詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店
弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)
| 住所 |
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-2雅ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | バス:二の宮3丁目 ※無料駐車場有 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
プロスペクト法律事務所
| 住所 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央1-7-88階 シグマビル |
|---|---|
| 最寄駅 | JR千葉駅から徒歩10分 千葉都市モノレール葭川公園駅から徒歩5分 千葉銀行前バス停から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 千葉支店
| 住所 |
〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉1-7-2 ペリエ+plusビル3F22 |
|---|---|
| 最寄駅 | 千葉駅(西口)徒歩1分、京成千葉駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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茨城県で利用できる公的な相談窓口
逮捕されたら、茨城県弁護士会 029-228-9800
家族や知人が当番弁護士を頼む先は、茨城県弁護士会の刑事事件の受付029-228-9800です。平日・休日を問わず、夜間と休日は留守番電話で受け付け、原則として連絡から48時間以内に弁護士が面会します。本人が頼むときは、警察官や裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えてください。
※法律相談センターの予約番号(水戸・鹿嶋 029-227-1133)と弁護士会の代表番号(029-221-3501)は、当番弁護士の申込先ではありません。
自分の行動を止めたいときの相談先
「やめたいのにやめられない」と感じているなら、警告を待たずに連絡してください。相談を続けてきた記録は、再発防止に取り組んでいる事情として弁護士が検察官に示せます。
| 相談先 | 電話・受付 | 受け付ける内容 |
|---|---|---|
| 茨城県警察 県民安心センター総合相談 | #9110/029-301-9110 月〜金 9:00〜17:00 | 警察への相談全般 |
| 茨城県警察 少年サポートセンター | 029-231-0900 月〜金 9:00〜17:00 | 20歳未満の少年の非行や犯罪被害の相談。メール相談もある |
| 法務少年支援センターみと(水戸少年鑑別所) | 029-251-4816 水戸市新原 | 非行や犯罪行為についての電話・メールでの相談 |
相手方が相談する窓口
つきまといを受けている側は、茨城県警察の女性専用相談電話(029-301-8107・24時間)、茨城県公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体に指定した公益社団法人いばらき被害者支援センター(029-232-2736・平日10時〜16時)、水戸地方検察庁の被害者ホットライン(029-221-2199)、法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル(0120-079714)などに相談できます。相手が窓口に相談したと聞いても、理由を確かめに近づかず、連絡はすべて弁護士に任せてください。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「アクセス」、茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」、法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」、茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」、水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」、法テラス「法テラス茨城」
茨城県でストーカーを疑われた人と家族が、今日のうちにすること
このページは、茨城県内で元交際相手や同僚、近所の人へのつきまとい、待ち伏せ、拒まれた後のメッセージを理由に警察から警告や呼出しを受けた本人と、逮捕された人の家族に向けた、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の解説です。茨城でこうした行為を問う規定は2本立てで、恋愛感情やそれが報われない恨みからの行為はストーカー規制法、それ以外の反復したつきまといや嫌がらせは、目的を問わない茨城県迷惑行為防止条例の第5条が受け持ちます。家族が県内の警察署に留置されたと知ったら、茨城県弁護士会の刑事事件の受付(029-228-9800)へ電話し、当番弁護士を頼んでください。原則として連絡から48時間以内に弁護士が面会へ向かい、初回の面会は無料です。つきまとわれている側の方は、茨城県警察の女性専用相談電話(029-301-8107・24時間・男性の相談も受付)へ連絡してください。
いまの状況別・最初にすること
- 警察署で警告を受けた・出頭を求められた
- 逮捕されていないなら、茨城県弁護士会の法律相談センター(水戸・鹿嶋は029-227-1133、土浦は029-875-3349、下妻は0296-44-2661・完全予約制で30分5,500円)か、刑事事件を扱う事務所に予約を入れましょう。相手への連絡、SNSの閲覧や書き込みを今日から止め、警告書と呼出しの日時を持って相談に行ってください。出頭の前に、取調べで話す範囲を弁護士と決められます。
- 茨城県公安委員会から聴聞の通知が届いた
- 禁止命令を出すかどうかを決める前に、本人の言い分を聴く場です。期日までに弁護士と会い、連絡先の消去や通勤経路の変更など、相手に近づかないための手立てを書面にしてください。命令が出た後にストーカー行為をすると、法定刑の上限は2年の拘禁刑または200万円の罰金に上がります。
- 夜間・休日に、家族が水戸署・つくば署・土浦署などで逮捕された
- 029-228-9800は平日・休日を問わず受け付け、夜間と休日は留守番電話です。本人のフルネーム、罪名(わかれば事案の概要)、留置先の警察署、逮捕や勾留の日、あなたの氏名・住所・電話番号、本人との続柄を録音してください。弁護士会は、事件を扱う署と留置する署が違う場合があると案内しています。
- 相手が東京や千葉に住んでいる・引っ越した
- 規制法の警告や禁止命令は、相手の住所、行為者の住所、行為の場所のいずれかを受け持つ警察や公安委員会が出せます(第14条)。届いた書面の差出人を最初の相談で弁護士に見せてください。茨城と県外のどちらの手続きとして進むのかを、その場で整理してもらえます。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」、e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第5条・第14条・第19条
茨城県でストーカー容疑により逮捕されたら、手続きはどこで進むか
逮捕の後の時間の区切りは全国で同じです。警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを判断し、勾留は原則10日、延長されると通算20日まで続きます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。各段階で家族が取れる行動は逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。
警察署の受け持ちは規則で決まり、署名と市名がずれる署がある
茨城の捜査は茨城県警察の27署が担い、どの署がどの市町村を受け持つかは公安委員会の「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」で定められています。署の名前と市の名前が一致しない受け持ちが多く、守谷市と利根町は取手署、つくばみらい市は常総署、北茨城市は高萩署、坂東市と五霞町は境署、常陸大宮市は大宮署、常陸太田市は太田署の区域です。事件は水戸地方検察庁(水戸市北見町の本庁と、土浦・下妻・日立・龍ケ崎・麻生の5支部)へ送られ、起訴されれば水戸地方裁判所の本庁(水戸市大町)か5つの支部、または県内12の簡易裁判所で審理されます。
| 簡裁の区域(主な市町村) | 受け持つ警察署 | 地検(区検の同居先) | 第一審の地裁・簡裁 | 合議・少年 | 裁判員裁判 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸(水戸市・ひたちなか市・那珂市・鉾田市・東海村・大子町・茨城町・大洗町・小美玉市と城里町の大部分) | 水戸・ひたちなか・那珂・鉾田・大子・石岡・笠間 | 本庁 | 地裁本庁・水戸簡裁 | 水戸本庁 | 水戸本庁 | 東京高裁 |
| 笠間(笠間市・桜川市の旧岩瀬町・城里町の七会) | 笠間・桜川 | 本庁 | 地裁本庁・笠間簡裁 | 水戸本庁 | 水戸本庁 | 同 |
| 常陸太田(常陸太田市・常陸大宮市) | 太田・大宮 | 本庁 | 地裁本庁・常陸太田簡裁 | 水戸本庁 | 水戸本庁 | 同 |
| 日立(日立市・高萩市・北茨城市) | 日立・高萩 | 日立支部 | 日立支部・日立簡裁 | 水戸本庁 | 水戸本庁 | 同 |
| 土浦(土浦市・つくば市・つくばみらい市・阿見町・美浦村・かすみがうら市の旧霞ヶ浦町) | 土浦・つくば・常総・牛久・稲敷 | 土浦支部 | 土浦支部・土浦簡裁 | 土浦支部 | 水戸本庁 | 同 |
| 石岡(石岡市・かすみがうら市の旧千代田町・小美玉市の旧玉里村) | 石岡・土浦 | 本庁 | 土浦支部・石岡簡裁 | 土浦支部 | 水戸本庁 | 同 |
| 龍ケ崎(龍ケ崎市・牛久市・稲敷市・河内町) | 竜ケ崎・牛久・稲敷 | 龍ケ崎支部 | 龍ケ崎支部・龍ケ崎簡裁 | 土浦支部 | 水戸本庁 | 同 |
| 取手(取手市・守谷市・利根町) | 取手 | 土浦支部 | 龍ケ崎支部・取手簡裁 | 土浦支部 | 水戸本庁 | 同 |
| 麻生(鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市) | 鹿嶋・神栖・行方 | 麻生支部 | 麻生支部・麻生簡裁 | 土浦支部 | 水戸本庁 | 同 |
| 下妻(下妻市・常総市・八千代町) | 下妻・常総 | 下妻支部 | 下妻支部・下妻簡裁 | 下妻支部 | 水戸本庁 | 同 |
| 下館(結城市・筑西市・桜川市の旧真壁町と旧大和村) | 結城・筑西・桜川 | 下妻支部 | 下妻支部・下館簡裁 | 下妻支部 | 水戸本庁 | 同 |
| 古河(古河市・坂東市・境町・五霞町) | 古河・境 | 下妻支部 | 下妻支部・古河簡裁 | 下妻支部 | 水戸本庁 | 同 |
※簡裁の区域と合議・少年の庁は裁判所「茨城県内の管轄区域表」(市町村は平成18年4月1日現在の区画で表示)、警察署は「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」によります。地検の欄は、その簡裁に対応する区検察庁が同居している庁で、地裁の事件を地検のどの庁が扱うかとは一致しない場合があります。石岡の区域は区検が本庁で地裁は土浦支部、取手の区域は区検が土浦支部で地裁は龍ケ崎支部です。鉾田市は鹿行地域にありますが水戸簡裁の区域です。控訴審はどの区域の事件でも東京高等裁判所(東京都千代田区)です。
茨城県内の裁判員裁判は水戸地裁の本庁だけで開かれ、合議事件と少年事件は水戸本庁・土浦支部・下妻支部の3庁が扱います。日立・龍ケ崎・麻生の3支部は合議も少年も扱わず、日立の区域は水戸、龍ケ崎・取手・麻生の区域は土浦へ回ります。規制法違反と条例違反は裁判員裁判の対象ではありません。県内に拘置所はなく、水戸刑務所の拘置支所が水戸・土浦・下妻の3か所にあり、刑務所は水戸刑務所(ひたちなか市)です。待ち伏せした駅と相手の自宅が別の市にあるなら、行為ごとの日時と場所を書き出して弁護士に渡してください。送致先と審理の庁の見通しを、最初の面会で立ててもらえます。
出典:裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、東京高等裁判所「所在地」、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県警察「茨城県内の警察署」、法務省「矯正施設一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
茨城県でストーカーとして問われる罪と刑罰
茨城でつきまといが問われるとき、まず分かれ目になるのは行為の目的です。ストーカー規制法は、恋愛感情などの好意やそれが満たされなかった恨みを晴らす目的の行為を対象にします。一方、茨城県迷惑行為防止条例の第5条には目的の要件が書かれておらず、規制法のつきまとい等にあたる行為を除いたうえで、同じ相手に繰り返して著しい不安や迷惑を覚えさせる行為を広く禁じています。恋愛と関係のない近所や職場の対立からの嫌がらせも、動機がはっきりしない反復行為も、茨城では条例の対象になりえます。
ストーカー規制法が罰する行為
規制法の「つきまとい等」は、待ち伏せや自宅・勤務先付近での見張り、面会や交際の要求、拒まれた後の連続した電話やメール、SNSでのメッセージ送信など8つの類型です(第2条第1項)。承諾なく位置情報を取得することや、GPS機器や紛失防止タグのような位置を知らせる装置を相手の持ち物に取り付けることも「位置情報無承諾取得等」として別に定められています(第2条第3項)。同じ相手に反復するとストーカー行為罪です(第2条第4項・第18条)。
警告・禁止命令・検挙の順番
茨城県警察本部長または警察署長が、同じ行為を繰り返さないよう警告します。警告そのものは刑罰ではありませんが、その後の接触は命令や検挙の判断材料になります。
茨城県公安委員会が出します。原則として事前に聴聞があり、緊急のときは命令の後15日以内に意見の聴取が行われます。効力は命令の日から1年で、延長されることがあります。
ストーカー行為罪(第18条)や命令違反の罪(第19条・第20条)として、茨城県警察が逮捕するか、在宅のまま捜査を進めます。
平成28年の改正で、警告なしの禁止命令が可能になり、ストーカー行為罪は告訴がなくても起訴できる罪になりました。茨城県警察から最初の連絡が来た段階で弁護士に相談してください。聴聞や取調べで話す中身を前もって組み立てられます。
茨城県迷惑行為防止条例の第5条が並べる8つの号
第5条第1項は、正当な理由なく特定の人に対し、次の行為を反復して行い、著しい不安や迷惑を覚えさせることを禁じます。つきまとい・待ち伏せ・進路への立ちふさがり・住居や勤務先、学校付近での見張りや押し掛け・みだりなうろつき(第1号)、行動を監視していると思わせる事項を告げること(第2号)、面会や交際など義務のないことの要求(第3号)、著しく粗野または乱暴な言動(第4号)、無言電話や拒まれた後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール等(第5号)、汚物や動物の死体などの送付(第6号)、名誉を害する事項を告げること(第7号)、性的羞恥心を害する事項や文書・電磁的記録の送付(第8号)です。第5号の電子メール等には、SNSのメッセージ機能などの利用も含まれます(第5条第2項)。一方、位置情報の取得や機器の取付けを挙げた号はありません。
規定ごとの法定刑
条例第5条の違反は、痴漢や盗撮を禁じる第2条の違反と同じ第9条で処罰され、通常と常習の2段階です。つきまといに伴って問われやすい刑法の罪とあわせると、上限は次のとおりです。
| 規定 | 問われる場面の例 | 法定刑の上限 |
|---|---|---|
| 規制法 第18条 | 好意やその恨みからのつきまとい等・位置情報無承諾取得等の反復 | 拘禁刑1年/罰金100万円 |
| 規制法 第19条 | 禁止命令等に背いたストーカー行為 | 拘禁刑2年/罰金200万円 |
| 規制法 第20条 | そのほかの禁止命令等違反 | 拘禁刑6月/罰金50万円 |
| 茨城県の条例 第5条・第9条第1項 | 目的を問わない、同じ相手への反復したつきまといや嫌がらせ | 拘禁刑6月/罰金50万円 |
| 茨城県の条例 第9条第2項 | 同じ行為を常習として行った場合 | 拘禁刑1年/罰金100万円 |
| 刑法 第222条(脅迫) | 害を加えると告げるメッセージや言葉 | 拘禁刑2年/罰金30万円 |
| 刑法 第130条(住居侵入) | 相手の敷地や建物への立入り | 拘禁刑3年/罰金10万円 |
※茨城県迷惑行為防止条例の刑名は、令和7年条例第1号により令和7年6月1日から拘禁刑に改められ、施行前の行為には従前の例が適用されます。条文は茨城県例規集の令和7年6月1日施行版によります。
出典:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第2条・第4条・第5条・第18条〜第20条、警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の概要」、茨城県例規集「茨城県迷惑行為防止条例」、e-Gov法令検索「刑法」
容疑を認める場合と否認する場合の進め方
認めるなら、本人は動かず、弁護士を通じて謝罪と約束を届ける
認める事件で弁護士が軸に置くのは、相手との接触を一切断つこと、代理人を通じた謝罪と示談、二度と近づかないための具体策の3つです。示談の成立や相手から離れた生活を続けている事実は、水戸地検の本庁や各支部の検察官が処分を決める際の事情になります。勾留が決まった日のうちに、示談の申し入れを弁護士へ任せてください。検察官が起訴を決める前に合意がまとまれば、不起訴の可能性が上がります。
本人は謝罪のつもりでも、新たなつきまといとみなされやすい行動
- 相手の勤務先や最寄り駅の近くで待ち、直接謝ろうとする
- 家族に頼んで、相手の実家へ手紙や品物を届けてもらう
- 別のアカウントで相手の投稿を見続けたり、反応を付けたりする
相手と同じ常磐線やつくばエクスプレスで通っているなら、乗る時間帯や駅、通勤の手段を変える案を、弁護士と示談の申し入れに盛り込みましょう。金額とは別に「もう近づかない」という約束を、具体的な形で相手に示せます。
否認するなら、目的を否定しても条例が残ることを押さえる
回数は少なかった、怖がらせる気はなかったという言い分は、取調べの説明がそのまま証拠になります。茨城で特に気をつけたいのは、恋愛感情を否定できても、同じ相手に繰り返して著しい不安や迷惑を覚えさせたと認定されれば、目的を問わない条例第5条で立件されうる点です。取調べの初めには供述を拒める権利が告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせを受けて訂正を求められ、内容に納得できなければ署名押印を拒めます(同条第4項・第5項)。ストーカー事件は取調べの録音・録画が義務づけられた事件ではない(同法第301条の2)ため、質問と自分の答えを、面会に来た弁護士へその都度伝えてください。水戸署でも鹿嶋署でも古河署でも、弁護士との面会に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、茨城県例規集「茨城県迷惑行為防止条例」
ストーカー事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴の後。焦点は相手への働きかけのおそれ
保釈を請求できるのは起訴された後の被告人です(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前は準抗告(第429条第1項第2号)や勾留取消しの請求(第87条)を使います。規制法違反も茨城県の条例違反も短期1年以上の拘禁刑にあたらないので第89条第1号には該当せず、第2号は長期10年を超える罪の前科を問う規定のため、これらの罪の前科は当たりません。問題になりやすいのは、被害者や親族に害を加えたり畏怖させたりすると疑うに足りる理由(第5号)です。釈放後の住まい、同居する家族、相手の生活圏を通らない通勤経路を、弁護人に具体的に伝えてください。保釈請求書にその計画を書き込み、裁判官に示せます。
全国では令和7年、勾留されたまま第一審を終えた35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されています。水戸地裁で保釈請求など刑事訴訟の申立てを受けるのは刑事訟廷事務室(029-224-8237)で、控訴後は東京都千代田区の東京高裁(代表03-3581-5411)が扱います。保証金の見込みを早めに弁護人から聞き、家族の誰が工面するかを決めておきましょう。
公訴時効は3年
規制法違反も茨城県の条例違反も、常習の場合を含めて上限が5年未満の拘禁刑なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。時効は犯罪行為が終わった時から進み(第253条第1項)、繰り返した接触がひとまとまりの罪として扱われるなら、最後の接触の日が起点になります。
外国籍の人の在留資格
茨城県の在留外国人は令和7年末で111,808人(全国10位)で、特定技能(17,968人)と技能実習(17,832人)はともに全国7位です。ストーカー規制法違反と茨城県の条例違反は、執行猶予でも退去強制の対象となる入管法第24条第4号の2に入っておらず、第24条第4号リで判断され、1年を超える拘禁刑でも刑の全部の執行猶予が付けば対象外です。ただし相手の敷地に入って住居侵入罪で拘禁刑に処せられると第4号の2に該当し、技能実習や特定技能などの資格では執行猶予付きでも退去強制事由になります。勾留で本来の活動が3か月以上止まると、正当な理由がない限り在留資格の取消しの理由にもなります(第22条の4第1項第6号)。在留カードの資格と期限、受入れ機関の連絡先を家族が控え、最初の面会で弁護士に渡しましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第89条・第207条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、水戸地方裁判所「窓口案内」、東京高等裁判所「所在地」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
ストーカー事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
茨城県内のストーカー事件で弁護士に任せられるのは主に次の3つで、警告や呼出しの段階から依頼できます。
謝罪・示談と「近づかない」約束の取りまとめ
本人の連絡は新たな接触になりますが、代理人なら相手と会わずに謝罪と約束を届けられます。合意書に入れる項目は被害者との示談交渉に関する記事にまとめています。
茨城県公安委員会の聴聞と取調べへの備え
聴聞で述べる内容と、通院や転居など再発を防ぐ取り組みの資料を、期日までにそろえます。
身体拘束からの解放
勾留請求をしないよう検察官に働きかけ、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈請求で釈放を目指します。処分の種類と見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
県北・鹿行・県西から水戸・土浦・東京まで動く距離で選ぶ
茨城県弁護士会は県内唯一の弁護士会で、会員は301人(2026年9月1日現在)、水戸・土浦・下妻に支部がありますが、支部に弁護士は常駐せず、弁護士の紹介もしていません。第一審は日立・龍ケ崎・麻生の支部や各地の簡裁でも開かれますが、控訴審は東京高裁です。水戸やつくばの事務所に頼んで大子署や神栖署、境署へ面会に通ってもらうと、そのたびに日当と交通費が加わるのが一般的です。依頼先には、留置先の署名とあわせて次の3点を最初に尋ねてください。
依頼先への最初の電話で聞く3点
- 留置先の署へ、いつ最初の面会に行けるか
- 警告後の取調べや公安委員会の聴聞を担当したことがあるか
- 県北・鹿行・県西の署や支部に通う場合の、1回あたりの日当と交通費
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
逮捕直後に呼べるのは当番弁護士で、茨城県弁護士会の場合は原則48時間以内に面会し、初回は無料です。勾留された後に弁護人がいなければ、資力などの要件を満たすと国選弁護人を頼めます。警告や聴聞、在宅捜査の段階で付けられるのは私選弁護人だけで、面会に来た当番弁護士にそのまま私選で依頼することもできます。逮捕より先に聴聞の通知が来た場合は、私選で受ける事務所に家族から連絡してください。
費用の目安と、法テラス・弁護士会の相談
私選弁護人の費用は、着手金と報酬金、面会の日当まで含めて50万円から90万円程度を見込み、示談金はこれとは別枠で考えましょう(刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事)。茨城の法テラスは、水戸市大町の法テラス茨城(予約0570-078317)と、同じ場所の法テラス茨城法律事務所、下妻市と牛久市の法律事務所で、土浦には拠点がありません。費用の工面に不安があれば、面会に来た当番弁護士にそのまま打ち明けてください。国選弁護人を頼める見込みがあるかを、その場で教えてもらえます。
出典:茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」、茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、法テラス「法テラス茨城」、裁判所「茨城県内の管轄区域表」
茨城県のストーカー事案の検挙状況
茨城県警察は、ストーカー事案の県内の相談件数や規制法違反の検挙件数を、統計資料のページで公表していません。そこで、つきまといに伴って問われやすい罪の動きと、逮捕されるかどうかの割合から、県内の捜査の傾向をつかんでおきましょう。
住居侵入は人口当たり全国4位、脅迫は減少
| 茨城県の罪種(令和7年) | 認知件数 | 前年比 | 人口10万人当たり(算出) |
|---|---|---|---|
| 刑法犯総数 | 19,273件 | −8.6% | 690.8件(全国で10番目に多い) |
| 住居侵入 | 400件 | — | 14.3件(全国4位・全国8.9件) |
| 器物損壊 | 1,224件 | — | 43.9件(全国15位・全国43.2件) |
| 暴行 | 673件 | +16.2% | — |
| 脅迫 | 86件 | −14.9% | — |
※刑法犯総数・暴行・脅迫は茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」、住居侵入・器物損壊は警察庁の犯罪統計資料(令和7年確定値)によります。人口10万人当たりは令和7年国勢調査の人口(2,789,856人)で割った算出値で、県警の公表値ではありません。ストーカー規制法違反と条例違反は特別法犯で、この表には含まれません。
刑法犯の認知が減った中で、住居侵入は人口当たりで全国4番目に多く、暴行も増えています。脅迫は86件で検挙率は91.9%です。全国では令和7年、ストーカー事案の相談等が22,881件(+16.9%)、規制法違反の検挙が1,546件(+15.3%)でした(警察庁)。相手の家の敷地に入った、郵便受けや車に触れたといった行為があるなら、日時と場所を整理して弁護士に話してください。規制法や条例とは別の罪が加わる見込みを、早い段階で見立ててもらえます。
逮捕される割合は全国や関東より低い
ストーカー事案に限った逮捕の割合は公表されていません。刑法犯全体では、令和7年に県内で検挙された4,194人のうち逮捕されたのは1,185人(28.3%・算出)で、全国の32.2%、関東1都6県の35.7%を下回り、71.7%は在宅のまま捜査されています。刑法犯の検挙率は令和7年に41.4%と前年から12.0ポイント上がり、上昇幅は全国最大でした。在宅のままでも示談と再発防止の準備は進められるので、出頭を求められた時点で弁護士に依頼してください。
出典:茨城県警察「茨城県の犯罪情勢」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
茨城県のストーカー事件でよくある質問
Q1. 家族がつくば警察署に逮捕されました。検察庁と裁判所はどこになりますか?
つくば市は土浦簡裁の区域で、区検は水戸地検土浦支部(土浦市中央)に同居しており、起訴されれば水戸地裁土浦支部か土浦簡裁で審理されるのが目安です。控訴すると東京高裁へ移ります。土浦支部に通いやすい弁護士を選び、面会と公判の段取りを任せてください。
Q2. 守谷市に住んでいますが、守谷警察署が見当たりません。どこの署になりますか?
守谷市は取手署の受け持ちです。茨城には署名と市名がずれる区域があり、つくばみらい市は常総署、北茨城市は高萩署、坂東市は境署が受け持ちます。取手・守谷の事件は地裁なら龍ケ崎支部か取手簡裁、少年事件は土浦支部の扱いです。呼出しの書面にある署名をそのまま弁護士に伝えて、通える事務所を選びましょう。
Q3. 夜10時に、家族が逮捕されたと警察から連絡が来ました。朝まで待つべきですか?
待たずに029-228-9800へ電話してください。夜間は留守番電話ですが、本人のフルネーム、罪名、留置先の署、逮捕の日、あなたの氏名・住所・電話番号と続柄を吹き込めば、当番弁護士の面会につながります。面会は原則として連絡から48時間以内です。
Q4. 近所の人への恨みから、同じ嫌がらせを続けてしまいました。恋愛感情がなくても茨城では処罰されますか?
処罰の対象になりえます。茨城県迷惑行為防止条例の第5条は目的を問わず、同じ相手に見張りや押し掛け、連続した電話やSNSのメッセージなどを繰り返して著しい不安や迷惑を覚えさせることを禁じています。法定刑は第9条で、通常は拘禁刑6月・罰金50万円、常習は拘禁刑1年・罰金100万円が上限です。いきさつを時系列でまとめて弁護士に渡せば、どの規定で扱われそうかを早くつかめます。
Q5. 相手のかばんに紛失防止タグを入れていました。茨城の条例ではどう扱われますか?
好意やその恨みの目的で、承諾なく位置情報を取得したり装置を持ち物に取り付けたりする行為は、ストーカー規制法の「位置情報無承諾取得等」にあたります(第2条第3項)。茨城県の条例第5条には、位置情報や機器の取付けを挙げた号はありません。タグを取り返そうと相手に近づかず、回収の方法は弁護士と決めてから動いてください。
Q6. 日立市に住む高校生の子が、つきまといで警察に呼ばれました。家庭裁判所はどこですか?
20歳未満の事件は家庭裁判所に送られます。日立支部は少年事件を扱わないため、日立市の事件は水戸家裁の本庁(水戸市大町)が担当します。観護措置が決まると、県内1か所の水戸少年鑑別所(水戸市新原)に入ります。相手の家へ謝りに行く前に、付添人を引き受ける弁護士と、学校への説明も含めて相談してください。
Q7. 鹿嶋市や神栖市の事件は、どこで裁判になりますか?
鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市の第一審は、行方市麻生の水戸地裁麻生支部か麻生簡裁が目安で、少年事件と合議事件は土浦支部へ回ります。水戸や土浦の事務所に頼むなら、麻生への出張1回あたりの費用を先に見積もってもらいましょう。
Q8. 茨城県警察から警告を受けました。前科になりますか?
警告は茨城県警察本部長か警察署長が出す行政上の措置で刑罰ではないため、警告だけで前科は付きません。ただし警告の後も接触を続けると、禁止命令や検挙へ進みます。謝罪や説明のためであっても、警告の日を境に相手への連絡をゼロにしてください。
Q9. 家族は東京に住んでいます。控訴したら裁判はどこになりますか?
茨城県内の事件の控訴審は、すべて東京都千代田区の東京高等裁判所で開かれます。第一審は県内の本庁・支部・簡裁、控訴審は東京と場所が変わるので、茨城と東京の両方に通える弁護士を早めに決め、家族との連絡役を任せてください。
出典:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」、裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」
家族が県南や県北、鹿行の署に留置されているなら、その日のうちに面会へ行ける事務所へ電話してください。まだ警告や呼出しの段階なら、初回相談に応じる事務所で、聴聞や取調べの前に方針を固めましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」
- 警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の概要」
- 警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 茨城県例規集「茨城県迷惑行為防止条例」(令和7年6月1日施行版)
- 茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」
- 茨城県警察「茨城県の犯罪情勢」(令和7年中)
- 茨城県警察「茨城県内の警察署」
- 茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」
- 茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」
- 裁判所「茨城県内の管轄区域表」
- 水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 水戸地方裁判所「窓口案内」
- 東京高等裁判所「所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表
- 水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」(2025年3月27日更新)
- 水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」
- 法務省「矯正施設一覧」(令和8年3月時点)
- 法務省「水戸刑務所」
- 法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」
- 茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」
- 茨城県弁護士会「アクセス」
- 茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」
- 茨城県弁護士会「弁護士に相談する」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」
- 法テラス「法テラス茨城」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※このページは、2026年10月5日までに確認できた公的機関の公表情報をもとにまとめています。茨城県の刑法犯・暴行・脅迫の件数は茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」、住居侵入・器物損壊と刑法犯の身柄措置は警察庁の令和7年確定値(令和8年は1〜8月の暫定値)、全国のストーカー事案の相談等と検挙は警察庁の令和7年の資料です。茨城県警察はストーカー事案の県内件数を統計資料として公表しておらず、このページには載せていません。保釈は「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在です。条例の罰則は令和7年6月1日施行の拘禁刑表記です。制度や窓口は変わることがあるため、利用前に各機関や法律事務所の公式情報もご覧ください。本コンテンツは一般的な情報の提供を目的としたもので、個々の事件に対する法的な助言ではありません。