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鹿児島県でストーカーに強い弁護士一覧

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鹿児島県で利用できる公的な相談窓口

逮捕されたら、鹿児島県弁護士会 099-226-3765

当番弁護士の受付は鹿児島県弁護士会の代表電話099-226-3765で、法律相談の予約と同じ番号です。平日9〜17時は弁護士会の職員、土日祝日は待機弁護士が受け、それ以外の時間は留守番電話です。本人が頼むときは、警察官や検察官、勾留質問の裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えてください。少年が観護措置を受けた場合は、同じ番号で当番付添人(無料)を本人か保護者が申し出られます。

自分の行動を止めたい・少年の非行が心配なときの相談先

「やめたいのに連絡してしまう」と感じているなら、警告や聴聞を待たずに相談してください。相談を続けた記録は、再発防止に取り組んでいる事情として弁護士が検察官に示せます。

相談先 電話・受付 受け付ける内容
鹿児島県警察 警察安全相談#9110/099-254-9110
24時間(土日祝日を含む)
警察への相談全般。警察署の窓口でも受け付ける
鹿児島県警察 ヤングテレホン(少年サポートセンター)099-252-7867
平日8:30〜17:15
少年の非行などの相談。分室が鹿児島中央駅・薩摩川内・姶良・霧島・鹿屋・奄美の6か所

相手方が相談する窓口

つきまといを受けている側は、警察安全相談のほか、鹿児島県公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体に指定した公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センター(099-226-8341)、鹿児島地方検察庁の被害者ホットライン(099-226-0691)、法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル(0120-079714)に相談できます。相手が窓口に相談したと知っても、理由を聞きに近づかず、やり取りはすべて弁護士に任せてください。

出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」、鹿児島県警察「少年に関する相談」、鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」、薩摩川内市「公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センターについて」、検察庁「各種手続・窓口:鹿児島地方検察庁」、法テラス「法テラス鹿児島」

鹿児島県でつきまといを理由に警告・呼出し・逮捕を受けたら、最初にすること

このページは、鹿児島県内で元交際相手や職場の同僚、近所の住人への待ち伏せ・見張り・拒まれた後の連絡などを理由に、警察や鹿児島県公安委員会から手続きを受けた本人と、逮捕された人の家族のための、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の解説です。つきまとわれて困っている側の方は、鹿児島県警察の警察安全相談(#9110・099-254-9110・24時間)へ電話してください。鹿児島でこの種の行為を処罰する決まりは2つあり、好意やそれが報われない恨みからの行為はストーカー規制法、それ以外の執ようなつきまといや嫌がらせは、感情の目的を条文に置かない県の「不安防止条例」第4条が受け持ちます。相手を脅すメッセージなら脅迫罪、敷地への立入りなら住居侵入罪が別に加わります。家族が県内の警察署に留置されたら、鹿児島県弁護士会(099-226-3765)へ電話し、当番弁護士の派遣を頼んでください。初回の面会は1回限り無料で、原則として要請から24時間以内に弁護士が向かいます(面会場所が離島の場合を除く)。

いまの状況別・最初にすること

警察署から呼び出された・注意を受けた(逮捕はされていない)
鹿児島県弁護士会館(鹿児島市易居町)の有料相談(30分5,500円)は099-226-3765で予約でき、奄美・霧島・川内には無料相談の法律相談センターがあります。今日から相手への連絡とSNSの閲覧を止め、呼出し状や注意を受けた日時のメモを持って相談に行ってください。出頭前に、取調べでどこまで話すかを弁護士と決めておけます。
鹿児島県公安委員会から聴聞の通知が届いた
禁止命令を出すかどうかを決める前に、本人の言い分を聞く場です。期日の前に弁護士と会い、連絡先の削除や生活圏を分ける工夫を書面にまとめて持参してください。命令に背いてストーカー行為をすると、上限は拘禁刑2年または罰金200万円に上がります。
土日・祝日や夜間に、家族が鹿児島中央署・霧島署・鹿屋署などで逮捕された
099-226-3765の受付は平日9〜17時が弁護士会の職員、土日祝日が待機弁護士で、ほかの時間帯は留守番電話になります。逮捕された人の氏名、留置されている署、あなたの氏名と本人との関係、折り返しの連絡先を残してください。頼めるのは本人のほか配偶者・直系の親族・兄弟姉妹・法定代理人・保佐人で、友人や交際相手からの要請は受け付けていません。
奄美大島・徳之島・沖永良部・与論で警察に呼ばれた
奄美群島の事件は鹿児島地検名瀬支部と鹿児島地裁名瀬支部(奄美市名瀬矢之脇町)が扱います。法テラスの奄美・徳之島の法律事務所か、刑事事件を扱う事務所へ早めに連絡し、来島までの日数を最初に聞いてください。当番弁護士の24時間以内の原則は、離島での面会には当てはまりません。

出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」、法テラス「法テラス鹿児島」、e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第5条・第19条

鹿児島県でストーカー容疑により逮捕されたら、手続きはどこで進むか

逮捕から起訴までの時間の枠は全国共通で、警察は48時間以内に検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決め、勾留は10日、延長されれば最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。段階ごとに家族ができることは逮捕後の流れを解説した記事で詳しく扱っています。

鹿児島市は3署に分かれ、署名と市町村がずれる区域もある

県内の捜査は鹿児島県警察の27署が担い、受け持ちの市町村は「鹿児島県警察署設置条例」第2条の表で決まっています。鹿児島市は鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南の3署に分かれ、平川町と喜入の一部は南九州署の区域です。垂水市は鹿屋署、大崎町は志布志署、長島町は阿久根署、湧水町は伊佐湧水署、南大隅町は錦江署、東串良町は肝付署が受け持ちます。離島に置かれた署は奄美・瀬戸内・徳之島・沖永良部・種子島・屋久島の6つです。送致先は鹿児島地方検察庁(鹿児島市山下町の本庁と、名瀬・加治木・知覧・川内・鹿屋の5支部)、起訴後は鹿児島地方裁判所の本庁(鹿児島市山下町)か5支部、または県内16の簡易裁判所が審理します。

地域(簡裁の区域) 受け持つ警察署(条例) 地検(区検の所在) 第一審の地裁・簡裁 合議・少年 裁判員裁判 控訴審
鹿児島市・三島村・十島村鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南(喜入の一部と平川町は南九州)本庁本庁・鹿児島簡裁鹿児島本庁鹿児島本庁福岡高裁宮崎支部
日置市・いちき串木野市日置・いちき串木野(吹上町和田の一部は南さつま)本庁本庁・伊集院簡裁鹿児島本庁鹿児島本庁同
種子島(西之表市・中種子町・南種子町)・屋久島町種子島・屋久島本庁本庁・種子島簡裁・屋久島簡裁鹿児島本庁鹿児島本庁同
南九州市・南さつま市・枕崎市・指宿市南九州・南さつま・枕崎・指宿知覧支部知覧支部・知覧/加世田/指宿簡裁鹿児島本庁鹿児島本庁同
霧島市・姶良市・曽於市の旧財部町・伊佐市・湧水町霧島・姶良・曽於・伊佐湧水加治木支部加治木支部・加治木/大口簡裁鹿児島本庁鹿児島本庁同
薩摩川内市・さつま町・出水市・阿久根市・長島町薩摩川内・さつま・出水・阿久根川内支部川内支部・川内/出水/甑島簡裁鹿児島本庁鹿児島本庁同
鹿屋市・垂水市・肝属郡の4町・志布志市・大崎町・曽於市の旧大隅町と旧末吉町鹿屋・肝付・錦江・志布志・曽於鹿屋支部鹿屋支部・鹿屋/大隅簡裁鹿児島本庁鹿児島本庁同
奄美市・龍郷町・大和村・瀬戸内町・宇検村・喜界町奄美・瀬戸内名瀬支部名瀬支部・名瀬簡裁名瀬支部鹿児島本庁同
徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町徳之島・沖永良部名瀬支部名瀬支部・徳之島簡裁名瀬支部鹿児島本庁同

※簡裁の区域と合議・少年の庁は裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」(平成22年3月23日現在の行政区画で表示)、警察署は「鹿児島県警察署設置条例」第2条の表によります。曽於市は簡裁の区域が加治木と大隅に分かれますが、警察署は全域が曽於署です。地検の欄は、その区域の区検察庁が置かれている庁です。控訴審はどの区域の事件でも福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭)で、福岡市の本庁ではありません。

裁判員裁判は県内すべての事件で鹿児島地裁の本庁だけが開き、名瀬支部でも開かれません。合議事件と少年事件を扱うのは鹿児島本庁と名瀬支部の2か所で、知覧・加治木・川内・鹿屋の4支部は扱わず、薩摩川内や鹿屋の事件でも合議になれば鹿児島市まで出向きます。規制法違反と条例違反は裁判員裁判の対象外です。県内に独立した拘置所はなく、鹿児島刑務所の鹿児島拘置支所(鹿児島市永吉)と大島拘置支所(奄美市)の2か所が拘置の施設です。相手の自宅・勤務先・行為をした場所が別の署の区域にまたがるなら、日付と場所を一覧にして弁護士に渡してください。どの署と地検の庁が事件を扱うかの見通しを、最初の面会で立ててもらえます。

出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

鹿児島県でストーカーとして問われる罪と刑罰

どちらの決まりで扱われるかは、行為の動機に恋愛感情やその恨みがあるかで分かれます。鹿児島県警察は、好意の感情やそれが満たされなかったことによる怨恨の感情によるものはストーカー規制法が適用されると説明しています。県の「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」(通称「不安防止条例」。いわゆる迷惑防止条例にあたるもの)の第4条は、規制法のつきまとい等を除いたうえで、正当な理由なく特定の人に執ように行うつきまといや嫌がらせを禁じ、動機の要件を置いていません。職場の対立やねたみからの行為も、鹿児島では条例の対象になりえます。

ストーカー規制法の対象と、警告・禁止命令の流れ

規制法の「つきまとい等」は、待ち伏せや住居・勤務先付近での見張り、面会や交際の要求、拒まれた後に続ける電話・メール・SNSのメッセージなど8つの類型です(第2条第1項)。承諾を得ずに位置情報を取ることや、GPS機器・紛失防止タグを相手の持ち物に付けることは「位置情報無承諾取得等」として別に規定され(第2条第3項)、同じ相手に反復するとストーカー行為罪になります(第2条第4項・第18条)。

警告(第4条)

鹿児島県警察本部長または警察署長が、行為をやめるよう求めます。刑罰ではなく、警告を経ずに禁止命令へ進むこともあります。

禁止命令等(第5条)

鹿児島県公安委員会が出し、原則として事前に聴聞を開きます。緊急の場合は命令の後15日以内に意見の聴取があります。効力は1年で、延長されることがあります。

検挙

ストーカー行為罪(第18条)や命令違反(第19条・第20条)、あるいは刑法の脅迫罪・住居侵入罪などで、逮捕または在宅のまま捜査が進みます。

不安防止条例第4条の8つの号と、方法の限定

第4条が挙げるのは、つきまとい・待ち伏せ・進路の立ちふさがり・住居等付近での見張りや押し掛け・みだりなうろつき(第1号)、監視していると思わせる事項を告げること(第2号)、面会・交際など義務のないことの要求(第3号)、著しく粗野または乱暴な言動(第4号)、無言電話や拒まれた後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール等(第5号)、汚物や動物の死体の送付(第6号)、名誉を害する事項を告げること(第7号)、性的羞恥心を害する事項や文書の送付(第8号)です。第5号の電子メール等にはSNSのメッセージ機能も入ります(第4条第2項)が、位置情報や機器の取付けを定めた号はありません。また、第1号から第4号と第5号の電子メール等は、身体の安全・住居等の平穏・名誉が害される、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法で行った場合に限られます。県警は、帰宅途中の相手を脅し文句とともに追いかける、同級生をねたんで深夜に無言電話を続ける、仕事上のもめごとで拒まれた後も毎日メールを送る、上司の自宅の玄関に名誉を傷つける紙を貼る、といった例を挙げています。

規定ごとの法定刑

規定 当てはまる行為の例 法定刑の上限
規制法 第18条好意や恨みからのつきまとい等・位置情報無承諾取得等を反復拘禁刑1年/罰金100万円
規制法 第19条禁止命令等に違反したストーカー行為拘禁刑2年/罰金200万円
規制法 第20条それ以外の禁止命令等違反拘禁刑6月/罰金50万円
不安防止条例 第4条・第6条第1項動機を問わない、特定の人への執ようなつきまといや嫌がらせ拘禁刑6月/罰金50万円/拘留
不安防止条例 第6条第2項常習として行った場合拘禁刑1年/罰金100万円
刑法 第222条(脅迫)危害を加えると告げる言葉やメッセージ拘禁刑2年/罰金30万円
刑法 第130条(住居侵入)相手の敷地や建物に入る拘禁刑3年/罰金10万円

※不安防止条例の第6条は令和6年12月24日条例第50号により令和7年6月1日から拘禁刑の表記に改められ、それより前の行為には改正前の例が適用されます(附則)。第6条第1項は罰金のほか拘留も選択刑に入っています。

出典:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第2条・第4条・第5条・第18条〜第20条、警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の概要」、鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、鹿児島県警察「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、e-Gov法令検索「刑法」

容疑を認める場合と否認する場合の進め方

認めるなら、接触を断ち、謝罪と約束は弁護士経由で届ける

認める事件で弁護士が組み立てるのは、相手とのあらゆる接触の停止、代理人を通じた謝罪と示談、再び近づかないための具体策です。示談の成立や相手と離れた生活を続けている事実は、鹿児島地検の本庁や支部の検察官が処分を決める材料になります。勾留が決まった当日に、示談の申し入れを弁護士へ依頼してください。起訴の判断が出る前に合意できれば、不起訴となる可能性が上がります。

謝るつもりでも、新たなつきまといと受け取られやすい行動

  • 相手の職場や自宅の近くで待って、直接頭を下げようとする
  • 知人や親族に頼んで、相手の実家に手紙や贈り物を届けてもらう
  • 別のアカウントから相手の投稿を見たり、反応を付けたりする

同じ島や同じ町で暮らしていて生活圏が重なるなら、買い物の店や通勤の道筋、職場の配置を変える案を、弁護士と示談の申し入れに入れましょう。相手に「もう会わない」を具体的な形で示せます。

否認するなら、「動機」と「方法」の両方を争点として整理する

恋愛感情はなかったと説明できても、鹿児島では動機を問わない条例第4条で立件されることがあります。一方で条例は、第1号から第4号と電子メール等について、身体の安全や名誉などが害される不安を覚えさせる方法だったことを求めており、回数が少ない、脅すような言動がなかった、という事情はここで意味を持ちます。取調べの初めには供述を拒める権利が告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせを受けて誤りの訂正を求められ、納得できない調書には署名押印しなくてかまいません(同条第4項・第5項)。ストーカー事件は取調べの録音・録画が義務づけられた事件に当たらない(同法第301条の2)ので、聞かれたことと答えた内容を、面会に来た弁護士へその日のうちに伝えてください。鹿児島中央署でも奄美署でも、弁護士との面会に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」

ストーカー事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴後。相手への働きかけのおそれが焦点

保釈を請求できるのは起訴後の被告人で(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前は準抗告(第429条第1項第2号)や勾留取消しの請求(第87条)で釈放を求めます。規制法違反も条例違反も短期1年以上の拘禁刑に当たらず第89条第1号の対象外で、第2号は長期10年を超える罪の前科を問う規定なので、これらの前科は当たりません。争われやすいのは、被害者や親族に害を加えたり畏怖させたりすると疑うに足りる理由(第5号)です。釈放後の住まいと監督する家族、相手の生活圏に入らない移動の計画を、弁護人に伝えてください。保釈請求書でその計画を裁判官に示せます。令和7年の全国の数字では、勾留された状態で第一審が終わった35,125人中、保釈されたのは11,132人(31.7%・算出)です。控訴して記録が送られた後は宮崎市の福岡高裁宮崎支部が保釈を判断するので、保証金の工面を誰が担うかを家族で早めに決めておきましょう。

公訴時効は3年

規制法違反も条例違反も、常習を含めて上限が5年未満の拘禁刑なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。時効は犯罪行為が終わった時から進み(第253条第1項)、一連の接触がまとめて1つの罪とされるなら、最後の接触の日が起点です。

外国籍の人の在留資格

鹿児島県の在留外国人は令和7年末で21,480人(前年末比+13.2%)で、技能実習と特定技能の合計が63.0%(算出)を占めます。ストーカー規制法違反と不安防止条例違反は、執行猶予でも退去強制の対象となる入管法第24条第4号の2に入っておらず、第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑の実刑)で判断されます。ただし敷地に入って住居侵入罪で拘禁刑に処せられると第4号の2に当たり、技能実習や特定技能などの資格では執行猶予付きでも退去強制事由になります。勾留で本来の活動が3か月以上止まると、正当な理由がない限り在留資格の取消し事由にもなります(第22条の4第1項第6号)。在留カードの資格と期限、受入れ先の連絡先を家族が控えて、最初の面会で弁護士に渡しましょう。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第89条・第207条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」

ストーカー事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

鹿児島県内のストーカー事件で弁護士に任せられることは、主に次の3つです。逮捕される前の呼出しや聴聞の段階から依頼できます。

謝罪・示談と「接触しない」約束のとりまとめ

本人からの連絡は新たな接触になりますが、代理人なら相手と顔を合わせずに謝罪と約束を伝えられます。合意書に盛り込む項目は被害者との示談交渉に関する記事にまとめています。

鹿児島県公安委員会の聴聞と取調べの準備

聴聞で述べる内容と、通院や転居など再発防止の取り組みを示す資料を、期日までにそろえます。

勾留からの釈放

勾留請求をしないよう検察官に働きかけ、勾留されれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。起訴・不起訴の見込みは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で整理しています。

薩摩川内・鹿屋・奄美から、鹿児島市や宮崎まで動く距離で選ぶ

鹿児島県弁護士会は県内唯一の弁護士会で、会員は232人(2026年9月1日現在)、支部はありません。第一審は川内・鹿屋・加治木・知覧の支部や各地の簡裁でも開かれますが、合議になれば鹿児島本庁、控訴すれば宮崎市まで移ります。鹿児島市の事務所に頼んで出水署や志布志署、離島の署へ面会に通ってもらうと、そのつど日当と交通費が加わるのが通常です。最初の電話では、留置先の署名を伝えたうえで次の3点を聞いておきましょう。

依頼先への最初の電話で聞く3点

  • 留置先の署へ最初の面会に行ける日
  • 公安委員会の聴聞や、警告後の取調べに付き添った経験
  • 北薩・大隅・離島へ通う場合の1回あたりの日当と交通費

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

逮捕後すぐに呼べるのは当番弁護士で、鹿児島県弁護士会の派遣は起訴前の1回限り無料、県内の警察署・拘置施設に身柄がある場合に限られます。既に弁護人が付いていると派遣されません。勾留後に弁護人がいなければ、資力などの要件を満たすと国選弁護人が付きます。聴聞や在宅捜査の段階で頼めるのは私選弁護人だけで、面会に来た当番弁護士にそのまま依頼することもできます。逮捕より先に聴聞の通知が届いたら、私選で受ける事務所へ家族から連絡してください。

費用の目安と、法テラス鹿児島の拠点

私選の費用は、着手金・報酬金・面会の日当を合わせて50万円から90万円程度を見込み、示談金は別に用意しましょう(刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事)。法テラス鹿児島は鹿児島市金生町にあり(0570-078366)、スタッフ弁護士の法律事務所が鹿児島・鹿屋・指宿・奄美・徳之島の5か所にあります。費用が心配なら、面会に来た当番弁護士にその場で打ち明けてください。国選弁護人が付く見込みを教えてもらえます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、法テラス「法テラス鹿児島」、法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」、裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」

鹿児島県のストーカー事案の検挙状況

鹿児島県警察はストーカー事案の認知件数と措置を毎月公表しています。どんな対応が多いかを知っておくと、自分がいまどの段階にいるのかをつかめます。

検挙は規制法より刑法の罪が多く、警告より禁止命令が多い

鹿児島県警察の対応 令和7年(1〜12月) 令和8年1〜8月
ストーカー事案の認知402件262件
検挙(ストーカー規制法)18件8件
検挙(刑法)38件24件
検挙(条例など特別法)5件4件
禁止命令48件35件
警告1件5件

※鹿児島県警察「ストーカー事案認知状況」(令和8年8月末更新)の件数です。令和7年の1〜8月は256件(月別の値から算出)で、令和8年の同じ期間は6件多い水準です。令和7年は規制法によらない注意・口頭指導が511件ありました。

県内では、ストーカー規制法違反の検挙より、脅迫や住居侵入などの刑法の罪での検挙のほうが多く、公安委員会の禁止命令は警告をはるかに上回ります。令和8年1〜8月の行為の類型(複数計上)は、つきまとい・待ち伏せ・押し掛け等が125件、性的羞恥心を害する行為が76件、面会や交際の要求が66件、無言電話や連続した電話等が52件、乱暴な言動が51件でした。同じ期間の被害者は女性231人・男性31人です。手元に禁止命令の書面がある、または脅すような言葉を送った覚えがあるなら、その時点で弁護士に依頼してください。どの罪で扱われる見込みかを早く見立ててもらえます。

声掛け・つきまといの半数近くは鹿児島市、逮捕される割合は全国より低い

県警の市町村別資料では、令和7年の声掛け・つきまとい等の事案は913件で、鹿児島市438件のほか、霧島市58件・姶良市54件・鹿屋市47件・出水市42件・指宿市34件でした。刑法犯全体では、令和7年に県内で検挙された2,216人のうち逮捕されたのは559人(25.2%・算出)で、全国の32.2%を下回り、令和8年1〜8月は18.9%(暫定・算出)です。ストーカー事案に限った逮捕の割合は公表されていません。全国では令和7年、ストーカー事案の相談等が22,881件、規制法違反の検挙が1,546件でした(警察庁)。在宅のまま捜査が続く場合も、示談と再発防止の準備は進められるので、呼出しを受けた段階で弁護士に依頼しましょう。

出典:鹿児島県警察「ストーカー事案認知状況」、鹿児島県警察「令和7年中市町村別の犯罪発生実態」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」

鹿児島県のストーカー事件でよくある質問

Q1. 家族が鹿屋警察署に逮捕されました。検察庁と裁判所はどこですか?

鹿屋市・垂水市の事件は鹿児島地検鹿屋支部(鹿屋市打馬)に送られ、起訴されれば鹿児島地裁鹿屋支部か鹿屋簡裁で審理されるのが目安です。合議や少年の事件は鹿児島市の本庁、控訴審は宮崎市の福岡高裁宮崎支部です。鹿屋支部へ通える弁護士を選び、面会と公判の段取りを任せてください。

Q2. 奄美市や徳之島の事件は、どこで裁判になりますか?

奄美市・大島郡の事件は鹿児島地検名瀬支部が扱い、第一審は鹿児島地裁名瀬支部か名瀬・徳之島の簡裁で、合議事件と少年事件も名瀬支部が扱います。奄美市には拘置の施設として大島拘置支所があります。ただし裁判員裁判と控訴審は本土に移ります。本土の事務所に頼むなら、来島の回数と費用を最初に見積もってもらいましょう。

Q3. 種子島や屋久島で逮捕された場合はどうなりますか?

熊毛地域の事件は種子島署・屋久島署が扱い、区検察庁は鹿児島地検の本庁に属します。第一審は鹿児島地裁の本庁か種子島・屋久島の簡裁で、少年事件も鹿児島市の本庁です。当番弁護士の24時間以内の原則は離島での面会には当てはまらないので、弁護士会への電話と同時に、刑事事件を扱う事務所にも連絡してください。最初の面会の日程を早く固められます。

Q4. 加治木警察署・大口警察署・名瀬警察署が見つかりません。

鹿児島県警察署設置条例の27署に、その名前の署はありません。姶良市は姶良署、伊佐市と湧水町は伊佐湧水署、奄美市は奄美署の受け持ちです。呼出し状に書かれた署名をそのまま弁護士に伝えて、通える事務所を選びましょう。

Q5. 土曜日の夜に家族が逮捕されたと連絡がありました。月曜まで待つべきですか?

待たずに099-226-3765へ電話してください。土日祝日は待機弁護士が受け付け、つながらない時間帯は留守番電話に、逮捕された人の氏名・留置先・あなたの氏名と続柄・折り返し先を残せば派遣の手配が進みます。

Q6. 交際相手(友人)が逮捕されました。私から当番弁護士を頼めますか?

鹿児島県弁護士会の当番弁護士を頼めるのは、本人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹に限られ、友人や交際相手からは頼めません。本人の親やきょうだいに連絡して電話してもらうか、私選で受ける事務所に相談してください。

Q7. 恋愛感情はなく、近所とのもめごとで嫌がらせを続けてしまいました。鹿児島では処罰されますか?

処罰の対象になりえます。不安防止条例第4条は動機の要件を置かず、特定の人への執ようなつきまといや嫌がらせを禁じ、通常は拘禁刑6月・罰金50万円・拘留、常習なら拘禁刑1年・罰金100万円が上限です。ただし第1号から第4号と電子メール等は、身体の安全や名誉などが害される不安を覚えさせる方法だったことが要件です。経緯を時系列でまとめて弁護士に渡せば、どの規定で扱われそうかを早く見立ててもらえます。

Q8. 相手のかばんに紛失防止タグを入れていました。鹿児島の条例ではどう扱われますか?

好意やその恨みからの行為なら、ストーカー規制法の位置情報無承諾取得等(第2条第3項)に当たります。不安防止条例第4条には位置情報や機器の取付けを定めた号はありません。タグを回収しようとして相手に接触せず、取り戻し方は弁護士と相談して決めてください。

Q9. 控訴したら、福岡まで行くのですか?

行き先は福岡市ではありません。鹿児島県内の事件の控訴審は、すべて宮崎市旭の福岡高等裁判所宮崎支部で開かれます。宮崎まで通える弁護士を早めに決め、家族との連絡役を任せてください。

出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」

鹿児島県でストーカー事件の弁護士を探す 呼出し・聴聞・禁止命令・逮捕のどの段階かと、留置先の署名を伝えて事務所を選んでください

家族が北薩・大隅・離島の署に留置されているなら、その日のうちに面会へ向かえる事務所に電話してください。呼出しや聴聞の段階なら、初回相談に応じる事務所で、取調べや聴聞の前に方針を決めましょう。

参考資料・更新情報

※このページは、2026年10月5日までに確認できた公的機関の公表情報をもとにまとめています。鹿児島県内のストーカー事案の件数と措置は鹿児島県警察「ストーカー事案認知状況」(令和7年と令和8年1〜8月)、声掛け・つきまとい等は県警の令和7年市町村別資料、刑法犯の身柄措置は警察庁の令和7年確定値と令和8年1〜8月の暫定値、全国のストーカー事案の相談等と検挙は警察庁の令和7年の資料です。県警の行為類型の表は件数だけを使い、表中の割合は使っていません。保釈は「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在です。条例の罰則は令和7年6月1日施行の拘禁刑表記です。制度や窓口は変わることがあるため、利用前に各機関や法律事務所の公式情報もご覧ください。本コンテンツは一般的な情報の提供を目的としたもので、個々の事件に対する法的な助言ではありません。

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