初心者マークは1年以上・何枚でも装着していい?【意外と知らない自動車知識】
運転免許を取得したばかりの運転者は、必ず装着しなければならない初心者マーク。
正式名称は初心運転者標識で、教習所の卒業記念品として配布されたという方も多いでしょう。
初心者マークの装着については何点か規定があり、『面倒だから』と装着を怠ったり、誤った位置に装着したりすると、道路交通法違反となることがあります。
この記事では、初心者マークの装着期間や装着枚数などについて解説します。
初心者マークの装着は初心運転者の義務
運転免許を取得してから1年未満の初心運転者は、初心者マークを装着する義務があります。
初心者マークの装着については、道路交通法で『免許取得から1年未満の者は装着しなければならない』と規定しています。
そのため、もし免許取得1年未満であるにもかかわらず、初心者マークを装着せずに運転した場合は、道路交通法違反です。
参考元:道路交通法第71条の5第2項
注意点として、免許停止処分を受けている期間については、免許取得期間に含まれません。そのため、免許取得からすぐに免許停止処分となり、『処分期間含めて1年経ったから』と初心者マークを取り外してしまうと違反となることも考えられます。
また、装着位置についても規定があり、他車から十分に確認できる位置に装着しなければいけません。具体的には、以下の条件を満たしている必要があります。
- 車体前面と後面の2ヶ所
- 地上から0.4m以上かつ1.2m以下
参考元:道路交通法施行規則第9条の6
引用元:初心者マークのご利用|カレコ・カーシェアリングクラブ
初心者マークの装着期間・装着枚数の制限は?
免許取得1年未満の者に装着義務がある初心者マークですが、道路交通法では、装着義務について規定しているのみで、脱着義務については規定していません。
したがって、免許取得から1年以上経過しているものの、『久しぶりの運転で不安だから…』と、初心者マークを装着して走行したとしても、罰せられることはないでしょう。
また、装着枚数についても、2枚装着すること(車体前面と後面の1枚ずつ)とは規定されていますが、『〇枚以上装着してはいけない』という法律はありません。
安全運転に支障がない程度の枚数と位置であれば、こちらも罰せられることはないでしょう。
ただし前提として、初心者マークは免許取得から間もない、初心運転者のためのアイテムです。
『取り外すのが面倒』と、免許取得から1年以上も装着したままにしたり、面白がって何枚も装着したりすることなどは避けた方がよいです。
まとめ
くり返すようですが、初心者マークは、『まだ運転に慣れていない』ということを周囲に知らせる、初心運転者のためのアイテムです。
したがって、免許取得から1年以上経過している、初心運転者ではない本来保護対象外の運転者が、初心者マークを装着している現場を警察に確認された場合何らかの注意・指導を受ける可能性はありますが、道交法違反にはなりません。
運転者の中には、『初心者マークを装着したままの方が、心理的にも安心して運転できる』という方もいるかもしれませんが、免許取得から1年経過した場合は、なるべく取り外した方が望ましいかもしれませんね。
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