【愛犬を膝に乗せての走行で逮捕⁉】違法な積載の罰則と正しい動物の乗せ方

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公開日:2018.7.30
その他 道交法違反 弁護士監修記事

【愛犬を膝に乗せての走行で逮捕⁉】違法な積載の罰則と正しい動物の乗せ方

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愛犬と車に乗る際、どのように乗せていますか?

 

犬によっては車が苦手で、エンジンをかけただけでも、悲しそうに鳴きだしてしまいます。そんな声で鳴かれたら、抱っこしてあげたくなっちゃいますよね。

 

しかし、愛犬を膝の上に乗せて走る行為は、道路交通法違反となる可能性があります!

 

実際に、このような運転をしていた男性が逮捕された事例もあるようです。この記事では、愛犬の違法な乗せ方とその罰則についてご紹介します。

 

正しい乗せ方を知ることは、罰則を受けないためだけではなく、大事な愛犬を事故に巻き込まないためでもあります。安全にドライブを楽しむための参考にしてくださいね。

 

膝の上に愛犬を乗せての運転は道路交通法違反!

道路交通法第55条では、以下のような運転を禁止しています。

 

2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

(引用:道路交通法第55条)

 

愛犬が膝の上に乗っていたら、視野が狭くなったり、ハンドルやその他の操作がしにくくなることはあり得るでしょう。

 

そのため、場合によっては、このような運転は上記法令に違反する可能性があります。なお、同違反の法定刑は罰金5万円とされています。

 

放置すると同乗者も違反になる!!

道路交通法違反は運転者の行為を規律するものですが、場合によっては同乗者も違反責任を問われる可能性があります。

 

車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。

(引用:道路交通法第55条)

 

そのため、同乗者が犬を運転手の膝に乗せたような場合や膝に乗った犬をそのままにして放置したような場合は、上記法令の違反となる可能性があります。当該違反の法定刑は2万円以下の罰金です。

 

愛犬が窓から顔を出しての走行はいいの?

愛犬が車の窓から顔を出したままの走行は、道路交通法第70条と第55条2項に該当するかもしれません。

 

道路交通法70条は、

 

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

(引用:道路交通法第70条)

 

広範囲にわたる安全運転義務を定めています

そのため、安全運転の支障となるような行為は、大体これに引っかかってしまうでしょう。道路交通法55条2項は、

 

車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

(引用:道路交通法第55条)

 

乗車や積載の方法に関して総合的な安全運転義務を課しています。そのため、乗車・積載に関して安全運転を妨げるような行為も引っかかるということです。

 

まとめ|愛犬の正しい乗せ方

逮捕される心配のない愛犬の乗せ方として、次の3つの方法が考えられます。

 

  1. ペット用のシートで愛犬が動かないように固定する
  2. 持ち運び用のかご(ゲージ)に入れる
  3. 同乗者(いれば)にしっかり抱っこしていてもらう

 

正しい乗せ方を守って、安全にドライブを楽しみましょう!

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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