初心者マークは1年以上・何枚でも装着していい?【意外と知らない自動車知識】

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公開日:2018.7.31
道交法違反 弁護士監修記事

初心者マークは1年以上・何枚でも装着していい?【意外と知らない自動車知識】

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運転免許を取得したばかりの運転者は、必ず装着しなければならない初心者マーク

正式名称は初心運転者標識で、教習所の卒業記念品として配布されたという方も多いでしょう。

 

初心者マークの装着については何点か規定があり、『面倒だから』と装着を怠ったり、誤った位置に装着したりすると、道路交通法違反となることがあります。

 

この記事では、初心者マークの装着期間や装着枚数などについて解説します。

 

初心者マークの装着は初心運転者の義務

運転免許を取得してから1年未満の初心運転者は、初心者マークを装着する義務があります。

 

初心者マークの装着については、道路交通法で『免許取得から1年未満の者は装着しなければならない』と規定しています。

そのため、もし免許取得1年未満であるにもかかわらず、初心者マークを装着せずに運転した場合は、道路交通法違反です。

参考元:道路交通法第71条の5第2項

 

注意点として、免許停止処分を受けている期間については、免許取得期間に含まれません。そのため、免許取得からすぐに免許停止処分となり、『処分期間含めて1年経ったから』と初心者マークを取り外してしまうと違反となることも考えられます。

 

また、装着位置についても規定があり、他車から十分に確認できる位置に装着しなければいけません。具体的には、以下の条件を満たしている必要があります。

 

  • 車体前面と後面の2ヶ所
  • 地上から0.4m以上かつ1.2m以下

参考元:道路交通法施行規則第9条の6

 

引用元:初心者マークのご利用|カレコ・カーシェアリングクラブ

 

初心者マークの装着期間・装着枚数の制限は?

免許取得1年未満の者に装着義務がある初心者マークですが、道路交通法では、装着義務について規定しているのみで、脱着義務については規定していません

したがって、免許取得から1年以上経過しているものの、『久しぶりの運転で不安だから…』と、初心者マークを装着して走行したとしても、罰せられることはないでしょう。

 

また、装着枚数についても、2枚装着すること(車体前面と後面の1枚ずつ)とは規定されていますが、『〇枚以上装着してはいけない』という法律はありません。

安全運転に支障がない程度の枚数と位置であれば、こちらも罰せられることはないでしょう。

 

ただし前提として、初心者マークは免許取得から間もない、初心運転者のためのアイテムです。

『取り外すのが面倒』と、免許取得から1年以上も装着したままにしたり、面白がって何枚も装着したりすることなどは避けた方がよいです。

 

まとめ

くり返すようですが、初心者マークは、『まだ運転に慣れていない』ということを周囲に知らせる、初心運転者のためのアイテムです。

 

したがって、免許取得から1年以上経過している、初心運転者ではない本来保護対象外の運転者が、初心者マークを装着している現場を警察に確認された場合何らかの注意・指導を受ける可能性はありますが、道交法違反にはなりません。

 

運転者の中には、『初心者マークを装着したままの方が、心理的にも安心して運転できる』という方もいるかもしれませんが、免許取得から1年経過した場合は、なるべく取り外した方が望ましいかもしれませんね。

 

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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