詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 濱田 知明(弁護士法人安田総合法律事務所)
| 住所 |
〒892-0827 鹿児島県鹿児島市中町7-10SKFcore 3F |
|---|---|
| 最寄駅 | 【市電】いづろ通り電停:徒歩3分 【バス】金生町バス停:徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
鹿児島第一法律事務所
東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内 |
|---|---|
| 最寄駅 | 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
| 弁護士 | 内山 悠太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
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鹿児島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は鹿児島県弁護士会の099-226-3765で頼む
鹿児島県の当番弁護士の受付は、弁護士会の代表電話と同じ099-226-3765です。平日9時〜17時は弁護士会の職員、土日祝日は待機弁護士が電話を受け、それ以外の時間は留守番電話になります。弁護士は原則として要請から24時間以内に接見に向かいますが、面会の場所が離島の場合はこの原則から外れます。無料は1回限りで、起訴前に県内の警察署や拘置支所にいる場合に限られ、すでに弁護人が付いていれば派遣されません。本人のほかに頼めるのは法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹で、友人や交際相手からは申し込めません。
留守番電話に残す内容(鹿児島県弁護士会の案内)
- 逮捕された本人の氏名
- 留置されている場所(警察署の名前)
- 電話をかけた人の氏名と、本人との関係
- 折り返しの連絡先
少年事件で観護措置が決まった少年には、同じ番号で当番付添人を頼めます(無料・申し出は少年本人か保護者)。
遺族として支援を求めるときの窓口
家族の間で起きた殺人事件では、逮捕された人の家族が亡くなった人の遺族でもあることが少なくありません。本人の弁護の相談とは切り分けて、遺族としての悩みは次の窓口に電話してください。
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| (公社)かごしま犯罪被害者支援センター | 099-226-8341 | 火〜土10時〜16時(無料・秘密厳守) |
| 鹿児島県 犯罪被害者等支援総合窓口 | 099-286-2523 | 月〜金8時30分〜17時15分 |
| 鹿児島地方検察庁 被害者ホットライン | 099-226-0691 | 平日9時〜17時(電話・ファックス兼用) |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時、土曜9時〜17時 |
※かごしま犯罪被害者支援センターは、平成19年7月に鹿児島県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けた団体です。
検察官の不起訴の判断に遺族として納得できない場合は、検察審査会へ審査を申し立てられます。鹿児島県内の検察審査会は鹿児島・鹿屋・名瀬の3つで、管轄区域表では鹿児島本庁と知覧・加治木・川内の各支部の区域が鹿児島、鹿屋支部の区域が鹿屋、奄美市と大島郡が名瀬の担当です。鹿児島検察審査会の電話は099-808-3719です。不起訴の通知を受けて申立てを考えたら、遺族として相談している弁護士に、申立先の選び方を含めて手続を任せましょう。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」、鹿児島県「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(FLOWER)の相談拠点について」、薩摩川内市「公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センターについて」、鹿児島地方検察庁「各種手続・窓口」、法テラス「法テラス鹿児島」、裁判所「検察審査会」、裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」
鹿児島県で家族が殺人・殺人未遂の疑いで逮捕されたら、今日のうちにすること
このページは、鹿児島県内で殺人罪(刑法第199条)や殺人未遂の疑いをかけられた本人と、その家族のための刑事事件(逮捕・勾留・起訴・裁判)の案内です。交通事故や離婚、相続といった民事の相談先を探している方は、それぞれの分野の弁護士一覧へ進んでください。殺意を伴わない暴力は暴行罪・傷害罪、死亡の結果があっても殺意が認められなければ傷害致死罪となり、刑の重さも裁判の進み方も殺人とは別物です。鹿児島県の殺人事件は、薩摩川内・霧島・鹿屋・出水で起きても、奄美大島や徳之島で起きても、起訴されれば鹿児島市山下町の鹿児島地方裁判所(本庁)で裁判員裁判になり、控訴すると県外の福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市)へ移ります。本人が県内の警察署にいるなら、鹿児島県弁護士会099-226-3765へ電話して当番弁護士を頼んでください。弁護士会は原則として要請から24時間以内に弁護士を接見に向かわせており、取調べで話す内容をその場で一緒に組み立てられます。
いまの状況別・最初にすること
- 鹿児島中央署・霧島署・鹿屋署・薩摩川内署など、県内27署のいずれかに留置されている
- 099-226-3765へ電話し、当番弁護士の派遣を申し込んでください。平日9時〜17時は弁護士会の職員、土日祝日は待機弁護士が受け、それ以外の時間は留守番電話です。頼めるのは本人のほか配偶者・直系の親族・兄弟姉妹などに限られます。
- 本人が「殺すつもりはなかった」と言っている
- 殺意が否定されれば傷害致死や傷害の問題になり、死刑と無期拘禁刑は選択肢から外れます。殺意に関わる供述をする前に、接見に来た弁護士と当日の経過を時刻順に書き出してください。
- 奄美・徳之島・沖永良部・与論で起きた事件で、名瀬支部で裁かれると思っている
- 名瀬支部は合議事件や少年事件を扱いますが、裁判員裁判は開きません。島の警察署での接見と、鹿児島市の本庁への出廷をどう分担するかを、依頼する弁護士と起訴前に決めてください。
- 家族の間で起きた事件で、自分は亡くなった人の遺族でもある
- 本人の弁護とは別に、遺族としての支援を受けられます。鹿児島県公安委員会が指定した、かごしま犯罪被害者支援センター(099-226-8341・火〜土10時〜16時)に電話してください。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島県「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(FLOWER)の相談拠点について」
鹿児島県で殺人の疑いで逮捕されたあとの流れと、手続きが進む場所
逮捕から48時間以内に、本人は鹿児島地方検察庁の本庁か、名瀬・加治木・知覧・川内・鹿屋の5支部のいずれかへ送られます。検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決め、勾留は原則10日、延長されると最長20日です。その間に起訴するかどうかが決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。起訴後は公判前整理手続で争点と証拠を整理してから、裁判員裁判の公判に入ります。各段階で起きることは逮捕後の流れを解説した記事で確認できます。
27署と地検の本庁・5支部から、鹿児島地裁本庁の裁判員裁判、宮崎での控訴審まで
鹿児島県警の警察署は27署で、受け持つ市町村は「鹿児島県警察署設置条例」第2条の表に定められています。鹿児島市は鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南の3署に分かれ、離島には奄美・瀬戸内・徳之島・沖永良部・種子島・屋久島の6署があります。鹿児島地方裁判所は本庁と知覧・加治木・川内・鹿屋・名瀬の5支部で構成され、ふだんの合議事件と少年事件は鹿児島本庁と名瀬支部の2か所だけが扱います。殺人と殺人未遂は裁判員裁判の対象なので、県内のどこで起きた事件も本庁で審理されます。
| 地域(市町村) | 受け持つ警察署(条例の区域) | 地検(区検の所属) | 地裁・家裁のふだんの庁 | 合議・少年の庁 | 殺人の裁判員裁判 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市・三島村・十島村 | 鹿児島中央(三島村・十島村も)・鹿児島西・鹿児島南(平川町と喜入の一部は南九州署も) | 本庁 | 本庁 | 鹿児島 | 鹿児島地裁本庁 | 宮崎支部 |
| 日置市・いちき串木野市 | 日置(吹上町和田は南さつま)・いちき串木野 | 本庁 | 本庁 | 鹿児島 | 鹿児島地裁本庁 | 宮崎支部 |
| 西之表市・中種子町・南種子町・屋久島町 | 種子島(西之表市と中種子・南種子の2町)・屋久島 | 本庁 | 本庁(家裁は種子島・屋久島の出張所) | 鹿児島 | 鹿児島地裁本庁 | 宮崎支部 |
| 南九州市・南さつま市・枕崎市・指宿市 | 南九州(一部は鹿児島南)・南さつま・枕崎・指宿 | 知覧支部 | 知覧支部(家裁指宿出張所) | 鹿児島 | 鹿児島地裁本庁 | 宮崎支部 |
| 霧島市・姶良市・曽於市の旧財部町 | 霧島・姶良・曽於 | 加治木支部 | 加治木支部 | 鹿児島 | 鹿児島地裁本庁 | 宮崎支部 |
| 伊佐市・湧水町 | 伊佐湧水 | 加治木支部 | 加治木支部(家裁大口出張所) | 鹿児島 | 鹿児島地裁本庁 | 宮崎支部 |
| 薩摩川内市・さつま町 | 薩摩川内・さつま | 川内支部 | 川内支部 | 鹿児島 | 鹿児島地裁本庁 | 宮崎支部 |
| 出水市・阿久根市・長島町 | 出水(出水市だけ)・阿久根(阿久根市と長島町) | 川内支部 | 川内支部 | 鹿児島 | 鹿児島地裁本庁 | 宮崎支部 |
| 鹿屋市・垂水市・東串良町・肝付町・錦江町・南大隅町 | 鹿屋(鹿屋市と垂水市)・肝付(東串良町と肝付町)・錦江(錦江町と南大隅町) | 鹿屋支部 | 鹿屋支部 | 鹿児島 | 鹿児島地裁本庁 | 宮崎支部 |
| 志布志市・大崎町・曽於市の旧大隅町と旧末吉町 | 志布志(志布志市と大崎町)・曽於 | 鹿屋支部 | 鹿屋支部 | 鹿児島 | 鹿児島地裁本庁 | 宮崎支部 |
| 奄美市・龍郷町・大和村・喜界町・瀬戸内町・宇検村 | 奄美(奄美市・大和村・龍郷町・喜界町)・瀬戸内(瀬戸内町と宇検村) | 名瀬支部 | 名瀬支部 | 名瀬 | 鹿児島地裁本庁 | 宮崎支部 |
| 徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町 | 徳之島(徳之島町・天城町・伊仙町)・沖永良部(和泊町・知名町・与論町) | 名瀬支部 | 名瀬支部(家裁徳之島出張所) | 名瀬 | 鹿児島地裁本庁 | 宮崎支部 |
※警察署は「鹿児島県警察署設置条例」第2条の表、裁判所と検察審査会は裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、地検は鹿児島地方検察庁の所在地ページの区検察庁の所属によります。地方裁判所の事件をどの庁の検察官が担当するかまでは、公表資料で確かめられていません。曽於署は曽於市の全域を受け持ちますが、裁判所の区域では旧財部町が加治木支部、旧大隅町・旧末吉町が鹿屋支部に分かれます。鹿屋市の旧輝北町も鹿屋支部の区域です。条例で「分割」とされた町の境界は、鹿児島県公安委員会が別に定めています。
管轄区域表には「裁判員制度対象事件は,地方裁判所の本庁のみで取り扱い,支部では取り扱いません」と書かれています。名瀬支部は奄美市と大島郡の合議事件・少年事件を受け持つ県内唯一の支部ですが、殺人の公判は鹿児島市山下町の本庁で開かれます。知覧・加治木・川内・鹿屋の4支部は、合議事件も少年事件も扱いません。控訴審は福岡市の本庁ではなく、宮崎市旭2丁目の福岡高等裁判所宮崎支部が担当します。弁護士に依頼の電話をかけるときは、本人がいる警察署の名前と、事件が起きた市町村を最初に伝えてください。接見と出廷にかかる移動を前提にした費用の見積もりを、その電話で受け取れます。
出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
鹿児島県で殺人・殺人未遂に問われたときの罪と刑罰
殺人は刑法の罪なので、鹿児島県の不安防止条例(いわゆる迷惑防止条例)のような県の条例は刑の重さに関わりません。疑われている罪名によって、刑の下限、公訴時効、鹿児島地裁本庁の裁判員裁判になるかどうかが変わります。逮捕状や勾留状に書かれた罪名を控え、接見に来た弁護士にそのまま伝えてください。
| 罪名(刑法の条文) | 刑の範囲 | 公訴時効 | 鹿児島県での審理 |
|---|---|---|---|
| 殺人(第199条) | 死刑、無期拘禁刑、5年以上の拘禁刑 | 時効はない | 裁判員裁判(鹿児島地裁本庁) |
| 殺人未遂(第203条) | 殺人と同じ刑。未遂を理由に減軽されることがある(第43条) | 25年 | 裁判員裁判(鹿児島地裁本庁) |
| 殺人予備(第201条) | 2年以下の拘禁刑。情状で免除されることがある | 3年 | 裁判員裁判ではない |
| 自殺関与・同意殺人(第202条) | 6月以上7年以下の拘禁刑 | 既遂は10年 | 裁判員裁判ではない |
| 比較:傷害致死(第205条) | 3年以上の有期拘禁刑 | 20年 | 裁判員裁判(鹿児島地裁本庁) |
殺人か傷害致死かを分けるのは殺意
殺意の有無は、凶器の種類、傷の場所と深さ、攻撃の回数、事件の後に救護や通報をしたかといった客観的な事情から判断されます。傷害致死も裁判員裁判の対象なので、どちらの罪名でも審理は鹿児島地裁本庁です。記憶があいまいな場面を推測で埋めず、弁護士と一緒に一つずつ整理してから話してください。解剖や鑑定の結果と食い違う供述が調書に残るのを避けられます。
裁判員6人と裁判官3人で審理される
殺人と殺人未遂は、裁判員法第2条第1項第1号の「死刑又は無期拘禁刑に当たる罪」です。最高裁判所の資料では、令和7年に全国で裁判員裁判の対象として起訴された822人のうち殺人が201人で罪名別の最多、殺人事件の平均審理期間は13.9か月でした。鹿屋や出水の事件でも公判のたびに鹿児島市へ通い、奄美・徳之島の事件では海を渡って出廷することになります。起訴の見込みが出た段階で、裁判員裁判の弁護経験がある弁護士に依頼しましょう。勾留中から公判前整理手続を見据えた準備を始められます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第43条・第199条〜第203条・第205条、e-Gov法令検索「裁判員法」第2条、出典:最高裁判所「令和7年における裁判員裁判の実施状況等に関する資料」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」
殺意を認めるか争うかで変わる、弁護の進め方
認める場合は、事件に至った生活の事情を記録で示す
事実を争わないときの弁護の中心は、なぜ事件が起きたのかを裁判員に分かる形で示すことです。警察庁のまとめでは、令和7年に全国で検挙された殺人の既遂240件のうち127件(52.9%)は被害者が親族でした。介護の負担や長年の暴力は、刑を決めるときに考慮されます。介護サービスや通院の記録、暴力を受けていたことが分かる写真やメッセージ、市町村の窓口や鹿児島県警へ相談した記録を集め、弁護士に渡してください。遺族への謝罪や賠償の申し出は、保釈の審査で被害者側への働きかけ(刑事訴訟法第89条第5号)と見られないよう、弁護士を通して行いましょう。
殺意を否認するときに使える権利
取調べの前には、意思に反して供述する必要がないことが告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書は読み聞かせを受けたうえで署名と押印を拒めます(同条第4項・第5項)。殺人は同法第301条の2第1項第1号に当たり、逮捕・勾留中の取調べは原則として録音と録画の対象です。「殺そうと思った」と読める言い回しが調書に入っていたら署名を断り、次の接見で弁護士に知らせてください。鹿児島中央署でも徳之島署でも、弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。
精神疾患や通院歴があるとき
刑法第39条により、心神喪失の状態での行為は罰せられず、心神耗弱なら刑が減軽されます。法務省の検察統計では、令和6年に殺人(殺人予備を含む)で不起訴となった552人のうち、心神喪失を理由とするのは55人でした。お薬手帳、診察券、かかりつけの医療機関名を、最初の接見で弁護士に渡してください。本人の病状やこれからの支え方で家族が悩んだときは、鹿児島市小野の鹿児島県精神保健福祉センター(099-218-4755)、鹿児島市に住む方は鹿児島市保健支援課の精神保健福祉相談(099-803-6929)に電話で相談できます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第89条・第198条・第301条の2、e-Gov法令検索「刑法」第39条、出典:警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、鹿児島県「鹿児島県精神保健福祉センター」、鹿児島市「精神的な病気や依存症に関する相談窓口」
殺人事件の保釈・公訴時効・在留資格
権利保釈はなく、裁判所の裁量で判断される
保釈を請求できるのは起訴の後です(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。殺人と殺人未遂は第89条第1号の「死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪」なので権利保釈から外れ、第90条の裁量保釈で判断されます。裁判所は逃亡や証拠隠滅のおそれの程度に加え、拘束が続くことによる健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益を考慮します。遺族と離れて暮らせる住まい、持病の診断書、仕事や扶養家族の事情が分かる資料を、起訴前から弁護士と用意しましょう。
全国では、令和7年に第一審を終えた被告人のうち勾留されていた35,125人に対し、保釈で釈放されたのは11,132人でした(罪名を分けない合計)。鹿児島県の殺人事件で公判期日などを問い合わせる先は鹿児島地裁の刑事訟廷事務室(099-808-3773)で、控訴後は宮崎市の福岡高等裁判所宮崎支部(庶務課0985-68-5115)に移ります。
既遂の殺人は公訴時効なし、未遂は25年
死刑に当たる殺人の既遂は、刑事訴訟法第250条の第1項にも第2項にも入らず、公訴時効がありません。平成22年の改正で廃止され、施行時に時効が完成していなかった事件にも及びました。殺人未遂は25年、殺人予備は3年で、国外にいた期間や逃げ隠れていた期間は進みません(第255条第1項)。何年も前の出来事で鹿児島県警から呼び出しを受けたら、署へ行く前に弁護士に相談してください。
外国籍の人は、執行猶予が付いても在留資格を失うことがある
鹿児島県の在留外国人は21,480人(令和7年末・前年末比13.2%増)で、技能実習と特定技能が合わせて63.0%(算出)を占め、どちらも入管法の別表第一の在留資格です。殺人の罪を定める刑法第2編第26章は、入管法第24条第4号の2が列挙する罪に含まれます。別表第一の資格の人は、拘禁刑に処せられれば執行猶予が付いても退去強制の対象です。永住者や日本人の配偶者等など別表第二の資格の人は第24条第4号リで判断され、1年を超える実刑なら対象、刑の全部に執行猶予が付けば対象外です。在留カードの資格と期限を最初の接見で弁護士に伝え、通訳が必要なことは当番弁護士を頼む電話で伝えてください。生活面の相談は、鹿児島市山下町の鹿児島県外国人総合相談窓口(070-7662-4541・火〜日9時〜17時)が26言語で受けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第207条・第250条・第255条、e-Gov法令検索「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」
殺人事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
鹿児島県の殺人事件の弁護は、県内の警察署での接見から始まり、鹿児島地裁本庁の裁判員裁判、場合によっては宮崎での控訴審まで続きます。弁護士に任せる仕事は大きく2つです。
本人のいる署へ通い、話すことと黙っていることの線を引き、作られる調書の中身を点検します。接見禁止で家族が会えない期間も、弁護士は本人と面会できます。
殺意や責任能力を争うか、事件の背景をどの資料で示すか、遺族への謝罪と賠償をどう申し入れるかを、公判前整理手続までに固めます。処分や刑の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事、遺族への申し入れの手順は被害者との示談交渉に関する記事で説明しています。
大隅・北薩・離島の事件は、鹿児島市への移動を見込んで早めに決める
鹿児島県弁護士会は県内でただ一つの弁護士会で、会員は232名(2026年9月1日現在)、支部はありません。常設の有料法律相談は鹿児島市易居町の弁護士会館だけで、奄美・霧島・川内には無料相談を行う法律相談センターがあります。鹿屋署や出水署、奄美署の事件で地元の事務所に頼むと公判のたびに鹿児島市へ出向くことになり、鹿児島市の事務所に頼むと接見のたびに大隅半島や県北、島への移動が生じます。最初の電話で次の3点を聞けば、その日のうちに依頼先を決められます。
私選の事務所に最初の電話で聞くこと
- 裁判員裁判で弁護人を務めた経験があるか
- 本人のいる署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか(島の署なら移動の手段と日程)
- 本土の支部区域や離島の署への接見、鹿児島地裁本庁と宮崎への出廷ごとの日当・交通費と、分割払いの可否
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 鹿児島県での頼み方 | 費用と弁護士の選択 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 配偶者・直系の親族・兄弟姉妹などが鹿児島県弁護士会の099-226-3765に電話する。本人が警察官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えることもできる | 1回目の接見は無料で、起訴前に限る。弁護士は指名できない |
| 国選弁護人 | 勾留された本人が、弁護人を付けられないときに選任を請求する | 資力の要件がある。弁護士は指名できない |
| 私選弁護人 | 逮捕の前からでも契約できる | 費用は事務所ごと。裁判員裁判の経験で選べる |
費用の目安と法テラス鹿児島
殺人事件の弁護士費用は、着手金・報酬金・接見や出廷の日当を合わせて総額150万円から400万円程度が一つの目安です。起訴から判決までが長く、甑島や種子島・屋久島、奄美群島など鹿児島市から離れた署への接見が重なるほど、日当と交通費が増えます。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。
法テラスは鹿児島市金生町の法テラス鹿児島(0570-078366・平日9時〜17時)のほか、鹿児島・鹿屋・指宿・奄美・徳之島にスタッフ弁護士の法律事務所があります。私選の費用をすぐに準備できないときは、接見に来た当番弁護士に、国選弁護人への切り替えや費用の分け方をその場で相談してください。勾留が決まった後は、本人が請求すれば国選弁護人が選ばれます。
出典:鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、法テラス「法テラス鹿児島」、法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」
鹿児島県の殺人事件の検挙状況
鹿児島県内で起きた殺人の件数は、鹿児島県警の「犯罪の概況」と警察庁の犯罪統計で追えます。令和7年の認知件数は3件で、前年の12件から9件減りました。
| 項目 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年1〜8月(暫定) |
|---|---|---|---|
| 殺人の認知件数 | 12件 | 3件 | 7件(前年同期2件) |
| 殺人の検挙件数・検挙人員 | — | 6件・4人 | 6件 |
| 凶悪犯(殺人・強盗・放火・不同意性交等)の認知件数 | 93件 | 103件 | 83件 |
| 凶悪犯の検挙率 | — | 78.6% | — |
※鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」「令和8年中の犯罪の概況(8月末)」と警察庁の犯罪統計資料によります。令和8年は暫定値です。令和7年の殺人は前年以前に認知した事件の検挙を含むため、検挙件数が認知件数を上回っており、検挙率は示していません。
人口10万人当たりの殺人の認知件数は令和7年に0.20件で、全国の0.79件を大きく下回り、少ない方から数えて全国5番目でした(算出)。凶悪犯103件のうち84件は不同意性交等で、殺人の割合はわずかです。年に数件から十数件の規模なので、令和8年1〜8月の7件も含め、数件の差で前年との比較が大きく動きます。
逮捕されるか、在宅のまま捜査されるか
殺人に限った逮捕と在宅の内訳は、鹿児島県分が公表されていません。刑法犯全体では、令和7年に県内で検挙された2,216人のうち559人(25.2%・算出)が逮捕され、全国の32.2%より低い割合でした。残る74.8%は身柄を拘束しない在宅の捜査で、令和8年1〜8月は逮捕の割合が18.9%(算出)まで下がっています。鹿児島県警から任意の事情聴取を求められたら、署へ向かう前に弁護士と会ってください。聴取の途中で逮捕に切り替わっても、事情を知る弁護士がすぐに接見へ向かえます。
令和6年の法務省の検察統計によると、全国で殺人(殺人予備を含む)として処理された964人のうち起訴されたのは258人で、略式命令はなく全員が公判請求でした。鹿児島県の殺人事件も、起訴されれば罰金で終わることはなく、鹿児島地裁本庁の公開の法廷で裁かれます。
出典:鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」、鹿児島県警察「令和8年中の犯罪の概況」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第3表・第6表・第10表、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」、法務省「検察統計調査」令和6年年報
鹿児島県の殺人事件でよくある質問
Q1. 薩摩川内署や出水署に逮捕された家族の裁判は、川内支部で開かれますか?
開かれません。川内支部は薩摩川内市・さつま町・出水市・阿久根市・長島町と甑島の区域を受け持ちますが、合議事件も裁判員裁判も扱わず、殺人の公判は鹿児島市の本庁です。出水署は出水市だけ、阿久根市と長島町は阿久根署の受け持ちです。北薩の署への接見と鹿児島市への出廷を、どちらも引き受けられる弁護士に依頼してください。移動を含めた費用の総額を契約前に示してもらえます。
Q2. 霧島署・姶良署・伊佐湧水署の事件は、加治木支部で審理されますか?
加治木支部は霧島市・姶良市・伊佐市・湧水町と曽於市の旧財部町の区域を受け持ちますが、殺人の裁判員裁判は鹿児島地裁本庁で開かれます。霧島署や姶良署にいる本人へ通える弁護士を、勾留が決まる前に探してください。鹿児島市での公判まで、同じ弁護士に一貫して任せられます。
Q3. 鹿屋署・志布志署・錦江署の事件は、鹿屋支部が担当しますか?
鹿屋支部は大隅半島の区域を受け持ちますが、合議事件も裁判員裁判も扱わず、殺人の公判は鹿児島市の本庁です。鹿屋署は鹿屋市と垂水市、志布志署は志布志市と大崎町、錦江署は錦江町と南大隅町、肝付署は東串良町と肝付町の受け持ちです。不起訴に遺族が不服を申し立てる場合は、鹿屋の検察審査会が担当します。大隅の署への接見回数と鹿児島市への出廷回数で費用がどう積み上がるかを、依頼前に見積もってもらいましょう。
Q4. 奄美大島や徳之島で起きた事件は、名瀬支部で裁かれますか?
殺人の公判は名瀬支部では開かれず、鹿児島市の本庁で裁判員裁判になります。名瀬支部が扱うのは奄美市と大島郡の合議事件・少年事件で、奄美群島の警察署は奄美・瀬戸内・徳之島・沖永良部の4署です。奄美市には大島拘置支所があり、法テラスの法律事務所は奄美と徳之島に、弁護士会の法律相談センターは奄美にあります。島の署での接見と鹿児島市での公判をどの弁護士がどう担うかを、起訴前に決めてください。
Q5. 種子島や屋久島で逮捕された場合、当番弁護士は24時間以内に来ますか?
鹿児島県弁護士会は「要請から24時間以内」を原則にしていますが、面会の場所が離島の場合はこの原則の対象外です。種子島と屋久島の区域は鹿児島本庁の管轄で、家庭裁判所の種子島出張所と屋久島出張所があります。島の署に家族がいるときも、まず099-226-3765に電話して接見の見通しを聞いてください。私選の弁護士を探すかどうかを、その答えをもとに判断できます。
Q6. 控訴すると、どこの裁判所へ行くことになりますか?
鹿児島県内の事件の控訴審は、宮崎市旭2丁目の福岡高等裁判所宮崎支部が担当し、福岡市の本庁ではありません。控訴できる期間は判決の言渡しから14日です(刑事訴訟法第373条)。鹿児島地裁本庁で判決を受けたら、宮崎での控訴審を同じ弁護士に任せるかどうかを、その14日のうちに決めてください。
Q7. 鹿児島市内で逮捕されました。どの警察署にいますか?
鹿児島市は鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南の3署が町丁ごとに受け持ち、平川町と喜入地区の一部は南九州署も受け持ちます。三島村と十島村は鹿児島中央署が受け持ちます。担当の署と留置先が違うこともあります。署名が分からなくても099-226-3765に電話し、本人の氏名と、分かる範囲の留置場所を伝えてください。署が判明するのを待つより早く、接見の手配が進みます。
Q8. 土曜や日曜に電話しても、当番弁護士を頼めますか?
頼めます。土日祝日は待機弁護士が電話を受け、平日の夜間などは留守番電話です。申し込めるのは本人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹で、友人や交際相手からは頼めません。留守番電話には、本人の氏名、留置場所、あなたの氏名と本人との関係、折り返しの連絡先を吹き込んでください。
Q9. 起訴されたあと、家族はどこで面会できますか?
鹿児島県に拘置所はなく、鹿児島刑務所の鹿児島拘置支所(鹿児島市永吉)と大島拘置支所(奄美市)の2か所があります。面会の受付はどちらも8時30分〜11時30分と13時〜16時です。起訴後に本人がどこにいるかは公表資料からは分からないため、移送の有無と接見禁止の有無を弁護士から聞いたうえで、面会に出かけましょう。
Q10. 逮捕されたのが高校生の子どもの場合、鹿児島家裁のどこが扱いますか?
鹿児島家庭裁判所で少年事件を扱うのは本庁と名瀬支部の2か所で、奄美市と大島郡は名瀬支部、それ以外の県内全域は本庁が担当します。観護措置が決まると、鹿児島市唐湊の鹿児島少年鑑別所(法務少年支援センターかごしま)に入ります。犯行時16歳以上で故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件は、原則として検察官へ送致し直されます(少年法第20条第2項)。観護措置が決まったら、099-226-3765で当番付添人を申し込み、処遇の方針を弁護士と相談してください。
出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、法テラス「法テラス鹿児島」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)、法務省「法務少年支援センターかごしま」、e-Gov法令検索「少年法」第20条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条
鹿児島県の殺人事件は、鹿児島市・北薩・姶良と霧島・大隅・南薩・離島のどこで起きても、鹿児島地裁の本庁で裁判員裁判として審理されます。初回相談の料金や夜間・土日の受付、接見に出向ける地域の範囲は、事務所ごとに異なります。家族が鹿児島県内の署に留置されているなら、今日中に接見へ向かえる事務所を選んで電話してください。当番弁護士なら、1回目の接見は無料です。
参考資料・更新情報
- 鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」(令和8年2月13日)
- 鹿児島県警察「令和8年中の犯罪の概況」(8月末・暫定値)
- 鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」(2025年2月26日更新)
- 鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」
- 鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」(内容現在 令和8年8月28日)
- 鹿児島県「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(FLOWER)の相談拠点について」(2025年3月24日更新)
- 鹿児島県「鹿児島県精神保健福祉センター」
- 鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」(2026年4月15日更新)
- 鹿児島市「精神的な病気や依存症に関する相談窓口」
- 薩摩川内市「公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センターについて」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」
- 鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「検察審査会」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 最高裁判所「令和7年における裁判員裁判の実施状況等に関する資料」
- 鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」(2024年3月1日更新)
- 鹿児島地方検察庁「各種手続・窓口」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「法務少年支援センターかごしま」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」
- 鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス「法テラス鹿児島」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)
- e-Gov法令検索「裁判員法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「少年法」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。殺人と凶悪犯の件数は鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」(確定値)と警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和8年の件数は鹿児島県警察と警察庁の1〜8月分の暫定値、刑法犯の身柄措置は同資料の第10表によります。人口10万人当たりの件数と全国順位、逮捕の割合、在留資格の構成比は、令和7年国勢調査の確定値と各資料から算出したもので、県警の公表値ではありません。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、裁判員裁判の実績は最高裁判所の令和7年の資料、処分は法務省「検察統計調査」令和6年年報、被害者との関係は警察庁の令和7年の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。警察署の受け持ち区域は鹿児島県警察署設置条例、裁判所と検察審査会の区域は管轄区域表によります。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。