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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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通勤時、エスカレーターで強引な割り込みを受けた相手の挑発にのって、蹴ってしまった場合の対応について
相談者(ID:00479)さんからの投稿
投稿日:2022年01月24日
朝の通勤時間帯に、かなり強引な割り込みを受けたあと、その相手がしつこく挑発をしてきたため、相手を1回蹴ってしまいました。エスカレーターを下りた辺りで警察にお互い事情を説明し、警官からは、今回相手側は被害届は出さないと言っているので、あとは当事者同士で話し合って解決してくださいと言われ、その場は解散となりました。(※当日の相手の要求は、連絡先を教えてくれ、それが無理なら被害届を出すというもので、連絡先を伝えました。)
質問①トラブルの翌日、会社の担当の者から相手側に連絡がつながった際(当日は相手に連絡するも、折り返しは無)、相手側は、あのあと腰を痛めたため、通院費と、仕事を休んだ分の請求するつもりで、被害届を出すつもりだと伝えてきました。
トラブル当日、警官も今回被害届は出さないと認識している状況なのですが、相手側が後から被害届を出した場合、受理されるものでしょうか? それとも今回のケースは受理されるケースはかなり低いでしょうか?
質問②トラブル3日目に、相手側が警察署に直接行き、当日担当してくれた警官とは関係ない警官を通して、自分の連絡先が分からなくて困っていると相談にいき、無理やり自分の連絡先を入手しました。
警官からは、話あって解決してくださいと、その時も言われたのですが、こちら側から相手に対して連絡をして、話し合う必要はありますでしょうか? それとも連絡をしなくても問題ないでしょうか?
質問③今回のケースについて、相手側の行動があまりにも無駄が無く、とても今回が初めての対応のようには見えませんでした。強引な割り込みを実施し、相手を挑発させて、手を出させる。その後進路を妨害する形で立ち止まり、相手に押させる事で、腰を痛める理由作りをする。暴力は犯罪だと、その1点のみを執拗に主張して(そもそもの原因を作った強引な割り込みや、挑発には一切触れず)、給与の保証を主張する。被害届を出すと何度も言って、示談に持っていこうとするこの手口が、示談金目的の犯行なのではないかと考えておりますが、ご意見をお聞かせください。
(※今現在は、被害届はおそらくまだ出ていない状況です)
質問①トラブルの翌日、会社の担当の者から相手側に連絡がつながった際(当日は相手に連絡するも、折り返しは無)、相手側は、あのあと腰を痛めたため、通院費と、仕事を休んだ分の請求するつもりで、被害届を出すつもりだと伝えてきました。
トラブル当日、警官も今回被害届は出さないと認識している状況なのですが、相手側が後から被害届を出した場合、受理されるものでしょうか? それとも今回のケースは受理されるケースはかなり低いでしょうか?
質問②トラブル3日目に、相手側が警察署に直接行き、当日担当してくれた警官とは関係ない警官を通して、自分の連絡先が分からなくて困っていると相談にいき、無理やり自分の連絡先を入手しました。
警官からは、話あって解決してくださいと、その時も言われたのですが、こちら側から相手に対して連絡をして、話し合う必要はありますでしょうか? それとも連絡をしなくても問題ないでしょうか?
質問③今回のケースについて、相手側の行動があまりにも無駄が無く、とても今回が初めての対応のようには見えませんでした。強引な割り込みを実施し、相手を挑発させて、手を出させる。その後進路を妨害する形で立ち止まり、相手に押させる事で、腰を痛める理由作りをする。暴力は犯罪だと、その1点のみを執拗に主張して(そもそもの原因を作った強引な割り込みや、挑発には一切触れず)、給与の保証を主張する。被害届を出すと何度も言って、示談に持っていこうとするこの手口が、示談金目的の犯行なのではないかと考えておりますが、ご意見をお聞かせください。
(※今現在は、被害届はおそらくまだ出ていない状況です)
質問①について:ケガをしたという被害届であれば、一般的には、当日より後日の方が提出のハードルが上がる可能性が高くなるものと思います。暴行の被害届についてということであれば、提出のハードルはあまり変わらないかもしれません。被害届と似た手続きで告訴というものがあります。違いはインターネット等で検索されるとよろしいかと思います。
質問②について:相手に対して連絡をして、話し合う必要性があるかどうか、連絡しなくて問題ないかどうかは、あなたが示談をしたいかどうかだと思います。したくないのであれば、連絡の必要はないと思います。なお、そのような相手であれば、色々と弱みにつけ込んでくるでしょうから、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
質問③について:現場に居合わせていないので確定的なことは申し上げられませんが、あなたが仰るように、初めから計画していたかどうかは別にして、そういう状況になった以上、お金を取ろうという人はいると思います。残念ながら、短気は損気という言葉があるように、そういう人がいるということを踏まえて行動するのがよろしいでしょう。
結論としては、あなたが積極的に示談を望むなら連絡を取る必要性があります。ただし、当事者同士で話せば余計な火種が生まれる可能性もあるでしょうから、連絡を取るにしても基本は弁護士に頼むのがよろしいと思います。思い出すだけでも腸が煮えくり返るでしょうし、それでまた無用のトラブルが生じては本末転倒なので。なお、示談をまったく望まないとしても、被害届が出されて警察から再度連絡が来るようであれば、弁護士に刑事弁護を依頼することを検討されるといいでしょう。
質問②について:相手に対して連絡をして、話し合う必要性があるかどうか、連絡しなくて問題ないかどうかは、あなたが示談をしたいかどうかだと思います。したくないのであれば、連絡の必要はないと思います。なお、そのような相手であれば、色々と弱みにつけ込んでくるでしょうから、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
質問③について:現場に居合わせていないので確定的なことは申し上げられませんが、あなたが仰るように、初めから計画していたかどうかは別にして、そういう状況になった以上、お金を取ろうという人はいると思います。残念ながら、短気は損気という言葉があるように、そういう人がいるということを踏まえて行動するのがよろしいでしょう。
結論としては、あなたが積極的に示談を望むなら連絡を取る必要性があります。ただし、当事者同士で話せば余計な火種が生まれる可能性もあるでしょうから、連絡を取るにしても基本は弁護士に頼むのがよろしいと思います。思い出すだけでも腸が煮えくり返るでしょうし、それでまた無用のトラブルが生じては本末転倒なので。なお、示談をまったく望まないとしても、被害届が出されて警察から再度連絡が来るようであれば、弁護士に刑事弁護を依頼することを検討されるといいでしょう。
- 回答日:2022年01月24日
ご回答有難うございました。
一般的にケガをしたという被害届の場合は、後日出すとハードルがあがり、暴行の被害届の場合はあまり変わらないということで理解しました。有難う御座います。
話し合う必要については、トラブル当日は持っておりましたが、冷静に相手側の当日の言動や後日の行動などを紙に書きだしてみたときに、初めてそのトラブルにあった人が取れる行動ではないと思いました。質問文には記載しておりませんが、質問文以外の対応をその場ですぐ対応できるかといったら、おそらく大抵の人は出来ないだろうと自分は思っております。ですので自分の中では示談をするという気持ちは今はありません。
今後もし、被害届が受理されて、警察の方から連絡が来るようであれば、改めて相談をさせてください。その時に正式に依頼をさせて頂きたいと思っています。
一般的にケガをしたという被害届の場合は、後日出すとハードルがあがり、暴行の被害届の場合はあまり変わらないということで理解しました。有難う御座います。
話し合う必要については、トラブル当日は持っておりましたが、冷静に相手側の当日の言動や後日の行動などを紙に書きだしてみたときに、初めてそのトラブルにあった人が取れる行動ではないと思いました。質問文には記載しておりませんが、質問文以外の対応をその場ですぐ対応できるかといったら、おそらく大抵の人は出来ないだろうと自分は思っております。ですので自分の中では示談をするという気持ちは今はありません。
今後もし、被害届が受理されて、警察の方から連絡が来るようであれば、改めて相談をさせてください。その時に正式に依頼をさせて頂きたいと思っています。
相談者(ID:00479)からの返信
- 返信日:2022年01月26日
傷害罪で不起訴にしたいです。
相談者(ID:09685)さんからの投稿
投稿日:2023年04月26日
友達が今月の初め頃酔って電車で寝てしまい、駅の警備員さんに起こされたさいに暴れて警備員さんに怪我をさせてしまったみたいで、本人は酔っていたため覚えていないみたいです。
次の日に被害届けが出されたみたいです。
警察の方から電話が来て任意で取り調べのため警察署に来てくださいと電話がありました。
電話で警察の方が怪我の様子を見た所既に完治している様に見えたと言っていました。
次の日に被害届けが出されたみたいです。
警察の方から電話が来て任意で取り調べのため警察署に来てくださいと電話がありました。
電話で警察の方が怪我の様子を見た所既に完治している様に見えたと言っていました。
なんとかお金を用意して示談した方がいいかもしれません。
- 回答日:2023年04月26日
被害届の取り下げ(不起訴にしたい)と弁護士費用と示談の費用のおおよその値段
相談者(ID:20064)さんからの投稿
投稿日:2023年10月07日
泥酔状態でタクシーの運転手に腹部を殴り、けがはしていないが暴行罪したとして、警察署に留置され、会社の上司が迎えに来た。
後日、警察からの呼び出しが想定される。
タクシー運転手の話では会社を通じて示談したいとの事
後日、警察からの呼び出しが想定される。
タクシー運転手の話では会社を通じて示談したいとの事
お問い合わせありがとうございます。
証拠の有無やその内容は、弁護人を選任(弁護を依頼)すれば分かることが通常です。泥酔されていたとのことですので、防カメ映像等で客観的事実が確認できると思われます。
弁護士費用については、事案の詳細を伺わないと具体的な金額をお伝えできないため、弁護人の選任を検討されているようでしたら、回答のリンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
なお、示談交渉に際して、示談金額を優先されたい場合は、できるだけ高額にならないように交渉することも可能です。その他、ご意向に応じて交渉対応はするようにしております。
よろしくご検討ください。
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なお、示談交渉に際して、示談金額を優先されたい場合は、できるだけ高額にならないように交渉することも可能です。その他、ご意向に応じて交渉対応はするようにしております。
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- 回答日:2023年10月10日
取り急ぎ実費請求、休業補償、欲しいです。
相談者(ID:11034)さんからの投稿
投稿日:2023年05月14日
4日前に、現場にて、職場の上司に暴行を受け、病院に行き診断書を取りました。警察へは、まだ言ってません。病院代等、実費についてと、仕事が出来ない日数分の休業補償、そして、精神的苦痛による、損害賠償請求がしたいです。警察へ通報しなかったのは、その場にパトカーなどが来られては、現場の、ゼネコンが、困るだろうと思い、思い留まりました。あれから何日か経って、怪我の痛みも増し、一発も応戦せず、耐えたのに、今後の生活も、心配になり、そして、悔しい思いが、込み上げてきて、相談することにしました。宜しくお願いします。
お問い合わせありがとうございます。
ご心情お察しいたします。被害届を出さなくても示談はできますし、治療費等の直接的損害については請求は原則認められると思います。ただし、これを現実に支払うかどうかは相手次第になります。例えば、資力がない方であれば実際の回収は困難になります。
ところで、弁護士に示談交渉を依頼すると弁護士費用が掛かります。お怪我の程度が分かりませんが、程度が軽い場合は、裁判で認められる賠償金はそこまで高額にならず、費用倒れになる可能性がございます。
仮に、裁判にされたくないなどの事情が先方にあり、任意で高額の賠償に応じてくれるのであれば、費用倒れになる可能性は小さくなると思います。
お金の問題は二の次ということでしたら、弁護士への依頼を強くお勧めいたしますが、回収しお手元に残った金額も重視されるのであれば、上記点に留意しながらご自身で交渉された方が良いかもしれません。
弁護士費用を負担してでも相手に責任追及されたいということでしたら、もう少し詳しく事案を伺わないと見通しが立てられませんので、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
ご心情お察しいたします。被害届を出さなくても示談はできますし、治療費等の直接的損害については請求は原則認められると思います。ただし、これを現実に支払うかどうかは相手次第になります。例えば、資力がない方であれば実際の回収は困難になります。
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お金の問題は二の次ということでしたら、弁護士への依頼を強くお勧めいたしますが、回収しお手元に残った金額も重視されるのであれば、上記点に留意しながらご自身で交渉された方が良いかもしれません。
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よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月15日
友人と打つかって慰謝料、治療費、後遺障害、損害賠償を請求されそう、脅されている。
相談者(ID:38545)さんからの投稿
投稿日:2024年03月15日
友人に打つかり
怪我の治療、慰謝料、後遺障害、損害賠償を言われ
困っています。
毎日病院を探せ、毎日病院の運転、仕事にも影響が出てきている。
友人なので対応していたのですが
流石におかしいと思い…
自分が打つかる前に
怪我をしていたので自分にはぶつかった自覚は有りません。
友人なので申し訳ないので
保険に入っていたので保険で対応しようとしましたが保険を拒否されてしまい
どうしたいいのかわからないのでご相談のメールをさせていただきました。
怪我の治療、慰謝料、後遺障害、損害賠償を言われ
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毎日病院を探せ、毎日病院の運転、仕事にも影響が出てきている。
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どうしたいいのかわからないのでご相談のメールをさせていただきました。
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。
怪我などの損害賠償義務は、加害者の行為と被害者の怪我に因果関係がないと法的には認められないのが通常です。
そもそも、貴方が賠償義務を負うべきものなのかどうかを含めて検討する必要があるものと思いますので、もし交渉を弁護士に依頼することを検討されていらっしゃいましたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
弁護士費用は掛かりますが、紛争を終局的に解決できる可能性が高まると思います。
よろしくご検討ください。
ご回答させていただきます。
怪我などの損害賠償義務は、加害者の行為と被害者の怪我に因果関係がないと法的には認められないのが通常です。
そもそも、貴方が賠償義務を負うべきものなのかどうかを含めて検討する必要があるものと思いますので、もし交渉を弁護士に依頼することを検討されていらっしゃいましたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
弁護士費用は掛かりますが、紛争を終局的に解決できる可能性が高まると思います。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月15日
上司によって強制的に息止め、など多くの悪質なパワハラは、刑事事件となるか。
相談者(ID:08311)さんからの投稿
投稿日:2023年04月06日
上司が、多くの極めて悪質なパワハラをしてくる。例えば、強制的に息止めをさせられたりする。殴るまね。暴言、威嚇も酷い。「(仕事を)辞めせてやる!」「(この仕事を)辞めろ!」他の人は座ってるのに自分だけ、ずっと立たせたまま、など。
こういうのは、「傷害罪」や「暴行罪」、「名誉毀損」、「侮辱罪」などの刑事事件に問えますか?
また、どの程度のパワハラだと受理されて起訴されますか?
今回の場合だと、どうでしょうか?
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お問い合わせありがとうございます。
本件について、上司の方の態様は上司としてあるまじきものとお見受けしますが、告訴が受理され、起訴されるかについては、行為の態様を現に見ていないですし、証拠等すら拝見していないので、結論としては判断できかねます。
なお、パワハラは定義が抽象的なので、パワハラで告訴が受理されると考えるよりは、犯罪行為の有無により受理されるかどうかが決まるとシンプルにお考えいただいた方が良いと思います。
「強制的な息止め」なるものが首を絞めるなどの方法によるのであれば、一般論としては暴行罪は成立するでしょうし、殴る真似であっても厳密には暴行罪になり得ます。
もっとも、告訴を受理するかどうかは捜査機関側の判断に拠ります。現実的には、証拠が固まっていないと取り合ってもらえないということも多くあります。また、起訴するかどうかも、同じく捜査機関側の判断に拠りますが、比較的軽微な犯罪であれば、被害者の処罰感情の強弱、示談成立の有無、加害者の生活環境や反省度合いが考慮されますので、検察に事件が送致されても不起訴処分になることもあります。
したがって、どの程度の証拠や証言が取れるのかが不明な現状では、具体的な判断はしにくいという結論になります。
ちなみに、発言が名誉棄損や侮辱に当たるかどうかについては、その発言について厳密な精査が必要ですし、証拠が重要になる点も同様です。
もし、お金の問題ではなく、その上司の方に社会的制裁を受けさせたいということでしたら、弁護士に告訴の代理を依頼することを念頭に個別にご相談されることをお勧めします。なお、弁護士費用を加害者から回収できるとは限りませんので、この点はご留意ください。
よろしくご検討ください。
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なお、パワハラは定義が抽象的なので、パワハラで告訴が受理されると考えるよりは、犯罪行為の有無により受理されるかどうかが決まるとシンプルにお考えいただいた方が良いと思います。
「強制的な息止め」なるものが首を絞めるなどの方法によるのであれば、一般論としては暴行罪は成立するでしょうし、殴る真似であっても厳密には暴行罪になり得ます。
もっとも、告訴を受理するかどうかは捜査機関側の判断に拠ります。現実的には、証拠が固まっていないと取り合ってもらえないということも多くあります。また、起訴するかどうかも、同じく捜査機関側の判断に拠りますが、比較的軽微な犯罪であれば、被害者の処罰感情の強弱、示談成立の有無、加害者の生活環境や反省度合いが考慮されますので、検察に事件が送致されても不起訴処分になることもあります。
したがって、どの程度の証拠や証言が取れるのかが不明な現状では、具体的な判断はしにくいという結論になります。
ちなみに、発言が名誉棄損や侮辱に当たるかどうかについては、その発言について厳密な精査が必要ですし、証拠が重要になる点も同様です。
もし、お金の問題ではなく、その上司の方に社会的制裁を受けさせたいということでしたら、弁護士に告訴の代理を依頼することを念頭に個別にご相談されることをお勧めします。なお、弁護士費用を加害者から回収できるとは限りませんので、この点はご留意ください。
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- 回答日:2023年04月07日
酔った勢いでのハグについて。
相談者(ID:21747)さんからの投稿
投稿日:2023年10月22日
飲みの席で相手にハグをして怪我をさせてしまいました。自分も殴られて記憶が殴られて以降覚えてないのですが相手側からは被害届を出されてしまいました。どうしたらよいですか?
被害届を出されてしまったので捜査は進みます。このまま行けば、少なくとも略式基礎されて罰金になり前科がつく可能性が高いです。早急に弁護士をつけて警察を介して被害者に示談の申し入れを行い金銭的解決をしていく方策を考えてた方が良いのではないでしょうか。
- 回答日:2023年10月23日