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1 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 11件を表示
【無罪判決5回獲得】【22時まで対応可】検察出身弁護士です。元検事ならではの、一歩先を見据えた的確な弁護活動が強み。警察に疑われている・逮捕されてしまった方、なるべく早期にご相談ください。
Icon address住所
岡山県岡山市北区中山下1-9-1山陽アルファ中山下ビル6階
Icon train最寄駅
JR岡山駅,路面電車岡山中央郵便局前,バスNTT岡山前
Icon area対応地域
全国
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06:00〜22:00
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1 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 11件を表示
窃盗罪・万引きに強い刑事弁護士が回答した解決事例
窃盗罪・万引き
30代男性
【不起訴獲得】住居に侵入・下着泥棒で現行犯逮捕された事例
窃盗罪・万引き
30代女性
【窃盗で不起訴処分】早期に示談が成立、不起訴になったケース
窃盗罪・万引き
20代男性
逮捕されたが勾留されなかった事例
窃盗罪・万引き
50代男性
置き引き事件で早期釈放と示談成立に成功した事例
窃盗罪・万引き
30代男性
複数名の被害者がいる窃盗事件で執行猶予を獲得したケース
窃盗罪・万引き
20代女性
執行猶予判決13日後の万引き再犯で執行猶予判決を獲得した事例
窃盗罪・万引き
50代男性
【釈放・示談・不起訴】身柄解放、示談による迅速解決
窃盗罪・万引きに強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
前科をつけたくない逮捕されたくない
相談者(ID:39544)さんからの投稿
会社の更衣室のロッカーから数千円とってしまいました。 その時、携帯で動画を撮っていたみたいで写ってると思われます。まだ、何も言われてないのですが、その方にメールでお話ししたいことがあるので、お時間頂けないでしょうかとメールしたのですが返信がなく、被害届出されているなら取り下げていただきたいのですが…
逮捕されるのでしょうか?
今後の刑事処分への不安で、お困りと思います。

あなたの行為は刑法上の窃盗罪となり、仮にそれが動画等によって証拠として残っているのであれば、現在、警察が捜査をしている可能性はないとはいえません。

もっとも、あなたが真摯に謝意を伝え、被害弁償を行っていきたいと希望されているのであれば、弁護士を通じて示談や捜査担当の警察官・検察官にその旨を伝えて、あなたの処分を少しでも軽くするように対応することは可能です。

もちろん、謝罪をこちらから切り出す、被害者に対して正直に事情を話すかどうかは、最終的にはあなた自身の判断になります。もっとも、①こちらから説明の上で、事実が明らかになった場合には、あなたが自首・自白したとも評価でき、これは、反省の1つの要素として、今後の刑事処分であなたに有利に働く可能性があります。②被害者に対して謝罪し、返済を少しでもしていくことで、被害弁償を行っていくことも、同様です。

あなたの希望する解決を目指すのであれば、少しでも早く、弁護士に相談・依頼をし、今後の方針を弁護士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2024年04月01日
お忙しいところご返信ありがとうございます。
任意同行され、警察で取り調べをしました。その後もう一度呼ばれるまで待っていて下さいと言われました。 私はどうなるのでしょうか? 毎日不安でビクビクしております。
相談者(ID:39544)からの返信
- 返信日:2024年04月02日
空き巣被害に関する相談
相談者(ID:31048)さんからの投稿
空き巣に入られ、クレジットカードのキャッシング機能で併せて100万円以上取られてしまったのですが、暗証番号も一緒に盗まれたため、クレジットカード会社からの補填がされませんでした。
犯人が捕まったので、キャッシングは故意でされたものと証明できるのですが、犯人自身からやクレジットカード会社からの補填等お金を返済してもらう方法はないかを相談させて頂きたいです。
犯人自身からやクレジットカード会社からの補填等お金を返済してもらう方法はないかを相談させて頂きたいです。本人に返済能力があるかも(恐らくない?)関わってくると思うのですが、本件は解決できる問題なのでしょうか。
ご回答させていただきます。

犯人自身から損害賠償を受けるには、賠償請求をするほかありません。任意で支払に応じてもらえない場合は、訴訟手続きに拠ることとなります。もっとも、お察しのとおり、犯人に支払能力がなければ現実に賠償を受けられない可能性もあるものと思います。

クレジットカード会社や加盟の保険会社からの補填の可否は、契約内容しだいですので、当該会社にご確認されることをお勧めします。

もし、犯人に損害賠償請求することをお考えで、交渉を弁護士に依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。ただし、費用倒れになる可能性があることにはご留意ください。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月16日
国選弁護士を依頼したい
相談者(ID:00318)さんからの投稿
起訴されるのですが弁護士が雇えなく配偶者は実家の家のローンを払っているので財産と認められたら国選弁護士はお願いできませんか?
起訴されてるのは私です
国選対象事件なので、裁判所に国選弁護人を希望することを伝えると、国選弁護人をつけてもらえると思いますよ。ローン支払中でも国選弁護人を依頼できます。収入や資産が多いと難しいので、経済的な余力が無いことを伝えるといいと思います。
あわざ総合法律事務所からの回答  
- 回答日:2021年12月24日
夫拘留、判決後、家族の今後のご相談
相談者(ID:03486)さんからの投稿
夫、10月12日コンビニで万引きし新宿警察署に逮捕され現在拘留中。昨年10月にも万引きで、懲役1年執行猶予3年の判決が出ています。昨年の件で、離婚に向けて話を進めている状況の中で今回の事件を起こしました。
夫からは、DV、モラハラ(精神的、金銭的)を受けています。
夫の判決を確認後、離婚したいと思っていますが弁護士さんにお願いする場合は、どのように(刑事事件でご相談で良いのか、離婚扱いになるのか)お話を進めたらよいのか教えて下さい。
妻として、単に夫と離婚されたいということでしたら、離婚手続きの代理人を付けたいとのことでご相談をいただければと思います。もし、夫の刑事弁護も妻として積極的に依頼されたいということでしたら、刑事弁護でのご相談が必要になりますが、国選弁護人も選任されているご状況になるものと思いますし、離婚することが念頭におありなのであれば、妻として刑事弁護の相談をされることは不要だと思います。
- 回答日:2022年10月31日
ご対応頂きまして有難うございました。
相談者(ID:03486)からの返信
- 返信日:2022年11月01日
窃盗事件を起こして起訴されてしまい実刑判決を受けたくない
相談者(ID:06156)さんからの投稿
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
お問い合わせありがとうございます。

お察しのとおり、過去の犯行態様や証拠等の状況次第ですが、執行猶予判決を求めていくような弁護活動は可能でございます。

より詳細な情報があればより具体的判断を行いやすくなりますので、私選弁護を依頼することを検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月07日
窃盗示談に対するご相談
相談者(ID:12654)さんからの投稿
既に賠償金はおおかた納付済
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳

加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛
お問い合わせありがとうございます。

被害者との適切な示談をご希望でしたら、当事務所でもお子様の刑事弁護の一環としてお引き受けすることは可能かと思われます。

もう少し詳しくご事情をお伺いできればと思いますので、弁護士をお探しでしたら、リンクより、個別に当事務所までお電話にてお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年06月07日
示談後警察にバラされた
相談者(ID:09823)さんからの投稿
成人です
万引きがバレてしまい、警察を呼ばれたのですがその場で定価の3倍の値段で買取りをすることを条件に示談になりました。
しかしその後1ヶ月ほど経ってから親に連絡されてしまいバレました。
警察ではそのような電話番号は一切書いていません。
お問い合わせありがとうございます。

どのようにして示談をされたのか分かりませんが、一般的に、弁護士に依頼して示談すれば、後に連絡されるなどのことは起きにくいのではないかと思います。

当事者間で示談をされた場合は、そのようなことについて取り決めずに、被害弁償だけに主眼を置いて示談するケースが散見され、示談の効果を最大限に得られないことが散見されますので、ご自身で示談等される際は注意が必要です。

示談内容を明確にしておきたい場合は、弁護士に依頼されることをお勧めしますので、
個別に当事務所宛にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月27日
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