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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線「岡山」駅 東口 徒歩15分 岡山電軌清輝橋線「郵便局前」 徒歩3分 岡山電軌東山線「県庁通り」 徒歩7分 バス各線「NTT岡山前」 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線「岡山」駅 東口 徒歩15分 岡山電軌清輝橋線「郵便局前」 徒歩3分 岡山電軌東山線「県庁通り」 徒歩7分 バス各線「NTT岡山前」 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
すずかけ法律事務所
弁護士法人西村綜合法律事務所
岡山中央法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-1山陽アルファ中山下ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR岡山駅,路面電車岡山中央郵便局前,バスNTT岡山前 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 岩田 尚浩(小林裕彦法律事務所)
| 住所 |
〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町2-15弓之町シティセンタービル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR『岡山駅』より徒歩15分 ※無料駐車場あり |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:30 土曜:09:00〜23:30 日曜:09:00〜23:30 祝日:09:00〜23:30 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
あおぞら法律事務所
| 弁護士 | 難波秀明(なんば ひであき) |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
今田法律事務所
| 弁護士 | 今田 俊夫 |
|---|---|
| 定休日 | 祝日 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒770-0841 徳島県徳島市八百屋町2丁目7番地徳島センタービル5階(徳島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR四国「徳島」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒720-0066 広島県福山市三之丸町10番18号山陽第一ビル3階(福山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山陽本線・JR福塩線「福山」駅より徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒720-0066 広島県福山市三之丸町10番18号山陽第一ビル3階(福山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山陽本線・JR福塩線「福山」駅より徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町135番地姫路大同生命ビル4階(姫路オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「姫路駅」より徒歩5分|山陽電気鉄道「山陽姫路駅」より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 山下洋平(小早川法律事務所)
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町135番地姫路大同生命ビル4階(姫路オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「姫路駅」より徒歩5分|山陽電気鉄道「山陽姫路駅」より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町69三宮第一生命ビルディング12階(神戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「三ノ宮」駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
神戸カトウ法律事務所
痴漢・盗撮/暴行・傷害/横領/窃盗など|「家族が逮捕されてしまった」「警察から呼び出しを受けた」という方は、ご面談にお越しください!<100件超の事件対応実績あり:解決事例を掲載中!>【Google口コミでも★高評価】
山陽姫路法律事務所
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒770-0841 徳島県徳島市八百屋町2丁目7番地徳島センタービル5階(徳島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR四国「徳島」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
小早川法律事務所
あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部
| 住所 |
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番26号新芙蓉ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮・神戸三宮駅から徒歩7分 三宮・花時計前駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 小早川達彦(小早川法律事務所)
東京スタートアップ法律事務所 神戸支店
| 住所 |
〒650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町110−2BIZcomfort内 神戸ポートビル 7階 旧居留地 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮駅(西口)徒歩5分、神戸三宮駅(西口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 伊藤 敦史 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 福山支部
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)
| 住所 |
〒730-0014 広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 城 昌志 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
田中・谷口法律事務所
| 弁護士 | 田中 達也 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
| 弁護士 | 小林 幹大 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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岡山県で横領罪・背任罪に強い弁護士の解決事例
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【インサイダー取引】身に覚えない事案を「調査終了・処分なし」で解決した事例
不当調査であると抗議し、「調査終了・処分なし」と解決
岡山県で利用できる公的な相談窓口
家族が逮捕されたら、岡山弁護士会の代表(086-223-4401)へ
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、岡山地裁は1つなので、倉敷署でも津山署でも新見署でも、当番弁護士の申込先は岡山弁護士会だけです。専用の当番弁護士番号はなく、代表番号の受付は平日9時〜16時30分、夜間と土日祝日は留守番電話が受け付けます。当番弁護士は逮捕・勾留中に1回だけ無料で面会に来ます。留守番電話には、逮捕された人の氏名と生年月日、罪名、留置されている場所、逮捕された日、あなたの氏名と連絡のつく電話番号、本人との関係を吹き込んでください。
会社からの返済請求や、在宅で捜査を受けているときの相談先
岡山弁護士会の法律相談センターは、刑事事件を含むあらゆる相談を受けており、一般の相談は40分以内5,500円(税込)です。会社からの返済や損害賠償の請求(民事)も、在宅で捜査を受けている段階の刑事の悩みも、同じ予約番号086-234-5888で申し込めます。県内9か所の相談日は次のとおりです。
| センター | 会場 | 相談日 |
|---|---|---|
| 岡山 | 岡山弁護士会館(岡山市北区南方) | 月〜金 9時30分〜15時20分 |
| 倉敷 | 倉敷駅西ビル8階(倉敷市阿知) | 一般は毎週木・金 13〜17時 |
| 津山 | 津山市総合福祉会館(津山市山北) | 毎週火 13〜17時 |
| 井笠 | 笠岡市民会館(笠岡市六番町) | 毎週木 13時〜16時10分 |
| 新見 | 新見市役所南庁舎1階会議室 | 毎週月 13時10分〜16時20分 |
| 高梁 | 高梁総合福祉センター(高梁市向町) | 毎週火 13時〜16時10分 |
| 真庭 | 勝山文化センター(真庭市勝山) | 毎週金 13時〜16時10分 |
| 東備 | 和気町総合福祉センター(和気町尺所) | 毎週水 13時〜16時10分 |
| 勝英 | 美作県民局勝英地域事務所(美作市入田) | 毎週金 13時〜16時10分 |
収入と資産が一定の基準以下なら、法テラスの扶助を使って相談料が無料になることがあります。法テラス岡山の無料法律相談は事前予約制で、毎週月・水曜は面談、金曜は電話で受けています。会社から返済を求める書面を受け取ったら、現物を持参して相談しましょう。会社の計算が妥当かを、その場で弁護士と突き合わせられます。
※祝日と年末年始は休みです。捜査の手続きそのものの一般的な相談は、岡山県警察の総合相談電話#9110(086-233-0110)でも受けています。被害を受けた会社の側が刑事手続きについて相談する窓口として、岡山地方検察庁の被害者ホットライン(086-224-3322)があります。
出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、岡山弁護士会「弁護士に相談したい」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、法テラス「法テラス岡山」、岡山県警察「警察の犯罪被害相談窓口」、岡山地方検察庁「各種手続・窓口案内」
岡山県で横領・背任を疑われたら、会社に回答する前に決めること
ここで扱うのは、岡山県内の勤め先で業務上横領・横領・背任を疑われた人と、その家族のための、加害者側の刑事手続きです。集金した代金や預かり金の使い込み、任された決裁での不当な値引きや融資は、多くの場合まず社内の調査で見つかり、会社が告訴すると職場を受け持つ岡山県警の警察署が捜査を始めます。起訴するかどうかは、岡山市北区南方の岡山地方検察庁と、倉敷・津山・新見の各支部の検察官が決めます。道で拾った財布を持ち帰るような遺失物等横領(刑法第254条)は、刑も時効も異なる別の罪です。社内の聞き取りで話した内容は告訴のときに警察へ渡る資料になるので、聞き取りの日程が決まった段階で刑事事件を扱う弁護士に連絡してください。
いまの状況別・最初にすること
- 経理や内部監査の担当から、帳簿の不一致について面談を求められた
- 面談で書かされる顛末書や返済の誓約書は、会社が告訴したときに捜査の材料として提出されます。面談の前に弁護士と会い、認める期間と金額の範囲を決めてから出席してください。
- 倉敷署・水島署・岡山中央署などから、来署の日を決めたいと電話が来た
- 岡山弁護士会の法律相談センターは刑事事件も相談でき、予約は086-234-5888です(この番号は当番弁護士の受付ではありません)。来署の日より前に相談の枠を取り、取調べでどこまで話すかを弁護士と固めておきましょう。
- 津山市・真庭市・美作市の職場の件で、検察庁から呼出状が届いた
- 県北の事件を受け持つ岡山地検津山支部は、津山市椿高下52で岡山地裁津山支部と同じ所番地にあります。呼出状を弁護士に渡し、出向く日と事前の打合せの日を一緒に決めてから検察庁へ返事をしてください。
- 家族が岡山県内の警察署に逮捕された
- 当番弁護士に専用番号はなく、家族からの申込みは岡山弁護士会の代表(086-223-4401)です。夜間と土日祝日は留守番電話が受け付けます。本人の氏名と留置先の警察署名を伝え、すぐに面会を頼んでください。
発覚したあとは、岡山県警と岡山地検の捜査、会社からの返還請求、懲戒や解雇が並んで進み、退職しても刑事の手続きは止まりません。会社へ書面で答える前に、3つをまとめて任せられる弁護士を決めましょう。
出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山弁護士会「弁護士に相談したい」、岡山地方検察庁「管轄・区域」
岡山県で横領が見つかってから処分が決まるまでの流れと場所
使い込みは、決算や棚卸し、担当者の異動、取引先からの照会などをきっかけに表に出て、おおむね次の順で進みます。
会社が不明金の総額と期間を洗い出し、返済額や退職の条件を提示してきます。誓約書や債務の承認書に署名する前に、金額の計算を弁護士に点検してもらってください。
会社が告訴状を出すと、職場の所在地を受け持つ岡山県警の警察署が捜査に入ります。
呼出しに応じて警察署へ通う形で進むことが多く、逮捕された場合は48時間以内に検察官へ送られ、その後24時間以内に勾留を請求するかが決まり、勾留は最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。時間の流れは逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事で詳しく扱っています。
岡山地検の本庁か支部の検察官が決め、不起訴なら前科は付きません。業務上横領罪で起訴されれば、岡山地裁の本庁か支部の公開の法廷で審理されます。
職場が岡山市か倉敷か県北かで、呼ばれる庁舎と法廷が分かれる
岡山県警の警察署は22署で、岡山市内は岡山中央・岡山東・岡山西・岡山南・岡山北の5署、倉敷市内は倉敷・水島・玉島・児島の4署に分かれています。政令市の岡山市を受け持つ署との連絡調整は、県警本部の岡山市警察部が担っています。検察庁と裁判所は、どちらも岡山市の本庁と倉敷・津山・新見の3支部の体制です。岡山市北区南方1丁目8番の一角には、岡山地裁の本庁、広島高裁岡山支部、岡山地検の本庁、岡山弁護士会館がまとまっています。
| 職場のある地域 | 地域内に所在する主な警察署 | 呼び出される地検 | 業務上横領を審理する地裁 | 合議・裁判員の庁 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡山市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町・吉備中央町(高梁簡裁の区域を除く) | 岡山中央・岡山東・岡山西・岡山南・岡山北・赤磐(庁舎は岡山市東区)・備前・瀬戸内 | 本庁(岡山市北区南方) | 本庁 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 玉野市 | 玉野 | 本庁(玉野区検も本庁内) | 本庁 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 倉敷市のうち児島支所の区域 | 児島 | 本庁(児島区検も本庁内) | 本庁 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 倉敷市(児島・玉島の区域と旧船穂町を除く)・総社市・早島町 | 倉敷・水島・総社 | 倉敷支部(倉敷市幸町) | 倉敷支部 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 倉敷市のうち玉島の区域と旧船穂町・浅口市・里庄町 | 玉島 | 倉敷支部(玉島区検も支部内) | 倉敷支部 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 笠岡市・井原市・矢掛町 | 笠岡・井原 | 倉敷支部の管内(笠岡区検は笠岡市笠岡) | 倉敷支部 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 高梁市・真庭市のうち旧北房町・吉備中央町の一部 | 高梁 | 本庁(高梁区検も本庁内) | 本庁 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 新見市 | 新見 | 新見支部 | 新見支部(新見市新見) | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 津山市・美作市・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町 | 津山・美作・美咲 | 津山支部(津山市椿高下) | 津山支部 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 真庭市(旧北房町を除く)・新庄村 | 真庭 | 津山支部(勝山区検も支部内) | 津山支部 | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
※裁判所「岡山県内の管轄区域表」(市町村名は平成19年2月1日現在の行政区画による表示)と岡山地方検察庁「管轄・区域」(2015年7月22日更新)によります。県警は警察署の受け持ち区域を公表していないため、警察署の列は所在地からの目安です。
業務上横領・背任は裁判員裁判の対象ではないので、職場の区域を受け持つ本庁か支部の裁判官が審理します。ただし、裁判官3人の合議で審理すると決まった事件は、岡山県では倉敷・津山・新見の区域でもすべて岡山市の本庁に移ります。倉敷市でも児島で起きた事件は本庁側、真庭市でも旧北房町は本庁側と、市の中で行き先が分かれる点も見落とされがちです。県内の刑事施設は、岡山刑務所(岡山市北区牟佐)と津山拘置支所(津山市小田中)の2か所で、独立した拘置所はありません。職場の住所を町名まで弁護士に伝えれば、捜査・起訴・裁判の3つの場所をそろえて見通してもらえます。
出典:裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方裁判所「所在地一覧」、岡山地方裁判所「裁判員制度」、広島高等裁判所「岡山支部 所在地」、岡山地方検察庁「管轄・区域」、岡山県警察「組織(警察署)」、岡山県警察「岡山市警察部」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
岡山県で問われる横領・背任の罪と刑罰
横領の罪は、誰の物を、どんな立場で預かっていたかで条文が変わります。レジの現金、得意先から集めた代金、経理として動かせる口座、顧客の預かり金のように、仕事として他人の財産を管理していた人の使い込みは、いちばん重い業務上横領罪の対象です。
| 罪名と条文 | よくある場面 | 法定刑 | 公訴時効 | 起訴後の扱い |
|---|---|---|---|---|
| 業務上横領罪(刑法第253条) | 職務で預かる売上金・集金・会社の備品を自分の物にする | 10年以下の拘禁刑 | 7年 | 罰金刑がなく、公開の法廷で審理 |
| 横領罪(刑法第252条) | 知人から預かった物や金を仕事と関係なく使い込む | 5年以下の拘禁刑 | 5年 | 罰金刑がなく、公開の法廷で審理 |
| 背任罪(刑法第247条) | 任された事務で、自分や第三者の利益を図って任務に背き、勤め先に財産上の損害を出す | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 5年 | 罰金の略式手続で終わることもある |
※拘禁刑は令和7年6月1日施行の改正刑法による刑罰です。公訴時効は刑事訴訟法第250条第2項第4号・第5号によります。
業務上横領罪と横領罪は刑が拘禁刑しかないため、起訴されると罰金で済ませる道がなく、岡山地裁の本庁か支部の法廷に立つことになります。背任罪は罰金を選べる一方、未遂も処罰されます(刑法第250条)。勤め先や警察署で告げられた罪名を書き留め、その言葉のまま弁護士に伝えてください。
自分の懐に入れたら横領、不当な取引で損をさせたら背任
預かり金を生活費や借金の返済に回したのであれば、横領の罪が中心になります。一方、融資や仕入れの決裁を任された人が、返済の見込みが薄い相手に貸したり、親しい業者に不当に有利な条件で発注したりして勤め先に損害を与えたときは、自分が一円も受け取っていなくても背任罪に問われることがあります。自分がどの権限で何を決めたのかを日付順の一覧にし、最初の相談で岡山の弁護士に渡しましょう。横領と背任のどちらで扱われそうかを、早い段階で把握できます。
家族の財産や、家族で営む会社のお金だった場合
刑法第255条は、窃盗の親族間の特例(第244条)を横領の罪にも当てはめ、背任罪にも第251条で同じ扱いを定めています。配偶者・直系血族・同居の親族の間なら刑が免除され、それ以外の親族なら告訴がなければ起訴されません。ただし、親族でない共犯者には特例が及ばず(第244条第3項)、家族経営でも被害者が法人なら特例は使えません。相手との続柄と、被害者が個人事業か法人かを最初に伝えれば、刑の免除や告訴の要否についての見通しを、その日のうちに聞けます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第244条・第247条・第250条〜第255条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条
使い込みを認めるときと、金額や権限を争うとき
認めるなら、返済の原資と支払いの段取りを先に決める
事実を認めるなら、弁護活動の柱は勤め先への返済と示談です。会社が気にしているのは処罰より損害が戻るかどうかであることが多く、無理のない返済計画を示して入金が始まれば、告訴を控える、あるいは処罰を求めないという意向を得られる場合があります。入金の実績は、起訴するかを決めるときに考慮される「犯罪後の情況」(刑事訴訟法第248条)として岡山地検の検察官に届けられます。本人が会社と直接交わした返済の約束は、使い込みを認めた証拠にもなるので、その後の連絡は弁護士を通す形に切り替えてください。
発覚した直後に避けたい2つの行動
- 会計データやメール、伝票を削除したり書き換えたりすると証拠隠しと受け取られ、在宅の捜査が逮捕に変わる理由になります。
- 無断で出勤をやめる、電話に出なくなるといった行動は逃亡のおそれと見られ、身柄を拘束される可能性を高めます。
争うなら、会社の計算と食い違う部分を記録で示す
まったく身に覚えがない場合のほか、会社が主張する金額や期間が実際より膨らんでいる、その支出を決める権限があった、立替金の精算だった、といった点も争いになりやすいところです。取調べの前には黙秘できることが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、内容が違う調書は訂正を求められ、納得できない調書への署名押印は拒めます(同条第4項・第5項)。横領事件は通常、取調べの録音・録画が義務づけられた事件に入っていません(同法第301条の2)。倉敷署や岡山西署などで在宅の取調べを受けた日は、質問と自分の答えを帰宅してすぐ書き出し、次の打合せで弁護士に見せてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」(第198条・第248条・第301条の2)
横領・背任事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴されてから。帳簿に触れられないことを示す
保釈を請求できるのは起訴された後の被告人で、逮捕・勾留中の被疑者の段階では使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。横領・背任で問題になりやすいのは罪証隠滅のおそれ(第89条第4号)で、会社の帳簿やシステムにまだ入れる立場だと保釈が認められにくくなります。第2号は「長期10年を超える罪」の前科が条件なので、上限がちょうど10年の業務上横領罪の前科だけなら当たりません。退職や担当の交代が済み、資料が会社の管理下にあることを、弁護人から岡山地裁へ示してもらいましょう。
岡山地裁管内だけの保釈の人数は、手元の公的資料からは取れていません。全国では令和7年の第一審で、勾留された被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保証金を納めて保釈されています。保釈が決まった後の保証金は、本庁なら会計課(086-222-6851)、倉敷支部は庶務課(086-422-1038)、津山支部は庶務課(0868-22-9326)が窓口です。釈放されれば、勤め先への返済を働きながら続けられます。
時効は、会社が気づいた日ではなく行為が終わった時から進む
公訴時効は業務上横領罪が7年、横領罪と背任罪が5年で、犯罪行為が終わった時から数えます(第253条第1項)。何度にも分けて抜き取っていた場合、1回ごとに数えるか、包括一罪として最後の行為から数えるかは事案ごとに判断が分かれます。共犯者がいるときは、仲間の最後の行為が終わった時点から全員の時効が数えられ(同条第2項)、国外に出ている期間は、出ていた本人の時効だけが止まります(第255条第1項)。会社は刑事とは別に、民法第724条の期間内なら損害賠償を請求できます。処理した日付と金額を一覧にして弁護士に渡せば、時効の内側に残る部分を切り分けてもらえます。
外国籍の人は、横領か背任かで在留への影響が違う
岡山県の在留外国人は41,840人(令和7年末)で、国籍はベトナムが最も多く、在留資格は技能実習10,071人が最多、特定技能6,244人が続きます。横領の罪(刑法第2編第38章)は、執行猶予付きでも退去強制となる入管法第24条第4号の2の対象に入っていません。判断の基準は第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑)で、刑の全部に執行猶予が付けば該当しません。これに対し背任罪(刑法第247条)は第37章にあり、第4号の2の対象です。技能実習・特定技能・留学など別表第一の資格の人は、背任罪で拘禁刑に処せられると執行猶予付きでも退去強制の理由になります(罰金なら当たりません)。告げられた罪名と、在留カードの資格・期限を、最初の面会で弁護士に伝えてください。母語での相談は、岡山国際交流センター1階の岡山県外国人相談センター(086-256-6052・月〜土曜9時〜17時・23言語)が受けており、毎月2回は行政書士の在留相談と弁護士の法律相談も開いています。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第253条・第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第24条、出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、岡山地方裁判所「窓口案内」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、岡山県「岡山県外国人相談センターをご利用ください」
岡山県の横領事件で弁護士に頼めることと選び方・費用
県内の横領事件で弁護士に任せる中心は、勤め先との返済交渉と、身柄の拘束を避ける・解く活動の2つです。どちらも岡山地検が起訴を決める前に始めるほど、処分の判断に届けられる材料が増えます。
返済交渉と示談
返済総額と支払期日、退職金や未払いの給与との相殺を書面にまとめ、告訴の見送りや処罰を求めない意向を会社から得る交渉を代わりに進めます。示談金と弁護士費用の相場は横領事件の弁護士費用・示談金の相場を解説した記事で扱っています。
身柄の拘束を避ける・解く
在宅のうちは返済と出頭の予定を警察と検察に伝え、逮捕されたら勾留を請求しないよう求める意見書、勾留されたら準抗告、起訴されたら保釈請求を出します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で詳しく扱っています。
弁護士の8割が岡山市に集まる。県北の職場なら移動費まで聞く
岡山弁護士会の会員は398人(2026年4月1日現在)で、事務所の所在地は岡山市330人、倉敷市42人、津山市10人、新見市・真庭市・美作市は各1人です。県警の市町村別の数字では、令和7年の刑法犯の48.3%が岡山市、26.7%が倉敷市、4.8%が津山市(いずれも算出)で、事件は倉敷にも多い一方、弁護士は岡山市に偏っています。在宅の横領事件は会社との面談や警察署・検察庁への同行が重なるので、新見・真庭・美作の職場の件を岡山市の事務所に頼むと、新見支部や津山支部への移動のたびに日当と交通費が上乗せされます。最初の電話で次の3点を聞き、依頼先を絞りましょう。
岡山県内の事務所へ最初の電話で聞く3点
- 会社との返済交渉や損害賠償請求への対応まで、刑事弁護と同じ弁護士が担当できるか
- 職場を受け持つ警察署や、岡山地検の本庁・倉敷支部・津山支部への同行1回ごとの日当と交通費はいくらか
- 返済に回すお金とは別に、着手金を分割で支払えるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 付くタイミング | 岡山県での頼み方 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕・勾留されている間に1回 | 家族は岡山弁護士会の代表086-223-4401へ。本人は警察官・検察官・裁判官に申し出る | 初回の面会は無料 |
| 国選弁護人 | 勾留された後。在宅のままなら起訴まで付かない | 勾留された本人が、裁判所から届く請求書に記入して返送する | 資力の要件がある |
| 私選弁護人 | 発覚した直後から | 本人か家族が事務所と契約する。弁護士会の私選紹介は本人からの申出に限る | 事務所ごとの料金 |
逮捕されずに進む横領事件では起訴まで国選弁護人が付かないので、会社との交渉を急ぐなら、発覚した時点で私選の弁護士と契約しましょう。
費用の目安と、県内で1か所の法テラス岡山
着手金は50万円前後からが目安で、否認する場合や公判まで続く場合は報酬金や日当が加わります。弁護士費用と返済資金は別々に用意が要るので、返済に回せる額を伝えたうえで総額の見積もりを出してもらいましょう。返済金を弁護士に預けるときは、支払先と支払時期を委任契約書に書き込んでもらってください。費用の内訳の見方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。
県内の法テラスは、岡山市北区弓之町の法テラス岡山(0570-078354)の1か所だけで、倉敷市や津山市に法テラスの事務所はありません。倉敷・津山・新見などでの面談は岡山弁護士会の法律相談センターが会場になり、予約は法テラス岡山が受けます。国選弁護人が付くのは勾留が決まってからです。逮捕直後の弁護費用が工面できないときは、面会に来た当番弁護士にその事情をそのまま打ち明けてください。
出典:岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山県警察「令和7年の犯罪概況」、法テラス「法テラス岡山」、法テラス岡山「アクセス」
岡山県の横領・背任の検挙状況
岡山県の横領・背任の件数は、県警が毎年まとめる包括罪種別の表で、令和7年の確定値まで分かります。落とし物などを持ち去る占有離脱物横領は、県警の表でも別の行で数えられています。
| 区分 | 令和6年(2024年) | 令和7年(2025年) |
|---|---|---|
| 横領の認知件数 | 30件 | 19件 |
| 横領の検挙率 | 63.3% | 89.5% |
| 横領の検挙人員 | — | 8人(少年0人) |
| 背任の認知件数 | 2件 | 2件 |
| 背任の検挙人員 | — | 1人 |
※岡山県警察 刑事企画課「令和7年の犯罪概況」の包括罪種別 認知・検挙状況によります。業務上横領だけの件数は、この表では分かれていません。令和6年の検挙人員は、この表の比較欄に載っていないため空欄にしています。
令和7年の岡山県の横領は19件で、前年より11件減りました。全国の横領は2,518件です。検挙率は89.5%で、県内の刑法犯全体の43.5%の2倍を超えます。会社との話し合いが続いている間に弁護士を入れ、告訴の前に返済の見通しを示しましょう。
知能犯の増加は、ほとんどが詐欺
詐欺・横領・背任などをまとめた知能犯は、令和7年に876件で前年より126件増え、令和8年も1〜7月で547件(暫定値・前年同期比+27.8%)と増えています。ただ、令和7年の内訳は詐欺が829件を占め、横領は減っています。知能犯の伸びは、岡山県で横領が増えていることを示す数字ではありません。
岡山県警の刑法犯全体では、逮捕は3人に1人ほど
罪種ごとの逮捕の割合は、岡山県分が公表されていません。刑法犯全体では、令和7年に岡山県警が検挙した2,999人のうち逮捕は947人(31.6%・算出)で、2,052人は身柄を拘束されずに捜査を受けました。全国の32.2%(算出)とほぼ同じ割合です。記録を書き換えたり連絡を絶ったりすれば、途中で逮捕に切り替えられる場合もあります。在宅のうちに弁護士をつけ、返済と出頭の予定をいつでも示せるようにしておいてください。
出典:岡山県警察「令和7年の犯罪概況」、岡山県警察「犯罪発生状況」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
岡山県の横領・背任事件でよくある質問
Q1. 倉敷市水島の職場で使い込みが見つかりました。すぐに逮捕されますか?
逮捕されずに進むことも多くあります。令和7年に岡山県警が検挙した人(刑法犯全体)のおよそ3人に2人は、逮捕されずに捜査を受けています。ただし、データの消去や呼出しの無視があれば逮捕の理由にされます。水島署から連絡が来る前に弁護士へ依頼し、返済の計画と出頭できる日を先に固めておきましょう。
Q2. 倉敷市児島の店舗で発覚しました。検察庁と裁判所は倉敷支部ですか?
いいえ。倉敷市でも児島支所の区域は、検察は岡山市北区南方の地検本庁(児島区検が同居)、業務上横領の裁判は岡山地裁の本庁の担当です。捜査は倉敷市児島駅前の児島署が中心になります。呼出状が届いたら弁護士に見せ、岡山市まで出向く日程も含めて段取りを組んでもらってください。
Q3. 津山市の会社です。岡山市の弁護士に頼むと費用は増えますか?
増える可能性があります。津山市の事件は、捜査が津山署、検察が地検津山支部、起訴後の法廷が地裁津山支部で、地検と地裁の支部はどちらも津山市椿高下52にあります。岡山市から通う弁護士に頼むと、面談や同行のたびに移動の日当と交通費がかかります。岡山弁護士会の津山弁護士室も同じ所番地にあります。津山市内の事務所も候補に入れ、同行1回あたりの費用を比べてから依頼先を決めましょう。
Q4. 新見市の職場の件で起訴されたら、裁判はどこで開かれますか?
業務上横領なら、通常は新見市新見の岡山地裁新見支部で裁判官1人が審理します。合議で審理すると決まった場合は、岡山市の本庁へ移ります。新見市内に弁護士会の会員は1人しかいないため、岡山市や倉敷市の弁護士に頼む場面が多くなります。新見支部まで通える日数と1回の日当を、契約の前に見積もってもらいましょう。
Q5. 岡山県や市町村の職員、公立学校の教員が横領した場合、職はどうなりますか?
地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失うと定めています(第16条第1号・第28条第4項)。業務上横領罪は刑が拘禁刑だけなので、有罪になれば執行猶予付きでもこの規定に当たります。背任罪で罰金にとどまれば、失職の規定の外です。起訴されると休職を命じられる場合があり(第28条第2項第2号)、懲戒処分(第29条)は裁判の結果を待たずに進むこともあります。岡山地検が起訴を決める前に返済と示談をそろえ、不起訴を目指しましょう。
Q6. 判決に不服なとき、控訴審のために県外へ行く必要はありますか?
ありません。岡山県内のどの支部で判決を受けても、控訴審は岡山市北区南方の広島高等裁判所岡山支部が扱い、岡山地裁の本庁と同じ敷地にあります。控訴した後の保釈請求も、岡山支部の書記官室(086-222-8851)が受け付けます。判決を言い渡されたら、その日のうちに弁護人と控訴するかを話し合ってください。
Q7. 香川県や大阪府に住む家族が、岡山県内の職場で横領を疑われています。
職場が岡山県内なら、捜査は岡山県警、起訴の判断は岡山地検が担います。家族が逮捕されたときの当番弁護士も、身柄がある岡山県の弁護士会(086-223-4401)へ申し込みます。職場の市町村名を伝えたうえで、岡山市・倉敷市・津山市など職場に近い事務所の見積もりも取りましょう。
Q8. 落とし物の財布や放置自転車を持ち帰った場合も横領ですか?
持ち主の手を離れた物を自分の物にした場合は、業務上横領とは別の遺失物等横領罪(刑法第254条)で、法定刑は1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料、公訴時効は3年です。県警の統計では占有離脱物横領として数えられ、岡山県では令和7年に280件が認知され、180人(うち少年35人)が検挙されました。警察から告げられた件が勤め先のお金か落とし物かを、そのまま弁護士に伝えてください。
Q9. まだ会社に気づかれていません。今のうちに動くべきですか?
業務上横領は時効が7年なので、7年たっていない分はいつでも起訴される可能性があります。捜査機関に発覚する前の自首は刑の減軽事由で(刑法第42条第1項)、事件が知られていても犯人が特定される前なら自首にあたる余地があり、減軽するかは裁判所が判断します。会社に申し出て返済を始めるか、職場を受け持つ岡山県警の警察署へ自首するかを一人で決めず、弁護士と方針を立ててから動きましょう。
出典:裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方検察庁「管轄・区域」、広島高等裁判所「窓口案内」、岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、e-Gov法令検索「刑法」第42条・第254条、岡山県警察「令和7年の犯罪概況」
岡山県の横領事件は、職場が岡山市・倉敷・県北のどこにあるかで、呼ばれる検察庁と法廷が本庁か3支部のどれになるかが決まります。会社からの民事の請求への対応や、同行1回の日当の決め方は、事務所によって異なります。顛末書や会社への回答書を提出する前に、一度相談を入れてください。家族が岡山県内の警察署に留置されているなら、今日中に面会へ行ける事務所を一覧から選んで電話しましょう。
参考資料・更新情報
- 岡山県警察「令和7年の犯罪概況」
- 岡山県警察「犯罪発生状況」(令和8年7月末暫定値)
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 岡山県警察「組織(警察署)」(2025年8月12日更新)
- 岡山県警察「岡山市警察部」
- 岡山県警察「警察の犯罪被害相談窓口」(2026年7月13日更新)
- 裁判所「岡山県内の管轄区域表」
- 岡山地方裁判所「所在地一覧」
- 岡山地方裁判所「窓口案内」
- 岡山地方裁判所「裁判員制度」
- 広島高等裁判所「岡山支部 所在地」
- 広島高等裁判所「窓口案内」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 岡山地方検察庁「管轄・区域」(2015年7月22日更新)
- 岡山地方検察庁「各種手続・窓口案内」(2015年6月11日更新)
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」(会員数は2026年4月1日現在)
- 岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」
- 岡山弁護士会「弁護士に相談したい」
- 法テラス「法テラス岡山」
- 法テラス岡山「アクセス」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 岡山県「岡山県外国人相談センターをご利用ください」(2022年11月1日更新)
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。横領・背任・占有離脱物横領・知能犯の件数と検挙率は岡山県警察「令和7年の犯罪概況」(令和7年確定値)、令和8年の知能犯は岡山県警察「犯罪発生状況」の令和8年7月末暫定値、刑法犯の身柄措置と全国の横領件数は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、刑法犯の市町村別の割合は岡山県警察の令和7年の市区町村別の値から算出した値です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国の値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年4月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の改正刑法による拘禁刑で表記しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。