などから計算したものです。処分の全国統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報と「令和7年版 犯罪白書」、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国の値、在留外国人数は令和7年末、鹿児島県弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。不安防止条例と鹿児島県暴力団排除条例の刑名は、令和6年12月24日条例第50号(令和7年6月1日施行)による拘禁刑表記です。窓口の受付時間や制度は変わることがあるため、利用する前に各機関の公式ページで最新の案内をご覧ください。このページは一般的な情報の提供を目的としており、個別の事件への法的助言ではありません。