鹿児島県で詐欺罪に強い弁護士一覧

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Q
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2件中 1~2件を表示

鹿児島県で詐欺罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

口座売買した覚えがないのに訴えられました。わけがわからない状態なので教えてください。

相談者(ID:71725)さんからの投稿
本日ある弁護士事務所から連絡があり、その内容が通告人がSNSで知り合った方に500万振り込んでくださいと言われ、振り込んだ口座が私のものだと言うことで訴えられました。私は口座売買した記憶もないですしなんのことだか知らない間に話が進んでおりわけがわからない状態です。どこから口座の情報が漏れたかもわからないのです。

お問い合わせありがとうございます。

当該通知文の内容、口座の取引状況など確認してからでないとコメントしづらく感じます。

仮に、の話ですが、口座の売買をしていた場合には賠償責任を負いますが
そもそもそこに争いがあるのであれば、刑事手続を含めて、適切な対応をする必要があるかもしれません。

一度、弁護士にご相談された方がよろしいかと思います。
- 回答日:2025年09月11日

キャッシュカード送る行為

相談者(ID:111212)さんからの投稿
お金に困っていた際にSNS上でやりとりをしていた方にそのことを言ったらキャッシュカードだけ送ってくれたら報酬があると言われ、困っていたため何も考えず送ってしまい。
後日気になって調べたところ刑事罰になることを知り。
憶測なのですが…その人の手元に着く前にに銀行カードをとめるのと暗証番号を変えました。
その日に警察にもいきました。
いろいろ事情聴取をされ、やったことは犯罪だから、何かしら罰はあると思っててって言われました。

自分名義の口座を他人に売買する行為は、犯罪収益移転防止法違反となり、刑罰としては3年以下の拘禁刑または罰金が定められております。また、他人に送るためだけに口座を新規で作った場合は、別途詐欺罪となり、刑罰は10年以下の拘禁刑が規定されています。
実際に相手方が受領する前にカードを停止できていたのであれば未遂となりますので、自ら警察に赴く自首を合わせてしている場合は、不起訴となる可能性があります。一方、自首がない場合は、基本的には略式罰金刑(前科)となります。
なるべく不起訴の可能性を高めるという意味では、弁護士をつけて対応した方がよろしいでしょう。
- 回答日:2026年07月14日
ありがとうございます。
送った後に不安になって調べたら刑事罰とのことだったためすぐにカードを停め、暗証番号を変えました。
送るためには作ってません。
捜査的には何ヶ月ほどかかるのですか?
相談者(ID:111212)からの返信
- 返信日:2026年07月15日

鹿児島県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は099-226-3765。会の代表電話と同じ番号で受け付ける

鹿児島中央署でも、鹿屋署・志布志署・徳之島署でも、家族が当番弁護士を頼む先は鹿児島県弁護士会(099-226-3765)です。専用の番号はなく、会の代表電話・法律相談の予約と同じ番号で受け付けています。平日9〜17時は会の職員、土日祝日は待機弁護士が電話を受け、それ以外の時間は留守番電話です。会の案内では、留守番電話に逮捕された人の氏名、留置場所、電話した人の氏名と本人との関係、折り返しの連絡先を残します。派遣は原則として要請から24時間以内(面会場所が離島の場合を除く)、1回限り無料、起訴前で県内の警察署・拘置所にいる場合に限られ、すでに弁護人がいると派遣されません。本人のほかに申し込めるのは法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹で、友人や交際相手は対象外です。電話の前に、この4項目をメモにしてください。留守番電話でも漏れなく伝わります。

子どもが受け子・出し子を頼まれていたとき

鹿児島県警は、応募のときに送った身分証から住所や家族構成を握られ、逮捕されるまで犯罪を強要されるおそれがあると注意を呼びかけています。家族が気づいたら、県警のヤングテレホン(099-252-7867・平日8時30分〜17時15分)に相談できます。少年サポートセンターの分室は鹿児島中央駅のほか、薩摩川内・姶良・霧島・鹿屋・奄美の各署内にあります。やめたいと伝えて脅されたら、その日のうちに弁護士へ連絡し、危険が迫っていれば110番してください。

お金をだまし取られた側の相談先

被害に遭った側の消費生活の相談は鹿児島県消費生活センター(099-224-0999・平日9〜17時、土曜10〜16時)、奄美群島では大島消費生活相談所(0997-52-0999)、または消費者ホットライン188が受けています。警察は#9110(099-254-9110・24時間)、刑事手続での扱いは鹿児島地方検察庁の被害者ホットライン(099-226-0691)、生活の支えはかごしま犯罪被害者支援センター(099-226-8341)、弁護士の紹介は法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル(0120-079714)です。送金の明細と相手との画面を消さないまま、相談の場へ持って行きましょう。

出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県警察(犯罪実行者募集情報への注意喚起のページ)、鹿児島県警察「少年に関する相談」、鹿児島県「鹿児島県消費生活センター・大島消費生活相談所のご案内」、鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」、検察庁「各種手続・窓口:鹿児島地方検察庁」、鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」、法テラス「法テラス鹿児島」

鹿児島県で詐欺罪の疑いをかけられた本人と家族が、最初にすること

このページは、鹿児島県内で詐欺罪の容疑で逮捕された人、警察署から出頭を求められている人とその家族に向けた、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の手続と弁護のページです。お金をだまし取られた被害者の側の相談先は、公的な相談窓口の節に1段落だけまとめました。求人に応じたいきさつは鹿児島県の闇バイトのページで扱い、ここでは受け子・出し子・口座を渡した人などが立件された後を説明します。鹿児島県警の集計で、令和7年の特殊詐欺(SNS型を含む)は613件・約33億1,937万円でした。鹿児島市の3署でも、霧島・鹿屋・薩摩川内・奄美の署でも、当番弁護士の受付は鹿児島県弁護士会(099-226-3765)の1か所です。連絡を受けたら本人の留置先の署名を書き留め、そのままこの番号へかけてください。

いまの状況別・最初にすること

家族が詐欺の疑いで、鹿児島中央・霧島・姶良・鹿屋・薩摩川内・出水・奄美などの署に逮捕された
099-226-3765へ当番弁護士の派遣を申し込んでください。平日9〜17時は会の職員、土日祝日は待機弁護士が受け、原則として要請から24時間以内に1回無料で接見します(面会場所が離島のときを除く)。夜間は留守番電話です。
SNSで「荷物を受け取るだけ」「口座を貸すだけ」と頼まれ、引き受けてしまった
やり取りの画面と受け渡しの記録を消さずに残し、警察へ行く前に弁護士へ見せてください。20歳未満なら県警のヤングテレホン(099-252-7867・平日8時30分〜17時15分)でも話を聞いてもらえます。
通帳・カード・携帯電話を人に渡した件で、警察から呼ばれている
弁護士会館(鹿児島市易居町)の有料相談(30分5,500円)を099-226-3765で予約しましょう。奄美・霧島・川内の法律相談センターには無料の相談枠があり、出頭の日より前に話しておけば、取調べで何を話すかを決めてから臨めます。
自分がだまされて送金してしまった(被害者の側)
鹿児島県消費生活センター(099-224-0999)か消費者ホットライン188、警察は#9110(24時間)へ。振込の控えと相手の画面を残したまま相談しましょう。

出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、鹿児島県警察「少年に関する相談」、鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」、鹿児島県「鹿児島県消費生活センター・大島消費生活相談所のご案内」、鹿児島県警察「特殊詐欺被害状況」

詐欺で逮捕されたあと、鹿児島地裁の本庁と5つの支部のどこで事件が進むか

逮捕から48時間以内に警察は事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留請求をするか決めます。勾留は原則10日、延長されると最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。共犯者がいるとみられやすい詐欺では、家族との面会を禁じる接見禁止(同法第81条)が付くことが多く、その間に本人と話せるのは弁護士だけです。手続の全体は逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事で説明しています。

署の受け持ちは警察署設置条例で決まり、詐欺は簡易裁判所では裁かれない

鹿児島県警の警察署は27署で、どの署がどの市町村を受け持つかは「鹿児島県警察署設置条例」第2条の表に載っています。鹿児島市は中央・西・南の3署に分かれ、喜入の一部と平川町は南九州署の受け持ちです。署名と市町村がずれる署もあり、鹿屋署は垂水市も、志布志署は大崎町も、阿久根署は長島町も受け持ち、伊佐湧水署は伊佐市と湧水町、錦江署は錦江町と南大隅町、肝付署は東串良町と肝付町の署です。島しょ部を受け持つのは奄美・瀬戸内・徳之島・沖永良部・種子島・屋久島の6署です。詐欺罪は罰金を選べないため簡易裁判所では審理されず(裁判所法第33条第1項第2号)、県内16の簡裁のどの区域の事件も、鹿児島地方裁判所の本庁(鹿児島市山下町)か、知覧・加治木・川内・鹿屋・名瀬の5支部で裁かれます。

地域(簡裁の区域) 受け持つ警察署(条例) 区検が属する地検 単純な詐欺の法廷 組織的な詐欺・少年事件 裁判員裁判 控訴審
鹿児島:鹿児島市・三島村・十島村鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南・南九州(喜入の一部)本庁本庁鹿児島(本庁)本庁宮崎支部
伊集院:日置市・いちき串木野市日置・いちき串木野・南さつま(吹上町和田)本庁本庁鹿児島(本庁)本庁宮崎支部
種子島・屋久島:西之表市・中種子町・南種子町・屋久島町種子島・屋久島本庁本庁鹿児島(本庁)本庁宮崎支部
知覧・加世田・指宿:南九州市・南さつま市・枕崎市・指宿市南九州・南さつま・枕崎・指宿・鹿児島南(一部)知覧支部知覧支部鹿児島(本庁)本庁宮崎支部
加治木:霧島市・姶良市・曽於市の旧財部町霧島・姶良・曽於加治木支部加治木支部鹿児島(本庁)本庁宮崎支部
大口:伊佐市・湧水町伊佐湧水加治木支部加治木支部鹿児島(本庁)本庁宮崎支部
川内・出水・甑島:薩摩川内市・さつま町・出水市・阿久根市・長島町薩摩川内・さつま・出水・阿久根川内支部川内支部鹿児島(本庁)本庁宮崎支部
鹿屋・大隅:鹿屋市・垂水市・肝付町・東串良町・錦江町・南大隅町・志布志市・大崎町・曽於市の旧大隅町と旧末吉町鹿屋・肝付・錦江・志布志・曽於鹿屋支部鹿屋支部鹿児島(本庁)本庁宮崎支部
名瀬:奄美市・龍郷町・大和村・瀬戸内町・宇検村・喜界町奄美・瀬戸内名瀬支部名瀬支部名瀬支部本庁宮崎支部
徳之島:徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町徳之島・沖永良部名瀬支部名瀬支部名瀬支部本庁宮崎支部

※裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」(平成22年3月23日現在の行政区画で表示)、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、「鹿児島県警察署設置条例」第2条によります。地検の欄には、各地域の区検察庁を所管する本庁・支部を記しました。種子島・屋久島には地裁の支部がなく(家裁の出張所と簡裁のみ)、詐欺の裁判は鹿児島市の本庁で開かれます。曽於市は旧財部町が加治木支部、旧大隅町・旧末吉町が鹿屋支部の区域です。「分割」とされた町の境界は鹿児島県公安委員会が定めています。

組織的な詐欺として起訴されると、知覧・加治木・川内・鹿屋の4支部の区域の事件は鹿児島市の本庁へ移ります。刑の下限が1年の拘禁刑の罪は3人の裁判官の合議事件となり(裁判所法第26条第2項第2号)、県内で合議事件と少年事件を扱うのは鹿児島本庁と名瀬支部の2庁だけだからです。出水や志布志の事件でも公判のたびに鹿児島市へ通うことになり、弁護士の日当と交通費もかさみます。詐欺そのものは裁判員裁判の対象外ですが、強盗致傷などに問われると、奄美や徳之島の事件でも鹿児島地裁本庁の裁判員裁判になります。控訴すると、審理は県外の福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭2丁目)へ移ります。最初の接見で、送致された罪名と事件のあった市町村を弁護士に伝えてください。審理の庁が早く絞れ、そこへ通える事務所を選べます。

鹿児島県には独立した「拘置所」がなく、湧水町の鹿児島刑務所に属する鹿児島拘置支所(鹿児島市永吉)と大島拘置支所(奄美市)の2か所があります(法務省の施設一覧)。面会に行く前に、本人がいまどこにいるかと接見禁止の有無を弁護士から聞いてください。禁止が付いていても、家族に限った一部解除を申し立ててもらえます。

出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(刑務所・少年刑務所・拘置所)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条・第33条

鹿児島県で詐欺が問われる罪と刑罰

詐欺罪(刑法第246条)は、人をだまして現金や物を交付させたり、代金の支払いを免れるなど不法な利益を得たりする罪で、刑は10年以下の拘禁刑だけです。罰金で終わる略式手続はとれず、鹿児島地方検察庁が起訴すれば公開の法廷で裁かれます。鹿児島県の例規集の題名に特殊詐欺を取り締まる県条例は確認できず、不安防止条例(公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例)も詐欺を対象にしていません。鹿児島地検が起訴するかを決める前に、弁護士をつけてください。

罪名(条文) 鹿児島県警の手口区分でいえば 法定刑 公訴時効
詐欺(刑法第246条)ニセ警察詐欺・架空料金請求・SNS型投資やロマンスで、口座へ振り込ませる、現金を受け取る10年以下の拘禁刑7年
電子計算機使用詐欺(刑法第246条の2)聞き出した暗証番号などでネットバンキングから送金する10年以下の拘禁刑7年
窃盗(刑法第235条)キャッシュカード詐欺盗、手に入れたカードでATMから引き出す10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金7年
組織的な詐欺(組織的犯罪処罰法第3条第1項第13号)指示役のもとで、かけ子・受け子・出し子・口座の用意を分担する1年以上の有期拘禁刑(上限20年)10年

※詐欺・電子計算機使用詐欺には罰金刑がありません。未遂も処罰されます(刑法第243条・第250条)。時効は刑事訴訟法第250条第2項の年数です。

鹿児島の被害は振込が中心。口座を用意した人も立件の対象になる

鹿児島県警の令和7年の集計では、特殊詐欺の送金方法は振込型が230件(62.5%)で、現金を手渡す型は14件、キャッシュカード詐欺盗は1件でした。SNS型投資・ロマンス詐欺でも振込型が282件、暗号資産などで送らせた型が93件あります(いずれも複数計上)。被害金の多くが口座を通って動くため、現金を受け取る受け子だけでなく、送金先の口座を用意した人や通帳・カードを売り渡した人も捜査の対象になります。自分名義の口座を報酬目当てで渡せば犯罪収益移転防止法違反、渡すつもりを隠して口座を開けばその行為が詐欺罪に問われ得ます。県警は令和7年3月から、被害の届出で分かった不正利用口座の情報を県内の金融機関へ提供しています。誰に、いつ、何を渡したかを日付順に書き出し、取調べの前に弁護士と整理しておきましょう。

グループの一員とされれば、刑の下限が上がり審理は鹿児島本庁か名瀬支部へ

組織的犯罪処罰法の詐欺になると、刑の下限は1年の拘禁刑に上がります。執行猶予が付くのは言い渡される刑が3年以下のときに限られ(刑法第25条第1項)、猶予の余地も狭まります。一緒に実行した共同正犯(第60条)か、手助けにとどまる幇助(第62条)かでも刑の重さは分かれます(幇助は第63条で減軽)。勧誘された経路と、指示役について知っていることを、早いうちに弁護士へ伝えてください。組織性や関わり方を争えるかを、鹿児島地検の判断の前に見極められます。

出典:e-Gov法令検索「刑法」第25条・第60条・第62条・第63条・第235条・第243条・第246条・第246条の2・第250条、e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」第3条、鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、鹿児島県警察「特殊詐欺被害状況」、鹿児島県警察(組織犯罪対策課の取組のページ)

罪を認めるときと、否認するとき

認めるなら、鹿児島地検の処分より先に弁償の段取りを示す

事実を認める場合、処分の重さを分けるのは被害の回復がどこまで進んだかです。起訴するかの判断には「犯罪後の情況」も入ります(刑事訴訟法第248条)。鹿児島県警の令和7年の数字を件数で割ると、1件あたりの被害は特殊詐欺が約305万円、SNS型投資・ロマンス詐欺が約784万円です(算出)。特殊詐欺の被害者は65歳未満が79.0%ですが、被害額では65歳以上が52.3%を占めました。家族が出せる金額と時期を弁護士に伝え、分割も含めた弁償の計画を組んでもらってください。本人や家族からの直接の連絡は口裏合わせを疑われるので、謝罪の手紙も弁償の申し出も弁護士経由で届けましょう。

「だます仕事とは知らなかった」と争うなら

詐欺罪になるのは、人をだましてお金を得る仕事だと本人が分かっていた場合です。もっとも、「犯罪かもしれないと思いつつ引き受けた」と認められると故意があるとされることがあり、募集の文言や不自然に高い報酬が判断材料になります。取調べでは言いたくないことを言わなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、話した内容と違う調書には署名も押印も断れます(同条第4項・第5項)。詐欺は録音・録画を義務づけた同法第301条の2の対象外です。鹿児島南署でも奄美署でも、弁護士との面会に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。接見のたびに、その日に聞かれたことと答えたことを弁護士へ伝えてください。食い違った調書が積み重なる前に手を打てます。

出典:鹿児島県警察「特殊詐欺被害状況」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2

詐欺事件の保釈・時効・在留資格への影響

保釈は起訴後。共犯とされる人と連絡を断つことが前提になる

保釈を請求できるのは起訴された後の被告人だけで、起訴前の勾留中は使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。単純な詐欺は第89条第1号に当たらず、主に問われるのは共犯者と口裏を合わせるおそれ(第4号)です。組織的な詐欺は下限1年の罪なので第1号に当たり、許すかどうかは第90条の裁量保釈で決まります。全国の司法統計年報(令和7年)では、勾留されたまま第一審を終えた35,125人のうち、保証金を納めて保釈されたのは11,132人(31.7%・算出)です。鹿児島地裁本庁の刑事訟廷事務室は099-808-3773です。勤め先や同居する家族の事情を示す書類を弁護人に預け、共犯とされる人との連絡は伝言も含めて断ってください。

公訴時効は詐欺が7年、組織的な詐欺が10年

起訴できる期間は詐欺罪が7年(刑事訴訟法第250条第2項第4号)、組織的な詐欺が10年(同項第3号)です。時効は犯罪行為が終わった時から進み(第253条第1項)、共犯の事件では最後の共犯者の行為が終わった時から全員の分が数えられます(同条第2項)。国外にいる間は進みません(第255条第1項)。被害者の損害賠償請求は、民法第724条で知った時から3年・行為の時から20年まで残ります。時効を待たずに弁護士と相談し、県内の署へ出頭する段取りを一緒に決めましょう。

鹿児島の在留外国人と、執行猶予でも退去強制になる詐欺

鹿児島県の在留外国人は令和7年末で21,480人(前年比+13.2%)、人口の1.42%で、技能実習と特定技能の人が合わせて63.0%を占めます(算出)。詐欺は刑法第2編第37章の罪で、別表第一の在留資格(技能実習・特定技能・留学など)の人は、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由に当たります(入管法第24条第4号の2)。永住者など別表第二の人は第4号リの扱いで、全部執行猶予なら外れます。在留資格と在留期限を、最初に会う弁護士へ伝えてください。家族の生活の相談は、鹿児島県外国人総合相談窓口(070-7662-4541・火〜日9〜17時)が26言語で受けています。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第207条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、e-Gov法令検索「民法」第724条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」

詐欺事件で弁護士に任せられることと、鹿児島での選び方・費用

弁護士に任せる柱は被害弁償と身柄の解放の2つです。鹿児島地検の本庁や支部が処分を決める前に動き出すほど、検察官へ示せる事情が増えます。

被害弁償・示談

弁償額と支払い方を被害者と取り決めて書面に残し、被害者が複数いれば充てる順番も組み立てます。

勾留・接見禁止への対応と保釈

勾留決定への準抗告と接見禁止の一部解除を申し立て、起訴された後は保釈を求めます。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめました。

大隅・北薩・離島の署と、鹿児島本庁や宮崎まで動ける事務所かで選ぶ

鹿児島県弁護士会は県内で唯一の弁護士会で、会員は232名(2026年9月1日現在)、支部はありません。志布志署・出水署・伊佐湧水署・錦江署への接見を鹿児島市の事務所に頼めば日当と交通費が加わり、組織的な詐欺なら鹿児島市の本庁、控訴すれば宮崎まで出向くことになります。私選の事務所には、最初の電話で次の3点を聞いて比べましょう。

鹿児島県内の詐欺事件で事務所に最初に聞く3点

  • 本人がいる署(離島の署を含む)へ、いつ接見に行けるか
  • 支部や本庁への出廷、遠い署への接見、宮崎での控訴審にかかる日当・交通費はいくらか
  • 受け子・出し子や口座の譲り渡しの事件、複数の被害者への弁償を扱ったことがあるか
弁護士の種類 鹿児島県での頼み方 費用
当番弁護士家族が鹿児島県弁護士会(099-226-3765)へ電話するか、本人が警察官・検察官・勾留質問の裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝える1回限り無料(起訴前)
国選弁護人勾留された本人が、資力などの事情で弁護人を選べないときに請求する資力の基準がある
私選弁護人本人か家族が事務所を選んで契約する。接見に来た当番弁護士へそのまま依頼することもできる事務所ごとの料金

費用の目安と、法テラス鹿児島・弁護士会の法律相談

着手金・報酬金・接見日当を合わせて70万〜120万円程度がひとつの目安で、被害者への弁償金は別に用意します。組織的な詐欺や、大隅・離島の署へ何度も通う事件は高くなります。内訳の見方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。

法テラスの県内拠点は、鹿児島市金生町の法テラス鹿児島(0570-078366・平日9〜17時)と、スタッフ弁護士のいる鹿児島・鹿屋・指宿・奄美・徳之島の各法律事務所です。弁護士会の常設の有料相談は弁護士会館だけで、奄美・霧島・川内の法律相談センターや市町村への派遣相談では無料の枠があります。費用が払えるか不安なら、接見に来た当番弁護士にその場で打ち明けてください。国選弁護や法テラスの援助につないでもらえます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、鹿児島県弁護士会「無料法律相談の対象拡大及びカレンダーについて」、法テラス「法テラス鹿児島」、法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」

鹿児島県の詐欺の検挙状況

鹿児島県内の詐欺に関する公表値です。県内全体の傾向を表す値で、一つひとつの事件の処分を占うものではありません。

詐欺を含む知能犯は令和3年の7.7倍に増え、検挙率は16.9%

区分(鹿児島県・令和7年) 認知件数(前年) 増減率 検挙率(前年)
知能犯(詐欺を含む)1,150件(848件)+35.6%16.9%(22.9%)
刑法犯総数8,441件(7,366件)+14.6%41.0%(38.6%)

※鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」(確定値)の値です。県警の概況は罪種の大分類までで、詐欺だけの件数の欄はありません。令和3年の知能犯は149件です(「全刑法犯の過去5年間の推移」)。

刑法犯の増加率は全国3位でしたが、人口10万人当たりの558.3件は全国19位で、件数の多い県ではありません(算出)。その中で知能犯は認知が3割以上増えた一方、検挙は194件で前年と同じでした。

特殊詐欺とSNS型投資・ロマンス詐欺(令和7年・県警の別枠集計)

手口(鹿児島県警の集計) 令和7年 令和6年 令和7年の被害額
オレオレ詐欺(うちニセ警察詐欺106件)107件33件約6億3,357万円
架空料金請求詐欺173件176件約2億1,674万円
預貯金詐欺・還付金詐欺・キャッシュカード詐欺盗5件3件約1,079万円
その他(融資保証金・金融商品など)25件25件約8,404万円
特殊詐欺の合計(SNS型を除く)310件237件約9億4,514万円
SNS型投資詐欺151件97件約12億2,265万円
SNS型ロマンス詐欺152件96件約11億5,158万円
SNS型投資・ロマンス詐欺の合計303件193件約23億7,423万円
両方の合計613件430件約33億1,937万円

※鹿児島県警察「特殊詐欺被害状況」令和7年確定値(令和8年6月1日)の値です。県警は令和7年12月末までの資料を「うそ電話詐欺」の題で公表し、確定値から「特殊詐欺」と呼んでいます。合計の件数は前年比+42.6%、人口10万人当たり40.5件は全国(35.0件)を上回る全国12位で、九州7県では福岡県に次ぐ件数です(警察庁SOS47の新分類で算出)。

令和7年に県警が検挙したのは、特殊詐欺25件・22人、SNS型投資・ロマンス詐欺8件・4人でした(公安委員会への報告資料)。令和8年の資料からは、SNS型を特殊詐欺の一区分に含め、ニセ警察詐欺をオレオレ詐欺から独立させた新しい分類に変わったため、令和7年の表と同じ物差しでは比べられません。新分類での令和8年1〜8月(暫定)は330件・約18億7,617万円で、うちニセ警察詐欺が53件・約4億8,184万円、SNS型が155件です。知らない相手から口座の貸し出しや荷物・カードの受け取りを頼まれたら、引き受ける前に弁護士か#9110へ相談してください。

刑法犯全体では、検挙された人の約4人に3人が在宅のまま捜査された

罪種ごとの逮捕の割合は都道府県別に公表されていないため、詐欺だけの逮捕率は分かりません。刑法犯全体では、令和7年の検挙人員2,216人のうち逮捕は559人(25.2%・算出)で、全国の32.2%より低く、74.8%は身柄を拘束されない在宅事件でした。令和8年1〜8月(暫定)は逮捕が18.9%とさらに下がっています(算出)。在宅で呼び出しを受けている人も、鹿児島地検の処分の前に弁護士を通じて弁償を始めてください。身柄が自由なうちに動けば、処分の前に示せる事情を増やせます。

出典:鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」、鹿児島県警察「全刑法犯の過去5年間の推移」、鹿児島県警察「特殊詐欺被害状況」、鹿児島県公安委員会「本県の犯罪情勢(刑事部)~令和7年中~」、警察庁「特殊詐欺の認知・検挙状況等(SOS47)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」

鹿児島県の詐欺事件でよくある質問

Q1. 家族が霧島署に逮捕されました。裁判はどこで開かれますか?

霧島市・姶良市は加治木簡裁の区域なので、単純な詐欺なら鹿児島地裁の加治木支部(姶良市加治木町)で審理されます。加治木支部は合議事件を扱わないため、組織的な詐欺として起訴されると鹿児島市の本庁へ移ります。加治木と鹿児島市の両方へ出向ける事務所に、起訴後の公判まで続けて頼みましょう。

Q2. 薩摩川内署・出水署の事件は、どこの裁判所が扱いますか?

薩摩川内市・さつま町・出水市・阿久根市・長島町の事件は、単純な詐欺なら川内支部(薩摩川内市花木町)で審理され、組織的な詐欺と少年事件は鹿児島本庁の担当です。出頭を求められたら、指定の日より前に弁護士と会い、話す内容を決めてから署へ行ってください。

Q3. 志布志市の事件で鹿屋署ではなく志布志署に呼ばれました。裁判は鹿屋ですか?

志布志署は志布志市と大崎町を受け持ち、裁判の区域は大隅簡裁です。詐欺は簡裁では裁かれないため、鹿屋支部(鹿屋市打馬)で審理されます。鹿屋署は鹿屋市と垂水市の署で、肝付町・東串良町は肝付署、錦江町・南大隅町は錦江署ですが、いずれも鹿屋支部の区域です。大隅半島の署と鹿屋支部、合議なら鹿児島本庁まで動ける事務所から比べましょう。

Q4. 奄美大島や徳之島の事件は、鹿児島市まで行かないといけませんか?

奄美群島の事件は名瀬支部(奄美市名瀬矢之脇町)で審理され、名瀬支部は県内の支部で唯一、組織的な詐欺などの合議事件と少年事件も扱います。奄美市には刑事施設として大島拘置支所もあります。ただし裁判員裁判だけは鹿児島地裁本庁です。法テラスは奄美と徳之島に法律事務所を置き、弁護士会の奄美の法律相談センターもあります。当番弁護士の「24時間以内」は離島では外れることがあるため、家族はすぐに099-226-3765へ電話してください。

Q5. 種子島や屋久島の事件は、どの裁判所で裁かれますか?

種子島・屋久島には地裁の支部がないため、詐欺は鹿児島市の本庁で裁かれ、地検も本庁の担当です。島の署と鹿児島市の両方の接見・出廷を引き受けられるか、交通費を含めて依頼前に事務所へ聞きましょう。

Q6. 一審の判決に不服があるとき、控訴審はどこで開かれますか?

鹿児島県内の本庁・支部のどの判決でも、控訴審は県外の福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭2丁目3番13号・0985-68-5115)で開かれます。控訴できる期間は判決から14日です(刑事訴訟法第373条)。判決の日のうちに、控訴するかと宮崎での控訴審も任せられるかを弁護人と決めてください。

Q7. 友人が逮捕されました。私から当番弁護士を頼めますか?

鹿児島県弁護士会の案内では、本人以外で頼めるのは法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹だけで、友人や交際相手からは申し込めません。本人の家族へ連絡し、家族から099-226-3765へ電話してもらってください。

Q8. 起訴されたら、本人とはどこで面会できますか?

起訴後も警察署にとどまる場合のほか、鹿児島拘置支所(鹿児島市永吉・099-254-2151)か大島拘置支所(奄美市・0997-52-0198)にいることがあり、どちらも面会の受付は午前8時30分〜11時30分と午後1時〜4時です。いまの居場所を弁護人から聞いてから出向きましょう。

Q9. 高校生の息子が受け子をしていました。どこの家庭裁判所が担当しますか?

鹿児島県で少年事件を扱う家庭裁判所は鹿児島本庁と名瀬支部の2か所で、奄美群島以外は全域が鹿児島市の本庁の担当です。観護措置がとられると、鹿児島市唐湊の鹿児島少年鑑別所に収容されます。観護措置を受けた少年には、弁護士会の当番付添人(無料・申出は本人か保護者・099-226-3765)があります。県警によると、令和7年に刑法犯で検挙された少年は罪種を問わず166人で、前年より25.9%減りました。家庭裁判所へ送られる前から弁護士を付け、学校との調整と被害者への弁償も任せてください。

出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(刑務所・少年刑務所・拘置所)」、法務省「法務少年支援センターかごしま」、鹿児島県警察「令和7年少年白書」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条

鹿児島県で詐欺事件の弁護士を探す 留置先の署と、審理される本庁・支部の両方へ通える事務所から選んでください

組織的な詐欺は鹿児島本庁か名瀬支部、控訴審は宮崎の福岡高裁宮崎支部です。家族が県内の署に留置されているなら、今日のうちに接見へ向かえる事務所へ電話してください。在宅で呼び出しを受けているなら、被害者への弁償の交渉まで任せられるかを物差しに比べましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。件数は鹿児島県警察の令和7年確定値と令和8年1〜8月の暫定値、新しい分類の特殊詐欺と刑法犯の身柄措置は警察庁の公表値です。増減率の一部・人口10万人当たりの件数(令和7年国勢調査人口)・1件あたりの被害額・逮捕と保釈の割合・全国順位・在留資格の割合は算出値です。刑罰の名称は令和7年6月1日施行の拘禁刑で統一しています。このページは一般的な情報提供のためのもので、個別の事件への法的助言ではありません。

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