全国の相談に対応できる詐欺罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

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2 件の 詐欺罪に強い 弁護士の検索結果一覧 12件を表示
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平日:09:30〜17:30
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土曜 日曜 祝日
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関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
大西 健太郎
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横山 耕平
2 件の 詐欺罪に強い 弁護士の検索結果一覧 12件を表示
詐欺罪に強い刑事弁護士が回答した解決事例
詐欺罪に強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
フリーマーケットアプリでのトラブル
相談者(ID:04971)さんからの投稿
某フリーマーケットアプリでの出来事についてのご相談です。

当方は購入者で、数万円の衣類を出品者から購入しました。ところが、事前の説明にはなかった傷や汚れが多く見られたため、運営も交えて返品及び取引のキャンセルを依頼しておりました。(受取通知による取引確定はしておりません。)
当初返品は受け付けないとの一辺倒でしたが、運営からの再三の忠告もあり、ようやく応諾を得て、丁寧に梱包し、返送いたしました。
ところが、出品者よりカッターで切ったような洋服の傷の写真を送られ、なんでこんなひどいことをするんですか、と非難されました。
当然ながら返送時にわざわざ傷をつけるなど、そんなことをする理由も必要もなく、完全なる言いがかりです。
出品者からは、もうやりとりに疲れたので折半でどうですか、という提案が来ている点もきわめて不審に感じております。
こちらに非はないと考えておりますので、当然ながらこのような脅迫めいたかたちの提案に応じるつもりはありませんが、こちらでつけた傷ではないと証明するのも難しい気がしており対応に困っております。
お問い合わせありがとうございます。

もし、あなたが実際に返品時に商品を破損等されていないのであれば、全く取り合う必要はないと思います。

裁判をするにも費用はかかりますし、弁護士に依頼するのにも費用はかかります。

商品の金額からすると、訴訟をするほどの経済的合理性はないと思いますので、まずは運営管理会社に間に入ってもらい、ご自身の主張を毅然と述べられたらよろしいかと思います。
- 回答日:2023年01月31日
職場で、私の知らない所で私以外の人間が私の名前を書き私の印鑑(実印ではない)を押して作成した伝票、があるのですが、これは「私文書偽造」が成立するのかどうか。
相談者(ID:00388)さんからの投稿
訪問介護の仕事をしています。利用者さんのケアの報告の伝票を、私の知らない所で、上司が勝手に書き換えて、私の書いたものではない伝票を作成していました。上司の筆跡で私の名前を書いており、私の苗字の印鑑(実印ではない。)まで押してありました。私文書偽造で訴えたい(起訴したい)のですが、成立するのでしょうか。簡易書類だから、無理なのでしょうか。社内で告発しましたが、本人に「文書偽造にはならない」と返されました。使った印鑑も返してもらえませんでした。複写形式にになっており、2枚目の複写の分は利用者さんに断ってお借りしてきていて、証拠品として私がまだ所持している状態です。
偽造された文書は、ケアの報告の伝票とのことですが、それが権利、義務または事実証明に関する私文書になるのであれば私文書偽造に当たる可能性があります。もっとも上司の方にその作成権限があるのであれば、罪に問われることはありません。具体的な権限や実際の文書を見ないと断定的なことは申し上げられませんので、弁護士に告訴を依頼したいというお気持ちが固まっていらっしゃるのであれば、ご相談いただければと思います。
- 回答日:2022年01月11日
ありがとうございました。法律事務所に出向き、現物も見せましたが、上司に作成の権限のあるもの、であることから、私文書偽造を成立させるのは難しい、と言われました。
相談者(ID:00388)からの返信
- 返信日:2022年01月11日
口座が悪用されて訴えられそうな場合の流れについて相談したい
相談者(ID:16308)さんからの投稿
融資を受けるために口座情報が必要と言われネットバンキングの情報を渡してしまいました。
その後連絡を待っていると、後日口座凍結の連絡があり、事情を確認したところ2件弁護士から依頼があり凍結したとのことでした。
連絡先を教えてもらい連絡したところ、2件とも出会い系で知り合った方に投資の話を持ちかけられ、振り込んでしまったとのことでした。
今後の予定を確認したところ、1件は分配金の公告待ち、もう1件は示談の交渉を行いたいとのことでした。

口座情報を渡してしまった自身の過失であることは承知しているのですが、被害金額が到底支払える金額ではなくどうすればよいか途方にくれています。
融資のやりとりをしていた相手とも連絡がつかず(テレグラムというアプリを使っており履歴が全部消されていました)、示談の交渉と言われた場合、どうすればよいでしょうか。


お問い合わせありがとうございます。

口座を悪用されたことにつきどの程度の過失があると判断されるのかにもよりますが、刑事事件化されるかもしれませんし、民事訴訟を提起されるかもしれません。いずれにせよ、一定の抗弁はしうるのかなとお見受けしました。

相手との示談交渉や刑事事件の対応(弁護)を依頼したいとお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。詳細を伺えればより具体的なアドバイスができるかもしれません。

相談後の流れについては、依頼の意思決定→契約手続き→相手(捜査機関)への受任通知→交渉等という流れになります。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月25日
偽名と住所ミスにおける、詐欺罪逮捕の可能性
相談者(ID:15193)さんからの投稿
ある通販会社の後払いにて、苗字を偽名で注文しました。その際住所が実家とその時住んでいた場所とごっちゃになっており、それでも配送されました。しかしまだ支払っておらず、弁護士から催促が来ている状況です。
このまま相手方が被害届を出せば逮捕されてしまうと思いますが、支払い意思を見せたり既に支払った後であれば、詐欺罪で逮捕されることはありませんか?
お知恵をお貸しいただけますと幸いです。
お問い合わせありがとうございます。

商品を騙し取ろうとしていた、ないし騙し取ろうとしていた蓋然性が高いと判断されるるような客観的事実が認められれば、代金を支払ったとしても詐欺罪に問われる可能性はあります。

もっとも、代金を支払うということで、詐欺被害の賠償をしたという効果も認められるでしょうから、逮捕される可能性は下がると思われます。

いずれにせよ、逮捕されたり、刑事事件化されたくないのであれば、速やかに代金を支払うに越したことはないものと思います。

相手が代金を受け取らないなど、事態が自身の手では解決できない場合は、弁護士に私選弁護を依頼することをお勧めいたします。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月02日
男女金銭トラブル  お金のトラブル
相談者(ID:31469)さんからの投稿
高齢の父が女友達に毎月数万円渡してます。二人の条件があり父も渡していたようですが、10年以上前から渡してます。父が最近もう別れたいと言ったら慰謝料を払えとまた請求されています。
毎月払う時も何かあってはいけないと誓約書を無理矢理書かせ、父も言われるがたまに書いたそうです。今回の慰謝料も200万払わないと別れませんという内容のものを無理矢理書かせたようです。
少し父は認知症も出てきてあまり覚えてないそうです。
そのような書面を書いてしまった場合,体裁が整っていれば,お父様には支払義務が発生してしまう可能性はあります。いずれにしてもご本人同士でやり取りを続けても解決は難しいと思うので,相談者さん又は代理人を就けて話を進めた方が良いと思います。
SNSでのチケット詐欺
相談者(ID:08280)さんからの投稿
宝塚の人気公演のチケットお譲り頂く予定でした。SNSにチケット探していること伝えてチケット2枚お譲り頂く事になりチケット代金振り込みました。チケット代金振り込みたと連絡しても返事がなく再度送り返事がきまして公演1週間前にチケットが届くため届いたら連絡します。と返事がきましたが公演5日前になっても何も連絡なく週末になるためチケット確認の連絡しましたが返事すぐなく翌日に来た返事が出張でチケット受け取れないから返金させてほしいと連絡がきました。口座を教えるのが嫌なため現金書留にしてほしいことご依頼していますが対応 していただけず。同様な手口でわたしと同じ被害にあわれたかた二名いらっしゃいます。私に連絡が来る2日前にたの方にお一人のかたに連絡しています。その方にも連絡がなくチケット届かないと何回も連絡してお返事来ています。
出張いつ終わるか確認しましたら20日と言われましたが仕事のトラブルで延びるかもと連絡きました。
お問い合わせありがとうございます。

金銭債務ということですので、返金に関する特別な約束があったわけでないのであれば、ご自宅に持参して返金するよう求められるのが原則です。もっとも、そのようなことを求めるのは現実的ではないと思います。

現金書留に拠る返金を求められるかどうかは、原則的に相手がそれに応じるかどうか次第です。住所を教えるリスクも、口座番号を教えるリスクも、さほど変わらないものと思いますので、何を優先すべきかでご判断されればよろしいかと思います。

また、相手方の主張に拠れば、直ちに詐欺として判断することは困難ですので、警察にご相談されても、時間だけを費やすこととなり、本質的な解決に至る可能性はあまり高くないように思われます。個別の対応がどうなるかは管轄警察署の業務の繁閑にもよるでしょうから、確実なことをお知りになりたいのであれば、直接警察署にお問い合わせください。

本件のような無用のトラブルを未然に防ぐためにも、公式の再販システム等を利用されることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年04月11日
自分の行為が無銭飲食に該当するのかとても不安なので教えて頂きたいです。
相談者(ID:05058)さんからの投稿
昨日、マッチングアプリで知り合った女性と新宿で19時に待ち合わせをし、女性が案内してくれたお店に入りました。
お店に入って30分後ぐらいに、女性から「上司から呼び出されたのでお店を出たい」と言われたのでお会計をお願いしました。すると、メニュー表よりも高い金額(2万円)が提示されたので理由を聞くとサービス料金として20%をもらうと言われ、メニュー表にも書いてあると言われました。確かに、書かれていたのですが事前に説明もなかったし、メニュー表の隅にとても小さい文字で書かれていました。私が財布の中にあったお金8000円しか払えないことを伝えると、近くのコンビニに連れて行かれ財布の中身を確認されました。私の財布にカード類がないことを確認すると女性も財布の中身も確認されていたのですが、彼女の財布からはお金をとっていませんでした。その後、女性に上司からお金を借りてきて払っておくと言ってもらえお店の人も納得してくれたので、その場から自宅に帰りました。そして今日、その女性に料金を払ってくれたか確認しようと連絡したらブロックされていて確認が取れていない状況です。
無銭飲食による詐欺罪が成立するためには注文時に相手方を騙すことを認識していた必要があります。

注文時に全く支払い能力がないことがわかった上で注文したわけではないのですから詐欺罪として罪に問われることは考えにくいです。また女性と共に飲食をしており、自分が全額奢ることを約していたわけでもないのであればなおのことです。

どちらかというと女性とそのお店の関係が気になります。30分で上司に呼ばれたり、なぜか女性からは財布からはお金を取らなかったり、上司から借りて払っておくとのことだったりと不自然な点が目立ちます。

ともあれ、ご質問に直接お答えしますとこの件で詐欺罪に問われる可能性は低いように思います。こちらが全額負担することを約していたわけでもないのなら現時点でお店に連絡を取る必要もないと思います。
須賀法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年02月04日
ご丁寧な回答ありがとうございます😊
とても安心できました!
相談者(ID:05058)からの返信
- 返信日:2023年02月06日
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