埼玉県で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
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・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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全て知人を通してだったので相手の身分や連絡先も何も知らないまま貸してしまいました。
その後何回か会いましたが、お小遣い程度の金銭を受け取りました。
それから3ヶ月後くらいに突然貸した銀行3社から内容証明郵便が届き、全取引停止通知でした。口座凍結になっているかは分かりません。もし口座凍結名義人リストに載っていたら、リストは警察が作るので、その時点で既に私が口座を不正利用したことが情報として残っていることになります。
もし、事件になっていたら突然の逮捕になるのではないかと思っています。
捜査中の事案であれば、その状況を具に確認する方法はないものと思います。したがって、捜査の結果、逮捕する必要があると裁判所が判断すれば、ある日警察が逮捕状を持ってやって来ることになります。
逮捕されたときに迅速かつ積極的な刑事弁護をご希望であれば、予め私選弁護を依頼されておくことをお勧めします。なお、私選弁護を依頼された場合は、費用はご自身のご負担となります。
よろしくご検討ください。
現状どの程度警察の取り調べが進んでいるか定かではありませんが、以下の点について認識されておくとよろしいと思います。
1)お子様が刑罰法令に違反したとして法律上の処分を受けるリスクがある。
2)被害申告をしている生徒の親から損害賠償請求を受けるリスクがある。
3)退学処分になるかどうかは学校の校則に拠ることとなる。
一番気にされている点は3)だと思いますが、法令上は、性行不良で改善の見込がないと認められる場合、又は学校の秩序を乱した場合は、退学処分ができることとなっています。この処分は、学校側に裁量がありますので、1)、2)の結論も影響しないとは言えません。
また、1)、2)につきましては、いずれか片方だけが生じる場合もあれば、両方が生じる場合もあります。したがって、1)が生じなくても2)だけ生じるということもあり得ます。
1)について搔い摘んで一般論としてご回答しますが、少年であっても必要があれば逮捕される可能性はあります。少年事件は、更正と教育を目的としているため、手続の流れが成人とは異なりますが、警察や検察の取り調べで嫌疑があると判断されれば、原則家庭裁判所に事件が送致され、さらに調査を受けることとなります。その調査の結果によっては、鑑別所へ収容されることもあります。そして、最終的な処分は少年審判へ委ねられることとなります。
これとは別に、2)民事上の責任を負う可能性もございます。仮にその被害申告をしている女子生徒が精神的苦痛を負ったのであれば、その精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)請求を受ける可能性があるということになります。
これらのリスクについて備えたり、また息子さんの言い分に沿った主張をしたりする必要もあると思います。弁護士にこれらを依頼することをご検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討くださいませ。
強制わいせつの件は、勘違いしても仕方ない状況はあったこと、文化祭でのことは、友達同士で余罪をつくりあげる口裏の可能性もあり、そのような事実はないことを主張します。今まで問題を起こしたこともないですし退学という話になりましたら合理性に欠ける不当な処分ではないかと主張したいと考えています。
状況や時期次第で、ご連絡致させていただければと思います。
本当にありがとうございました。
同居人(元彼氏)が今居候状態です。
出て行ってほしい旨は何度も伝えています。
先日口論の末に、家の窓ガラスを割られ、私の携帯を破損されました。
窓は自分で修理し携帯の修理代金も払うとの事でしたが、未だ何もない状態です。
器物破損と退去両方何とかする事が出来ればと思い相談しました。
金銭の賠償請求という点では、弁護士に依頼すべきかどうかは、被害額にもよるかと思います。概ね被害額が50万円以下だと費用倒れになるリスクが高いと思います。
次に、身の安全という点では、先ずは警察にご相談されることをお勧めいたします。警察が真剣に対応してくれない場合は、弁護士に相談することを検討されてもいいかもしれません。
もし、いずれもご自身では対応しきれないということでしたら、損害賠償請求や刑事告訴の代理について、弁護士にご相談されるとよろしいかと思います。
もっとも、弁護士に依頼すれば一定の費用が掛かり、その弁護士費用を全額相手から回収できるとは限りません。
また、賠償を現実に得られるかはお相手の資力にもよってくるものと思います。
これらの点に留意しながら対応されるとよろしいかと思います。
弁護士への依頼をお考えの際は、個別に当事務所宛にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
このまま相手方が被害届を出せば逮捕されてしまうと思いますが、支払い意思を見せたり既に支払った後であれば、詐欺罪で逮捕されることはありませんか?
お知恵をお貸しいただけますと幸いです。
商品を騙し取ろうとしていた、ないし騙し取ろうとしていた蓋然性が高いと判断されるるような客観的事実が認められれば、代金を支払ったとしても詐欺罪に問われる可能性はあります。
もっとも、代金を支払うということで、詐欺被害の賠償をしたという効果も認められるでしょうから、逮捕される可能性は下がると思われます。
いずれにせよ、逮捕されたり、刑事事件化されたくないのであれば、速やかに代金を支払うに越したことはないものと思います。
相手が代金を受け取らないなど、事態が自身の手では解決できない場合は、弁護士に私選弁護を依頼することをお勧めいたします。
よろしくご検討ください。
元交際相手は看護師で職場から薬を盗んでおり、その薬を私に投与しようとしたこともありました(未遂に終わっています)。
相手の勤務先に相手の名前を伏せ、薬を盗んでいたことを報告することは罪になりますでしょうか。
できることなら相手の勤務先から窃盗で警察に通報してほしいです。
職場への通報の仕方によっては名誉棄損と判断される可能性はありますので、警察にご相談されることをお勧めします。
よろしくご検討ください。
チケット詐欺にあい14万の振込、警察に被害届を提出後犯人特定、相手から謝罪と返金をしたいと連絡。
7/25に警察署に呼ばれてるが一先ず返金をしたいといわれてます。
お話を聞く限り返金=示談と思ってるらしく
返金が精一杯で弁護士は雇うお金は無いとのことです。
返金が第1なのですが逮捕された後だと難しいと聞いてます。
なので今後の動きを教えてください。
相手が返金をしたいと言っているのであれば、できるだけ早く返金してもらった方が良いと思います。気が変わったり、他の被害者への弁済に回されて賠償金の原資が枯渇したりしたら、貴方の被害回復がされなくなる可能性も詐欺事件なら大いにあり得ます。
もちろん、何を最優先事項とするかで結論は変わりますが、私ならまずは被害回復を図ります。
相手の刑事処分がどうなるかなどということに目を向けていても、貴方が刑事処分を下せる仕組みではありませんし、貴方の被害回復にも何ら直結しません。示談は刑事処分に大きな影響を与えますが、示談をしたからと言って必ず不起訴になるとも言えません。
したがって、貴方に請求権があり、裁量があり、なにより被害回復に直結する、被害金の回収に注力された方がよろしいかと思います。
よろしくご検討ください。
私も示談や不起訴云々ではなく返金を先にするべきだと思っておりました。
本人は私以外罪を行っていないみたいで、返金以外弁護士お金が無いので弁護士は雇わないと聞いてます。
概要としては自分はそのアイドルのライブ会場で一人の女性と知り合いました。アイドルの話や世間話でとても盛り上がり写真を撮ったりしました。そしてライブを終え家に帰り、少し休んでいたのですがその方からInstagramのDMでなんで旦那がいるってわかっててキスしたの?同意してないのに、警察行くからとメッセージがきました。自分はその人にキスをした記憶などがありませんでした。その日自分はライブ終わりに乗り換え先の駅でそのとき親しくしてた女性と会ってました。そのときにその人とキスをしていたのでその人からのメッセージだと寝ぼけていたので返信をしてしまいました。しかしその後おかしいとおもいちゃんとメッセージをみるとライブ会場で知り合った女性からのメッセージだと気付き自分はキスをした記憶がなかったためDMであることないこといわないでほしい。と連絡しました。
DMのやりとりだけを証拠として事実認定することはありえないですが、それが捜査のきっかけになる可能性はあるものと思います。警察が事情聴取の出頭要請をしてきたのであれば、その女性からの被害申告を、警察は一方当事者からの虚偽申告とは判断しきれなかったということだと思います。
詳細な経緯は分かりませんが、ご自身の主張が相手と異なり、なおかつ起訴を避けたいとまでお考えなのであれば、早急に私選弁護を依頼して、毅然と対応するなどの必要があるものと思います。
相手と示談をしたり、否認の主張をされたい場合は、個別にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
よろしくご検討ください。
埼玉県の犯罪件数と検挙率
埼玉県では令和2年、44,485件の犯罪が事件として認知されており、全国第3位の多さになっております。またその中では、17,754件が検挙にいたっており、こちらも全国第3位の多さになっております。
起こしてしまった事件を警察が認知した場合に、検挙に至る可能性は39.91%になります。
こちらは、東京都に次いで、全国第43位の高さになっております。
過去数年で埼玉県の犯罪認知件数・検挙数・検挙率は、以下のように推移しています。
年度 |
事件認知件数 |
検挙数 |
検挙率 |
2016 |
69,456件 |
18,051件 |
25.99% |
2017 |
63,383件 |
17,776件 |
28.05% |
2018 |
60,001件 |
18,433件 |
30.72% |
2019 |
55,497件 |
18,750件 |
33.79% |
2020 |
44,485件 |
17,754件 |
39.91% |
参考:県内の犯罪情勢(令和2年)、刑法犯認知・検挙状況(令和2年中)確定値、令和2年1~12月犯罪統計【確定値】
埼玉県の人口は年々増加していますが、犯罪の認知件数はここ数年でどんどん減少しています。
一方で、検挙数は約18,000件台のほぼ横ばい状態で、検挙率は右肩上がりです。
このグラフからは「犯罪は減っているが、逮捕など検挙にいたる確率は上がっている」という現状が読み取れるでしょう。
埼玉県内では、今後も「罪を犯せば逮捕されやすい」という状況が続く可能性がございます。
なお、令和2年版の犯罪白書によると、2020年の全国の検挙率は54.68%でした。この数値と比べると、埼玉県の検挙率は全国平均よりもやや低いといえます。
警察組織による検挙とは?
検挙といえば、一般的には逮捕をして捜査を進めるイメージがありますが、逮捕されずに検挙される場合もあります。
在宅捜査になれば、身体拘束を受けずに日常生活を送りながら捜査を受けることが可能です。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと認められれば、必ずしも逮捕されるとは限りません。
ちなみに弁護士の働きかけにより、逮捕されたが在宅捜査に切り替えてもらえた事例があります。
逮捕されると、起訴・不起訴の確定までに最長23日間の身体拘束を受ける可能性があるので、長期拘束を避けたい場合には弁護士への相談を検討しましょう。
埼玉県で起こった犯罪の傾向
令和3年の埼玉県全体の犯罪件数は40,166件になっております。犯罪の内容としては窃盗犯とその他の刑法犯が多い傾向にあります。
令和3年のそれぞれの認知数は、以下のとおりです。
犯罪名 |
認知数 |
凶悪犯 |
269件 |
粗暴犯 |
3,263件 |
窃盗犯 |
9,339件 |
知能犯 |
1,762件 |
風俗犯 |
453件 |
その他の刑法犯 |
6,440件 |
刑法犯総数 |
40,166件 |
もっとも多く発生しているのが万引きや空き巣などの窃盗犯で、全体の約23%を占めています。
また、他の都道府県と比較して、粗暴犯が多くなっているところが特徴的です。
語句 |
内容 |
凶悪犯 |
殺人、強盗、放火、強姦(かん) |
粗暴犯 |
暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合 |
窃盗犯 |
窃盗 |
知能犯 |
詐欺、横領(占有離脱物横領を除く。)、偽造、涜(とく)職、背任。ただし、第4章においては詐欺、横領(占有離脱物横領を含む。) |
風俗犯 |
賭博(とばく)、猥褻(わいせつ) |
埼玉県で犯罪が多い地区
埼玉県警察の調査では、令和2年に県内で認知された事件件数の市区町村上位10位は、以下の通りでした。
地域 |
犯罪認知件数 |
さいたま市 |
8,057件 |
川口市 |
4,083件 |
越谷市 |
2,522件 |
川越市 |
1,996件 |
所沢市 |
1,932件 |
草加市 |
1,872件 |
春日部市 |
1,640件 |
上尾市 |
1,318件 |
熊谷市 |
1,194件 |
三郷市 |
1,078件 |
参考:令和2年 市区町村別犯罪認知件数(確定値)、犯罪率一覧令和2年確定値
犯罪の認知件数ランキングと人口のランキングをならべてみると、人口4位の越谷市が認知件数で3位になっているほかは、人口比=認知件数の順で並んでいます。
つまり、このランキングからは「人口が多い街ほど犯罪の件数は多い」という結果が読み取れるでしょう。