【子供にひかれた!!】一輪車や三輪車が走るのは歩道?車道?

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公開日:2018.7.13
道交法違反 弁護士監修記事

【子供にひかれた!!】一輪車や三輪車が走るのは歩道?車道?

突然ですが、歩道を歩いていて三輪車または一輪車にひかれたことはありませんか?

 

 

このように、三輪車や一輪車との衝突は意外と身近なできごとなのかもしれません。

 

三輪車や一輪車にひかれると地味に痛く、場合によってはアザが残ってしまったり、転んで捻挫してしまったりする可能性があります。

 

そのため、三輪車や一輪車のコントロールができないのであれば、車道を走ってほしいと思ってしまう人もいるのではないでしょうか。

 

とはいえ、本当に三輪車や一輪車が車道を走っていれば、それはそれで危険かつ迷惑でしょう。

この記事では、三輪車や一輪車は、歩道と車道どちらを走るべきなのか弁護士に聞いてみました。

 

三輪車や一輪車は軽車両に含まれる?

基本的に『軽車両』に該当するものは、車道を走るように定められています。『軽車両』の定義は、道路交通法第2条1項11の2号で以下のように明記されています。

 

自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。(引用:道路交通法第2条1項11の2号)

 

この条文に基づいて分類すると、一輪車は軽車両に該当しません。しかし、三輪車は該当することになります。

 

ただし、この条項では自転車から『身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車』を除外しています。つまり、三輪車も一輪車も子供の遊具とされ軽車両には該当しないのです。

 

したがって、子供が遊んで乗っている一輪車や三輪車は『軽車両』に該当しないので、歩道を走ったからといって、違法になることはありません。

 

 

三輪車や一輪車はどこを走るべき?

三輪車や一輪車は軽車両ではないため車道を走ることはできません。そのため、歩道を走ることになります。しかし、歩道についても以下のような行為は禁止されています。

 

三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。(引用:道路交通法第七十六条四項三号)

 

したがって、人通りの多い道路で三輪車や一輪車で遊んでいた場合、同条の違反として5万円以下の罰金となってしまう可能性があります(ただし、子供に当該刑が科される現実的な可能性は低いと思われます)。

 

交通のひんぱんな道路』に、明確な決まりはありませんが、過去にあった裁判(昭和34年4月14日の名古屋高等裁判所)では、『1時間あたり、原付30台、自転車30台、歩行者20名程度の場合は、交通のひんぱんな場所とはいえない』という判決が下されました。

 

そのため、これを超える交通量の場合、『交通のひんぱんな道路』に該当する可能性があると言えるでしょう。ちなみに、歩行者が1時間に20人というと、10分に3、4人の歩行者がいる道路です。

 

 

まとめ|大きな事故になった場合は慰謝料請求もあり得る!

三輪車や一輪車と衝突しても、基本的に大きなケガにはならないでしょう。しかし、二次被害として、転んだ拍子に骨折したり、縫うほどの大ケガになったりする可能性もゼロではありません。そのような場合、加害者が子供であれば加害者の親に治療費や慰謝料を請求することになりそうです。

 

このようなことにならないためにも、人通りの多いところで子供が三輪車や一輪車で遊んでいた場合は、適切な注意をすることが求められます。

 

また、子供を持つ親は日頃からそのような場所で三輪車や一輪車を乗り回してはならないと指導することも大切ですね。

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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