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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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窃盗罪・万引きに強い
弁護士の検索結果一覧
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窃盗罪・万引き
50代女性
解決結果:
示談成立により、勾留延長を阻止し、不起訴を獲得
窃盗罪・万引きに強い東京都の刑事弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:09571)さんからの投稿
投稿日:2023年04月24日
25000円ほど万引きを働いてしまい、店舗でGメンに捕まりました。
その後、Gメンが実際見たという点数により、総被害金額としては5610円となると言われました。
店舗側は弁済はいらない。被害届を出すとのことで、お金は受け取ってもらえませんでした。
初犯で警察に任意同行し、調書を作成し、近いうちに書類送検されると言われました。
その後、Gメンが実際見たという点数により、総被害金額としては5610円となると言われました。
店舗側は弁済はいらない。被害届を出すとのことで、お金は受け取ってもらえませんでした。
初犯で警察に任意同行し、調書を作成し、近いうちに書類送検されると言われました。
弁済は不要と言われて被害届を出されているわけですから,示談は難しいでしょう。近いうちに書類送検するとは検察に送致されることを意味します。その場合,略式起訴で罰金になる可能性が高いと思います。前科は付きます。ダメ元でその処分を防ぐ可能性を追求するなら弁護士を就けて,弁護士からの示談の申入れ及び不起訴意見書で頑張るしかないでしょう。
- 回答日:2023年04月25日
相談者(ID:49001)さんからの投稿
投稿日:2024年06月24日
数日前にホテルで皿やお菓子をとり無銭飲食で反省文を書いて返された
その後また3万ほどの用具ひとつ窃盗
その後また3万ほどの用具ひとつ窃盗
オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。
ご質問者様のケースは、無銭飲食とおっしゃる件、用具の窃盗の件、いずれも窃盗罪に問われる可能性があります。
前者については、現状被害届は出されていないということかと思われます。
後者については、発覚すれば被害届が出される可能性があります。
詳細が分かりかねる部分もございますが、もし、後者が同じホテルでの行為だとすれば、前者の件も併せて被害届を出される可能性もございます。
被害者の方に謝罪と賠償をし、示談ができれば、いずれも起訴猶予とされる可能性が高いですが、示談ができなかった場合は、罰金刑となる可能性が高いかと思われます。
状況にもよりますが、その場合は、略式起訴という手続きによると見込まれますので、実際に裁判所に出廷して判決を受けるようなことはなく、また、服役するというようなこともありませんが、前科はついてしまいます。
詳細をお伺いできれば、今後について、より適切なお話もできるかと思いますので、よろしければご相談ください。
ご質問者様のケースは、無銭飲食とおっしゃる件、用具の窃盗の件、いずれも窃盗罪に問われる可能性があります。
前者については、現状被害届は出されていないということかと思われます。
後者については、発覚すれば被害届が出される可能性があります。
詳細が分かりかねる部分もございますが、もし、後者が同じホテルでの行為だとすれば、前者の件も併せて被害届を出される可能性もございます。
被害者の方に謝罪と賠償をし、示談ができれば、いずれも起訴猶予とされる可能性が高いですが、示談ができなかった場合は、罰金刑となる可能性が高いかと思われます。
状況にもよりますが、その場合は、略式起訴という手続きによると見込まれますので、実際に裁判所に出廷して判決を受けるようなことはなく、また、服役するというようなこともありませんが、前科はついてしまいます。
詳細をお伺いできれば、今後について、より適切なお話もできるかと思いますので、よろしければご相談ください。
弁護士法人オリオン法律事務所渋谷支部からの回答
- 回答日:2024年06月24日
相談者(ID:00273)さんからの投稿
投稿日:2022年01月31日
4年前に執行猶予つきの判決を言い渡されました。
執行猶予終え、その後に半年たたない間に万引きしてしまい腹水炎を伴っていてその手術を終えて検事と会います。弁護士さんは不起訴、略式を狙ってくれていますが、
過去に罰金で10万、30万円の略式しています。その数年後には子供を使い子供にも万引きさせたものを持たせたとして、悪質と言われ、初の公判請求されました。
そしてその際に執行猶予つきの判決を下されました。今回は窃盗症のクリニックにも通い旦那、両親の監督がしっかりしています。万引きしてしまったお店には盗んだ物は支払いできましたが示談は無理でした。上申告やクリニックの医院長からも診断書など万引きしてしまった店側に書いた謝罪文【そちらも受け取ってはくれませんでした】が受け取ってくれなくても
検事には謝罪文を書いたお手紙というのは
提出するほうがいいのでしょうか?それと数万円贖罪寄付致しました。弁護士さんがどう動くかはまだわからないのですが。。不起訴は難しいとして罰金の50万Maxで略式という可能性は0なのでしょうか?いま大学に通い初めて1年目です。取得したい分野があり…今はコロナでオンラインですが実刑になってしまうと本当に大変な事になってしまうので今後のこと教えていただけたら幸いですm(_ _)m
執行猶予終え、その後に半年たたない間に万引きしてしまい腹水炎を伴っていてその手術を終えて検事と会います。弁護士さんは不起訴、略式を狙ってくれていますが、
過去に罰金で10万、30万円の略式しています。その数年後には子供を使い子供にも万引きさせたものを持たせたとして、悪質と言われ、初の公判請求されました。
そしてその際に執行猶予つきの判決を下されました。今回は窃盗症のクリニックにも通い旦那、両親の監督がしっかりしています。万引きしてしまったお店には盗んだ物は支払いできましたが示談は無理でした。上申告やクリニックの医院長からも診断書など万引きしてしまった店側に書いた謝罪文【そちらも受け取ってはくれませんでした】が受け取ってくれなくても
検事には謝罪文を書いたお手紙というのは
提出するほうがいいのでしょうか?それと数万円贖罪寄付致しました。弁護士さんがどう動くかはまだわからないのですが。。不起訴は難しいとして罰金の50万Maxで略式という可能性は0なのでしょうか?いま大学に通い初めて1年目です。取得したい分野があり…今はコロナでオンラインですが実刑になってしまうと本当に大変な事になってしまうので今後のこと教えていただけたら幸いですm(_ _)m
執行猶予中の再犯なので、不起訴か実刑の可能性が高いです。
再度の執行猶予は難しいと思います。略式裁判の可能性は、再度の執行猶予の可能性より乏しいです。
反省状況の情状証拠として、謝罪文は検事に提出した方がいいです。
再度の執行猶予は難しいと思います。略式裁判の可能性は、再度の執行猶予の可能性より乏しいです。
反省状況の情状証拠として、謝罪文は検事に提出した方がいいです。
- 回答日:2022年01月31日
回答ありがとうございます。知人で執行猶予中の再犯であっても何故か1年前に略式罰金刑で50万になれた方がいます
その際は私撰弁護人をつけて
不起訴や略式は難しいが
不起訴よりも略式のほうが可能性は高いと言われたそうです。その知人も何度かの窃盗だったり障害事件で捕まったりしていました。
色々検事と話した結果罰金刑になった例もありましたり、サイトでも保護観察つきの執行猶予中にもかぎらず、再度の執行猶予がついたなど、沢山の実例が載っているのですが
これは今の私と状況が違うのでしょうか?
その際は私撰弁護人をつけて
不起訴や略式は難しいが
不起訴よりも略式のほうが可能性は高いと言われたそうです。その知人も何度かの窃盗だったり障害事件で捕まったりしていました。
色々検事と話した結果罰金刑になった例もありましたり、サイトでも保護観察つきの執行猶予中にもかぎらず、再度の執行猶予がついたなど、沢山の実例が載っているのですが
これは今の私と状況が違うのでしょうか?
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
保護観察付きの執行猶予中の再犯で執行猶予が付くことは、刑法の条文上有り得ません。
不起訴、罰金、実刑のいずれになるかは検事の裁量です。
不起訴、罰金、実刑のいずれになるかは検事の裁量です。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
そういった刑事事件の方で
事案解決案のところに
そういったものがとてもかかれていることが多いのですがあれは嘘ということなんでしょうか?
特に情状がないと確かに執行猶予中の犯罪で
あと訂正なのですが僕は執行猶予あけてからの再犯です。すみません
新さんから
返信きた歳のメールちゃんと読んでいませんでした。すみません
執行猶予中の犯行ではなく
執行猶予あけて半年したいま窃盗をしてしまいました。
事案解決案のところに
そういったものがとてもかかれていることが多いのですがあれは嘘ということなんでしょうか?
特に情状がないと確かに執行猶予中の犯罪で
あと訂正なのですが僕は執行猶予あけてからの再犯です。すみません
新さんから
返信きた歳のメールちゃんと読んでいませんでした。すみません
執行猶予中の犯行ではなく
執行猶予あけて半年したいま窃盗をしてしまいました。
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月02日
再度の執行猶予は無関係になりますが、不起訴か実刑の可能性が高い点では変わりません。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月02日
相談者(ID:04081)さんからの投稿
投稿日:2022年12月13日
非常に恥ずかしいですが、前週土曜日は万引きをしました。金額が5558円でした。
警察署で指紋、写真、DNAを取った後当日自宅に戻れました。ただ微罪処分で済むか、在宅事件に切り替わったかわからないです。
刑事さんの話がよく覚えていないですが、今月末検察官に書類を送るみたいです。
このまま何もやらずに大丈夫でしょうか?
いずれにしてに、前歴が残しました。
お店の方に示談交渉して、前歴を消すのは可能でしょうか?
中国人が万引きして微罪処分など前歴が付く場合、在留カードの更新はまだできますか? 現在は人文技術のビザを持っており、在留期間は5年ですが、後一年半で切れます。また、将来的に永住権はまだ取れそうでしょうか?海外旅行する場合、ビザはまだ取れますか?
よろしくお願い致します。
警察署で指紋、写真、DNAを取った後当日自宅に戻れました。ただ微罪処分で済むか、在宅事件に切り替わったかわからないです。
刑事さんの話がよく覚えていないですが、今月末検察官に書類を送るみたいです。
このまま何もやらずに大丈夫でしょうか?
いずれにしてに、前歴が残しました。
お店の方に示談交渉して、前歴を消すのは可能でしょうか?
中国人が万引きして微罪処分など前歴が付く場合、在留カードの更新はまだできますか? 現在は人文技術のビザを持っており、在留期間は5年ですが、後一年半で切れます。また、将来的に永住権はまだ取れそうでしょうか?海外旅行する場合、ビザはまだ取れますか?
よろしくお願い致します。
弁護人として示談などの対応可能です。
御連絡お待ちしております。
御連絡お待ちしております。
- 回答日:2022年12月13日
相談者(ID:52200)さんからの投稿
投稿日:2024年09月25日
事件は2023年6月23日に万引きをして本日9/25に自宅に警察の方が来て取り調べを受けました。
当時は私は精神障害でうつ病もあり記憶が曖昧の状態になり万引きをしたかがわかりません。
ですが警察の方で用意していた写真などの資料を確認したところおそらく万引きを行っており私自身も当時は物事の考えなど正確に判断していなかった時期と重なっているため事実は認めてます。
また商品は2023年6/23と7/4に2度同じものを万引きしてました。
商品はプロジェクターで1個あたり50,000円の品物です。
事情聴取がおわり事件内容は認めており受け止めて対応したいと思っています。
ただ記憶が曖昧の為してしまったことに対して記憶がなく動悸も答えられなかった状態で終わってます。
本日は解放されまた呼び出しする際は来てくれと言われているのでその通りに行動するつもりです。
当時は私は精神障害でうつ病もあり記憶が曖昧の状態になり万引きをしたかがわかりません。
ですが警察の方で用意していた写真などの資料を確認したところおそらく万引きを行っており私自身も当時は物事の考えなど正確に判断していなかった時期と重なっているため事実は認めてます。
また商品は2023年6/23と7/4に2度同じものを万引きしてました。
商品はプロジェクターで1個あたり50,000円の品物です。
事情聴取がおわり事件内容は認めており受け止めて対応したいと思っています。
ただ記憶が曖昧の為してしまったことに対して記憶がなく動悸も答えられなかった状態で終わってます。
本日は解放されまた呼び出しする際は来てくれと言われているのでその通りに行動するつもりです。
オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。
ご懸念されている点について、現在、在宅事件として取り調べを受けており、行為内容を認めているということからすれば、今後逮捕される可能性は高くはないと思われます。
ご意向および起訴されたくないというご希望からすると、今後なすべき対応としては、被害者の方に謝罪と賠償をしていくこととなります。
謝罪と賠償をし、いわゆる示談が成立すれば、不起訴処分となることも考えられます。
これを行っていくにあたり、被害者の方の意向によるところもございますが、弁護士の介入が必要になる可能性があります。
(弁護士を介さないと被害者側の連絡先も開示されないというケースもございます)
一度、詳細をお伺いして今後について必要な対応等お話できればと思います。
ご懸念されている点について、現在、在宅事件として取り調べを受けており、行為内容を認めているということからすれば、今後逮捕される可能性は高くはないと思われます。
ご意向および起訴されたくないというご希望からすると、今後なすべき対応としては、被害者の方に謝罪と賠償をしていくこととなります。
謝罪と賠償をし、いわゆる示談が成立すれば、不起訴処分となることも考えられます。
これを行っていくにあたり、被害者の方の意向によるところもございますが、弁護士の介入が必要になる可能性があります。
(弁護士を介さないと被害者側の連絡先も開示されないというケースもございます)
一度、詳細をお伺いして今後について必要な対応等お話できればと思います。
弁護士法人オリオン法律事務所渋谷支部からの回答
- 回答日:2024年09月26日
相談者(ID:42897)さんからの投稿
投稿日:2024年04月20日
以前に万引きした同店舗(おそらくその時、被害届が出されており)に買い物に行った所、通報され警察のお世話になりました。その日のうちに私の方へ身元引受人として来れませんか?と警察から連絡があり初めて事を知りました。後日、再度詳しい話を聞く為出頭して下さいとその日は帰してもらえました。その後娘から何度やったのか、何を盗ったのか、何度迷惑をかけたのか詳しい話が聞けていません。
先程警察から連絡があり、迷惑をかけてしまった店舗の情報と、28日に娘が出頭すると言う話を聞きました。
謝罪と弁償含め、娘と謝りに行こうと連絡しました。まだ娘からの返事がないのですが…
先程警察から連絡があり、迷惑をかけてしまった店舗の情報と、28日に娘が出頭すると言う話を聞きました。
謝罪と弁償含め、娘と謝りに行こうと連絡しました。まだ娘からの返事がないのですが…
ご心配のお気持ち、大変お察しします。娘さんの今後について、法律的な視点からご助言申し上げます。
まず重要なのは、具体的な事実関係を明らかにすることです。犯罪の具体的な内容や回数、またその背景になる娘さんの状況(何故万引きをしたのか、再発防止のための対策は何か)など、詳しい話を娘さんから伺うことが必要となります。
娘さんが未成年である場合、家庭裁判所での審理が行われる可能性も高く、その際には家庭状況等も重視されます。そこで、ご自身が娘さんへの指導、監督の徹底を図る旨を裁判所に伝えることも大切です。
また被害店舗への謝罪と弁償については、心からの謝罪を伝え、その上で可能であれば犯行による被害額以上の弁償を行うことで、被害店舗の理解を得られる可能性もあります。
法律的な視点からはこれらが挙げられますが、最も重要なのは娘さん自身が自身の行いを反省し、再発を防ぐ意識を持つことです。
まず重要なのは、具体的な事実関係を明らかにすることです。犯罪の具体的な内容や回数、またその背景になる娘さんの状況(何故万引きをしたのか、再発防止のための対策は何か)など、詳しい話を娘さんから伺うことが必要となります。
娘さんが未成年である場合、家庭裁判所での審理が行われる可能性も高く、その際には家庭状況等も重視されます。そこで、ご自身が娘さんへの指導、監督の徹底を図る旨を裁判所に伝えることも大切です。
また被害店舗への謝罪と弁償については、心からの謝罪を伝え、その上で可能であれば犯行による被害額以上の弁償を行うことで、被害店舗の理解を得られる可能性もあります。
法律的な視点からはこれらが挙げられますが、最も重要なのは娘さん自身が自身の行いを反省し、再発を防ぐ意識を持つことです。
- 回答日:2024年04月22日
相談者(ID:51635)さんからの投稿
投稿日:2024年09月06日
1年ほど前にマンションにとめてある
自転車を2度ほど窃盗してしまい、警察から連絡がありました。
穏便に済ませたいと考えてるから、署まできて欲しいと連絡でした。
今後どのようになるのか教えてほしいです。
自転車を2度ほど窃盗してしまい、警察から連絡がありました。
穏便に済ませたいと考えてるから、署まできて欲しいと連絡でした。
今後どのようになるのか教えてほしいです。
逮捕される可能性は乏しいです。
起訴猶予か罰金刑が濃厚だと思います。
罰金額は初犯なら多くて20万位です。
被害弁償額も自転車代修理代と慰謝料が発生する可能性があります。
起訴猶予か罰金刑が濃厚だと思います。
罰金額は初犯なら多くて20万位です。
被害弁償額も自転車代修理代と慰謝料が発生する可能性があります。
- 回答日:2024年09月06日
東京都の刑事に関する情報
2018年~2021年の東京都における窃盗罪認知件数データ
政府統計の調査によると、2021年の東京都の窃盗罪認知件数は2,786件で、愛知県に次いで全国第4位の多さでした。2018年~2020年の東京都の窃盗罪認知件数は6,508件→6,394件→3,864件と推移しており、全国における順位は第2位→第1位→第3位と推移しております。
また、東京都の窃盗罪認知件数は2020年から2021年にかけて1,078件減少しており、0.72倍になりました。
2018年~2021年の東京都における窃盗罪検挙件数データ
政府統計の調査によると、2021年の東京都の窃盗罪検挙件数は3,285件で、全国第1位の多さでした。2018年~2020年の東京都の窃盗罪検挙件数は5,246件→4,392件→4,273件と推移しており、全国における順位は第1位→第1位→第1位と推移しております。
また、東京都の窃盗罪検挙件数は2020年から2021年にかけて988件減少しており、0.77倍になりました。