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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
春田法律事務所 広島オフィス
| 住所 |
〒732-0827 広島県広島市南区稲荷町2番14号和光ビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 稲荷町駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒720-0066 広島県福山市三之丸町10番18号山陽第一ビル3階(福山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山陽本線・JR福塩線「福山」駅より徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階(広島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | バス・路面電車「八丁堀停留所」駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒720-0066 広島県福山市三之丸町10番18号山陽第一ビル3階(福山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山陽本線・JR福塩線「福山」駅より徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 古山 智隆(広島はちす法律事務所)
| 住所 | 広島県広島市西区横川新町7-1松井ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「横川駅」徒歩4分/広島電鉄「横川1丁目」電停より徒歩2分/「横川一丁目」バス停より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
お問合せは受付けておりません
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弁護士 﨑根 大希(広島駅前法律事務所)
| 住所 |
〒732-0052 広島県広島市東区光町1-12-16広島ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「広島駅」北口(新幹線口)から徒歩1分。ビル玄関前にチケットパーキングあり。 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
ひろしまアイビー法律事務所
| 住所 |
〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町1-20第3ウエノヤビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 広島電鉄白島線「女学院前」から徒歩1分 広電バス12号線「女学院前」 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階(広島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | バス・路面電車「八丁堀停留所」駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
安佐合同法律事務所
| 住所 |
〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井5-17-5 グランデュア緑井403 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR可部線 緑井駅から徒歩5分 (中筋駅、西原駅、上安駅からお越しの際は、アストラムナインからは大町駅で乗り換えて1駅です) |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜22:00 日曜:08:00〜22:00 祝日:08:00〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀4-1アーバンビューグランドタワー1112 |
|---|---|
| 最寄駅 | 広島電鉄縮景園前電停から徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 二井 柳至(弁護士法人共創 広島駅前法律事務所)
お問合せは受付けておりません
弁護士 金村 修(広島はちす法律事務所)
| 住所 | 広島県広島市西区横川新町7-1松井ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「横川駅」徒歩4分/広島電鉄「横川1丁目」電停より徒歩2分/「横川一丁目」バス停より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜21:00 日曜:08:30〜21:00 祝日:08:30〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 福山支部
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 吉村航 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)
| 住所 |
〒730-0014 広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 城 昌志 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 柴橋 修 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
| 弁護士 | 小林 幹大 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 伊藤 敦史 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部
| 住所 |
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番26号新芙蓉ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮・神戸三宮駅から徒歩7分 三宮・花時計前駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階(広島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | バス・路面電車「八丁堀停留所」駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町69三宮第一生命ビルディング12階(神戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「三ノ宮」駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線「岡山」駅 東口 徒歩15分 岡山電軌清輝橋線「郵便局前」 徒歩3分 岡山電軌東山線「県庁通り」 徒歩7分 バス各線「NTT岡山前」 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線「岡山」駅 東口 徒歩15分 岡山電軌清輝橋線「郵便局前」 徒歩3分 岡山電軌東山線「県庁通り」 徒歩7分 バス各線「NTT岡山前」 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒790-0003 愛媛県松山市三番町4-11-1住友生命松山三番町ビル4階(松山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 伊予鉄道「松山市駅」 徒歩9分 伊予鉄道「県庁前駅」「市役所前駅」 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒790-0003 愛媛県松山市三番町4-11-1住友生命松山三番町ビル4階(松山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 伊予鉄道「松山市駅」 徒歩9分 伊予鉄道「県庁前駅」「市役所前駅」 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
岡山中央法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-1山陽アルファ中山下ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR岡山駅,路面電車岡山中央郵便局前,バスNTT岡山前 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
田中・谷口法律事務所
| 弁護士 | 田中 達也 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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広島県で利用できる公的な相談窓口
家族が逮捕されたら、警察署の場所に応じた当番弁護士の専用電話へ
広島弁護士会の当番弁護士は、身内が申し込むとき、本人が留置されている警察署の所在地で電話番号が分かれます。弁護士会の代表電話(082-228-0230)とは別の番号です。申込みから48時間以内に弁護士が面会に行き、その事件で最初の派遣なら費用は無料です。
| 受付ブロック | 対象の警察署・施設 | 専用電話 |
|---|---|---|
| 広島 | 広島市内の7署・海田・廿日市・大竹・東広島・山県・三次・庄原・安芸高田の各署、広島拘置所、三次拘置支所 | 082-222-4915 |
| 呉 | 呉・広・竹原・江田島の各署、呉拘置支所 | 0823-24-6755 |
| 尾道 | 尾道・三原・世羅の各署、尾道刑務支所 | 0848-22-4237 |
| 福山 | 福山東・福山西・福山北・府中の各署、福山拘置支所 | 084-923-1798 |
本人が留置されている警察署が分かったら、その署の受付ブロックへ電話し、本人の氏名と警察署名を伝えてください。
勤め先から返済を求められたときの相談先
勤め先からの返済請求(民事)の相談には、広島弁護士会の法律相談センターを使えます。県内6か所にあり、予約の電話は窓口ごとに違います。
| 窓口 | 場所 | 相談料 | 予約電話 |
|---|---|---|---|
| 法律相談センターひろしま | 広島弁護士会館(広島市中区上八丁堀2-73)。別に紙屋町法律相談センター(広島市中区基町)もある | 40分6,600円 | 082-225-1600 |
| 法律相談センター福山 | 福山市三吉町1丁目6番1号(福山地区会館) | 30分5,500円 | 084-973-5900 |
| 呉法律相談センター | 呉市中央2-1-29(呉地区会館) | 30分5,500円 | 0120-969-214 |
| ひがし広島法律相談センター | 東広島市西条西本町28-6(サンスクエア東広島2階) | 30分5,500円 | 082-421-0021 |
| 法律相談センター尾道 | 尾道市新浜1丁目7-25(NTT尾道ビル1階) | 30分5,500円 | 0848-38-1640 |
| 広島北部巡回法律相談センター | 三次市・庄原市を巡回 | 無料(1年度に1人2回まで) | 0120-969-214 |
勤め先から返済を求める書面が届いたら、その現物を持って相談に行きましょう。勤め先の計算に誤りがないかを、その場で弁護士と突き合わせられます。
※捜査の手続きに関する一般的な相談は、広島県警の警察安全相談(#9110・082-228-9110・平日8時30分〜17時15分)でも受けています。
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、広島弁護士会「法律相談センター」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」
広島県の職場で横領・背任を疑われたら、社内の面談の前に弁護士へ
このページは、広島県内の会社・団体・店舗・事業所で、業務上横領・横領・背任の疑いをかけられた本人と家族のための、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。集金や売上金の着服、預かった口座からの引き出し、任された発注や貸付けで勤め先に損を出す行為は、決算・棚卸し・担当替えで表に出ることが多く、勤め先が被害届や告訴状を出すと、職場の住所を受け持つ広島県警の警察署(県内26署)が捜査に入ります。起訴するかどうかを決めるのは、広島市中区上八丁堀の広島地方検察庁か、呉・尾道・福山・三次の4支部の検察官です。
管理を任されていないレジや金庫から抜き取れば窃盗罪、架空の請求で会社に支払わせれば詐欺罪、拾った物や置き忘れの物を持ち帰れば遺失物等横領罪(刑法第254条)と、罪名は変わります。勤め先が求める返済や損害賠償(民事)の話も、刑事の見通しとまとめて同じ弁護士に任せられます。社内の面談で認めた金額や期間はそのまま告訴状の材料になるため、面談の日程を告げられたら、その日のうちに広島県内で刑事事件を扱う弁護士へ電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 本社の監査や経理の担当者から、使途不明金について面談を求められた
- その場で示される確認書や返済の誓約書は、勤め先が広島県警に告訴するときの添付資料にもなります。署名の前に弁護士と会い、認める範囲と返済の見通しを決めたうえで面談に出てください。
- 福山東署・呉署・東広島署などから、話を聞きたいと連絡があった
- 呼出しに応じる前に、このページの一覧から刑事事件を扱う広島県内の弁護士を選んで面談を入れてください。勤め先からの返済請求(民事)だけなら、広島弁護士会の法律相談センター(広島082-225-1600・福山084-973-5900ほか)でも相談できます。出頭の日より前に、取調べで話す範囲を弁護士と決めておきましょう。
- 尾道市や三原市の事業所の件で、地検尾道支部から呼出状が届いた
- 地検尾道支部は尾道市新浜1丁目12番2号で、地裁尾道支部は同じ新浜1丁目12番4号です。ただし尾道支部は合議事件を扱わず、裁判官3人の審理になると福山支部へ移ります。呼出状を弁護士に見せ、出向く日と事前の打合せの日を決めてから返事をしてください。
- 家族が広島県内の警察署に逮捕された
- 当番弁護士は、留置されている警察署の場所で電話が4つに分かれます。広島ブロック082-222-4915・呉ブロック0823-24-6755・尾道ブロック0848-22-4237・福山ブロック084-923-1798で、申込みから48時間以内に弁護士が面会に行き、その事件で最初の派遣なら費用はかかりません。警察署の名前と本人の氏名を伝えて申し込んでください。
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、広島弁護士会「法律相談センター」、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」、広島県警察「警察署のご案内」
広島県で横領が発覚してから処分が決まるまでの流れと手続きの場所
使い込みや不正な決裁が見つかった後は、多くが次の順に進みます。
勤め先が不明金の合計と期間を集計し、返済の条件を出してきます。会社の集計表に同意する前に、対象とされた取引を1件ずつ弁護士と照らし合わせてください。
告訴状が受理されると、職場の区域の警察署が帳簿・伝票・口座の記録を集めます。広島市の職場なら区ごとに署が決まり、中区は広島中央署、安芸区は海田署の受け持ちです。
自宅から呼出しに応じて出向く形が中心です。逮捕された場合は48時間以内に検察官へ送られ、そこから24時間以内に勾留請求の有無が決まり、勾留は延長を含め最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。詳しい流れは逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事で解説しています。
広島地検の本庁か支部が判断し、不起訴になれば前科は付きません。勤め先が不起訴に不服なときの申立先として、広島県には広島第一・広島第二・三次・呉・福山・尾道の6つの検察審査会があります。
警察署は条例の別表で決まり、裁判所は広島市の本庁と4支部
広島県警の26署がそれぞれどの市町を受け持つかは、「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」の別表に書かれています。呉市は呉署と広署、福山市は福山東・福山西・福山北の3署に分かれ、尾道市の浦崎町は福山西署の区域です。署名と市町がずれる例もあり、安芸郡府中町は広島東署(府中市の府中署ではない)、北広島町は山県署、大崎上島町は竹原署が受け持ちます。音戸(呉市)は呉署、因島(尾道市)は尾道署の区域で、独立した署はもうありません。地裁と家裁は広島市中区上八丁堀の本庁と、呉・尾道・福山・三次の4支部で、管轄区域表に家裁の出張所の記載はありません。
| 職場のある市町 | 受け持つ警察署(条例の区域) | 当番弁護士の受付(専用電話) | 地裁の本庁・支部 | 合議事件の庁 | 少年事件の庁 | 裁判員裁判(参考) | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島市(8区)・府中町・海田町・熊野町・坂町 | 広島中央・広島東・広島西・広島南・安佐南・安佐北・佐伯・海田 | 広島ブロック082-222-4915 | 本庁 | 広島(本庁) | 広島(本庁) | 本庁のみ | 広島高裁本庁 |
| 廿日市市・大竹市・東広島市・安芸太田町・北広島町 | 廿日市・大竹・東広島・山県 | 広島ブロック082-222-4915 | 本庁 | 広島(本庁) | 広島(本庁) | 本庁のみ | 広島高裁本庁 |
| 三次市・庄原市・安芸高田市 | 三次・庄原・安芸高田 | 広島ブロック082-222-4915 | 三次支部 | 広島(本庁) | 三次 | 本庁のみ | 広島高裁本庁 |
| 呉市・江田島市・竹原市・大崎上島町 | 呉・広・江田島・竹原 | 呉ブロック0823-24-6755 | 呉支部 | 呉 | 呉 | 本庁のみ | 広島高裁本庁 |
| 尾道市・三原市・世羅町 | 尾道・三原・世羅(尾道市浦崎町は福山西) | 尾道ブロック0848-22-4237(浦崎町は福山ブロック) | 尾道支部 | 福山 | 尾道 | 本庁のみ | 広島高裁本庁 |
| 福山市・府中市・神石高原町 | 福山東・福山西・福山北・府中 | 福山ブロック084-923-1798 | 福山支部 | 福山 | 福山 | 本庁のみ | 広島高裁本庁 |
※裁判所「広島県内の管轄区域表」(平成28年1月18日現在の行政区画)、「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」別表(令和5年4月1日の行政区画)、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」によります。三原市の旧大和町は東広島簡裁の区域で本庁、世羅町のせらにし支所の区域は三次支部、安芸高田市の八千代支所の区域は本庁、三次市の甲奴支所の区域と庄原市の旧総領町は福山支部の扱いです。江田島署を呉ブロックとしているのは日弁連「当番弁護士連絡先一覧」の案内によります。
横領・背任は裁判員裁判の対象ではなく、起訴されると職場の区域の地裁本庁か支部で、裁判官1人が審理するのが基本です。裁判官3人の合議に回された場合、広島県で合議事件を扱うのは広島(本庁)・呉・福山の3か所で、尾道支部の区域の事件は福山支部へ、三次支部の区域の事件は広島市の本庁へ移ります。判決に不服があるときの控訴審は、県内のどこで裁かれても広島高等裁判所の本庁(広島市中区上八丁堀2-43)です。拘置施設は、独立した広島拘置所(広島市中区上八丁堀2-6)のほか、尾道刑務支所・呉拘置支所・福山拘置支所・三次拘置支所があります。職場の所在地を番地まで弁護士に伝えれば、警察署・検察庁・裁判所の場所と、広島市まで通う回数の見込みを初回の相談でまとめて聞けます。
出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、裁判所「全国の検察審査会一覧表」、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、法務省「広島拘置所」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
広島県で問われる横領・背任の罪と刑罰
どの罪になるかは、だれの財産を、どういう立場で預かっていたかで決まります。広島県内の店舗で売上金の締めを任された店長、得意先の集金を受け持つ営業担当、法人口座の出金ができる経理担当のように、仕事として他人の財産を管理していた人の着服は、もっとも重い業務上横領罪で扱われます。
| 罪名と条文 | よくある行為 | 法定刑 | 公訴時効 | 罰金で終わる余地 |
|---|---|---|---|---|
| 業務上横領罪(刑法第253条) | 職務で管理する売上金・集金・備品を自分の物として使う | 10年以下の拘禁刑 | 7年 | 罰金刑がなく、起訴されると公開の法廷で審理 |
| 横領罪(刑法第252条) | 友人や親族から個人的に預かった金品を使い込む | 5年以下の拘禁刑 | 5年 | 罰金刑がなく、起訴されると公開の法廷で審理 |
| 背任罪(刑法第247条) | 任された事務で自分や他人の利益を図り、勤め先に損害を出す | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 5年 | 罰金刑があり、略式命令で終わる場合もある |
※拘禁刑は令和7年6月1日に施行された改正刑法の刑罰です。時効の年数は刑事訴訟法第250条第2項第4号・第5号によります。
業務上横領と横領には罰金の定めがないため、起訴されれば正式な裁判になり、業務上横領は広島地裁の本庁か支部が審理します。背任は罰金を選べる代わりに、未遂でも処罰の対象です(刑法第250条)。勤め先や広島県警の担当者から告げられた罪名は、言われたとおりの言葉でメモに残して弁護士に渡してください。
手元に入れたなら横領、任務に背いて損をさせたなら背任
預かった売上金を生活費や借金の返済に回せば横領の罪です。これに対し、発注や融資の決裁を任された人が、知人の業者へ高値で発注したり、返済の当てが乏しい相手に貸し付けたりして勤め先に損を出すと、自分の懐に入れていなくても背任罪に問われることがあります。いつ・どの権限で・何を決めたかを日付順に書き出し、広島県内の弁護士との初回相談に持っていきましょう。どちらの罪で扱われそうかの見通しを、早い段階で聞けます。
被害者が家族や家族経営の店のとき
親族間の特例(刑法第244条)は、横領の罪に第255条、背任罪に第251条で当てはめられ、配偶者・直系血族・同居の親族が被害者なら刑は免除、それ以外の親族なら告訴がなければ起訴されません。ただし家族で営む会社でも、被害者が法人なら対象外です。広島県内の家族経営の店や会社の件では、被害者との続柄と、個人事業か法人かを最初の相談で伝えれば、刑の免除や告訴の要否の見通しを聞けます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第244条・第247条・第250条〜第255条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条
横領を認めて返済する場合と、金額や権限を争う場合
認めるなら、返済の資金と支払いの予定を先に固める
事実を認める場合の弁護は、勤め先への返済と示談が軸になります。無理のない返済計画を示して入金を始めれば、勤め先から告訴の取下げや「処罰を求めない」という書面を得られることがあります。入金の記録は、起訴するかどうかの判断で考慮される「犯罪後の情況」(刑事訴訟法第248条)として、広島地検の本庁や支部の検察官に提出できます。本人が勤め先と直接交わす約束は、着服を認めた証拠としても扱われるので、これ以降の連絡は弁護士を通す形に切り替えてください。
争うなら、会社の集計と合わない取引を記録で示す
まったく身に覚えがない場合だけでなく、勤め先の言う金額や期間が実際より大きい、支出する権限があった、立替金の精算だった、という点も争いになります。取調べの前には供述を拒めることが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書の誤りは訂正を求めることができ、内容に納得できない調書への署名・押印は断れます(同条第4項・第5項)。横領事件の取調べは、録音・録画が義務になる事件には通常含まれません(同法第301条の2)。福山東署や安佐南署などで取調べを受けた日は、質問と答えを帰宅後すぐに書き出し、次の打合せで弁護士に渡してください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2
横領・背任事件の保釈と公訴時効、外国籍の人の在留資格
保釈は起訴された後から。帳簿やシステムから離れる
保釈を請求できるのは起訴された後の被告人だけで、逮捕・勾留中の被疑者の段階では使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。横領・背任で問題になりやすいのは証拠を隠すおそれ(第89条第4号)で、会社のシステムや帳簿を操作できる立場に残っていると保釈は通りにくくなります。第89条第2号が除外するのは「長期10年を超える罪」の前科なので、上限が10年の業務上横領罪の前科は当たりません。退職や配置換えが済み、資料が勤め先の管理に移ったことを、弁護人から広島地裁に示してもらいましょう。控訴した後の保釈請求などの書類は、広島高裁の刑事訟廷事務室(082-221-2492)が受け付けています。
全国では、令和7年の第一審で勾留された被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈保証金を納めて釈放されました。身柄が解かれれば、仕事を続けながら勤め先への返済を進められます。
時効の起点は、勤め先が気づいた日ではない
公訴時効は業務上横領罪が7年、横領罪と背任罪が5年で、犯罪行為が終わった時から数えます(第253条第1項)。何度も抜き取っていた場合は、1回ずつ数えるか、包括一罪として最後の行為から数えるかが事案ごとに分かれます。共犯者がいれば全員が最後の行為の時から数え(同条第2項)、国外にいる間は本人の時効だけが止まります(第255条第1項)。抜き取った日と金額を一覧にして渡せば、時効を過ぎた分とそうでない分を弁護士が仕分けます。
外国籍の人は、横領か背任かで在留への影響が違う
広島県の在留外国人は72,628人(令和7年末・前年末から+7.1%)で県人口の2.71%(算出)にあたり、在留資格では技能実習と特定技能が合わせて39.4%(全国20.5%)です。入管法第24条第4号の2は執行猶予が付いても退去強制となる規定ですが、横領の罪(刑法第2編第38章)はこの対象に入っていません。横領で問題になるのは1年を超える拘禁刑の第4号リで、刑の全部に執行猶予が付けば当たりません。一方、背任罪(第247条)は第37章の罪で第4号の2の対象となり、別表第一の在留資格(技能実習・特定技能・留学など)の人が拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制の理由になります(罰金刑なら対象外)。在留カードの資格と期限、告げられた罪名を、最初の面会で弁護士に伝えてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第253条・第255条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第24条、出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、広島高等裁判所「ダイヤルイン一覧」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
広島県の横領事件で弁護士に頼めることと選び方・費用
広島県内の横領事件で弁護士に任せる中心は、勤め先との返済の交渉と、身柄の拘束を防ぐ・解く活動の2つです。広島地検の本庁や支部が処分を決める前に動き出すほど、検察官に届けられる材料は多くなります。
返済の交渉と示談
返済額・支払日・退職金や未払い賃金との相殺を合意書にまとめ、勤め先から告訴の取下げや処罰を望まない意向をもらう交渉を、本人に代わって進めます。金額の目安は横領事件の弁護士費用・示談金の相場をまとめた記事で紹介しています。
身柄の拘束を防ぐ・解く
在宅の段階では返済と出頭の予定を警察・検察に伝え、逮捕後は勾留請求をしないよう求める意見書、勾留決定への準抗告、起訴後の保釈請求で身柄の解放をめざします。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。
合議は広島・呉・福山の3か所、控訴は広島市。出向く先の費用まで聞く
広島弁護士会の会員は630名(2026年10月1日現在)で、県内の弁護士会はこの1会です。弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、広島県の地裁が1つだからで、会の中には支部ではなく広島・福山・呉・尾道・三次の5つの地区会があり、日弁連の紹介では広島地区会が全会員の80%以上を占めます。三次や尾道の区域の事件でも、合議になれば広島市か福山市へ、控訴すれば広島市の高裁へ出向くことになり、事務所から遠いほど同行のたびに日当と交通費がかさみます。候補を絞る段階で、最初の電話で次の3点を聞きましょう。
広島県内の事務所へ最初の電話で聞く3点
- 勤め先との返済交渉や損害賠償の請求への対応まで、刑事弁護と同じ弁護士が担当できるか
- 職場の区域の警察署や地検の支部へ同行するときの、1回あたりの日当と交通費
- 返済に回すお金とは別に、着手金を分けて支払えるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 付く時期 | 広島県での頼み方 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕・勾留されている起訴前の段階 | 身内は警察署の場所に応じた4つの専用電話へ。本人は警察署や裁判所の職員に「当番弁護士を呼んで欲しい」と伝える | その事件で最初の派遣は無料 |
| 国選弁護人 | 勾留が決まった後(在宅のままなら起訴後) | 勾留されている本人が裁判官に請求 | 収入・資産の基準あり |
| 私選弁護人 | 勤め先に発覚した時点から | 本人か家族が事務所と契約。面会に来た当番弁護士にそのまま頼むこともできる | 事務所ごとの料金 |
逮捕されずに進む横領事件では、起訴されるまで国選弁護人が付かないため、勤め先との交渉を急ぐなら、発覚した段階で私選の弁護士と契約しましょう。
費用の目安と、法テラス広島の拠点
着手金は50万円前後からが目安で、否認や公判まで続く場合は報酬金や日当が加わります。返済に回せる額を先に伝えたうえで、弁護士費用の総額の見積もりを出してもらいましょう。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で解説しています。
法テラスの県内の拠点は、広島市中区八丁堀2-31 広島鴻池ビル1階の法テラス広島(0570-078352・平日9〜17時)の1か所で、スタッフ弁護士の法テラス広島法律事務所も同じビルの6階にあります。福山・呉・東広島・三次・庄原では、弁護士会の法律相談センターで法テラスの無料法律相談が行われています。無料法律相談を使えるのは、収入と資産が一定の基準以下の人です。逮捕された直後で費用を用意できない場合は、面会に来た当番弁護士にその事情を伝えてください。条件を満たせば、弁護士会の法律援助で費用の負担を抑えられます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、法テラス「法テラス広島」、法テラス「法テラス広島 アクセス」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条
広島県の横領・背任の検挙状況
広島県で横領事件がどれくらい表に出ているかは、県警の「犯罪統計書」の横領の行で追えます(拾得物の持ち帰りなどの占有離脱物横領は別の行)。この行から業務上横領と単純な横領を分けた数や、背任だけの件数は取り出していないため、詐欺・横領などを含む知能犯と刑法犯全体の動きも並べて見ます。
| 区分 | 認知件数 | 前年(同期)比 | 検挙率 |
|---|---|---|---|
| 横領(令和7年) | 69件 | +14件(+25.5%) | 62.3% |
| 横領(令和3年) | 45件 | - | - |
| 知能犯(令和7年) | 1,676件 | +266件(+18.9%) | 24.4% |
| 刑法犯の総数(令和7年) | 14,735件 | +60件(+0.4%) | 41.2% |
| 横領(令和8年1〜9月・暫定値) | 57件 | - | - |
| 刑法犯の総数(令和8年1〜9月・暫定値) | 11,279件 | +431件(+4.0%) | 40.3% |
※広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」(確定値)・「犯罪統計資料(令和8年9月)」(10月5日現在の暫定値)によります。「-」は資料から取り出せていない項目です。
横領は5年で1.5倍、検挙率は6割台
広島県の横領の認知件数は、令和3年の45件から51件、49件、55件と推移し、令和7年は69件(令和3年の1.53倍・算出)になりました。検挙は43件で、検挙率62.3%は刑法犯全体の41.2%を上回ります。占有離脱物横領は別に316件ありました。知能犯は5年で831件から1,676件へ2.0倍(算出)に増えています。県警は増減の理由を公表していません。県全体の件数と自分の事件の処分は別に決まるので、処分の見通しは手元の記録をもとに弁護士と立ててください。
広島県は全国より逮捕される割合が高いが、横領は4人に1人
令和7年に広島県警が検挙した刑法犯の4,337人のうち逮捕は1,602人(36.9%・算出)で、全国の32.2%を上回り、高い方から5番目でした。一方、横領で検挙された28人のうち逮捕は7人(25.0%・算出)で、21人は身柄を拘束されずに捜査を受けています(犯罪統計書 表26。人数には少年を含みます)。在宅のうちに弁護士を決め、返済の計画と出頭できる日を示せる状態を整えましょう。
出典:広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、広島県警察「犯罪統計書(令和3年)」、広島県警察「犯罪統計資料(令和8年9月)」、広島県警察「犯罪統計資料」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
広島県の横領・背任事件でよくある質問
Q1. 広島県では逮捕される割合が高いと聞きました。横領でもすぐに逮捕されますか?
刑法犯全体では、広島県警の逮捕の割合は36.9%(令和7年・算出)と全国より高めです。ただ横領に限ると、令和7年に検挙された28人のうち逮捕は7人で、多くは在宅のまま捜査を受けています。帳簿の削除や呼出しの無視があると、逮捕の理由にされます。警察署から連絡が来る前に弁護士へ依頼し、返済の計画と出頭できる日を用意しておきましょう。
Q2. 広島県福山市の職場です。福山東・福山西・福山北のどの署が担当しますか?
条例の別表では、御幸町・芦田町・加茂町・山野町・駅家町・北匠町・新市町・神辺町と神石高原町が福山北署、松永町・神村町・柳津町・金江町・沼隈町・内海町・鞆町・水呑町などが福山西署、それ以外の区域が福山東署の受け持ちです。地検と地裁はどの署の事件でも福山市三吉町の福山支部で、福山支部は合議事件と少年事件も扱います。職場の町名を弁護士に伝えれば、どの署から連絡が来そうかを最初の相談で教えてもらえます。
Q3. 広島県呉市の会社の件です。呉署と広署のどちらで扱われますか?
呉市のうち阿賀・広・仁方・郷原・下蒲刈・川尻・蒲刈・安浦・豊浜・豊の各町域は広署、それ以外は呉署の区域で、江田島市は江田島署、竹原市と大崎上島町は竹原署です。地検と地裁は呉市の呉支部で、合議事件も少年事件も呉支部で扱われるため、呉市内で手続きが進むのが原則です。家族が逮捕されたら、呉ブロックの0823-24-6755へ当番弁護士を申し込んでください。
Q4. 尾道市や三原市の事業所の件は、どこの裁判所で審理されますか?
尾道市(浦崎町を除く)は尾道署、三原市は三原署、世羅町は世羅署の区域で、地裁は尾道市新浜の尾道支部です。尾道支部は合議事件を扱わないため、裁判官3人の審理になると福山支部へ移ります(少年事件は尾道支部)。三原市の旧大和町は東広島簡裁の区域で本庁の扱いです。尾道市の浦崎町は福山西署の区域ですが、裁判所は尾道支部のままです。起訴状などが届いたら当日中に写しを弁護士へ送り、尾道と福山のどちらへいつ出向くかを一緒に組み立ててもらってください。
Q5. 三次市・庄原市・安芸高田市の職場の件は、広島市まで通うことになりますか?
捜査はそれぞれ三次署・庄原署・安芸高田署、地検と地裁は三次市三次町の三次支部が担当し、裁判官1人の審理なら三次で進みます。三次支部は合議事件を扱わないので、合議になると広島市の本庁へ移ります(少年事件は三次支部)。三次拘置支所は三次市三次町にあり、当番弁護士の申込みは広島ブロックの082-222-4915です。三次と広島市の両方へ通える弁護士を選び、同行1回あたりの費用を契約の前に出してもらいましょう。
Q6. 東広島市や廿日市市の会社の件は、どこで扱われますか?
東広島市は東広島署、廿日市市は廿日市署の区域で、地裁はどちらも広島市中区の本庁の区域です(廿日市市には簡裁がなく広島簡裁の管内)。業務上横領は地裁で審理されるため、起訴されれば広島市の本庁へ通う前提になります。本庁の公判に同行できる事務所を選び、交通費を含めた見積もりをもらってから契約しましょう。
Q7. 判決に納得できません。控訴はどこで審理されますか?
広島県内の本庁・支部のどこで判決を受けても、控訴審は広島市中区上八丁堀2-43の広島高等裁判所(本庁)です。控訴できる期間は判決の言渡しから14日(刑事訴訟法第373条)なので、判決の日に弁護人と控訴するかどうかを話し合ってください。
Q8. アルバイト先の売上金に手を付けたのは高校生の子どもです。どこで扱われますか?
20歳未満は少年事件として家庭裁判所に送られ、広島県で少年事件を扱う家裁は本庁(広島市)・三次・呉・福山・尾道の5か所です。合議事件の庁とは違い、三次支部と尾道支部の区域でも少年事件はその支部で扱われます。観護措置がとられた場合の少年鑑別所は、広島市中区吉島西の広島少年鑑別所です。県警が令和7年に検挙した犯罪少年は628人(前年比+18.7%)でした。警察から連絡を受けた時点で弁護士に相談し、アルバイト先への返済と学校への対応を同時に進めましょう。
Q9. 起訴されたら、家族は広島拘置所に移されますか?
広島県には、広島市中区上八丁堀2-6の広島拘置所のほか、尾道刑務支所・呉拘置支所・福山拘置支所・三次拘置支所があります。起訴後にどこへ移るかは事件ごとに決まります。移送先が決まったら弁護人から家族に知らせてもらう取り決めを、依頼の時点でしておきましょう。
出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条
広島県の横領事件は、職場の市町で警察署と地検・地裁の本庁か支部が決まり、合議になれば広島・呉・福山の3か所のどこか、控訴なら広島市の高裁へ移ります。確認書や勤め先への回答書を出す前に、一度相談を入れてください。家族が広島県内の警察署に留置されているなら、今日のうちに面会へ行ける事務所を一覧から選んで電話しましょう。
参考資料・更新情報
- 広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」(確定値)
- 広島県警察「犯罪統計書(令和3年)」
- 広島県警察「犯罪統計資料(令和8年9月)」(暫定値)
- 広島県警察「犯罪統計資料」
- 広島県警察「警察署のご案内」
- 広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」
- 広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 裁判所「広島県内の管轄区域表」
- 広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」
- 広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島高等裁判所「ダイヤルイン一覧」
- 裁判所「全国の検察審査会一覧表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」(最終更新日2024年9月4日)
- 法務省「広島拘置所」
- 法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 広島弁護士会「逮捕・刑事事件」
- 広島弁護士会「法律相談センター」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年10月1日現在)」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」
- 法テラス「法テラス広島」
- 法テラス「法テラス広島 アクセス」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月13日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。横領・知能犯・刑法犯の件数と検挙率、身柄措置(逮捕・在宅)の人員、犯罪少年の人数は広島県警察「犯罪統計書」(令和3年・令和7年の確定値)と「犯罪統計資料(令和8年9月)」(1〜9月・10月5日現在の暫定値)、全国の逮捕の割合は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値)から算出した値です。広島県警察の公表資料から業務上横領・背任の罪種別の件数は取り出していません。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国の値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年10月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の改正刑法による拘禁刑で表記しています。制度や窓口の情報は変更される場合があります。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。