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北海道でストーカーに強い弁護士一覧

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北海道で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は会ごとに番号と受付時間が違う

当番弁護士の電話は4つの弁護士会に1本ずつで、同じ会の中に地域別の番号はありません。逮捕された本人は、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば依頼できます。

弁護士会 当番弁護士の電話 受付の案内
札幌弁護士会011-272-1010年中無休の午前9時〜午後5時、受付時間外は留守番電話
函館弁護士会0138-41-0232年中無休。9時〜17時以外(夜間・休日)は留守番電話が受ける
旭川弁護士会0166-52-1790公式サイトに受付時間の記載なし
釧路弁護士会0154-41-0214祝日と年末年始を除く月曜〜金曜の9時〜17時

※電話番号は、日本弁護士連合会の「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)と照らし合わせています。札幌・函館の案内では、申込者の氏名と連絡先、逮捕された人の氏名・性別・生年月日、留置されている警察署、分かれば逮捕の日時と罪名、本人との関係を伝えるとされています。

逮捕前なら弁護士会の法律相談を予約する

警告や呼び出しの段階なら、弁護士会の法律相談センターで相談できます。札幌弁護士会は全分野の相談が無料で、札幌法律相談センター(011-251-7730)の一般相談は民事・刑事の法律全般を扱います。函館(0138-41-0232・会館での相談は30分5,000円)、旭川(0166-51-9527・約30分5,500円)、釧路(0154-41-3444・30分5,000円、帯広は0155-66-4877)の各会でも予約できます。予約の電話で、ストーカー事案の相談だと伝えてください。

自分の行動を止めたいときの相談先

道警は、医療機関と連携してストーカー加害者へのカウンセリング治療に取り組んでいます。全国でも警察は、禁止命令等を受けた加害者全員に治療などを受けるよう働きかけており、令和7年には233人がカウンセリングや治療につながりました。道警にストーカー専用の相談電話は見当たらないため、「やめたいのにやめられない」と感じたら、警告を待たずに次の窓口へ電話してください。相談や治療を続けている事実は、弁護士を通じて検察官に示せる事情にもなります。

窓口 電話 受付
北海道警察本部 警察相談センター#9110/011-241-9110毎日24時間
北海道立精神保健福祉センター(札幌市以外に住む人)011-864-1294(こころの電話)/011-864-7000(来所の予約)予約は月〜金 8時45分〜17時30分
札幌こころのセンター(札幌市民)011-622-0556平日9時〜17時

※方面本部の警察相談センター(函館0138-51-9110・旭川0166-34-9110・釧路0154-23-9110・北見0157-24-9110)は月〜金の8時45分〜17時30分に受け付け、それ以外の時間は各方面本部の総合当直が対応します。

相手方が相談する先には、ストーカーも扱う札幌弁護士会の犯罪被害者弁護ライン(011-251-7822)や、北海道被害者相談室(011-232-8740)があります。相手が警察や窓口に相談したと知っても、自分から確かめに行かず、対応は弁護士に任せてください。

出典:札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」、函館弁護士会「法律相談」、旭川弁護士会「法律相談センター」、北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第3章、警察庁「令和7年版 警察白書」、警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」、北海道警察「相談センターの紹介」、北海道立精神保健福祉センター「相談のご案内」、札幌市「こころの相談のご案内」、札幌弁護士会「犯罪被害者弁護ライン」、北海道警察「北海道被害者相談室」

北海道でストーカーとして警告や逮捕を受けたときに最初にすること

ストーカー事案は、道警の警告、公安委員会の禁止命令、逮捕と段階を踏むこともあれば、警告を経ずに逮捕へ進むこともあります。どの段階にいても、最初にすることは、相手への連絡と接近を今日の時点ですべてやめることです。家族が逮捕されたときは、北海道に4つある弁護士会(札幌・函館・旭川・釧路)のうち、身柄のある警察署を受け持つ会へ当番弁護士を申し込んでください。当番弁護士は1回目の面会が無料です。

いまの状況別・最初にすること

道警から警告や指導を受けた
謝るための一言も、友人に託した伝言も、新しい「反復」として記録に残ります。電話・メッセージ・SNSへの書き込みをやめ、警告の書面を持って刑事事件を扱う弁護士に相談してください。警告のあとも続ければ、禁止命令か検挙に進みます。
公安委員会から聴聞の通知が届いた
公安委員会が禁止命令を出す前に、本人から意見を聴く場です。期日までに弁護士と会い、述べる内容と、今後近づかないことを裏づける材料をそろえてください。命令に背いてストーカー行為をすると、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金の対象です。
家族が道内の警察署で逮捕された
当番弁護士の申込先は、道央が札幌弁護士会(011-272-1010)、道南が函館弁護士会(0138-41-0232)、道北が旭川弁護士会(0166-52-1790)、道東が釧路弁護士会(0154-41-0214)です。警察署の名前が分かったら、その地域の番号へ電話してください。

出典:札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、旭川弁護士会「旭川弁護士会について」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」

北海道でストーカー容疑により逮捕されたあとの流れ

逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日、延長を含めて最大20日で、このあいだに起訴か不起訴かが判断されます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。詳しい段取りは逮捕後の流れを解説した記事で確認できます。

道内の手続きは札幌・函館・旭川・釧路の4地域で進む

令和8年4月1日の時点で、北海道警察には58の警察署があります。札幌方面には方面本部が置かれず道警本部が直接受け持ち、そのほかの地域は函館・旭川・釧路・北見の方面本部が管轄します。一方で、事件を受け取る地方検察庁、審理する地方裁判所、当番弁護士を派遣する弁護士会は、いずれも札幌・函館・旭川・釧路に1つずつです。道内に独立した拘置所はなく、業務を行っている拘置支所は札幌と名寄の2か所にとどまります。

主な市町村(振興局) 警察 地方裁判所 当番弁護士の申込先 拘置支所
札幌・江別・千歳・石狩・小樽・倶知安・岩見沢・滝川・室蘭・苫小牧・浦河など(石狩・後志・空知・胆振・日高)札幌方面(道警本部)札幌地裁(札幌市の本庁と、岩見沢・滝川・室蘭・苫小牧・浦河・小樽・岩内の支部)札幌弁護士会 011-272-1010札幌拘置支所(札幌市東区東苗穂)
函館・北斗・七飯・森・八雲・江差・松前・せたな、後志の寿都・黒松内・島牧(渡島・檜山)函館方面本部函館地裁(函館市の本庁と江差支部)函館弁護士会 0138-41-0232道南にはなし
旭川・深川・富良野・士別・名寄・留萌・稚内・紋別など(上川・留萌・宗谷ほか)旭川方面本部。ただし紋別市・滝上・興部・西興部・雄武は北見方面本部の紋別署旭川地裁(旭川市の本庁と、名寄・紋別・留萌・稚内の支部)旭川弁護士会 0166-52-1790名寄拘置支所(名寄市)
釧路・帯広・根室・中標津・北見・網走・美幌・遠軽など(釧路・十勝・根室・オホーツク)釧路方面本部、北見方面本部釧路地裁(釧路市の本庁と、帯広・網走・北見・根室の支部)釧路弁護士会 0154-41-0214道東にはなし

※裁判所の欄は裁判所「北海道内の管轄区域表」(市町村名は平成21年10月5日現在の行政区画による表示)にもとづきます。当番弁護士の欄は、4つの弁護士会が4つの地方裁判所に対応して置かれていることから整理したものです。小樽拘置支所は業務停止中です。美唄・赤歌・芦別・木古内・池田・興部の6署は令和8年4月1日に統合され、警察庁舎になりました。

ストーカー規制法違反と北海道の条例違反は裁判員裁判の対象ではなく、起訴されれば、事件を受け持つ地裁の本庁・支部か簡易裁判所で審理されます。行為をした人が20歳未満なら事件は家庭裁判所へ送られ、少年保護事件を扱うのは道内の10庁だけです。道警の方面、振興局の区域、裁判所の管轄はところどころで食い違うため、相手とのやり取りがあった場所を市町村名まで弁護士に伝えてください。

出典:北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、北海道警察「警察署の機能強化に向けた再編整備計画」、裁判所「北海道内の管轄区域表」、札幌地方検察庁「アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、旭川弁護士会「旭川弁護士会について」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

北海道でストーカーが問われる罪と刑罰

道内のストーカー事案は、ストーカー規制法か、北海道迷惑行為防止条例の第9条の3(反復したつきまとい行為等の禁止)のどちらかで扱われます。分かれ目は、恋愛感情などの好意や、それが満たされなかった恨みを晴らす目的があったかどうかです。北海道には、ストーカーだけを対象にした独自の条例はありません。

規制法の「つきまとい等」と位置情報の無断取得

規制法は、好意や怨恨を満たす目的で、相手やその家族などに対して行う8種類の行為を「つきまとい等」と定めています(第2条第1項)。つきまといや待ち伏せ、自宅や職場の付近での見張り・押し掛け、面会や交際の要求、拒まれたあとも続ける電話・メール・SNSのメッセージなどです。承諾なくGPS機器や紛失防止タグで相手の位置を取得する行為や、機器を取り付ける行為も規制されており(第2条第3項)、これらを同じ相手に繰り返すとストーカー行為罪が成立します(第2条第4項・第18条)。

警告・禁止命令・検挙の順番

警告(第4条)

道警の警察本部長か警察署長が、つきまとい等をやめるよう警告します。相手の申出のほか、警察の職権でも出され、警告に従わなかったこと自体には罰則がありません。

禁止命令等(第5条)

命令を出すのは公安委員会です。事前に聴聞を開くのが原則で、緊急のときは聴聞なしで命令が出され、15日以内に意見の聴取が行われます。命令の効力は1年間で、必要があれば1年単位で更新されます。

検挙

規制法違反で問われる刑は、ストーカー行為罪が1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第18条)、禁止命令等に背いたストーカー行為が2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(第19条)です。

平成28年の改正で、禁止命令の前に警告を経る仕組みはなくなり、ストーカー行為罪は告訴がなくても起訴できる罪に変わりました。警告から禁止命令、逮捕へと順番どおりに進むわけではありません。北海道では、道全体を管理する北海道公安委員会のほかに、函館・旭川・釧路・北見の方面公安委員会がそれぞれの方面本部を管理しています。聴聞の通知が届いたら、差出人の機関名と期日を控えて弁護士に見せてください。

北海道の条例第9条の3は、好意と関係のないつきまといを受け止める

北海道迷惑行為防止条例の第9条の3は、平成25年の改正(北海道条例第58号)で加わった規定です。特定の人に対して、つきまといや待ち伏せ、住居の付近での見張り、無言電話、拒まれたあとも続ける電話や電子メールの送信、名誉を害する事項を告げることなど8つの行為を「反復して」行うことを禁じています。規制法の「つきまとい等」は対象から除かれているため、好意や怨恨の目的がある行為は規制法で扱われます。近所づきあいや職場の人間関係、お金の貸し借りなど、恋愛とは別のこじれから始まった行為でも、各号にあたれば道内ではこの条例で罰せられることがあります。

第1号から第4号の行為と電子メールの送信などは、身体の安全や住居・勤務先などの平穏、名誉が害される不安、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法で行われた場合に限られます。罰則は第10条にあり、常習の場合は上限が2年の拘禁刑で、規制法のストーカー行為罪(上限1年)より重くなります。

根拠 対象となる行為 法定刑
ストーカー規制法 第18条ストーカー行為1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
同 第19条禁止命令等に違反したストーカー行為2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金
同 第20条そのほかの禁止命令等違反6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
北海道の条例 第10条第1項第9条の3の反復したつきまとい行為等1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
同 第10条第2項常習として第9条の3に違反2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

※北海道迷惑行為防止条例の刑名は、令和6年12月27日の北海道条例第85号「刑法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例」により、令和7年6月1日から拘禁刑の表記です。同日より前の行為には改正前の規定が適用されます。

出典:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第2条・第4条・第5条・第18条〜第20条、警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の概要」、北海道例規類集「北海道迷惑行為防止条例」、北海道警察「北海道迷惑行為防止条例」全文、北海道公報 号外(令和6年12月27日・北海道条例第85号)、北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第4章

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、接触を断ったうえで弁護士を通じて謝る

行為を認めるなら、弁護の中心は相手との接触を断ち続けること、弁護士を通じた謝罪と示談、再発を防ぐ手立ての用意の3つです。示談がまとまったことや、近づかない状態が続いていることは、札幌・函館・旭川・釧路の地方検察庁の検察官が処分を決めるときに考慮される事情になります。勾留が決まったら、その日のうちに弁護士へ示談の申し入れを任せてください。検察官が起訴を決める前に示談が成立すれば、不起訴となる可能性が上がります。

善意のつもりで、かえって立場を悪くする行動

  • 誤解を解こうとして、電話やメッセージを送る
  • 共通の知人に謝罪の言葉や伝言を託す
  • 預かっていた物を返しに、相手の家や職場を訪ねる
  • 新しいアカウントや別の電話番号から連絡する

相手と同じ町に住んでいる、勤め先が同じといった事情があるなら、転居や勤務先・通勤ルートの変更を示談の条件に入れられるかを、弁護士と決めてから交渉に入ってください。金額のほかにも、相手の不安を和らげる具体策を示せます。

否認するなら、取調べの中身を毎回弁護士に伝える

連絡は数回だけだった、恋愛感情からではない、といった言い分があるなら、取調べでの答えがそのまま証拠の中身になります。ただし好意の目的を否定しても、道内での行為なら条例第9条の3で扱われる余地が残ります。取調べの初めには、意思に反して話す必要がないことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせを受けて誤りを指摘でき、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。ストーカー事件の取調べは録音・録画を義務づける対象に入っていない(同法第301条の2)ので、その日に聞かれたことと自分の答えを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。留置先が道内のどこの署でも、弁護士との面会には警察官が立ち会いません(同法第39条第1項)。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2

ストーカー事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴後。焦点は相手への働きかけのおそれ

保釈を請求できるのは起訴された被告人だけで(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前は勾留決定への準抗告(第429条第1項第2号)や勾留取消しの請求(第87条)で釈放を求めます。規制法違反も北海道の条例違反も、法定刑に1年以上の下限がないので第89条第1号にはあたりません。第2号は長期10年を超える罪の前科が要件なので、ストーカー規制法違反の前科だけでは該当しません。重く見られやすいのは、被害者やその親族に害を加えたり、怖がらせたりすると疑うに足りる理由(第5号)です。釈放後の住まいと移動の経路を相手の生活圏から離す計画を、弁護人に伝えてください。

令和7年に第一審を終えた被告人について、勾留された人と保釈された人の数を道内の地裁管内ごとに示します。釧路地裁管内が41.7%と最も高く、函館地裁管内は勾留93人のうち保釈23人でした。

令和7年の地裁管内 勾留 保釈 保釈の割合(算出)
札幌地裁管内839人331人39.5%
函館地裁管内93人23人—
旭川地裁管内122人38人31.1%
釧路地裁管内187人78人41.7%
北海道の4地裁管内の合計1,241人470人37.9%

※裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表から作成しました。管内の簡易裁判所の分を含み、罪名を問わない合計で、保釈を請求しなかった人も勾留の人数に入っています。函館地裁管内の割合は、勾留された人が93人と少ないため示していません。全国は勾留3万5,125人のうち保釈1万1,132人(31.7%)です。

公訴時効は3年

規制法違反と北海道の条例違反は、常習の場合を含めて法定刑の上限が5年未満なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。時効が進み始めるのは犯罪行為が終わった時点です(第253条第1項)。繰り返した行為がまとめて1つの罪として扱われる場合は、最初の連絡ではなく最後の行為から数えます。

外国籍の人の在留資格

北海道の在留外国人は7万7,401人(令和7年末)で、在留資格は技能実習の1万7,657人と特定技能の1万6,675人が多くを占めます。ストーカー規制法違反と条例違反は、執行猶予が付いても退去強制になる入管法第24条第4号の2の対象に入っていません。当てはまるかどうかは第24条第4号リで判断され、1年を超える拘禁刑に処せられた場合が対象です(刑の全部の執行猶予が付けば除かれます)。ストーカー行為罪は上限1年なので届きませんが、禁止命令等に背いたストーカー行為や北海道の条例違反の常習(どちらも上限2年)では、1年を超える実刑があり得ます。また、相手の家の敷地に入って住居侵入罪で拘禁刑に処せられると、住居侵入は第4号の2の対象なので、就労や留学などの在留資格では執行猶予付きでも退去強制事由にあたります。在留カードに記載された資格の種類と期限は、初回の接見で弁護士に知らせてください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第89条・第207条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」

ストーカー事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

道内のストーカー事件で弁護士に任せる柱は、相手との示談交渉と身柄の解放の2つです。警告や聴聞の段階なら、逮捕される前から動き出せます。

示談交渉

本人が連絡すれば新たな接触になりますが、弁護士が代理人になれば、相手と顔を合わせずに謝罪と今後近づかない約束を届けられます。流れは被害者との示談交渉に関する記事にまとめています。

身柄の解放

勾留を請求しないよう検察官に意見を伝え、勾留後は準抗告、起訴後は保釈の請求を行います。処分の見込みは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。

遠い警察署への接見と聴聞の両方に対応できるかで選ぶ

北海道の面積は8万3,422km²で国土の約22.1%を占め、釧路弁護士会が受け持つ区域だけで約3万3,000km²、旭川弁護士会の区域は南北350kmに広がります。札幌の事務所に頼むと、根室・稚内・網走などの署へは接見のたびに長い移動がかかるため、最初の電話で次の3点を聞いてください。

依頼先を決める前に電話で聞く3点

  • 本人が留置されている警察署へ、いつ最初の接見に行けるか
  • 禁止命令の聴聞に付き添った経験があるか
  • 接見1回ごとの日当と交通費、分割払いに応じられるか

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人

区分 頼める時期と頼み方 費用
当番弁護士逮捕直後から。家族が地元の弁護士会に申し込むか、本人が留置先で希望を伝える1つの事件につき原則1回の面会が無料
国選弁護人勾留請求を受けた後に、本人が裁判官へ選任を請求する資力の基準を満たすことが条件
私選弁護人警告や聴聞の段階、在宅で捜査が進む段階でも、本人か家族が依頼できる各事務所の料金

費用の目安と法テラスの4事務所

着手金・報酬金・接見の日当などを合わせた弁護士費用は、おおむね50万円から90万円程度が目安です。聴聞への対応だけを任せる場合や在宅で捜査が進む場合はこれより低くなることがあり、示談金は別に用意します。道東や道北の遠い警察署に身柄があると、日当と交通費が上乗せされます。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事を参考にしてください。

法テラスは札幌(0570-078388)・函館(0570-078390)・旭川(0570-078391)・釧路(0570-078392)に地方事務所を置き、支部や出張所は設けていません。スタッフ弁護士が所属する法テラスの法律事務所は、函館・江差・八雲・旭川・釧路に置かれています。勾留の前で費用の工面が難しいときは、弁護士費用の援助を使えるかを当番弁護士に聞いてください。

出典:北海道「北海道データブック2025 地勢」、釧路弁護士会「釧路弁護士会について」、日本弁護士連合会「旭川弁護士会」、札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、法テラス「法テラス札幌」、法テラス「法テラス函館」、法テラス「法テラス旭川」、法テラス「法テラス釧路」

北海道のストーカー事案の検挙状況

道警が公表している道内のストーカー事案の最新の数字は、年報「北斗の安全」令和7年版に載っている令和6年の値です。令和7年の道内の相談件数や検挙件数は、2026年9月の時点でまだ公表されていません。

相談は522件、警告67件・禁止命令37件

北海道のストーカー事案(令和6年) 件数
相談の受理522件
ストーカー規制法にもとづく警告67件
ストーカー規制法にもとづく禁止命令37件
ストーカー事案の検挙90件
うちストーカー規制法違反34件
うち住居侵入14件
うち脅迫9件

※北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第3章(令和6年のデータ)によります。警察庁「令和6年の犯罪」の法令別の表にある北海道のストーカー規制法違反(32件・24人)とは集計の方法が違うため、並べて比べていません。

相談は前年より12件減り、道警は平成28年以降は減少傾向にあるとしています。被害者は471件が女性で、年代は20歳代の177件(34.2%)が最も多くなっています。行為者のおよそ3人に1人は交際相手(168件・32.5%)で、知人・友人72件、職場関係52件と続き、行為者が分からないものも70件ありました。別れたあとも連絡を続けているなら、道警から警告を受ける前に弁護士へ相談しましょう。

検挙90件には、規制法違反の34件のほか、住居侵入や脅迫といった刑法の罪で検挙されたものも含まれています。つきまといが敷地への立ち入りや脅しの言葉に広がると、問われる罪が重くなり、在留資格への影響も変わります。相手の家や職場に近づかないことを、今日から徹底してください。

全国では禁止命令等が施行後で最多

警察庁によると、令和7年の全国のストーカー事案の相談等は2万2,881件、禁止命令等は3,037件で、禁止命令等は法律の施行後で最も多くなりました。警告や聴聞の通知を受けたら、処分が重くなる前のその段階で弁護士に依頼してください。

出典:北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第3章、警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」

北海道のストーカー事件でよくある質問

Q1. 道警から警告を受けました。前科はつきますか?

警告は道警の警察本部長や警察署長が出す行政上の措置で、刑罰ではありません。警告を受けた事実だけで前科になることはありません。ただ、警告のあとも続ければ、公安委員会の禁止命令や、ストーカー行為罪での検挙に進みます。道内では令和6年に67件の警告が出されています。警告を受けた日から、相手への連絡を一切やめてください。

Q2. 恋愛感情はありません。北海道でも処罰されますか?

規制法は好意や怨恨を満たす目的を要件にしていますが、北海道迷惑行為防止条例の第9条の3は、その目的による「つきまとい等」を除いたつきまといや嫌がらせを対象にしています。特定の人に反復してつきまといなどをすれば、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、常習なら2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。「恋愛感情ではない」という説明だけでは処罰を免れないので、いきさつを弁護士に話したうえで対応を決めてください。

Q3. 家族が苫小牧署や帯広署に留置されています。当番弁護士はどこに頼みますか?

本人が留置されている警察署の地域を担当する弁護士会へ頼みます。会の区域は地裁の管轄に合わせてあり、苫小牧署・室蘭署・倶知安署なら札幌弁護士会(011-272-1010)、江差署・森署なら函館弁護士会(0138-41-0232)、名寄署・稚内署・深川署なら旭川弁護士会(0166-52-1790)、帯広署・中標津署・美幌署なら釧路弁護士会(0154-41-0214)です。留置先の警察署が分かった時点で、すぐに電話をかけてください。

Q4. 札幌の事務所に頼んだら、稚内や根室の警察署まで接見に来てもらえますか?

札幌の弁護士でも、道内のどの警察署へも接見に行けます。ただ、稚内は旭川弁護士会、根室は釧路弁護士会の区域で、札幌からは移動に時間も交通費もかかります。依頼の前に署の名前を伝えて、接見1回あたりの日当と交通費の見積もりを出してもらってください。

Q5. 深川市や寿都町での事件は、どこの裁判所と弁護士会の担当ですか?

深川市と、雨竜郡の妹背牛・秩父別・雨竜・北竜・沼田の各町は空知総合振興局の区域ですが、裁判所は旭川地裁が受け持ち、警察も旭川方面本部の深川署です。後志の寿都町・黒松内町・島牧村は、裁判所が函館地裁、警察が函館方面本部の寿都署で、弁護士会も函館です。白老町は苫小牧署の管轄ですが、裁判所は札幌地裁の室蘭支部です。振興局や警察の区分で判断せず、行為のあった場所を町名まで弁護士に伝えてください。

Q6. 禁止命令はいつまで続きますか?

禁止命令等の効力は1年で、公安委員会が必要と認めれば1年ごとに更新されます。期間中に命令に背いてストーカー行為をすれば2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、それ以外の命令違反でも6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。道内では令和6年に37件の禁止命令が出ています。期間が過ぎるのを待つのではなく、接触しない生活を続けている記録を弁護士と残してください。

Q7. 相手の車にGPS機器を付けたり、紛失防止タグで居場所を追ったりしていました。罪になりますか?

好意や怨恨の目的で、承諾なくGPS機器などで位置情報を取得したり、相手の持ち物に取り付けたりする行為は、規制法の対象です(第2条第3項)。令和7年12月30日からは紛失防止タグによる取得も加わりました。北海道の条例第9条の3の各号には、位置情報の取得は挙がっていません。機器を外そうと相手の車や持ち物に近づけば新たな接触になるので、回収の段取りは弁護士と決めてください。

Q8. 札幌拘置支所や名寄拘置支所では、家族はいつ面会できますか?

札幌拘置支所(札幌市東区東苗穂2条1-1-1・011-781-2211)で面会を受け付けるのは午前8時30分〜11時30分と午後1時〜4時、名寄拘置支所(名寄市西4条南9丁目・01654-2-7030)では午前8時30分〜11時30分と午後0時30分〜4時です。接見禁止の決定があると家族の面会は認められず、会えるのは弁護士だけになります。本人から相手への伝言を頼まれても、引き受けないでください。

Q9. 罰金で終わることはありますか?

あります。規制法違反にも北海道の条例違反にも罰金の定めがあり、略式命令で罰金を納めて終わる場合があります。略式命令を出すのは簡易裁判所で、道内には33庁あります。全国では令和6年にストーカー規制法違反で起訴された659人のうち、433人が略式命令の請求でした。罰金も前科になるため、略式手続に同意するかどうかは、弁護士と見通しを話し合ってから決めてください。

出典:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第2条・第4条・第5条・第19条・第20条、裁判所「北海道内の管轄区域表」、北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、法務省「面会受付時間一覧」、北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第3章

北海道でストーカー事件の弁護士を探す 警告・聴聞・逮捕のどの段階かに合わせて事務所を選んでください

道内の手続きは札幌・函館・旭川・釧路の4地域で進み、遠い警察署への接見や聴聞への付き添いにどこまで応じられるかは事務所ごとに違います。身柄がすでに拘束されているなら、当日中に接見へ行ける事務所を選んで電話してください。警告や聴聞の通知を受けた段階なら、無料の初回相談がある事務所から当たっていきましょう。

参考資料・更新情報

※このページは、2026年9月29日までに確認できた公的機関の公表情報をもとにまとめています。北海道のストーカー事案の相談・警告・禁止命令・検挙の件数は北海道警察「北斗の安全」令和7年版に載っている令和6年(2024年)の値、全国の相談等・禁止命令等の件数と治療等につながった人数は警察庁が令和8年3月19日に公表した令和7年中の資料、処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報の全国値です。保釈の人数は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」によるもので、在留外国人数は令和7年末、面積は2025年1月1日現在、警察署数は令和8年4月1日現在の数字です。北海道迷惑行為防止条例の罰則は、令和7年6月1日に施行された改正後の拘禁刑の表記で記載しています。制度や窓口の内容は変わることがあるため、利用する前に各機関や法律事務所の公式情報もご覧ください。本コンテンツは一般的な情報の提供を目的としたもので、個々の事件に対する法的な助言ではありません。

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