無免許でも捕まらない!? 無免許での運転が許される場所まとめ

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公開日:2018.7.11
道交法違反 弁護士監修記事

無免許でも捕まらない!? 無免許での運転が許される場所まとめ

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免許を取得していない人は運転をしてはいけない。みんなが知っている一般常識ですよね。

 

ただ、無免許運転をしても許される場所があることをご存知の方は、意外と少ないのではないでしょうか。実は講習を受ける前や仮免許中であっても、運転を練習できる場所は複数あるのです。

 

そこで、この記事では免許取得前でも運転ができる場所をまとめてご紹介します。講習前や久しぶりの運転前などの練習場所として、参考にしてみてください。

 

無免許でも運転ができる場所まとめ

以下の3つの場所では無免許運転をしても取締りの対象外です。自動車講習所で講習を受ける前であっても車を運転できます。

 

  • 交通のない私有地
  • ペーパードライバー講習(教習所)
  • 貸しコース

 

交通のない私有地

個人が所有する広場のような、交通のない私有地は道路交通法の適用外です。そのため、未成年が無免許で車を運転していたとしても罪には問われません。

 

ただし、運転者と私有地の関係者以外にも車両や人が通る、駐車場のような場所では、注意が必要です。警察に取り締まられれば、通常の道路と同様に無免許運転として罰せられてしまいます。

 

ペーパードライバー講習(教習所)

自動車教習所には、仮免許取得者なら誰でも申し込めるペーパードライバー講習があります。この講習に申し込めば、通常の自動車講習と同じように教習所の教官を助手席に乗せて運転の指導を受けられます。

 

「仮免許は取れたけど運転はまだ不安…」そんな場合には、本試験前にペーパードライバー講習を利用するとよいでしょう。

 

貸しコース

貸しコースとは、車の運転が苦手な人が練習できる専用の場所です。S字クランクや坂道発進など、自動車講習所で学ぶ技術を何度も練習できるので、運転技術の見直しにはもってこいの場所でしょう。

 

なお、貸しコースは仮免取得前でも利用できますが、車は自分で用意しなければいけない場所がほとんどです。免許を取得していない人は家族・知人から車を貸してもらう必要があります。

 

仮免許でも条件を満たせば一般道路で運転できる

仮免許でも以下の3つの条件を満たせば、自動車教習所の教官が助手席に乗っていなくても一般道路での運転が認められています。

 

  • 仮免許の保持
  • 『仮免許運転中』のプレート掲示
  • 運転経歴が3年以上の者の同乗

 

ただ、教習所の車のように助手席からブレーキを踏めるわけではありません。また同乗者も一般人は運転指導の経験がない場合がほとんどでしょう。自動車教習所以外での仮免運転は高リスクであるといえます。

 

法律上では運転可能ですが、安全を最優先するのであれば、上記で紹介した3つの場所で運転を練習することをおすすめします。

 

無免許運転の罰則は重い

無免許運転と聞くと悪いイメージが先行しやすいですが、試験前の予習として考えれば、とてもよいことではないかと思います。

 

ただし、上記で紹介した場所・状況以外での無免許運転は非常に危険ですし、『3年以下の懲役または50万円以下の罰金』という重い罰則が科されます。運転ルールは必ず厳守するようにしてください。

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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